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Wikipedia‐ノート:削除依頼/桐朋学園大学

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R-Otsukaさんの2007年4月14日 (土) 22:06(UTC)のコメントに対してのコメントです。

R-Otsukaさんは著作権法の問題はさておいて、と言われますが、Wikipedia:引用のガイドライン/草案も当然に著作権法上の引用の要件を踏まえたものですし、さらに著作権法上の引用より厳しい制限を課すものであると示されていますから、このガイドラインを示すのであれば、引用として認められるケースがもっと狭まってしまうと思うのですが。

まあ、それでも、とりあえずガイドラインにそった検討してみるとしても「引用の方法」によると、私が削除意見の理由として示した引用の要件であるところの「明確な区別」「引用元の明記」は当然にしなければいけないものとされていますね。またその方法についても「明確な区別」についてはカギ括弧やインデントが推奨され、「引用元の明記」は引用した部分の直後に入れるか、複数箇所引用した場合などに参考文献などの章を設けて引用した文書の情報を記事の末尾に記載することが推奨されています。これを検討するとやはり記事本体におけるR-Otsukaさんの加筆ではこれを満たさないと考えます。

まあ、私が細かく書くよりも、先にR-Otsukaさんがこれを満たしているとお考えになる点を先に示して頂いたほうが話が進むかもしれませんね。 --竹富島 2007年4月15日 (日) 01:16 (UTC)[返信]

  • お騒がせしてすみません。確か削除依頼の対象となった投稿の投稿者本人は投票権がないのですが、投稿者本人から説明した方がよいだろうと思い、コメントさせていただいております。引用の方法については、Wikipedia:引用のガイドライン/草案の「引用の方法」によれば、
引用部分の前後をかぎ括弧でくくる、インデントを行うなどして、明確に区別することとします。引用した部分の直後に、引用した文書(書籍、URL など)の標題、著者、ページまたは URL を記述し、引用元を明記しなければなりません。
同一の文献から複数個所を引用している場合などは、引用元の記述を略記し、記事の末尾に「参考文献」などの章を設けて引用した文書の情報を記述することもできます。
とされているので、私としては、2番目の「同一の文献から複数個所を引用している場合」に該当するので、「外部リンク」の章が「参考文献」などの章に含まれるものと考えて、引用の要件を満たしているのではないかと考えているわけです。しかし、竹富島さんのおっしゃるとおり、冒頭ページにリンクが張ってあるだけなので、不十分であるという考え方ももっともだと思います。私としては存続にこだわるつもりはなく、削除となっても適宜修正して再投稿する考えでいます。--R-Otsuka 2007年4月15日 (日) 02:30 (UTC)[返信]
  • 追加です。私の基本的な考え方は本件のような大学の制度などの当事者による定義付けは「著作物」に該当しないというものですので、「著作権法はさておいて」という表現をしたのですが、「著作物」に該当するにしても引用の要件を満たすのではないかという上記の意見です。--R-Otsuka 2007年4月15日 (日) 02:35 (UTC)[返信]
    • 「さておいて」の部分、R-Otsukaさんの書かれた意味は了解いたしました。私が先走りしたようですね。申し訳ありませんでした。私も基本的にはR-Otsukaさんの正確な情報を記載すべしという点には合意しますし、正確に書くと複製になるかもしれないし、それを避けるために表現を変えると意味が異なってくるかもしれないし、、と私自身もいつも悩みます。これで私とR-Otsukaさんの意見の差異は明示されたと思いますので、あとは審議の結果を待ちましょう:-)--竹富島 2007年4月15日 (日) 03:07 (UTC)[返信]

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