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Template‐ノート:PD-USGov-Interior/削除

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これは2004年12月に削除された以前の版に関する議論です。

削除依頼

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10月15日

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Template:PD-USGov-Interior

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アメリカ国内のみPDのテンプレート。日本法で適用できないため。--Suisui 2004年10月15日 (金) 14:30 (UTC)[返信]

そもそも、ある特定の国にのみのPDってあるのか?解説を求む。Tockus 2004年10月15日 (金) 14:37 (UTC)[返信]

This image is a work of a United States Department of the Interior employee, taken or made during the course of the person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.
  • (コメント)w:Work_of_the_United_States_Governmentの記述を読む限りでは、いささか不安を拭えませんが。NiKe 2004年10月15日 (金) 16:26 (UTC)[返信]
  • (コメント)PD-USGovはアメリカ著作権法(Copyriths)下でパブリックドメインであり、Copyrights以外で縛られている場合が存在するものです。…これだけだと日本語として少しおかしいですが、画像自体はPD扱いでも、実際の利用には許可がいる、などが一例です。そのため、ケースバイケースで日本でもPD扱いになるものと、そうでない物と分ける必要があるでしょうし、その議論が無いままPDとして持ち込むのは解釈上安直すぎると思います。個人的にはPD-USGovは一般的なPDと同一視はできないと考えていますし、一般的PDと同一視できるのであればわざわざ分ける必要はないでしょう。そのあたりまだ勉強不足なのですが、一般的PDと同一視してもよい法的典拠があるのであれば是非教えてください。議論する手間が省けますので。そのばあいはよろこんで撤回します。蛇足ながら「英文」解釈の問題ではなく、権利上の話でお願いします。--Suisui 2004年10月15日 (金) 17:30 (UTC)[返信]
  • Work of the United States Governmentにはほかの規制を受ける可能性があるとは書かれていますが、ロゴなどを詐欺で使った場合のことだそうです。上の解釈の根拠を何処で得られたのか教えてください。アメリカ著作権法でをアメリカ国内のみとでは違うのではないのかと思いますが、もし言われる通りならパブリックドメインの画像資源などや既にPDと貼られているものも見直さなければならなくなると思います。[[利用者:Johncapistrano|johncapistrano]] 2004年10月15日 (金) 18:22 (UTC)[返信]
  • (コメント)アメリカの政府機関のロゴは著作権法で保護されているのではなく、合衆国の国内法で保護されている(=すくなくとも日本の法律には違反していません。ここからの以下の引用文を参照)わけなので日本の法律が適用できるできない以前の問題だと思います。
Certain works, particularly logos of government agencies, while public domain, are still protected by other non-copyright laws.
  • おそらくこれは批判を交わすためわざわざ分けたのでしょう。the image is in the public domainと明記してあります(国内法で保護されているかどうかとは別レベルの話で)。--あなん 2004年10月15日 (金) 19:11 (UTC)[返信]
  • Suisuiさんは本当に著作権関係の言葉の正しい理解をしているのでしょうか?Suisuiさんの「日本語として少しおかしいですが、画像自体はPD扱いでも、実際の利用には許可がいる」の発言も理解しかねるものですね。public domainは何ら利用に制限がない著作物を指すものでしょう。もし、public domainの正しい理解に自信がないのでしたら、リンク先の記事(en)をお読みください。そもそも著作権関係はクリティカルな問題ですから、「個人的にはPD-USGovは一般的なPDと同一視はできないと考えています」云々のような個人の考えを持ち出されては混乱します。特にSuisuiさんは管理者であるという立場を思い出されて、責任ある発言をしていただくように強く求めます。Tockus 2004年10月15日 (金) 23:54 (UTC)[返信]
  • (コメント)はい、私の発言はあなんさんが指摘された箇所を元にした物です。また、その下には許可が必要となる場合もある、と書いてありますね。あなんさんのご指摘はアメリカでは国内法で保護されているけれども、著作権法のように国際的に保護されているわけではないから、通常のPDとしてかまわない、ということでしょうか。その点の短絡はできないと思います。アメリカ国内法で保護されているとなると、アメリカ国内での利用に制限が出てくるでしょう。許可がいる、などはその端的な例です。画像の利用者は日本にいる日本人だけではありませんので、場所や地域を特定してでも制限がかかるのであれば日本語版ウィキペディアの中でPDとして扱って良い*ということにはなりません。英語版Wikipediaではアメリカ国内での利用に制限がある場合はあるけれどもPDなので利用している表記という解釈をしています。保護(protect)の内容が明らかではないのでケースバイケースになると思いますが、少なくともアメリカ国内法が及ばない地域で自由に利用して良い画像という理解が必要になるでしょう。この概念がPDとは異なる物であることはおわかりになるかと思います。日本語版でこれを扱うには、やはりパブリックドメインと同等の扱いはできず、アメリカを除く地域で自由な利用が可能な画像、という解釈が必要になり、条件付きPDという扱いになるでしょう。いずれにしても現在の日本語版ウィキペディア内ではWikipedia:著作権Wikipedia:画像利用の方針に手を入れないと、利用できる物ではありません。(現在はパブリックドメインまたはGFDL以外の「素材」は扱えません。)
    *日本の著作権法にパブリックドメインの概念はありませんが、パブリックドメインにあるとおり、著作権が切れた物と同等の扱いというのが一般的な理解です。何らかの制限がかかる物はこれに当てはまりません。今回のPD-USGovを含めて新しいアップロードフォーム導入を見込み、Wikipedia:パブリックドメイン(あまり良くないredi)、Wikipedia:クリエイティブコモンズ(赤)の整備をし、Wikipedia:著作権で現在「素材」として一本化している画像、文章、音声、動画について文章とそれ以外を分離し、文章に付随する「素材」のライセンスについてのルールを改め、利用できるようルールの改定が必要と考えています。この点について近々井戸端で提起しようと考えていますのでその際には是非ご協力ください。--Suisui 2004年10月16日 (土) 04:52 (UTC)[返信]
  • 英語版の記事を読む限りでは保護されていてもパブリックドメインで、保護されているからこそパブリックドメインであっても利用できない。英語版の記事からはそういう風に受け取りました(non-copyright lawsで保護されていると書かれていますので、著作権と政府ロゴの保護の法律とは、私はまた別問題と考えています)。また、CIAのロゴも保護されているとのごとくに書かれていました。日本語版ウィキペディアもサーバーがアメリカにあるわけですから当然、CIAのロゴも日本語版においても使用禁止です。w:Template:PD-USGov-Interiorに登録されているものもパブリックドメインですが、保護されている可能性もあります。私の意見は「通常のPD」(保護されていないPDの意味ですね)として扱っていいというものではありません。--あなん 2004年10月16日 (土) 06:57 (UTC)[返信]
    • 言葉が気になったので一言だけコメント。法律でなんらかの「保護」されているもの、使用が「規制」されているもの、ライセンス「規定」があるもの、これらはパブリックドメインの定義を外れています。議論するなら言葉をきちんと使うことが大事。その正しい意味でのパブリックドメインな素材であれば、どう使おうがかまわないです。Renwa
      • パブリックドメインは
パブリックドメイン(Public domain、略してPD)とは、公有財産という意味で、著作権を放棄した、もしくは著作権の切れた著作物のこと。
      • と言う意味です(パブリックドメインから引用)。あくまで著作権が放棄されているだけで、これを使用することを禁止(保護)する法律を否定するものではありません。私が英語版から引用した文章を良く読んでください。「パブリックドメインでありながら、非著作権的な法で規制されている」との旨が書かれてあります。Suisuiさんが指摘したのはその点ではないでしょうか?--あなん 2004年10月16日 (土) 14:05 (UTC)[返信]
  • 確かにTemplate:PD-USGov-Interiorのロゴ画像部分はなんらかの問題がある可能性がありますね。例えば、w:NASAのロゴ("meatball")は本来はNASAしか使えないが、fair use として、en-two.iwiki.icuに使用許可されているようだ。
  • こと、政府機関のロゴに関することであるから、常識的に考えてもなんらかの利用に関する法的な規定があってもおかしくはあるまい。
  • しかし「Suisuiさんが指摘したのは」そのことではないようだ。Suisuiさんの最初の発言には「アメリカ国内のみPDのテンプレート」とあるので、ここでSuisuiさんが問題にしているのはロゴではなくテンプレートであろう。さらに「PD-USGovはアメリカ著作権法(Copyriths)下でパブリックドメインであり、Copyrights以外で縛られている場合が存在するものです」とSuisuiさんは発言しているので、「Suisuiさんが指摘」の対象は、ロゴなどではなく、テンプレートが貼られている何らかの画像そのものについて、ということになろう。これは奇妙なことだ。Suisuiさん曰く「アメリカ国内のみPD」という画像が本当に存在するのであろうか?「日本語として少しおかしいですが」とSuisuiさん自身が発言されているが、日本語としてのみならず論理的にも変である。ネットワーク上の著作権を論じる上で非常に重要なポイントであろう。Suisuiさんは自身の発言の根拠を明らかにするために、en-two.iwiki.icuの記事で使われた画像でそのようなものの事例を示していただきたいものだ。Renwa 2004年10月16日 (土) 15:21 (UTC)[返信]
  • 「アメリカ国内のみPDのテンプレート」はつまり、「PDのアメリカ国内のみのテンプレート」と言いたかったのでは(そうすれば言っていることが分かるような)?ただ思うに、PDはPDであるはずなのにわざわざこんなアメリカ法に基づいたtemplateが必要かどうかは現在の段階では分からないはずです(不要かどうかも分かりませんが)。私はPDはPDだから、{{PD}}を貼ればいいだけの話だと思うんですが(非著作権的な法律で保護されている云々は別として)。いずれにせよ、Suisuiさんが言うように著作権関連に関しては整備が必要で、現在、日本語版ではPDとGFDL以外は認めていない訳なので、目下{{PD}}で対処すればいいんじゃないんですか?(もちろん、非著作権的な法律で保護されている云々は別として)。--あなん 2004年10月16日 (土) 17:12 (UTC)[返信]
  • 議論が長くなりすぎたので、結論が出るまでTemplate‐ノート:PD-USGov-Interiorに移動しましょう。sphl 2004年10月17日 (日) 01:21 (UTC)[返信]

(削除)tagging (出典種別表示)についてはコミュニティでの合意がない。またこのような画像の受け入れについての明確な合意と指針もない。混乱を防ぐためには現状ではこうしたテンプレートの導入を一時停止するのが妥当と考える。使用禁止にして存続でも可。ただし国務省の紋章の使用許可の問題もあり、やや削除に傾いた判断になっています。以下議論はノートへ、削除・存続の意見はこちらへお願いします。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月23日 (土) 05:02 (UTC)[返信]

(削除)改めて考えたのですが、現状このライセンス表示を使用する合意が無いこと、Template‐ノート:PD-USGov-Interiorの議論でも、著作権以外の理由によりこの形態(著作権表示用テンプレート)で用いることの合法性に疑問とされていること、以上2点からこのテンプレートおよび画像の削除が妥当と考えます。あと、このライセンスを理由に移入された動物等の画像の扱いですが、ロゴと異なり著作権について判定可能だと思われるため、個別に確認するのが良いと考えます。NASAと同様にPDとしているものは使用できますので。sphl 2004年12月5日 (日) 06:27 (UTC)[返信]


ノート

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  • 遅れてみているのでざっと関係文書を見てみたのですが、DOIのロゴの使用条件はどこかにありますか? DOIのサイトのDisclaimerみてもわかりませんでした。
  • NASAのロゴは、はっきりと無断使用が禁止されています[1]英語版の画像ページ]には許可をとったと書いてあるのですが、許可条件が書いてなく不明なので、テンプレートにはめ込んでサイト内部のナビゲーション用に使うのが果たして妥当かどうか疑問です。日本でも自社ロゴをリンクバナーに使うことを許していない企業はありますし。ロゴマークが著作物かどうかに関わらず、商標法や不正競争防止法などの制約をうけます(これは日本国内の場合ですが)。
  • 米国人のフェアユースの解釈はかなり大らからしいので、そのまま日本に持ち込めるのかどうか、という意味では「米国のみ適用」という使用ルールがあること自体はおかしく無さそうです。いずれにせよ、このテンプレートにロゴマークの使用は必須ではないわけですし、NASAのようなロゴに関する立場をとる機関があることも考慮して、「ロゴは単独ではアップロードしない」というこれまでの方針(著作権に関する解釈)を変えないほうが良いと思います。なお、NASAのPD扱い画像を見る限りでは同局は航空機や宇宙機の機体に提示されているロゴは問題にしていないと考えられます。sphl 2004年10月17日 (日) 01:41 (UTC)[返信]

少し見てみました。以下、幾つかの点について意見を書いてみます。

  • 米国法上はパブリックドメインに属していても、日本法上は特定の著作者の著作物になるケースがあるか?
    • あります。ひとつのパターンは、A国で制作・発表された著作物が、最近になって米国の著作権法上はパブリックドメイン扱いになったが、日本法では依然として保護されている、というような形で起こり得ると思います。そうすると、米国経由でその著作物を日本法が適用されるような場所・文脈で公開した場合などには、著作権侵害になる場合があるかと思います。(ウィキペディア日本語版も、そういう文脈のひとつだと考えています。)もうひとつの例としては、米国で制作・発表された著作物が、米国法上では既にパブリックドメイン入りしているのに、日本法上ではまだ保護を受けている、というやや例外的なケースもあります。このタイプはまれだと思うのですが、実例があります。[2]この件では、日米の著作権保護に関する国際条約とそれぞれの国内法の歴史的な経緯により、米国で制作・発表されたある著作物が、米国では1941年に保護が切れ、日本では2005年まで保護が認められるということになりました。(争点は他にも多岐に渡っていますが。)
  • 米国でパブリックドメインとしてリリースされている画像を、ウィキペディア日本語版にアップロードしたら上記以外の問題が起きる場合があるか?
    • ありそうです。米国政府系・それ以外のものも含め、複数のサイトで「注意書き」の類を読むと、肖像権(パブリシティの権利やプライバシー)についてはクリアしていないので、人物が写っている写真については、利用の仕方に気をつけるようにとか、必要に応じてそれらの権利にまつわる許諾を得るように、と記してあることがあります。商標権はどうなるのか、というのも気になるところです。
    • ウィキペディア日本語版でGFDLをどう解釈するべきなのか、というところがひとつ大きな考えどころだと思います。GFDLで許諾している利用は、「テレビCMに使用しても、商標として使用してもいい」というようなものなのか。そうではなくて、アップロードする人が、自分の持っている著作権関連の権利についてのみ許諾しているもので、被写体の権利などはGFDLの許諾にはなく、利用者の責任で利用してください、ということなのか。これまでのところ、法律に詳しい方の間でも意見・説にズレがあったりして解決していないように思います。
    • もうひとつ、米国法上は保護されていない権利が日本法上は保護されていて、そのせいで問題が発生する、ということも考えられそうです。すぐに思いつくのは、著作者人格権で、日本法では、保護期間が切れた著作物についてもある程度尊重されなければならないということになっていますが、米国法では著作者人格権はほとんど認められておらず、それに似た保護を不正競争防止法によって行っているようです。そうすると、米国で保護が切れた米国産の著作物を誰か他の米国人が好きなように改変して、米国内でパブリックドメインに提供したとすると、米国法上は問題ないかも知れませんが、それをBさんが日本に持ってきて公表すると、そのAさんの改変が元の著作者の意に沿わないものであった場合などは、その著作者の遺族などがBさんを日本の法廷で訴えることができるということになるのかも知れません。余り自信ないですが。。
  • 米国政府が発行していたり、米国政府のサイトで提供されているものでも、パブリックドメインに属さないものがあるか?
    • あるようです。制作に外注が絡んでいるとパブリックドメイン以外の条件で公表される、とか。これは以前ウィキペディアのメーリングリスト(英語)で見ました。

削除の是非についての議論としては、

  1. 内務省のサービスマークであり、複製・利用などには著作権以外の制約がかかっている可能性が高いので削除 
  2. 内務省のサービスマークであり、複製・利用などには著作権以外の制約がかかっている可能性が高そうだが、今のところその証拠がないので一定期間調査の後、集まった判断材料を勘案して再び議論
  3. 内務省のサービスマークであり、複製・利用などには著作権以外の制約はかかっているものの、著作権上は問題がないので、ウィキペディア日本語版での提供にも問題がないものと考えて非削除

といった辺りのいずれかでしょうか。1 はやや証拠不足の感があり、2 は採用には慎重であるべき類の議論で、3 はこれまでのところウィキペディア日本語版では明確な支持に至っていないかと思います。 3 については、グリーン車のロゴなど、かつて削除されたものについては、商標法上ではなく著作権法上の問題がありそうなので削除する、という構成だったものもあると思います。これに対して今回の件は、日本では登録されていない商標だと思われること、日本の著作権法上も問題がなさそうなこと、などから、グリーン車のロゴのようには扱えない面もある、という点が気になるところです。

ただ、現時点で削除か非削除か意見を選ぶとしたら、削除の方がいいかとも思います。

主な理由としては、例えば内務省の一部局のページなどを参照しても、サービスマークの扱いは公式文書のみなどという制約がかかっていることが挙げられます。[3] 但し、今回問題になっている画像の利用について述べた文書は、僕も探してみましたが見当たりませんでしたので迷いはありますが。

それから、このロゴの著作権上の問題の有無とは別に、そのロゴをウィキペディア内でこのようにテンプレートに利用することについて、読者に誤解を与える可能性が考えられる(内務省の支援・承認などを得ているか、何らかの提携関係のようなものがあるかと思われかねない)ので、画像の是非はともかくこのテンプレートを削除すべきなのではないか、という議論も一緒に提起されているのでしょうか。

テンプレートだけであれば、削除ではなく改変で対処できないか(画像を使わなければよいか、文章を変更すれば問題がなくなるか、など)、あるいは、そもそもこうしたテンプレートは不要・不適切なので削除すべきか、という話になるのだろうと思うのですが、その点については今のところはっきりした意見がありませんので今回はパスします。

Tomos 2004年10月17日 (日) 17:41 (UTC)[返信]

「アメリカ国内のみPDのテンプレート」という書き方が非常に誤解を招く物であったことについて謝罪いたします。ムダな議論を生んでしまいすみませんでした。一番はじめに思いついた問題点はたしかにロゴの使用に問題がありそうだという点ですが、削除依頼した主な理由は
>それから、このロゴの著作権上の問題の有無とは別に、そのロゴをウィキペディア内でこのようにテンプレートに利用することについて、読者に誤解を与える可能性が考えられる(内務省の支援・承認などを得ているか、何らかの提携関係のようなものがあるかと思われかねない)ので、画像の是非はともかくこのテンプレートを削除すべきなのではないか、という議論も一緒に提起されているのでしょうか。
これです。米国外でのPD-USGovの扱いは不鮮明であり、誤解あるいは見ての通り認識の食い違いもあり、かつ、ウィキペディア日本語版内で利用の規定をしていません。そのため、現状PD-USGovで配布されている物を持ち込むのは停止する必要がある、と判断しての削除依頼です。
また、PDでリリースされているからPDで出す、というあなんさんの指摘はもっともな物だとおもいます。しかしPublicDomainの概念と日本語で言うパブリックドメインには概念の違いがあります。パブリックドメインが明確に規定されていないのは前述したとおりですが、パブリックドメイン=著作権が切れている=利用フリーという認識をされている方がいのが大きな理由です。法規制されている地域がある以上、PD-USGov=利用フリーではありません。あとの書き込みを見るとあなんさんもそう考えられている様に見えます。その点を考慮してのルール整備なしにパブリックドメイン画像として持ち込んで良いとは考えられません。
画像認可のライセンスについてはsphlさんの言われるとおり不明です。en.wikipediaで認可をとったのかウィキメディア財団のプロジェクトとして認可を獲ったのか不明かつ、どちらも整備をしない限り持ち込めないと考えられます。プロジェクト全体での認可というのを取るのをスムーズにする目的も持ってWikimediaCommonsが立ち上げられましたが、各国での著作権法や法解釈基準の違いの吸収についての議論はCommons:Licensingでストップしており、これについても身長に成らざるを得ないと考えます。
johncapistranoさんが指摘されている、すでに張られている画像の調査が必要になる、というのは事実です。PD、GFDL以外のライセンスを導入するに当たり他言語版 (de) では全画像について調査と、適合外、返答なしの物について削除を行っていますし、当然ながら日本語版でのPD,GFDL以外の導入の際にも同様のことが必要になると考えています。--Suisui 2004年10月18日 (月) 02:54 (UTC)[返信]