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産前産後に於ける婦人使用に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
産前産後に於ける婦人使用に関する条約
C3
国際労働条約
採択日 1919年11月28日[1]
発効日 1921年6月13日[1]
分類 母性給付、母性保護[1]
テーマ 母性保護[1]
失業に関する条約
夜間に於ける婦人使用に関する条約

産前産後に於ける婦人使用に関する条約(さんぜんさんごにおけるふじんしようにかんするじょうやく、英語: Convention concerning the Employment of Women before and after Childbirth)は、国際労働機関の条約。

概要

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1919年11月28日に採択、1921年6月13日に発効した[2]

12週間の産前産後休暇、および育休に関連する権利を定めた条約である[1]

1952年の母性保護に関する条約と2000年の1952年の母性保護条約に関する改正条約で改正された[1]

批准国

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2018年4月時点で34か国が批准しており、うちウルグアイブラジルチリスロベニアハンガリーセルビアボスニア・ヘルツェゴビナモンテネグロの8か国が脱退している[2]

脚注

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  1. ^ a b c d e f 1919年の母性保護条約(第3号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。
  2. ^ a b Ratifications of C003 - Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。