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神祇院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
神祇院官制から転送)
神祇院
日本語: 神祇院
組織の概要
設立年月日1940年11月9日
継承前組織
  • 神社局
解散年月日1946年1月31日
継承後組織
本部所在地東京市麹町区霞ヶ関1-2
行政官
上位組織内務省
主な文書
  • SCAPIN-448

神祇院(じんぎいん)は、かつてあった日本の国家機関のひとつ。内務省の外局。

昭和初期の神祇官興復運動、神祇特別官衙設置運動[1]を受けて、1940年(昭和15年)の皇紀2600年記念に際して設置された。敬神思想の普及に努めたが特に目立った成果をあげないまま、敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)からの神道指令を受けて、1946年(昭和21年)1月31日限りで廃止された[2]

神祇院の設置

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神祇院官制(昭和15年勅令第736号)により、1940年(昭和15年)11月9日、内務省神社局が昇格し、同省の外局として設置される。所在地は東京市麹町区霞ヶ関一丁目二番地(内務省庁舎)[3]

総裁は内務大臣が兼務する[4]ものと定められ、初代総裁には安井英二内務大臣が就任。副総裁には、飯沼一省神社局長が就任し、廃止までその任に当たった。

総裁官房及び総務局、政務局が置かれ、神宮に関する事項、官国幣社以下神社に関する事項、神官および神職に関する事項、敬神思想の普及に関する事項を掌る[5]こととされた。

神道指令と神祇院の廃止

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1945年(昭和20年)12月15日にGHQが政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN-448)を受け、神祇院は廃止されることとなり、行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件(昭和21年勅令第59号)により、1946年(昭和21年)1月31日限りで神祇院官制は廃止された。

1946年2月2日公布、同日施行の「「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク宗教法人令中(昭和21年勅令第71号)附則第2項の規定により、神社明細表記載の神社及び靖国神社は、宗教法人とみなされ、旧官国幣社の一部を除きほとんどの神社は、皇典講究所大日本神祇会神宮奉斎会によって2月3日に設立された宗教法人神社本庁と被包括関係となった[要出典]

参照

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  1. ^ 阪本是丸 『明治維新と国学者』 大明堂、1993年、193頁
  2. ^ 行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件(昭和21年勅令第59号)、『官報』第5713号、昭和21年1月31日。
  3. ^ 官報. 1940年11月9日 内務省告示第589号(神祇院ノ位置)
  4. ^ 神祇院官制第5条
  5. ^ 神祇院官制第1条

参考文献

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関連項目

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