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安楽死

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
積極的安楽死から転送)
世界の安楽死の現状:(医師による自殺幇助は除く)
  本人が希望し、医師が関与した積極的安楽死が合法
  消極的安楽死が合法
  安楽死が一律違法
  不明
医師による自殺幇助の現状:
  合法
  憲法裁判所によって合法(または犯罪ではない)と判断されているが、法制化されていない
  非合法

安楽死(あんらくし、英語: euthanasia)とは、または動物に苦痛を与えずにに至らせることである。一般的に、終末期患者に対する医療上の処遇を意味して表現される。

安楽死に至る方法として、医師の助けを借りて死に至る積極的安楽死(せっきょくてきあんらくし、英語: positive euthanasia, active euthanasia)と、治療を行わないことによって死に至る消極的安楽死(しょうきょくてきあんらくし、英語: negative euthanasia, passive euthanasia)の2種類がある。

また、安楽死の別表現として、尊厳死(そんげんし、英語: dignified death, death with dignity)という言葉がある。これは、積極的安楽死と消極的安楽死の両方を表現する場合と、安楽死を本人の事前の希望に限定して尊厳死と表現する場合があるが、世界保健機関、世界医師会、国際連合人権理事会、国家の法律、医療行政機関、医師会などの公共機関による、明確または統一的な定義は確認されておらず、尊厳死と安楽死の区別は、国によって判断が様々である。

耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者本人が尊厳ある死を希望した際に、積極的安楽死も合法化している国には、1940年代に法律を整備した先駆的な国であるスイス、2000年代にかけてはアメリカのいくつかの州、オランダベルギールクセンブルク、2010年代にはコロンビアカナダオーストラリア、2020年代にはスペインニュージーランドオーストリアポルトガルがある[1]

積極的安楽死(処方による安楽死)・合法化国

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積極的安楽死(せっきょくてきあんらくし、英語: positive euthanasia, active euthanasia)とは、致死性の薬物の服用または投与により、死に至らせる行為である。医療上の積極的安楽死の場合は、耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者の自発的意思に基づき、医師が致死性の薬物を注射する。または医師が処方した致死薬を患者が自身の意思で服用する医師による自殺幇助(Physician-Assisted Suicide/ PAS)を指す。医師の助けを得つつ、致死薬等で死を選ぶ安楽死が積極的安楽死と呼ばれる[2]。国によっては、医師による自殺幇助と安楽死は明確に区別される。欧州では、本人が望んだ場合にベルギーオランダルクセンブルクスペインポルトガルが安楽死を合法化している。キリスト教国で自殺を罪としているコロンビアでも1997年に南米初の尊厳死、末期疾患本人の意思による自殺ほう助を非犯罪化した。さらに2021年7月には高等裁判所が「尊厳ある死の権利」を末期疾患の患者以外にも適用を拡大することを認めた。コロンビアは国民のほとんどがカトリック教徒で、教会は安楽死にも自殺ほう助にも断固反対しているが、 南米初であった[3]

積極的安楽死と宗教の関係

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安楽死・尊厳死の問題は生命倫理死生観と密接に関連するため、その国で主流の宗教による影響がある。

キリスト教

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キリスト教においては意見が分かれており、積極的安楽死を法的に認めている国はプロテスタントの影響が強い国が多く、カトリックは積極的安楽死に強く反対しているため、フランスのように法制化を求める意見が多くともカトリックの影響で実現していない国もある[4]

カトリックの合法化国

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カトリック国として、スペインやコロンビアが耐えがたい苦しみに襲われている患者や助かる見込みのない末期患者にも積極的安楽死を合法化している[3][1]。カトリック総本山のイタリアでも希望者へ安楽死を認めないことは憲法違反とされ、2022年6月に初の安楽死が行われた[5]

イスラーム教

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イスラームではカトリック同様に自殺を固く禁じている教義であり、積極的安楽死は殺人とされている。

ただしカトリックやイスラームにおいても、死期が迫る患者に対して苦痛を伴う延命治療を中止するという消極的安楽死には必ずしも反対していない[6]

ユダヤ教

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ユダヤ教において積極的安楽死は違法とされているが、法的、倫理的、神学的、精神的な観点から明確な合意が得られず、その可否について議論されている[7]

日本

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日本では他人による積極的安楽死は法律で明確に容認されていないので、本人の意思による積極的安楽死に加担した(未遂も含む)場合さえも刑法嘱託殺人罪等の対象となる。ただし、名古屋安楽死事件や、東海大学病院安楽死事件の判例では、下記の厳格な条件を全て満たす場合には違法性は無いために阻却される(刑事責任の対象にならず有罪にならない)と述べている。

一般的に他人(一般的には医師)が行う場合は下記の4条件を全て満たす場合に容認される(違法性を阻却され刑事責任の対象にならない)。

  • 患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。
  • 死に至る回復不可能な病気・障害の終末期で死が目前に迫っている。
  • 心身に耐えがたい重大な苦痛がある。
  • 死を回避する手段も、苦痛を緩和する方法も存在しない。

名古屋安楽死事件の判例

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1962年(昭和37年)の名古屋高等裁判所の判例では、以下の6つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は、違法行為となると認定している。

  1. 回復の見込みがない病気の終末期で死期の直前である。
  2. 患者の心身に著しい苦痛・耐えがたい苦痛がある。
  3. 患者の心身の苦痛からの解放が目的である。
  4. 患者の意識が明瞭・意思表示能力があり、自発的意思で安楽死を要求している。
  5. 医師が行う。
  6. 倫理的にも妥当な方法である。

本件においては、(5)(6)が欠けているため、被告人は刑法 202 条により嘱託殺人だとされ、懲役 1 年執行猶予 3 年の判決が下された[8]

東海大学病院安楽死事件の判例

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1995年(平成7年)の横浜地方裁判所の判例では、下記の4つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は、違法行為となると認定している。

  1. 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる。
  2. 患者の病気は回復の見込みがなく、死期の直前である。
  3. 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために可能なあらゆる方法で取り組み、その他の代替手段がない。
  4. 患者が自発的意思表示により、寿命の短縮、今すぐの死を要求している。

本件において被告人は、刑法 199 条により殺人罪とされ、懲役 2 年執行猶予 2 年の有罪判決が下された。

動物に対する安楽死

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本人が希望した際に積極的安楽死を法律で容認している国・地域の一覧

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日本では、積極的安楽死を法律で容認するかについて議論されているが、法律で明示的に容認はしていない。

オーストラリア

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オーストラリアでは北部準州で積極的安楽死と自殺幇助が1996年7月から合法化され、4人が安楽死したが、連邦政府は9ヶ月後に法律を無効化した[20]。20年後の2017年11月にオーストラリア南東部のビクトリア州上院で安楽死の合法化法案が可決され、2019年6月から施行された[14][13]。この法律では安楽死が認められるのは18歳以上で、余命6か月以内の場合に限られる[13]

安楽死推進団体に所属し、2018年に104歳で安楽死したオーストラリアの環境学・植物学者デイビット・グッドールは、積極的安楽死を「ふさわしい時に死を選ぶ自由」と定義している[21][22]。グッドールは重い病を罹患していなかったが、老化で体が不自由になるなど生活の質が低下していたと述べ、スイスバーゼルでの安楽死前日の会見で「スイスの品位ある死を選べる制度」に感謝を示し、「全ての国はスイスに遅れを取っていて、自国のオーストラリアでは老化による生活の質の低下を理由に安楽死を合法化していないのは残念だ」と語った[21][22]

2022年5月までにオーストラリアの全ての州で安楽死法が可決された[12]。ただしその他の地域首都特別地域、北部準州)では合法化されていない。

消極的安楽死(延命停止)・合法化国

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消極的安楽死(しょうきょくてきあんらくし、英語: negative euthanasia , passive euthanasia)とは、予防・救命・回復・維持のための治療を開始しない、または開始しても後に中止することによって、人や動物の延命を止める行為である。延命治療が苦しみを招き、患者が最期のときまで、自分らしく尊厳をもって生きるために、本人意思(自己決定)を尊重し、「延命治療をやめて病状を自然の状態に戻す」ことを指す[3][23]。①自発的安楽死、 ②非自発的安楽死 ③反自発的安楽死の3種類がある[23]

医療上の消極的安楽死の場合は、病気・障害を予防する方法、発症した病気・障害から救命・回復する方法、生命を維持する方法、心身の機能を維持する方法が確立されていて、その治療をすることが可能であっても、患者本人の明確な意思(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)に基づく要求に応じ、または患者本人が事前意思表示なしに意思表示不可能な場合は、患者の親・子・配偶者などの最も親等が近い家族の明確な意思に基づく要求に応じ、治療をしないか治療開始後に中止することにより、結果として死に至らせることである。

終末期の患者には延命可能性が全くないか、または余命は長くても月単位なので、世界の諸国では終末期の患者に対する消極的安楽死は広く普及している。治療により回復の可能性がある患者、回復の可能性はなくても死に至るまで長い年月がかかる患者など、終末期ではない患者の場合は、大部分の人は一般的に病気からの回復や生命・健康の維持の欲求を持っているので、消極的安楽死が選択される事例よりも、治療による回復や延命が選択される事例が多数派である。

韓国では、最高裁判所に相当する大法院の判決で2009年の女性の高齢者の請求により尊厳死が認められた後、2017年に韓国で「延命医療決定法(尊厳死法)」の試験事業が施行されて患者の意思によって延命医療を中止することができるようになった[24]。約1か月前にソウル市内のとある総合病院で、消化器系のがんの治療を受けていた50代男性が「延命医療を受けない」という治療計画書に署名していた。男性の医療陣は本人の意思に基づき、臨終が近づいた時に人工呼吸器装着・心肺蘇生・血液透析・抗がん剤投与などを実施しなかったが、男性が延命医療中止を選択していても栄養・水の供給、痛みの緩和、治療は継続した。患者は2017年11月21日の一週間前に安楽死を選択して死去し、韓国で合法的安楽死の事例初となるケースとして確認された。事前医療意向書の実践を推奨する代表は「難しい状況の中、患者の男性は大きな決断を下した。今回の決定は延命医療中止について悩む多くの方々に勇気を与える事例だ」と語った[24]

日本の国内法での扱い

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日本の法律では、患者本人の明確な意思表示に基づく消極的安楽死(=消極的自殺)は、刑法199条の殺人罪、刑法202条の殺人幇助罪・承諾殺人罪にはならず、完全に本人の自由意思で決定・実施できる。ただし、法律により強制隔離と強制治療が義務付けられている感染症は例外である。

日本の国内法では、一般的に他人(一般的には医師)が行う場合は下記の条件のいずれかを満たす場合に容認される(違法性を阻却され刑事責任の対象にならない)。

  1. 患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。
  2. 患者本人が事前意思表示なしに意思表示不可能な場合は、患者の親・子・配偶者などの最も親等が近い家族(より親等が遠い家族や親戚は親等が近い家族に代わって代理権行使できない)の明確な意思表示がある。

日本では、患者本人や家族の明確な意思表示に基づかず、医師が治療の中止をした場合は、刑法199条の殺人罪が成立する。患者本人の明確な意思表示に基づかずに、または家族の明確な意思表示に基づかずに治療を開始しなかった場合も殺人罪または保護責任者遺棄致死罪が成立する。 

大韓民国

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韓国では2018年2月から回復が見込めない終末期の患者の延命治療を、法律に基づいて取りやめることができる尊厳死制度が導入された。韓国政府から制度運営を委託される財団法人によると、導入4カ月間で、尊厳死を希望した中で約8500人の延命治療が取りやめられた[25]

安楽死で死亡した人物

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安楽死を巡る論争

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社会的弱者への圧力になることへの懸念

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安楽死を巡る論争の論点でよく取り上げられるのが「死ぬ権利から社会的弱者に対する死ぬ義務へ転化することへの懸念」で、例えば社会的弱者に公金を費やすのは無駄だとして、社会的弱者に死を選択するよう社会の同調圧力が働くことなどへの憂慮である。

カナダでは安楽死が合法化された。初めのうちは安楽死が許容されるのは重大な病を抱える終末期の人物に限られていたが非終末期の人物にも拡大され、精神疾患を抱える人物も安楽死が許容された。日本ケアラー連盟代表理事の児玉真美は、カナダでは社会保障の申請をするよりも安楽死の申請をする方が、より申請が簡単で認可されやすく、社会保障を断られた人物が生活苦から安楽死を選択せざるを得なくなっていると主張している[35]

有馬斉は、高齢者や低所得者・身寄りのない人に対して、医療者が安楽死の実施を行ったほうが本人のためだと考えれば、社会的弱者に死のリスクが偏ることを指摘した[36]

盛永審一郎は、生産性などを理由に日本の村社会的同調圧力による安楽死の強制から社会的弱者の生命を守るのは当然だとした上で、それを理由に安楽死導入を巡る議論そのものを封殺することもまた問題だと論じている[37]

安楽死を扱った作品

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小説

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一般書

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漫画

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映画

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その他

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参考文献

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  • Dowbiggin, I., A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God and Medicine, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham 2005.
  • Gaylin, W. — Kass, L. R. — Pellegrino, E. D. — Siegler, M., Doctors Must Not Kill «JAMA: The Journal of the American Medical Association» 259 no. 14 (April 8, 1988), pp. 2139–2140.
  • Keown, J., Euthanasia, Ethics and Public Policy: an Argument Against Legalisation, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
  • Monforte-Royo, C. — Villavicencio-Chávez Ch. — Tomás-Sábado, J. — Mahtani-Chugani, V. — Balaguer, A., What Lies Behind the Wish to Hasten Death? A Systematic Review and Meta-ethnography from the Perspective of Patients, «PloS One» 7 no. 5 (2012): e37117.

脚注

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  1. ^ a b 安楽死が認められている国の共通点 ニュージーランドはなぜ合法化が進んだのか”. shiRUto(シルト). 2022年1月9日閲覧。
  2. ^ 消極的安楽死?尊厳死? 日本とオランダ、どう違う:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2022年1月9日閲覧。
  3. ^ a b c d 末期でない患者が安楽死、動画公開 コロンビア”. AFPBB News. 2022年1月9日閲覧。
  4. ^ 病気で死ぬ様子をライブ配信、フェイスブックが阻止 フランス - BBC
  5. ^ a b イタリアで初の安楽死 事故で身体まひ、44歳男性(時事通信)”. JIJI.com (2022年6月17日). 2022年6月17日閲覧。
  6. ^ イスラームの生命倫理における安楽死と尊厳死 キリスト教と比較して 新潟大学人文学部准教授 青柳かおる、東京国際大学国際交流研究所『IIET通信 No.47』、2014年3月31日発行、2020年6月3日閲覧。
  7. ^ 『Death and Euthanasia in Jesus Law: Essays and Responsa』Berghahn Books。 
  8. ^ 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan”. www.courts.go.jp. 2023年7月13日閲覧。
  9. ^ a b Staffe(イラスト), Corinna (2021年12月16日). “スイスで自殺ほう助がタブーではない理由”. SWI swissinfo.ch. 2023年10月24日閲覧。
  10. ^ カリフォルニア州で安楽死合法化へ、全米で6番目AFP,2015年09月11日
  11. ^ カナダで医師による自殺ほう助が合法に “自殺ツアー”は許さないなど厳格な基準 NewSphere 2016年6月27日
  12. ^ a b c d 安楽死が認められている国はどこ?”. SWI swissinfo.ch. 2022年10月18日閲覧。
  13. ^ a b c 豪ビクトリア州が安楽死を合法化へ、19年6月から施行 同国初 AFPBB NEWS、2017年11月29日
  14. ^ a b VIC州安楽死法案可決、国内で約20年ぶりNNA.ASIA、2017年11月23日
  15. ^ ドイツで始まるか、「ビジネスとしての安楽死」また一歩進んだ、安楽死に向けての司法判断”. JBpress (2020年3月13日). 2023年1月3日閲覧。
  16. ^ a b ゴダールも選択、「パートナーとともに」を望む人も、欧州最新「安楽死」事情 安楽死に慎重だったドイツが一気に「自死支援」の急先鋒になった理由”. JBpress (2022年11月15日). 2023年1月3日閲覧。
  17. ^ German organisations claim 350 cases of assisted suicide without extra legislation”. CNE News (2022年2月23日). 2023年1月3日閲覧。
  18. ^ スペインで初めて安楽死を施し、有罪となった医師の告白「私たちには、死に付き添う用意はできていない」 | 愛の行為が悪夢へ変わった日”. クーリエ・ジャポン (2021年8月29日). 2022年8月7日閲覧。
  19. ^ “NZで「安楽死法」21年11月施行、国民投票の結果確定”. 日本経済新聞. (2020年11月6日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65914350W0A101C2FF8000/ 2021年3月19日閲覧。 
  20. ^ 南貴子「オーストラリア・ビクトリア州における 自発的幇助自死法の成立と特徴」『生命倫理』第28巻第1号、日本生命倫理学会、2018年9月、40-48頁、CRID 1390282763132301440doi:10.20593/jabedit.28.1_40ISSN 13434063 
  21. ^ a b 104歳のオーストラリア人科学者、合法のスイスで安楽死 Yahoo!ニュース
  22. ^ a b 「ふさわしい時に死を選ぶ自由を」104歳で自死の科学者 BBC NEWS JAPAN、2018年5月11日
  23. ^ a b 日本臨床倫理学会”. square.umin.ac.jp. 2022年1月9日閲覧。
  24. ^ a b 金成謨 (2017年11月22日). “韓国初の合法的尊厳死”. Chosum Online. 朝鮮日報日本語版. 2018年11月30日閲覧。
  25. ^ 韓国:8500人延命中止 尊厳死法施行4カ月”. 毎日新聞. 2022年6月17日閲覧。
  26. ^ 日経メディカル. “三十六回の手術の末 安楽死を選んだフロイト”. 日経メディカル. 2022年11月13日閲覧。
  27. ^ Ein Leben in Extremen. In: Humanes Leben – Humanes Sterben (HLS). Jg. 25.2005/3, S. 21ff. pdf, 115 kB (Memento vom 15. 11月 2012 im Internet Archive)ISSN 0938-9717.
  28. ^ “A Suicide Tape on TV Inflames the Issue in Spain” (英語). The New York Times. https://www.nytimes.com/1998/03/09/world/a-suicide-tape-on-tv-inflames-the-issue-in-spain.html 2021年3月20日閲覧。 
  29. ^ “Shortage of inspectors, controllers behind worrying downgrade to Canada's air travel regime: union head” (英語). NATIONAL POST. https://nationalpost.com/category/news/ 2024年2月13日閲覧。 
  30. ^ (独語からの翻訳・宇田薫). “台湾の有名司会者がスイスで安楽死”. SWI swissinfo.ch. 2022年11月13日閲覧。
  31. ^ ベルギーの車いすパラリンピック選手、40歳で安楽死」『BBCニュース』。2022年11月13日閲覧。
  32. ^ ICI.Radio-Canada.ca, Zone Arts-. “La comédienne Andrée Lachapelle s'éteint à 88 ans” (フランス語). Radio-Canada.ca. 2022年11月13日閲覧。
  33. ^ ゴダール監督(9月30日)”. 福島民報. 2022年11月13日閲覧。
  34. ^ Oud-premier Dries van Agt (93) overleden - NOS 2024年2月9日
  35. ^ 児玉真美『安楽死が合法の国で起こっていること』筑摩書房、2023年
  36. ^ 「安楽死を認めよ」と叫ぶ人に知ってほしい難題”. 東洋経済オンライン (2020年8月4日). 2024年8月24日閲覧。
  37. ^ 「死刑は廃止、でも安楽死は容認」の国が増加中、日本はなぜ逆か”. JBpress (2021年12月14日). 2024年2月17日閲覧。
  38. ^ NHK安楽死番組、自殺の放送基準抵触と障害団体”. 京都新聞 (2019年9月5日). 2020年8月4日閲覧。
  39. ^ スイスで安楽死した日本人が最期に伝えたかったこと”. SWI swissinfo.ch (2021年9月24日). 2023年10月24日閲覧。
  40. ^ スイスの自殺ほう助団体の会員数が過去最高に増えている理由”. SWI swissinfo.ch (2023年3月23日). 2023年10月24日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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