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Wikipedia‐ノート:削除依頼/どんぐりころころ

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削除依頼と直接関係しない補足いろいろ

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(コメント)こんにちは。miyaさんのご意見はNHKのアナウンサーさんの著作権を侵害しているとの主張――という理解でよろしいでしょうか。この件についてネットで出回ってる情報の根本となる情報源がNHKのサイトであろうと私も思います。ただ加筆されたIPさんがNHKそのものをご覧になったのか、孫かひ孫情報をご覧になって執筆されたのかはわかりかねますが。アナウンサーの著作権侵害という観点については、私は分量、内容、質的に著作権侵害で削除すべきまでのものとは思えません。意見の補足となるかはわかりませんが、この件の情報をネットで探した際にミニコミ誌の記事を紹介しているブログ(参考)があり、ミニコミ誌の文章もほぼNHKの情報をなぞったものでした。記事全体がNHKの情報を下敷きにしたのならば兎も角として、今回ような豆知識のみの短文加筆といったものは、参考文献の流れに沿って加筆がなされるケースも多いかと思います。今後編集でより百科事典らしい記述にしていく努力は否定しませんが、この加筆をもって削除とするのは些か点が辛いように個人的には思います。また本題である歌詞の掲載についても、例えば桂三枝さんが毎日新聞で書かれている連載コラムにおいても、同様に三番の歌詞が気軽に紹介されています(参考)。過去に朝日新聞や読売新聞のコラム(報道記事ではもちろんありません)で、作者不詳として同様に三番の歌詞が全文掲載されたこともあります。新聞社がやっているから平気、三枝さんがやっているから平気等と言うわけではありませんが、世間的なこうしたものの一般的な感覚と、Wikipedia内での考えがあまり乖離しすぎない方がいいのではないかと(前にもどこかで書きましたが)個人的には思います。……とりとめなく書いていましたら異様に長くなってしまいました。この件に関する私の意見は以上です。--Giftlists 2009年11月28日 (土) 00:33 (UTC) ※表ページから移設--Giftlists 2009年11月29日 (日) 09:31 (UTC)[返信]

◆(追加補足)私は基本の性格が調べたがりなもので、せっかくなのでもう少し情報を漁ってみました。ネットの情報では心もとないのでネット外の資料も幾つか蒐集してみました。削除依頼とは直接関係ないのでノートに書いておきます。もしも存続になれば当該の記事のほうで出典をつけてまとめておきます。……時間があれば。

  • 歌詞について>2002年に朝日新聞(大阪本社)で、(当時作者不詳だった岩河さん版の)3番の作者探しの企画がありましたが当時は不明のまま。そこで朝日新聞社さんが大阪市北区在住の荒木とよひささんに新たな3番の作成を依頼。この時に作成された荒木さん版の3番4番が歌詞とともに披露されたのが、2002年3月20日の朝日新聞(大阪版)の夕刊です。この荒木さん版はJASRACに届出が出されています(JASRAC 出2034751201)。また2002年9月に発売された童謡ポップスでは、この荒木さん版が使用されているようです。今回の対象となっている岩河さん版については、NHKのサイトに書かれているとおりで、近年に発売された岩河さんが編曲した合唱用の楽譜集(童謡絵巻第3巻/河合楽器)ではこの3番も紹介されているようです。またNHKのサイトに掲載されている岩河さんの発言には続きがありました。権利関係の届出をしなかったことに触れた際に岩河さんは「一人でも多くの子どもが歌ってくれればそれでいいのです」との言葉でしめくくっていらっしゃいました。うーん、文脈的には自由に使っていいと仰っているようにとれる発言かと思うのですが、安全側に倒すという考え方は否定しません。……否定しませんが、Wikipedia外での使用状況(朝日、読売、毎日等)を鑑みても、この案件は安全側に倒さなくてもいいような気がやはりします。私が緩めなせいもあるのでしょうが。
  • 参考文献との類似について>miyaさんから新たに指摘のあったNHKサイトとの類似による著作権侵害の可能性についても少し考えてみました。miyaさんが指摘の箇所「合唱曲にするため・・・分からなくなってしまった」は、文字数にすると135文字、岩河さんの発言引用を除くと87文字です。似たような分量の記述で参考文献と「ところどころ省略や改変がありますが、主な語句の選択や文章の流れが同じ」ことについて、過去に何処かで議論を見たことがあるような気がしまして記憶を頼りに探してみました(どうにもWikipedia内の情報探しは苦手です)。記憶に残っていたのは井戸端の議論でした。ここでIPさんが問題にしてらっしゃった「亀岡市の西部に位置する……受賞した」(98文字)記述は、出典となった京都府のサイトと見比べますと「ところどころ省略や改変がありますが、主な語句の選択や文章の流れが同じ」です。この時の議論では、こうした意見があって、問題無いのではないかという流れで終わったように思います。私の目からは、今回miyaさんが著作権侵害を疑っている記述と同種に思えます。違いとしては、今回の記事では加筆されたIPさんが参考文献として出典を示されていないことですが。(引用ではない)参考文献の記載漏れについて、後から補足で加筆することが問題視されたケースは殆ど記憶にありませんので、出典については後で補えば済む話ではないかと考えます。--Giftlists 2009年11月29日 (日) 09:31 (UTC)[返信]
    • チェッカーで比較してみてください。色の変わらない部分が一致する部分です。下敷きにしていない文章では、ほとんど真っ赤になります。語句の選択や文章の流れが異なりますから。「○○がやっているから平気」というのは、自由な利用を許しているウィキペディアとして取るべき道ではないように思います。--miya 2009年11月29日 (日) 10:18 (UTC)[返信]
      • こんばんは。NHKのサイトを参考文献として下敷きにしたであろうことは私とmiyaさんの間で争いが無いように思うのですが。その前提で類似した案件として井戸端の議論を紹介しています。何か誤解があるのでしょうか。もう一つ「○○がやっているから平気」というのは何を指していらっしゃいますか。文脈から判断しにくいのですが。私が各新聞社さん等が3番の歌詞を全文引用している事例をあげたのは、Wikipedia外の社会的な慣行の例として示したものです。3社程度の新聞社さんの使用例では、社会通念上許容されていると考える例としては弱いという理解でよろしいでしょうか。--Giftlists 2009年11月29日 (日) 10:33 (UTC)[返信]
      • ◆こんばんは。新聞社3社さんでは心もとない(?)というご意見もありましたので、もう少し手を広げて使用状況を探してみました。3番の歌詞が全文引用されたことがある新聞を調べてみたところ、先のを含め7つほど見つかりました。(1999年11月07日河北新報朝刊、2002年03月20日朝日新聞大阪夕刊、2002年09月15日読売新聞東京朝刊、2007年12月01日毎日新聞大阪夕刊、2004年06月26日北國新聞夕刊、2008年07月29日朝日新聞青森朝刊、2008年12月21日西日本新聞朝刊)。2002年の朝日さんを除けば、他のものは3番があるという紹介的な記述のされかたでした。岩河さんのお名前の掲載があったのは毎日新聞のみで、あとは作者不詳という紹介のされかたでした。検索していてついでに思ったのですが、どんぐりころころの歌碑は、記事内で紹介されている2つの他に、札幌に1つ、埼玉に1つあるようですね。せっかくなのでどれか1つでも写真が欲しいですね。埼玉なら撮影に行けそうですが、これが一番しょぼ……写真映りは悪そうなので、できたら松島町の2つが欲しいですね。--Giftlists 2009年12月2日 (水) 15:35 (UTC)[返信]

主に歌詞の件で

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こんにちは。主に歌詞の件で。

日本の著作権法は厳密に読むとかなり遵守することが難しいもので、実務的には一般的なフェアユース条項がない分を黙示の許諾や民法の権利の濫用で補って判断する面もあります。

フリーソフトウェア的な発想だと、疑問が生じるものを残すよりは、きちんと大丈夫なものを自分たちで生み出すことを重視するのかなと思う一方で、プログラムや創作性の高い著作物とは違う百科事典の記述のなかでは、他の著作物を引用したり、どうしても類似してしまう表現も出てきますから、実務的な判断が必要になってくるところもあります。

そこで、ウィキペディアの削除依頼では、著作物性などの微妙な判断から権利侵害を考え、議論が生じて長期化するよりは、他の情報を巻き込まず、侵害を避けることができる形で再構成できるならば、依頼後時間の経たないうちに権利侵害を理由と掲げずに合意によって削除してしまうのがよいのではないかと個人的には考えています。長期案件では、リバートが不完全だったり、削除される版からの書き戻しが懸念されたりすることもあり、以後の加筆も巻き込まれることがありますから、早く対処することで記事を発展させることにつなげることもできます。

権利侵害を積極的に理由としないのは、安易に過去の案件を適用するのではなく、削除せざるを得ないもの、削除する必要がないものをきちんと区別し、グレーならグレーとしてその程度の判断を踏まえ、案件ごとの状況から判断していくことを期待してのものです。古い版の削除では、巻き込まれを避けられず、大規模な情報を損なうことがありますから、議論をして、実務的な判断で残せるならば残すほうがいい。

気になるのは、歌詞は創作性が高い著作物で、著作者による創作部分の全体を用いていて、その表現を取り上げているわけではない「紹介」だいうことです。一般的な慣行に従っているとも言えそうですが、いずれも権利を制限する上では比較的弱い理由となるものなので。

なお、Giftlistsさんの 2009年11月29日 (日) 14:34 (UTC)のコメントに関連して。JASRACへの登録の有無は基本的には違いを生じません。いずれにしても権利は著作権者が保有します。ただし、JASRACには使用料規定があるから画一的な適用がなされ、登録がなければその著作権者に判断が委ねられるという点で違いがあります。あまり細かいことを言いたくないからJASRACに登録しないという考えの人もいますが、著作権者が使用に対して厳しい考えを持つ人もいて、そういう場合は最終的に適法であると考えられる使用でも訴えられる可能性がありますから、できればその人の考え方についての情報がほしい。

「一人でも多くの子どもが歌ってくれればそれでいいのです」というコメントだけでは、学校の帰りなどならば権利制限の対象でしょうし、販売された楽譜で歌うというようなことを想定しているならば楽譜の出版で使用料を得ることになりますが、そこまでを許諾していると受け取るのは難しいと思います。

また、JASRACへの登録がない場合は、許諾を得ていても、その表示をすることは稀です。他方、多くのメディアは、適法な使用であっても、使用料がそれほど高額ではないことから、事後問題が生じることを避けるために許諾を得ていることも多いと聞きます。

荒木版のJASRAC許諾番号が掲載されている2002年3月20日の朝日新聞(大阪版)の夕刊の記事と、この記事の比較(あるいはその朝日の記事に岩河版が掲載されているなら、それとの比較)で様態が変わらないならば、朝日の判断に従うなら、岩河版も著作物の使用となるでしょう。記事に岩河版が掲載されている場合だと、権利制限ではなく使用ではあるのだけれど、作者がわからないために出所明示ができていなくて、同時にその時点では権利処理は行われていないと想像できますが、新聞や出版社などでは、権利の所在がわからないまま、想定される使用料をプールして掲載し、判明したら許諾を得るという形を取ることもあります。書籍や新聞などの用例から推測する場合は、これらのことを考慮する必要があるでしょう。--Ks aka 98 2009年12月2日 (水) 17:42 (UTC)[返信]

こんばんは。長いですね、読み応えがあります。
四段落目(そこで、ウィキペディアの――)について考え方は同意します。ただご案内のとおり当該部分を加筆くださった方は(可変と思われる)IPさんであり、現状連絡はとれていません。IPさんと連絡がとれてご本人から削除しての再構成に賛同いただけるならば私に否やはありませんが。現状、私の目からは法侵害といえるほどの行為をしているとは言いがたいIPさんの加筆を無にして、IPさんが教えてくださった情報だけ横取りするような形での再構成というのは個人的には気が進みません。また他の方が再構成をするにしても、今回の件で少し悩ましいのは「侵害を避けることができる形で再構成できるならば」の部分でしょうか。言葉としては一見わかりやすいですが、これは受け取り手によって再構成のイメージが異なる恐れがある表現だと思います。私は3番の歌詞は全文載せたうえで、引用として過不足ないだけの内容を加筆する事が再構成の形と考えますが。miyaさんの言にあるように「NHKのこの記事を外部リンクに付け加えれば済むこと」として記事内に歌詞は引用せずに外部リンクへ誘導して済ますことが「侵害を避けることができる形での再構成」とお考えになる方もいると思いますし、実際それが現時点では主流の考え方である気がします。そうしますと歌詞掲載をしての再構成をした場合、改善無き再加筆として再び削除依頼に出される可能性もありますし、そうした再度のごたごたを避けるために歌詞を掲載しての加筆を諦める方もいらっしゃるでしょうし、あきらめないにしても加筆のハードルが数段あがってしまう……というジレンマがあります。
五段落目(権利侵害を積極的に理由としない――)については、より強く同意します。グレーであっても程度や、巻き込まれて損なわれるものの規模・内容によって、結果は変わるべきであろうと私も思います。ですがグレーであったら削除すべきという考えは現時点ではコミュニティの意識として強くあるように思います。以前に白とは言い切れないがグレーでも存続でいいのではないかというコメントをしたことがありましたが、グレーとするならば法に触れるので削除しなけれなならないというニュアンスの意見をいただきました。また権利侵害(法的侵害)を理由としない削除ということになると、ケースBではなくケースZという理解でよろしいでしょうか。
六段落目(気になるのは、歌詞は創作性が――)については、うーん、どうでしょう。「紹介」という文言は法そのものにはありませんが、引用の判例としては最も有名な最高裁の判例で使われた用法ですし、手持ちの書籍にも引用目的の1つとして説明されています。引用された歌詞の分量等や世間での慣行なども併せて考えて、削除するほどの危険域という判断は私にはできません。
七段落目以降で気にされている私の2009年11月29日のJASRACについてのコメントですが。最初に発言意図を説明しておきますと。あれはその直近にあるAkanijiさんのコメント(2009年11月29日 (日) 14:10 (UTC) )を受けてのものです。Akanijiさんは、歌詞の掲載にあたって「出どころの明示がない」点を削除理由にあげていらっしゃいましたが、問題となっている加筆において出所明示の瑕疵は一見した限り見当たりませんでした(削除依頼の依頼文においてもその点は触れられていません)。ですので、一体何をもって瑕疵があると思われたのか悩みまして、「もしかしたら歌詞の掲載にはJASRACの許諾番号が出所明示として必須と勘違いされているのではないか」と気をまわして発言したものです。JASRACへの登録の有無と権利関係の云々についてはもとより理解しているつもりです。
八段落目(「一人でも多くの子どもが――)についてですが。先にも書きましたように当該の発言はNHKさんのサイトに掲載されている発言の続きなのです。通しで引用いたしますと、権利の届出をしていないという説明のあとに『「僕がつくったんだぞ! という気持ちはありません。一人でも多くの子どもが歌ってくれればそれでいいのです」と岩河さんは笑っておっしゃいました』と続きます。文脈的には自由に使ってというニュアンスだろうとは思いますが、100%言い切れるかといえばいいきれないとは思います。また「楽譜の出版」とのことですが。Wikipediaの記事内で引用された歌詞の部分だけ抜き出して楽譜に載せて販売する業者(なんて利益の薄い作業をする業者は私はいないと思います)が仮にいたとして、引用した部分だけ引き抜いて使用するというのは普通に侵害行為だと思いますので、それはその業者さんの振る舞いの問題のような気がしますし、そこをWikipedia側で心配することではないように思います。
十段落目(荒木版のJASRAC許諾番号が――)について。「それとの比較)で様態が変わらないならば」という点については、私は変わると判断しています。記事の主体は「謎の3番がある」という軸で進んでいますが。まず分量として岩河さんのものは3番のみ、荒木さんのものは3番と4番ですので、量としては単純に倍です。また仰るとおり使用量が高額ではないですので、メディアでは適法な引用の範囲内であってもいちいち案件ごとに争うのも面倒なのでJASRACへの申請は通常はどこの社でもしていると聞きます。ですので荒木さん版がJASRACに利用申請をしていたからといって、それがすなわち引用にはあたらない使用方法であるとする根拠には私はならないと思います。と、つれづれにお返事しましたが、特に深く考えたコメントでもないですので、読み返したら支離滅裂な予感もあります。眠くなりました。おやすみなさい。--Giftlists 2009年12月3日 (木) 16:43 (UTC)[返信]
四段落目の話題:投稿者への配慮としてはノートか要約欄で「最初の情報提供はyyyy.mm.dd xxx.xxx.xxx.xxx。詳細はWikipedia:削除依頼/どんぐりころころ参照」とか。誠実さを示すのは、GFDLとか法律みたいに決まりがあるわけじゃないから、方法はいろいろあるとおもう。NHKの記事の再構成は、法的な懸念がなくなる程度に類似性が弱まれば、あとは記事の書き方の良し悪しなので、対立があっても、記事をいじりながら落とし所を探ればよいとおもいます。わかっていない人同士、あるいは一方がまったくわかっていない場合だと、修正して再投稿したやつが改善なき再作成で即時削除というような困った展開もありえますが、今回はそういう顔ぶれでもないでしょうし。
五段落目:審議で示されている侵害の程度や、対処する管理者の判断や書式に拠ります。侵害がないという判断ができるなら、ケースZ扱いが妥当、懸念がある場合は「BまたはZ」のような形にして、法的な判断を避け、その結果に拠らず削除の合意を得たという終了のさせ方になると思います。探す気力はないけど、ぼく自身、「Zで終了」、「侵害の判断はしませんが削除の合意があったとして削除しました」という対処をしたこともあったと記憶します。「白とは言い切れないがグレー」だと「存続」は難しいんじゃないかな。せめて「実務上問題を生じないから」とか「実質的損害が生じないから」とか、存続するだけの理由は必要だと思う。「削除だが権利侵害かどうかには留保する」というのとは、ちょっと違う。
六段落目:最高裁判例は旧法時代のもので、法改正時に「紹介」は例示として条文に含まれなかったことを云々しているのを読んだ記憶があって、それがどれくらい信頼すべきものかは覚えていない。申し訳ない。
八段落目:楽譜出版は、ウィキペディアからではなくて、ドレミなりシンコーなりが作詞者に声をかけたとして、使用料は貰わないとは断言できない、という想定でした。--Ks aka 98 2009年12月3日 (木) 17:33 (UTC)[返信]

(インデント戻し)こんばんは。再構成の際の要約欄に最初に加筆してくだっさった方のお名前を記すというのはいい案ですね。削除後にもしも私が再構成をするのであればそうした配慮をしたいと思います。存続のほうが心情的に加筆しやすいのが本音ですけれども。ただZが付くにしてもB案件としての削除処理が行われる可能性は高いように思いますので、削除の合意(存続票の撤回)はしないつもりです。「白とは言い切れないがグレー」というのは、私のニュアンスと少し違いまして。白かと問われれば「純白」とは言い切れないものは、色を付けるならばグレーと呼ぶしかありません。しかしグレーの濃淡を見、実利的に問題になるとは思えないもの、社会的な慣行として類似した使用例がWikipedia外で見受けられるものは、存続でいいのではないか――という主張であり、表ににも、そして上に長々と書いた中にも存続とする理由は複数挙げたつもりです、一応。

うーん、雑談領域の話で、うまく伝わるように表現できているかわからないのですが。同じ濃さのグレーであっても、巻き込まれる版が何百にも及ぶものと、巻き込まれる版が殆どないものでは、削除に際し判断が違ってもいいのではないか――違うのが当然ではないか、という思いが私の中にはあります。ですが現状の削除依頼は、私が見る限り影響の大小はあまり検討材料には加えられていないように見えます(削除の方針にもなかったと思いますし)。今回で言えば巻き込まれる版は殆どありません。ですから白に限りなく近い淡いグレーに見えますが、さくっと削除して再構成したほうが時間もかからず楽でしょう。そう思う反面、他の削除依頼への影響がやはり不安です。これが削除になったからと同程度の淡い案件(ですが巻き込まれる版が大量にある記事)も削除依頼に出され削除票が集まる結果になるのではないか、という懸念を払拭できません。ですので現状、自分の目には白に近いグレーに映るものついて、巻き込まれる版が少ないことを理由にして削除に合意するのは、うーん、やはり抵抗があります。

と、長々と脱線した雑談を書いてしまいましたが。雑談ついでに。件の3番の経緯をもう少し調べてみました。NHKの記事で86年に作られたということでしたが。あの3番の歌詞が出版物として最初に世に出たのは88年3月でした。上演という形で世間にお披露目されたのはその1年前である87年3月に行われた新座少年合唱団の演奏会で、この指揮をされたのが岩河さんのようです。なるほど86年作成というのは頷けます。謎の3番の噂は、新聞や書籍、テレビなどで盛んに報じられるようになったのは近年のことで、私が見つけた最古の記事は1999年のものでした。そしてこの謎の3番については殆どの記事において、青木さんの生家跡に建てられた郷里の小学校で「古くから歌い継がれていたもの」という紹介のされかたをしています。おそらく岩河さんの合唱用の楽譜を購入した先生が児童に教え、数年が経過するうちにソースが忘れ去られ、そして青木さん縁の小学校であるということでいつの間にか「古くからこの小学校だけで歌い継がれてきた」のような尾ひれがついてしまったのでしょうね(後段は独自研究になってしまいますから書けませんが)。それにしても集めた情報を時系列に並べていくと、段々と都市伝説ができあがっていく流れが感じられて面白いです。また多くのマスコミで取材をしても「作者不詳」としかわからなかった謎の歌詞が、「岩河さん」という情報パーツが1つ増えただけで、かなりの精度で情報を手繰っていけるというのは、調査の醍醐味であり、また調べ物の出発点たるWikipediaを読む面白さの1つなのかもしれませんね。--Giftlists 2009年12月4日 (金) 18:18 (UTC)[返信]

おつかれさまです。
「白とは言い切れないがグレーでも存続でいいのではないか」と言ってしまうと、そのグレーの程度が見えないし、尊属の理由が見えないので、書いてみたところです。「グレーとするならば法に触れるので削除しなけれなならない」とは考えず、「社会的な慣行として類似した使用例がWikipedia外で見受けられるもの」は、「「実務上問題を生じないから」とか「実質的損害が生じないから」とか、存続するだけの理由があるグレー」として「存続」という主張をすること、そのような判断での合意があるとして存続で対処することすることはできると思います。
ぼくも「濃さのグレーであっても、巻き込まれる版が何百にも及ぶものと、巻き込まれる版が殆どないものでは、削除に際し判断が違ってもいい」と、思っています。そういう場合は、「こういう表現で、この程度類似している」「これくらいの濃さのグレーである」「これは実務的には問題ないとされている」という、事実関係の認識と判断を述べた上で、「巻きこまれる情報も多いですから、文理上は侵害となるにしても実質的に問題とならない軽微なものとして存続」「存続票とするが、損なわれる情報が少ないため、早期の対処によって加筆を促すために削除で対処することには反対しない」などと対処についての意見を書くというのが、他への影響を抑えることにも繋がりますし、対処する側としてもやりやすいかなと思います。あくまで「存続」ということもあっていいと思います。ZCUさんは、どっちかというとそういう感じでしょうか。ぼくは、まったく削除する必要がないと断言できるような場合は別にして、それで長期化することを避けたい気持ちのほうが大きい。あと、削除意見が多くを占めているところで存続を主張して、削除になると、存続意見が間違っていると受け取られる可能性もあったりとか。
長期化している案件は、審議の中で巻き込まれ削除を回避したいという気持ちと、文理上回避できない侵害ということの間で、法的な知識の誤解とかも含めて、いろんな思いが入り乱れていることもあります。
「雑談ついで」のほうは、有益でたのしい調査になってよかったですね。堀内敬三がどこかで書いていた九連環からかんかんのうや法界節へ繋がっていく話を思い出しました。調べることや分かることの喜び(と苦しみ)は、ウィキペディアで得られ、あるいは与えることができる大きなものだと思います。--Ks aka 98 2009年12月4日 (金) 19:44 (UTC)[返信]
こんばんは。なるほど、存続票にしてももう少し書き方を工夫すべきでした。確かに長期化することによる停滞も問題ですし。仰るように「存続票とするが、損なわれる情報が少ないため、早期の対処によって加筆を促すために削除で対処することには反対しない」という表現であれば、他への影響を防げそうですね。少し検討させていただいてから、表にコメントを加筆しようと思います。実はこれまでも存続に近い意見を投じたことで長期化してしまった可能性のある案件もあり、悩ましいなあと考えていました。……私は実生活やWikipedia外ですとソース提示や著作権に小煩いという印象を持たれることが多いのですが、Wikipedia内の各種議論や削除依頼等に顔を出すと最も緩い層に分類されてしまうギャップが、個人的には面白く感じています。
蛇足。削除対象になっている問題の投稿の背景についても少し調べてみました。3番についての投稿は2008年6月16日 (月) 12:31(UTC)のもので、日本時間にすると21時31分です。で、この日のこの時間帯に民放で『人生が変わる1分間の深イイ話』というバラエティをやっていまして、その番組の冒頭(21時頃)の視聴者から寄せられた話として、このどんぐりの3番(作者不詳の幻の3番が青木さんの故郷の小学校で歌い継がれいているという話)について取り上げられたようです(参考)。加筆はその30分後ですので、タイミングからしますと、岩河さん作という話を聞き知っていたIPさんがこの番組をご覧になっていて、作者不詳ではないということを知らせるために加筆してくださったのではないかと思います(この3番話題ではネットでもネット外でもほぼ件の小学校で歌い継がれているというやや誤解そ招く説明はセットで出ておりNHKのサイトにもそれは記載されていますが、IPさんはその点をわざと省かれているのでこの3番の発祥と件の小学校は無関係ということも示したかったのかもしれませんね)。……性急な編集は嫌う方もいらしゃいますが、手繰ってソースを見つける手法ですと鮮度のある投稿ほどソースへ到着しやすいというメリットもありますね。と余計なこともしみじみ。長々とお付き合いいただきありがとうございました。--Giftlists 2009年12月5日 (土) 11:47 (UTC)[返信]