Wikipedia:井戸端/subj/日本語版の他記事からコピペして立項された(と思われる)記事の取り扱いについて
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日本語版の他記事からコピペして立項された(と思われる)記事の取り扱いについて
[編集]先日、ラキシス (競走馬)という記事が新規立項されましたが、初版は日本語版の他記事(おそらくジャスタウェイ)から一部改変のうえコピペしたと思われます。履歴継承の形跡もなかったので問題があると思われるのですが、この場合は即時削除依頼にかけるべきだったのでしょうか。著作権問題調査依頼もあるようですが、果たして何が適切なのか、ちょっと判断がつきかねます。
その後、記事は柒月例祭さんによりいったん白紙化のうえ、出典を整備して大幅に改稿されていますが、このようなケースでの適切な取り扱いについて、コミュニティの皆様から意見をいただきたく存じます。--HOPE(会話) 2014年11月17日 (月) 15:09 (UTC)
- すじからいうと、履歴不継承を理由に一度削除して、分割の形で新規立項というのが穏やかではないでしょうか。 --ねこぱんだ(会話) 2014年11月18日 (火) 04:07 (UTC)
- コメント この程度なら著作権侵害といったことはないでしょう。削除依頼が出ても私なら存続票を入れます。履歴不継承であったとしても履歴不継承そのものは削除理由になりませんし(Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー#帰属表示が必要ないケースにも創作的表現が認められないものは帰属表示は不要と記してあります)。ただ、元記事の執筆者に対する敬意は私も大事だとは思います。--にょきにょき(会話) 2014年11月18日 (火) 09:13 (UTC)
- コメント そもそもの話として、著作権侵害といった案件は「即時削除」で可及的速やかに扱うような案件ではなく、「削除依頼」で期間を掛けて調査・議論を経て「権利侵害の有無」を慎重に見定めた上で、存続もしくは削除の判断がなされるものです(参考:Wikipedia:即時削除の方針#注意事項)。「Wikipedia:著作権問題調査依頼#掲載の基準」によれば、「転載による新規作成は、それが転載者本人によって独自に作成されたものであると証明されず、かつ宣伝に類するものである限り即時削除の対象となり得ます。」とまで謳っており、「著作権侵害」による「即時削除」に対して、わざわざ限定要素まで盛り込む念の入れようであり、「即時削除」という行為に対して明確に牽制しています。よって「著作権侵害による即時削除」は成立しない・ありえないと、ハッキリ断言できます。
- ならば、本件を「著作権侵害」として「削除依頼」を申請してそれが通るか、と言えば、私見では削除依頼が通らない、というより著作権がどうのこうのと言えるレベルにすら達しておらず「依頼却下にされる」のがせいぜいであると、私なら判断します。
- 一応言っておくと
- 馬名の由来は「キャラウター名」
- 勝ち鞍は「2014年のエリザベス女王杯」
- と、ラキシスに対する明確な編集行為は見られるので、今回の投稿は単に馬名へ(英:Just a Way)とはめ込んでしまった「間抜け」な行為であるだけ、と私なら判断します。
- 履歴継承の話も出ていますが、じゃあ「履歴さえ継承すれば今回のような1行スタブ(記事ですらない)も投稿としてアリなのか」、といらぬ曲解・口実を招く懸念すら感じます。
- 本質は、そもそも記事として成立していないこと、です。ならば、「Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事」に則り、「ケースE:特筆性のない記事」として依頼を出すのが妥当、と見ます。で、立項者には「どうせ記事起こすなら、もちっとやる気出せ」と加筆を促す。で、今回は加筆が図られました。よって「ラキシス」という項目に対しての懸念事項は取り除かれました。今回はこれにて終了。といった塩梅ですね。馬面長伊奈(会話) 2014年11月21日 (金) 18:39 (UTC)
- コメントかなりの部分で、もやもや感が氷解しました。皆様のコメントに感謝いたします。--HOPE(会話) 2014年11月26日 (水) 14:17 (UTC)
- 同様の例だと思うのですが、たまたま見つけてしまったので。
- スピルバーグ (競走馬)の初版でもゼンノロブロイからのコピペ(というより流用なんでしょうね)・修正漏れがありました。程度問題としてはこれも「著作権侵害」の水準ではないでしょう。
- ラキシスと同様に、初版投稿者さんはIP利用者で(ラキシスはネットカフェのようですし)、投稿歴もそれきりなので、相手の方に注意喚起してもどのぐらいの効果があるかは微妙ですが…。--柒月例祭(会話) 2014年12月1日 (月) 03:20 (UTC)