避難訓練
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避難訓練(ひなんくんれん)は災害、戦争、個人または集団で行われる犯罪時における攻撃、乗り物での事故を想定した避難の訓練のこと。
避難訓練は、避難経路を覚え、災害時のパニック状態を抑制し、いざという時の手順を覚える為に行われる訓練である。また、近くの避難所を覚える訓練でもある。
種類
[編集]- 火災
- 自然災害 : 津波、竜巻(アメリカ合衆国オクラホマ州など)を含む。
- 犯罪(テロリストや不審者)対策 : 日本では地下鉄サリン事件や附属池田小事件の影響。
- 戦争 : 空襲やミサイル着弾を想定(イスラエルや大韓民国[1]など)。
避難訓練と同時に行われるもの
[編集]日本の学校における避難訓練
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日本の小中学校では、児童生徒に対し、年に数回の避難訓練を行っている。例として東京都では教育課程に公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校では年11回、高等学校では年4回の避難訓練を入れている[2]。
学校では避難時の心構えをまとめた標語が作られており、「おかしも」などといった標語を用いて、慎重な行動をするように促している。ちなみに、おかしもは「押さない、駆けない、喋らない、戻らない」の頭文字をとったものである[3]。これらの標語は地域や教える学校によって一部差異があるが(「駆けない」の代わりに「走らない」が入った「おはしも」、「近寄らない」を加えた「おかしもち」など)、基本的には焦らず、冷静に行動・判断を促すよう教えている。
避難訓練が逆効果になった個別例
[編集]2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震で、岩手県釜石市で拠点避難所(津波が収束した後の2次避難所)として指定されている「鵜住居地区防災センター」に避難した住民のうち54名が、津波にのまれて亡くなった。
2010年5月と、2011年3月3日(震災のちょうど一週間前)には、高台にある一次避難所(津波発生時の緊急避難所)でなく、この二次避難所を避難先として避難訓練が行われていた。高齢者への負担軽減のための措置・配慮だったが、逆に誤った刷り込みを産む結果となってしまった[4]。
日本の根拠法令
[編集]- 災害対策基本法 : 防災訓練を規定。
- 消防法 : 火災に対応した避難訓練に特化した規定。学校、病院、事業場、工業場、百貨店など具体的な場所も指定。
- 津波防災地域づくりに関する法律 : 東日本大震災後に施行。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 北の空襲を想定、韓国で過去最大規模の退避訓練(読売新聞2010年12月5日)2012年5月18日閲覧
- ^ 避難訓練の手引 - 東京都教育委員会
- ^ こどもの防災教室 - 日野市役所
- ^ 訓練で使ったのに…津波にのまれた拠点避難所 - 読売新聞 2011年3月24日