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Wikipedia‐ノート:削除依頼/PD-USGov関連

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これらの画像の削除にはとりあえず賛成しますが、Mizusumashiさんが指摘されているように、日本法のもとでフリーではない以上、ウィキメディア・コモンズにあっても日本語版ウィキペディアへの貼り付けはできないと考えるのが、理論的には整合性がありそうです。

しかし、皆さんご存じのとおり、{{PD-USGov}}の画像はどれも学術的価値が高く、この画像が日本語版ウィキペディアで使えないとなると、百科事典の質向上において非常に大きな問題となりそうなので、以下のとおり提案したいのですが、いかがでしょうか。

  • 削除依頼どおり、{{PD-USGov}}の画像は日本語版ウィキペディアからは一掃する。
  • ウィキメディア・コモンズの{{PD-USGov}}の画像は、以下の場合に限り、日本語版ウィキペディアの記事に貼り付けることができる。
    1. 貼り付け先が標準名前空間であること。
    2. 代替となるフリー画像が存在しないこと。
    3. 貼り付け先のキャプションに「米国航空宇宙局サイト(リンク)より」などのように、画像の出所を記載する。

以上です。--ZCU 2008年4月13日 (日) 16:17 (UTC)[返信]

USFWS[1]NOAA[2]NASA[3]のいずれかの提供の画像、CIA The Wold Factbook[4]からの画像については、それで良いのではないかと思います。これで必要なものはほとんどカバーできそうなので、一般論として{{PD-USGov}}の画像をそのように扱うことについては、意見表明を保留します。--Mizusumashi 2008年4月13日 (日) 17:27 (UTC)[返信]
(追記)すみません、日本法でフリーといえるかどうかだけ考えており、コモンズからの呼び出しを「引用」として処理するという視点を失念しておりました。引用であるならば、法的問題は多くの場合にクリアできますね。ただし、引用として処理するならば、基本的にはソース元に撮影者や製作者の氏名が書かれているならば、それも書くなどしないといけないかもしれないと思います。
引用として処理するならば(かつ引用として適法であるならば)、結局、日本語版ウィキペディアとしてどのような方針を採るかということですが、ほぼ全面的にご提案を支持します。なお、EDPと射程が違うのでEDPは必要ではなく、ただの合意で良いのではないかと思います(「コモンズからの呼び出しの方針」などがあったほうがベターだとは思いますが)。--Mizusumashi 2008年4月13日 (日) 18:31 (UTC)[返信]
USFWS, NOAA, NASA, CIAを挙げているのは、サイト内にpublic domainであるとの説明があるからですよね。ただ、public domainであるとの説明は、単にアメリカ著作権法を解説したものにすぎず、他国の著作権法の下でのpublic domainまでを宣言する趣旨ではないと私は思うのです。といいますか、あの説明を書いた人が、他国の著作権法を考慮しているのか、非常に怪しいところです。
しかし、広く自由に使って構わないという意思は伝わってきますので、さらに安全性を確保するために第4の要件を加えた形で、
  1. USFWS[5]NOAA[6]NASA[7]のいずれかの提供の画像、CIA The Wold Factbook[8]からの画像であること。
  2. 貼り付け先が標準名前空間であること。
  3. 代替となるフリー画像が存在しないこと。
  4. 貼り付け先のキャプションに「米国航空宇宙局サイト(リンク)より」などのように、画像の出所を記載すること。
としてもいいかもしれません。
(後半について)いざというときに、引用の抗弁を主張できる確率を高くするのが今回の提案の趣旨であり、おっしゃるとおりです。安全性をさらに高めるならば、「画像の対象物が十分に説明されていること」などの要件を加えるべきかもしれません。ただし、これもおっしゃるとおりですが、EDPとか引用という言葉は使わない方がいいと思っています。--ZCU 2008年4月14日 (月) 13:00 (UTC)[返信]
ZCUさんへ)言が左右して申し訳ありませんが、1.の条件「USFWS、NOAA、NASAのいずれかの~」はなくても構わないか、つまりZCUさんの最初のご提案どおりでよいのではないか、と考えるようになっています。前回の投稿の「(追記)」以前の記述は、「引用」の視点を欠いた状態で書いたものですので、「引用」の視点を加えると考えが変りました。--Mizusumashi 2008年4月15日 (火) 07:03 (UTC)[返信]

しばらく著作権関連の議論から遠ざかっていて最近の議論を追えていないのでトンチンカンな質問かもしれませんが、1つ教えてください。

commonsにある合衆国法下でのパブリックドメイン画像は日本語版Wikipediaでは呼び出して使えないという結論を前提として、なぜその3ないし4要件を充たすと使えるようになるのか、その理論構成(根拠)はどのように理解すれば良いのでしょうか?--oxhop 2008年4月14日 (月) 16:18 (UTC)[返信]

User:oxhopさんへ)私の理解を説明します。文章上断定的に書いている部分もありますが、全般に私の個人的意見であり、ZCUさんの趣旨・意図と異なっているかもしれません。
まず言い訳
Wikipedia:削除依頼/PD-USGov関連で、私は
移動したからといって日本語版ウィキペディアで呼び出せるのか、ということは別問題でしょう。これは異論がありえますが、私は日本語版ウィキペディアに著作権上アップロードできない画像は、日本語版ウィキペディアに呼び出すこともできないと考えています
と書きましたが、「引用」という視点を見落としたまま書いてしまったので、かなりミスリーディングな内容になっています(このノートでの議論がまとまってから訂正しようと考えています)
仕切りなおしの説明
コモンズからの呼び出しと日本語版へのアップロードの違い
標準名前空間からコモンズの画像を呼び出した場合、その画像が著作権法で保護されているものであったとしても、日本著作権法の「引用」として適法であれば、著作権法上は問題ありません。
他方、日本語版ウィキペディアにアップロードした場合は、日本語版ウィキペディア内に画像:Arctic Ocean.pngのような専用の画像ページ(画像名前空間のページ)が作られてしまいます。そのような専用の画像ページはその画像を主とした内容ですから、専用の画像ページそのものを独立した制作物とすると著作権法上の「引用」にあてはまりません。したがって、日本語版ウィキペディアにアップロードした場合は、「引用」の抗弁だけでは著作権法上の問題をクリアすることができません。
コモンズから呼び出す場合の問題
そうすると、標準名前空間からコモンズの画像を呼び出した場合と、日本語版ウィキペディアにアップロードした場合は事情・法的評価が異なるわけで、結局、前者なら何の問題もないのかということになりそうですが、二点問題があります。
一点目 - 著作権法上の「引用」とそれに付随する出所明示義務の要件を果たさなくてはならない
4.の条件「貼り付け先のキャプションに~」は(2.の条件「貼り付け先が標準名前空間であること」も)、これを満たすためにあります。ただ、4.の条件は、法律上の出所明示義務を比較的穏やかに解するとともに、各編集者の良識を期待して、緩やかな条件になっています。これは、現実問題として、{{PD-USGov}}の画像を利用したからといって米国政府が日本語版ウィキペディアを訴えることは考えにくく、また米国政府が実質的に保護を期待している利益を侵害するものとは考えにくく、日本語版ウィキペディアとして「安全側に倒す」必要がないので、基準が緩やかであっても構わないだろう、という判断が前提にあります。
これは、グレーゾーンのものを白にしろ、といっているわけではありません。著作権などの問題はどうしてもグレーゾーンが残るので、白か黒かではなくどの程度のグレーゾーンを許容していくかという判断になるところ、{{PD-USGov}}の画像にかぎり、許容するグレーゾーンを広めにとっておいて良いのではないか、といことです。つまり、「理論構成(根拠)」は、「日本著作権法の『引用』としてグレーゾーンである。{{PD-USGov}}については、このグレーゾーンを許容する」というものになるかと思います。
ただ、別の理論構成もありえます。「日本著作権法の『引用』として合法である」とか、「そもそも画像の呼び出しは著作物の利用ではない」という立論もありえますし、「米国政府の権利濫用を主張する」立論も考えられなくはないですし、1.の条件「USFWS、NOAA、NASAのいずれかの~」を加えるならば、「著作権放棄の意思表示がされている」という立論もありえるでしょう。これらの立論・理由付けをうまく組み合わせて補い合わせることもできると思います。私は、別段どれかの構成にこだわる必要もないかと考えています。
二点目 - 引用で合法だからといって「非フリーな画像」を日本語版ウィキペディアの記事の一部に使って良いのか
法的な問題では全くなく、たんに日本語版ウィキペディアの運営指針・編集指針の問題です。この点については、ウィキメディア財団のライセンス方針参考訳)というものがあり、このライセンス方針は若干適用場面が異なるので直接拘束されるわけではないでしょうが、そこに示されているウィキメディア財団の目的からすると、「非フリーな画像」の利用はなるべく抑制的であるほうが良いのではないかと思われます。条件2.「貼り付け先が標準名前空間であること」と3.「代替となるフリー画像が存在しないこと」は、日本語版ウィキペディアの運営指針・編集指針として、そのような抑制を働かせようというものではないかと思います。
以上。--Mizusumashi 2008年4月15日 (火) 07:03 (UTC)[返信]

Mizusumashiさん、ありがとうございます。合法化に関しては「適法引用」がメインで、他の考え方で補完ということですね。しかも「適法引用」はグレーゾーン狙いと。それに加えて、ライセンス方針の趣旨から利用は必要最小限に制限されるということですね。この、利用は必要最小限であるべきというのは「適法引用」の方からも出てくるだろうと思います。

専用の画像ページが作られることについて。commonsから呼び出した画像についても、画像:Catharus guttatus.jpgのような画像ページが作られますが、「コモンズから呼び出されたもの」という注意書きがあるので、日本語版Wikipediaには存在しないものとみなすと考えればよいでしょうか。あるいは、存在しないと「みなす」のではなく、そもそも日本語版Wikipediaでは作成されておらず存在しない(日本語版Wikipediaで作成されているのはcommonsのページを呼び出すための枠の部分だけ)と認識すべきでしょうか。私はどちらかというと後者の考え方をしていますが、どう思われますか。--oxhop 2008年4月15日 (火) 14:12 (UTC)[返信]

その点については、例えばImage:Major League Soccer Map 2007 Season (zh).PNGのような日本語版で使われておらず、使われたこともないだろう画像も呼び出せてしまうので、日本語版コミュニティであれこれ考えても仕方ないかな、と思います。考えても手の打ちようがたぶんありませんし、あっても財団と調整する必要があるように思います。また、逆に言えば、もしそれが法的リスクがあることなら財団自らがそのリスクを引き受けているということだと考えています。
ですから、単純に、日本語版へのアップロードに関しては、ウィキメディア財団のライセンス方針参考訳)により日本法でも適法な利用であることが求められるが、コモンズの画像がImage:Major League Soccer Map 2007 Season (zh).PNGのように呼び出せることについては、日本語版で考える必要はないとしてしまって良いように思います。--Mizusumashi 2008年4月15日 (火) 15:35 (UTC)[返信]
使ってないけど呼び出せてしまうことと、実際に使っていて呼び出してることは違うような気がしますが。もしも、これがどちらも日本語版コミュニティで考えても仕方が無いことならば、記事の中から呼び出せてしまうことと同様に、実際に記事の中から呼び出していることも日本語版コミュニティで考えても仕方が無いことになるのでは。まあ、これはこれでもう少し詰めていけば、commonsの画像ならどれでも使用できる根拠になるかもしれません。--oxhop 2008年4月15日 (火) 16:02 (UTC)[返信]
あれ? 編集競合が起きたのか、2008年4月15日15:45(UTC)に投稿(というか追記)した部分が除かれてしまっているようなので、再投稿します。
その点については、例えばImage:Major League Soccer Map 2007 Season (zh).PNGのような日本語版で使われておらず、使われたこともないだろう画像も呼び出せてしまうので、日本語版コミュニティであれこれ考えても仕方ないかな、と思います。考えても手の打ちようがたぶんありませんし、あっても財団と調整する必要があるように思います。また、逆に言えば、もしそれが法的リスクがあることなら財団自らがそのリスクを引き受けているということだと考えています。
ですから、単純に、日本語版へのアップロードに関してはウィキメディア財団のライセンス方針参考訳)により日本法でも適法な利用であることが求められ、記事や一般のノートなどでの利用についても同様でしょうが、ほぼ不可避なコモンズの画像がImage:Major League Soccer Map 2007 Season (zh).PNGのように呼び出せることについては、日本語版で考える必要はないとしてしまって良いように思います。
法解釈的な議論もいくつか考えてみましたが、ひとまずは、こう割り切ってしまってはどうでしょうか。--Mizusumashi 2008年4月15日 (火) 15:45 (UTC)[返信]
この追記分に「記事や一般のノートなどでの利用についても同様でしょうが」と書いているように(分かりにくいかもしれませんが)、コモンズの画像が画像名前空間に呼び出せてしまうことと、それを記事名前空間などで表示するために使うことは違うと、私は考えています。
他方、私が上の書き込みで述べたことは、コモンズの画像が画像名前空間に呼び出せてしまうこと自体については、記事名前空間などの他の空間で表示するために使っているかどうかに関係ないのではないか・・・ つまり、記事名前空間などの他の空間で表示するために使っているコモンズの画像が画像名前空間に呼び出せてしまうことと、使っていないコモンズの画像が画像名前空間に呼び出せてしまうことは同じではないか、ということに依拠しています。これは、上で述べた、他の名前空間で使ってないけど画像名前空間に呼び出せてしまうことと、記事名前空間などで表示するために使うこと、ということを区別するか否かとは別の問題です。
ですから、「少し詰めていけば、commonsの画像ならどれでも使用できる根拠になる」とは思っていません。--Mizusumashi 2008年4月15日 (火) 16:31 (UTC)[返信]
申し訳ありません。古い版に対して返信してしまったようですね。ちょっと難しそうなので、よく検討してみます。--oxhop 2008年4月15日 (火) 16:45 (UTC)[返信]
ええと、よく考えると、私も良く分からないところが出てきました。うーん・・・ 難しいなぁ・・・
まとまらないままですが、利用者:Mizusumashi/ウィキペディアにおける画像の利用にメモを作成してみました。--Mizusumashi 2008年4月19日 (土) 07:46 (UTC)[返信]

結局のところ、既に送信可能化されている著作物をページの一部として表示させることが、著作権の支分権のうち何を侵害するのかという問題でしょう。

日本の著作権法を前提とした議論ですが、フレームリンクによって自己のサイトにリンク先のページを表示させる行為に関して、複製権侵害になるとの考え方もあります。しかし、いくつかの文献を見る限り、既に送信可能化状態にあり、リンクに伴い著作物の複製等が行われているわけではない以上、フレームリンク自体は複製権侵害や公衆送信権侵害にはならず、利用形態によって著作者人格権侵害になる可能性があるに過ぎないとするのが有力かと思われます(中山信弘『著作権法』216ページなど)。

既に送信可能化されている画像を取り込むことも同様に考えられるので、今回問題になっていることは、著作者人格権の問題が生じることは否定できないものの、著作権については問題は生じないという見解を採用した上で解決するしかないでしょう。--Deapy 2008年4月19日 (土) 11:33 (UTC)[返信]

私も、「既に送信可能化されている著作物をページの一部として表示させることが、著作権の支分権のうち何を侵害するのかという問題」だと思います(それが全てだとも思いませんが)。そして、侵害される支分権として明白にあてはまるものはないと、思います。ですから、日本語版ウィキペディアとしてMediaWikiの画像呼び出し(又は、XHTMLのIMGタグによる画像リンク)は著作物の利用にあたらないという見解を採用するなら、それはありえると思います。
ただ、ご指摘のように著作権侵害となるという立場もあるわけですから、それは一つの決断だと思います(ごく個人的には、日本の裁判所は若干無理のある解釈論を展開してでも、なんらかの権利侵害を認める方向で判断しそうに感じます)。また、ウィキメディア財団のライセンス方針参考訳)に示されている「フリーなコンテンツを提供する」というウィキメディア財団の方針、ウィキペディアの目的からすればなるべく非フリーな画像を使わないのにこしたことはないわけで(例えば、ウィキペディアをプリントアウトした人が独自に権利処理をしなくてはならない、という事態はなるべくさけたい)、それならば「既に送信可能化されている著作物をページの一部として表示させることが、著作権の支分権のうち何を侵害するのかという問題」について白黒つけなくとも、複製権又は公衆送信権・自動公衆送信可能化権に抵触するとしても許される利用に限ってはどうだろうか、というようにも思います。--Mizusumashi 2008年4月19日 (土) 12:37 (UTC)[返信]

地図画像を日本語訳したもの

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Wikipedia:削除依頼/画像:Bolivia マップ01.png20080420をみてこの議論を知りました。当該画像は、まだコモンズが出来上がる前に英語版から日本語版にコピーされていたものを、私が日本語訳して画像更新したという経歴を持つものです。おそらく、このようにして日本語版に取り込まれている画像はかなりの数に上ると思うのですが、それを一覧するようなうまい手だてはあるでしょうか? DeapyさんはWikipedia:削除依頼/PD-USGov関連で挙げたリストをどのようにして作られましたか?

また、著作権関係にお詳しい方に教えていただきたいのですが、地図画像内の言葉を日本語訳したものを作りたい場合、どのようにするのが権利関係上もっとも問題が無いでしょうか?コモンズ内のPD-USGov画像を改変したものをコモンズ内に保存するのがよいのでしょうか?--Hachikou 2008年4月20日 (日) 23:50 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/PD-USGov関連で最初に削除依頼を提出したものは {{PD-USGov}} が貼られていたものを集めたもの、追加したものは Wikipedia:ウィキプロジェクト 地図/世界地図 からリンクされていたものであり、リストを作るのに特段苦労したわけではありません。他に一覧する手だてがあるかどうかは分かりません。
ザ・ワールド・ファクトブックは、アメリカ合衆国政府の著作物に該当するという理由でパブリックドメインとされています。しかし、それはアメリカ国内の話であって、著作権の準拠法ベルヌ条約に関する通常の理解によれば、日本法の下でも当然にパブリックドメインになるとは言えません。したがって、日本の著作権法をも考慮するウィキペディア日本語版にアップロードすることは原則としてできないはずなのです(もっとも、他言語版では同種の問題点が徹底されていないように思われますが)。
では、ウィキメディア・コモンズに日本語化したものをアップロードして呼び出すのは可能かというと、その点についても問題ありという意見があるのは、このノートの先の議論のとおりです。--Deapy 2008年4月21日 (月) 11:05 (UTC)[返信]

ありがとうございます。Wikipedia:ウィキプロジェクト 地図/世界地図の存在にも気づいておりませんでした。このプロジェクトをみる限り、コモンズに日本語化したものをアップロードして呼び出すということは既に広く行なわれているのが現状なのですね。過去に地図の日本語化を行なったことが何回かありますので、チェックします。パブリックドメインというのは、本当にややこしい代物ですね。--Hachikou 2008年4月21日 (月) 15:03 (UTC)[返信]

ふと疑問に思ったのですが、PD-USGovである画像を、日本人が日本国内において改変しコモンズにアップロードするという行為は、著作権上問題にはならないのでしょうか? また、Wikipedia:ウィキプロジェクト 地図/世界地図を見ると、そのような画像にはPD-USGovライセンスタグが付けられているものが多いようなのですが、このライセンス表記に問題は無いのでしょうか? --Hachikou 2008年4月21日 (月) 15:25 (UTC)[返信]