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Wikipedia:コメント依頼/本郷憲正

利用者:本郷憲正会話 / 投稿記録氏の、ノート:ダフ屋における主張の内容と、それに立つダフ屋の項における編集行為について、コメントを募集します。

これまでの経緯

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ダフ屋の項において、インターネット上におけるチケットの転売行為を肯定するような内容が盛り込まれ、更にはこういったチケット転売行為をダフ行為として取り締まることの是非、また過去のチケット転売においてダフ行為として検挙されたケースでは、公共の場所(コンビ二のチケット販売機などを含む)で転売目的で取得されたチケットを、ダフ行為を禁じた地域条例(例としては東京都の迷惑防止条例など)で公共の場と想定されていないインターネット上(インターネットオークション含む)で転売することは違法だという事実を踏まえた上で、チケットの取得も「(現行条例上で)公共の場所ではない」インターネット上で成されている場合は、違法とはならない・検挙者も出ていないことを強調する編集が成されました。

現段階で記事の扱いに問題が発生しているのは、現行条例で取り締まれないことに絡み、こういった検挙者が出ていないという客観的事実を、違法ではない(=適法?)と短絡し強調して扱うこと、また違法ではない・むしろチケットの転売を禁ずることのほうが害があると強調する内容を記事内に盛り込むべきだという観点を持つ本郷憲正氏の行動があり、それ(違法ではないこと)を強調することが恣意的ではないかという他の利用者との議論、くわえて記事の編集合戦に差し掛かっている部分です。こと本郷憲正氏は、ネット上で取得されネット上で転売されるチケットを適正なものだとしており、これに対してチケットを発行している側が客に迷惑が及ぶなどの理由で問題視していることも否定すべく、実際のケースを中立的観点から現象として説明する記事中に、違法ではないとする注釈を挿入しては、他の利用者に差し戻されたりしています。--夜飛/ 2009年5月19日 (火) 09:57 (UTC)[返信]

なお、被依頼者はダフ屋の項に関係するに当たり新規に取得されたアカウントであり、それ以前はIP:58.80.208.179会話 / 投稿記録として活動しています。--夜飛/ 2009年5月19日 (火) 10:25 (UTC)[返信]

被依頼者のコメント

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私は、大学及び大学院で法律を修めました。そして独占禁止法や刑法の場所概念についても、相当な知識を得ました。

私は、自分の価値観を押し付けるつもりは全くありません。

私が願うのは、あのページにおいて、犯罪行為と非犯罪行為が正確に示されることです。犯罪行為でないことを犯罪行為と思いこんだり、犯罪行為を犯罪行為でないと思いこむのは不幸だからです。

インターネットは、公共うんぬん以前にそもそも「場所」ではありません。これは確立した法解釈です。たとえば、わいせつ画像をインターネットに流した事件の判例では、物理的なサーバーがわいせつ物としています。インターネット上の特定のサイトをわいせつ物、あるいは場所としてとらえているわけではありません。

あのページは、道徳を語る場ではありません。あくまでも適法と違法の線引き、及び一般的な法解釈の話に留めるべきです。

この点、私は全く価値観について記載しておらず、単に一般的な法解釈と、処罰事例(正確に!)を述べているだけです。

法と道徳の混同は、厳に慎むべきです。また、法を見る際には「目的規定」を見ることも忘れてはいけません。迷惑防止条例の目的規定を読めば、ダフ屋をどんな趣旨で処罰しているのかが分かります。間違っても、「定価があるのに、転売で儲けるのはけしからん」などといった趣旨ではありません。

なお、「チケットの転売を禁ずることのほうが害がある」というのは、独占禁止法という法律の立場であって、私の単なる主観ではありません。独占禁止法は、再販売価格維持行為、一般的な言葉で言えば定価押し付けを原則として禁止しています。そして、書籍は独占禁止法の適用除外となっておりますが、チケットは適用除外になっていませんので、お菓子や家電製品などと同じく、独占禁止法が全面的に適用されます。お菓子でも家電製品でも、問屋や小売業者が儲けるのはけしからんという価値観もありえるとは思いますが、百科事典で価値観を語るべきではありません。あるいは、お菓子は問屋が儲けてもよいが、チケットで興行主以外が儲けるのはけしからん、とおっしゃる方もいるかもしれません。しかし、独禁法はチケットとお菓子を区別していないので、そのような立場は独禁法の立場に反します。というか、合理的な説明が付きません。

>>これに対してチケットを発行している側が客に迷惑が及ぶなどの理由で問題視していることも否定すべく<<そう主張する興行主もいることは否定していませんし、現に私は削除しませんでしたよ。ただ、違法かどうかの話をしている中で、そういう違法性に直接関係ない話をねじ込むのはいかがなものかなあと思います。

>>違法ではないとする注釈を挿入しては、他の利用者に差し戻されたりしています。<<違法・適法と、当・不当は違うんです。しかし不当性を強調すると、特に、法的素養のない一般の方は、違法だと勘違いしてしまうでしょう?だからああしたんです。刑事上「違法」とするには、謙抑的であるべきだと言われています(刑法の謙抑性)。

法と道徳、適法・違法と適切・不適切はきちんと分けて考えなければならない、ということです。

なお、なんでダフ屋のページが、私がウィキに入っていく、すなわち編集者となるきっかけとなったかというと、私が一般的な人に比べて特に知識が豊富であり、学術的関心もある法分野が独占禁止法で、独占禁止法は再販売価格維持行為(定価押し付け)を原則として禁止しているからです。いろいろな法律系のページに手を出してもよいのですが、時間の制約もあるので、ダフ屋以外はほとんど編集していないというだけです。法定地上権のページに、誤解を招く表現や誤りがあったので、近々出没するかもしれません。--本郷憲正 2009年5月19日 (火) 10:45 (UTC)[返信]

>>公共の場所(コンビ二のチケット販売機などを含む)で転売目的で取得されたチケットを、ダフ行為を禁じた地域条例(例としては東京都の迷惑防止条例など)で公共の場と想定されていないインターネット上(インターネットオークション含む)で転売することは違法だという事実<<法的無知による誤解です。反真実です。禁止されているのは、あくまでも転売での購入と、転売目的で取得した場合における公共の場での転売です。をきちんと読みましょう。出典が誤解を招くような表現になっていたのかもしれませんが、「転売目的購入」と「転売」は別個の行為です。お間違えのないように。まあ実際には、転売して初めて、転売目的だったと証明できるのかもしれませんが、それでも行為は別々だ、というのが法解釈の世界なんです。条文はこちらですhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/meiwakubousi.htm本郷憲正 2009年5月19日 (火) 11:02 (UTC)[返信]

アカウント取得前については、編集のルールを十分理解していなくて、誤りがあったと思います。申し訳ありませんでした。しかしアカウント取得時にその辺りは熟読しまして、その後はルールに沿って編集しています。とはいえ、ルール違反に気づいていない可能性が全く無いとは申しません。個別的にご指摘頂ければ、検討のうえ謹んで対応させて頂きます。--本郷憲正 2009年5月19日 (火) 13:00 (UTC)[返信]

ノート欄ではかなり詳しい解釈論まで書いていますが、本文においては個人的な法解釈は一切行っておりません。法律の素養ある人なら誰しも認めるようなこと(例えば、インターネットは「場所」ではない、といったこと)は踏まえていますが。なお判例も、わいせつ物陳列罪などにおいて、インターネット自体は「場所」として認めていませんので念のため。--本郷憲正 2009年5月19日 (火) 13:21 (UTC)[返信]

独自研究ではないか、出典の明示が不十分ではないかという趣旨のご指摘を受けまして、インターネット自体は法律上の場所ではないことにつき、参考となる最高裁の判例を明示致しました。インターネットについて、サーバーコンピュータのハードディスクを基準とした判例です。--本郷憲正 2009年5月19日 (火) 16:19 (UTC)[返信]

犯罪行為と非犯罪行為の区別・境界を明らかにすることが、投稿上のルールに触れるのでしょうか?そうでしたら、どの条項に触れるのか、具体的にお示し頂けると幸いです。再度検討致します。 ただ、ダフ屋というものが、犯罪と非犯罪の境目付近にある以上、その区別を示すことは必要なのではないでしょうか?検挙事例ばかり挙げては、あれも犯罪かこれも犯罪かということになって、正しい範囲より、犯罪の範囲が広いように誤解される可能性があります。百科事典として、読んだ人に誤解を与えるようなことはよくないと思うのですがね。私は真実を中立的な観点からきちんと書くことを望むだけです。そして中立的に書くには、犯罪該当行為についての記載に加えて、犯罪非該当行為についての記載も必要だと思います。物事、両面から述べて初めて中立です。あれも犯罪、これも犯罪と書き立てるのは、中立的ではないと思います。ましてや、ダフ屋規制は、物の転売は自由であるという自由主義経済の大原則に対する例外なのですから。--本郷憲正 2009年5月20日 (水) 01:02 (UTC)[返信]

はい、今後とも中立的になるように、犯罪成立・犯罪不成立の両面から、編集後の本文全体がバランスのとれた記載となるよう気を付けて参ります。繰り返しになりますが、私はダフ屋を正当化したいわけでも、検挙された事例を隠したいわけでもありません。検挙されている事例を削除したことは一件もなく、検挙事実が正確となるよう編集したに過ぎません。ただ、あのページを編集される方の中に、「ダフ屋=悪」「チケット転売=悪」という固定観念に基づいて、ダフ屋のマイナス面だけをやたらと強調される方がおみえになるのは、少々憂慮しております。個別の編集に付きまして、私は編集の理由についてノート欄で明記するようにしております。ご異議につきましては、同じくノート欄で、個別の編集につき具体的にご指摘頂ければ幸いです。--本郷憲正 2009年5月20日 (水) 03:50 (UTC)[返信]

私は、法を修めた者として、あらゆる犯罪行為に反対です!ダフ屋も、法に触れる限りにおいて反対です!!だからこそ、検挙事例については私は1つも編集で削除しておりません。しかし、チケットの転売自体を悪とみなすことには厳に反対致します。なぜなら、憲法の保障する経済的自由権、及び再販売価格維持行為を原則として禁止し商品が公正な市場価格で流通するように求める独占禁止法の立場からすれば、チケットの転売自体は悪でも何でもないからです。チケットの転売行為自体を悪だと考える方は、一度迷惑防止条例の、目的規定をきちんと確認されることをお勧めします。迷惑防止条例が、経済行為そのものを規制するものではなく、公安目的(俗な言葉を使えば、ガラが悪くならないようにする)であることがよく分かります。--本郷憲正 2009年5月20日 (水) 13:43 (UTC)[返信]

コメント

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  • (コメント)大学や大学院で得た知識・論法は大変有用なのですが、Wikipediaへの記載にあたり求められるのは主に知識部分です。残念なことなのですが、Wikipediaの記事記載にあたり、学術的論法は役に立たない部分があまりにも多くあります。素人も含めた集合知により執筆を行なうWikipediaにおいては、Wikipedia独特の記載論理があります。それに則り「記事執筆者自身の解釈」ではなく、「このような解釈が主流となっているとの紹介」に徹することを心がけてはいかがでしょうか。これをご理解なされないと、記述を続けるのが困難になってくる場合があるのではないでしょうか。--Los688 2009年5月19日 (火) 13:14 (UTC)[返信]
  • (コメント)私は法律には詳しくないし、当該項目についてもそんなに興味はないので、その辺りについてはあまりコメントできません。ただ、本郷憲正さんの姿勢には大いに問題があると考えます(法の解釈がどうとかいう話とは別として)。特にWikipediaによって「犯罪行為と非犯罪行為が正確に示される」という事態になってしまうのは、あまり歓迎できない事態のように思えます(グレーな状態にあるなら尚更)。これはWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成において、明確に禁止されている行為なのではありませんか。郁さんの挙げられた方針文書を、今一度熟読して頂きたく思います。--すっく=ら=ぼん 2009年5月20日 (水) 00:08 (UTC)[返信]
  • (コメント)専門的な知見を持った方が編集に参加することはウィキペディアにとって歓迎すべきことであると思います。しかし、どなたが専門家なのか、専門家と名乗っていらっしゃる方がどの程度の(大学で教鞭を執れる方なのか、実務家なのか、単に学校を出たレベルなのか)知見をお持ちなのか、ウィキペディアの中で本当のところを知るすべはありません。残念ながら、「私は専門家である」と名乗る方の編集でも、中立的観点から逸脱していたり、検証可能性を満たしていないものであれば、差し戻しをされることになります。ダフ屋(および迷惑防止条例)に関しては、逮捕者が出たことはよく報道されますが、起訴されたかどうか、どのような判決が出たのかまで報道されることは少なく、条例レベルの研究もあまりない、となると法的な面から検証可能性を満たす記述をすることはかなり難しいのではないでしょうか。いずれにせよ、独自研究にならないように、信頼できる情報源に基づいて、検証可能な記事を中立的観点から書いていただけるならよいのではないかと思います。--Shadow ump 2009年5月20日 (水) 02:35 (UTC)[返信]
  • (コメント)コメントに関するレスは、そのコメントのすぐ下に**をつけて書くとわかりやすいと思います。さて、本郷憲正さんについては、本人もご自覚なさっている通りIP時代は問題がありましたが、徐々に改善されてきていると思います。ただ、ノートページであってもあまり自分の意見、主張を書かない方が良いと思いますよ。ダフ屋行為に賛成だ!というのがすごく伝わってきて、読んでいると不安になってきます。あと、どこまでが違法でどこからか合法かの線引きはWikipediaでするべきではないと私も思います。--Lightwriter 2009年5月20日 (水) 11:41 (UTC)[返信]

まとめ

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本案件は、本郷憲正さんが現状でダフ屋の項に係わらなくなってきているため、おそらくは関係性の低い別の判例を論拠として所定の視点に基づく(公的な場で発せられたことのない)判断を記事中に盛り込むことが独自研究の域にあることにご理解頂けたと考えられます。

氏は、曰く「大学及び大学院で法律を修め」たこと、曰く「相当な知識」を持っているという自負の念もあり、ともすれば研究論文を発表するような気持ちで記事に係わっていたと感じられる部分もあり、その部分で依然として自身の記述の正当性や、あるいは自身の観点についてを撤回するつもりも無い様子ではありますが、その一方でそれらを記事中に反映させることがWikipediaのルール(ガイドライン)の上で拙い場合があることに意識が向いた様子もうかがえ、一応は本依頼を提出しただけの効果があったと考え、本案件を一端閉じさせていただきたく思います。

コメント頂きました方々、ならびに本件に関心を抱いてくださった皆様に感謝申し上げます。--夜飛/ 2009年5月31日 (日) 13:35 (UTC)[返信]