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「内閣官房参与」の版間の差分

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== 概説 ==
== 概説 ==
[[内閣 (日本)|内閣]]が対応すべき各種分野において優れた専門的識見を有する人材を首相が直接任命し、任じられた当人は首相に対して直接意見を言い、また情報提供や助言を行う。いわゆる“[[ブレーントラスト|ブレーン]]”、“[[懐刀|側近]]”的存在である<ref name="内閣参与" />。
[[内閣 (日本)|内閣]]が対応すべき各種分野において優れた専門的識見を有する人材を[[内閣総理大臣|首相]]が直接任命し、任じられた当人は首相の[[諮問]]に対して直接意見を言い、また情報提供や助言を行う。いわゆる“[[ブレーントラスト|ブレーン]]”、“[[懐刀|側近]]”的存在である<ref name="内閣参与" />。


人数制限はなく、通常は複数人いる。職務に対しては[[守秘義務#法律上の守秘義務|守秘義務]]が課される。全員に、所属する[[内閣府]]や[[内閣総理大臣官邸|総理大臣官邸]]で一人ずつ執務室が与えられているが<ref name="内閣参与" >[https://web.archive.org/web/20110620162137/http://m-words.jp/w/E58685E996A3E5AE98E688BFE58F82E4B88E.html 内閣官房参与とは] マネー辞典m-Words</ref>、権限が明確でなく、[[国会 (日本)|国会]]での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある<ref name=mainichi20171119>{{Cite news|url=https://mainichi.jp/articles/20171119/k00/00m/010/082000c|title=内閣官房参与 15人も必要? 自民野党時「多すぎる」|newspaper=毎日新聞|date=2017-11-18|accessdate=2017-11-19}}</ref>。また、内閣官房参与の上に定員1名の[[内閣顧問#平成の内閣特別顧問|内閣特別顧問]]が存在する。
人数制限はなく、通常は複数人いる。職務に対しては[[守秘義務#法律上の守秘義務|守秘義務]]が課される。全員に、所属する[[内閣府]]や[[内閣総理大臣官邸|総理大臣官邸]]で一人ずつ執務室が与えられているが<ref name="内閣参与" >[https://web.archive.org/web/20110620162137/http://m-words.jp/w/E58685E996A3E5AE98E688BFE58F82E4B88E.html 内閣官房参与とは] マネー辞典m-Words</ref>、権限が明確でなく、[[国会 (日本)|国会]]での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある<ref name=mainichi20171119>{{Cite news|url=https://mainichi.jp/articles/20171119/k00/00m/010/082000c|title=内閣官房参与 15人も必要? 自民野党時「多すぎる」|newspaper=毎日新聞|date=2017-11-18|accessdate=2017-11-19}}</ref>。また、内閣官房参与の上に定員1名の[[内閣顧問#平成の内閣特別顧問|内閣特別顧問]]が存在する。
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#内閣官房に当分の間、参与を置くことができる
#内閣官房に当分の間、参与を置くことができる
#参与は首相の諮問に答え、意見を述べる
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#一般職の非常勤国家公務員である
#一般職の非常勤国家公務員である
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* [[中村芳夫]]
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* [[防衛大臣政策参与]]
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[[Category:日本の内閣官房]]
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2021年12月22日 (水) 11:03時点における版

内閣官房参与(ないかくかんぼうさんよ、英語: Special Advisor to the Cabinet[1])は、日本内閣官房役職の一つ。内閣総理大臣(首相)の“ブレーン”的な立場の非常勤国家公務員である[2]

概説

内閣が対応すべき各種分野において優れた専門的識見を有する人材を首相が直接任命し、任じられた当人は首相の諮問に対して直接意見を言い、また情報提供や助言を行う。いわゆる“ブレーン”、“側近”的存在である[2]

人数制限はなく、通常は複数人いる。職務に対しては守秘義務が課される。全員に、所属する内閣府総理大臣官邸で一人ずつ執務室が与えられているが[2]、権限が明確でなく、国会での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある[3]。また、内閣官房参与の上に定員1名の内閣特別顧問が存在する。

設置根拠は「内閣官房に参与を置く規則(昭和62年11月7日内閣総理大臣決定)」であり[4]

  1. 内閣官房に当分の間、参与を置くことができる
  2. 参与は首相の諮問に答え、意見を述べる
  3. 一般職の非常勤国家公務員である

の3項目を内容とする[3]

内閣官房参与の一覧

2021年12月10日現在の参与

過去の参与

発令日の古い順に記載する。

脚注

出典

関連項目