Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/日本国憲法第9条 20120203
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選考終了日時:2012年2月16日 (木) 15:35 (UTC)
- (推薦)これはもう圧巻の記述でしょう。出典もきちんとついて、こういうものを無料で読めるというのはなんとすばらしいことかと思います。--ぱたごん 2012年2月2日 (木) 15:35 (UTC)
- 賛成 推薦者票--ぱたごん 2012年2月2日 (木) 15:37 (UTC)
- コメントこういう選考の基準は良く知らないので賛成か反対は分かりかねますが、2点だけコメントさせていただきます。1点目は最後の方に独自研究タグが付いているのが気になります。全体的に信頼できる情報源が担保されていますが、そこにももう少し出典がついていた方が良いかもしれません。あと、全く初めての人でも読めるのかな?とは感じました(おそらく選考基準ではないでしょうけど)。--Crown user 2012年2月2日 (木) 16:18 (UTC)
- ご指摘のとおり、出典のない記述がありました。出典のない記述および内容について相応しくない出典しかない記述を削除、ついては独自研究タグも取りました--ぱたごん 2012年2月2日 (木) 16:28 (UTC)
- 賛成 大学の一般教養で憲法論とっただけですけど、とてもよく書けてると思いました。たしかに、いま9条は「護憲」「改憲」でもめることが多いのですが、そゆ流動的で社会的評価の固まっていない部分は「改憲議論がありさまざまな論争が起きている」くらいにとどめておいたほうが百科事典的だと思います。歴史的な部分にとても詳しいこの記事はとても良いとおもいます。--朝姫 2012年2月4日 (土) 01:55 (UTC)
- コメント 私は良質な記事たる基準をよく理解できておりませんのでコメントのみとさせていただきます。ざっと読んでみて2点気になった点がありました。1点は日本国憲法第9条#比較憲法的考察に全く出典がない状態であることです。仮にこの「比較憲法的考察」が執筆者による「考察」であるならば、独自研究の危険が高いのかなと思います。ただ出典がないからと言ってこれをすべて削除かと言うと、自衛権を規定した他国憲法条文との比較には特筆性があるかと思いますので、出典を用意した上で必要があれば書き変える、ということができれば理想的だと思います。もう1点も日本国憲法第9条#自衛権の意義の第2段落に全く出典がついていないことです。日本国憲法9条に限らず執筆者による条文の「解釈論」は独自研究の恐れがあると、個人的には思っていますが、「自衛権の意義」の第2段落は執筆者によるs:国際連合憲章#第51条の解釈論に陥っているように見受けられます。世界的観点に照せば、国連憲章51条はこの世に数多とある自衛権を規定した条文の中で最も特筆性があるものだと思います。憲法9条と国連憲章51条との比較・関連性に触れた情報源があればよいのですが。無いものねだりばかりで申し訳ありません。--Henares 2012年2月6日 (月) 10:40 (UTC)
- コメント 確かに記述量は多く全体的には出典もしっかりと付けられているのですが、良質な記事とするにはまだ手直しが必要な状態であろうと感じました。ざっと読んで見たところで、Henaresさんの指摘された点以外にも数点気になった点がありましたので、以下に列挙させていただきます。
- 「立法の経緯」節について3点。1点目、「発案者をめぐる議論」節において発案者がチャールズ・L・ケーディスであるとする説に対する出典がありません。確かにGHQによる憲法草案作成の中心人物であったケーディスが発案者であるという説の存在自体はあって当然だと感じますが、やはり出典は必要でしょう。2点目「第9条への反対」の部分に出典がありません。共産党が決議に参加しなかったことや南原繁議員の発言などの事実関係自体は出典は探せば見つかるのでしょうが、南原繁議員の発言と後の解釈改憲とを結びつけるような現状の記述は、そのような出典が無ければ情報の合成となってしまいます。また、カッコ書きで書かれたマッカーサーの逸話に関しても出典が必要に思います。3点目、「ハーバート・ジョージ・ウェルズと日本国憲法」節にハーバート・ジョージ・ウェルズが9条の成立に大きな影響を与えたかのような記述がありますがこの節には出典が無く、また立法過程を追った「立法過程」節の記述においてウェルズの名前が全く出てこないため、具体的にどのような経緯でどの程度の影響を与えたのかが不明です。
- 「第9条に関する有権解釈」節について2点。1点目、「政府における解釈」節の記述の大半が答弁や政府見解の引用のみで構成されており説明不足に感じます。2点目、「判例における解釈」節について、詳細は「○○」を参照のみで済まされている節が多く、少なくとも「砂川事件」節に書かれているぐらいの説明は必要に思います。
- 「第9条をめぐる歴史」節について1点、年表が1954年から突然1992年に飛んでおりその間のことが分かりません。長沼ナイキ事件も年表の空白の期間に起きた事件ですし、この間何も特筆すべきことがなかったということはないのではないでしょうか。
- 「自衛をめぐる議論」節について1点。箇条書きの2つ目について、日本国憲法が制定されたタイミングや敵国条項、日本の主権回復のタイミングなど書かれていること自体はその通りなのでしょうが、記事中には一言も「そのようなタイミングで憲法が制定されたことが議論となっている」等といった記述はなくとも、それが「自衛をめぐる議論」節に書かれていることで閲覧者にあたかもこの点が議論の対象になっているかのような印象を与えてしまいかねない不適切な構成になってしまっています。この節にその記述を入れるのであれば、そのような事が議論になっているのだという出典を提示する必要があるように思います。
- 「参考文献」節について1点。参考文献に挙げられている書籍の内脚注によって本文と紐づけられているものは芦部信喜監修『注釈憲法 第1巻』および西修 『日本国憲法成立過程の研究』の2冊のみであり、それ以外の書籍は本文中のどの部分の参考に用いられたかが不明です。この編集のように、本文の加筆を一切なさっていない方が本文への加筆なしに文献のみを加えたりしているという事もありますし、参考文献と関連図書がごっちゃになってしまっている可能性が高く、整理が必要に思います。
- 詳しいことは知らない素人の目から見て気になった部分ですので的外れな所もあるでしょうが、よろしくお願いします。--重陽 2012年2月6日 (月) 12:47 (UTC)
日本国憲法第9条#自衛権の意義ですが、第一段落の出典とされている文献を所有しておりましたのでこれをもとに書き変えてみました[1]。ただ、この文献には国連憲章51条についてのみ書かれていいただけで、憲法9条と国連憲章51条との関わりについては一切書かれていません。とりあえず第2段落の部分はただの憲章51条の引用にしましたので解釈論の域は脱したかと思いますが、憲法9条との関連性で言えば未だ独自研究の可能性があるのかもしれません。不適切であれば差し戻して下さい。--Henares 2012年2月7日 (火) 14:40 (UTC)
- コメント余りに長すぎるという印象です。どこかに、纏めてそこを読むようになるといいと思います。政府側の解釈ですが、これは、制度上、法制局長官のコメントが一番大事だと思います。法制局長官は政府がだす法案は憲法違反でないことをチェックする仕事がありますが、相当時間が経過して、らい予防法の憲法違反が確立したことがありましたので、正しいとは限らないことが判明しました。--Ichiro Kikuchi 2012年2月14日 (火) 00:45 (UTC)
- 反対 歴的側面、法学的側面に関しては非常に充実した内容を持ち、賞賛すべき水準に達していると思います。ですが、そもそも第九条が特筆性を有するのは、これが日本の現行の憲法であり、現行の憲法として今現在の日本のありように一定の役割を果たしているところにあるのであって……なんだかうまく説明できる自信がなくなってきましたので四捨五入して端的に申し上げますと、「第九条があるために日本は軍隊を保有していない」ことこそが、まず第一に書かれるべきトピックではないでしょうか。日本人にとっては常識的な事実ですが、本記事にはこの記述がないようです。したがいまして、まず第一に書かれるべきトピックが存在しないことから、良質な記事の水準の言う「項目に記述されるべきトピックがある程度網羅されている」を満たさないと考えますので、選出に反対いたします。ここから先は私の雑感ですので適当に読み飛ばしていただいて結構ですが、記事の構成として、まず第九条が現代日本の構造に果たしている役割を述べ、そこに至るまでの歴史的、法学的議論を重ねるようにすれば、落としどころを分かりやすくできるように思います。私もこの記事は長すぎるという感想を最初に抱いたのですが、どうやらそれは、どこに向かっているのかよくわからない議論が延々と続く構成に原因があるのではないかと思う次第です。--枯葉 2012年2月16日 (木) 14:26 (UTC)
選考終了時点で賛成2票、反対1票のため、今回は見送りとなります。--Tam0031 2012年2月17日 (金) 15:12 (UTC)