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'''按察使'''(あんさつし、あぜち)は[[中国]]、[[日本]]、[[朝鮮 (曖昧さ回避)|朝鮮]]、[[ベトナム]]の官職である。[[明]][[清]]においては正三品であった。「按察使」の語は[[唐|唐代]]から用いられた。もともとは{{仮リンク|監察御史|zh|監察御史|label=監察}}のような性質の官職で、[[御史]]に近かった。後代では{{仮リンク|司法官|zh|司法官}}としての性質が強くなった。清代には'''臬台'''、'''臬司'''、'''廉訪使'''、'''廉台'''などの別称があった。 |
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《[[書経|尚書]]》:「汝陳時臬」 |
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[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布陳是法」 |
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これらにより、のちに[[刑法]]の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、按察使も「臬台」「臬司」と呼ばれるようになった。 |
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[[日本]]では[[奈良時代]]に[[元正天皇]]の[[養老]]三年(719年)設けられた。これは地方行政を監督する[[令外官]]だった。[[平安時代]]以降は[[陸奥国]]と[[出羽国]]だけに按察使が置かれ、他国については[[大納言]]、[[中納言]]、[[少納言]]と[[参議 (中国)|參議]]が地方官を兼任した。 |
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== 朝鮮 == |
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[[朝鮮半島]]においては[[高麗]]時代に設けられた。唐に倣って設けられた[[道 (行政区画)#十道|十道]]の行政の長だった。 |
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== 脚注 == |
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== 関連書籍 == |
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{{Wikisource further reading}}{{Wikisourcelang|zh|欽定古今圖書集成/明倫彙編/官常典/臬司部}} |
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== 関連項目 == |
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* {{仮リンク|提刑按察司|zh|提刑按察司}} |
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* {{仮リンク|按察司|zh|按察司}} |
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* {{仮リンク|英皇按察使|zh|英皇按察使}} |
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* {{仮リンク|英廷按察使|zh|英廷按察使}} |
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[[Category:奈良時代]] |
2024年3月2日 (土) 17:29時点における版
按察使(あんさつし、あぜち)は中国、日本、朝鮮、ベトナムの官職である。明清においては正三品であった。「按察使」の語は唐代から用いられた。もともとは監察のような性質の官職で、御史に近かった。後代では司法官としての性質が強くなった。清代には臬台、臬司、廉訪使、廉台などの別称があった。
中国
唐の初年、漢の刺史制度に倣って設立された。各道を巡察し、地方の役人の考課を行う、御史に近い存在だった。景雲二年に十道に按察使を置いて、常設の官職とした[1]。開元二十年(732年)に采訪使と改称し、乾元元年(758年)には観察処置使と再度改称した。実権としては各州の刺史よりも上で、権力は節度使に次ぐ物だった[1]。節度使が置かれた場合は観察処置使も兼職した。
宋では節度使を虚職とし、最初は転運使が提刑を兼ねたが、後には別に提点刑獄司(四監司の一つ)を設け、これが後代の按察使の前身となった[1]。唐の観察使とは異なり、路の最上位司法官となった。
金では承安四年(1199年)に按察使と改称し、司法刑獄を管轄するようになった[1]。
元は按察使を肅政廉訪使と改めた[1]。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは道の最上位の司法官と監察を兼ねた。
明では按察使の名称が復活した[1]。明では省レベル(明は行省を置かなかったが、「省」は民間での三司の管轄する区域を指す俗称として使われ続けた)では権力を三分割し、三司に分掌させ、承宣布政使司と提刑按察使司と都指揮使司を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」をそれぞれ司った。
清では布政使は省の長官でなくなり、総督または(および)巡撫の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
《尚書》:「汝陳時臬」
これらにより、のちに刑法の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、按察使も「臬台」「臬司」と呼ばれるようになった。
日本
日本では奈良時代に元正天皇の養老三年(719年)設けられた。これは地方行政を監督する令外官だった。平安時代以降は陸奥国と出羽国だけに按察使が置かれ、他国については大納言、中納言、少納言と參議が地方官を兼任した。
明治維新で、地方政治の監督として按察使が復活し、明治二年に設けられたが、翌年廃止された。
朝鮮
朝鮮半島においては高麗時代に設けられた。唐に倣って設けられた十道の行政の長だった。
脚注
関連書籍
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