「生活保護」の版間の差分
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'''生活保護'''(せいかつほご、{{lang-en-short|Public Assistance}}<ref>{{Cite web|title=日本法令外国語訳データベースシステム - 生活保護法 |publisher=[[法務省]] |url=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=&id=24 |accessdate=2014-08-01}}</ref>)は |
'''生活保護'''(せいかつほご、{{lang-en-short|Public Assistance}}<ref>{{Cite web|title=日本法令外国語訳データベースシステム - 生活保護法 |publisher=[[法務省]] |url=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=&id=24 |accessdate=2014-08-01}}</ref>)は、[[国家|国]]や[[地方公共団体|自治体]]が「[[健康]]で[[文化]]的な最低限度の[[生活]]」を日本国民に保障するためとして設けている[[公的扶助]]制度<ref>[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 生活保護制度] - [[厚生労働省]]</ref><ref>[https://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw5/dl/23010809e.pdf Outline of the Public Assistance System - Ministry of Health, Labour and Welfare]</ref>。 |
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[[日本国憲法第25条]]や[[生活保護法]]の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査([[ミーンズテスト]])を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活([[ナショナル・ミニマム]])を保障するとともに'''自立を促すこと'''を目的とする<ref>[https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 生活保護と福祉一般] - [[厚生労働省]]</ref>。しかし、外国籍の受給率が日本国籍者よりも高いこと、家賃の高い[[都市|都市部]]在住者ほど受給率が高いこと、'''生活保護受給者等就労自立促進事業'''で被保護者に就労支援をしているが、自立を促す仕組みになっていないために受給期間1年で脱却した受給者は毎年1割にも満たない。'''生活保護脱却率'''が非常に低い背景には、1年で脱却出来ない約9割以上は[[コンビニ受診]]・薬[[転売屋|転売]]・生活保護支給金額と同額になる事態を招いてる[[医療費]]無償<ref name=":4">生活保護の問題:生活保護を受けている人であれば、薬剤費を含めたすべての医療費が無料になります。ただ、無料であると簡単な症状でも受診する人が多くなります。実際、生活保護費の半分程度を医療費が占めている。 無料によって安易な受診を招き、コンビニ受診・社会保障費が増えています。(「いま飲んでいる薬が危ない!」p159,深井良祐,東和システム)</ref>、[[家賃]]無償、社会保険料等の各種[[免税]]前提の生活に慣れた'''生活保護依存'''となっている。更には外国籍への支給自体、生活保護世帯育ちの[[子女]]は成人後も生活保護を受ける率が高い問題が指摘されている<ref>図解福祉の法律と手続きがわかる事典 - p70</ref><ref>{{Cite web|title=中田宏氏「生活保護でパチンコ」おかしい 自分のカネで遊べ|url=https://www.news-postseven.com/archives/20161111_464610.html?DETAIL|website=NEWSポストセブン|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=在日中国人の生活保護依存、外国籍で最低 厚労省発表--人民網日本語版--人民日報|url=http://j.people.com.cn/94473/8265843.html|website=j.people.com.cn|accessdate=2021-11-10|quote= 前年の2010年には在日外国人4万29世帯が生活保護を受けた。韓国・朝鮮籍が首位で、2万7035世帯に上った。2位はフィリピン(4234世帯)。中国人は4018世帯が生活保護を受け、3位。いずれの数字も翌年より低い。生活保護を受給する人口比率をみると、日本人は81人に1世帯が生活保護を受けている。韓国・朝鮮籍は19人に1世帯。フィリピン籍は43人に1世帯。ベトナム籍は65人に1世帯。中国籍は146人に1世帯にすぎなかった。日本の総人口における生活保護受給者比率、在日外国籍受給者上位出身国・地域別をみても、生活保護を受ける中国人の比率はいずれも最も低かった。}}</ref><ref>日本を救う最強の経済論―バブル失政の検証と後遺症からの脱却p24,高橋洋一</ref><ref name=":5" />。。略称・通称・隠語として<nowiki>'''ナマポ'''</nowiki>と呼ばれる場合もある。現行の受給者への不正調査に関して、マンパワー不足や調査権限の欠如による限界を指摘されている<ref>{{Cite web|title=生活保護で実質「年収400万円」 これでは働く気になれない?|url=https://www.j-cast.com/2012/05/29133766.html|website=J-CAST ニュース|date=2012-05-29|accessdate=2021-12-17|language=ja}}</ref>。 |
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[[日本国憲法第25条]]や[[生活保護法]]の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査([[ミーンズテスト]])を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活([[ナショナル・ミニマム]])を保障するとともに自立を促すことを目的とする<ref>[https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 生活保護と福祉一般] - [[厚生労働省]]</ref>。社会権に基づく制度の一種。略称・通称として'''ナマポ'''と呼ばれる場合もある<ref>https://www.j-cast.com/2012/05/29133766.html?p=all</ref>。 |
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== 原則 == |
== 原則・権利・義務 == |
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生活保護は |
'''生活保護はの原則''' |
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; 無差別平等の原則([[生活保護法]]第2条) |
; 無差別平等の原則([[生活保護法]]第2条) |
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生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、[[法の下の平等]]([[日本国憲法第14条]])によるものである。なお、2014年7月18日に[[最高裁判所]]は[[永住権#日本|永住外国人]]は生活保護法の適用対象ではないという判断を4裁判官全員一致で下した。 |
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、[[法の下の平等]]([[日本国憲法第14条]])によるものである。なお、2014年7月18日に[[最高裁判所]]は[[永住権#日本|永住外国人]]は生活保護法の適用対象ではないという判断を4裁判官全員一致で下した。 |
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厚生労働省の主張は、生活保護行政事務の実施水準が低いところは保護率が高い水準にあり、保護費の負担を地方に大きく負わせることで生活保護行政事務の実施水準を向上させざるを得ない状況にして、国と地方を合わせた保護費の総額を減らそうというものである。しかしながら[[地方六団体]]は、憲法第25条で国が最低生活の保障を責任を持っていること、最低生活を保障するという事務は地方自治体に裁量の幅がほとんど無いこと(幅を持たせるとすれば、最低生活費を下げるあるいは上げるということになる)、仮に現段階での地方の負担増に合わせて税源を移譲されたとしても今後保護世帯数が増加すればその分が総て地方の負担となること、等から猛反発した。福祉行政報告例第1表-第4表並びに第6表の生活保護関連統計の国への報告を停止する行動に出た自治体もあった。 |
厚生労働省の主張は、生活保護行政事務の実施水準が低いところは保護率が高い水準にあり、保護費の負担を地方に大きく負わせることで生活保護行政事務の実施水準を向上させざるを得ない状況にして、国と地方を合わせた保護費の総額を減らそうというものである。しかしながら[[地方六団体]]は、憲法第25条で国が最低生活の保障を責任を持っていること、最低生活を保障するという事務は地方自治体に裁量の幅がほとんど無いこと(幅を持たせるとすれば、最低生活費を下げるあるいは上げるということになる)、仮に現段階での地方の負担増に合わせて税源を移譲されたとしても今後保護世帯数が増加すればその分が総て地方の負担となること、等から猛反発した。福祉行政報告例第1表-第4表並びに第6表の生活保護関連統計の国への報告を停止する行動に出た自治体もあった。 |
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== 都道府県・市町村ごとの受給率・生活保護費用 == |
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⚫ | 保護率が高い地域を都道府県ごとにみると、[[北海道]](人口1,000人当たり約23.4人)、[[福岡県]](人口1,000人当たり約22.9人)、[[青森県]](人口1,000人当たり約22.0人)、[[沖縄県]](人口1,000人当たり約21.7人)、[[東京都]](人口1,000人当たり約21.0人)、[[大阪府]](人口1,000人当たり約20.4人)である。反対に保護率が最も低い県は[[富山県]](人口1,000人当たり約2.6人)であり、次いで[[岐阜県]](人口1,000人当たり約3.3人)である(平成30年度被保護者調査による<ref>{{Cite web|author=厚生労働省社会・援護局保護課|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001137806&cycle=8&tclass1=000001137807&stat_infid=000031917753&result_page=1&tclass2val=0|title=平成30年度被保護者調査 表9 被保護実人員及び保護率(人口千対),都道府県-指定都市-中核市×月・1か月平均別|date=2020-03-04|website=政府統計の総合窓口(e-Stat)|publisher=[[総務省]][[統計局]]|format=Excel|accessdate=2020-12-30}}</ref>) |
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'''都道府県ごとの生活保護受給率''' |
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⚫ | 生活保護受給率が高い地域を都道府県ごとにみると、[[北海道]](人口1,000人当たり'''約23.4人''')、[[福岡県]](人口1,000人当たり約22.9人)、[[青森県]](人口1,000人当たり約22.0人)、[[沖縄県]](人口1,000人当たり約21.7人)、[[東京都]](人口1,000人当たり約21.0人)、[[大阪府]](人口1,000人当たり約20.4人)である。反対に保護率が最も低い県は[[富山県]](人口1,000人当たり約2.6人)であり、次いで[[岐阜県]](人口1,000人当たり約3.3人)である(平成30年度被保護者調査による<ref name=":2">{{Cite web|author=厚生労働省社会・援護局保護課|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001137806&cycle=8&tclass1=000001137807&stat_infid=000031917753&result_page=1&tclass2val=0|title=平成30年度被保護者調査 表9 被保護実人員及び保護率(人口千対),都道府県-指定都市-中核市×月・1か月平均別|date=2020-03-04|website=政府統計の総合窓口(e-Stat)|publisher=[[総務省]][[統計局]]|format=Excel|accessdate=2020-12-30}}</ref>) |
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⚫ | [[1946年]](昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、[[1950年]](昭和25年)の改訂で[[国籍条項]]を加えた。[[1954年]](昭和29年)5月8日付厚生省社会局長通知により、「人道的見地」から、生活に困窮者する[[永住権|永住外国人]]や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、'''日本国民と同じ条件で給付している。'''1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を'''永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民'''に限定するようになった。また外国人受給者は[[国籍法 (日本)|国籍法]]における「生計条件」を満たしてない |
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'''市町村ごとの生活保護受給率''' |
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[[政令指定都市]]の中では特に[[大阪市]]は、'''人口1,000人当たり約51.1人'''と多く、全国の約16.6人の'''約3.1倍'''であり、約20人に1人が受給している<ref name=":2" />。 |
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'''自治体別生活保護費''' |
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2014年の統計結果によると、大阪市(大阪府)で、その額は'''年間3,146億3,813万円'''となっている。2位は、札幌市(北海道)の1,360億3,983万円で1位である大阪市の約1/3である。3位が横浜市(神奈川県)の1,357億1,334万円。4位神戸市(兵庫県)900億8,519万円、5位名古屋市(愛知県)898億9,621万円、6位福岡市(福岡県)848億2,408万円、7位京都市(京都府)822億9,457万円、8位川崎市(神奈川県)638億6,072万円、9位足立区(東京都)497億5,059万円、10位北九州市(福岡県)494億2,912万円、11位堺市(大阪府)493億9,608万円、12位広島市(広島県)469億6,280万円、13位江戸川区(東京都)404億964万円、14位板橋区(東京都)388億4,848万円、15位東大阪市(大阪府)380億4,499万円、16位大田区(東京都)362億9,741万円、17位さいたま市(埼玉県)361億831万円、18位千葉市(千葉県)353億円7,050万円、19位尼崎市(兵庫県)346億7,598万円、20位練馬区(東京都)342億7,072万円となっている。このように政令指定都市や東京23区など人口の多い大規模自治体がそのほとんどを占めている。この上位20自治体を都道府県ごとに分けると、'''東京都が5区、大阪府が3市、神奈川県、兵庫県、福岡県が2市、北海道、京都府、愛知県、広島県、埼玉県、千葉県1市'''と都市圏に多い分析結果となる<ref name=":1">{{Cite web|title=【自治体ランキング】生活保護費「10年で5倍」「予算の1/4」という不都合な真実(高橋亮平) - 個人|url=https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashiryohei/20170206-00067407|website=Yahoo!ニュース|accessdate=2021-11-07|language=ja}}</ref>。 |
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'''各自治体における一般会計予算に占める生活保護費''' |
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2014年に最も多かったのは台東区(東京都)の'''24.5%'''であり、年間の自治体予算の'''約1/4'''を生活保護費が占めている。2位は門真市(大阪府)の23.4%、3位が田川市(福岡県)の20.4%、4位が板橋区(東京都)の20.2%、5位が大阪市(大阪府)の19.2%、6位が東大阪市(大阪府)の19.0%、7位が足立区(東京都)の18.7%、8位が新宿区(東京都)の18.0%、9位が尼崎市(兵庫県)の17.8%、10位が別府市(大分県)の17.6%、11位が守口市(大阪府)の17.3%、12位が江戸川区(東京都)の17.3%、13位が寝屋川市(大阪府)の17.2%、14位が北区(東京都)の17.0%、15位が嘉麻市(福岡県)の17.0%、16位が飯塚市(福岡県)の16.6%、17位が函館市(北海道)の16.6%、18位が小樽市(北海道)の16.5%、19位が墨田区(東京都)の16.4%、20位が奄美市(鹿児島県)の16.4%である<ref name=":1" />。 |
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'''在住の1世帯当たりの生活保護費の負担額''' |
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2014年に最も高かったのは[[嘉麻市]](福岡県)で、1世帯で'''年間23万5,320円'''を負担している。2位が、[[田川市]](福岡県)22万9,551円、3位が[[大阪市]](大阪府)22万5,997円、4位が[[奄美市]](鹿児島県)22万344円、5位が[[台東区]](東京都)20万9,619円、6位が[[門真市]](大阪府)19万5,383円、7位の[[室戸市]](高知県)18万6,869円、8位が[[飯塚市]](福岡県)18万3,456円、9位が[[歌志内市]](北海道)17万5,079円、10位が[[東大阪市]](大阪府)16万4,233円、11位が[[釧路市]](北海道)16万3,810円、12位が[[守口市]](大阪府)16万2,592円、13位が[[宮若市]](福岡県)15万8,295円、14位が[[函館市]](北海道)15万7,038円、15位が[[足立区]](東京都)15万5,721円、16位が[[尼崎市]](兵庫県)15万3,806円、17位が[[那覇市]](沖縄県)15万2,025円、18位が[[沖縄市]](沖縄県)14万5,198円、19位が[[大牟田市]](福岡県)14万4,197円、20位が[[三笠市]](北海道)14万3,531円と並んでいる<ref name=":1" />。上位20自治体を都道府県別に見ると、福岡県が5市、大阪府と北海道が4市、東京都と沖縄県が2市区、鹿児島県、高知県、兵庫県が1市となっている。逆に1世帯当たりの生活保護費負担額が最も安かったのは[[南砺市]](富山県)で、1世帯当たり'''7,292円'''だった。最も高かった嘉麻市の'''23万5,320円'''と比較すると、嘉麻市の市民の方々は南砺市よりも1世帯当たりで32倍以上負担している<ref name=":1" />。 |
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⚫ | [[1946年]](昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、[[1950年]](昭和25年)の改訂で[[国籍条項]]を加えた。[[1954年]](昭和29年)5月8日付厚生省社会局長通知により、「人道的見地」から、生活に困窮者する[[永住権|永住外国人]]や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、'''日本国民と同じ条件で給付している。'''1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を'''永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民'''に限定するようになった。また外国人受給者は[[国籍法 (日本)|国籍法]]における「生計条件」を満たしてないため、[[帰化]]による日本国籍取得自体は不可能である。 |
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'''外国籍の生活保護依存問題''' |
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2010年には在日外国人'''4万29世帯'''が生活保護を受けていた。韓国・朝鮮籍が1位で2万7035世帯、2位はフィリピンで4234世帯、中国人は4018世帯が3位。総務省統計局ウェブサイトによると2011年の生活保護受給外国人総数は'''4万3479世帯'''で3450世帯増加。国籍・地域別順では、生活保護を最も多く受けているのは韓国・朝鮮籍で'''2万8796世帯'''(前年度比1761世帯増)、2位はフィリピンは4902世帯(前年度比668世帯増)、3位は中国で4443世帯(前年度比425世帯増)、4位はベトナムで651世帯だった<ref name=":3">{{Cite web|title=在日中国人の生活保護依存、外国籍で最低 厚労省発表--人民網日本語版--人民日報|url=http://j.people.com.cn/94473/8265843.html|website=j.people.com.cn|accessdate=2021-11-10}}</ref>。 |
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'''国籍別生活保護受給率''' |
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2011年に国籍別生活保護受給率をみると、韓国・朝鮮籍は'''19人に1世帯'''で最も高く、フィリピン籍は43人に1世帯、ベトナム籍は65人に1世帯、日本国籍は'''81人に1世帯'''、中国籍は146人に1世帯であった<ref name=":3" />。 |
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=== 大阪市での中国人生活保護集団申請 === |
=== 大阪市での中国人生活保護集団申請 === |
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[[2010年]]5月、[[大阪市]]で中国国籍者が集団(10世帯で25名)で入国し、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行うという事例が発生。大阪市は形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、保護決定を行った。大阪市は、以下の「基本的認識」の通り、入国管理法の運用や生活保護制度の準用に問題があるとの認識から、入国管理局他、関係先に対して申し入れ等を行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていくことを決め、この事実を2011年6月29日に公表し、問題提起を行った<ref name="osaka">{{Cite web|url=https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086531.html|title=大阪市 - 中国国籍の方の生活保護集団申請について|accessdate=2020-4-13}}</ref>。 |
[[2010年]]5月、[[大阪市]]で中国国籍者が集団(10世帯で25名、その後合計46名)で入国し、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行うという事例が発生。大阪市は形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、'''生活保護支給決定'''を行った。大阪市は、以下の「基本的認識」の通り、入国管理法の運用や生活保護制度の準用に問題があるとの認識から、入国管理局他、関係先に対して申し入れ等を行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていくことを決め、この事実を2011年6月29日に公表し、問題提起を行った。最終的に、「保証人が実質的担保を明らかに提出していないため、生活保護受給を目的とした入国と判断せざるを得ない」を理由に、'''生活保護打ち切り'''を最終決定している<ref name=":3" /><ref name="osaka">{{Cite web|url=https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086531.html|title=大阪市 - 中国国籍の方の生活保護集団申請について|accessdate=2020-4-13}}</ref>。 |
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:基本的認識(大阪市) |
:基本的認識(大阪市) |
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国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、二審<ref>福岡高等裁判所 平成22年(行コ)第38号 平成23年11月15日 判決</ref>の判決を破棄し、「現行の生活保護法は,1条及び2条において(中略)「国民」とは日本国民を意味するものであって」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく」「外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないというべきである」とする判断を示している<ref>最高裁判所第二小法廷 平成24年(行ヒ)第45号 平成26年7月18日 判決 破棄自判 ({{PDFlink|[http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d06102/g06102003.pdf 生活保護開始決定義務付け等請求上告事件 - 訟務月報]}})</ref>。 |
国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、二審<ref>福岡高等裁判所 平成22年(行コ)第38号 平成23年11月15日 判決</ref>の判決を破棄し、「現行の生活保護法は,1条及び2条において(中略)「国民」とは日本国民を意味するものであって」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく」「外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないというべきである」とする判断を示している<ref>最高裁判所第二小法廷 平成24年(行ヒ)第45号 平成26年7月18日 判決 破棄自判 ({{PDFlink|[http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d06102/g06102003.pdf 生活保護開始決定義務付け等請求上告事件 - 訟務月報]}})</ref>。 |
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=== 外国人受給者の |
=== 外国人生活保護受給者の分析 === |
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2019年の厚生労働省「 被保護者調査」によれば、日本人をふくむ生活保護の総件数は、161万5038世帯<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=“被保護世帯数-構成割合、世帯人員・世帯類型・年次別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>(人数は204万7645人<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=被保護人員-総人口-保護率、年齢階級・年次別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>)、このうち外国人世帯主の世帯は4万4852世帯<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154391&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=世帯主が外国籍の被保護世帯の人員-平均年齢、世帯主の国籍・年齢階級別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>(人数は6万5096人<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154391&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=世帯主が外国籍の被保護世帯の人員-平均年齢、世帯主の国籍・年齢階級別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>)である。全生活保護件数のうち外国人の占める割合は世帯数で2.8%、人数で3.2%になっている。国籍別でみると、日本人が157万186世帯198万2549人、在日韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、在日フィリピン人4968世帯1万1352人、在日中国人4966世帯8716人となっている<ref>[https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?lid=000001161285&layout=datalist 世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別・世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別] 統計局 2021年10月18日閲覧。</ref>。 |
2019年の厚生労働省「 被保護者調査」によれば、日本人をふくむ生活保護の総件数は、161万5038世帯<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=“被保護世帯数-構成割合、世帯人員・世帯類型・年次別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>(人数は204万7645人<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154286&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=被保護人員-総人口-保護率、年齢階級・年次別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>)、このうち外国人世帯主の世帯は4万4852世帯<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154391&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=世帯主が外国籍の被保護世帯の人員-平均年齢、世帯主の国籍・年齢階級別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>(人数は6万5096人<ref>{{Cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001150607&cycle=7&tclass1=000001154391&cycle_facet=cycle&tclass2val=0|title=世帯主が外国籍の被保護世帯の人員-平均年齢、世帯主の国籍・年齢階級別|accessdate=2021年6月20日|publisher=統計局}}</ref>)である。全生活保護件数のうち外国人の占める割合は世帯数で2.8%、人数で3.2%になっている。国籍別でみると、日本人が157万186世帯198万2549人、在日韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、在日フィリピン人4968世帯1万1352人、在日中国人4966世帯8716人となっている<ref>[https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?lid=000001161285&layout=datalist 世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別・世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別] 統計局 2021年10月18日閲覧。</ref>。 |
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== 欧米諸国との比較と制度の問題点 == |
== 欧米諸国との比較と制度の問題点 == |
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欧米諸国の類似制度と比較して、就労軽視や不正を招きやすい制度として改善点が指摘されている。ドイツでは2005年1月に従来の失業扶助制度と日本の生活保護制度を一つにした社会扶助就労促進制度が導入されている。[[川口マーン惠美]]はドイツで難民増加とそれによる生活保護受給問題に触れる中で、ドイツやアメリカと比較して、日本の生活保護制度はそれ以上に問題があると指摘している。捕捉率や受給者数に対する不正受給発覚数の多寡が取り上げられるが、日本の生活保護には、ドイツの生活保護制度制度に存在する直系親族含めた財産確認と扶養義務がないこと、過去に税金を納めていた必要性がないこと、公共住居への移住義務がないために一人当たりの支給金額が5倍以上高いこと、ボランティア活動を含めた受給中の労働義務がないこと、これらの制度的問題が指摘されている<ref group="注釈">例えばドイツの生活保護であるHarz IVの場合、日本のように(特別)永住者や未成年を含む税金を納めた過去のないものには認定難民以外は申請資格もなく、直系親族と本人に財産審査と直系親族への扶養義務があり、財産がある場合は受給出来ず、家や車、換金できるモノの売却義務、指定された公共住居への移住義務がある。電化製品や家具、洋服は寄付や中古品でまかなう。そうすることで、月額日本円で35000円前後の実質食費のみが支給される日本より厳格な制度となっている。難民受給者の増加や受給しながらミニワークすることで一般労働者より月収が高くなる ことが問題になっているが、所得や財産が政府や自治体に完全に把握されており、日本のように不正受給が起こっていない。アメリカではフードスタンプが基本で現金は一人あたり日本円でいう2万円程度あり、日本のような生活保護受給中はボランティア活動が義務付けられている。川口は欧米の捕捉率が日本より高いのは、そもそも日本より圧倒的に支給金額が低いことや親族を含めた財産調査が入ることで事前の不正受給の防止がなっているからと指摘している。難民の受給問題はあるものの、日本のように非難民かつ15年前後以上の国家への納税記録がない者は生活保護を受給出来ないようになっている。</ref><ref name=":02">「ヨーロッパから民主主義が消える: 難民・テロ・甦る国境」p26.川口マーン惠美、2015年</ref>。日本国内でも医療費完全無償による薬転売や不要な病院通い、そのために |
欧米諸国の類似制度と比較して、就労軽視や不正を招きやすい制度として改善点が指摘されている。ドイツでは2005年1月に従来の失業扶助制度と日本の生活保護制度を一つにした社会扶助就労促進制度が導入されている。[[川口マーン惠美]]はドイツで難民増加とそれによる生活保護受給問題に触れる中で、ドイツやアメリカと比較して、日本の生活保護制度はそれ以上に問題があると指摘している。捕捉率や受給者数に対する不正受給発覚数の多寡が取り上げられるが、日本の生活保護には、ドイツの生活保護制度制度に存在する直系親族含めた財産確認と扶養義務がないこと、過去に税金を納めていた必要性がないこと、公共住居への移住義務がないために一人当たりの支給金額が5倍以上高いこと、ボランティア活動を含めた受給中の労働義務がないこと、これらの制度的問題が指摘されている<ref group="注釈">例えばドイツの生活保護であるHarz IVの場合、日本のように(特別)永住者や未成年を含む税金を納めた過去のないものには認定難民以外は申請資格もなく、直系親族と本人に財産審査と直系親族への扶養義務があり、財産がある場合は受給出来ず、家や車、換金できるモノの売却義務、指定された公共住居への移住義務がある。電化製品や家具、洋服は寄付や中古品でまかなう。そうすることで、月額日本円で35000円前後の実質食費のみが支給される日本より厳格な制度となっている。難民受給者の増加や受給しながらミニワークすることで一般労働者より月収が高くなる ことが問題になっているが、所得や財産が政府や自治体に完全に把握されており、日本のように不正受給が起こっていない。アメリカではフードスタンプが基本で現金は一人あたり日本円でいう2万円程度あり、日本のような生活保護受給中はボランティア活動が義務付けられている。川口は欧米の捕捉率が日本より高いのは、そもそも日本より圧倒的に支給金額が低いことや親族を含めた財産調査が入ることで事前の不正受給の防止がなっているからと指摘している。難民の受給問題はあるものの、日本のように非難民かつ15年前後以上の国家への納税記録がない者は生活保護を受給出来ないようになっている。</ref><ref name=":02">「ヨーロッパから民主主義が消える: 難民・テロ・甦る国境」p26.川口マーン惠美、2015年</ref>。 |
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日本国内でも問題視されているが、'''医療費完全無償'''による薬の[[転売屋|転売]]やコンビニ受診と呼ばれる不要な病院通い、そのために'''被保護者への医療費'''が'''生活保護支給額'''に匹敵していること、自立を促す制度設計になっておらず受給者らの子女が親の影響で生活保護受けることが、問題となっている<ref>{{Cite web|title=医療制度を悪用する、生活保護受給者達。薬の転売も… (2018年6月21日)|url=https://www.excite.co.jp/news/article/BestTimes_9427/|website=エキサイトニュース|accessdate=2020-12-25|language=ja}}</ref><ref name=":5">{{Cite web|title=生活保護受給者5000人超に薬を「過剰処方」 それをネット転売する悪質事例も次々発覚|url=https://www.j-cast.com/2015/03/10230020.html|website=J-CAST ニュース|date=2015-03-10|accessdate=2020-12-25|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=薬の過剰処方防止策、生活保護者を訪問・指導 16年度から|url=https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H2W_Q6A110C1000000|website=日本経済新聞|date=2016-01-10|accessdate=2020-12-25|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=生活保護不正受給の悪質事例あれこれ 年間所得約1億4,900万円の男性も|url=https://moneyzine.jp/article/detail/205725|website=MONEYzine|accessdate=2020-12-25|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=「生活弱者」ボロもうけの“闇ビジネス” 生活保護などが悪用される実態とは…|url=https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/151230/cpb1512301714001-n1.htm|website=SankeiBiz(サンケイビズ)|date=2015-12-30|accessdate=2020-12-25|language=ja-JP}}</ref><ref name=":4" />。 |
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== 脚注 == |
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* [[福祉]] - [[日本の福祉]] - [[社会保障]] - [[公的扶助]] |
* [[福祉]] - [[日本の福祉]] - [[社会保障]] - [[公的扶助]] |
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* [[貧困]] - [[所得格差]] - [[教育格差]] |
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*[[依存症]]/[[コンビニ受診]]/[[医療費|医療費無償]] |
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* [[ナショナル・ミニマム]] |
* [[ナショナル・ミニマム]] |
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* [[生活保護問題]] |
* [[生活保護問題]] |
2021年12月17日 (金) 19:38時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
生活保護(せいかつほご、英: Public Assistance[1])は、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度[2][3]。
日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的とする[4]。しかし、外国籍の受給率が日本国籍者よりも高いこと、家賃の高い都市部在住者ほど受給率が高いこと、生活保護受給者等就労自立促進事業で被保護者に就労支援をしているが、自立を促す仕組みになっていないために受給期間1年で脱却した受給者は毎年1割にも満たない。生活保護脱却率が非常に低い背景には、1年で脱却出来ない約9割以上はコンビニ受診・薬転売・生活保護支給金額と同額になる事態を招いてる医療費無償[5]、家賃無償、社会保険料等の各種免税前提の生活に慣れた生活保護依存となっている。更には外国籍への支給自体、生活保護世帯育ちの子女は成人後も生活保護を受ける率が高い問題が指摘されている[6][7][8][9][10]。。略称・通称・隠語として'''ナマポ'''と呼ばれる場合もある。現行の受給者への不正調査に関して、マンパワー不足や調査権限の欠如による限界を指摘されている[11]。
原則・権利・義務
生活保護はの原則
- 無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。なお、2014年7月18日に最高裁判所は永住外国人は生活保護法の適用対象ではないという判断を4裁判官全員一致で下した。
- 補足性の原則(第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。 能力の活用において、売れるかどうか分からない絵を描くことや選挙活動や宗教活動や発明研究等に没頭することなどは現時点の自分の経済生活に役立っているとはいえないため、補足性の要件には該当しない[12]。民法に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。
保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示(例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など)をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止又は廃止がなされる。2014年春に施行された改正生活保護法では、ケースワーカーが必要と認めた場合は受給者に対して家計簿と領収書(レシート)の提出を求める事が可能となった。
- 申請保護の原則(第7条)
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。保護請求権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、第7条但書で、職権保護が可能な旨を規定している。第7条但書では、できる、とのみ規定されている職権保護は、第25条では、実施機関に対して、要保護者を職権で保護しなければならないと定めている。
- 世帯単位の原則(第10条)
生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定し程度を決定する(ミーンズテスト)。例外として、大学生などを世帯分離する場合もある。
労働争議に参加したため生活困窮におちいった労働者及びその家族に対する生活保護の取扱いは、労働者本人については、その能力を最低生活維持に活用しているとは認め難いので、第4条1項の保護の要件を欠き、特にその者が急迫状態に陥った場合のほか、保護を拒否すべきであるが、その労働者の家族については直ちに保護の要件を欠くとは認め得ないので、この場合は、第10条但書を適用して、その家族が保護を要する状態にあれば、保護を行なうべきである(昭和36年12月11日大阪府労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)[注釈 1]。
被保護者の権利と義務
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。
権利
- 不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(第56条)。
- 公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(第57条)。
- 差押禁止 - 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない(第58条)。
義務
- 譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(第59条)。
- 生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(第60条)。
- 届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(第61条)。
- 指示等に従う義務 - 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(法第27条)や、資産状況や健康状態等の調査目的で、保護の実施機関が居住場所の立入調査された場合(法第28条)、医師検診受診義務や歯科医師検診受診義務を命令された場合(法第28条)、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(法第62条)。
- 費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。
- 生活保護は困窮のため最低限度の生活を維持する為の制度であるので、既に支給された保護費のやり繰りによって生じた預金・貯金・貯蓄などの累積金は最低限の生活を維持する為のものであり、当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められ、国民一般の感情からして違和感を覚える程度の高額でない場合は活用すべき資産には当たらないものとして保有を容認して差しつかえない。容認された累積金は世帯の収入・資産に加算されず保護費が減額されなくなるが、容認されない場合はその資産価値に応じて差額の生活保護費を減額・返還する義務が発生する。
扶養義務者
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない(第24条の8)。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
具体的には以下の場合に該当する場合について、保護決定通知が行われる(施行規則第2条)。
- 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
- 保護の実施機関が、申請者がDV保護法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
- 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県知事又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる(第77条)。この場合、扶養義務者の負担すべき額について保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所がこれを定める(第77条2)。
種類
分類 | 扶助小分類・加算・一時的給付等 | ||
---|---|---|---|
最 低 生 活 費 |
生活扶助 | 第1類(個人的経費)(年齢別) | |
第2類(世帯共通的経費)(基準額 + 地区別冬期加算) | |||
入院患者日用品費 | |||
介護施設入所者基本生活費 | |||
各種加算 | 妊産婦加算 | ||
障害者加算 | |||
介護施設入所者加算 | |||
在宅患者加算 | |||
放射線障害者加算 | |||
児童養育加算 | |||
介護保険料加算 | |||
母子加算 | |||
期末一時扶助 | |||
一時扶助 | 被服費(布団, 被服, 新生児被服等, 寝巻等, おむつ, 等), 入学準備金, 家具什器, 配電設備, 水道等設備, 就労活動促進費, 等 | ||
住宅扶助 | 家賃・間代等 | 借家・借間の場合の家賃・間代等, 転居時の敷金等, 契約更新料 | |
住宅維持費 | 家屋の補修又は建具, 水道設備等の従属物の修理経費 | ||
教育扶助 | 一般基準 + 学校給食費 + 通学交通費 + 教材代 + 学習支援費 | ||
医療扶助 | |||
介護扶助 | |||
出産扶助 | |||
生業扶助 | 生業費・技能修得費(高等学校等就学費)・就職支援費 | ||
葬祭扶助 | |||
その他の扶助 | 転居の際の敷金, 家屋補修費, 入浴設備の付設, 通学用自転車, 等 | ||
(勤労控除) |
生活保護は次の8種類からなる[14]。これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。
- 医療扶助 (公費負担医療)
- 被保護者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。国民健康保険や後期高齢者医療制度からは脱退となり[15]、原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている(第34条)。
- なお、医療扶助は生活保護法指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる(第34条)。予防接種などは対象とならない。医師または歯科医師は可能な限り後発医薬品の使用を促すよう努めることが生活保護法に定められている(第34条3)。
- この点について政府は医療扶助の抑制策として生活保護受給者に対して医師の判断を条件に後発医薬品の処方を原則とするよう生活保護法を改正し、2018年10月からの施行された。これについては「生活保護受給者が医薬品を自由に選択できなくなる」との批判もある[16]。医療扶助は生活保護費の半分を占め、うち医科の入院医療費が全体の55.7%(2013年)と大きく、医療扶助による入院患者は、1か月平均の42.9%が精神障害であり多数となっている。人数では7.1%入院患者に、医療扶助費全体の55%余が使われている。日本は、世界でも突出して精神科のベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院が生活保護費を上昇させている(社会的入院)[17]。病院通院のタクシー代も一時医療扶助として支給され年間で45億円の給付があったが、主要都市間で受給者の上限額(長崎市242円、奈良市12,149円)に差異がある[18]。
- 生活扶助
- 被保護者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。基準生活費(第1類・第2類)と各種加算とに分けられている。第1類は個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第2類は世帯として消費する光熱費等とされており、各種加算は障害者加算(重度障害者加算、重度障害者家族介護料、在宅重度障害者介護料)や母子加算、妊産婦加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算があり、特別需要に対応するもの等[19]である。改定は現在、水準均衡方式によっている[20]。
- 教育扶助
- 被保護家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
- 住宅扶助
- 被保護者の、住宅費を給付する扶助であり、家賃・間代等は、被保護者の住宅が借家・借間の場合で、家賃、間代、地代等を支払う必要があるときに支給される。住宅維持費は、居住する家屋の補修、その他住宅を維持する必要があるときに支給される。いずれも原則として金銭をもって実費が支給される(上限あり)。被保護世帯のうち、家賃等が支給される借家・借間世帯は84.5%(2011年)となっている[21]。その他の世帯は持ち家、入院、入所などの理由で家賃・間代の支給を受けていない[22]。
- 介護扶助
- 要介護又は要支援と認定された被保護者に対して行われる給付である。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる(第34条の2)。
- 介護保険の加入者である場合はそちらが優先して適用され、介護保険の1割自己負担分が介護扶助から支出される。
- 介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。
- 出産扶助
- 被保護者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。他法優先のため、児童福祉法の入院助産制度[注釈 2]を優先適用するため、生活保護の出産扶助は自宅出産など指定助産施設以外での分娩の場合などしか適用されない。[注釈 3]
- 生業扶助
- 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のための支度費用(運転免許証)等が必要な時に行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高等学校就学費がこの扶助により支給されている。但し、これらには、修学旅行費、クラブ活動費、学習塾の費用は含まれない[23]。
- 葬祭扶助
- 被保護者が葬儀を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。
生活保護の地区分けと基準額
生活保護の基準は、厚生労働大臣が地域の生活様式や物価等を考慮して定める級地区分表によって、市町村単位で6段階に分けられている[24]。この級地区分表による生活保護基準の地域格差の平準化を(生活保護制度における)級地制度という。また、冬季(11月〜翌3月)加算の基準にのみ使用される5段階の区分がもうけられている。
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2 | 21,820 | 20,830 | 19,850 | 18,860 | 17,890 | 16,910 |
3 - 5 | 27,490 | 26,260 | 25,030 | 23,780 | 22,560 | 21,310 |
6 - 11 | 35,550 | 33,950 | 32,350 | 30,750 | 29,160 | 27,550 |
12 - 17 | 43,910 | 41,940 | 39,960 | 37,990 | 36,010 | 34,030 |
18 - 19 | ||||||
20 - 40 | 42,020 | 40,140 | 38,240 | 36,350 | 34,460 | 32,570 |
41 - 59 | 39,840 | 38,050 | 36,250 | 34,470 | 32,680 | 30,880 |
60 - 64 | 37,670 | 35,980 | 34,280 | 32,590 | 30,890 | 29,200 |
65 - 69 | ||||||
70 - 74 | 33,750 | 32,470 | 30,710 | 29,530 | 27,680 | 26,620 |
75以上 |
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2 | 44,630 | 43,330 | 41,190 | 41,190 | 38,340 | 36,940 |
3 - 5 | ||||||
6 - 11 | 45,640 | 44,320 | 42,140 | 42,140 | 39,220 | 37,780 |
12 - 19 | 47,750 | 46,350 | 44,070 | 44,070 | 41,030 | 39,520 |
18 - 19 | 47,420 | 46,030 | 43,770 | 43,770 | 40,740 | 39,250 |
20 - 40 | ||||||
41 - 59 | ||||||
60 - 64 | ||||||
65 - 69 | 45,330 | 44,000 | 41,840 | 38,950 | 37,510 | |
70 - 74 | ||||||
75以上 | 40,920 | 39,730 | 37,780 | 37,780 | 35,160 | 33,870 |
人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1.0000 | |||||
2人 | ||||||
3人 | ||||||
4人 | 0.9500 | |||||
5人 | 0.9000 |
人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1.0000 | |||||
2人 | 0.8548 | |||||
3人 | 0.7151 | |||||
4人 | 0.6010 | |||||
5人 | 0.5683 |
人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 45,320 | 43,280 | 41,240 | 39,210 | 37,160 | 35,130 |
2人 | 50,160 | 47,910 | 45,640 | 43,390 | 41,130 | 38,870 |
3人 | 55,610 | 53,110 | 50,600 | 48,110 | 45,600 | 43,100 |
4人 | 57,560 | 54,970 | 52,390 | 49,780 | 47,200 | 44,610 |
5人 | 58,010 | 55,430 | 52,800 | 50,210 | 47,570 | 44,990 |
人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 28,890 | 27,690 | ||||
2人 | 42,420 | 40,660 | ||||
3人 | 47,060 | 45,110 | ||||
4人 | 49,080 | 47,040 | ||||
5人 | 49,110 | 47,070 |
- (生活扶助基準第1類基準額1×逓減率1)+生活扶助基準第2類基準額1=生活扶助基準額1
- (生活扶助基準第1類基準額2×逓減率2)+生活扶助基準第2類基準額2=生活扶助基準額2
- 各居宅世帯員の第1類基準額を合計し、世代人員に応じた逓減率を乗じ、世代人員に応じた第2類基準額を加える。
- 基本的に生活扶助基準額2が適応されるが、(生活扶助基準額1×0.855>生活扶助基準額2)の時は生活扶助基準額1×0.855が適応される。
- 生活扶助に生活扶助本体に係る経過的加算が別途加算される。
身体障害者障害程度等級表 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
---|---|---|---|
1・2級に該当する者等 | 26,810 | 24,940 | 23,060 |
3級に該当する者等 | 17,870 | 16,620 | 15,380 |
児童数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
---|---|---|---|
児童1人の場合 | 18,800 | 17,400 | 16,100 |
児童2人の場合 | 23,600 | 21,800 | 20,200 |
3人以上の児童1人につき加える額 | 2900 | 2700 | 2500 |
児童を療育する場合 | 1級地 2級地 3級地 |
---|---|
児童 | 10,190(子ども1人につき) |
小学生 | 中学生 | 高校生 |
---|---|---|
2,600 | 5,100 | 5,300 |
- 2020年(令和2年)10月時点の基準額である。
- 該当者がいるときだけ、その分を加える。
- 入院患者、施設入所者は金額が異なる場合がある。
- このほか、「妊産婦」がいる場合は、別途妊婦加算等がある。
- 児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの者。
- 障害者加算と母子加算は併給できない。
- 一定の要件を満たす「母子世帯等」及び「児童を養育する場合」には、別途経過的加算がある。
- 教育扶助基準、高等学校等就学費は必要に応じて、教材費・クラブ活動費・入学金(高校生の場合)などの実費が計上される。
最低生活費の計算例
8種類ある扶助を合計した金額が最低生活費であり、ここから収入を差し引いた額が実際の支給額となる。2018年10月以降生活保護基準見直し[25]。以下の計算例は2020年(令和2年)10月を基準とする。住宅扶助は、住宅の面積が15m2以下の場合、減額される形で基準額が異なる
- 東京都区部(1級地-1)・31歳(単身)
- 生活扶助 76,420円
- 第1類 47,420円(20-40歳)
- 第2類 28,890円(単身世帯)
- 経過的加算 110円
- 各種加算 0円
- 住宅扶助 実費(最高額は53,700円[26])
- 生活扶助 76,420円
- 東京都区部(1級地-1)・41歳、38歳、14歳、8歳(4人世帯)
- 生活扶助 200,630円({153,254円+57,560円}×0.855+20,380円:10円未満切上げ)
- 第1類 153,254円({39,840円+42,020円+43,910円+35,550円}×0.95)
- 第2類 57,560円(4人世帯)
- 児童養育加算 20,380円(第1・2子)
- 教育扶助 14,010円(2,600円+5,100円+1,330円+4,980円)
- 基準額 2,600円(小学校)・5,100円(中学校)
- 学習支援費 1,330円(小学校)・4,980円(中学校)
- ※小中学校の教材費、給食費、交通費等は実費支給。
- 住宅扶助 実費(69,800円以内)[26]
- 生活扶助 200,630円({153,254円+57,560円}×0.855+20,380円:10円未満切上げ)
児童手当、児童扶養手当等を別途受給した場合、収入として差し引かれて支給される。
級地による比較例
下記の生活扶助額は、冬期加算を含めていない。また住宅扶助額は、住宅の面積が15m2以下の場合、減額される形で基準額が異なる。
東京都区部など (1級地-1) |
地方郡部など (3級地-2) | |
---|---|---|
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 158,760円 | 139,630円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 77,980円 | 66,300円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 121,480円 | 106,350円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 190,550円 | 168,360円 |
若年者単身世帯(19歳) | 78,150円 | 68,040円 |
※ 児童養育加算、母子加算、冬季加算(Ⅵ区の5/12)を含む。 |
その他
ローンを行う必要がある場合は保護の実施機関への事前の相談の必要性がある(相応の事情がある場合、場合により許容される。)[28]。また、実際にキャッシングやローンの利用を行った場合には、「収入、支出その他生計の状況について変動」に該当するため、相談の有無に関わらず、その事についての届出(生活保護法61条の届出)が義務として必要となる)。
実施主体
実施主体は、原則として地方公共団体(都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長)であり、これらの事務は第一号法定受託事務である(地方自治法第2条9)。したがって扶助費は義務的経費に分類される[29]。
なお、福祉事務所を管理していない町村(ほとんどの町村)においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行う。また、都道府県知事、市町村長の下に福祉事務所長及び社会福祉主事が置かれ、知事・市町村長の事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。
生活保護を担当する現業員(ケースワーカー)は、市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを標準数として定めている(社会福祉法第16条)。
実施機関では原則として厚生労働省が示す実施要領に則り保護を実施しているが、厚生労働省は処理基準として実施要領を示すだけであって個別の事例の判断は一切行わない(監査や再審査請求での裁決を除く)。そのため、法及び各種通達等において定めることができない事例については、法の趣旨と実施機関が管轄する地域の実情などを勘案して判断される。
保護施設
都道府県・市町村は、生活保護を行うため、保護施設を設置することができる(第40条)。保護施設が設置できるのは、都道府県・市町村のほか、社会福祉法人と日本赤十字社だけである(第41条)。なお市町村が保護施設を設置する場合、都道府県知事への届出が必要である(第40条2)。
保護施設には次の5種類がある。
福祉事務所の調査権限
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金共済組合に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる(第29条)。
- 要保護者又は被保護者であつた者: 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
- 扶養義務者: 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
さらに以下の官公庁などには、回答義務が課されている(第29条2, 別表第一)。
- 総務大臣又は都道府県知事
- 厚生労働大臣
- 市町村長
- 国土交通大臣
- 税務署長
- 福祉事務所を管理する町村長
- 日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
- 後期高齢者医療広域連合
- 広島市長若しくは長崎市長
財政
医療扶助費 (49.4%)[31][32][33] |
入院 (26.2%) |
精神・行動の障害 | 6.9% |
その他疾患 | 19.3% | ||
入院以外 | 12.7% | ||
歯科 | 2.0% | ||
調剤 | 8.5% | ||
生活扶助費 | 30.6% | ||
住宅扶助費 | 16.5% | ||
介護扶助費 | 2.5% | ||
その他 | 0.9% | ||
総額は | 3兆6,062億円 |
扶助費の負担率は国が4分の3、地方自治体が4分の1である(第75条)。
支給総額
受給者数の増加に伴い、生活保護の支給総額は2001年(平成13年)度に2兆円、2009年(平成21年)度には3兆円を突破した[34]。その後、2015年(平成27年)度の3兆6,977億円をピークに支給額は微減し、2018年(平成30年)度は3兆6,062億円となった[30]。
政府の社会保障改革に関する集中検討会議によれば、「他法による施策も複雑化しているため、ケースワーカーの育成も進まず要保護者の調査及び被保護者の生活改善に向けた指導などに手が回らない状態である。男性が25歳から80歳まで生活保護を受け続けた場合、扶助費総額にあわせ、働いた場合の税金や社会保険料の国と地方の逸失額を合算すると最大で1億5千万円を超えることも明らかになっている」とされている[35]。
厚労省資料によれば、この生活扶助費の総支給額に占める割合は2018年(平成30年)度実績ベースで全体の30.6%となっている[30]。また、生活保護の標準世帯生活扶助費基準額は2000年(平成12年)4月1日~2003年(平成14年)3月31日の16万3,970円[36]をピークとしており、2020年(令和2年)10月現在では15万8,760円[37]であり、ピーク時の基準額に比べて、月5,210円の減、3.2%の減額となっている。しかしながら、2005年(平成17年)には高校就学費を、2009年(平成21年)には小学から高校までの学習支援費を新設、2020年(令和2年)から高等教育の修学支援新制度(住民税非課税世帯やそれに準じる世帯の学生を対象に、奨学金の給付や授業料の減免を行う国の制度)[38][39]が開始するなど[40]、有子世帯の総支給額は上昇している。一方で、国税庁令和元年民間給与実態統計調査結果によると、給与所得者の平均給与は1998年(平成9年)をピークに2012年(平成24年)まで下がり続け、2013年(平成25年)から2018年(平成30年)までは上昇したが、2019年(令和元年)は前年より減少し平均年436.4万円で、ピークの1998年(平成9年)にして年24万9千円の減、5.4%の減となっている[41]。
2018年に1世帯が1年に負担する額はおよそ7万1千円とされている[30][42]。
地方分権
2005年、国(厚生労働省)と地方との間で「三位一体の改革」の一環として、生活保護費の国と地方自治体との負担率を変更しようとの議論が行われた。現制度では支給される保護費について国3/4、地方1/4の割合で負担しているが、これを国1/2、地方1/2に変更しようとするものであった。さらに住宅扶助の一般財源化(地方交付税交付金に含めて国が交付)、保護基準(最低生活費)を地方が独自に設定することができるようにしようとした。
厚生労働省の主張は、生活保護行政事務の実施水準が低いところは保護率が高い水準にあり、保護費の負担を地方に大きく負わせることで生活保護行政事務の実施水準を向上させざるを得ない状況にして、国と地方を合わせた保護費の総額を減らそうというものである。しかしながら地方六団体は、憲法第25条で国が最低生活の保障を責任を持っていること、最低生活を保障するという事務は地方自治体に裁量の幅がほとんど無いこと(幅を持たせるとすれば、最低生活費を下げるあるいは上げるということになる)、仮に現段階での地方の負担増に合わせて税源を移譲されたとしても今後保護世帯数が増加すればその分が総て地方の負担となること、等から猛反発した。福祉行政報告例第1表-第4表並びに第6表の生活保護関連統計の国への報告を停止する行動に出た自治体もあった。
都道府県・市町村ごとの受給率・生活保護費用
都道府県ごとの生活保護受給率
生活保護受給率が高い地域を都道府県ごとにみると、北海道(人口1,000人当たり約23.4人)、福岡県(人口1,000人当たり約22.9人)、青森県(人口1,000人当たり約22.0人)、沖縄県(人口1,000人当たり約21.7人)、東京都(人口1,000人当たり約21.0人)、大阪府(人口1,000人当たり約20.4人)である。反対に保護率が最も低い県は富山県(人口1,000人当たり約2.6人)であり、次いで岐阜県(人口1,000人当たり約3.3人)である(平成30年度被保護者調査による[43])
市町村ごとの生活保護受給率
政令指定都市の中では特に大阪市は、人口1,000人当たり約51.1人と多く、全国の約16.6人の約3.1倍であり、約20人に1人が受給している[43]。
自治体別生活保護費
2014年の統計結果によると、大阪市(大阪府)で、その額は年間3,146億3,813万円となっている。2位は、札幌市(北海道)の1,360億3,983万円で1位である大阪市の約1/3である。3位が横浜市(神奈川県)の1,357億1,334万円。4位神戸市(兵庫県)900億8,519万円、5位名古屋市(愛知県)898億9,621万円、6位福岡市(福岡県)848億2,408万円、7位京都市(京都府)822億9,457万円、8位川崎市(神奈川県)638億6,072万円、9位足立区(東京都)497億5,059万円、10位北九州市(福岡県)494億2,912万円、11位堺市(大阪府)493億9,608万円、12位広島市(広島県)469億6,280万円、13位江戸川区(東京都)404億964万円、14位板橋区(東京都)388億4,848万円、15位東大阪市(大阪府)380億4,499万円、16位大田区(東京都)362億9,741万円、17位さいたま市(埼玉県)361億831万円、18位千葉市(千葉県)353億円7,050万円、19位尼崎市(兵庫県)346億7,598万円、20位練馬区(東京都)342億7,072万円となっている。このように政令指定都市や東京23区など人口の多い大規模自治体がそのほとんどを占めている。この上位20自治体を都道府県ごとに分けると、東京都が5区、大阪府が3市、神奈川県、兵庫県、福岡県が2市、北海道、京都府、愛知県、広島県、埼玉県、千葉県1市と都市圏に多い分析結果となる[44]。
各自治体における一般会計予算に占める生活保護費
2014年に最も多かったのは台東区(東京都)の24.5%であり、年間の自治体予算の約1/4を生活保護費が占めている。2位は門真市(大阪府)の23.4%、3位が田川市(福岡県)の20.4%、4位が板橋区(東京都)の20.2%、5位が大阪市(大阪府)の19.2%、6位が東大阪市(大阪府)の19.0%、7位が足立区(東京都)の18.7%、8位が新宿区(東京都)の18.0%、9位が尼崎市(兵庫県)の17.8%、10位が別府市(大分県)の17.6%、11位が守口市(大阪府)の17.3%、12位が江戸川区(東京都)の17.3%、13位が寝屋川市(大阪府)の17.2%、14位が北区(東京都)の17.0%、15位が嘉麻市(福岡県)の17.0%、16位が飯塚市(福岡県)の16.6%、17位が函館市(北海道)の16.6%、18位が小樽市(北海道)の16.5%、19位が墨田区(東京都)の16.4%、20位が奄美市(鹿児島県)の16.4%である[44]。
在住の1世帯当たりの生活保護費の負担額
2014年に最も高かったのは嘉麻市(福岡県)で、1世帯で年間23万5,320円を負担している。2位が、田川市(福岡県)22万9,551円、3位が大阪市(大阪府)22万5,997円、4位が奄美市(鹿児島県)22万344円、5位が台東区(東京都)20万9,619円、6位が門真市(大阪府)19万5,383円、7位の室戸市(高知県)18万6,869円、8位が飯塚市(福岡県)18万3,456円、9位が歌志内市(北海道)17万5,079円、10位が東大阪市(大阪府)16万4,233円、11位が釧路市(北海道)16万3,810円、12位が守口市(大阪府)16万2,592円、13位が宮若市(福岡県)15万8,295円、14位が函館市(北海道)15万7,038円、15位が足立区(東京都)15万5,721円、16位が尼崎市(兵庫県)15万3,806円、17位が那覇市(沖縄県)15万2,025円、18位が沖縄市(沖縄県)14万5,198円、19位が大牟田市(福岡県)14万4,197円、20位が三笠市(北海道)14万3,531円と並んでいる[44]。上位20自治体を都道府県別に見ると、福岡県が5市、大阪府と北海道が4市、東京都と沖縄県が2市区、鹿児島県、高知県、兵庫県が1市となっている。逆に1世帯当たりの生活保護費負担額が最も安かったのは南砺市(富山県)で、1世帯当たり7,292円だった。最も高かった嘉麻市の23万5,320円と比較すると、嘉麻市の市民の方々は南砺市よりも1世帯当たりで32倍以上負担している[44]。
国籍条項適応未徹底による外国籍受給率の高さ
1946年(昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年(昭和25年)の改訂で国籍条項を加えた。1954年(昭和29年)5月8日付厚生省社会局長通知により、「人道的見地」から、生活に困窮者する永住外国人や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、日本国民と同じ条件で給付している。1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。また外国人受給者は国籍法における「生計条件」を満たしてないため、帰化による日本国籍取得自体は不可能である。
外国籍の生活保護依存問題
2010年には在日外国人4万29世帯が生活保護を受けていた。韓国・朝鮮籍が1位で2万7035世帯、2位はフィリピンで4234世帯、中国人は4018世帯が3位。総務省統計局ウェブサイトによると2011年の生活保護受給外国人総数は4万3479世帯で3450世帯増加。国籍・地域別順では、生活保護を最も多く受けているのは韓国・朝鮮籍で2万8796世帯(前年度比1761世帯増)、2位はフィリピンは4902世帯(前年度比668世帯増)、3位は中国で4443世帯(前年度比425世帯増)、4位はベトナムで651世帯だった[45]。
国籍別生活保護受給率
2011年に国籍別生活保護受給率をみると、韓国・朝鮮籍は19人に1世帯で最も高く、フィリピン籍は43人に1世帯、ベトナム籍は65人に1世帯、日本国籍は81人に1世帯、中国籍は146人に1世帯であった[45]。
川口マーン恵美は日本の生活保護は外国人受給率が日本人の受給率の約3倍も高いことを理由に、ドイツのように、日本における15年以上の所得税住民税などの納税していたことを受給条件として徹底すべきと批判している[46]。
2009年6月の国会では、生活保護法第6条第2項の保護を必要とする状態にある者(要保護者)に切迫した状況の不法残留外国人が含まれるかについての質問があり、不法滞在を助長するとの事由から外国人は第6条第2項の要保護者に含まれず、保護の対象は日本の国籍を有する者であるとした[47]。
大阪市での中国人生活保護集団申請
2010年5月、大阪市で中国国籍者が集団(10世帯で25名、その後合計46名)で入国し、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行うという事例が発生。大阪市は形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、生活保護支給決定を行った。大阪市は、以下の「基本的認識」の通り、入国管理法の運用や生活保護制度の準用に問題があるとの認識から、入国管理局他、関係先に対して申し入れ等を行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていくことを決め、この事実を2011年6月29日に公表し、問題提起を行った。最終的に、「保証人が実質的担保を明らかに提出していないため、生活保護受給を目的とした入国と判断せざるを得ない」を理由に、生活保護打ち切りを最終決定している[45][48]。
- 基本的認識(大阪市)
- 結果的に、本市に何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないというのでは、市民の理解は得られにくく、また、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではない[48]。
- 人道上の観点から、中国残留邦人の子孫の方たちの処遇をどう考えるのかという問題は国の責任において、別の制度、施策を設けて対応すべきものであり、生活保護の準用の是非という観点だけで本市に判断を委ねるのは大きな問題である[48]。
その結果、2010年7月21日、厚生労働省はこの件について、身元保証人による保証の実態がないなど、結果的に生活保護目的の入国とみなさざるを得ない場合は、生活保護を準用しない旨の回答を行った。大阪市は、この回答を受け、現在の状況では生活保護を準用することはできないと判断し、2010年8月以降の保護費の支給を保留するなどの措置を取った。その後、2010年9月10日までに、集団で申請を行った16世帯46人全員から生活保護の辞退および申請の取り下げがあった。しかし、すでに受給済みの者について保護決定を過去に遡って取り消すのかどうかなどの問題も残っていた上、いったん生活保護を辞退することによって、「国または地方公共団体に負担をかけない」こととし、一定の期間が経過した後に再申請することも懸念されたため、大阪市は、入国管理局の再調査の結果に関する見解や、関係資料をもらったうえで最終的な意思決定を行うことした。その後、大阪入局管理局は、2011年4月19日に、これらの者の在留資格の更新申請にあたっては、これまでの「定住者」資格ではなく「特定活動」資格に限って許可し、生活保護準用の対象とはしない方針を示した。一方、厚生労働省の通知に基づいて大阪市が2010年7月23日に照会した「入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」等については明確な回答がなかった。大阪市は以上の経過を踏まえ、総合的に判断し今回の対象者は、生活保護目的の入国と見なさざるを得ず、本来、法の準用の対象ではないと認められるため、生活保護法の準用を取消し、支給した保護費の返還を求めるとの判断を示した。大阪市は2005年から2009年の5年間に外国籍の者が入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した事案について調査を行うことを決定し、調査した[48]。
2011年8月17日付で、厚生労働省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」が各自治体あての通知にて、入国後間もない外国人から生活保護の申請があった場合、生活保護の実施機関は、申請者に対して入国管理局へ提出した資料(入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書等)の提出を求め、申請者が理由なく提出を拒む場合は生活保護の申請を却下できるとした。これに先立ち、法務省からも各地方入国管理局に対して、入国を求める外国人が「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」でないかを一層厳正に審査するよう通知が出された[48]。
最高裁の判断
国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、二審[49]の判決を破棄し、「現行の生活保護法は,1条及び2条において(中略)「国民」とは日本国民を意味するものであって」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく」「外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないというべきである」とする判断を示している[50]。
外国人生活保護受給者の分析
2019年の厚生労働省「 被保護者調査」によれば、日本人をふくむ生活保護の総件数は、161万5038世帯[51](人数は204万7645人[52])、このうち外国人世帯主の世帯は4万4852世帯[53](人数は6万5096人[54])である。全生活保護件数のうち外国人の占める割合は世帯数で2.8%、人数で3.2%になっている。国籍別でみると、日本人が157万186世帯198万2549人、在日韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、在日フィリピン人4968世帯1万1352人、在日中国人4966世帯8716人となっている[55]。
各国の在日外国人世帯の受給率では、在日韓国・朝鮮人世帯が16.0%(2015年)[56]と国別では一番高い数値となっている[57]。
年齢層でみると、在日フィリピン人受給者の79%が44歳以下、在日中国人受給者の31%が44歳以下・48%が64歳以下、という数字に比べ、在日韓国・朝鮮人の受給世帯では、高齢者世帯(65歳以上だけの世帯)が59.7%、世帯全員の年齢構成も65歳以上が56.5%と、在日韓国・朝鮮人の受給者は高齢者率が高くなっている[58]。
統計と将来予測
各種の統計データや試算が出ているが、代表例としては、厚生労働省の被保護者調査が基本統計データとしてあげられる[59]。
従って、客観的に検証可能な公的な機関が作成した統計データ以外の統計、例えば、政治家の試算や審議会の試算による統計データについては、客観的な検証の必要性を残す場合もあるという観点から、当欄の記載にあたって「〜によると・・される」等との記載に統一している。
被保護者数
年次 | 被保護者総数 (1000人単位) |
人口1000人 あたり被保護者数 |
---|---|---|
1980 | 1,427 | 12.2 |
1982 | 1,457 | 12.3 |
1984 | 1,469 | 12.2 |
1986 | 1,348 | 11.1 |
1988 | 1,176 | 9.6 |
1990 | 1,015 | 8.2 |
1992 | 898 | 7.2 |
1994 | 885 | 7.1 |
1996 | 887 | 7.1 |
1998 | 947 | 7.5 |
2000 | 1,072 | 8.4 |
2002 | 1,243 | 9.8 |
2004 | 1,423 | 11.1 |
2006 | 1,514 | 11.8 |
2008 | 1,593 | 12.5 |
2010 | 1,952 | 15.2 |
2011 | 2,067 | 16.2 |
2012 | 2,136 | 16.7 |
2013 | 2,162 | 17.0 |
2018 | 2,096 | 16.6 |
厚労省によれば、生活保護の受給者数は、第二次世界大戦後の混乱の中、月平均で204万6646人が受給していた1951年が、同年の調査開始から2011年まで60年間、統計史上最高であった。その後は高度経済成長に伴い減少傾向で推移していたが、1995年の88万2229人を底に増加に転じ、1999年に再び100万人を突破したとされている[60]。2011年3月には200万人を突破し、2012年7月には212万4669人と過去最多の受給者数を記録しているとされている[60]。
生活保護の打ち切り理由のトップは、「失踪」である(2012年時点)[62]。また、生活保護を受けている人の自殺率は、一般の人の2倍となっており、20代だと6倍となっている(2012年時点)[63]。
世帯類型別統計
年次 | 総数 | 内訳 | 医療扶助単給 世帯(再掲) |
単身世帯 (再掲) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢者世帯 | 母子世帯 | 障害者世帯 | 傷病者世帯 | その他 | ||||
2000 | 750 | 341 | 63 | 76 | 214 | 55 | 85 | 551 |
2002 | 870 | 403 | 75 | 87 | 232 | 72 | 84 | 638 |
2004 | 997 | 466 | 87 | 102 | 247 | 94 | 79 | 731 |
2006 | 1,074 | 474 | 93 | 125 | 272 | 110 | 76 | 796 |
2008 | 1,146 | 524 | 93 | 138 | 269 | 122 | 72 | 863 |
2010 | 1,405 | 604 | 109 | 157 | 308 | 227 | 70 | 1,061 |
2011 | 1,492 | 636 | 113 | 169 | 319 | 254 | 69 | 1,130 |
2012 | 1,552 | 678 | 114 | 178 | 297 | 285 | 66 | 1,181 |
2013 | 1,584 | 720 | 112 | 182 | 282 | 288 | 65 | 1,215 |
厚労省統計では、世帯類型については以下のように分別され、上から順に優先適応される[59]。
- 高齢者世帯
- 母子世帯(父子世帯は含まない)
- 障害者世帯
- 傷病者世帯
- その他の世帯
これによれば、中でも高齢者世帯(65歳以上)は趨勢的に増加しており、1980年度(昭和55年度)には全体の30.2%であったが2011年(平成23年)には43.4%と半数近くを占めるようになっている[64]。年齢・性別人数の内訳を見ると、2000年と2011年全国調査を比較しても、最多層は50、60代単身男性で、次いで70代以上単身女性、2人以上世帯の40代女性となっている。受給者の7割が単身者となっているとされている[64]。
なお、不況による雇用環境の悪化で、失業による生活保護受給も増加中である[34]。稼働世帯を多く含む「その他の世帯」は、平成22年度は約22.7万世帯と10年前の平成12年度の約5.5万世帯から4倍強の増加となっている。特に対前年度伸び率は、平成21年度は41.5%、平成22年度は32.2%となっている[65]。
ただし、実態として、長子が18歳以上となった場合や祖母などと同居している母子世帯では傷害・傷病がなければ生活保護の統計上において「その他世帯」となるが、2006年には母子加算総数約10万世帯に対して[66]、統計の母子世帯は8万6千世帯と少なく[67]、差分は主に「その他」世帯となるため、事実上の母子家庭の存在も、勤労世子ども虐待対応の手引き 第5章 一時保護帯である「その他世帯」増加の要因となっている。
なお、「稼働年齢層」とは、厚生労働省で明確な定義がなく、『いわゆる稼働年齢層(15 歳~64 歳)』と表記されている[68]。
疾病・障害の有無
年齢 | 総数 | 障害・傷病あり | 障害・傷病なし | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 障害者 | 傷病者 | |||||||||
計 | うち 精神障害 |
うち 知的障害 |
うち 身体障害 |
計 | うちアルコール 依存症 |
うち 精神病 |
うち その他 | ||||
総数 | 2,123 | 885 | 361 | 130 | 33 | 197 | 525 | 10 | 137 | 377 | 1,238 |
19歳まで | 299 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 280 |
20 - 24 | 29 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 |
25 - 29 | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 |
30 - 34 | 50 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 28 |
35 - 39 | 79 | 38 | 17 | 11 | 3 | 4 | 21 | 0 | 13 | 8 | 42 |
40 - 44 | 116 | 57 | 25 | 15 | 3 | 7 | 32 | 1 | 18 | 14 | 59 |
45 - 49 | 116 | 62 | 27 | 16 | 2 | 9 | 35 | 1 | 17 | 18 | 54 |
50 - 54 | 120 | 68 | 28 | 15 | 2 | 12 | 39 | 1 | 14 | 24 | 52 |
55 - 59 | 151 | 86 | 34 | 15 | 2 | 17 | 52 | 2 | 14 | 37 | 65 |
60 - 64 | 246 | 143 | 52 | 19 | 3 | 31 | 91 | 2 | 17 | 71 | 103 |
65 - 69 | 240 | 115 | 46 | 13 | 2 | 31 | 69 | 1 | 11 | 57 | 125 |
70 - 74 | 234 | 92 | 38 | 8 | 1 | 29 | 54 | 1 | 7 | 47 | 142 |
75 - 79 | 193 | 73 | 29 | 4 | 1 | 24 | 44 | 0 | 5 | 39 | 120 |
80歳以上 | 215 | 86 | 31 | 3 | 1 | 27 | 55 | 0 | 5 | 50 | 129 |
平均年齢 | 55歳 | 60歳 | 58歳 | 53歳 | 40歳 | 65歳 | 61歳 | 57歳 | 52歳 | 64歳 | 51歳 |
年齢 | 総数 | 0-14歳 | 15-34歳 | 35-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神・行動の障害 | 7.3% | 4.4% | 15.5% | 13.0% | 8.7% | 7.2% | 4.8% |
神経系の疾患 | 3.7% | 1.3% | 4.3% | 4.4% | 3.6% | 3.2% | 3.8% |
循環系の疾患 | 21.7% | 0.4% | 2.1% | 10.0% | 18.7% | 22.6% | 29.4% |
呼吸系の疾患 | 8.3% | 43.2% | 19.1% | 9.3% | 5.5% | 5.0% | 4.9% |
消化系の疾患 | 6.2% | 1.7% | 6.0% | 8.1% | 7.3% | 6.6% | 5.8% |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 12.1% | 1.9% | 6.6% | 13.3% | 14.8% | 14.1% | 12.3% |
その他 | 40.7% | 47.1% | 46.3% | 41.8% | 41.4% | 41.4% | 39.0% |
総数 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
生活保護受給率・保障水準
厚生労働省においても、上記調査結果は被保護世帯数の割合(保護世帯比)であるとして「生活保護は申請に基づいた制度であることから、調査から得られた「保護世帯比」が、申請の意思がありながら生活保護の受給から漏れている要保護世帯(いわゆる漏給)の割合を表すものではない」としている[71]。「捕捉率」という言葉は使用する者もいるが、公的機関では統計資料含め、生活保護受給率と表記している[72]
生活保護には所得要件だけでなく資産要件があるため、所得が生活保護支給基準以下となっても、葬祭費の備えなどの預貯金や保険等が最低生活費の半月分以上ある場合は、生活保護の要件を満たさない。生活保護要件水準の者の生活保護受給率(生活保護補足率)は、調査によると、フランスでは91.6%、ドイツでは64.6%、イギリスでは47-90%、日本は15.3-18%となっている[73]。ただし、このような数値になる背景には諸外国公的扶助制度と比較した場合に日本は、フランスと比較するならば約2倍もの金額の所得保障をしていることにある[74]。さらに、他国の類似制度は下記のように受給資格や審査、受給後の管理も厳格で、自立を促す仕組みになっている。親類への扶養義務者への資産調査、受給申請者の納税記録、財産売却・居住義務、ボランティア含む労働義務が日本では課されていない。日本の生活保護は被生活保護者が医療費無償であるために、彼らの医療費がそもそもの支給額とほぼ同額で累計支給額が2倍となっている。日本の生活保護支給は指定住居への移住義務があるドイツの一人あたりの約3倍から5倍ほどであり、家は放棄する必要もなく、労働義務も事後の綿密な不正調査となく、他の先進国よりも一度受給すると自立を促さない仕組みになっている。2001年度に生活保護費は2兆円を超え、2009年度には3兆円を超え、2012年度は3兆8000億円を超えた。生活保護受給率の全国平均自体は約1.7%であるが、都道府県市区町村で大きな差がある。2015年時点で人口に占める被生活保護者率1位の大阪府約3.3%、2位北海道約3%、3位高知県2.7%であり、逆に受給者率最少地域が富山県約0.3%、次いで福井県約0.5%となっている。特に市町村別では、1位の大阪市は約5.4%で全国平均の3倍以上であり、2位札幌市は約3.8%、3位京都市は約3.1%となっている[75]。
厚生労働省の国民基礎調査を用いた推計では、2007年の時点で世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は597万世帯(全世帯の12.4%)であるのに対し、実際に生活保護を受けている世帯は108万世帯(全世帯の2.2%)である。世帯類型別では、世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は高齢者世帯が141万世帯、母子世帯が46万世帯、その他の世帯が410万世帯であるのに対し、実際に生活保護を受けている世帯は高齢者世帯が49万世帯、母子世帯が9万世帯、その他の世帯が50万世帯である。一方、同時に公表された全国消費実態調査を用いた集計では、世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は231または311万世帯であるとし、低所得世帯数に対する被保護世帯数の割合(保護世帯比)は、フロー所得のみの場合で23.8%または29.6%、資産を考慮した場合で75.8%または87.4%と推定されるとしている[76]。
日本で生活保護受給者に占める、不正発覚したことで措置された不正受給率は約0.5%である[77]。2005年の生活保護予算1兆9230億円に対し、2005年に発覚した不正受給は71億9000万円であった[78]。ただし、諸外国は受給される前に親類を含めた資産調査や過去の納税記録調査が行われるが、日本で世論の変化を受けて、新規の受給者へは以前より適正審査をする措置が取られている。そのため、審査が甘い時期や地域で既に生活保護を受給している場合、受給側の立場が強く、一度受給されると、通報を受けて人員がある際に行われる調査が無い限り打ち切られることもない。受給者による担当者らへと言動から不人気である上に、一人で数十から数百人を担当するケースワーカーなど生活保護者担当は常に人手不足で不正調査がしきれていない背景がある[79]。
各国と日本の制度・所得保証水準の比較
世界的な機関による分析の例としては(1)がある。なお、厚生労働省の審議会の分析として(2)もある。
- 世界銀行 Survey of Social Assistance in OECD Countri による分析によると、各国の社会扶助費のGDPに占める割合比較(1995年)は、OECD加盟国平均3.5%で、ニュージーランドの10.4%が最多であり、フランス3.9%、ドイツ3.45、イギリス2.8%、アメリカ0.8%、日本は0.5%である。社会扶助費のGDPに占める割合比較(1995年)がアメリカよりも低い数値であるからもっと生活保護を基準や審査を緩和しろとの声がある。しかし、背景には日本は高齢者への医療費を含む社会保障費が歳出の約半分を占めているほど大きいため、相対的にGDPに占める社会扶助費割合が小さくなることにある[80]。
- 日本の厚生労働省社会保障審議会がまとめた分析によると、諸外国公的扶助制度と比較した場合の30代単身世帯所得保障水準では、比較対象のスウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、日本の5カ国中、最高水準の額で最も手厚い保障金額にしている。スウェーデン、フランスに対しては、日本は約2倍もの所得保障している。他の先進国より約2倍も高い金額を保障している[81]。
現行の生活保護制度における将来各種分析
上例や下記のように、所得の保証水準自体がスウェーデンとフランスの約2倍の金額、財産売却義務・公的住居移転義務・15年間の納税記録・扶養義務のある親族を含む厳格な資産調査・月毎にボランティアなど一定時間の労働義務などのあるドイツの4-5倍の支給金額など、一旦受給出来るとその後の不正調査も人員不足でほぼなく、手厚い日本の生活保護制度は、自立をするより子孫も生活保護受給する仕組みになってしまっている。そのため、生活保護受給率がこれ以上高まったら財政的に問題が出る分析が示されている。
片山さつきの試算によれば、「2011年の国と地方を合わせた税収は79兆円で、そのうち約5%が生活保護費に回っているとしている[18]。
また、学習院大学経済学部経済学科鈴木亘教授によれば、「確かに生活保護を受けてもいい低所得者はたくさんいるので、もっと生活保護を増やすべきという主張は理解できないわけではない。しかし、実施体制が崩壊しかかっている。低所得者をすべて受け入れると、単純計算でも年間10兆円が必要で、消費税にすれば3%を超える。制度を維持していくには、支える側、つまり納税者の理解が得られなければ無理である。今の状況ではとても理解が得られるとは言えない」としており、受給期限の設定や自立支援プログラムの強制などの導入を提唱しつつ、現状の生活保護制度の在り方について危機感を示している[82]。
これと同じく、「現行制度のまま生活保護利用率がこれ以上高まったら財政的に問題が出る」という立場の団体・研究機関の分析や意見の例として以下のものがある。
総合開発研究機構の2008年段階の試算レポートによると、就職氷河期の人々について、働き方の変化(非正規の増加と、家事・通学をしていない無業者の増加)によって生じる潜在的な生活保護受給者は77.4万人、それが具体化した場合に必要な追加的な予算額累計約17.7-19.3兆円となる結果が導き出され、これが現実となれば社会的にも深刻な影響を与える規模であることが予想されている[83]。
相対的貧困率が小さいスウェーデンでも1990年代の経済危機により失業者が増加し社会保障受給者が増え、社会省が1999年から2004年までに社会扶助受給者数を半減する目標を設定するまでになった。同国では社会保障に占める生活保護など社会扶助の割合は4%と極めて小さく、また2008年のうち少なくとも1か月受給したことのある世帯は、全世帯の6.1%であり、平均受給期間は6.1か月で、1世帯当たりの月平均受給額は8万6千円となっている[84]。
生活保護者のギャンブルに関する統計
2018年1月23日、厚生労働省は、生活保護受給者が行った過度のギャンブルに対して、2016年に指導を行った件数は3,100件であったと公表した。ギャンブルの種類別では、パチンコの2,462件が最多[85]。
欧米諸国との比較と制度の問題点
欧米諸国の類似制度と比較して、就労軽視や不正を招きやすい制度として改善点が指摘されている。ドイツでは2005年1月に従来の失業扶助制度と日本の生活保護制度を一つにした社会扶助就労促進制度が導入されている。川口マーン惠美はドイツで難民増加とそれによる生活保護受給問題に触れる中で、ドイツやアメリカと比較して、日本の生活保護制度はそれ以上に問題があると指摘している。捕捉率や受給者数に対する不正受給発覚数の多寡が取り上げられるが、日本の生活保護には、ドイツの生活保護制度制度に存在する直系親族含めた財産確認と扶養義務がないこと、過去に税金を納めていた必要性がないこと、公共住居への移住義務がないために一人当たりの支給金額が5倍以上高いこと、ボランティア活動を含めた受給中の労働義務がないこと、これらの制度的問題が指摘されている[注釈 4][86]。
日本国内でも問題視されているが、医療費完全無償による薬の転売やコンビニ受診と呼ばれる不要な病院通い、そのために被保護者への医療費が生活保護支給額に匹敵していること、自立を促す制度設計になっておらず受給者らの子女が親の影響で生活保護受けることが、問題となっている[87][10][88][89][90][5]。
脚注
注釈
- ^ ストライキ中における労働組合員の生活保障については、組合自身が自主的に準備するのが常道であって、かかる準備が不十分なままに、組合員の少なからぬ部分につき、その家族を生活保護を要するごとき困窮状態におとしいれながら、あえてストライキを強行継続するようなことは、労働組合の健全な運営確保上、一般論としては、問題であり、平常の労働教育活動において、かかる趣旨を徹底せしめるようせられたい(昭和36年12月11日大阪府労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)。
- ^ 児童福祉法第22条。同法では妊娠中または出産後一年以内の女子を妊産婦と呼称し、妊産婦に対し助産を行う旨が規定されている。
- ^ 出産扶助を含め、扶助を受ける者の性別を規定する条文は存在しない。生活保護法は男性の妊娠が実用化されるより前に制定されたものだが、男性の妊娠が将来実用化されることを想定してあえて性別を規定しなかったのかどうかは不明。
- ^ 例えばドイツの生活保護であるHarz IVの場合、日本のように(特別)永住者や未成年を含む税金を納めた過去のないものには認定難民以外は申請資格もなく、直系親族と本人に財産審査と直系親族への扶養義務があり、財産がある場合は受給出来ず、家や車、換金できるモノの売却義務、指定された公共住居への移住義務がある。電化製品や家具、洋服は寄付や中古品でまかなう。そうすることで、月額日本円で35000円前後の実質食費のみが支給される日本より厳格な制度となっている。難民受給者の増加や受給しながらミニワークすることで一般労働者より月収が高くなる ことが問題になっているが、所得や財産が政府や自治体に完全に把握されており、日本のように不正受給が起こっていない。アメリカではフードスタンプが基本で現金は一人あたり日本円でいう2万円程度あり、日本のような生活保護受給中はボランティア活動が義務付けられている。川口は欧米の捕捉率が日本より高いのは、そもそも日本より圧倒的に支給金額が低いことや親族を含めた財産調査が入ることで事前の不正受給の防止がなっているからと指摘している。難民の受給問題はあるものの、日本のように非難民かつ15年前後以上の国家への納税記録がない者は生活保護を受給出来ないようになっている。
出典
- ^ “日本法令外国語訳データベースシステム - 生活保護法”. 法務省. 2014年8月1日閲覧。
- ^ 生活保護制度 - 厚生労働省
- ^ Outline of the Public Assistance System - Ministry of Health, Labour and Welfare
- ^ 生活保護と福祉一般 - 厚生労働省
- ^ a b 生活保護の問題:生活保護を受けている人であれば、薬剤費を含めたすべての医療費が無料になります。ただ、無料であると簡単な症状でも受診する人が多くなります。実際、生活保護費の半分程度を医療費が占めている。 無料によって安易な受診を招き、コンビニ受診・社会保障費が増えています。(「いま飲んでいる薬が危ない!」p159,深井良祐,東和システム)
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参考文献
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- 生活保護法施行令 - e-Gov法令検索
- 生活保護法施行規則 - e-Gov法令検索
関連項目
外部リンク
- 生活保護・福祉一般 |厚生労働省
- 白書、年次報告書|厚生労働省
- 2017年12月14日 第37回 社会保障審議会生活保護基準部会 | 厚生労働省 - 社会保障審議会(生活保護基準部会)議事録
- 第2回社会保障審議会生活保護基準部会資料 |厚生労働省 - 資料3生活保護基準の体系等について(PDF)
- 第23回社会保障審議会生活保護基準部会資料 |厚生労働省 - 参考資料1 生活保護制度の概要等について(PDF:1,298KB)
- 「生活保護」に関する公的統計データ一覧|国立社会保障・人口問題研究所
- 「生活保護の受給資格は?申請から受給までの流れ|株式会社タンタカ
- 『生活保護』 - コトバンク
- 『生活保護制度』 - コトバンク
- ^ “精神的な疲弊も大きい生活保護担当の職員 異動を希望する人も多数”. ライブドアニュース. 2021年5月16日閲覧。