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Wikipedia:井戸端/subj/著作権切れ画像のアップロード

著作権切れ画像のアップロードについて

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著作権の切れた古い日本映画のスクリーンショット、スチール、ポスターの画像をアップロードすることはできるんですか? それらを公式とかでない個人のホームページやブログなどの外部サイトから持ってきてそのまま使ったり、余計な文字とかを消すとかの加工をしてアップロードしてもいいんですか? それらについてウィキペディア日本語版とコモンズでは違いはありますか? 誰か教えてください。--210.251.11.169 2008年1月25日 (金) 00:25 (UTC)[返信]

著作権には詳しくないのですが、著作権のない画像が公式では無い個人のHPにある場合、そのHPの作者に著作権が生じることになるのではないかと思いますが。--春日椿 2008年1月25日 (金) 01:27 (UTC)[返信]
Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2008年4月4日まで#コモンズアップロードのライセンス選択、自身の作品で無い場合を手がかりに著作権やテンプレートの詳細に移って検討してください。切れている確証の基なら大丈夫でしょう。場合により確証を明示する必要も有るでしょう。くるみんマークの「画像:Kurumin symbol mark (Japan).png」のDescriptionの様に。--Namazu-tron 2008年1月25日 (金) 01:38 (UTC)[返信]
210.251.11.169さんのご質問を四つに分けます。
著作権の切れた古い日本映画のスクリーンショット、スチール、ポスターの画像をアップロードすることはできるんですか?
著作権が切れているとすると、既に著作者が亡くなられている場合が多いと思いますが、その場合でも著作権法60条があるため、基本的には氏名表示権、同一性保持権が存在しているのと同様の顧慮が必要になります。
同一性保持権については、「スクリーンショット」については連続した映像の一部を切り抜くことになるので、基本的には「改変」にあたるとしてダメだと考えるほうが無難だろうと思います(私が積極的に削除して回ったりはしませんが)。「スチール、ポスター」については、全体が写っていれば問題ないでしょう。
氏名表示権については、公表時の著作者の名前を表示すればO.K.です。もともと表示されていなければ、表示する必要はないでしょう。
(なお、公表権に関しては、ご質問のケースでは問題にならないと思います。)
それらを公式とかでない個人のホームページやブログなどの外部サイトから持ってきてそのまま使〔って〕、アップロードしてもいいんですか?
著作権は基本的には著作物の創作時に著作者について発生するものなので、そのHPの作者にその画像について著作権が発生することはありません。もっとも、そのHPの作者が元の画像に手を入れて二次的著作物を制作したとかならば別論ですが。
したがって、基本的にアップロードしてよい、というのが私の意見です。
余計な文字とかを消すとかの加工をしてアップロードしてもいいんですか?
上述のとおり、同一性保持権が存在しているのと同様の顧慮が必要になるので、基本的にはダメだということになります。同一性保持権は比較的例外が広くて、「余計な文字とかを消す」ことがやむをえないケースがあれば例外が認められる場合もありますが、これはケースバイケースです。
ウィキペディア日本語版とコモンズでは違いはありますか?
これはより詳しい方の説明があったほうが良いと思いますが、基本的に日本語版ウィキペディアにアップロードできる画像は、日本で最初に発表された著作物で、日本国内からアップロードするなら、コモンズにもアップロードできるようです。また、逆に、日本で最初に発表された著作物で、日本国内からコモンズにアップロードできるなら、日本語版ウィキペディアにもアップロードできると考えてよいと思います。
このように「日本で最初に発表された著作物で、日本国内からアップロードするなら」という条件が付きますので、厳密には「違いがある」ですが、たぶん日本語版ウィキペディアのほとんどの利用者については大した違いではないでしょう。
--Mizusumashi 2008年1月25日 (金) 03:13 (UTC)--訂正:2008年1月25日 (金) 22:12 (UTC)[返信]
《著作権は基本的には著作物の創作時に著作者について発生するものなので、そのHPの作者にその画像について著作権が発生することはありません。》とありますが、画像の状況次第ということには注意を払うべきです。ポスターをそのままスキャンしての画像化や、正面から写真撮影を行ったものの画像化などの場合は原著作物の著作権のみを考慮すればよいでしょうが、状況によっては写真撮影者に著作権が発生することがありえますので状況によって検討する必要があります。ポスター等に関しては絵画の場合と同様だろうと考えられるので、CRICのQ&A[1]は参考になるかと思います。--iwaim 2008年1月25日 (金) 12:33 (UTC)[返信]
私も「もっとも、そのHPの作者が元の画像に手を入れて二次的著作物を制作したとかならば別論ですが」と書いてその点に配慮したつもりでしたが、詳しいご説明をありがとうございました。--Mizusumashi 2008年1月25日 (金) 22:12 (UTC)[返信]

210.251.11.169と同じものです。みなさんありがとうございました。だいぶわかってきたんですが、同一性保持権がよくわからなかったのでもう少し教えてください。同一性保持権は著作権が消滅しても消滅しないんですか? 著作権が切れた映画のスチール画像を外部サイトで見つけたとき、その画像が加工されてない保証はないと思うんですが、それでも持ってきていいんですか? ウィキペディアの画像のアップロードの説明には画像を修正しろと書いてありますが、修正は同一性保持権の侵害にはならないんですか? 二人の俳優が写っているスチールの画像を一人ずつ切り取って、それぞれの俳優の画像としてアップロードするのは同一性保持権の侵害でダメですか? 俳優が写っている映画ポスターの画像でタイトルとかの字の部分を消すか字が入らないように切り取って、俳優の画像としてアップロードするのはどうですか? それから日本で最初に発表された著作物ということでしたが、1953年問題を見ると1953年より前に公開された外国映画は日本では著作権が切れてるみたいですが、そういう映画のスチールとかポスターの画像を日本語版ウィキペディアにアップロードするのはオーケーですか? コモンズはたぶんダメですよね? くわしい人教えてください。--61.198.206.122 2008年1月25日 (金) 07:12 (UTC)[返信]

また、ご質問を分けさせていただきます。
同一性保持権は著作権が消滅しても消滅しないんですか?
必ずしも消滅しません。公表された映画の著作物の保護期間は公表後50(以前。今は70)年ですが、同一性保持権の存続期間は著作者の「生存中」です。したがって、著作者が公表後50年以上ご存命ならば、著作権の消滅後も同一性保持権が存続します(同一性保持権を持ち、存続期間の基準となるのは、著作者ではなく、著作者自身であることに注意してください)。
また、著作権法60条に「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし…」とあるので、結局、著作者が亡くなられて同一性保持権が消滅しても、同一性保持権が存続しているのと同等の顧慮が必要になります(全く同じではないですが)。
著作権が切れた映画のスチール画像を外部サイトで見つけたとき、その画像が加工されてない保証はないと思うんですが、それでも持ってきていいんですか?
ラフな回答としては、これはアップロードする人がどう考えながらアップロードしたかによって結論が異なり、「たぶん、画像が加工されているだろう」と考えているならばアウトで、「たぶん、画像が加工されていないだろう」と考えているならばセーフだと思います。
詳しい説明
まず、仮に、著作者がご存命で同一性保持権が存続しているとします。同一性保持権は「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」権利なので(20条)、「改変」という行為自体が問題になり、改変されたものを頒布しても同一性保持権の侵害にはなりません。改変したものを頒布する行為は別の条文である113条1項2号の問題になって、同一性保持権を侵害して作成された物を「情を知って」頒布すると権利侵害とみなされます。要は、「これは同一性保持権を侵害して加工された画像だな」と知っていてウィキペディにアップロードすることはできない、ということです。ただ、現実問題、「確信はないが、たぶん同一性保持権を侵害して加工された画像だな」という懸念から、「同一性保持権を侵害して加工された画像である可能性はゼロではないが、まずそうではないだろう」という判断までのグレーゾーンのどこからどこまでが「情を知って」に当たるのか、というのは難しい問題で、明確な線は引けません。
次に、著作者が亡くなられて同一性保持権が消滅している場合。これは、著作権法60条と113条1項2号が重畳して適用されるのかという問題になると思うのですが、金井重彦・小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール』(上巻P529)は重畳適用を否定しているようにも読めるものの、田村善之『著作権法概説 [第二版]』(P460)は重畳適用を肯定しており、個人的には後者のほうが一貫しているように思います。重畳適用されるとするならば、結局、同一性保持権が存続している場合とほぼ同じ結論になります。
ウィキペディアの画像のアップロードの説明には画像を修正しろと書いてありますが、修正は同一性保持権の侵害にはならないんですか?
前回の回答に書いたとおり、ケースバイケースですが、映画のスチル写真やポスターの場合、侵害になると考えておいたほうが安全だと思います。
二人の俳優が写っているスチールの画像を一人ずつ切り取って、それぞれの俳優の画像としてアップロードするのは同一性保持権の侵害でダメですか?
これは、ダメな場合が多いと思います。映像の意味内容・趣旨が変ってしまいますから。
俳優が写っている映画ポスターの画像でタイトルとかの字の部分を消すか字が入らないように切り取って、俳優の画像としてアップロードするのはどうですか?
これもダメだと考えておいたほうが無難だと思います(あまり確信はありませんが)。
正直、私としては、ポスターやスチル写真を加工する意義があまり見出せません。ウィキペディでは全体をそのままアップして、「~~のポスター。中央の人物が××」とか書いておけば十分な気がしますが…
残りのご質問については、米国著作権法やコモンズの方針が関係してくるので、そちらに詳しい方にお任せしたいと思います。--Mizusumashi 2008年1月25日 (金) 22:12 (UTC)[返信]

61.198.206.122と同じものです。日本語版についてはとてもよくわかりました。どうもありがとうございました。--59.135.46.25 2008年1月30日 (水) 08:08 (UTC)[返信]

ええと、自分が良く分かってないことは避けて嘘は書かないようにつとめたつもりなんですが、結果としてすごくミスリーディングになってしまったかもしれません。ですので、ほとんど自信がない米国著作権法などの問題も含めて、補足することにします。
まず、日本語版ウィキペディアにアップロードするためには、日本著作権法と米国著作権法の両方で合法でなくてはなりません。ですので、上で私が「著作権が切れているとすれば」という前提で書いことは、「日本と米国両方で著作権が切れていれば」ということだと理解してください。
つぎに、古い映画が日本で著作権が切れていても、米国で著作権が切れているかどうかはケースバイケースです(はずです)。1953年問題で私も恥ずかしながら混乱していたのですが、良く考えれば、あの問題で裁判所は『ローマの休日』や『シェーン』が日本で著作権法が切れているかどうかだけを判断しているはずで、米国で著作権法が切れているかどうかはあまり関係なかったはずです(日本著作権法での保護期間が終了していれば、米国で終了していなくとも、日本では保護されない)。したがって、1953年問題の判例をもって、米国で著作権が切れているかどうかを判断することはできませんし、ひいては日本語版ウィキペディアにアップロードできるかどうかは部分的にしか参考にできません。つまり、個別に判断しなければ分かりませんが、もしかしたら、『ローマの休日』や『シェーン』も日本語版ウィキペディアにアップロードすることはできないかもしれません。
では、米国で著作権法が切れているかはどうやって判断するかは、米国著作権法の成立・改正の関係で、ものすごく複雑です。資料としてこれがあります。この資料によれば、「日本で(初めに?)公開された映画」は、公開年、30日以内に米国でも公開されたか、米国の方式に則った登録?と更新を行ったか、1996年1月1日に本国で保護期間がていないか、という条件で結論が分かれることになります。--Mizusumashi 2008年1月31日 (木) 14:23 (UTC)[返信]

私も関連して質問させていただきます。映画のポスターは二次的著作物なのでしょうか?ポスターの著作権保護期間は映画そのものと同じ公開後70年なのか、或いは映画とは独立して50年なのかどちらでしょうか?また個人の著作者が特に明示されていないかぎり、著作者及び著作権者は映画会社であり、ポスターは著作権法53条1項に言う団体名義の著作物と考えてよいのでしょうか?現在英語版で古い日本映画のポスターがいくつかアップロードされています。これらのポスターは米国著作権法のフェアユースに準拠してアップロードされています。これらの画像の中で日本の著作権法でパブリックドメインとなっているのではないかと考えられるものがあります。こうした場合米国法ではフェアユースであり、日本法ではPDであるという表示をして日本語版で当該画像を利用できるのでしょうか?よろしくお教えください。--220.100.56.36 2008年2月15日 (金) 03:13 (UTC)[返信]

映画そのものについては70年でPDになりますから、たとえば映画の画面のキャプチャなどをPDとして利用できるのは公開から71年後の1月1日からになります。映画のポスターとして作成されたものは絵画の著作物に該当し、映画そのものとは別の著作物として扱われます。ポスターの著作権者が個人であるか団体名義であるかについては個別に確認が必要ですが、通常日本の作品であれば団体名義であることが多いと思われます。思うだけではダメなのでそのポスターをどこが頒布したかという情報などからを確認する必要があるでしょう。なお、これらは日本の著作権法についてのみの話ですのでご注意ください。◆IZUMI162i6 (mail) 2008年2月24日 (日) 19:27 (UTC)[返信]