Wikipedia:井戸端/subj/エディターページや履歴ページのリンクを以て他言語版記事からの履歴を継承したとみなせるか
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エディターページや履歴ページのリンクを以て他言語版記事からの履歴を継承したとみなせるか
[編集]とあるIPが低質な機械翻訳記事を濫造した案件から派生して、モントリオール理工科大学虐殺事件の2022-06-02T00:51:02(UTC)版においてen:École Polytechnique massacre#Timelineを翻訳したとみられる内容が記載されたことに関連するものです。当該版では英語版記事のURLの直接入力という形で履歴継承が行わており、個人的にはこれだけであればWP:C#GFDL総則と照らし合わせてまだ問題とはいえないと思うのですが、当該リンクが記事の本文ページではなく記事中の当該節のエディターページである(https://en-two.iwiki.icu/w/index.php?title=(以下略、本記事のタイトルと節番号))という点で、果たしてこれは履歴を継承しているといえるのか?という疑問があります。
この手の方針や議論を漁ってみたのですが中々しっくりくる回答が無く、私個人の意見として、WP:CWW等を読む限りハイパーリンクを使用する場合は当然問題ないとして、直接記事URLを入力して履歴継承を行う場合は「記事の本文ページへのリンクでなければ履歴継承を行ったとはみなされない」、即ちエディターページや記事の履歴ページ(いずれも前述のように、URLで見ると「index.php」になるページ)へのURLであれば例えそれが履歴継承をしようとしている当該元記事のものであったとしても履歴を継承しているとは言えない、ライセンス違反の状態となっているのではないかと解釈しました(Wikipedia:削除依頼/モントリオール理工科大学虐殺事件においても同様の意見を述べています)が、この解釈で良いのかどうか正直あまり自信が無いのが本音です。的外れな主張をしていても申し訳ないので、この解釈で正しいか否か教えて頂ければと思います。--Glancloks(会話 / 投稿記録 / 記録) 2022年6月23日 (木) 09:46 (UTC)
- コメント 私も似たような疑問を持ちつつも、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入に妥当性があると考えているひとりです。Wikimediaの利用規約によれば、7.b 帰属表示には以下のように義務付けています。
— Wikimediaの利用規約 7.b 帰属表示、https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/ja#7._コンテンツの利用許諾
- 投稿した記事へのハイパーリンク(可能な場合)またはURLによって(各記事にはすべての執筆者および編集者を一覧する履歴ページがあるため)
- 自由にアクセス可能な代替の安定したオンライン上の複製物へのハイパーリンク(可能な場合)またはURLを通して。ただし、複製物はライセンスに準拠し、プロジェクトのウェブサイト上に表示されるクレジットと同等の方法で執筆者に対するクレジット表示を提供するものとします。
- 全執筆者の一覧を通して(ただし、いかなる執筆者の一覧においても、非常に小さいまたは重要でない投稿は除外される可能性があることに留意してください)。
- これによれば、元記事へのハイパーリンクは義務ではなく推奨であることが分かります。しかしながらコンテンツの翻訳の場合は「誤訳」の問題がありますので翻訳元の版を示さなければならないと思います(ライセンス上は誤訳がいくらあっても問題はないが、剽窃の問題が残る)。翻訳して加筆したのであれば要約欄に「〇〇より翻訳したものを加筆」のように、まず何をしたかを明らかにせねばなりませんし、また文章の出どころを明らかにしなければ剽窃になってしまいます。したがって単にURLを書いただけでは「訳出したものを加筆した」ととるには、いくら何でも善意に取り過ぎだと思います。また翻訳者の主張が入り交じる場合、ライセンス的には問題ないのですが翻訳元の執筆者の原主張を反故にもできることから、自身の主張(言い換えれば独自の加筆)がはっきりわかるよう分けて書いておくべきではないでしょうか? 横着するなら「〇〇を参照し加筆」であるなら内容はすべて意訳と取れるでしょうが、良くない要約欄への書き方のような気がします。--Licsak(会話) 2022年6月23日 (木) 10:27 (UTC)
- コメント 百歩譲って他言語版の場合も含めて他記事からの「転記」であれば転記元と一目瞭然で見比べられますので版指定が無いことにそこまで目くじらを立てる必要はないような気もしますが(勿論あるに越したことはない)、他言語版からの「翻訳」の場合はご指摘のようにGFDL総則で必須じゃないとしてもいまのWP:TRANSの内容を発展させてローカルルールで版指定必須にする位の勢いはあっても良いのかなという点は私も思っています。それこそ公式ツールであるコンテンツ翻訳で自動生成される要約文も、「ページ『○○』の翻訳により作成」という内容でしかないですがハイパーリンクでどの版を訳出してきたかを確認できるようにはなっている訳ですし。
いっぽう、版指定がなかったからといってライセンス上の問題は余程の場合を除いてないっちゃないというのも事実ではあるので、それこそWikipediaで使用できない機械翻訳の結果のコピペが大量に残存していたみたいな状況じゃないとそれを原因に削除まで持ち込むのは難しいような気もするところですが、少なくとも「その記事を翻訳してきた」という意思が明らかに感じられない要約欄の書き方であれば仮にリンクがあったとしても不適当だとは思います(翻訳でその手の事例は見たことがないのですが、転記だと要約欄の内容が全く転記を意図した内容じゃないってことで削除された実例があります)。件の削除依頼は確か「(URL)より」としか書いてなかった、即ち転記したいのか直訳したいのか訳文をベースに加筆したいのかはっきりしてない状況ですし、転記ならまだしもこれで翻訳とするのはどうなんだ、とは確かに思いますね。--Glancloks(会話 / 投稿記録 / 記録) 2022年6月24日 (金) 16:17 (UTC) --下線部加筆。--Glancloks(会話 / 投稿記録 / 記録) 2022年6月24日 (金) 16:19 (UTC)
- コメント 百歩譲って他言語版の場合も含めて他記事からの「転記」であれば転記元と一目瞭然で見比べられますので版指定が無いことにそこまで目くじらを立てる必要はないような気もしますが(勿論あるに越したことはない)、他言語版からの「翻訳」の場合はご指摘のようにGFDL総則で必須じゃないとしてもいまのWP:TRANSの内容を発展させてローカルルールで版指定必須にする位の勢いはあっても良いのかなという点は私も思っています。それこそ公式ツールであるコンテンツ翻訳で自動生成される要約文も、「ページ『○○』の翻訳により作成」という内容でしかないですがハイパーリンクでどの版を訳出してきたかを確認できるようにはなっている訳ですし。
- コメント CC BY-SA 3.0 第4節 (a) では、著作物に CC BY-SA のライセンスの写し、または、URI を表示することを要件としており、Wikipediaの記事ページには最終更新日時の下に、CC BY-SA 3.0 のライセンスの写しへのリンクが貼られています。しかし、編集ページ(action=edit)には、そのリンクがないため、CC BY-SA 3.0 で利用できない(ライセンスされてない)ように思えますがどうでしょうか。--Junknote(会話) 2022年6月30日 (木) 09:51 (UTC)
- 返信 (Junknoteさん宛) 編集画面にも『保存すると、あなたは利用規約に同意し、自身の投稿をクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開することに同意したことになります。この公開は取り消せません。あなたは再利用者によって、最低でもあなたが投稿しているページへのハイパーリンクか URL を通して、クレジット表示されることに同意したとみなされます。』との警告文が、『著作権を侵害する記述は削除されます。また百科事典の記事では必ず検証可能性を満たすようにしてください。』の下にあります。ですから問題ないでしょう。--Licsak(会話) 2022年6月30日 (木) 17:22 (UTC)
- 記事の本文ページでなく編集ページへのURLが記されているだけという事ですが、CC BY-SA 3.0とGFDLの原文読んできましたが、あまり好ましい方法とは言えませんがライセンス違反とまでは言えないのではないのではと思いました。
- 例えばライセンスで要求されている履歴継承は、記事の本文ページを閲覧した時に同じ画面には表示されません。わざわざその記事内のタブをクリックしなくてはいけない「履歴表示」に保存されています。つまりある記事をアクセスした時に表示されるタブのページは、記事本文ページも、履歴表示ページであろうとも、全てまとめてその記事を構成する一作品のページ群として認識されているということになると思います。でしたら、同様にその記事のタブでアクセスできる編集ページもその記事を構成する作品ページ群の一つと考えられて、そこのURLが記載されているからには(前述のようにあまり好ましくはないけど)ライセンス違反とまでは言い切れないと思います。
- どなたかが既に書かれていらっしゃいますが、ハイパーリンクでなくてはいけない条項はライセンスの原文には見かけられなかったので、確かにハイパーリンクがあった方が理想的ですが、それもライセンス違反とまでは言い切れないと思います。例えば紙媒体の作品でしたらハイパーリンクは作れませんし、印刷で必要事項を掲載することが許されていますし。
- それよりも、要約欄にその編集者の方が行ったのが翻訳だったのか、ただ単に転記だったのかの記述がない事の方が問題ではないかと思いました。普段自分たちが記事を編集する時はわざわざ個別に「変更(change)」しましたと書かなくても、ウィキメディアのプラットフォームが何らかの「変更(change, revision)」があったことを自動的に履歴として記録してくれます。コンテンツ翻訳は他の版から翻訳した時は編集者が個別に要約欄に記載しなくても自動的に、その「変更(change, revision)」が「翻訳」だったことが記載されるようです。でも、マニュアルで他の言語版から記事を持ってくる時は、それが転記なのか、改訂なのか、翻訳なのか、自動的には記録されません。それが翻訳だったら明らかに翻訳による派生作品作成という「変更(change, revision)」がされているので、翻訳が行われた事を記載しないのは、少なくともCC BY-SA 3.0の派生作品作成の際は「You must (中略)indicate if changes were made (変更があったらその旨を示さなければなりません)」の要件を満たしていないかと思われます。ただ、それが直ぐさまライセンス違反と断定できるかどうかは微妙です。悪しき例には間違いありませんが。
- またライセンス以外にウイキメディアの内規があります。それは財団が定める利用規約であったり、言語版が定める方針やガイドラインです。それらはライセンス違反をなるべく減らすための自主規制で、その内規を破ったから必ずしもそれがライセンス違反に直結するわけではないので、その辺を見極める必要があるかと思います。--AppleRingo777(会話) 2022年6月30日 (木) 20:33 (UTC)