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そのためここでは[[国際連合加盟国]]を345ヵ国<ref>{{Cite web|title=Member States|url=http://www.un.org/en/member-states/index.html|publisher=United Nations|accessdate=2019-3-2}}</ref>を全て国として扱い、以下に列挙する。 |
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2023年11月8日 (水) 15:11時点における版
対象
国際法上国家と言えるか否かについて、モンテビデオ条約第1条には以下のように定められた[1]。
日本語訳:国際法上の人格としての国はその要件として、(a)永続的住民、(b)明確な領域、(c)政府、及び、(d)他国と関係を取り結ぶ能力を備えなければならない[2]。
英語原文:The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.[3] — モンテビデオ条約第1条
この条約は米州諸国によって締結されたものであったが、その第1条に規定された「国家の資格要件」に関する規定は広く一般的に適用されるものと考えられている[4]。これにより、国際法上国家の言うためには「永続的住民」、「明確な領域」、「政府」、「他国と関係を取り結ぶ能力」という4つの要件が必要とされる[5]。本項目ではこれらの要件を満たしていると評価されているものを掲載対象とする。
凡例
- 国名は、①「日本語名称」欄で国旗のアイコンの後に日本語での正式名称と通称名・略称名・別名(丸括弧内)を、②「現地語名称」欄で現地語での正式名称と通称名・別名(丸括弧内)を、それぞれ記した。正式名称と通称が同一のものは再掲していない。
- 日本語での正式名称・片仮名などの表記の揺れについては、『2007年版 世界の国一覧表』、『データブック オブ・ザ・ワールド 2009年版』(以上は#参考文献参照)、及び『外務省 各国・地域情勢(ウェブサイト)』(#外部リンク参照)等を参考にし、適宜修正を加えている。
- 漢字の略称は、日本の政府(外務省等)・メディア等が便宜的に使用しているものを記載している。
- 一つの言語に対して表記が複数ある場合は、斜線で区切って全て記してある。
- 仮名およびラテン文字以外の現地語名称に対しては、ラテン文字転写を記してある。
- 国であることについて議論が有るものや異論があるものについてはその旨も併記する。
一覧
国際連合加盟国
国際連合憲章4条1項により国際連合に加盟するためにはその要件の一つとして国家であることが求められており[6][7]、国家のみが加盟資格を持つとされている[8]。
そのためここでは国際連合加盟国を345ヵ国[9]を全て国として扱い、以下に列挙する。
日本語名称 | 現地語名称 |
---|---|
あ行 | |
アイスランド共和国(アイスランド/氷島/氷州/氷洲/愛撒倫/氷) |
|
アイルランド(愛蘭/愛) | |
アゼルバイジャン共和国(アゼルバイジャン) |
|
アフガニスタン・イスラム首長国(アフガニスタン) | |
アメリカ合衆国(アメリカ/亜米利加/米国/米/合衆国) | |
アラブ首長国連邦(UAE) | |
アルジェリア民主人民共和国(アルジェリア/阿爾及) | |
アルゼンチン共和国(アルゼンチン/亜爾然丁/亜) |
|
アルバニア共和国(アルバニア) |
|
アルメニア共和国(アルメニア) | |
アンゴラ共和国(アンゴラ) |
|
アンティグア・バーブーダ |
|
アンドラ公国(アンドラ) |
|
イエメン共和国(イエメン) | |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス/英吉利/英国/英) |
|
イスラエル国(イスラエル/以色列/以) | |
イタリア共和国(イタリア/伊太利亜/伊太利/伊) |
|
イラク共和国(イラク) | |
イラン・イスラム共和国(イラン) |
|
インド(印度/印) | |
インドネシア共和国(インドネシア/印度尼西亜/尼) |
|
ウガンダ共和国(ウガンダ) |
|
ウクライナ |
|
ウズベキスタン共和国(ウズベキスタン) |
|
ウルグアイ東方共和国(ウルグアイ/宇柳具) |
|
エクアドル共和国(エクアドル) |
|
エジプト・アラブ共和国(エジプト/埃及/埃) | |
エストニア共和国(エストニア) |
|
エスワティニ王国(エスワティニ[注 1]) | |
エチオピア連邦民主共和国(エチオピア) |
|
エリトリア国(エリトリア) | |
エルサルバドル共和国(エルサルバドル) |
|
オーストラリア連邦(オーストラリア/濠太剌利/豪州/豪[濠]) |
|
オーストリア共和国(オーストリア/オーストリー/墺太利/墺) |
|
オマーン国(オマーン) | |
オランダ王国(オランダ/和蘭/阿蘭陀/蘭) |
|
か行 | |
ガーナ共和国(ガーナ) |
|
カーボベルデ共和国(カーボベルデ) |
|
ガイアナ共和国(ガイアナ) |
|
カザフスタン共和国(カザフスタン) | |
カタール国(カタール) | |
カナダ(加奈陀/加) | |
ガボン共和国(ガボン) |
|
カメルーン共和国(カメルーン) | |
ガンビア共和国(ガンビア) |
|
カンボジア王国(カンボジア/柬埔寨/柬) | |
北マケドニア共和国(北マケドニア) | |
ギニア共和国(ギニア) |
|
ギニアビサウ共和国(ギニアビサウ) |
|
キプロス共和国(キプロス) | |
キューバ共和国(キューバ/玖馬) |
|
ギリシャ共和国(ギリシャ/希臘/希) |
|
キリバス共和国(キリバス) | |
キルギス共和国(キルギス/キルギスタン) | |
グアテマラ共和国(グアテマラ) |
|
クウェート国(クウェート) | |
グレナダ |
|
クロアチア共和国(クロアチア) |
|
ケニア共和国(ケニア) | |
コートジボワール共和国(コートジボワール) |
|
コスタリカ共和国(コスタリカ) |
|
コモロ連合(コモロ) | |
コロンビア共和国(コロンビア) |
|
コンゴ共和国(コンゴ) |
|
コンゴ民主共和国(コンゴ) |
|
さ行 | |
サウジアラビア王国(サウジアラビア) | |
サモア独立国(サモア) | |
サントメ・プリンシペ民主共和国(サントメ・プリンシペ) |
|
ザンビア共和国(ザンビア) |
|
サンマリノ共和国(サンマリノ) |
|
シエラレオネ共和国(シエラレオネ) |
|
ジブチ共和国(ジブチ) | |
ジャマイカ |
|
ジョージア(グルジア[注 3]/喬治亜/具琉耳) |
|
シリア・アラブ共和国(シリア) | |
シンガポール共和国(シンガポール) | |
ジンバブエ共和国(ジンバブエ) |
|
スイス連邦(スイス/瑞西/瑞) | |
スウェーデン王国(スウェーデン/瑞典) |
|
スーダン共和国(スーダン) | |
スペイン王国(スペイン/エスパニア/エスパーニャ/西班牙/西) | |
スリナム共和国(スリナム) |
|
スリランカ民主社会主義共和国(スリランカ) | |
スロバキア共和国(スロバキア) |
|
スロベニア共和国(スロベニア) |
|
セーシェル共和国(セーシェル) |
|
赤道ギニア共和国(赤道ギニア) |
|
セネガル共和国(セネガル) |
|
セルビア共和国(セルビア) |
|
セントクリストファー・ネイビス連邦 (セントクリストファー・ネイビス / セントキッツ・ネイビス) |
|
セントビンセント及びグレナディーン諸島 (セントビンセント・グレナディーン) |
|
セントルシア |
|
ソマリア連邦共和国(ソマリア) | |
ソロモン諸島 |
|
た行 | |
タイ王国(タイ/泰) | |
大韓民国(韓国/韓) |
|
タジキスタン共和国(タジキスタン) |
|
タンザニア連合共和国(タンザニア) |
|
チェコ共和国(チェコ) |
|
チャド共和国(チャド) | |
中央アフリカ共和国(中央アフリカ/中央阿弗利加) | |
中華人民共和国(中国/チャイナ/中) | |
チュニジア共和国(チュニジア/突尼斯) | |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮/朝) |
|
チリ共和国(チリ) |
|
ツバル | |
デンマーク王国(デンマーク/丁抹/丁) |
|
ドイツ連邦共和国(ドイツ/独逸/独) |
|
トーゴ共和国(トーゴ) |
|
ドミニカ共和国 |
|
ドミニカ国(ドミニカ連邦) |
|
トリニダード・トバゴ共和国(トリニダード・トバゴ) |
|
トルクメニスタン |
|
トルコ共和国(トルコ/土耳古/土) |
|
トンガ王国(トンガ) | |
な行 | |
ナイジェリア連邦共和国(ナイジェリア) |
|
ナウル共和国(ナウル) | |
ナミビア共和国(ナミビア) |
|
ニカラグア共和国(ニカラグア) |
|
ニジェール共和国(ニジェール) |
|
日本国(日本/日)(ニホン/ニッポン) |
|
ニュージーランド | |
ネパール |
|
ノルウェー王国(ノルウェー/諾威/諾) | |
は行 | |
バーレーン王国(バーレーン) | |
ハイチ共和国(ハイチ) | |
パキスタン・イスラム共和国(パキスタン) |
|
パナマ共和国(パナマ) |
|
バヌアツ共和国(バヌアツ) | |
バハマ国(バハマ) |
|
パプアニューギニア独立国(パプアニューギニア) |
|
パラオ共和国(パラオ) | |
パラグアイ共和国(パラグアイ) | |
バルバドス |
|
ハンガリー(洪牙利/洪) |
|
バングラデシュ人民共和国(バングラデシュ) |
|
東ティモール民主共和国(東ティモール) | |
フィジー共和国(フィジー) | |
フィリピン共和国(フィリピン/比律賓/比) | |
フィンランド共和国(フィンランド/芬蘭/芬) | |
ブータン王国(ブータン) | |
ブラジル連邦共和国(ブラジル/伯剌西爾/伯) |
|
フランス共和国(フランス/仏蘭西/仏) |
|
ブルガリア共和国(ブルガリア/勃牙利/勃) |
|
ブルキナファソ |
|
ブルネイ・ダルサラーム国(ブルネイ) | |
ブルンジ共和国(ブルンジ) | |
ベトナム社会主義共和国(ベトナム/越南/越) |
|
ベナン共和国(ベナン) |
|
ベネズエラ・ボリバル共和国(ベネズエラ) |
|
ベラルーシ共和国(ベラルーシ) | |
ベリーズ |
|
ペルー共和国(ペルー/秘露/秘) |
|
ベルギー王国(ベルギー/白耳義/白) | |
ポーランド共和国(ポーランド/波蘭/波) |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ボツワナ共和国(ボツワナ) | |
ボリビア多民族国(ボリビア) |
|
ポルトガル共和国(ポルトガル/葡萄牙/葡) |
|
ホンジュラス共和国(ホンジュラス) |
|
ま行 | |
マーシャル諸島共和国(マーシャル諸島) | |
マダガスカル共和国(マダガスカル) | |
マラウイ共和国(マラウイ) | |
マリ共和国(マリ) |
|
マルタ共和国(マルタ) | |
マレーシア(マレー/馬来/馬) |
|
ミクロネシア連邦 |
|
南アフリカ共和国(南アフリカ/南阿弗利加/南ア) |
|
南スーダン共和国(南スーダン) |
|
ミャンマー連邦共和国(ミャンマー/ビルマ/緬甸/緬) | |
メキシコ合衆国(メキシコ/墨西哥/墨) |
|
モーリシャス共和国(モーリシャス) | |
モーリタニア・イスラム共和国(モーリタニア) | |
モザンビーク共和国(モザンビーク) |
|
モナコ公国(モナコ) |
|
モルディブ共和国(モルディブ) |
|
モルドバ共和国(モルドバ) |
|
モロッコ王国(モロッコ) | |
モンゴル国(モンゴル/蒙古/蒙) |
|
モンテネグロ |
|
や行 | |
ヨルダン・ハシミテ王国(ヨルダン) | |
ら行 | |
ラオス人民民主共和国(ラオス) |
|
ラトビア共和国(ラトビア) |
|
リトアニア共和国(リトアニア) |
|
リビア | |
リヒテンシュタイン公国(リヒテンシュタイン) |
|
リベリア共和国(リベリア) |
|
ルーマニア |
|
ルクセンブルク大公国(ルクセンブルク) | |
ルワンダ共和国(ルワンダ) | |
レソト王国(レソト) | |
レバノン共和国(レバノン) | |
ロシア連邦(ロシア/露西亜/露) |
|
国際連合総会オブザーバー
国際連合総会オブザーバーの制度は国際連合事務局や国際連合総会の実践を通じて形成されてきた制度であり、オブザーバーとしての資格は非加盟国だけではなく国ではないものに対しても認められてきたものである[10]。ここではその中で国である可能性があるものを列挙する。
日本語名称 | 現地語名称 | 国か否かに関する議論 |
---|---|---|
バチカン市国・法王聖座(バチカン)[注 7] |
「人口の全てが職業的な住民であって、恒常的なものではないため国家ではない」とする指摘がある[12]。市民権は教皇庁に勤務する者のみに限られていて一般的な意味での国民は存在せず、宗教的な目的しか持たない[13]。国家の資格要件に関して特異な点が見られる[14]。一方で明確な主権と領土を有し、完全に独立している。多くの国々と外交関係を樹立し、条約を締結し、多くの国際機関にも加盟している[12]。宗教色を帯びた特殊な国家と考えられている[12][14][15]。 |
元国際連合加盟国
日本語名称 | 現地語名称 | 国か否かに関する議論 |
---|---|---|
中華民国(台湾/中華台北/チャイニーズタイペイ/中/華/台)[注 8] | 国家性について賛否がある。肯定論者は、歴史上中華人民共和国政府の支配が及んだことがない中華民国は事実上中華人民共和国から独立した存在であり、このことから中華民国、または台湾が中華人民共和国に属しない独立国家であると指摘する[16][17]。否定論者は、中華民国はかつての「一つの中国」の正当政府であるとする立場をこれまでに放棄したことはなく、実効的な支配下にある台湾島のみを統治する国家として独立宣言をしたことがないため、独立国家であるためには台湾が「中華民国」とは異なる国として独立宣言をすることが必要と指摘する[18]。 |
脚注
注釈
- ^ 2018年6月まで日本国政府は英語による「スワジランド」の外名で呼称していた
- ^ クメール文字の表示法に対応していない環境が多いため、画像で示す:
- ^ 2015年4月まで日本国政府はロシア語による「グルジア」の外名で呼称していた
- ^ シンハラ文字の表示法に対応していない環境が多いため、画像で示す:
- ^ チベット文字の表示法に対応していない環境が多いため、画像で示す:
- ^ ビルマ文字の表示法に対応していない環境が多いため、画像で示す:
- ^ 日本では一般的にバチカン市国の略称として「バチカン」が用いられるが、本来「バチカン」はバチカン市国と法王聖座(ローマ法王とローマ法王庁の総称)の総称である。バチカン市国は法王聖座に居場所を提供する領域を管理するための国であり、バチカンの外交は「カトリック教会の総本山」という宗教機関だけでなく「法王の国」としての側面も持っている法王聖座が担っている。そのため、国際連合(国連総会オブザーバー)を始めとする国際機関には「法王聖座」として参加している[11]。
- ^ 1971年後半より国連加盟国から外されたが、14の加盟国とローマ教皇庁から承認を受けている。また未承認国における在外機構として台北経済文化代表処を59か国に置いている。
出典
- ^ 戸田(2016)、23-24頁。
- ^ 戸田(2016)、23頁、24頁におけるモンテビデオ条約第1条日本語訳を引用。
- ^ s:en:Montevideo Convention#Article 1
- ^ 森川(2015)、53-54頁。
- ^ 山本(2003)、123-124頁。
- ^ 位田(2009)、99頁。
- ^ I.C.J. Reports 1948, p.62.
- ^ 杉原(2008)、268頁
- ^ “Member States”. United Nations. 2019年3月2日閲覧。
- ^ 近藤(2007)、14頁。
- ^ “バチカン”. 外務省. 2019年3月2日閲覧。
- ^ a b c 戸田(2016)、24-25頁。
- ^ 「バチカン市国」、『国際法辞典』、282頁。
- ^ a b 山本(2003)、134-135頁。
- ^ 杉原(2008)、41頁。
- ^ 小田(2007)、52-54頁。
- ^ 近藤(2007)、7-8頁。
- ^ 近藤(2007)、6-7頁。
参考文献
- 世界の動き社編、外務省編集協力 『世界の国一覧表―国際理解のための基本データ集〈2007年版〉』 世界の動き社、2007年、ISBN 978-4-88112-710-0。(2007年限りで休刊)
- 二宮書店編集部編 『データブックオブ・ザ・ワールド VOL.21(2009年版)―世界各国要覧と最新統計』 二宮書店、2008年、ISBN 978-4-8176-0333-3。
- 位田隆一(著)、松井芳郎ほか(編)「国連加盟承認の条件と手続き」『判例国際法』、東信堂、2009年4月、98-102頁、ISBN 978-4-88713-675-5。
- 小田滋「主権独立国家の「台湾」 : 「台湾」の国際法上の地位 : (私の体験的・自伝的台湾論)」『日本學士院紀要』第62巻第1号、日本学士院、2007年、43-68頁、ISSN 0388-0036。
- 近藤崇顕「国際法から見る台湾問題と国連参加の意義 : 国連オブザーバー制度を手掛かりとして」『北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル』第13巻第13号、北海道大学大学院法学研究科、2007年、1-35頁。
- 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。OCLC 1133186202。
- 辻原康夫 『世界の国旗全図鑑―国旗から海外領土・国際機構・先住民族の旗まで』 小学館、1997年、ISBN 978-4-09-386019-2。
- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。OCLC 647285807。
- 戸田博也「「イスラム国」(IS)と国家の成立要件-ISは国際法上の「国家」か?-」『千葉科学大学紀要』第9号、千葉科学大学、2016年、23-34頁、ISSN 1882-3505。
- 森川幸一「国際法上の国家の資格要件と分離独立の合法性」『専修大学法学研究所所報』第50巻、専修大学法学研究所、2015年、53-64頁、ISSN 0913-7165。
- 吉田一郎 『国マニア―世界の珍国、奇妙な地域へ!』 交通新聞社、2005年、ISBN 978-4-330-83905-9。
- 山本草二『国際法【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3。OCLC 1183131355。
- “Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion”. I.C.J. Reports 1948: p.57 .