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Wikipedia‐ノート:管理者の解任/過去ログ11

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先行議論と解任動議の連動の明文化は必要か?

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  • 現行の動議提出関係の文章(Wikipedia:管理者の解任より抜粋、ただし、改訂が予想される部分に下線追加)

動議提出権者

管理者の解任規定の濫用を防ぐため、動議の提出及びその動議への賛同は以下の条件を満たすログインユーザーに限られます。

初めて編集した時から動議提出時までに3か月以上を経過していること(3か月とは動議が提出された時刻の3か月前の同日同時刻を指します) その間、標準名前空間(記事名前空間)を150回以上編集し、動議提出時から遡って直近1か月間の標準名前空間の編集回数が10回以上あること ただし解任の対象となる管理者(以下、当該管理者)本人は、自らに対する動議には条件を満たしていなくても提出も賛同も行えます。

動議の提出

動議提出権者はいつでも、管理者の解任の動議を提出することができます

例えば「管理者に就任してから一定期間が経ったから」といった理由で解任規定を利用することも可能です。しかしながら、提出された動議が投票に移るには一定の賛同が必要となりますので、他の利用者の理解を得るためにも先にコメント依頼を出すなどの努力をすることが結果的には動議成立への近道となります

動議フェイズの進行

提出された動議に対して動議提出権者は、その動議を投票フェイズへ移行させることに賛同する場合、賛同の意思を表明します。動議の提出者も1票目の賛同の意志表示とみなされます。賛同の意思表示が5票以上となると動議が成立します。動議が成立した場合、動議提出権を持つ者なら誰でも投票フェイズに移行させることができます。投票フェイズへの移行は投票ページを作成することで行ないます。動議の提出から1週間以内にその動議が投票フェイズに移行しないとき、その動議は無効となり手続は終了します。なお、すでに5票の賛同を得ている動議に対しても、動議の成立を確定させる意図を持って6票目以降を投じることは妨げられません。また進行の混乱を避けるため、動議や賛同の意思表示は撤回できません。…(以下略)…

この議論の前提として、解任投票への対象管理者について解任動議を提出するにあたり、現状では先行する議論は投票ページに添付されていても、その先行議論が未だ進行中であって解任動議提出への合議が未形成であったり、そうであるにも関わらず、当該・先行議論への参加者以外の人が先んじて動議提出することも可能な状態です。これでは、投票フェイズに移行したとしても投票権者は何について賛否を判断すべきなのか曖昧なまま投票することになりかねず、また解任動議(発議)の濫発につながりかねません。

やはり、動議提出の理由の明確化は投票権者の公正な判断にとっての重要な要件であるべきと考えますがいかがでしょうか。そして、そのためには例えば、先行議論で解任動議提出の合議の確定を前提として、一票目の動議提出者は投票ページに添付リンクされる、その先行する当該議論の参加者に限るとしてはいかがでしょう(残る4票はこれまでどうりの動議提出権者のまま)?なお、前節における追加情報(追加の関連議論各ページ)としてのリンクは、前節で合議成立の場合は許容されるべきものとします。御討議をおねがいします。--故城一片之月会話)2012年12月7日 (金) 15:16 (UTC)、(引用文:「動議の提出」、下線の追加--故城一片之月会話2012年12月7日 (金) 15:55 (UTC)

  • コメント私は明文化が必要と考えます。投票者は、動議提出者と対象管理者の双方の観点を十分理解して投票に望んで頂きたい。双方の関連議論に投票者が公平な形で目を通しやすい形にしておくことは必須であり、前節の追加情報としてのリンクと合わせ、本節は大変重要度が高いと思っています。--1.112.116.226 2013年1月6日 (日) 16:21 (UTC)


  • コメント1.112.116.226さん、コメント有り難うございます。他にはあまり御意見が出ないようなので、改訂のための文案(たたき台)を以下に作ってみました。更なる御意見をたまわりたく宜しくお願い致します。--故城一片之月会話2013年1月18日 (金) 12:08 (UTC)

動議提出権者 (現行)

管理者の解任規定の濫用を防ぐため、動議の提出及びその動議への賛同は以下の条件を満たすログインユーザーに限られます。

初めて編集した時から動議提出時までに3か月以上を経過していること(3か月とは動議が提出された時刻の3か月前の同日同時刻を指します) その間、標準名前空間(記事名前空間)を150回以上編集し、動議提出時から遡って直近1か月間の標準名前空間の編集回数が10回以上あること ただし解任の対象となる管理者(以下、当該管理者)本人は、自らに対する動議には条件を満たしていなくても提出も賛同も行えます。


動議提出権者(改訂案)

管理者の解任規定の濫用を防ぐため、動議の提出及びその動議への賛同は以下の条件を満たすログインユーザーに限られます。なお、このうち動議提出者(一票目の動議賛同者)は解任動議提出にかかわる直近の先行議論への参加者とします(内容に直接関係して1回以上発言した人なら誰でも提出可能です)

初めて編集した時から動議提出時までに3か月以上を経過していること(3か月とは動議が提出された時刻の3か月前の同日同時刻を指します) その間、標準名前空間(記事名前空間)を150回以上編集し、動議提出時から遡って直近1か月間の標準名前空間の編集回数が10回以上あること ただし解任の対象となる管理者(以下、当該管理者)本人は、自らに対する動議には条件を満たしていなくても提出も賛同も行えます。

動議の提出 (現行)

動議提出権者はいつでも、管理者の解任の動議を提出することができます。

例えば「管理者に就任してから一定期間が経ったから」といった理由で解任規定を利用することも可能です。しかしながら、提出された動議が投票に移るには一定の賛同が必要となりますので、他の利用者の理解を得るためにも先にコメント依頼を出すなどの努力をすることが結果的には動議成立への近道となります


動議の提出(改訂案)

動議提出権者は解任に関わる先行議論を踏まえて、いつでも管理者の解任の動議を提出することができます。

例えば「管理者に就任してから一定期間が経ったから」といった理由で解任規定を利用することも可能です。しかしながら、提出された動議が投票に移るには一定の賛同が必要となりますので、他の利用者の理解を得るためにも先にコメント依頼を出すか、または既に行われている議論の中で解任動議提出に向けての討議を経ておくようにして下さい(合議を得た場合にはただちに、得られない場合でも動議提出のためのコメント依頼および進行中の議論における発議の時から14日を経れば提出可能とします)

コメント 個人的には、それほど明文化の必要性は感じていません。先行議論の当事者ではない立場で、議論の動向から第三者が動議提出するというのは、それほど悪いことでもないと思っています。やみくもに動議を出す馬鹿がいて、それに同調する馬鹿がいるというのは、解任すべきと思う立場からも、すべきでないと思う立場からも、その馬鹿を馬鹿として個々に認識するということで改善していくしかないのかなあ、と。

とはいえ、何らかの対策をとることに反対はしません。修正によって生じそうな不都合を指摘します。

  • 提出権のほうですが、複数のコメント依頼が出されていて、「直近の」ものは、的を外しているような依頼というケースは考えられます。また、内容として過去の議論の蒸し返しのようなものだった場合、先行するコメント依頼などで発言しているが、直近のものでは改めて発言することに意義が感じられないというようなこともあると思います。後者は、とりあえず発言しとけばいいとも思いますが、前者については対応が必要じゃないかな。対象議論は広がるけれど、「直近」じゃなくて「先行」とか。
  • その先行議論が動議に関わるものとみなせるかどうか、ということが、論点になってしまう可能性がありそうです。動議提出を明示的に目的とすると宣言しなければならないというのは、対話のあり方として微妙じゃないかなと思う。不適切な管理者権限の行使についての対話というだけでは、動議に関わるものとしてみなされないのか。本来解任によって解決に繋がらない事柄についての議論のなかで、動議提出を目指すことが宣言された場合はどうするのか。
とりあえず、以上です。--Ks aka 98会話2013年1月19日 (土) 06:29 (UTC)


コメント Ks aka 98さん、御指摘どうもです。御指摘の点について考えさせて頂きましたので、少し長くなりますが以下に書きます。
例えば、ある管理者の権限行使のあり方や適格に関して、不都合を指摘したコメント依頼について、それが的を射たコメント依頼なのかはそのコメント依頼でのコメントのやり取りで自然に明らかになるものだと思います。しかしそれにはある程度コメント表明がなされるまで一定の時間が必要でしょう。その良い頃合いを見て動議提出されるならば無論、Ks aka 98さんの仰られるように悪いことではないと私も思います。しかし、現状ではそうしたコメントの流れを全く無視しても動議提出は可能となっていますから、それはさすがにやめておきましょうということです。
  • 「提出権」を「直近」の議論・コメント依頼とする事に関して
解任動議の提出は当該管理者の解任を目指す場合もあるが、実は信任を問う場合も存在するので解任反対の立場からの動議提出も実際あり得るわけです。そもそも「的外れ」な趣旨のコメント依頼であった場合には、依頼内部の意見で解任動議までには至らぬ可能性もあるし、おおかた消極的意見が大勢を占めるケースであろうと思いますが、それでも私の上記提案で必要とした14日間の期間経過を待って強行的に動議提出に至っても、あくまでもメインは賛同票5票得て動議成立するかどうかであって、そこで淘汰されるのでしょうし、しかし更にそれでも信任を問う意味の票も含めて成立したとしても、その「的外れ」的内容がコメント依頼のコメントのやりとりでしっかり明らかになってさえいれば、投票フェイズではそれなりの結果を得る筈ですから心配はないと考えます。
それですので「的外れ」な依頼ケースはまず置くとして、同一事項についての「蒸し返し」には2通り考えられますね。まずは同義反復的で意味を為さないケース(単に内容的にかぶってるに過ぎない様な)。これはKs aka 98さんの例示されたように軽く言及する、「前のコメント依頼で○○のようにコメントしてありますので、本依頼ではこれを踏襲します……」とかでよいかと思います。一方、以前のコメント依頼では解任動議を出すには及ばずとされながらも、複数回のコメント依頼を出されるに及び、善処がなされていないで問題とされる事態が更に悪化しているケース。例えばコミュニティの追認を得るべき権限行使で追認を経ないケースが繰り返された場合など。前者の場合は「一事不再理」的に除外(無効化)しても良いが後者についてはそうはいかないでしょうから、悪化した「直近」の状態をやはり反映したコメント依頼を必然的に採用すべきケースとなる…(「一事不再理」のケースの取扱いを盛り込む工夫も必要ですね)。
複数のコメント依頼が存在する場合には、更に「直近」のコメント依頼よりも前に提出されたコメント依頼の方が解任動議提出に対し的確な内容のものであったとすれば、こちらを採用するのが確かに理に適っている様にも思われます。私が「直近」としたのは、あまり古いものについては状況も変わっていたり、当該管理者がその後は善処して問題が解決している場合もあるでしょうからその様なものは避ける意味でしたが(コメント依頼に有効期限が無いですし、特には締めとかまとめが義務付けられてもいないから困りますよね)。そのような場合でも、すでに「直近」の方で動議提出に至ってしまった後に、「直近」のものよりももっと適切な方のコメント依頼のリンクをその管理者解任動議提出で作成されたページに追加で貼ることは可能ですから、それはそれでそのコメント依頼の中でしっかりと動議提出への発議を経てそのコメントのやり取りもしてから、このリンクを後乗りで貼れば動議成立への効果は生ずると思います。古いコメント依頼についてはどこまでを先行として認めるかは限定する線引きが現状では難しいので提出権に関わる議論は「直近」とした方が分かり易いのだと思うのです。
>その先行議論が動議に関わるものとみなせるかどうか、ということが、論点になってしまう……。
むしろ、そのコメント依頼でそれが論点になっても良いのだと思います。以下、順に御説明します。
  • 動議提出の発議も2通りが考えられます。
動議提出をとくに前提にしていないが既に特定の管理者について進行中の議論があった場合に、その流れの中で動議提出の気運が生じてくるケース。この場合には節を区切るなどして「解任動議提出について」などと明示してコミュニティからコメントを得ておけば良いわけです。
また、最初から特定の管理者の解任動議提出を目指してコメント依頼を提出するケース。これは最初から明示されているのでとくに問題はないのかなと。
前者については、この解任動議提出の発議がコメントの流れの中で違和感があれば当然に異論が表明されるでしょう。このケースは上の「的外れ」でも既出ですが、合議に至らずとも14日経過後に動議提出を強行してもこの異論を含めたコメントのやり取りができていれば、それが動議フェイズでの判断に生きてくるでしょう。もちろん、その後さらに投票フェイズに移行しても…。--故城一片之月会話2013年1月21日 (月) 13:30 (UTC)

コメント積極的な異論は特に無いようですので、そろそろ本文中に反映したいと思いますが?--故城一片之月会話2013年1月28日 (月) 17:27 (UTC)

大きく変化するわけではないので、積極的に反対するわけではないのですが、WP:BURO的には手続きを複雑にするのはいまいちな気がします。すでに制度としてはウィキペディアでは他に類を見ないくらい複雑なので。たとえば、動議が成立したと思って投票が始まった後で、動議提出者が動議提出者(一票目の動議賛同者)は解任動議提出にかかわる直近の先行議論への参加者とします(内容に直接関係して1回以上発言した人なら誰でも提出可能です)に該当しないということが判明した場合、意味もなくもめそうです。実際の投票でも投票資格が事細かに決められているにもかかわらず、資格があるかどうかでよくもめますので。的外れな動議提出であるかどうかは、すでに動議への賛同者がいるかどうかで判定されているのでは。既に行われている議論の中で解任動議提出に向けての討議というふうに二段構えにしなくてもいいかなと思います。--Bugandhoney会話2013年1月28日 (月) 21:00 (UTC)
現行の該当規定でも動議提出権が疑問な利用者が動議提出してしまうことはあり得ます。その場合と同様に変更案も欠格条件該当者の提出動議は除去されるか不成立に終わる筈ですし、最悪の場合として間違って成立しても異議申し立てがありますから処理に大きな違いは起きないと思います。私ももちろん規則に縛られず円滑にプロジェクトの活動が回るなら、規則をいじったり増やすなんて避けた方が良いと考えます。管理者の解任規定は今まで何とか回ってきてましたから…でもこの間の海獺さんの件で思ったのですが、揉めるときはどんな場合でも揉めてしまう、でもその時に方針・ガイドラインに曖昧さが少なければもめ事の解決時間が短縮できる、そういう場合にはその曖昧さの除去は有意味だなあと。
今回の変更は仰るとおり、大幅な変更ではなく従来の方針文書の定める努力義務的文言をやや具体化した程度のものです。そして目標は的外れの動議提出の防止ではなく、コミュニティの議論を経ずにフライング気味に動議提出されることを防止することに主眼があります。提出された動議の是非は賛同票が得られるかで決まりますから、先行議論の合議成立を絶対条件にはしていません。要は解任動議への賛否に必要な審議プロセスを残すことと、その先行となる議論と解任投票の関連づけにあります。どうぞ御理解下さい。--故城一片之月会話2013年1月29日 (火) 13:39 (UTC)
うーん、やっぱり無駄に複雑にしていていまいちな気がします。投票後の異議申し立てで、動議提出者が「内容に直接関係して1回以上発言した人」だったかどうか、「合議を得た場合にはただちに、得られない場合でも動議提出のためのコメント依頼および進行中の議論における発議の時から14日を経」っていたかどうかの判定で揉めるのは不毛な気がします。らっこさんの場合は、私もフライングだったかなと思いますが、それは後知恵じゃないですかね。解任動議に5人の賛同者が出たということは、その時点ではこの人たちはそういうふうには判断してなかったということでしょう。あと、大事なことはタイミングが悪かったというのであれば、やり直せばよいだけなのであって、実際、らっこさんの場合もやり直そうとする動きがありましたし。提案に強行に反対しているというわけではないのですが...。「150回以上の編集」というような動議提出資格の一部にするのではなくて、「解任動議はいつでも提出できますが、コメント依頼などで解任動議提出に向けて調整を済ませておくほうが効果的に行うことができるでしょう」くらいの努力目標にとどめておいたほうがよいのでは。--Bugandhoney会話2013年1月29日 (火) 19:20 (UTC)
御呈示の努力目標案は現行のものとほぼ同一であり、現状のままで良いとの御意見に近いと思います。まあ、現行の方針規定文では、「Wikipedia:コメント依頼/当該管理者名」、「議論をまとめた(orまとめる)ページ名」のリンクを表示することになっていますから、本改定案においての動議提出者もこれに従うことになり、この先行議論ページをクリックして確認すれば当該動議提出者が議論参加していたかどうかはすぐ確認可能な筈ですし、「コメント依頼」は依頼が立てられた時日、「議論をまとめた(orまとめる)ページ」においては動議提出が発議された時日をこの時同時に確認可能なことになります。
それはそうとしても、この私の提案に議論参加される人が少なく、この様な重要案件を改訂するには賛否いずれにしても適切な合議には達しえない状況です。前節の議論「自己弁護の無効の取扱いに関して、リンクで他ページへ誘導することの是非」に関連して、つまり海獺さんの解任動議が出た頃に本提案を立てた訳ですが(前節でKs aka 98さんの 2012年12月8日 (土) 14:59 (UTC)のコメントの末尾にも類似の内容があります)、既に海獺さんは辞任をされ、前節の議論に積極的に参加下さっていたHmanさんも管理者を辞任され、この問題は現状では沈静化しております。方針の改訂は必要な内容を必要な時に話し合って決めるのがベストだと思いますので、ごく少数の議論で性急に結論を出さずにまた必要なタイミングで検討したらよいかとも思います。その時にこの議論内容をBugandhoneyさん・Ks aka 98さんの御指摘の点も含めて参考にして頂ければもっと良いアイデアを出して頂けるかも知れません。いかがでしょうか?--故城一片之月会話2013年1月30日 (水) 15:17 (UTC)
了解です。私も二人の間で議論を続けても仕方ないかなとは思います。解任動議を出すほうも出されるほうもフライングや濫用は避けたい、という点では一致しているのであって、これに関しては異論は出てこないかなと。どうやってそれを実現するのかという点に関してはちょっと難しいです。一方で、誰でも(資格を満たせば)解任の手続きを始められるというのもこの制度のいいところなんですよね。--Bugandhoney会話2013年1月30日 (水) 19:08 (UTC)
  • 棚上げ提案に同意頂きましたので、この議論はこれにて一区切りと致します。議論に参加くださいました、Bugandhoneyさん・Ks aka 98さんの御両名に改めて感謝申し上げます。--故城一片之月会話2013年1月31日 (木) 10:32 (UTC)

解任投票ページが方針のサブページとなっていない件について

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現在、管理者の立候補を規定した方針はWikipedia:管理者への立候補、解任を規定した方針はWikipedia:管理者の解任です。 そして、投票ページはそれぞれ「Wikipedia:管理者への立候補/○○/20121209」、「Wikipedia:管理者解任の投票/○○ 20121209」(○○は利用者名、日付は適当)のようになっています。立候補投票ページは方針のサブページとなっていますが、解任投票ページは方針のサブページとなっていません。もちろんWikipedia:管理者解任の投票はリダイレクトになっていますが、これには違和感を感じずにはいられません。

解任投票ページの方も立候補投票ページのように「Wikipedia:管理者の解任/○○/20120101」とすべきではないでしょうか。--Foomin10会話2012年12月9日 (日) 12:35 (UTC)

立候補時の虚偽答弁は即時解任とする規定導入の提案

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立候補時の答弁虚偽は、発覚後は内容に関わらず即時解任とする規定を、関連文書に追加したいと考えています。この提案に反対される方はいないと考えておりますが、念のため賛否表明とご意見をこちらで聞かせて下さい。2012年内を持って賛否を締切り、多数決による決議で賛成多数の場合は規定文書の改訂を、しかるべくアカウントユーザーの方にお願いしたいと考えています。(尚、私のような変動IPは意見表明はできるものの、賛否はカウントしないものとします。)--111.188.68.176 2012年12月20日 (木) 12:47 (UTC)(変動IP118)

コメント ケースバイケースじゃないでしょうかね。私は明文化に反対です。--Freetrashbox会話2012年12月20日 (木) 13:19 (UTC)
反対 立候補資格がそもそもない場合はともかく、答弁については考えが変わるということもあるため即時解任には明確に反対。ただし解任動議の提出理由とすることには問題ないと考える。--S-PAI会話2012年12月20日 (木) 13:31 (UTC)
反対 なにか回答内容が問題になったとして、それが虚偽であるかどうか、誰がどう判断するのでしょうか。明文化するべきでない事柄であると思います。--アイザール会話2012年12月20日 (木) 13:34 (UTC)
コメント まあ、「虚偽答弁を行ってはならない」と同時に、明文化しておいていいんじゃないですか(なんでわざわざこんなこと書かんとあかんねんと言う話もあるでしょうが)。ただし「明確な虚偽」という縛りは必要でしょうね(っていうか、これは解任ではなく立候補の方に書くべきことなんですけどね、基本的には。二つ合わせて改訂が必要でしょう)。そして、その後の再立候補に制限は無い、とでもする感じが、自然でしょうか。しかしIPさんは何故そんなにお急ぎなのですか。2,3ヵ月後でも十分でしょう。虚偽答弁なんて滅多に起こるものではないですよ。今回のことで私も自身の2回の(一度事実上の落選をしていますので)管理者立候補時の答弁を再読しましたが、全然真っ白でしたし。それに、どうやって「虚偽答弁」であるかを認定するシステムも全く想定していない状況で2012年内ってあなた・・・。十分に意見を集めてからで。ゆっくり、考えましょう。--Hman会話2012年12月20日 (木) 13:36 (UTC)
「虚偽(嘘)」かどうかってのに最終判断が必要なら、オンブズマンかコミュニティの意見を聞けばよいでしょうね。世界中からアクセスできる公共の場ですが、「嘘はだめだよ。何が嘘か?誰が嘘と決めるのか?」なんて子供に教えるぐらいのレベルなんですけどね。「明確な虚偽」って縛りが必要なのも反対はしないし、何が嘘かの議論にあけくれるのも大事だけれど。内部でゆっくり意見集めて考えてる間に、外や上から圧かからないといいですけどね。この提案一番大事なのは、当人が嘘だとわかっていて嘘をつく場合を防ぐことです。嘘はダメだよ罰があるよとあらかじめ言っておくことです。バカバカしいですが、「嘘はいけませんよ。」でもいいですよ。「うまく誤魔化せば良かったのに」とか「辞書作りだから、中の人が悪人でも問題ない」とか「嘘か嘘でないか」なんて議論で、公共の場で管理者がとんでもない発言するようになってきてるので、一応の親切な提案です。なぜ急ぐのかというより、手遅れかもというのが本音ですね。--111.188.68.176 2012年12月20日 (木) 15:08 (UTC)
このようなことでオンブスマンの意見を聞くほどではないのでは。また、この件に関しては「急がば回れ」というべきところもあります。--84story64会話2012年12月20日 (木) 15:13 (UTC)
いやあ、硬直化した内向性の高い集団による決断が、世間から見て明らかにおかしい事をやるのは良くあるんですよ。そのためにオンブズマンだったり、外部監査だったり、匿名の内部告発があります。時間をかけるのは構いませんが、色々ある程度の緊張感と危機感はもったほうがいいと思います。どこで誰が見て告発するかわからない時代では、今までの形式は随分変化すると思います。まあいつでもやめればいいって責任感ない人が多ければ、都合悪くなると逃げる人も多くなるでしょうが。--111.188.68.176 2012年12月20日 (木) 16:17 (UTC)
いらないでしょう。答弁が虚偽であることが発覚し、それが解任に値するほどに問題であると考えるのであれば、通常通りにコメント依頼で指摘し、解任動議を提出すればいいでしょう。コメント依頼や解任動議はいつでもどんな理由でも出せるのですから。それでも解任に至らなかった場合は、その管理者が「虚偽答弁」をしたということを補ってあまりあるほどに管理者として必要不可欠であるとみなされている、ということなんじゃないですかね。--Muyo会話2012年12月20日 (木) 13:54 (UTC)
反対 虚偽答弁の判断方法がはっきりしないうえ、即時解任するかどうかについても解任する手段はすでに確立されていえます。明文化する意味はないでしょう。--84story64会話) 2012年12月20日 (木) 14:07 (UTC)一部付記--84story64会話2012年12月20日 (木) 14:43 (UTC)
コメントもし改訂するなら予防目的で、立候補・解任投票の両ページで「虚偽答弁が明らかな場合は解任の理由となり得ます」とか入れれば良いでしょう。ただ、即時解任は乱暴ですね、具体的事例発生時は個別にコメント依頼などでコミュニティの判断を仰ぐべきと思います(従来のシステムで良い)。あいまいなケースは審議で却下されるでしょう。現在もコメント依頼が使える以上、この案件について特に急ぐ事もありませんね。--故城一片之月会話2012年12月20日 (木) 14:21 (UTC)
コメント そうですね、それでしたらもうちょっと加えて、「管理者信任投票時の答弁は良心に従い誠実に行われる事が強く求められています。虚偽答弁が明らかな場合は解任の理由となり得ます」などと加える感じですか。書いて置いて困る事は無いでしょう。急ぐ事はありませんが、検討はしてみましょう。--Hman会話2012年12月20日 (木) 14:28 (UTC)
コメントHmanさんが書かれた文面を付け加える程度なら反対しません。ただし、即時解任規定を明文化することには改めて反対します。--84story64会話2012年12月20日 (木) 14:43 (UTC)
反対 反対です。既に私が思っていることと同じ意見を述べている方がいるので、理由はコメントしないことにします。また、故城一片之月さんやHmanさんが提案なされた文面を付け加えることも、Wikipedia:指示の肥大化を避けるの観点からあまり良いとは思いません。--謎の魔人X会話2012年12月20日 (木) 15:16 (UTC)
  • 反対 すでに皆さんが指摘されている理由の通りなので私から理由を述べることはしませんが、こちらの提案には明確に反対の意思を表明しておきます。立候補時の表明が虚偽であったことが判明したことは解任動議提出の理由になりえる事柄でしょうが、それは今の規定でも動議の提出が禁止されているわけでもないですね。--VZP10224会話2012年12月20日 (木) 15:57 (UTC)
反対 (文面の追加にも反対)何をもって「虚偽答弁」とするかでもめるのが目に見えてますし、すでに比較的簡単に開始できる解任手続きがある以上、意味がないでしょう。立候補者が誠実に答弁していないと判断し、それが問題だと思う有権者は反対票を投じればよいだけですし、逆の判断をした有権者は賛成票を投じればよいだけです。就任後に虚偽答弁が問題化した場合は、それが問題だと考える有権者が解任投票を求めたり、解任賛成票を投じればよいだけですし、逆にそのような問題はない、ないし虚偽答弁があったとしても解任するほどのことではない、と判断した有権者は解任反対票を投じればよいだけです。
文面に関しては、WP:AGFにある、善意を示すことは必須ではありません。しかし、善意を示すと、他の編集者とうまくスムーズに作業しやすくなりますと相容れないと思いました。誠実であることはウィキペディア編集者や管理者の義務ではないです。どれだけ誠実に答弁するかは立候補者の自由ですし、立候補者は単にそのような答弁によって生じてしまう、あらゆる結果を引き取るだけです。誠実であることに限らず、何が管理者にとって必要不可欠な素質であり、何がそうではないかは、各有権者が判断すべきことですし、そのような判断は投票行為を通じて簡単に示すことができ、総体としてコミュニティの運営に反映されています。--Bugandhoney会話2012年12月20日 (木) 16:49 (UTC)
コメント 基本的な考え方はBugandhoneyさんに同じ。ただ、Hmanさん案には反対まではしません。コミュニティの決定に従います。--ろう(Law soma) D C 2012年12月21日 (金) 00:56 (UTC)
コメント 「善意」や「良心」は個人の内面規範の問題であって明文化は妥当とはいえないでしょう。一方、「虚偽答弁」は、例えば、複アカウントによる不正使用が無いと答弁したものが、後日何らかの理由でCU依頼によるCU実施やCU係の報告があって虚偽答弁が事実として浮上したようなケースが「明らかな場合」と言えると思います。そのような具体的事実が示されない曖昧な疑いは、はじめから対象にはなり得ないと思いますが。--故城一片之月会話2012年12月21日 (金) 15:09 (UTC)
とりあえず、私がこの問題で胆だと考えているのは何かと言うと:
  • Wikipedia:多重アカウントが改訂されて複数アカウントは原則的に認められていない
  • 別アカウントを隠したまま管理者になることは、過去のアカウントを隠して信任の必要なポスト(管理者など)に立候補してはいけませんというように明示的に禁止されている
  • 不適切な行動をとった管理者に対しては、比較的簡単にはじめられる管理者解任制度を使っていつでも辞めさせることができる
ということです。それで、虚偽答弁に限らず、ウィキペディア上の不適切な行動は、1)その問題が確かにあることを把握する、2)問題が確かにあるのであればどのような対処が必要なのか話し合って決める、という二段階のステップを経て対処します。CUがよい例だと思いますが、まず1)CU依頼があってCUが行われる、2)その結果を踏まえて投稿ブロックが必要なのかどうかブロック依頼が提出される、という手順を経ます。この提案が無茶なのはこの2番目のステップを飛ばして、1の状態からいきなり解任できる、というふうにしている点にあります。要するに、投稿ブロックや管理者権限の剥奪につながりうる問題行動ではあっても、状況に応じて、投稿ブロックや管理者権限の剥奪は行わない、とコミュニティが判断することはありますので。このやり方は虚偽答弁に限らず、あらゆる問題行動に対して臨機応変に対処できると思うのです。だから、今のままでよいと。--Bugandhoney会話2012年12月21日 (金) 15:58 (UTC)
ああ、どうやら視点が違うようですね。大津の事件、様々なデモ等を見てもわかると思うのですが、あるローカルにおける問題対処はネット上の不特定多数により攻撃対象とされます。様々な組織で内部告発も奨励される時代に来てる。で日本語版Wikipediaで、立候補時に嘘はいけませんよと言っておくか言っておくかおかないかは割と重要なんですよ。内部で功罪を考えて罪を問わないとしても、その裁定が外部から見える時に非難の対象になることは本当によくあるんです。新しい人が入ってくる時に「ああ、この組織は嘘をついても功労が高ければ許されるんだ」となるとまずいんですよ。新人がオンブズマンに聞いた結果、多数決の裁定やふるまいがトンチンカンで違いますよねみたいな現象は、できるだけ自浄して避けたほうがいいと言う事なんですね。新しい利用者が少なくなってるってのは新しい利用者の意見が聞けなくなってる。そういう危機感みたいなのは持ったほうがいい。反対が多くても全然構いませんが、この点ではできるだけ多くの人に考えてもらって意見を聞いておきたいと思います。特に内側ばかり見てるキャリアの長い人には、この点で少し危機感を持って考えて頂きたいなと思って提起してます。ガラパゴス化は結局無理なんです--111.191.123.169 2012年12月22日 (土) 03:12 (UTC)
繰り返しになりますが、ウィキペディアには:
  • 過去のアカウントを隠して信任の必要なポスト(管理者など)に立候補してはいけません(Wikipedia:多重アカウント
  • 無礼の深刻な例として「嘘」が挙げられています(WP:CIVIL
というような明示的なルールがすでにあります。これらに加えて、「虚偽答弁してはいけません」などと明示的に書いておくと対外的に見栄えがよくなるかどうかというと、よくわかんないです。なんだか幼稚な気がしなくもないです。
新しい利用者がこの話とどう関わってくるのかよく分かりませんでしたが、少なくなっていることに対して危機感を持ったほうがいいというのはその通りだと思います。ちなみに、ウィキペディアはすべての人が平等な資格で参加するという原則がある以上、古参のほうが意見が通りやすいとか、新人のほうが意見が通りやすいといったようなことは起こらないです。誰が提案したところで、説得力のある意見だけが通ります。--Bugandhoney会話2012年12月22日 (土) 15:35 (UTC)
掲げられた規定は、管理者立候補に対しては、現実問題いずれも機能しないと思います。
  • Wikipedia:多重アカウントはCUにプライバシーの観点で多重アカウント報告で立候補できる。
  • WP:CIVIL)は、嘘かどうかの判定根拠を相互監査及び共同補完するCU体制が整っていない。
(Pasternさんの井戸端での議論[[1]]、Ks_aka_98さんへのIPからの質問20121208[[2]]
WP:CIVILのように敢えて禁止はしないけれども、リスクは自分で取りなさい。というような成熟した自由と責任の風潮、自立は極めて魅力的で、本来のWikipediaの精神ですね。これまで意見を拝読すると、そういった精神をお持ちの方もいらっしゃるようですが。現実はあちらこちらで「XXさんに言われたから、XXさんはどうだと他人を引き合いにだす言説、規定の末節を引き合いにだす言説」を感じています。本規定の導入提案にあたって見栄えを気にするという論説あたり、既に本末転倒さがないでしょうか?単に整合性取ればいいですよね。みっともないとか幼稚とか、この場でそんな理由で無意味さを語るくらいなら、解任・辞任であれだけもめたコメント依頼において「嘘はダメだろ、みっともない。幼稚な話だ。」ってはっきり発言しておいてくださいよ。自分が依存している相手にはっきり言えない。自分が言えないことを他人に言ってもらう。自立的な人だけでなく依存的な人達もここにはいる。保護するボランティア、依存するボランティアもいる。そういった人達の負担を軽くする規定です。依存が悪いとは言いません。どこかで元名管理者が言ってます。「さみしい話し相手が欲しい人達が多いんだ。」って。別にそれでもうまく回ればイイと思いますが、親しい仲間にはっきりNOと言えない事や罪を問わないことが却って相手を傷付けることもある。バカが叩きすぎることもある。それができてない風潮ならWP:CIVILよりさらに踏み込んだ規定も議論されてよいと思ってます。海獺さんのあの辞め方は、本件含めいくつかの主体性やプライバシー問題を、相当良く考えられていただろうと思います。--114.48.154.202 2012年12月23日 (日) 06:48 (UTC)
追記。Pasternさんの議論はWikipedia‐ノート:多重アカウント/ログ3#個々のチェックユーザーにウィキメールで通知された、複数アカウント情報の取り扱いについても参照下さい。--111.188.58.47 2012年12月24日 (月) 03:04 (UTC)
?いえ、ですから、この規定を盛り込んだところで、多重アカウントのまま立候補することはできますし、嘘・虚偽答弁かどうかを判定する仕組みができるわけでもないです。多重アカウントのままの立候補を物理的に防ぐ手段はないですし、嘘かどうかを客観的に判断できる第三者などいませんから。結局問題に気付いた誰かがこれは虚偽答弁に当たるのではないか、と問題提起し、それが管理者を解任するに足る理由に当たるのかどうかをコミュニティで議論するしかなく、これでは現行の管理者解任制度と同じことです。
らっこさんの件に関しては、らっこさんの説明の通りだとすると、相談を受けたCU係の判断ミスのような気がします。プライバシーを守ったまま(具体的にどれが別アカウントだと明かさずに)、別アカウントがあることを認めた上で立候補することもできたわけであって、別アカウントがあるまま管理者になることを含めて、らっこさんが管理者にふさわしい人物かどうかをコミュニティが判断できるようにしていたらよかったかなと思います。--Bugandhoney会話2012年12月24日 (月) 16:27 (UTC)
こちらでは、管理者候補時の、「本人」の虚偽答弁についての規定の賛否とご意見を。多重アカウントをCU間で検証する仕組みはWikipedia‐ノート:多重アカウント/ログ3#個々のチェックユーザーにウィキメールで通知された、複数アカウント情報の取り扱いについてでどうぞ。本プロジェクトはボランティアで、つまり本人の主体性がとても大切にされます。相談を受けたCUのミスと考えるBugandhoneyさんは、大変失礼ですがこの議論の本質、WikipediaのWP:CIVIL等各規定で前提とされる、自由と主体性についての本質が伝わっていないかもしれません。嘘を勧めた人ではなく、嘘をついた本人に責任が一番存在していることを認める考え方はWikipediaに参加する際に必須です。現在のWP規定の背景にある思想は、嘘を勧められた時点で断る自由や、告発する義務が奨励される文化があり、むしろ告発しなかったことすら問題となるアメリカ的な考えです。ボランティアというシステムの根本に主体性は関わっているので、嘘をつくようにアドバイスした面倒見の良すぎる人、本人には責任はないと擁護してしまう人、実は両方ともWikipediaを滅ぼしかねない考え方が背景にあります。自立性、自発性、強い主体性が、実はWikipediaを支える理念にあると思われ、日本語版の現状で利用者の皆さんがどのようにお考えになっているかという疑問が、実は本提案の背景になっています。長くいらっしゃる方には、是非長期的な視点でご意見を頂ければと思います。--114.49.41.145 2012年12月26日 (水) 05:32 (UTC)
反対  小学校の道徳の時間じゃあるまいにそんな当たり前のことを「嘘はダメだよ」って規定に盛り込みなどみっともない。裁判の宣誓証人ならば利害関係もあるわけですが、管理者さんはボランティアさんです。規定にあろうが無かろうが虚偽申告があればケースバイケースで考え、それが信任にふさわしくない物なら普通に解任すれば良いでしょう。だいたい即時解任ってどうやるんですか?即時解任の賛否投票でもしますか?それなら普通に解任の手続きふめばいいでしょう。--ぱたごん会話2012年12月22日 (土) 08:54 (UTC)
ぱたごんさん、相手への敬意を忘れないようにお願いします。
「小学校の道徳の時間」こんな言辞を突きつけられたらパタゴンさんならしゃかりきになって反論されるのではないでしょうか。そのような相手を侮辱するやり方で説得することは出来ないと思います。どうかWikipedia:新規参加者を苛めないでくださいに目を通してください。それと礼儀を忘れないも熟読してください。頭に来たらすぐ反応するのではなく、一旦深呼吸をしてみてください。自分が相手に敬意を表すれば、相手も自ずから同じ態度をとってくれると思います。勇気を出して111.191.123.169さんへ一言謝罪されてはいかがでしょうか?--183.75.230.128 2012年12月22日 (土) 09:31 (UTC)
私の言は提案について述べた言葉であって、IP氏のことを言った訳ではありません。--ぱたごん会話2012年12月22日 (土) 10:12 (UTC)
賛否とご意見を伺う場ですので、引き続き皆様のご参加を宜しくお願いします。--111.188.62.202 2012年12月22日 (土) 13:47 (UTC)
反対 本提案は解任動議という現行の仕組み以外に何をしたいのか理解できない。現行で十分。--みや1229会話2012年12月22日 (土) 15:25 (UTC)
反対 以下理由で即時解任は止めるべきと思慮します。--Snap55会話2012年12月23日 (日) 02:01 (UTC)
  • 「虚偽答弁」が合理的な理由(今すぐ具体的には思いつきませんが、対処中の荒らしやプライバシーに関係する問題への質疑等で発生懸念あり)によって成される可能性もあるので、理由を斟酌する余地のない即時解任は不適切
  • 管理者としての行動方針みたいなものは、長期に活動を続けていく上で、立候補時と異なってくるのはやむを得ない(立候補時は「当面ボタン押しに徹します」と回答していた方が、半年ほど経験を積んで自らの裁量により管理者権限による処理を行っていくようなケースは「虚偽答弁」に該当するか?)
コメント反対が多い中で失礼します。ここはどちらかというとスッキリさせたいところだと感じます。「△△さんの立候補時での虚偽答弁が判明しました。まずは謝罪の言葉をいただきたいと思います。」とコメントをもらい、履歴が残るウィキペディアの利点を生かして「では投票のやり直しをしたいと思います。その当時には賛成票を投じた方で、票を反対に変更したい方はいますか?」という流れが簡単で分かりやすいと感じます。提案は最近のアカウントで出来るようにしても、でも今の行動に影響のないところでやいのやいの言われても困るでしょうし。謝罪の言葉でも、原稿用紙何枚分かではなく、問題点を認識しているか読み取れるか、といった文章能力であり記事書きとしての能力でしょう。--223.135.227.64 2012年12月23日 (日) 10:34 (UTC)
終了 賛成意見皆無につき規定文書への改定は行わないでおきましょう。--S-PAI会話2013年1月1日 (火) 09:06 (UTC)
S-PAIさん、終了頂きありがとうございました。
過去にコミュニティや個々が常に良識を示し寛容であったかと言えば、必ずしもそうであったとは言えないと思いますので、今後の事を考え、本提案を提起致しました。賛成を示されない方のご意見も大変勉強になりました。ありがとうございます。本件の前後で二人の管理者が辞任なさいましたが、両者ともコミュニティーの良識を信じ、全てに良識を持って行動されていたと私は思っています。「より多くの人の広く豊かな知的生活と、それぞれの自立した人格と優れた良識の手助けになる」そういった思いの自発的善意を信じる理念が、Wikipedia創設にはあったと私は思っていますので、そう言った観点で誠実さは内面規範として明示規定されるべきでないとの意見があった事、個人的には好ましく思います。
私個人は「参加者が良心的で誠実でいられる範囲で、Wikipediaへのボランティア参加をするべきである」と考えています。Wikipediaの設立理念より、それは一種の参加資格というよりも暗黙の義務ではないかと考えており、あくまでも内的規範であるという形をとどめながら、管理者には良心と誠実さが強く求められるという事を明示する、H-manさんと故城一片之月さんの御提案には、賛意を示しておきます。皆様、あらためて本提案への賛否とご意見ありがとうございました。本年が皆様に素晴らしい年になりますよう、お願い申しあげます。--1.112.116.226 2013年1月6日 (日) 15:51 (UTC)

署名テンプレートの変更提案

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Wikipedia:管理者への立候補で署名テンプレートを{{管理者への立候補/sig2}}に置き換えました(Wikipedia‐ノート:管理者への立候補#署名テンプレートの変更提案)。同様に管理者の解任でも置き換えることを提案します。--Burthsceh会話2012年12月23日 (日) 10:09 (UTC)

完了 Template:管理者解任の動議/sig2Template:管理者解任の投票/sig2を作成し、Template:管理者解任の動議Template:管理者解任の投票およびTemplate:管理者の解任を修正しました。--Burthsceh会話2012年12月31日 (月) 13:51 (UTC)

解任決定後の管理権行使の例外の提案

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現在の規定では、解任が決定すれば一切の管理権限の仕様が禁じられています。この規定自体は当然のことであると思います。しかしながら、管理者が自らに付与することが認められている編集フィルター権限に関して、解任となった場合に除去するかどうかがWikipedia:管理者解任の投票/Vigorous action 20121030にて問題提起され、Wikipedia‐ノート:編集フィルター/権限付与の申請#管理者が解任された場合の編集フィルター権限の扱いについてに議論の場が移っています。この件に関し、当事者であるVigorous action氏は利用者‐会話:Vigorous action#編集フィルター編集者権限についてで、「解任時に自らが除去するのは解任決定後の管理者権限の行使に該当しますから、方針上自ら権限の除去を行うことはできなかったのでそのままにしてある。」と回答されています。この判断は方針に従っており妥当であるとは思いますが、自らに付与した権限を解任に際して自ら除去するということすら制限がかかってしまうということについては違和感を覚えました。他の人の手を煩わせないという意味でも、解任決定後も自らの編集フィルター権限の除去に関してのみ許可すると例外規定を追加すべきではないでしょうか。--五斗米道評定|戦歴|矢文 2013年1月11日 (金) 23:22 (UTC)

書式不備投票の扱いについて

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Wikipedia:管理者の解任/判定の手順#投票方式変更に伴う暫定措置ですが、暫定措置がすでに6年となっています。ちなみにWikipedia:管理者への立候補/判定の手順では2年前に暫定措置を外し

以下の内容に改められています。

書式不備投票の修正について

定められた投票方式での投票形式に沿っていないが、上記で例示されている無効票要件のうちサインの仕方を問題とするものに合致するが、書式さえ訂正されれば投票としては有効と思われる票の書式訂正について

    • 対象: 有効な投票権者によってなされ投票の意思が明確な書式不備投票(例:~~~~による投票、投票用署名テンプレートの不完全な呼び出しなど)
  • 適用対象となる票が確認できた場合、投票期間内であれば、だれでも(投票者本人を含む)適切な形式への修正を可能とし、修正がなされた時点でその票を有効票とします。
  • 投票期間終了までに修正がなされず、書式が規定通りになっていない票に関しては無効票とします。
  • 特に投票期間終了間際に投じられた書式不備投票は修正が間に合わず無効票となる可能性が高いという事を含んで投票して下さい。
  • 投票期間終了後の修正は原則として認められませんが、例外として、正しい書式の投票を誰であれ悪意あるいは錯誤によって不正な形式にしてしまった場合は、投票終了後の修正を認めます。

↑これを「管理者の解任」にも取り入れる。

および、上に合わせ Template:管理者の解任を

投票は投票用署名テンプレートを使用します。投票期間を過ぎて投票を行うことはできません。意見表明は賛成と反対のみを認め、コメントや保留票は認められません。投票の際の要約欄でのコメントも賛成、反対、投票、またはこれに類する要約、および無効票等の除去の際の報告を除いては認められません。これらに違反した場合その投票は無効となり、同一投票フェイズで再度の投票を行うことも禁止されます。
  • 投票終了間際の投票は編集競合やサーバーダウンによって投票終了時間までに投票が完了しないことがありえます。編集競合やサーバーダウンによって投票が投票終了時間までに完了できなかった場合にも救済措置はありません。
  • 有効な投票権者によってなされ投票の意思が明確な書式不備投票(~~~~投票など)でも、適用対象となる票が確認できた場合、投票期間内であれば、だれでも(投票者本人を含む)適切な形式への修正を可能とし、修正がなされた時点でその票を有効票とします。投票期間終了までに修正がなされず、書式が規定通りになっていない票に関しては無効票とします。
  • →判定の手順 (参考議論:Wikipedia‐ノート:管理者への立候補/投票システムの改編・バージョンアップ
投票する時は、まずキャッシュを破棄して現在の投票の状況を確認してください。確認後「賛成」節の上にある文字列をコピー&ペーストし「◆投票者名」部分を自分の利用者名([[利用者:○○

とする。

つまり、現在WP:RfAでは恒常処置、WP:RfDAでは暫定処置となっている書式不備投票の扱いについてWP:RfAWP:RfDAで同じにしようと言う提案です。--ぱたごん会話2014年12月19日 (金) 14:25 (UTC)

コメント依頼にも出しています。6年も暫定とされていた書式不備投票の扱いをWP:RfAと同じにすることをご審議賜りますようにお願いいたします。--ぱたごん会話2014年12月21日 (日) 09:45 (UTC)

  • 賛成 ご提案に賛同します。 --JungleCrow会話2014年12月23日 (火) 14:46 (UTC)
  • 賛成 今回のご提案に賛成いたします。暫定とはいえ既に6年の運用実績がある、WP:RfAでは正式運用となっている、運用により特に問題点は生じていない、といった点を鑑み暫定処置のまま留めておく必要性はないと判断します。仮に恒常処置とすることに問題があるのであれば、むしろ処置として廃止すべきでしょう。--WDS487会話2014年12月28日 (日) 15:54 (UTC)
報告 提案より18日経ちましたが、賛成をいただき反対や修正意見はありませんでしたので、 Template:管理者の解任 ‎ および Wikipedia:管理者の解任/判定の手順に反映いたしました。ご審議賜りありがとうございました。--ぱたごん会話2015年1月6日 (火) 10:37 (UTC)

投票フェーズ移行後の動議への投票

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動議フェーズで動議が成立し、投票フェイズに移行(投票ページの作成)後に動議への賛成票を投じるのにどんな意味があるのでしょう?Wikipedia:管理者の解任#動議フェイズの進行の文面を読めば、動議の成立を確定させるため6票目以降の投票が認められているとよめますが、投票ページの作成をもって動議の成立は確定している(投票ページの作成前に動議提出権の確認は行われるでしょうし、無効投票などで動議が成立していなければ即時削除の対象とできます)。特に対象となる管理者が投票フェーズに移行させた場合、動議が却下されることはありませんから全く無意味な行為では無いでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2016年5月30日 (月) 09:19 (UTC)

無意味は無意味ですが、いちいち噛み付くほどのことではないでしょう。--ぱたごん会話2016年5月30日 (月) 11:09 (UTC)

「投票ページ作成の無効の取扱い」規定の不備修正に関する事後承認願

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Wikipedia:管理者解任の投票/Triglav 20171020 にて私が動議対象者の賛同をもって投票フェイズへ移行できるものと勘違いをして「やらかした」ことで、承認が必要になりました(Special:PermaLink/65998793#解任手続きの件)。しかし、Template:管理者の解任#投票ページ作成の無効の取扱い 2015-01-06T10:33:04 時点の版 での 1-3 手順に不備があり、このまま実施すると解任動議タイムスタンプ部分(投票権に関係)が書き換えられてしまって、意図せぬ挙動をすることが発覚しました。これに伴い、次の編集を行いましたので、事後承認となって申し訳ないのですが、これら一連の編集に対するコメントや賛否を募りたく思います。

  1. Template:管理者解任の投票 : Special:Diff/57748584/65998821 - テンプレートで投票ページのタイムスタンプ書き換えに対応するための変更
  2. Template:管理者の解任 : Special:Diff/65998871 - 不備のあった "1-3" 手順を前項の改修対応によって意図した挙動になるようにするための文言修正
    • 問題点: 第二引数は動議提出タイムスタンプ部分であり、指示に従うと Special:Diff/65998531 のように動議提出時点と投票権用のタイムスタンプ部分が「承認日時」に置き換えられてしまい、問題なく投票ページが作成された際とは投票資格基準日時が異なってしまいます。また、投票手続きの関連時刻が「承認日時」ではなく、"1-3" 手続き実行時になります。
    • 修正内容: 上記問題点を解決するため、Template:管理者解任の投票 を改修し、引数を与えることで投票ページのタイムスタンプのみを変更することができるようにしました。これに対応するための文言修正を行いました。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。 --rxy会話2017年10月20日 (金) 18:56 (UTC)

投票方法の変更に伴う修正提案

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Wikipedia‐ノート:管理者の解任#署名テンプレートの変更提案(2012年12月)の議論により{{管理者解任の動議}}や{{管理者解任の投票}}などが変更され、署名がテンプレートとマジックワードのみで実装される形になりました。これにより、利用者名抽出機能ガジェットやJavaScriptを有効にする必要がなくなったので、{{管理者の解任}}と{{管理者解任の投票}}から利用者名抽出機能に関する記述を除去したいと思います。前者はSpecial:Diff/85699752の編集を行い、後者は「投票が容易となる新機能が導入されました」の行を除去します。特に問題がなければ、1週間後に編集します。--ネイ会話2021年9月23日 (木) 13:14 (UTC)

{{管理者解任の投票}} は投票サンドボックスへの案内さえあれば、残りの冒頭の案内は除去していいと思います。本文でテンプレートについて説明しているので、わざわざ冒頭で強調する必要はないのではないでしょうか。必要があれば本文の改訂で対応できるはずです。--Marine-Bluetalkcontribsmail 2021年9月23日 (木) 13:40 (UTC)
チェック 編集しました。--ネイ会話2021年10月1日 (金) 05:30 (UTC)