除染等業務従事者
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除染等業務従事者 | |
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実施国 | 日本 |
試験形式 | 講習 |
認定団体 | 厚生労働省 |
認定開始年月日 | 2012年1月1日 |
等級・称号 | 除染等業務従事者 |
根拠法令 | 労働安全衛生法 |
特記事項 | 特別教育 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
除染等業務従事者(じょせんとうぎょうむじゅうじしゃ)は、労働安全衛生法に基づき、除染等の業務特別教育を修了した者。
概要
[編集]- 2012年(平成24年)1月1日の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)改正施行に伴い制度発足。この資格を持っていないと、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質廃棄物の「土壌等の除染等」「除去土壌の収集等」「汚染廃棄物の収集等」の各業務に従事できない。
受講資格
[編集]- 満18歳以上。
特別教育
[編集]講習科目
[編集]- 机上教育
- 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法(共通、1時間)
- 除染等作業の方法(業務別、1時間)
- 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法(業務別、1時間)
- 関係法令(共通、1時間)
- 実技教育
- 除染等作業の方法(業務別、1.5時間)
関連項目
[編集]参考文献
[編集]- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)