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Wikipedia:井戸端/subj/短歌・俳句の代表作掲載について

短歌・俳句の代表作掲載について

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短歌・俳句の代表作掲載について、削除依頼での議論において相反すると思われる結論が出ております。(存続例Wikipedia:削除依頼/高浜虚子、削除例:ノート:柳原極堂/削除ノート:俵万智/削除
加藤楸邨土屋文明など、他にも代表作が投稿されている記事もありますし、今後短歌・俳句関連の記事を充実させるために避けて通れない問題と思います。 Wikipediaとしての方針を確定させるため、皆様のご意見をお願いします。 けんち 2006年8月16日 (水) 14:15 (UTC)[返信]

短詩形においては、批評、研究のために代表句の選出や、例句の全文引用が必要であり、かつ判例によっても全文引用を求めれています。すでに高浜虚子で論議されたことです。多くの俳句雑誌、放送などでも日常的に行われていることです。なお英霊のなかの「英霊と俳句」も参照してください。これも「削除依頼」が出されましたが、削除依頼者自身が撤回しています。俳句における引用と著作権もご覧ください。--時の旅彦 2006年8月16日 (水) 14:27 (UTC)[返信]
「代表句の選出」それ自体が批評となるというのが理解できません。[1]にある判例や著書の抜粋を拝見しましたが、句自体の全文引用は認めているものの「主たる批評が存在しなくてもいい、すなわち代表句の選出それ自体が批評である」とは述べていないように思われます。--端くれの錬金術師 2006年8月16日 (水) 16:31 (UTC)[返信]

俳句における引用と著作権を拝見しましたが、「代表句の選出」が「批評」であり、自由に行えるというのはこの方のご意見でしょうか?それとも判例でしょうか? 批評皆無で代表句だけを列記することが「引用」と認定された判例があるということでしょうか? つまり

  • 俳句に関して
  • 代表句を複数、
  • 批評なしに/著作権者の許諾なしに
  • 列挙すること(ただし俳句雑誌以外で)

が「引用」として認められた判例があるのでしょうか?

高浜虚子について、代表句を1句選んで作風を解説するのはおそらく「引用」と認められることでしょう。複数句でも、それらを引用しないと高浜虚子についての解説が書けないという「必然性」があれば大丈夫でしょう。 けれども代表句をずらずらと、何句もただ列挙しただけ、という状況は、俳句雑誌ならともかく百科事典としての「必然性」や「地の文が主、引用文が従の関係」があると言えるのか、疑問を感じます。代表作を並べたいのはやまやまですが。--miya 2006年8月16日 (水) 16:43 (UTC)[返信]

  • 俳句雑誌の例を書こうとしていましたが、みなさん俳句雑誌ならいいという合意が出来たのでしょうか。せっかくですから私の調べたことを書いておきます。
  1. 「俳句界」(文学の森)2006年8月号に「シリーズ100句・リアル」(選出・鴇田智哉)として100句掲載。文章なし。生存者も物故者も含む。
  2. 「俳句年鑑」(角川書店)2006年版に「2005年100句選」(大串章選)として100句掲載。文章なし。ほとんどが生存者。前年の数名の物故者含む。
以下、俳句雑誌ならいくらでも書くことが出来ます。いずれにせよ、問題は著作権法違反かどうかですから、俳句雑誌なら著作権法違反にならないが、wikiでは著作権法違反だということにはなりませんよ。miyaさんのいう「代表句をずらずらと、何句もただ列挙しただけ、という状況は、俳句雑誌ならともかく百科事典としての「必然性」や「地の文が主、引用文が従の関係」があると言えるのか、疑問を感じます。」というのは、内容的に適切かどうかをいっているのであって、だから著作権違反ということにはなりません。明らかに論理矛盾です。miyaさんは管理者ですから、ここははっきりしてください。それをいきなり判例があるのかというのは変ですよ。適切かどうと著作権違反とは別の問題です。「代表句をずらずらと、何句もただ列挙しただけ」という表現は明らかに悪意があります。代表句かどうかは、それを選んだ人の識見が問われます。そういう「選」も創造的あるいは研究的な仕事です。はっきりいってmiyaさんは、残念ながら俳句など短詩形文学についてまったく無知です。俳句、短歌について、もう少し勉強してください。少なくとも過去の削除は復帰させるべきでしょう。--Ryu1694 2006年8月16日 (水) 17:25 (UTC)[返信]
失礼しました。wikiでは敬称を使用しないと理解していましたが、違っていたでしょうか。ご教示いただけると幸いです。--Ryu1694 2006年8月17日 (木) 01:38 (UTC)[返信]
miya氏は総合的に考えて、法的リスクと百科事典のあり方両面から意見を述べているに過ぎず、それ自体なんら間違いはないと思いますが? 「俳句界」や「俳句年鑑」が出版されているという事実はさておき、良くご存知でと感心はしますが、Ryu1694氏が今ここに書いたことの中に「法的リスクがない」とは一言もかかれてませんね。なぜWikipediaに代表句を列挙する行為が法的リスクを回避できるかについて全く説明されておらず、現に雑誌で出ているからいいだろう、と乱暴なことこの上ない。
Ryu1694氏の短詩形文学に関する知識はそれなりなモノと見受けますが、いきなり他人の名前を呼び捨てにしたあげく衆目の中無知であるとこき下ろす話の進め方には疑問を感じます。はっきりいってRyu1694氏は、残念ながらWikipediaについてまったく無知です。短詩形文学以外の日本語の書き方、議論の仕方について、もう少し勉強してください。--Jud 2006年8月16日 (水) 17:48 (UTC)[返信]
俳句雑誌の例が引かれていますが、雑誌は商業出版物です。金銭のやりとりが介在します。選者もしくは雑誌の発行者が、著作権者に対してなんらかの金銭的保障をしているかどうかが問題なのです。Ryu1694さんは、そこのところまでご存知なのでしょうか。ウィキペディアで著作権の問題が議論になるのは、ここが〈無料〉であることとも関係しているのですから。 --ねこぱんだ 2006年8月16日 (水) 23:26 (UTC)追加します。雑誌の場合には、選者(筆者)が特定できて、その人が内容について責任を負えるようになっていますよね。そこもウィキペディアの場合には、問題になると思います。 --ねこぱんだ 2006年8月16日 (水) 23:33 (UTC)[返信]
Toki-hoです。私見をおゆるしください。まず、俳句雑誌、短歌雑誌というコンテキスト上に、代表作を列記することと、Wikipediaという百科事典の項目上に、「主たる説明なし」に「代表作と投稿者が判断するものを列記」することは、別だと存じます。俳句雑誌、短歌雑誌で、「だれだれ特集」がおこなわれ、その特集の一環として、編集者が執筆者に選句を依頼する場合は、俳句、短歌の慣例上、著作権侵害を訴えでても公正引用、あるいは、執筆者による「選句というかたちの批評行為」という判断で、著作権侵害はみとめられないのではないかと思われます。しかし、Wikipediaという「百科事典というコンテキスト」上において、俳人○○の十分な解説(作者の履歴、作句にいたる動機や背景、作品の傾向、結社との関係 など)が述べられていない場で、作品を列記することは、「著作権上、著作権者からのクレームがあって訴訟になった場合、勝つかどうか心配である」というmiyaさんの(miyaさんのお心もちはそうだと受け取るのですが)意見に、私は組みします。十分記事がある俳人の項目に、一句程度代表作として人口に膾炙しているものを掲載することはゆるされるかもしれませんが(既存の小学館大日本百科事典(1967- の初版)では、そのような方式をとっているようです。そしてざっと見たところでは、近代俳句関係のそういった方式での執筆は楠本憲吉氏がなさっているようです。また大野林火さんも執筆なさっていますが、大野さんは、「高浜虚子」の項目でも句はひいておられません。)、そうでない場合は、作品の列挙は著作権侵害の指摘をおそれて、ひかえるべきかと存じます。補足して書いておきますが、俳句の引用は「批評行為として正当」であるとしても、「Wikipediaは批評の場ではありません」Wikipedia:ウィキペディアは何でないかという公式方針がある以上、「批評行為としてゆるされる選句としての引用」はみとめられないと存じます。Toki-ho 2006年8月16日 (水) 23:57 (UTC)[返信]
Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは演説場所ではありません「批評の場ではありません」の趣旨は個人的な批評を禁ずるものだと思われます。「もちろん、作品についての批評的な分析が適切な観察に基づいている場合には歓迎されます。」と同項目にありますので、この方針を根拠に『「批評行為としてゆるされる選句としての引用」はみとめられない』という結論を導くのは無理があるのではないでしょうか。--spirituelle 2006年8月17日 (木) 00:30 (UTC)[返信]
Spirituelleさん、Toki-hoです。ご指摘感謝いたします。わたしは、この方針を『根拠』にしていっているのではなく、上の文の80%以上を費やして、「俳人その人の百科事典的な説明が欠如している状態で、作品のみを引用と称して列挙して記載するのは、著作権侵害で訴えられ、かつ敗訴の可能性がなきにしもあらずなので、miyaさんの慎重論に組みする」と申しております。最後の一文は、Wikipediaのコンテキストを説明するうえでの「補足」のつもりで書きました。わかりにくい書き方で申し訳ありません。それと、「適切な観察にもとづいている場合」というのは、やはり、Wikipedia執筆者の恣意で作品を列挙することではなく、たとえば、○○という作家が亡くなったとき、「■■新聞の追悼記事でひかれた句は、これこれである」といった載せ方がよいのではないかと思ったりしております(これは Wikipedia:検証可能性の問題ですが。。)。ともかく私の論点は、「俳句雑誌 俳句サイト」などと、「Wikipediaという百科事典」のコンテキストの違いに留意し、俳句作者の著作権について考えるべきであるという点です。ですので、上の「俳句雑誌なら著作権法違反にならないが、wikiでは著作権法違反だということにはなりませんよ」という Ryu1694 さんの 2006年8月16日 (水) 17:25 (UTC)のご意見と対立した意見であるとお考えください。 Toki-ho 2006年8月17日 (木) 02:20 (UTC)[返信]
先の記事に書いておけばよかったのですが、概ねToki-hoさんの御意見(Toki-hoさんの言葉をお借りするならば「80%以上」)には納得しています。ただ最後の補足の点のみが少々気になっただけでした。私自身は「適切な観察にもとづいている場合」という点に、「fooという評者はこの作品をbarと評している」「一般にbazとして賞賛する者が多い」というような記述も含めることができると考えていますが、本論ではありませんので、ここまでにしましょう。誤解を招き申し訳ありません。--spirituelle 2006年8月17日 (木) 02:57 (UTC)[返信]
こちらこそです。誤解をまねくような書き方をおわびいたします。Toki-ho 2006年8月17日 (木) 03:18 (UTC)[返信]

俳句における引用と著作権にも引かれています最高裁昭和55年3月28日判決を引用しますと、

法三〇条一項第二は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。

ということであります。要するに、紹介の用途での引用でも著作者の著作者財産権は制限されうるということを示唆しています。もちろん俳句の一部を引用するのは著しく著作者人格権を侵害すると考えられますので(これは私的な意見ですが)、紹介の目的で俳句を全文引用することが著作権法に触れる可能性はあまり無いと思います。ちなみに現在の加藤楸邨土屋文明の両記事は、いずれにしても引用の際に要請される出典の明示を行っていないので、これらを論ずるまでも無く著作権法違反だと考えられますが。--spirituelle 2006年8月17日 (木) 00:21 (UTC)[返信]

Ryu1694さんのおっしゃる「「選」も創造的あるいは研究的な仕事」ということは俳句界に不案内な私にも想像できます。ただ、「選」が「文学的に」だけでなく「法的に」も「主」と裁判所で認められているか、について確認がほしいのです。「判例」にこだわるのはそのためです。おそらく「俳句年鑑」は掲載にあたって著作権者の許諾を求めているのでは?「俳句雑誌」の場合でも同人誌ではなく商業誌ならば、投稿句以外は著作権者に「許諾」を求めるだろうと思うのですが、そんなことはないのでしょうか? ウィキペディアでは原則として「許諾」なしに掲載するわけですから、許諾をとった上で掲載される出版物とは同列には考えられないのです。なお、「ずらずらと」はたしかにいわずもがなでしたね。打ち消し線を引きました。--miya 2006年8月17日 (木) 00:35 (UTC)[返信]

推測の論議はやめてください

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miyaさん、「おそらく「俳句年鑑」は掲載にあたって著作権者の許諾を求めているのでは?」といった推測は止めましょう。今ごろになりましたが、ここに挿入ておきます。

  • 俳句年鑑類の年度代表句などの選出に当って、本人の許諾を得ることも、原則して掲載料を払うこともありません。

原則としてというのは、当事者から聞いた範囲ではという意味です。これが事実です。選句は選句するほうの意思があります。編集部の意思もあります。作者の意思もあります。それがバッチングすることを考えて見てください。--時の旅彦 2006年8月27日 (日) 00:07 (UTC)[返信]

excl-zooと申します。時の旅彦さんをはじめ短歌・俳句にお詳しい方は代表作掲載について「なんら問題がない」とおっしゃられていますが、短歌・俳句の世界を知らない私は miya さんと同じような推測をしてしまいます。この推測が誤りであることを短歌・俳句の世界を知らない私に検証可能な形で示していただけないでしょうか? 上記のお話だけでは残念ながら時の旅彦さんの主観である可能性が否定できません。
掲載しておきたいと考えているのは時の旅彦さんだけでなく、ここで議論している皆さんそう考えているはずです。しかし、万が一使用料が請求され裁判沙汰になると Wikipedia の火が消えてしまいます。Wikipedia の火を消すのは時の旅彦さんにとっても本意ではないと思いますので、是非とも検証可能な形での説明をお願いします。--excl-zoo (会話/履歴) 2006年8月27日 (日) 13:38 (UTC)[返信]

俳句雑誌の例

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「2006詩歌句年鑑」(北溟社)では「現代俳句100句選」(清水哲男選)がある。(文章なし) 「俳句研究」(富士見書房)では、巻頭に毎月5句が掲載されている。(文章なし)選出者は書かれていないので、編集部の選ということになる。これに限らず各種の俳句雑誌では、文章に引用句の占める割合が非常に多い。場合によっては40%ぐらいにもなる場合もある。これもどれか一冊の俳句雑誌を調べれば分かることで、これが現代詩(短詩は除く)や小説ではそういうことにはならない。ここにも俳句の特質がある。--二度童子 2006年8月17日 (木) 00:41 (UTC)[返信]

WEBの例

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WEB上ではどうか、例示されている「俳句における引用と著作権」の松田ひろむの「季語探訪」でも引用句は多く、またそれが魅力となっている。

他のサイトではどうか、試みにgoogleなどで検索するだけで、非常に多くのサイトが見つかるはずである。あまりにも多いのでここでは例示は数例にとどめる。ここでも名句・秀句・代表句の選出が主として地の文章なしに行われている。

--二度童子 2006年8月17日 (木) 00:41 (UTC)[返信]

webの例をあげると、webはいろんな人が自由に書いている無責任な場でwikiとは違うといわれそうなので、国際俳句交流協会の役員を紹介しておきます。権威主義ではありませんが、立派なひとばかりです。

--二度童子 2006年8月17日 (木) 01:23 (UTC)[返信]

代表句の選出は批評である

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これも俳人にとっては常識であるが、web上で検索すと・・・ 「選は批評、という考えがある。当初、このアンソロジーは、わたしが感動した作品を採り上げ、感動した俳句について語りたいと思った作品のリストの積りで並べていたものである。(ひと昔前なら、筆写していたものだ)だが、WEB上に掲載する以上、これを採り上げるならあれも、あれを入れるならこれもと収集しているうちに、いつしか教科書的配慮をすることになり、俳句史上よく取り沙汰される作品や人口に膾炙した俳句なども収める結果となってしまったが、いまではこの形もまたわるくないと自負するようになった。俳句表現史としての鳥瞰図的役割を担ってくれたらいいと思うことにしたからである。ただその一方で、このアンソロジーを編んだ者として、わたしの志向する俳句を知って欲しいという思いがある。わたしの意中の俳句とこれから執筆予定の作品を太字で示した所以である。」現代俳句アンソロジー これは穏当な考えであろう。そこで上記のページを開くと多くの秀句が選出されている。 --二度童子 2006年8月17日 (木) 00:41 (UTC)[返信]

miyaさん。評論・批評には賞賛もあり、批判もあります。賞賛はともかく、批判のために著作権者の許諾をとりますか。また許諾するでしょうか。そんな必要は著作権法上もないことになっています。あまりにも常識的なことを知らないで、繰り返し書かれることが不思議です。また、判例、判例と繰り返していますが、判例をあげる義務があるとすれば、管理者として、問題の項目を削除したmiyaさんにあるのではないでしょうか。--二度童子 2006年8月17日 (木) 01:12 (UTC)[返信]

Toki-hoと申します。二度童子さん、いろいろ例をあげてのご説明ありがとうございます。Wikipediaというコンテキストと、俳句関連の出版物やWebのコンテキストの違いに留意して「引用」それ自体を考えるべきであるということは上で書きましたので、繰り返しません。さて、おあげの各例とWikipediaの大きな違いは、各例が、GFDL採用ではないことです。たとえば「現代俳句100句選」をそのまま無断で別の出版社がコピーして売るというようなことはできません。ところがWikipediaは、GFDLを採用していますので、要件さえみたせば、それができます。ですので、入り口段階で厳しい解釈をしておかないと、Wikipediaに引用と称して掲載された句が、俳句作者には(無断の上)無償で、受容者には有償で配布されることになります。そうなったとき説明責任をとわれるのは(免責事項もありますが) 「引用と称して掲載したWikipedia」でしょう。わたしは、百科事典の項目として、その人に対する十分な説明があったうえで、引用句が一句くらいあることは、説明者側として説明できるが、「その人物自体の十分な説明がないのに、作品が複数列記されること」についてはWikipedia側として説明ができないと思います。その点を「説明できる例があるのか」と心配してのmiyaさんの判例云々のご発言だとおもいますので、そのあたりのことをお考えいただき、Wikipediaを法的なリスクにさらすことなく、Wikipediaの発展に貢献していただくことを願っております。僭越なことを申して申し訳ありませんが、どうかおくみとりくださいませ。Toki-ho 2006年8月17日 (木) 03:18 (UTC)[返信]
そのロジックを利用すれば、古典作品の引用を含め、Wikipedia上のあらゆる引用(だけでなく事実上あらゆる資料の利用)を禁止することができます。それこそがWikipediaの息の根を止めることになると思いますが? また、本当に訴訟リスクを0にしたければ、Wikipediaなんてやめてしまう以外に方法はありません。--NekoJaNekoJa 2006年8月17日 (木) 03:42 (UTC)[返信]
著作権の保護期間が満了していたとしても息の根は止まりますか? まあ、人格権を盾に難癖をつけることは可能ですが。Tietew 2006年8月17日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
NekoJaNekoJaさん、Toki-hoです。どうぞ「Wikipediaなんてやめてしまう以外に方法はありません」といった悲観的なお考えはなさらないでください。Wikipediaをやっていくための議論なのですから。さてこの章の私の発言は、「古典作品の引用を含め、Wikipedia上のあらゆる引用(だけでなく事実上あらゆる資料の利用)を禁止する(ご発言より)」ためではもちろんなく、著作権者の権利に配慮し法的にもGFDL上も妥当であると説明できうる引用をめざしてしているものです。その点がつたわっていないのでしたら、ひとえに私の表現力不足によるものですでの、どうぞおゆるしください。そして、Wikipediaにおける「公正引用」がどのようなものであるかをもういちどお考えいただいたうえで、この節とその関連の削除依頼をもういちどお読みいただき、私の発言の含意をおくみとりくださいませ。なお、言わずもがなのことですがWikipedia:引用のガイドライン/古い議論Wikipedia:引用のガイドライン/草案を前提に議論しております。これらの文書にしたがって考えれば当該例(俳句作者の項目に、人物説明が十分にないのに、作品が列挙されること)が不適であるといっているにすぎません。よろしくご理解のほどお願いいたします。たびたびの投稿で申し訳ありません。ですが、誤解を放置しておけず、あえて書かせていただきました。Toki-ho 2006年8月17日 (木) 04:35 (UTC)[返信]
もちろん人格権を盾に取って難癖をつけることは可能ですし、悪意をもって当られたら「成功を祈る」「さーびすさーびすぅ」程度の文字列すら東北新社やガイナから訴えられかねません。ただしここで問題にしているのはToki-hoさんがGFDLを持ち出している件です。上記にある「Wikipediaに引用と称して掲載された句が、俳句作者には(無断の上)無償で、受容者には有償で配布されることになり」、それが訴訟の原因になるというものですね。つまり、「自分が無料(あるいは一定の範囲で有料)で提供していた(*)ものが、Wikipediaに利用された結果(**)、自分でない誰かが利益を得た(***)、これはWikipediaの責任である(****)」というロジックです。本来は(**)を問題にしていたのが、(***)の問題にすり替わっていることにご注目ください。従って、例えば無償で解説サイトを運営している個人や団体がいるとして、それを参照して記事を書くことも問題にできることになります。また、(***)と(****)との関係は必ずしも自明ではありません(GFDLは有償での再利用を否定していないだけで、要請はしていない)。ですから、ここでGFDLをことさらに持ち出すことは議論の拡散を招くだけだと思うのです。まあ、現状のWikipedia日本語版を有償で再配布するような商売が成立するとは思えませんし、有料コンテンツの一部に含めるというのも(ネタとしてならともかく)幻想が過ぎるようですが…。思うに、miyaさんがすべきだった説明は、単に、「著作物の利用に関しては、絶対にセーフだという基準はない。そのためコミュニティの合意事項として、日本語版Wikipediaは安全側に倒して運営することになっている。従って、俳句を含め著作権の切れていない作品の引用は最低限にして欲しい。」だったはずなんですよ。次は「最低限」でもめるでしょうが…--NekoJaNekoJa 2006年8月17日 (木) 08:44 (UTC)[返信]
>判例、判例と繰り返していますが、判例をあげる義務があるとすれば、管理者として、問題の項目を削除したmiyaさんにあるのではないでしょうか。
とのことですが、確かに、削除した理由として著作権侵害を挙げているのであれば、その合理的な理由として「削除すべきだというこういう判例がある」という風に挙げてほしいですよね。自分の側は単なる法解釈に留めていて、相手方には判例を要求するというのは変な話です。Toki-hoさんの言うような「心配」があるとしてもね。編集しているこっちばっか大変じゃーん、みたいなw
まぁ、「合法という判例も違法という判例も探せなかった。なので、心配だからとりあえず載せるのはやめといて」と、きちんと説明すればよかったんでしょうが、残念ながらmiyaの言葉は「お前らが探せ」というばかりなのでw、その辺は問題だと思います。管理者であるなら、きちんとその辺の文献探しをして、あったのなら出せばいいし、なかったんならそれも書くべきでしょう。人格者であれとまではいいませんが、あまりに不親切ですね。
で、根本的な問題に立ちかえって、結局のところ、矛盾する管理者の措置が出たというケースはどのように解決するつもりなのでしょうか? 「合法という判例も違法という判例も探せなかった。なので、心配だからとりあえず載せるのはやめといて」ということなんでしょうか?--なのこえ 2006年8月17日 (木) 04:09 (UTC)[返信]
ここで「管理者」の語句を出すことはおやめください。詳しくはWikipedia:管理者#一般の参加者とどう違うのかをご覧ください。Tietew 2006年8月17日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
ごめんなさい。該当ページは見ましたが、理由がよく判りません。
保護という編集を行えるのは管理者だけなんですよね。一般的な編集については同立場なんでしょうけど、今回はその管理者のみが行える権限を利用しての編集だったわけで、それでなんで管理者と言っていけないのか……。--なのこえ 2006年8月17日 (木) 08:38 (UTC)[返信]
その割には管理者としての解任=ウィキペディア利用者としての事実上の死刑宣告のような論議が行われていますよね。建前はどうであれ、管理者は既に事実上の「選良」になっていると私は思います。--NekoJaNekoJa 2006年8月17日 (木) 08:44 (UTC)[返信]
管理者および利用者個人の行動を問題にしたい場合はWikipedia:コメント依頼がありますのでそちらで行ってください。以後、本論と関係ない書き込みが行われた場合は議論の円滑な進行の為にコメントアウト等の処置をとらせていただく場合もあります。--Snow steed 2006年8月17日 (木) 11:28 (UTC)[返信]
NekoJaNekoJaさん、マジで意味がわかんねぇ……orz。
ただ、Snow steedさんからも指摘がありましたので、これ以上の話は止めます。私が言いたかったのは、もうちょいとうまく言葉を使えばよかったのにね、ということだけなので(←これも書いちゃまずいのかな?)。議論の方向性としては、「合法という判例も違法という判例も探せないうちは、心配だからとりあえず載せるのはやめとく」という考え方を支持します。これはmiyaさんの考えと同じものだと思います。
しかし、効率的な言葉とはいえ、なんか腹立つなぁ……(笑)。--なのこえ 2006年8月17日 (木) 12:26 (UTC)[返信]

代表作

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少したちもどって考えて見ましょう。ある作家のある作品が、「代表作」と呼ばれるには、それなりの批評の存在があるわけです。たとえば、俵さんの「この味が…」の歌を例に取れば、この歌の発想や韻律が、彼女独特の味わいであり、新しいものであると、指摘した人がいるはずです。

ウィキペディアの記述とは、その〈誰か〉(はっきりしない場合にはしかたないですが)の俵さんの「この味が…」の歌に対する指摘または世評を記し、そのためにこの作品が代表作だといわれるようになった、という経緯を書くもので、その過程で、歌の全文が引用されることになる、という形での作品の引用をするのが、筋ではないでしょうか。 それなしで、単なる羅列では、まずいのではないでしょうか。 --ねこぱんだ 2006年8月17日 (木) 05:29 (UTC)[返信]

戻って考えるという意味では、著作権どうこうとともに、百科事典の記事としてのあり方についても考えて欲しいですね。また、Wikipedia:ウィキプロジェクト 作家など活用してみてはいかがでしょうか。--Jud 2006年8月17日 (木) 07:19 (UTC)[返信]
それは分けて考えた方が、議論の見通しはつきやすいのではないですか?
まず著作権的にどうなのか。ここでダメなら問答無用でダメです(笑)。
次に、著作権がクリアできたとして、でもそれを記述するのは百科事典的にどうなのか?
「百科事典の記事としてのあり方についても考え」ることは立派なことなんでしょうが、今行っている議論の解決を図るという観点からは、かえって混乱を招くだけなように思います。--なのこえ 2006年8月17日 (木) 08:34 (UTC)[返信]
著作権等の問題というのは、簡単に言うと訴訟リスクであったり、そもそも信義的なものも含みます。こんなこと、100%確たるものをもってyes/noで簡単に答えが出る問題じゃないでしょう。そのリスクと掲載のメリットを天秤にかけて考えてるんでしょう? 百科事典に必要ない事柄だったら書かなくていい訳だから、こんな議論要らない。「まず著作権的にどうなのか。ここでダメなら問答無用でダメです(笑)」なんてこと言われますが、そんなもんダメですよ。百科事典的にダメなら、著作権的にOKだってダメです。対等です。このようなことはWikipedia:ウィキプロジェクト 作家とか、固定された場所で時間をかけて議論すればいい。だいたいなんですか、(笑)って。こんな真面目な話をしている段階で(笑)ですか。冗談でやってるようにしか見えない。改めてください。--Jud 2006年8月17日 (木) 15:27 (UTC)[返信]
もちろん著作権的リスクと掲載のメリットは天秤にかけるべきものですが、とりあえずこの二つの論点を分離し、並行して議論するというのはどうでしょうか。少なからずこの二つが混同されて議論され、論点が不明確になっているように感じられます。また、論争の相手の文体を批判するのはやめた方が良いと思います。このようなことが罷り通るとJudさんの文体に対する批判も当然生じ得るわけで、全く非生産的な紛糾を呼ぶ可能性が大きいと思います。--spirituelle 2006年8月17日 (木) 16:44 (UTC)[返信]
冗談でやっているような論旨にしか取られないというのは少し悲しいなぁ。
spirituelleさんが言っている「少なからずこの二つが混同されて議論され、論点が不明確になっている」という点に配慮するなら、私が主張する「二つを分けて考える」というのはそんなに馬鹿なアイディアではないと思うのですが。
それに、著作権的にどうでしょう? と訊いている相手に「百科事典的にダメだからダメだね」と言ってしまうのは、(それは正しいのかもしれませんが)会話の流れとしては失礼に聞こえませんか? 「著作権的にどうでしょう」「うーん、著作権的にダメでしょう」、「著作権的にどうでしょう」「うーん、著作権的はいいかもしんないけど、百科事典的にダメでしょう」というのと、「著作権的にどうでしょう」「うーん、百科事典的にダメでしょう」という言葉を比べてみてください。
「百科事典的にダメなら、著作権的にOKだってダメです」ってのに反対してるわけじゃないんですよ。むしろそれは正しいと思います。ただ、相手は著作権的にどうでしょうと訊いているんだから、相手の意を汲んで、まずは著作権的にそれをWikipediaに載せるのがどうなのか、そこを考えてあげるのが大人の対応(笑)ってもんでしょう。まぁ、なんか瑣末な話ではあるんですけども。でも、議論をするための議論なんじゃなくて、Wikipediaをよくしていこうという議論なんだから、相手に配慮したり言葉を選んだり婉曲にしたりなんてのは考えてもいいと思うんですけどね。まぁこれも上の方でちょっとグチって怒られましたけど(笑)。全体的に、そういう配慮があってもいいんじゃないかなぁと。なんか愚痴になってきたなこれも。
とりあえず、議論の方向性として、まずは(百科事典的にどうなんて言わずに)きちんと著作権問題にカタをつけることを考えるべきだと再度主張しておきます。百科事典的にどうなのかについては、そのあと個々の項目のノートでやった方がいいでしょう。ここでその項目のことに深く踏み込むのは場所違いな気もしますし。著作権の問題は今後いろんなケースで出るでしょうから、純粋にそちらの問題を考えた方がのちのちのためにもなると思います。--なのこえ 2006年8月18日 (金) 05:04 (UTC)[返信]
Toki-hoです。お話がややこしくならないうちに、ポイントをおさえておきます。著作権のある作品の「無断転載」は教育目的、私的利用など特殊な例外をのぞいて全部著作権法違反です。ですので、ここで問題になっているのは、著作権法32条の「引用」が公正に行われているか否か、です。引用が公正におこなわれているか否かの判断は、「主になる文の性質」によってかわってまいります。よって、ここで話し合われるのは「百科事典の項目に著作権のある俳句または短歌を引用するとしてそれが公正引用であるかどうか」が論点です。ですので、もし「著作権的にOKか百科事典としてOKかをわけて考える」というなのこえさんのご意見が、「一般に俳句を引用することはOKか」と、「百科事典に俳句を列挙することはOKか」をわけて考えるということを意味するのでしたら、そのご意見は、論点からはずれているといわざるをえません。そういうことではないと思いますが、念のために書いておきます。もし杞憂でしたらおゆるしください。Toki-ho 2006年8月18日 (金) 06:49 (UTC)[返信]

議論の感想を書いていいでしょうか。ひとつには、限られた引用を除いては、PDかフリーなものを掲載すべき、というのが、ウィキメディア全体の基本原則であるように思っているので、そうでない著作物の全文掲載は法的リスク以前の問題として好ましくないように思います。また、フリーであるにしても全文掲載するならば、ウィキソースウィキクォートがより適切な場だと思います。-- 2006年8月17日 (木) 21:40 (UTC)[返信]

↑俳句(短歌も)の場合は全文掲載が認めれ、また全文掲載が求められています。論議を逆戻りさせないようにしてください。これまで俵万智の例では、一首でも作品があるだけで削除の対象になりましたが、そうではないことが明らかになったと思います。また合意が出来たのではないでしょうか。この場は合意形成のための場ではないでしょうか。また他webの例が挙げられても、それはGFDLでないとの主張もありましたが、俳句の場合はだからといって「古池や蛙飛びこむ水の音」(芭蕉)など他者の作品を改変することが、GFDLによっても認めれられていないので、GFDLといっても実質的には変わらないのです。批評、研究など著作権法の範囲で、引用、代表句、秀句などの選出、例示ができるのです。作品だけで、地の文がない例も多数例示されました。相当の論議が積み重ねられたと思います。問題の削除復活についても結論を出して復活させるべきでしょう。--時の旅彦 2006年8月17日 (木) 23:00 (UTC)[返信]

ちょっとお話を整理します。

  1. 俳句、短歌などの短詩形作品を引用する場合は著作人格権を尊重するため「全文(17音すべて)を正しい表記で掲載しなければならない」というのは、事実です。
  2. そして引用は著作権法上は、「引用しなければならない必然性があること。」「引用が「従」になっていること」などと定められています。引用などご参照のこと。(著作権法32条、48条)
  3. Wikipedia日本語版における引用は、Wikipedia:引用のガイドライン/古い議論Wikipedia:引用のガイドライン/草案でただいま話し合われています。
  4. 他の百科事典の俳人の項目には「代表作品」の掲出がある場合もあればない場合もあります。
  5. 俳句雑誌などの慣例上、「選句(他者の作品のうち自分の鑑識眼で選んでよいと思うものを列挙すること)は批評という創作的行為だとみとめられている」ということが、今回のお話でわかりました。

ここまではよろしいでしょうか。Toki-ho 2006年8月17日 (木) 23:44 (UTC)[返信]

ちょっと改訂と注釈

1について→俳句、短歌などの短詩形作品の引用においては、全文(17音すべて)であることは妨げにならない。引用の要件として、元の著作物をそのまま用いることが求められる。(俳句でも部分を引用することは可能。そのまま用いなければならないのは俳句に限らず、その根拠は同一性保持ではなく引用の要件)

5について→(音楽評論家による“ベストアルバム”など、選び出す行為は俳句に限らず一般に創作的であり、選択の対象が著作物であるかどうかを問わず著作権法上でも「編集の著作物」として認められている)--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 05:46 (UTC)[返信]

Ks aka 98さん、ご専門家(いままでのご投稿から、そのように思っております)としてのご意見ありがとうございます。Toki-ho 2006年8月18日 (金) 06:49 (UTC)[返信]
(余談)専門家ではないです。司法試験とか受けてないし、企業法務担当者でもないし、そもそも法学部出身でもないです。文芸や音楽の著作物については、それほど大きくは間違えないと思いますが、放送や美術の著作権については時折間違えますし、民法や他の知財法など本来抑えるべき他の法もうといです。専門家と呼んでさしつかえない方々と著作権についての議論は行ったことはありますし、「俳句における引用と著作権」(これはオリジナル・リサーチなので注意)に引かれている加戸・斉藤や名和、レッシグ、新書だと岡村、中山などは目を通しているとはいえ、非専門家によるPOVとして受けとめていただきたいです。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 08:30 (UTC)[返信]

日本文藝家協会

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三陸新報が俳句無断使用 2006.07.09によれば、著作権の切れていない俳句の掲載には(それぞれ一句選んで掲載したようですが)「使用許可機関」に届け出が必要で、それを怠ると著作権侵害となるもようです。 日本文藝家協会の委託者リストを見ると、

  • 俵 万智 全面委託
  • 高浜 虚子 部分委託
  • 土屋 文明 部分委託

などとなっています。おそらく、事典や俳句雑誌に掲載する場合、編集者は協会に届け出て掲載の許諾を取っているものと思われます。--miya 2006年8月18日 (金) 15:25 (UTC)[返信]

ああああ。いちお書いてみたので、貼っておきます。

俳句について引用が著作物の全部であることが問題とならないのは、字数が決まっていてそれがごく短いという俳句自体の性質によるものです。

引用については、主従関係とか必要最低限であることとかが求められていますから、10なり50なりを選ぶことが「評論」ではあるとしても、「評論」だから「引用」というのは成立しません。ロック名曲ベスト10を選ぶ行為は評論であるからといってこれは引用ではなく、CDで複製したり頒布したりできるわけではありません。音楽はある程度の長さを持っていますから、俳句のように全部収録することはできないとして、曲の一部だとしても著作権侵害です。評論や紹介であることは、引用の要件として満たすべき条件の一つに過ぎず、逆に他の引用の要件すべてを満たしていたとしてもそれを『虚子句集』として出版するのであれば引用ではなく、著作権者の許諾を得なければいけません。

俳句雑誌では云々というのは、俳句の特性ではなく、「俳句界」の慣習に拠るものです。俳句雑誌などで、いわゆる地の文なしで俳句が並べられているのは、三つの場合が考えられます。

1:著作権者に連絡してきちんと許諾を得て掲載している。

2:俳句界では、少数の句を取り出して「選」として著作物を使用する場合には著作権者は権利行使をしないという慣習がある。

3:俳句界では、地の文がなくても引用とみなして著作権者は権利制限を受けるという慣習がある。

3と捉えるよりも、2と捉える方が自然ですが、いずれにしてもこのような慣習が明確に認められていなければ、形式上引用の要件を明らかに満たしているとはいえないのですから、著作権侵害の「疑い」があります。俳句雑誌やウェブで地の文のない選集の例を挙げても、1である可能性を否定できず、2や3のような慣習があるとは認められませんし、2や3では「俳句雑誌等で」などの限定があるのかもしれません。慣習を示すのであれば、代表的な俳句雑誌の編集者や著名な実作者の文章で、2や3のような慣習があり、GFDL条件でもその慣習が成立するという記述が必要です。

記事全体を著作物として捉える場合、本文全体を主とし代表作として列挙する句を従として認められることもありえますが、現在の高浜虚子の記述については、本文と列挙されている代表作の繋がりが希薄で、主従関係は見出しにくく、また出典も明らかにされていません。2や3のような慣習の存在が示されなければ、現状訴えられたら相当厳しいと思われます。

代表作の節において、「虚子の代表作としては*句*や*句*がある。前者は初期の作風である何とかを如実に示すものであり何処で詠まれたもの(『何とか句集』収録)。このような状況のなかでこれこれな感情が「引用」という言葉から滲み出る云々」とでも書いておけば、引用の要件を満たし、慣習がどのようなものであれ、記事中で用いることができます。この場合は、「代表作」として、その句を挙げることが必要であるならば、いくつ引用しても著作権上の問題とはなりません。なおウィキペディアでの記述としては、とりわけ「選ぶことが批評」であるならば、個人的な批評を行うべきではないのですから、なぜその句を選んだかと言うことについても記述し、出典を明らかにする必要があります。

以下、miyaさんの情報を受けての補遺(外部リンク修正)

ということは、2や3の慣習はなさそうです。大きな加筆はなさそうですから、2006年6月8日 (木) 23:17の版以後を削除、俳句を掲載するのであれば、権利処理するか(GFDLを満たす形での使用料を先払いするとなると、おそらく莫大な額となるでしょう)、通常の引用の要件を満たすような形で加筆を行う必要があります。文芸家協会は、侵害探しを熱心に行っているわけではないですが権利主張は激しいですよ。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 16:36 (UTC)[返信]

前にも述べましたが、そもそも出典を明記していない段階でどう頑張っても削除は免れないので、ここでは今後の俳句の引用の可能性を論じておきます。最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当である」ということです。ウィキペディアがこれらの俳人・歌人を解説するに当たって、代表作の紹介が必要となった時、俳句・短歌の全文引用は認められる可能性がかなりあるのではないかというのが個人的意見です(さもなければ== 代表作 == *古池や…… *荒海や…… *旅に病んで…… というような馬鹿げた記述になるように思うのですが)。小説や詩のように、俳句や短歌にも題名があり、しかもそれが一般に認知されていればこのようなことをする必要は無いのですが……--spirituelle 2006年8月18日 (金) 17:19 (UTC)[返信]
俳句や短歌について全文引用が認められているというのは判例からすでに理解しています。しかし、代表作の選出それ自体を批評とみなして主たる地の文がない状態での「引用」を行なうのは不可能ではないのか、というのが僕やmiyaさん、Ks aka 98さんなどの意見であると思います(先の判例はあくまでも全文引用を認めているだけであって批評のない「引用」を認めているわけではありませんよね)。こちらについての判例はないのでしょうか。文芸家協会というJASRACのような存在がある以上、明確な法解釈に基づかない行為はウィキペディアにとって極めて危険であると思われます。--端くれの錬金術師 2006年8月18日 (金) 17:37 (UTC)[返信]
『批評のない「引用」を認めているわけではありませんよね』とありますが、そもそも引用の目的は批評だけではありません。端くれの錬金術師さんは大学生ですから、レポートや論文の類をお書きになった経験があると思いますが、あのような類の文章で行われている引用は何も批評を目的にする場合のみではなく、自分の主張を裏付けることを目的に行われる場合だってあります。今回私が主張しているのは、先に引用した判例の「紹介、参照、論評その他の目的で」の紹介に該当するのではないかということです。これで引用する必然性を満たしたことになるのではないかというのが私の解釈です。ところで、俳句・短歌等の全文引用を認めた判例って過去にありました? 少なくとも最高裁昭和55年3月28日判決では一切触れていませんが(そもそも裁判が写真に関するものですので)。--spirituelle 2006年8月18日 (金) 18:06 (UTC)[返信]
紹介するなら紹介文をつけないと主従関係が成立しません。全文については、下で書いた斉藤・加戸では不足でしょうか。斉藤の引用元は『概説』ですが、斉藤『著作権法』は頻繁に引用される基本的な解説書ですし、加戸『逐条講義』は元文化庁著作権課長で現行著作権法の草稿執筆者による解説書です。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 18:19 (UTC)[返信]
失礼、加戸を引いた判例がありましたね。先の投稿の際に投稿が重なったので、しっかりKs aka 98さんの文章を読んでいませんでした。申し訳ないです。さて、「紹介するなら紹介文をつけないと主従関係が成立しません」とありますが、その根拠を教えていただきたいです。百科事典に十分その作者に関する記述があり、その上で代表作が数首/数句掲載されているならば、十分主従関係は満たされていると私は思うのですが。ちょうど良いので先の加戸を引かせていただきますと、「資料的な意味」か「鑑賞的な形」か、どちらで引用するかによって意味的な主従関係が決定されると私は解釈します。とするならば、百科事典に代表作が掲載されているのは、小説等の題名を記述する代替手段でありますので、鑑賞的な意味ではなく資料的な意味と解釈されると思っています。--spirituelle 2006年8月18日 (金) 18:36 (UTC)[返信]

インデント戻します。論点が多少ずれています。まず、選ぶことが批評であるなら云々についてのお話については、「代表作」における記述を扱っているものと受け取りました。この場合、代表作の節が紹介であるならば、主となる記述が必要であり引用する俳句が従である必要がありますから、紹介文がなければ主従関係が成立せず、またなぜその俳句を代表作としたのかという説明がなければ必要性を示すことになりません。したがって判例で示されている引用の要件を満たさず許諾を得ない著作物の使用であるから権利侵害となる。

他方、記事全体を一つの著作物として捉えた時に本文記事を主として代表作の節を従とするという判断はあり得ます。その際、本文において、引用する著作物について具体的な何らかの言及がなければ、やはり一方が主であり他方が従であるという関係が生じず、またその俳句を必要とする根拠も示されていませんから、同様に権利侵害となります。本文中で、初期はこういう作風であるとした上で、代表作の節で初期の作風を代用する句としては以下のものがある、などと書くことで、引用の要件を満たしていると判断される可能性はそれなりにあると思います。代表作の節である程度作品についての記述をしたほうが確実だとは思いますが。なお、主従関係は量的なもので決定されるのではなく、また、題名を記述する代替手段として認められているわけでもなく、単に短いからある作品について言及しようと思い、文脈上必要な範囲を引用すると「全文」になってしまう、ということしか加戸や斉藤は書いていないと思うのです。本文が虚子について書かれているとしても、「その俳句」を引用する必要性があるとは言えません。

ついでに、加戸が書いている観賞性云々は、絵画についても引用する際に一部を引用することが困難であるケースは想定出来ますが、引用として掲載された絵画が(独立して)「鑑賞的な形」であったとして、引用を認めなかった例(高裁:資料 (藤田嗣治絵画複製事件))を指しています。俳句については、絵画のように紙質などの影響を受けずに独立して鑑賞することが可能であり、よりいっそう引用の必要性が求められると言えるでしょう(これはちょっとpovかも)。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 19:49 (UTC)[返信]

なるほど。納得いたしました。議論にお付き合いいただきありがとうございます。--spirituelle 2006年8月19日 (土) 08:57 (UTC)[返信]

俳句(および短歌など)の全文引用は認められるでしょう。俳句における引用と著作権で引用されている斉藤、加戸を参照下さい。ほぼ紛れはないと思います。

「こちらについて」は、判例はありえないでしょう。余談ですが、GFDLを採用した上で明快な法解釈に基づかない行為をすべて極めて危険とみなすのは困難です。今回の例では削除による対応を支持しますが、有益な加筆があるなどの場合は、加筆によって最新版での侵害状態を回避の上、(字数的に許されるなら)要約欄に侵害の可能性がある版の範囲を指定し、著作権者の申し入れがあれば削除すると明記することで(法的にどうということではないためいきなり訴えられたらたぶん負けますが)、侵害版の二次的な拡散と訴訟リスクを抑えるというような対処なども検討する必要があると思われます。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 17:59 (UTC) あ。ファイルローグ裁判という困った先例があるってことは書いておかないといけないですね…。--Ks aka 98 2006年8月18日 (金) 20:45 (UTC)に追記※私に対する返信だと誤解を与えかねないのでインデントを戻させていただきました--spirituelle 2006年8月19日 (土) 08:57 (UTC)[返信]

俳句の慣行

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膨大な「井戸端」になってしまいましたね。miyaさんあてに、俳句の慣行を書きましたので、こちらでも有効と考えて転載します。

代表句の列挙について

miyaさんは「俳句に関して 代表句を複数、批評なしに/著作権者の許諾なしに 列挙すること(ただし俳句雑誌以外で)が「引用」として認められた判例があるのでしょうか?」とのことですが、著作権に俳句雑誌を除くという例外があるわけではありません。俳句雑誌に限らず、新聞(報道)、単行本にも複数の「代表句」の列記、掲載はあります。(許諾の問題は、すでに指摘されているので省略)(WEBについても省略) また判例といいますが、判例は争いがあっての判例です。代表句に限らず、秀句、感銘句を列記することは、少なくとも俳句の世界では当然の慣行です。したがって争いになりませんので判例はないでしょう。当方も俳句に関わっていますので、ある作者(著作権者)の作品を上記のように取り上げられるということは(ある程度の批判も含めて)名誉として感謝しても、著作権侵害と考えることはありません。これは俳句や短歌の慣行、常識です。--二度童子 2006年8月18日 (金) 23:26 (UTC)[返信]

Toki-hoです。二度童子さんにお願いです。膨大な議論になっていて大変なのはよくわかります。ですが、上で二度童子さんのご発言に対してでております疑念についてお答えいただけないでしょうか。それと、今回のご発言ですが、「上記のようにとりあげられるということは(中略)名誉として感謝しても、著作権侵害と考えることはありません。」と断言されていますが、『上記』のなかには、GFDLの著作権形態で発行する著作物を含むのか含まないのか、それをお教えいただければと存じます。また「著作権に俳句雑誌をのぞくということはありません」とおおせですが、俳句雑誌、新聞の俳句関連項という文脈のなかでの引用については著作権法32条の公正引用としてみとめられるとして、たとえばポルノ雑誌での説明文なしの句の列挙は公正引用としてみとめられるのかどうかお考えいただき、お返事をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。Toki-ho 2006年8月19日 (土) 02:05 (UTC)[返信]
ポルノ雑誌に俳句を引用、列挙という例についての考えですか。ずいぶん極端な例ですね。ポルノ雑誌とは具体的にはどれを指していうのでしょうか。私はそちらのほうには疎いのでご教示ください。そうでないとなんとも答えようがありません。エロチシズムということであれば、いわゆるムック本の「シリーズ1俳句世界・エロチシズム」(雄山閣出版、平成8年8月)に村上護の選出で「エロチシズム俳句100句選」が文章なしで掲載されています。もちろん歴史上の俳人、故人、生存者も含めてです。こうした場合、本人の許諾を取らないのが通例です。前述、批判のための引用の感じです。「あなたの句はエロチシズム俳句として名句と考えられるますので掲載を許諾してください」といって果たして許諾するでしょうか。ここには「ゆくはるや同車の君のさゝめごと」(蕪村)などがあります。このように具体的な作品をあげると、分かりやすいこともどうかお考えください。なおmiyaさんがカレンダーにおける俳句の「転載」の報道に延べられていますが、それと今回の研究批評のための「引用」とはまったく異なる例ですね。miyaさんには判例を出して欲しかったように思います。なお著作権法には「自由に引用することが出来る」と「自由」の言葉もあります。--二度童子 2006年8月19日 (土) 03:03 (UTC)[返信]
こんにちは。Toki-hoです。二度童子さん、ありがとうございます。「私はそちらのほうには疎いので(ご発言より)」このお答えを頂戴したくて、上のような妙な質問をいたしました。おゆるしください。私がはじめから、何度も言っておりますように、俳句雑誌など俳句界の慣習のもとに書かれ読まれるという限定をつければ、また新聞の俳句欄などの限定があれば、慣習による「許諾なしの列挙」、「引用という名の批評」も、著作権法32条の公正引用としてゆるされるかもしれません。そして俳人のみなさまも「とりあげられるということは(中略)名誉として感謝」されるかもしれません。けれども、そのほかの場ではどうでしょうか。たとえば、ポルノサイトがなんらかの目的で、GFDLにもとづき、Wikipediaの記事を転載(この場合はGFDLのもとWikipediaが転載を許諾しています)した場合、俳人は、ご自身の句を列挙して「とりあげられるということは(中略)名誉として感謝(ご発言より)」するのでしょうか。執筆者の権利は、GFDL上の利用を投稿ボタンをおしたとたんにみとめているのですから不問として、引用された原著者のしらないところで、列挙される句については、原著者はいかように考えるのでしょうか。以上のように、「俳句界というコンテキストをこえて百科事典という場で」引用をなしていいのかどうかと問うとき、それは疑問であるといわざるをえません。そういう可能性を考えてWikipediaでは、「引用」を著作権法上の引用として認められるかどうか、厳密に議論を重ねてきたのだと思います。以上についていかが思われるか、もう一度、お伺いいたしたいです。何度も、ほんとうに申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。わたしは、下の220.147.132.87さんのご意見と近いものです。220.147.132.87さんへのお返事とまとめてでよろしうございますので、どうか、またのお返事をお願いいたします。Toki-ho 2006年8月21日 (月) 03:33 (UTC)[返信]


松田ひろむ氏の俳句における引用と著作権についてを読みますと
俳句においても「報道、批評、研究」(著作権法の用語)のために、他者の「公表された」俳句を「自由に」「引用」することができる。
と書いてあります。
他者の代表句、秀句の選出も一種の「批評」であり(略)
とも書いてあります。句の選出は批評であるという点については二度童子さんのご意見と矛盾はありません。しかし、句の選出が引用であるとはどこにも書いてありませんし、
引用とは、自分が作成する文章、その他の自分の著作物の中で使用する場合であることが必要であり、他人の文章などを単独で使用することはできない。
ともお書きです。選出した代表句が従、その句の説明やその句を代表句として選出した理由や背景などが主でなければならないように読めますし、それでしたら通常の著作権法の引用に関する規定の一般的な解釈とも矛盾しないと思います。有名な俳句雑誌や有名な選者によって代表句として選ばれるという状況でしたら、Wikipediaの記事での代表句の列挙とはかなり状況が違うように思います。--220.147.132.87 2006年8月19日 (土) 04:31 (UTC)[返信]

まとめに向けて

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確かに膨大になってしまっているので、要点をまとめましょう。そうとうな分量になりますが。

まず、俳句を「選ぶ」という行為が、選者の創作的な行為であり批評であると位置づけられることに異論はありません。ところが、著作権法は

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

とありますから、「選ぶ」という行為が「批評」であるとして、それに加えて、その目的上正当な範囲内であるということと、公正な慣行に合致することも、共に満たさなければなりません。

判例では、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する」 (最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決)とされています。

目的、その目的上正当な範囲、公正な慣行は、そのどれか、ではなく、いずれもを満たさなければなりません。

公正な慣行とは、「世の中で著作物の引用行為として実態的に行われており、かつ社会感覚として妥当なケースと認められること(『著作権法逐条講義(改訂新版)』加戸守行著(p197))。」とされています。

東京高裁、平成14年4月11日判決では、以下のように判示しています。

引用に際しては,上記のとおり,引用部分を,括弧でくくるなどして,引用著作物と明瞭に区別することに加え,引用部分が被引用著作物に由来することを明示するため,引用著作物中に,引用部分の出所を明示するという慣行があることは,当裁判所に顕著な事実である。そして,このような慣行が,著作権法32条1項にいう「公正な」という評価に値するものであることは,著作権法の目的に照らして,明らかというべきである。

 ここにいう,出所を明示したというためには,少なくとも,出典を記載することが必要であり,特に,被引用著作物が翻訳の著作物である場合,これに加えて,著作者名を合わせて表示することが必要な場合が多いということができるであろう(著作権法48条1項,2項参照)。

高浜虚子の記事は、出典を明らかにしていないという点で、引用の要件を満たしていません。

俳句以外の世界では、他人の著作物を選び、なんら自分の文章などを付すことなく並べることは、実態として行われておらず、社会感覚として妥当ではありません。俳句雑誌などで、「選」として俳句を掲載しているものが「引用」であって、著作者に許諾を得て「使用」しているのではないということが、たとえば主要な俳句雑誌で明示されていたり、代表的な俳人による協会などで明確に意思表示されていたりする場合、公正な慣行として認められる可能性はありますが、俳句雑誌やwebなどで俳句を並べている「選」があるとしても、許諾を得て掲載している可能性は否定できず、また俳句の使用には著作権管理団体が存在し、既に句の使用について裁判があり、著作権者の許諾を得ずに掲載した新聞に対して賠償を求める判決が出ていますから、俳句の世界において、著作権法の定めによらず、著作物の「使用」に著作権者の許諾が必要ではないとか、選ぶ行為をもって引用の要件を満たすという慣習があるとは判断できません。

正当な範囲とは、「本文と引用」が「主従の関係」になっていることです。具体的には、まず当事者の本文(主旨)があって、それを補足・例証・資料として他人の著作物をもってくると言う意味です。これは、単に資料であればいいといういものではなく、本文があり、主従の関係になっていることが求められます。

中田選手の書籍出版事件では、

本件詩の掲載頁の下部に「中学の文集で中田が書いた詩。強い信念を感じさせる。」とのコメントが記載されており、また、証拠によれば、本件書籍には、被控訴人の強い精神力、信念を印象付ける記述が多く存在し、その全体の基調の一つともなっていることは認められるが、本件詩については、被控訴人の自筆による原稿が写真製版によりその全文をそのまま複写する形で掲載されていること、本件書籍の本文中に本件詩について直接言及した記述が一切見られないこと等の前示の認定をも考慮すると、右のような事実から、本文と本件詩の主従関係において、前者が主、後者が従と認めることはできない。

として、中田が中学生の時に書いた詩について、コメントや本全体の構成から一定の必要性を認めているものの、直接言及している記述が見られないこと、写真製版によって全文掲載していることを理由に複製権の侵害を認めています。写真製版であることは、高浜虚子の例とは一致しませんが、写真は俳句同様に全部の引用が可能な例として並列に扱われているものです(「俳句における著作権」に引用されている加戸の「写真とか、俳句のような短い文芸作品の場合」)。ですから、写真はだめだけど俳句は大丈夫、ということにはなりにくいでしょう。また、高浜虚子においては、「直接言及している記述が見られない」ですから、ここでも引用の要件を満たしていると判断することは困難です。

以上、高浜虚子の代表作の記述が「引用」と認められることは、ほぼ間違いなくないと思われます。

残された可能性は、俳句の世界では、百科事典において代表作として直接言及がなく作品を列記する形での著作物の使用に対しても、著作権者が権利を行使しないという慣習が存在していて、俳句に詳しくない我々がそれを知らないだけであるというものです。このような慣習が存在すると主張されるのであれば、文芸家協会の著作物使用規定、あるいは主要な俳句雑誌や代表的な俳人による協会などで明確に意思表示されていたりする例を挙げ、カレンダーでの使用は認められず(季節に応じて古今の俳句を選んだと主張することはできなくもない)、百科事典では認められると示していただく必要があります。

なお、出典を示し、直接代表作に言及することで「引用」の要件を満たすことは可能ですし、全文であっても問題は生じないと思います。特定版削除による加筆部分の喪失も大きな問題とはならなそうですから、削除の上、俳句界の慣習に拠らずとも適法に引用する形にして記事の充実をはかるということでご検討いただきたいと思うのですがいかがでしょうか。--Ks aka 98 2006年8月19日 (土) 10:00 (UTC)[返信]

高浜虚子の代表句の記述は、間違いなく「引用」の範囲です。なぜならそこには「代表句」として選ぶという創作的作業があるからです。wikiの特質として、別の利用者が別の作品を加えることも可能ですが、そのようにしてwikiとしての高浜虚子の代表句が定まって行くわけです。代表句としてふさわしいか、どうかの論議があればいっそういいでしょう。これはこれまでにない形でのweb時代の「引用」のありかたになるでしょう。そのような可能性を自ら制限する考えには賛同できません。出典がないとの指摘は、出典を付け加えればいいだけですし、ない場合は出典を明示してくださいといえばいいでしょう。なお、俳人の専門家団体としては、現代俳句協会、俳人協会、日本伝統俳句協会などがあります。これを通常3団体と呼んでいます。これに加えて、やや性格の異なる国際俳句交流協会があります。ご指摘の文芸家協会は俳人の団体でなく主として作家(小説)、評論家の団体です。文芸家協会が俳人の著作権を管理しているわけではありませんので、念のため。--二度童子 2006年8月19日 (土) 12:10 (UTC)[返信]
引用ではないことは、少なくとも日本の著作権法に基づく限りにおいては間違いないことは、ご理解下さい。上記意見の最後に書いた通り、「選」によって著作物の掲載が認められる慣習が存在するのならば、それは慣習として権利を行使していないというのが法に則した解釈としては自然です。
社団法人日本文藝家協会は、虚子ほか俳人の作品を含む文芸関係の著作権の管理業務団体で、管理委託を受けた著作者・著作権継承者の著作物の使用に許諾を与えて使用料を受領、著作者・著作権継承者に分配することを業務としています。この業務は、現代俳句協会他は行なっておらず、文芸の著作物の権利処理については文芸家協会の使用料規定などが慣習がどのようになっているかの一つの目安とせざるをえません。--Ks aka 98 2006年8月19日 (土) 12:39 (UTC)[返信]
これは私見に過ぎないのかもしれませんが、
  1. ウィキペディアは何かを「創造」する場ではない。例えば「代表作」を共同で選定する場ではなく、どちらかといえば先行研究やクリシェとなっている評価を再録する場所であるというのが共通認識だと思います。それを満たさないと「独自の研究」ということで削除対象になります。これはこれで問題を含んでいて、何らかの創造的行為なしに著作を行うことはできないのですが、ともかく現状では「自分の考えは書かない」(猫をかぶるだけの場合もありますけれど(笑))という意見が大勢を占めると思います。
  2. また、ウィキペディアは「どこまで引用可能か」を裁判所や著作権所有者を相手に試みる場でもありません。訴訟リスクに対応できる専門家もいませんので、引用に関しては安全第一で判断しています。百科事典的充実を目指すには、これも問題ではありますが、実際に訴訟を受ける場合を考えると、プロジェクトを守るために当然の方針だと思います。
  3. 以上、「創造」を目指すのならウィキペディアは不適当な場所ですし、保守的な運用を行っています。これはいまのところの総意に基づくものですので、ご理解いただけると幸いです。
このような方針が問題だとお思いでしたら、それ相応の論議の場がありますので(Toki-hoさん、ご紹介お願いします)、そちらでどうぞ。
高浜虚子については、大部分を占める年譜の可読性が低いのが批判の一因かと思います。俳風の変化は別にひとまとめにし、そこから時代別に並べた各句を参照する等の構造化を図るとよいのではないかと。--NekoJaNekoJa 2006年8月22日 (火) 03:55 (UTC)[返信]
Toki-hoです。ご要請によりWikipediaにおける引用関係の議論をあげます。現在進行中のものは、Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン/草案、ほかに、こちらのノートにあげられた Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策およびWikipedia:引用のガイドライン/古い議論があります。また過去の議論としては、Wikipedia‐ノート:ガイドブック 著作権に注意およびそのノートがわかりやすく参考になるかと存じます。Toki-ho 2006年8月23日 (水) 01:27 (UTC)[返信]

俳句の添削裁判から

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俳句において、地の文のない代表句(秀句・感銘句・名句などともいう)の選出は俳句における慣行に基づくと考えられる。それがどのように行われていたかは、すでに、この論議の中で俳句雑誌などの例が具体的に指摘されている。民法第92条には「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」とあり、俳句の添削が著作権侵害として争われた事件で俳句における添削の慣習が認定されている。以下は著作権侵害差止等請求控訴事件、東京高裁平成九年(ネ)第四一四六号、平成一〇年八月四日判決の判決理由の抜粋である。これは一審も同様である。「添削及び掲載についての事実たる慣習が存在したか否かは、控訴人がそのような事実たる慣習を現実に知っていたか否かとはかかわりのない客観的事実の問題である。そして、事実たる慣習が認められる場合には、当事者間において特にこれを排斥しあるいはこれに従わない旨の意思が表明されていない限り、慣習によるとの意思があったものとして法的に取り扱われることがあり得るのである(民法九二条)。(三)著作権の同一性保持権を規定する著作権法二〇条は、民法九二条にいう「公ノ秩序ニ関セサル規定」、すなわち任意規定であると解される。さらに、本件において控訴人が本件各俳句を投稿するに当たり、添削をした上で採用されることを拒む旨の意思を表明したとの事情はうかがわれないから、民法九二条にいう「当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキ」に当たると認められる。」とある。したがって代表句の掲載は俳句の慣行によってなんら著作権の侵害に当らないと考えられる。--Ryu1694 2006年8月19日 (土) 15:00 (UTC)[返信]

俳句投稿事件東京高裁判決は、投稿句の添削に関する人格権侵害についての争いです。Ks aka 98 2006年8月19日 (土) 10:00 (UTC)の最後から二つめの段落、およびKs aka 98 2006年8月19日 (土) 12:39 (UTC) 最初の段落で指摘した通り、「選」によって著作物の掲載をする場合、著作権者が権利を行使しないという慣習があると判断できるのであれば、削除は不要であることに同意します。

しかし、繰り返しになりますが、俳句雑誌などで選が掲載されていることだけでは、著作権者の許諾を得て掲載している可能性が排除できません。また、その慣習がGFDLライセンスに則った再使用を認め、俳句の専門家ではないユーザによって自由に編集できるウィキペディアの項目でも許容されるかどうかも明らかにはなりません。引用された裁判にある「(1)俳句の世界において、選に際して選者が芸術的な観点や指導上の見地から必要と感じたときに添削を行うということは、古く松尾芭蕉以来行われており、その点は、我が国近代俳句の創始者とされる正岡子規以後も同様である。(乙第一号証(かつらぎ平成八年一一月号)、乙第二号証(俳文学大辞典)、乙第三号証(去来抄)、乙第二一号証の一ないし三(子規全集四巻)、乙第二三号証の一ないし四(山口誓子「俳句鑑賞の為に」))」に相当する根拠が存在するのであれば、これを示していただけないでしょうか。--Ks aka 98 2006年8月19日 (土) 17:49 (UTC)[返信]

Toki-hoです。Ryu1694さん判例のご提示ありがとうございます。しかしながらあの判決は、「俳句雑誌」というにおいて「投稿作品が添削して掲載される」ことが「俳句界の慣習」として認められているということでして、それを俳句とは全称的関係のないWikipediaの議論にもってくることは無理があるかと存じます。それにあの判決は「投稿されたものでない」句の転載(または引用)についてはなにも述べておりません。(注)全称的関係=「俳句雑誌すなわちWikipedia」というような関係 Toki-ho 2006年8月23日 (水) 01:27 (UTC)[返信]
代表句の選出についてKs aka 98さんは、添削と同じような「相当する根拠が存在するのであれば、これを示していただけないでしょうか。」といっています。まことにもっとものことです。これについては代表句、秀句の選出がまさに松尾芭蕉以来というより、俳句・和歌(短歌)の場合は万葉集以来行われていることです。それについては、その根拠を示すように、資料を整理しているところです。他の方がwikiは保守的であるとして、代表句の選出に疑問を呈していますが、それは逆です。保守的であれば代表句の選出が慣行なのです。もう少し時間をください。--Ryu1694 2006年8月25日 (金) 11:58 (UTC)[返信]

代表句・秀句の選出という慣行

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俳句・短歌において、地の文のない代表句(秀句・感銘句・名句などともいう)の選出は俳句・短歌における長年の慣行によるものである。 現行のどの俳句雑誌、年鑑類を披いても多く作品の選出が行われている。それを例示すれば

  1. 「俳句界」(文学の森)2006年8月号に「シリーズ100句・リアル」(選出・鴇田智哉)として100句掲載。文章なし。生存者も物故者も含む。
  2. 「俳句年鑑」(角川書店)2006年版に「2005年100句選」(大串章選)として100句掲載。文章なし。ほとんどが生存者。前年の数名の物故者含む。
  3. 「2006詩歌句年鑑」(北溟社)では「現代俳句100句選」(清水哲男選)がある。(文章なし)
  4. 「俳句研究」(富士見書房)では、巻頭に毎月5句が掲載されている。(文章なし)選出者は書かれていない、つまり編集部選となる。

これに限らず各種の俳句雑誌では、文章に引用句の占める割合が非常に多い。場合によっては40%ぐらいにもなる場合もある。これもどれか一冊の俳句雑誌を調べれば分かることで、これが現代詩(短詩は除く)や、小説ではそういうことにはならない。ここにも俳句・短歌の特質がある。 このような引用、代表句、秀句の選出を認めないと俳句・短歌の批評、研究はもちろん、俳句ジャーナリズムは、成り立たなくなることはいうまでもない。--Ryu1694 2006年8月31日 (木) 10:10 (UTC)[返信]

歴史的な慣行
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これを歴史的に見ると、和歌の世界では、まさに「万葉集」以来の伝統である。

 「万葉集」(759年以前成立)選者は不祥だが、何人かによっておこなわれ、大友家持が編纂したと考えられている。約4500首が収められている。

 「古今和歌集」は、醍醐天皇の勅命による初めての勅撰和歌集。905年(延喜5年)頃成立。真名序は紀淑望、仮名序は紀貫之の執筆による。

 「新古今和歌集」鎌倉時代初期の(1201-1204)勅撰和歌集。1216年まで編纂(切継)がつづいた。選者は源通具・六条有家・藤原定家・藤原家隆・飛鳥井雅経・寂蓮の六人。後鳥羽院自身も親選した。

以上の代表的な歌集のどれを見ても、作者の許諾を得たものではない。つまり選をするということが創作的行為だからであり、それが自明のことであった。

選ばれた作者は当然のことながら、これを至上の名誉と考えた。無名の防人、遊女はともかく名のある歌人が、仮に選ばれなかったとしたら、これ以上の屈辱はない。

芭蕉の七部集のひとつ「猿蓑」の歌仙「市中の巻」には

草庵に暫く居ては打やぶり      芭蕉
いのち嬉しき撰集のさた       去來
さまざまに品かはりたる恋をして   凡兆
浮世の果は皆小町なり        芭蕉

と「撰集」に収められた喜びが「いのち嬉しき」と詠まれている。 では、俳句の場合はどうか。江戸期においても盛んに撰集が行われた。これは本人が投句する形式のものもあったが、そうではないものもあった。

有名な「古池や蛙飛びこむ水の音」が生れたのも、「蛙合せ」という蛙の句の句合せからであった。「句合せ」とは、二つの句の優劣を競うものである。それに判者が寸評(「判詞」という)を付したものである。芭蕉の古池の句は「いたいけに蛙つくばふ浮葉哉」(仙化)と対比されている。判詞は「此ふたかはづを何となく設けたるに、四となり六と成て、一巻にみちぬ」かみにたち下にをくの品、をのをのあらそふ事なかるべし」とある。戯れに蛙の句を並べていたらいつのまにか一巻になったというのである。この「蛙合」は41句が収められて1686年(貞享3年)に西村梅風軒より出板されている。この場合も一種の秀句の選考、選出で、その作品は投句されたものではない。このように芭蕉以来、撰集は数多く編まれている。

 これは明治以降も同様である。正岡子規は36歳という、その短い生涯に室町時代より江戸末期にいたる約10万句の句を季語別、テーマ別に分類した『分類俳句全集』を編んでいる。

 この第1巻から、もっとも新しくしかも年代のはっきりしている文久年間(1861-1864年)の句をあげておく。「文久五百」は出典となった撰集の名。

  • 元日や首打まけて池のかも 桑居(文久五百)
  • 元日やはやひまありて梅がもと 蓼莪(文久五百)
  • 元日の一日は鐘のなくも哉 菊雄(文久五百)

 参考文献『芭蕉古池伝説』(復本一郎)他。--Ryu1694 2006年8月31日 (木) 10:10 (UTC)[返信]

三つの条件

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ここで、わたしが出てきて浅薄かも知れない私見を述べるのは場違いなのかも知れませんが、NekoJaNekoJa さんも述べておられることについて、まとめて眺めてみたく思います。それは、Wikpedia に何かを引用で掲載しようとするとき、三つの条件あるいは指針が関係してくるということです(この三つのなかの一つは、今回の「俳句の代表作選出」に関して出てくる、このケースでの固有の条件です)。その三つは:

  • 1)引用は著作権法に基づき、適正な引用の条件を守らねばならないこと。
  • 2)他方、俳句の世界の慣習として、代表作を独自に選出することは、これ自体が独自な批評行為で、この行為によって、引用の「主と従」の関係で、「独自の批評行為=句の選」が、主となることで、適正な引用の条件を満たす。
  • 3)以上二つとは、別の原理に基づく、「Wikipedia に固有の指針・ルール」がある。それは、百科事典には「独自の研究」は掲載しないという原則と、いま一つは、法的にリスクのある場合は、「安全側に倒す」という原則がある。

これまでの議論で、Wikipedia の立場からの意見は、実は、3)を常に意識して来ています。それに対し、2)の俳句界での独自な慣習を説明される方は、3)のWikipedia での原則を考慮してくださっていないように思えます。「引用として適正か否か」という説明や議論が延々とあったのですが、3)のWikipedia の原則に立てばどうなるのか、という視点は看過されているように思えます。

3)の Wikipedia の原則に立つと、どういうことになるかは、NekoJaNekoJa さんが簡潔に述べておられるのですが、以上のように、論点というか考慮せねばならない点は「三つ」あるということを明示した上で、もう一度この問題を考えてみますと、次のように、どう解釈しても、3)の原則を考えに入れると、高浜虚子での句の「単なる列挙」は受け入れられないという結果になります。次の三つの可能性がありますが、どれを取っても、Wikipedia としては、句の掲載を認めることができません。

  • A)代表作の選択は、「独自の批評行為」であって、それ故、主従の問題は、これでクリアできるとした場合(法的解釈の妥当性議論は棚上げにして、合法とします)。「独自の批評」は、「独自の研究」は掲載しないという Wikipedia の原則から掲載できません(「独自の選句=独自の批評」を強調すればするほど、「独自の研究」になって、掲載不可になります)。
  • B)「独自の選択=独自の批評」ではない。著名な人物の選択した代表句であって、「典拠」もあるとします。しかし、その場合、「著名な人物の独自の批評=著作権性」を、Wikipedia が侵害することになり、その上、高浜虚子の句の著作権も侵害するリスクも出てきます。「安全側に倒す」という原則から、それ故、この場合は、代表句を掲載できません。
  • C)「著名な人物の独自の選句」ではない、「一般に認められている代表作」の列挙に過ぎないとする場合。一般に認められている代表作なら、Wikipedia の独自の研究には抵触しませんが、しかし、これは先の2)の俳句界での「選句=独自の批評」から外れるのではないのか。すると、著作権法での適正な引用の条件を満たさなくなります。

以上で、問題となるのは、Wikipedia での原則あるいは指針です。高浜虚子の記事は、一旦、「存続」となりましたが、例外的に、再度削除依頼審議を行って、代表作の列挙の部分を削除せねばならないと考えます。「俳句界での慣習」が、法的に妥当かどうかの議論とは別の次元で、Wikipedia での掲載基準からして、削除する必要があるとしか云えません。このように長々と述べたことは、結局、NekoJaNekoJa さんの述べられた、「Wikipedia は保守的なのだ」という一言に要約されますが。敷衍して説明すると、このような事情になるということです。--Maris stella 2006年8月22日 (火) 09:59 (UTC)[返信]

保守的であれば、代表句を削除してはいけないのです。前項追加を参照ください。--Ryu1694 2006年8月25日 (金) 12:05 (UTC)[返信]
--Maris stella さんが「wikipedia での掲載基準からして、削除する必要があるとしか云えません。」といっていますが、wikiの基準といっても日本の法律を免れないのです。著作権法で許されるがWikiでは駄目という論理はあり得ません。wikiのGFDL自体(熟読しましたが)未解決の法律問題を含んでいます。もともとwikiのGFDLは、ソフトウエアから生れた概念です。それを詩歌の代表句の選出や掲載に準用すること自体が大きな誤りです。「引用」という言葉を使うかどうかはともかく、代表句(秀句)の選出は万葉集以来の詩歌の伝統であり、創造的な大事業です。それを否定することは、いかなる論理をもってしても許されません。--時の旅彦 2006年9月2日 (土) 14:28 (UTC)[返信]
「日本の法律でOKかも知れないけれども、危うきに近寄らずを選択する」ことは日本では認められていますよ。Wikipediaの目的は説明であって、論評でも代表作の列挙でもありませんし。N yotarou 2006年9月2日 (土) 14:59 (UTC)[返信]
MFDLってなんですか?GFDLってwiki独自のものじゃありませんよ、という突っ込みは置いといて。ここで問題になっているのはGFDL上の問題ではなく、日本の著作権法上の問題です。すでに示されている判例は俳句や短歌の全文引用を認めているだけであり、あなた方許容派からは、俳句や短歌をずらずら並べるだけの行為が著作権法が認めている引用とみなされるという法的根拠が何一つ示されていません。俳句界ではそれが慣例、伝統になっているというのはあまり意味がありません。万葉集以来の伝統であろうとも、法に触れるのであればそれは認められません。--端くれの錬金術師 2006年9月2日 (土) 16:28 (UTC)[返信]
こんにちは、時の旅彦 さん。Maris stella です。
>著作権法で許されるがWikiでは駄目という論理はあり得ません。……(中略)……代表句(秀句)の選出は万葉集以来の詩歌の伝統であり、創造的な大事業です。それを否定することは、いかなる論理をもってしても許されません。
とのお言葉ですが、ウィキペディアのシステムや日本語版での立場や方針をご理解願いたくお願いしております。1)まず、ウィキペディアには、誰でも投稿できる。という原則があります。しかし、2)投稿された記事や文章については、日本語版ウィキペディアでの「掲載基準」に合ったものしか掲載しない、つまり、基準に合わないものは、申し訳ないことですが、「削除させて戴く」という方針が原則として、またあります。今回問題になっているのは、方針のなかの「著作権侵害の虞のあるものは掲載できない」という方針です。
ここで重要なのは、「著作権侵害になっているもの」ではなく、「著作権侵害の虞のあるもの」になっていることです。「安全側に倒す」とは、「虞があるもの」は掲載を見合わすという意味です。「虞があるかないか」の判断は誰が行うかというと、日本語版ウィキペディアの(削除審議有権)利用者が行います(利用者の集まりを、コミュニティとも云います)。この俳句の代表作を列挙掲載することは可か不可かについては、多くの方が、意見を述べられ、法的な調査もされております。しかし、何故この問題がこれほど長文となっているのか、そして決着がなかなかつかないのか、それはウィキペディア・コミュニティ(つまり、利用者の集まり)が、「著作権侵害の虞はない。完全に安全だ」と確信が持てず、残念なことですが、時の旅彦さんの主張に「賛同できない」と云う意志表示を行っているからです。
ウィキペディアのコミュニティは、著作権をめぐって裁判が提起されることは避けたいのです。「裁判を行ってみれば、問題がなかったことが判明する」ではなく、「裁判自体が起こることを防ぎたい」という考えです。その為、「著作権侵害の虞」の場合は、100%の安全がほしいという考えです。しかし現実には、100%はありえないので、それなら、99%、あるいは99.9%と、可能な限り、裁判のリスクは少なくしたいという考えです。これが「安全側に倒す」という原則です。99%か99.9%かは分かりませんが、コミュニティが、この案件は「著作権の問題では安全だ」と判断できれば、掲載で問題なしとなります。しかし、目下の話の進行では、残念ですが、コミュニティは「安全とは思えない」という判断です。(「万葉集以来の日本の詩歌の伝統」は是非尊重したくも思いますが、以上に述べましたように、ウィキペディア・コミュニティは、リスクは可能な限りゼロに近づけたいと云う考えです。また以下の事情も関係して来ます)。
「ウィキペディアは保守的である」という言葉の意味は、ウィキペディアは、GFDLのライセンスの元で文章等を投稿願い、同ライセンスの元で配布を行う「オンライン百科事典」という、「前例のない、真に新規な試み」を行っているということが前提にあります。このような試みは、本当に新しい試みで、見本となる前例が皆無なのです。また、ウィキメディア財団の運営は、すべて利用者からの寄付でまかなっているという事実もあります。財団の経理報告では、集まった寄付金は、サーバーの購入費と維持費、保守の為の最低限の常勤SEの給料で全部費やされています。ウィキペディアには、訴訟が提起されれば、それに対応するのが非常に困難であるという実情があります。前例のないことを試みているので、何が起こるか予測が付きません。また、普通の企業や、営利事業で百科事典を造ろうという場合は、著作権対策や訴訟対策の為、法律の専門家やアドヴァイザーとのあいだで契約等を結んで、安全をはかるのですが、ウィキペィアでは、そういう契約や安全策を講じる財政的余裕もないという状態です。繰り返しますが、その為、「安全側に倒す」という原則になっています。そして、すでに述べました通り、この件では、安全側に倒した方が良い、というのがコミュニティの判断のようです。
(著名な俳人の句は、やはり、その俳人の作風を説明し、その実例として句を二作ほど提示する。こういう風に、五つほどの作風の特徴を説明して、その例で句を引用するという形なら、古典的な(愚直な・素人的な)意味で「引用の条件」を満たしている、とコミュニティで同意が得られるのかも知れません。コミュニティは法律の素人の集団です)。
--Maris stella 2006年9月2日 (土) 17:08 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。端くれの錬金術師さんは法に触れるのものは駄目とおっしゃっていますが、これまでの膨大な井戸端の論議を通じて、私は俳句における代表句の列挙が法には触れないと言い切れる確信がもてました。(論拠は繰り返しません)また、判例でも慣習、慣行は「法」なんですね。Maris stellaのおしゃることは良く分かりますが、これまでの論議はそれを踏まえての論議だったと思います。今回の問題に限らずというよりまったく離れて考えても100%訴訟を起こされないという保証は、どんな記述であってもないことでしょうね。--時の旅彦 2006年9月2日 (土) 23:37 (UTC)[返信]
私にはどうしてもその確信が過信にしか思えないです。俳句における代表句の列挙が俳句界での慣例だとしても、
  • Wikipedia は俳句界ではない
  • Wikipedia の記述は俳句界以外の場所にも自由に転載可能
と考えると、もう既に慣例に当てはまらないと思うのですが。
ところで、今回の話題に対して、日本文藝家協会著作権管理部に聞いてみるのはまずいのでしょうか? 日本文藝家協会の判断は、訴えられる可能性の有無の判断材料になると思います。--excl-zoo (会話/履歴) 2006年9月3日 (日) 01:18 (UTC)[返信]
「過信」か「確信」かどうかは、ご論議ください。日本文藝家協会は「著作権を管理している」団体ではありません。委託された著作権を管理している団体です。(これについてもすでに触れられています。繰り返しません)。WIKIだからという論議もありますが、私の理解では著作人格権がありますので、少なくとも俳句に関しては、一般の著作権の理解でいいように思えます。また100%訴えられない保障というものは世の中に存在しません。--時の旅彦 2006年9月5日 (火) 11:27 (UTC)[返信]
「委託された著作権」は「日本文藝家協会」で管理されているわけですよね。つまり、協会が権利を主張した場合は「委託された著作権」に該当する俳句は削除せねばなりません。委託された著作権に関しての協会の考えがわかれば十分です。(書名忘れたので追記します。)--excl-zoo (会話/履歴) 2006年9月5日 (火) 14:46 (UTC)[返信]
↑これまで長々と論議したことを、ぶり返さないでください。委託されようとされまいと、著作権法あるいは慣行で認められたもの(例えば俳句)は自由に「引用」できます。削除するしないとはまったく関係ありません。--時の旅彦 2006年9月8日 (金) 13:17 (UTC)[返信]
インデントを戻します。どこまでが引用と認められるか否かの結論はまだ出ていないと思います。時の旅彦さんがおっしゃる引用には転載が含まれているように思えてなりません。
さて、日本文藝家協会が発表した声明「著作物の引用について」はここで話題になりましたでしょうか? これを読むと、日本文藝家協会は引用に対して厳しい態度を取ることが容易に想像されます。また、この声明には俳句や短歌は慣例により除外するとは書かれておりません。俳句の引用は「できるだけ安全だ」と皆の合意が取れる形での引用にとどめないと、日本文藝家協会から物言いが付く可能性が非常に高いと思います。--excl-zoo (会話/履歴) 2006年9月9日 (土) 04:56 (UTC)[返信]
上記の文藝家協会の声明文を読みましたが、これは小説などの「あらすじ本」「要約本」のことと思います。現在問題になっている俳句・短歌の引用とは異なる前提ではないでしょうか。著作権法をどのように狭く解釈しても、俳句の引用がまったく認められないとは考えられません。もちろんそれはwiki上でも同じです。俳句・短歌がその短さによって特別な扱いを受けていることは判例でも明らかです。(これまでも、みなさんが論拠を挙げていますように。)なお、文藝家協会は、著者の立場にたっての発言で、それはそれで必要でしょうが、WIKIとしては中立的な立場で考えましょう。--二度童子 2006年9月27日 (水) 02:50 (UTC)[返信]

関連項目

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議論の参考までにリンクを張っておきます。--spirituelle 2006年8月18日 (金) 18:06 (UTC)[返信]

複数アカウント不正利用

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Green3558(時の旅彦)氏とAladdin1938(二度童子)氏は、同一人物であることがCUで明らかになりました。ご留意願います。--123123 2006年9月21日 (木) 04:14 (UTC)[返信]