1952年の母性保護条約に関する改正条約
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C183 | |
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国際労働条約 | |
採択日 | 2000年6月15日[1] |
発効日 | 2002年2月7日[1] |
分類 | 母性給付、母性保護[1] |
テーマ | 母性保護[1] |
前 | 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 |
次 | 農業における安全及び健康に関する条約 |
1952年の母性保護条約に関する改正条約(1952ねんのぼせいほごじょうやくにかんするかいせいじょうやく、英語: Convention concerning the revision of the Maternity Protection Convention (Revised))は、国際労働機関の条約。2000年6月15日に採択、2002年2月7日に発効した[2]。
2000年の母性保護条約とも呼ばれる[3]。
内容
[編集]1952年の母性保護に関する条約を改正するもので、出産休暇を最低12週間から14週間に変更したほか、求人時に妊娠検査や証明書を求めることを禁止した[1]。
批准国
[編集]脚注
[編集]- ^ a b c d e “2000年の母性保護条約(第183号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。
- ^ a b “Ratifications of C183 - Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。
- ^ “2000年の母性保護条約(第183号)”. 国際労働機関. 2018年8月30日閲覧。