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「ノート:飯塚幸三」の版間の差分

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削除された内容 追加された内容
→‎実刑確定に伴う今後の編集の合意形成について: ノート:飯塚幸三/飯塚幸三 (下書き)の改訂(oldid=85719876、2021年9月24日20:45:57(UTC)時点の版)と提案(小節「計量史の語り部」の後に小節「事故と勲章褫奪」を設置し、「受賞・栄典」節は「受賞歴」へ)
→‎実刑確定に伴う今後の編集の合意形成について: 勲章の褫奪というだけの事実は、計量学における特筆性を語る上で些細なことであり、「受賞したが後に褫奪された」と書くだけで十分では?
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:::# 小節「受章・栄典」はタイトルを「受賞歴」に変更し、勲章の受章については記さない。
:::# 小節「受章・栄典」はタイトルを「受賞歴」に変更し、勲章の受章については記さない。
:::上の議論では要塞騎士様の案に賛成の方がほとんどですが、細かなところで議論があり、上記案なら懸念が減ると考えています。いかがでしょうか。--[[利用者:Assemblykinematics|Assemblykinematics]]([[利用者‐会話:Assemblykinematics|会話]]) 2021年9月24日 (金) 21:07 (UTC)
:::上の議論では要塞騎士様の案に賛成の方がほとんどですが、細かなところで議論があり、上記案なら懸念が減ると考えています。いかがでしょうか。--[[利用者:Assemblykinematics|Assemblykinematics]]([[利用者‐会話:Assemblykinematics|会話]]) 2021年9月24日 (金) 21:07 (UTC)

{{コメント}} ここまでずっと静観してましたが、若干まとまりかけてる方向が怪しくなったのでコメントを。私は、[[利用者:Sato3015|Sato3015]]さんの「特に今回のケースは、多数の土器を発見した学者!(しかし土器は捏造だった)、STAP細胞を発見した科学者!(しかし論文はデタラメな上に盗用があった)などのような、そもそもの功績を根底から吹き飛ばしているようなケースとは違います。測量学への貢献には、何一つ影響を与えていません。」という意見をもっとよく考慮すべきだと思います。つまり、'''勲章の褫奪というだけの事実は、[[WP:N|記事主題人物がウィキペディアで掲載するべきと決めた基準]]となる情報(≒計量学における特筆性)の末端の末端情報でしかない'''ことを忘れてはいけません。それを考えると、記事冒頭にて「受賞した[注]ただしxxx事故により褫奪となった[/注]」とだけでも十分と思います。少なくとも{{Oldid|85719876|今の下書き案みたいに章立てをして細かく書く}}みたいなのは現時点では過剰でしょう。今後の報道や業界の反応などなどによっては章立てすべきようなアレコレが出てくるかもしれませんが、今やるのは皆さんが気にしている、特に「[[WP:BLP]]を考慮した記述量のバランス」が崩れてると思います。--[[利用者:青子守歌|青子守歌]]<small>([[利用者‐会話:青子守歌|会話]]/[[特別:投稿記録/青子守歌|履歴]])</small> 2021年9月25日 (土) 01:19 (UTC)

2021年9月25日 (土) 01:19時点における版

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  • ノート:飯塚幸三/FAQにこの記事についての解説がまとめてあります。お手数ですが、ぜひ一度はお読みいただけると幸いです。
  • 議論と無関係な書き込み、暴言、中傷等は即座に除去されます。悪質な場合は投稿規制本ページの保護措置などが行われることがあります。

ウィキペディアンの言うB-2の方針も曖昧です

飯塚幸三氏の事件は「WP:DP#B-2で削除の方針が当然だ」という意見があります。

しかし、私は昔、田原成貴の項目で、調教師免許剥奪以後の逮捕歴を記述しました。 田原成貴氏は調教師免許剥奪以後は一般人なので、調教師免許剥奪以後の逮捕歴は本来であればWP:DP#B-2で削除の方針のはずです。 私も当時、記述した時はツッコミが入って削除されるだろうと思っており、削除覚悟での記述でした。 ところがその予想に反し、10年以上前から今に至るまで記述は残っており、WP:DP#B-2で削除の方針だという議論がなされたこともありません。

これより下の逮捕歴は明らかにWP:DP#B-2で削除されるべき記述のはずです。 田原成貴#3度目以降の逮捕

結局、ウィキペディアンの言うWP:DP#B-2の方針も曖昧です。 本来、WP:DP#B-2で削除されるべき項目が削除されていないのですから。 私もウィキペディアンですが、こういった曖昧な対応については疑問に思っています。--スペシャリスト会話2021年8月18日 (水) 09:22 (UTC)[返信]

  • コメント まず一般論として。Wikipediaは100万以上の記事があり、その全てに常に100%の監視が行き届いている訳ではないので、注目の低い記事では方針に反する記述が長期間残ってしまうこともあります。ただ、それらに関しては気付いた人から修正や手続きをしていくのが望ましい訳で、「長期間載ってたからOK」という訳ではありません。実際、削除依頼では何らかの理由で見逃されていた数年前の方針違反が指摘され、遡って削除される事例はそれほど珍しくありません。--Y-route会話2021年8月18日 (水) 09:53 (UTC)[返信]
本題ですが、当該人物は免許剥奪以降も著述活動を続けているほか、近年では新聞インタビューでその件について自ら言及もしていますので、個人的にはB-2に該当しないのではと思います。…が、それ以上詳しい事はここではコメントできません。異議があれば、当該記事の削除依頼を手順に沿って提出し審議してください。このページはあくまで「飯塚幸三」の議論ページであり、個別のB-2案件の相談室ではありません。--Y-route会話2021年8月18日 (水) 10:23 (UTC)[返信]
  • コメント 上でも指摘されておりますが、『犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる』場合は例外になると、書いてあります。例外事項が明確に書いてあるのですから、書いてある通りに解釈すればよいだけです。ご本人が自著などで逮捕に触れている事例に関して、曖昧さはありません。だって書いてあるんですから。そして仮に、WP:DP#B-2に違反しているし例外規定にも当たらない記述があった場合、それはその記事を修正すべき、というだけです。そういうルールにしておかないと無数の記事にルール違反の記述を投下しまくり、違反記事がひとつでも残ったら『この記事は違反してるけど残ってる!』と主張して、他の記事すべてにルール違反を適用させるという、メチャクチャな荒らし行為ができてしまいます。そういう荒らしを防ぐ意味でも、生き残っているガイドライン違反の記事があるなら、違反記事を直すべき、としか言えません。長くなりましたが、『この記事、ガイドラインに違反してるんじゃ?』と思った場合にするべきことは、『例外規定を確認する』、『違反していて例外にも入ってないなら、その記事を修正する』、のどちらかが基本です。違反記事を錦の御旗に利用して、ほかの記事にも違反を広げるなんていうのは、論外of論外でしかありません。現状だと違反になるがどうしてもwikipediaに記述したいナニカがあるなら、ガイドラインの修正議論をしてくるべきです。ガイドラインが修正されたなら、それはもう、ガイドライン違反ではありません。--Sato3015会話2021年8月30日 (月) 17:08 (UTC)[返信]
  • コメント 令和3年9月2日付で地裁での判決が禁固5年で結審しました。これを受けて勲章等は剥奪される(明治41年勅令第291号)と思いますので、今後の推移を確認よろしくお願いいたします。Shige3141会話2021年9月2日 (木) 08:42 (UTC)[返信]

飯塚氏は控訴しない意向を示し、勲章褫奪の運びとなった模様です。あきらめて書いちゃったら? Tabletaken会話2021年9月15日 (水) 03:18 (UTC)[返信]

  • 返信 (Tabletakenさん宛) JNNが独自に伝えている件を確認しました。「あきらめて」というのはちょっと違うと思いますが、一つのきっかけにはなるでしょう(一応、他での報道や判決確定期日を待つ必要もありますが)。ただし、内容をまず話し合いますので(依然としてWP:BLP等の考慮も要する)、直ちに自由に書ける訳ではありません。--Y-route会話2021年9月15日 (水) 03:31 (UTC)[返信]
  • 返信 (Tabletaken宛) ここまでコミュニティが慎重に話し合っているのにもかかわらず「あきらめて」とはどういう了見でしょうか。私達の合意形成をないがしろにするような考えにはとても賛同できません。--静葉会話2021年9月15日 (水) 05:46 (UTC)[返信]
  • コメント 何か事態が動くたびにTabletakenさんのようなコメントが来ることは普通に想定していましたし、内容からして相手の狙いも読めてしまうので意外性もないですね。後にも先にも、これから私がやることは変わらないです。--W7401898会話) 2021年9月15日 (水) 13:08 (UTC)修正--W7401898会話2021年9月15日 (水) 13:11 (UTC)[返信]
    あきらめるも何も最初から、「ケースB2に抵触するので実名は伏せています。該当記事(ケースB2)を読んでください。今後被告や外部の動きによってケースB2の例外と言えることになったら、記載される可能性はあります。しかしまだ起こっていないことを議論しても仕方ありません。状況が動くのを待ちなさい」という話をしているだけですしね。
    この店は、ネクタイをつけていないと入れないよ。
    ネクタイをつけていても、開店時間にならないと入れないよ。
    これとまったく同じレベルの話をされているだけ。ということですら、いまだ理解できていない人がいることに驚きです。--Sato3015会話2021年9月15日 (水) 14:07 (UTC)[返信]

勲章についてページ内で述べられているので、勲章が剥奪されれば理由付きで剥奪されたという旨を記載するべきですね--Sa12425会話2021年9月16日 (木) 19:00 (UTC)[返信]

刑が確定しました。これで叙勲は取り消しになります。 正式に取り消しになれば、記載変更は避けて通れ無いと思います。 頃菜タカスケ会話2021年9月16日 (木) 19:41 (UTC)[返信]

そもそもケース B-2を適用するのが本当に正しいのか?このノートは公平な視点に立っているか?

飯塚氏の記事に事件の件が記載できない主たる理由は「既に無職の一般人であり、WP:DP#B-2に基づいてプライバシーに配慮するため」であり、自分も一度はこの意見に納得しておりました。

しかし、自分を含め多くの人が「飯塚氏は事件の直前まで学者としての活動を継続していた」と指摘しており、既に削除されてはいますが過去にIPさんの反論(仮題)において詳細な反証がなされておりました。 ですがこのノートにおいて、飯塚氏がWP:DP#B-2に該当するのかどうか議論がなされた形跡が全くありません。 ページが半保護になって以来、事件の事はWP:DP#B-2に従って書かないべきだという前提の元にノートが進行しています。過去に飯塚氏が無職であるか否か何度も疑問が呈されましたが独自研究の言葉の元に突っぱねられてしまっています。

また、「事件の事は書かないべきだ」とする[(個人攻撃のおそれのある記述を除去--Y-route会話2021年9月2日 (木) 13:03 (UTC)]方々が複数人、それも執拗に議論の打ち止めを図ろうとしております。これでは記事に疑問を感じても、外部から異議を申し立てること自体が困難でありノートの公平性(記事ではない)を欠いていると思います。[返信]

「なぜ他の記事ではプライバシーに配慮していないのに、飯塚氏だけが特別扱いなのか?」という指摘が出てくるのも、飯塚氏の記事でばかりWP:DP#B-2が重視されているからではないでしょうか。 「そんなにプライバシーが大事なら、なぜ他の記事では野放しなのか?」という疑問が出ても仕方ありません。

今日、飯塚氏に対して禁固5年の判決が下りました。このまま控訴が行われなければ勲章は剥奪され、5年間は刑務所の中で過ごすことになり、残りの人生での公人としての活動はほぼ不可能になります。 今一度、飯塚氏の記事に事件の事を書かないのが正しいのか皆で考えてみるべきではないでしょうか。--いそじん会話2021年9月2日 (木) 11:53 (UTC)[返信]

  • コメント 一部分のみ手短にコメント。「他の記事では野放し…」といった、ウィキペディア全体を問題視するような話題は、本記事の議論から逸れますのでここではなく井戸端にお願いします。他記事との比較論も記事改善に繋がりませんので(以前書いたとおりここはB-2相談室ではありません)、これ以上ここで扱う話ではありません。--Y-route会話2021年9月2日 (木) 13:03 (UTC)[返信]
    自分はあくまでB-2を盾に事件の記載を認めない事、何度も疑問を呈されているにもかかわらずB-2を適用し続けることに対して話をしたいだけであり、他の記事と比較をしたいわけでもウィキペディア全体を問題視したいわけでもありません。
    一部の表現、文を切り取って議論の芽を出発点から摘み取ろうとするのは止めていただきたいです。--いそじん会話2021年9月2日 (木) 14:28 (UTC)[返信]
    • 「『飯塚氏は事件の直前まで学者としての活動を継続していた』と指摘されていた」について。仮に飯塚氏が事故後に学者としての活動を引退されていたとしても、それが本事故との関連性を示す(或いは事故によって何らかの役職を退任したことを示す)信頼出来る情報源がない限り、単なる独自研究であり、事故によって著名な実績や活動に影響を与えたとは言えないでしょう。したがって今回のケースB2の適用は例外に当てはまる要件も無いため妥当です。--イトユラ会話) 2021年9月2日 (木) 17:21 (UTC) 一部文意を修正--イトユラ会話2021年9月2日 (木) 17:25 (UTC)[返信]
  • コメント 長い時間をかけてコミュニティとしてはこの件は記載しないということになってしまっているようなので、それをどうこうしたいとは思いませんが、常識的に考えて、これだけの事故を起こしてこれだけ騒ぎになっていることが、当人のキャリアにとって重大な影響を与えていないはずがありません。またこれだけ報道されていることをjawpにだけ記載しないことで、何のプライバシーが守られるのかも不明です。物事には必ず程度問題という視点が必要です。記載反対の方々は教条主義的に頑なになって、議論自体を拒んでいるようにしか見えません。--Xx kyousuke xx会話2021年9月2日 (木) 22:45 (UTC)[返信]
    • コメント 今回の事故によって当人のキャリアにとって重大な影響を与えていないはずがないと仰っていますが、もう少し具体的に(例えば事故によって何らかの役職を退任したなど、またそれを明確に裏付けている情報源も含めて)提示されては如何でしょうか?現状、それが無い(少なくともそれをもとに合意形成が図られていない)からケースB2が適用されているのです。その点悪しからず。
    • しかしながら、今回の判決が確定した場合、どうやら勲章が剥奪されるようですね。これが今後どの様に推移していくのか、注意深く見守る必要はありますが、現状でこの様な議論をするのは時期尚早な気がします。--イトユラ会話2021年9月3日 (金) 04:40 (UTC)[返信]
      これだけの事故を起こしてこれだけ騒ぎになり報道されて、相当な社会的制裁を受けている方のキャリアにどういう影響があったのか、具体的な例を挙げないとわからないというのは、いささか想像力に問題があると言わざるを得ません。逆にこの騒ぎの中何の影響も受けずにそれまでと同じ生活を続けられているのであれば、それはそれで特筆性があるでしょうね。最初に言った通り別に掲載反対の方を説得するつもりも時間もありませんので、お好きにどうぞ。--Xx kyousuke xx会話2021年9月3日 (金) 12:54 (UTC)[返信]
      • 非合理的な発言に終始されてますが、具体的なキャリアへの影響並びにそれを明確に裏付ける情報源が無い限り、本人の著名な活動に影響を与えたと証明することにはならないでしょう。どうやらXx kyousuke xx氏は「飯塚氏が本事故によって著名な活動に影響を与えたと考えるのは常識である」と考えられている様ですが、その様な「常識」という名の具体性を欠く根拠のない主張は、単なる憶測、感想の類いです。--イトユラ会話) 2021年9月3日 (金) 13:34 (UTC) 一部修正--イトユラ会話2021年9月3日 (金) 13:45 (UTC)[返信]
    • 世間での知名度が高い=Wikipediaに掲載可能 とは限りません。例えば飯塚氏の顔写真は各種報道でもよく使われ広く知れ渡っていると思いますが、WikipediaおよびWikimedia Commonsではライセンス条件を満たさない限りは投稿・掲載する事ができません。いくら人口に膾炙したからといって、それ故になし崩し的に権利が無くなってしまうことは商標のような例外を除けば)考えられないでしょう。--Y-route会話2021年9月3日 (金) 13:53 (UTC)[返信]
    • 「想像力」を働かせて記事を書く。それはwikipediaにおいては「独自研究」と呼ばれる禁止事項に抵触するので駄目です。例えば逮捕された漫画家の作品が連載中止に至ったとしても、「逮捕が原因で連載が中止」と記述してはいけません。状況的に逮捕が原因と想像できたとしても、実際には体調不良などの可能性もあるからです。連載誌の紙面やHPで「逮捕を受けて連載を中止にします」などのアナウンスがあってなお、「逮捕が原因で連載が中止」は、望ましくない記述です。出版社の発表が、絶対に正しいとは限らないからです。それではどういう風に書くべきかと言うと、「○○号より連載が中止。出版社は、逮捕が原因と発表している」です。実際どうかは不明でも、「○○号より連載が止まった」、「出版社は、逮捕が原因と発表をした」は、確認できる事実だからです。推察や想像力を極限まで排し、信頼できる情報源に基づいて記述するのがwikipediaです。想像力が必要になっている時点で、「wikipedia以外でやってください」となるわけです。--Sato3015会話2021年9月4日 (土) 07:51 (UTC)[返信]
  • ひとつ言いますが、まだ一審の判決が言い渡されただけで、判決確定ではありません(仮に一審で終わるとしても確定まで2週間+αは必要です)。したがって現時点では状況は特に変化していません。--Y-route会話2021年9月2日 (木) 22:57 (UTC)[返信]
  • コメント 現時点ではっきりしたことは言えませんが、仮に有罪(懲役または3年以上の禁錮)が確定した場合、当人に対する勲章の褫奪[1]が官報で公表された時点で、「著名活動に多大な影響を与えた裁判歴」として新たに記載に関する合意形成を図ろうと考えています。--W7401898会話2021年9月3日 (金) 02:19 (UTC)[返信]
    •  追記 なお、勲章の褫奪(剥奪)については、有罪が確定した時点で複数のメディアが取り上げることも十分考えられますので、それらによって褫奪に関する検証可能性を満たしているとされる場合は官報での公表を待たずに合意形成を開始するかも知れません。--W7401898会話2021年9月3日 (金) 13:51 (UTC)[返信]
  • 平等かというよりは、ケースB2が適用されるのかどうかが重要であって、ウィキペディアに載っていないから事実が無かったことになるなんて決してありません。今回の事故が、当人のキャリアにとって重大な影響を与えた場合は、議論するべきだとは思います。しかしながら、今まで経歴に影響が具体的に出たとはいいにくく。今回の判決が確定した場合、勲章が剥奪されるなど具体的に重要な影響を与えたということになります。注意深く見守る必要はあると思いますが、刑が確定して、勲章が剥奪されてもいない現状でこの様な議論をするのは時期尚早です。--舌先現象になります会話2021年9月3日 (金) 08:19 (UTC)[返信]
  • このお話には、四つの論点があります。まず第一に、ガイドラインは、守るほうが当たり前。これはもう単純に、守ることを優先しないなら、ガイドラインの意味がないから、です。第二の論点は、現状のガイドラインが、絶対に正しいわけではない。しかしそう思う場合は、ガイドラインを修正するべき。これはもう、単純なお話です。そもそもガイドラインが常識的なあれこれに反していると思うなら、ガイドラインを変えればよいのです。そういう議論も、wikipediaでは可能です。載せたがる人が多い割に、ガイドラインの基準を変えよう!と、ガイドライン変更用の議論板に行く人がほぼいないのは不思議です。第三の論点として、ガイドラインは読みましょう。このノートでも過去の話でも、かなりの確率で「ほかの人(○○)の記事には、犯罪のあれこれも載っている」と言っている人がいます。しかし実際に読んでみると、犯罪歴を自著などで公開している人がほとんどでした。ケースB2の例外として、本人自ら自著などで公開している場合は別と、明確に書いてあります。これは明確に書いてあるのですから、読んでくださいとしか言いようがありません。ガイドラインに「例外」と書いてある事例が例外になるのは、ガイドラインに書いてある通りです。もう本当に、ガイドラインを読んでください。第四の論点ですが、ほかの一般人化した人の犯罪歴が残されておりケースB2の例外にも該当しなかった場合、それはその人の記事を修正してください。これは論点その1でも述べましたが、ガイドラインは、守るのが当たり前です。そしてケースB2のガイドラインを読まずに、違反記述をしたがる人はたくさんいます。この記事はもちろんのこと、京都アニメーションの放火事件などでも過去に何度も実名を記載したがる人が一定数いました。記事のトップに「この項目では、被告人の実名は記述しないでください。記述した場合、削除の方針ケースB-2により緊急削除の対象となります」と警告されるに至っています。座間9人殺害事件の記事でも、被告人の実名が記載されれば即座に消され、関連項目でも「記事の見出しに実名がある場合は伏字にする」という徹底振りです。有名な事件であれば見る人も多いので、違反記事には上記のようなガイドラインに準拠する修正がなされます。殺人罪で起訴されている殺人犯でも、基本匿名なのがwikipediaです。しかし実名を伏せたことによって、事件がなくなったことになっているかと言えば、そんなことはないでしょう。仮にそうなると思うなら、「京都アニメーションの放火や座間9人事件、池袋の暴走事故などの重大事件はケースB2の例外にするべき。犯人の名前を伏せることで、事件をなかったことにしてはいけない(どの程度が重大事件かも、明確に記載)」と、ガイドラインの修正議論をしてくるべきです。修正がなされていない現状においては、例外に該当しないケースB2違反があった場合は、違反部分を修正するべき、としか言えません。しかし修正意見が通れば、無事に記載することができます。--Sato3015会話2021年9月3日 (金) 09:34 (UTC)[返信]
  • 該当するのかという議題なので四つの論点が全てズレてしまってますね。例えるなら、ある事件に殺人罪が適用されるのかどうかの話をしているのに、殺人罪という刑法自体を論じているようなものです。--119.228.72.202 2021年9月3日 (金) 11:07 (UTC)[返信]
    『他の人の記事は○○。なのにどうしてこの人だけが?』という主張は、このノートのトピックの冒頭だけでも載せる派の方々が言っていたことです。
    それが48時間も経たないうちにズレた論点に変わるほどに根拠の移り変わりが激しい状態なら、やはり載せるべきではないな、と思います。
    上でも言いましたが、ガイドラインは、守るほうが基本です。
    ガイドラインに違反。および違反し兼ねない記述に関しては、慎重に慎重を期すべきであります。
    48時間も経たず論点が入れ替わるほどに錯綜した状態で、載せるべきではないと思います。--Sato3015会話2021年9月3日 (金) 12:03 (UTC)[返信]
    そのガイドラインが本当に適用されるのか?という話をしたいのですが…
    過去に何度もB-2が適用される一般人ではないという指摘がされておりますし、事件の直前まで研究者として活動していたことは独自研究などという大層な言葉を使わずとも、飯塚氏の名前で少しネット検索をすれば例えば「2019年度定時総会・研究発表会」に日本計量史学会の理事として参加していたことなどが簡単にわかります。
    これでもなお「飯塚氏は無職の一般人であり、B-2に従って事件の事は載せないべき。なぜならガイドラインに従うのが当たり前だから」とおっしゃるのであれば、「一般人とは何か?無職とは何か?」という定義をするところから始めなければなりません。--いそじん会話2021年9月3日 (金) 13:23 (UTC)[返信]
  • 一つ付け加えておきますと、飯塚氏が事件の直前に日本計量史学会の理事として学会の定時総会・研究発表会に参加していたことは文春オンラインが副会長の黒須氏の証言と共に紹介しており、周知の事実であります。--いそじん会話2021年9月3日 (金) 13:33 (UTC)[返信]
    その話をしたいのであれば最初から、『「なぜ他の記事ではプライバシーに配慮していないのに、飯塚氏だけが特別扱いなのか?」という指摘が~~~』などという話をするべきではなかったと思います。
    今後は気をつけていただけると幸いです。
    その上でお話をします。
    重要なのは、「氏が一般人かどうか」、「一般人ではない場合でも、今回の事故が著名活動に多大な影響を与えたと言えるほどかどうか」の二つになると思います。
    この両方を満たして初めて、「記載に至る」と言えます。
    逆に言うと、片方でも欠けていたら「記載するべきではない」になります。
    ただ忘れてはいけない前提として、'''wikipediaは、存命人物の伝記には慎重を期することになっています。'''
    これの根拠は、『この文書はウィキペディア日本語版の方針です。すべての利用者が従うべきだと考えられています』とまで書かれている Wikipedia:存命人物の伝記 の冒頭に、『存命人物の伝記」の執筆時には特段の注意を払わなければなりません』、『存命人物の伝記は、慎重に、かつ当該人物のプライバシーに配慮して書くべきです』などと書かれてあるからです。
    すべての利用者が従うべき方針の記事に書かれてある以上、すべての利用者が従うべき、という前提で話すのは当然かと思います。
    繰り返しになりますが、'''存命人物の伝記には、慎重を期するのがwikipediaの方針です。'''
    それではまず「氏が一般人かどうか」ですが、微妙なラインだと思います。
    計量史学会の理事をしていたとのことですが、それを根拠に「一般人ではない」と言うなら、「計量史学会の理事以上なら、その一点をもってして『一般人ではない』」ぐらいの強さが必要かと思います。
    (なぜそれほどの強さが必要かと言えば、存命人物の伝記には慎重を期すのが、wikipediaの方針だからです)
    しかし現実問題として、近年の氏は何をやっていたかよくわからない。
    wikipediaの記事を見る限り1975年にマルチステップ法を開発したり、2005年ぐらいまで本を出したりしております。
    この辺りの活動に関しては、「学者としてwikipediaに載るほどの活動と言える」と思います。
    しかし2010年以降は、何をやっていたのかよくわかりません。
    講演の話がほんのりと出てくる程度です。
    理事をしていたという情報もありますが、理事をしていた、ぐらいの話しかありません。
    近年も学者として活動していたのか、隠居した元学者で今は一般人のお爺さんが、名前と顔を貸したり見せたりしていた程度なのかがわかりません。
    それでもここがwikipediaではなければ、「まぁたぶん、一般人とは言い難い?」と考えるのが妥当だと思います。
    しかしここはwikipediaです。存命人物の記事に対して、'''特段の注意が必要'''とまで書いてある場所です。
    その視点から考えると、微妙なところだと思います。
    そしてこれを「保留」として考えても、「今回の事故が著名活動に多大な影響を与えたと言えるほどかどうか」の視点から、「記載するべきではない」になると思います。
    なんでかと言えば単純に、「多大な影響」というものが見えないからですね。
    氏の実績には(wikipediaの記事を見る限り)、「マルチステップ法の開発」、「微小球面の曲率半径を求める手法の開発」などがあるようです。
    それでは今回の事故で、マルチステップ法や微小球面の曲率半径を求める手法の開発に誤りが出たのかどうか、と言えば、そういうこともありません。
    そもそも活動自体、私が上で述べたように「ここ最近は何をやっていたのか、よくわからない。理事などはやっていたらしいものの、理事として学者として何をやっていたのか、まったくもってよくわからない」という状況です。
    精力的に書籍や論文を出していた時期ならばともかく、「何をやっているのかよくわからない」という状況で事故を起こしたからと言って、「著名活動に多大な影響を与えた」と言うのは難しいと思います。
    逆に言えば、「では具体的に、どんな影響がありましたか?その影響を、信頼できる情報源と一緒に提出できますか?」というお話になります。
    例えば漫画家なら、公式が紙面やHPで「○○氏が逮捕されました。連載終了といたします」と書いたりします。
    タレントであれば、CMのスポンサーがHPで「弊社製品の広告に出演しているタレントの○○氏が、××を起こしました。○○氏出演のCMを、当面の間自粛させていただきます」なとど書きます。
    これらは「著名活動に明確な支障があった」と言えます。
    雑誌や公式HPでその旨が発表されていれば、情報源としても大丈夫です。
    しかし今回の氏の場合は、具体的にどのような影響があったのか、(少なくとも現状)、信頼できる情報源から出されていません。
    '''存命人物の伝記の執筆時には特段の注意を払わなければなりません'''、というwikipediaの大方針を前提に考えれば、ケースB2も考えて載せるべきではない、が妥当なところだと思います。--Sato3015会話2021年9月3日 (金) 15:07 (UTC)[返信]
  • コメント まず、WP:DP#B2はガイドラインでは無く、方針です。
  • 一般人か著名人かによって掲載可能かどうかが決まるかの様に主張されてますが、仮に飯塚氏が著名人に該当するとしても、方針内で
下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。

(中略)

  • 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。

と書かれている様に、著名な活動に多大な影響を与えていない限り、記載することが出来ません。--イトユラ会話2021年9月3日 (金) 14:07 (UTC)[返信]

そうなるとそもそも「果たして飯塚幸三氏はwikipediaに記載するだけの価値がある著名人なのか」という所に戻るべきですね。
計量学における活動が著名でないのであれば、その計量学の権威である飯塚氏も著名でないということになりますから。事実、飯塚幸三という名前が広く知られるようになったのは今回の事件がきっかけでしょう。
活動は著名でなく著名人でもない、事件が起きなければ広く名を知られることも無かったのであれば記事の存在意義を問い直す必要がありそうです。--いそじん会話2021年9月3日 (金) 14:18 (UTC)[返信]
横から失礼 横から失礼 独立記事作成にあたっては、対象と無関係な信頼できる情報源から有意な言及があるかどうかが重要視されます。WP:GNGにあるように、著名かどうかに重きを置いて特筆性を判断しているわけではないです。--W7401898会話2021年9月3日 (金) 14:44 (UTC)[返信]

改めて立場を述べさせて頂きますが、自分は事件の事を絶対に記載したいわけでもwikipediaにおける公平性の疑問を問いたいわけでもありません。 記事を拡張半保護状態にし、ノートにFAQを用意してまで事件の事を頑なに避けるのはいかがなものか、ノートにおけるスタンスが「事件の事は書かないし、書けない」から始まっているのはおかしいのではないかと訴えたいだけです。納得のできる理由と過程があれば事件の事がこの先書かれなくても、飯塚氏の記事が削除されても事件の記事が削除されても~何ら問題ないと思います。--いそじん会話2021年9月3日 (金) 14:26 (UTC)[返信]

  • コメント 事故について書けないなら記事ごと削除してしまえと言わんばかり主張は如何なものかと。
  • 特筆性について言及されてますが、Wikipedia:独立記事作成の目安をよくお読み下さい。少なくとも飯塚氏は産業技術総合研究所の前身である工業技術院の院長や国際学会の役員等の要職を歴任し、研究者としての実績が多数あること、それを明確に裏付ける第三者による情報源が多数ある事を鑑みると、人物としての特筆性が無いとは言えないでしょう。--イトユラ会話2021年9月3日 (金) 14:45 (UTC)[返信]
いそじんさんへ。事故のことが書かれないのは引退後の話だからです。院長の事故が現役の時の話であれば当然著名活動に影響したでしょうし、したがってwikipediaにも書かれていました。引退前の飯塚氏の特筆性は言うまでもありません。氏の現役時の有意な第三者言及はいくらでもあります。事故前に記事がなかったのは(たぶん計測という地味な分野なので)wikipediaではたまたま記事を作る人がいなかっただけです。ノートにFAQまで用意されたのはあなたのような人が少なからずいるからです。--ぱたごん会話2021年9月3日 (金) 14:54 (UTC)[返信]
>事故のことが書かれないのは引退後の話だからです
その引退が本当なのか、別の役職や肩書の元に活動していたではないかというのが疑問の出発点だったわけですが、このままだと堂々巡りなので受け入れて納得します。
記事の削除については、事件前には記事が存在しなかったのだから特筆性が薄いのでは?と考えた物であり決して記事ごとちゃぶ台をひっくり返そうとしたわけではありません。イトユラさん、ぱたごんさん。回答ありがとうございました。--14.133.192.54 2021年9月3日 (金) 15:20 (UTC)[返信]
  • コメント、というかいそじんさんへの苦言。は「事故のことを書けないなら、いっそこの記事そのものを削除してしまえば〜」という趣旨の主張をされているようだが、そもそも「飯塚幸三という人物の記事に特筆性があるか」と「B-2の観点から事故の記事に実名を書いて良いか」は根本的に異なる話です。
  • まず、「飯塚幸三という人物の記事に特筆性があるか」という観点について。確かに事故前は、この人物に特に関心を抱く人もいなかった(だから結果的に記事も作成されていなかった)のでしょうが、現状では(後述の「事故のことを経歴に書いて良いか」の問題はさておき)少なくとも様々な信頼できる情報源を用いた加筆により、人物そのものの特筆性そのものは十二分に担保された状態と言えます。なので、今更「特筆性がないから削除しろ」なんて意見は通りません。
  • 問題の「B-2の観点から事故の記事に実名を書いて良いか」ですが、残念ながらこれはまだ満たしているとは言い難いでしょう。例えば、散々例示されているように今後有罪判決が確定するなどして、勲章褫奪令に基づき瑞宝重光章を褫奪されたとなれば、当然現役時代の経歴に傷がついた(現役時代の功績を讃えて授賞された勲章が失われた)わけですから、B-2には抵触しなくなります。そうでなくとも、例えばかつて所属していた機関・組織から「品位を著しく汚した」として除名処分を受けたり、現役時代に授けられた賞を没収されたりすれば、それも「著名活動に多大な影響を与えた」と認められる可能性があるでしょう。しかし、(私自身、例の事故にはそれなりの関心を抱いて関連報道をウォッチし続けておりますが)現時点ではそのような報道は一切ありません。だから現時点では(B-2上は)「著名活動に多大な影響を与えた」とはみなされていないわけです。
    • 私が過去に執筆した富山・長野連続女性誘拐殺人事件の記事を例に挙げますが、この事件では男女2人が共犯として起訴されましたが、単独犯として死刑が確定した女 (MT) は匿名にしています。一方、冤罪として無罪が確定した男性(釈放後、雑誌に実名で事件に関する手記を寄稿)は実名で書いています。これは純粋にB-2に抵触するかしないかだけで考えた上での判断です。私自身「冤罪だった人の実名は書いておいて、死刑になるほどの大罪を犯した者の実名を伏せるのは間違っているのではないか?」という葛藤も多少ありましたが。もし女が実名で手記を書いて、自分で本として出すなり(同様の例:永山則夫堀慶末など)、どこかの雑誌に寄稿する(例:相模原障害者施設殺傷事件寝屋川市中1男女殺害事件の死刑囚など)なりしていたら、当然彼女についても実名を書いていたでしょう。
「他の記事だって〜」論も的外れと言わざるを得ません。他の方からも指摘されている通り、「問題がある記事があるなら、その記事の問題を解消しろ」の一言に尽きます。…というより、こういう話題って以前もやったような気がしますが。有罪判決を受けた件についても、無罪を主張していたとなれば当然控訴するでしょうし、そうでなくても実際に判決が確定するのは判決宣告の翌日から14日経過したあとです。それまでは「確定した」という前提で議論をすること自体がどうかと思います。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2021年9月3日 (金) 15:24 (UTC)[返信]

何度も言ったことですが、自分は「他の記事では認められているのになぜこの記事だけが?」というような話をしたいわけではありません。 そして、自分はこれまでの議論で十分とまでは行かなくとも七分くらいは納得がいきました。よって、勲章の剥奪など新たな動きが起きるまでは一切の反論も問題提起も行わず静観致します。 自分の提起した疑問に多くの方が返信してくださり、嬉しく思います。外からこの記事に「突撃」してきた人たちとは同じにならないよう、極力感情的にならないよう慎重を期したつもりですが、以前と同じ主張の繰り返しやwikipediaに対する知識の浅さで迷惑をかけたとも感じています。この点申し訳ありませんでした。 改めて、皆様、ありがとうございました。これまでの議論が今後このノートを覗きに来た方の助けになることを願います。--いそじん会話2021年9月3日 (金) 15:34 (UTC)[返信]

  • コメント (上記の計量学者としての特筆性等に関連して)そもそも現状の記事は、計量学者としての記述が中心になるように完成された状態ですので、ここに事故の記述を加えたとしても、おそらく大した文量にはならないと思います(長々と書くと、最近数年間だけ不自然に細かいアンバランスな記事になってしまいます)。逆に、被疑者としての記述を中心にしたいのなら、前歴を大幅に簡略化した上で、例えば事故記事に統合してその中で書く、という策もありますが……そもそも本件は「計画的で故意のある」といった類ではなく、発生前の心情経過など(犯罪心理学に絡むような情報)はそれほど重要ではないので、人物像の記述が蛇足になってしまい、結局伝記のメリットがあまり無い結果に終わってしまいます。
    個人的に疑問なのは、事故記述の掲載を強く求めている方々は、最終的にこの記事をどういう形にしたいのか。今の体裁のまま行けば、ひとりの人物の一出来事として数行記述しておしまい(次へ)、ということになると思いますが、それで納得なのか。納得ならばこのまま時を待つだけで良いですし、大騒ぎをしてフライングをかける必要もありません。しかし中にはこれでは済まず、もっと文に感情を入れようと思っている方がいるのではないでしょうか。「極悪人」として終始糾弾したいとか、あるいは頂点からの没落の有様を書きたいとか。……残念ながらWikipediaの方針上(特にWP:NPOV)、そのような書き方にはできません。結論を言えば、この記事はスカッとするような内容にする必要はなく、無表情で読み始めた人が無表情で読み終わる、ただ淡々と人物伝を記していく内容にするのが、おそらく現状のこの記事の理想的なゴールになるだろうと思います。
    これで納得する方も多いと信じたいのですが、…残念ながら本記事のウィキデータ項目や他の記事で「落書き」を行う方の中には、感情を強く込めたいと考えているような方も少なくなく、果てには本件に適用されていない刑法199条で糾弾したり、巷に流れる「寄付での保護」を非難するなど、誤情報やデマで動く方も目立ちます。このような状況が止まないのであれば、いずれ掲載可能となった後も荒らし対策の保護措置は継続されるでしょう。--Y-route会話2021年9月3日 (金) 16:00 (UTC)[返信]
    • コメント 仮に記載するという合意が形成された場合であっても、著名活動に多大な影響を与えた出来事(本件の場合であれば裁判歴)と、それが具体的にどのような影響を与えたのか(例えば勲章の褫奪など)を端的に記載する程度で良いと思います。当該の出来事やその裁判に関する当人の言動や状況等の詳細は、別途記事が作成されておりますので、基本的にはそちらの方で記載すれば良いかと思います。--W7401898会話) 2021年9月3日 (金) 16:46 (UTC)修正--W7401898会話2021年9月3日 (金) 16:49 (UTC)[返信]
      W7401898さんのこちらの記載方針に全面的に賛成します。--Uiweo会話2021年9月4日 (土) 04:20 (UTC)[返信]
      • 有罪が確定して勲章の褫奪などになった場合や飯塚氏自ら事件についての著作や手記を発表するなど著名活動に利用した場合に限って、W7401898さんの仰せのような方法で良いと思います。その場合でも過剰に些末な書き込みや、糾弾を目的としたような中立性もなにもないような書き込みは予想されますので一定の保護の継続は必要でしょう。--ぱたごん会話2021年9月4日 (土) 06:59 (UTC)[返信]
      • 現時点では一審の判決が出たというだけで、そもそも現在進行形の状況をリアルタイムで更新する必要性はないのではないかと。刑が確定してある一定の期間が経過した上でのその旨の加筆であれば、もちろん当ノートページのこれまでの活発な議論もありますので、合意形成を得た上であれば加筆しても問題はないとは考えます。そもそも、件の事故を加筆しなくとも、当記事は完成された状態であるとも思われますし、それに加筆するのであれば例の事故の記事を関連項目として追記するだけでいい、という感じになるでしょうか。いずれにせよ、早急に行う必要はないですし…言い方は悪いかもですが、没後まで加筆するのを待つのも手かも知れませんね。--静葉会話2021年9月9日 (木) 00:49 (UTC)[返信]
      W7401898さんの内容で、節冒頭に{{seealso|東池袋自動車暴走死傷事故}}を添加すれば良いと思います。--S.S.E.H.Talk/Contribs 2021年9月11日 (土) 13:49 (UTC)[返信]
      おおむねY-routeさんおよび、W7401898さんのご意見に 賛成 とします。記載は判決が正式に確定した時点[このまま被告人も検察も控訴しなければ、2021年9月16日 15:00 (UTC) =9月17日 0:00 (JST) ]以降、冒頭部分および「計量史の語り部」の節にて簡潔に触れる形で良いと思います。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2021年9月15日 (水) 13:52 (UTC)[返信]
      まだ控訴期間が過ぎて無いので何とも言えないのですが、このまま第一審の判決が確定し、勲章剥奪が確認され次第、記述する方向で良いと思います。また、記述することになった場合、死傷事故を起こして在宅起訴されたこと、第一審で禁錮5年の実刑判決に処され、控訴せずに判決が確定したこと、確定判決を受けて勲章が剥奪されたこと、この3点は記述する上で欠かせないだろうし、これを端的にまとめた場合、5行程度に収まると思います。これにS.S.E.H.さんが提案したTemplate:See alsoを貼付すれば良いと思います(ただ、このテンプレートを貼付する場合は節分けした方がバランスが良いかと)。--イトユラ会話2021年9月15日 (水) 14:26 (UTC)[返信]

記載する文は一旦素案を提示して話し合ったほうが良いかもしれません。判決が最終確定し、さらに褫奪の決定が出た時点で、その記載自体がケースB-2に抵触することはなくなりますが、依然としてWP:BLPは適用されますので、用いる出典や記述については特に注意を払う必要があります。また、記載内容について本文中で検討すると編集合戦の原因となりますので、日時を決めて性急に書き加えるのではなく、ノートで確実な合意形成を行い(それまでは現状維持)、それから加筆を実施すべきでしょう。あとは、これに伴って更新する必要のあるFAQも改訂を議論したほうがいいかなと思います。(これ以降は節を分けた方が良さそうです) Y-route会話2021年9月15日 (水) 14:58 (UTC)[返信]

ご提案に賛成します。褫奪が出るのは内柴正人氏のを見ると、褫奪自体は判決後2~3週間程度、官報に載るのはその2ヶ月半後のようですので、その間に素案を取りまとめ、官報掲載(あるいは事実がマスコミ経由で公表)され次第反映で良いかと思います。--S.S.E.H.Talk/Contribs 2021年9月16日 (木) 05:29 (UTC)[返信]

実刑確定に伴う今後の編集の合意形成について

飯塚被告の実刑が確定し、勲章褫奪令により瑞宝重光章を喪失する事が制度上確定しました。もちろん制度上確定しただけであってまだ喪失してはいませんので現時点での事故に関する記述は控えるべきかとは思いますが、今後の編集の論点整理、合意形成として議論を追加いたします。

①勲章の喪失は本人に多大な影響を与えたとして特筆性を満たすか ②満たすとして、どの程度池袋暴走事故の記述を行うか

以上について皆様のご意見を賜りたいと思います。

私の私見も過去の議論を拝見した上で述べさせていただきます。 ①について、勲章の喪失は執筆に値すると考えます。 ②について、勲章の喪失を執筆の根拠とする場合、勲章を得るに至った業績の記述量を大まかな上限として記述するのが適切かと考えます(計量研究所時代、行政・経営・国際事業における貢献 の合計程度の分量、章を分けても良いかもしれません)。当然、個人攻撃的な記述は避けなければなりません。 圧倒的認識会話2021年9月17日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

  • 1. については言わずがもな、執筆に値するでしょう。2.についてですが、以下のような形で触れるのが望ましいかな?と思います。
    1. 冒頭文:2015年秋に瑞宝重光章を受勲した(以上、現時点での版の記述)が、2019年令和元年)4月に東池袋自動車暴走死傷事故を起こし、2021年(令和3年)9月に過失運転致死傷罪禁錮5年の実刑判決確定。これにより、(褫奪された日付)付で同章を褫奪された(「注釈X」で「勲章褫奪令」について言及する。)
    2. 来歴・人物」の節:「#計量史の語り部」の直後に「#東池袋自動車暴走死傷事故」の節を設け、同事故の記事への誘導として{{Main|東池袋自動車暴走死傷事故}}を設置。事故を起こして有罪判決が確定し、勲章褫奪令によって瑞宝重光章を褫奪されるまでの経緯を簡潔に記載する。勲章褫奪の記述には、「注釈X」をつける。
    3. 受賞・栄典」の節:瑞宝重光章を褫奪された旨を簡潔に記載。

こちらの記事で記載するなら当然、東池袋自動車暴走死傷事故の項目でも実名掲載に切り替えて良いと思います。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2021年9月17日 (金) 11:56 (UTC)[返信]

  • ①については、「著名活動に多大な影響を与えたと考えられる裁判歴」として記載可能であると考えます。
  • ②については、現時点での要塞騎士さんの案に 賛成 とします。
  • また、「東池袋自動車暴走死傷事故」にも実名を記載すべきであると考えます。

簡潔ではありますが、今のところは以上になります。--W7401898会話) 2021年9月17日 (金) 13:42 (UTC)修正--W7401898会話2021年9月17日 (金) 16:34 (UTC)[返信]

コメント 勲章褫奪令による勲章剥奪は官報掲載のタイミングで掲載すべきです。勿論、それに値する理由についても簡潔ではありますが触れざるを得ないと考えます。従って東池袋自動車暴走死傷事故にも実名記載は妥当であり 賛成 します。--MASA KUROFUNE会話2021年9月17日 (金) 14:30 (UTC)[返信]

コメント 1については、記載は可能だと思います。ただ現在の記事を見ても、『受勲』は大きなウェイトを占めていません。節々にポツポツと、一行で終わる記述があるだけです。それに対して褫奪理由が何行にも渡ると、いささか冗長な記事になってしまうと思います。特に今回のケースは、多数の土器を発見した学者!(しかし土器は捏造だった)、STAP細胞を発見した科学者!(しかし論文はデタラメな上に盗用があった)などのような、そもそもの功績を根底から吹き飛ばしているようなケースとは違います。測量学への貢献には、何一つ影響を与えていません。ですので本文そのものは、『2015年秋に瑞宝重光章を受勲した』や『2015年秋 - 瑞宝重光章(通産行政事務功労による)』などの後ろに、『2015年秋に瑞宝重光章を受勲した(のちに過失致死傷運転で有罪となり褫奪)』、『2015年秋 - 瑞宝重光章(通産行政事務功労による。のちに過失致死傷運転で有罪となり褫奪)』程度の分量でよいと思います。その上で、褫奪情報のソースへのリンクと、関連項目に池袋事件を載せればよいかなと。2は 賛成 です。特に言うことはありません。--Sato3015会話2021年9月17日 (金) 15:45 (UTC)[返信]

コメント1について、犯罪を起こし勲章がはく奪される旨を記載するのはありだと思いますが、2東池袋自動車暴走死傷事故への言及は慎重に議論すべきだと考えます。勲章がはく奪されることを犯罪歴を記入する根拠とする場合、その犯罪の内容は問題とされておらず、飯塚幸三が東池袋自動車暴走死傷事故を起こしたということを記載する根拠となりません。関連記事やリンクを設置するなどの行為も同様ではないでしょうか。この記事ではウィキペディアのルールである犯罪人(被告人)の実名を記載しないというルールを厳格に守りここまでやってきました。こんなに報道されてるから別にいいだろうという個人的な思いはありますが、飯塚幸三と東池袋自動車暴走死傷事故をWikipedia上で結びつける根拠はまだみつかってないように思えます。--ぬまみと会話2021年9月17日 (金) 18:04 (UTC)[返信]

返信 WP:DP#B-2によれば、「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」として「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」とあります。これをB-2の方針に準拠した形で言い換えると、「伝統的には著名人の『逮捕歴・裁判歴・個人的情報など』は削除の対象とされるが、著名活動に多大な影響を与えたと考えられる場合は、合意により、著名人の『逮捕歴・裁判歴・個人的情報など』の記載が例外的に認められることもある」ということです。すなわち、この場合における「著名活動への多大な影響」そのものにあたる「勲章の褫奪」という事実に加えて、その周辺事実である裁判歴などについて明示的に記載することも、記載すべきかどうか十分に検討し合意を経たうえで認められると考えています。--W7401898会話) 2021年9月17日 (金) 19:29 (UTC)修正--W7401898会話2021年9月17日 (金) 19:36 (UTC)[返信]

コメント 私も要塞騎士さんの案に 賛成 いたします。適度にコンパクトな記述に留め、詳細は東池袋自動車暴走死傷事故を参照していただく形でよいでしょう。削除の方針WP:DP#B-2については、2019年11月9日にFNNの取材で実名の顔出しで事故について語るなどしておりますので、適用外であると考えています。--Uiweo会話2021年9月17日 (金) 19:22 (UTC)[返信]

皆様、貴重なご意見ありがとうございます。

①については特筆性を満たすという意見が多くありましたので、「どの程度、どのように執筆するか」という議論、すなわち②の部分が問題となってくるのではないかと思います。

私としては要塞騎士さんの②意見に 賛成 いたします。

W7401898さんの意見にも 条件付賛成です。冗長になるのは避けるべきまたは池袋暴走事故へのリンクで代用すべきかと思いますが、経緯として裁判の情報を記すのには問題がないと考えます。 圧倒的認識会話2021年9月18日 (土) 02:13 (UTC)[返信]

  • コメント ①については勲章剥奪が「著名活動に多大な影響を与えたと考えられる裁判歴」に該当するものと判断して差し支えないでしょう。②については要塞騎士さんの案に 賛成 致します。--イトユラ会話2021年9月18日 (土) 06:19 (UTC)[返信]

コメント勲章剥奪が確定したorご本人が事件についての手記を発表するなど著名活動に利用した場合は 私も要塞騎士さんの意見に基本的に賛成します。ただし、勲章授与のほうが簡潔なのに対して勲章剥奪の方を長々書くのではバランスを欠きますので簡潔にすべきとの各氏と同意見です。また、いくら犯罪者とは言え、とくに本件は結果は重大とは言え過失犯ですのでくれぐれも人格を貶めるような記述はなしで淡々と事実関係のみの記載をお願いいたします。--ぱたごん会話2021年9月19日 (日) 04:24 (UTC)[返信]

コメントぱたごんさま、勲章授与の記述は「通産行政事務による」と短いものの、通産行政事務に関する記述は10行程度されています。それを踏まえると、勲章褫奪の理由としても10行程度必要なのではないでしょうか。そもそも飯塚被告の主張と裁判の流れを記述するとなると、「簡潔」とはいっても10行程度になってしまうのではないかなと思います。--圧倒的認識会話2021年9月20日 (月) 05:25 (UTC)[返信]
コメント『飯塚被告の主張と裁判の流れを記述する』というのが、そもそも要らないと思います。事件と裁判のお話は、事件と裁判のページですればよろしいことです。こちらの記事でも詳しく書くと、二つの記事に同じ文章が重複することになります。それでは記事を分ける意味がありません。事件の記事がない状態であれば、詳しく書いてもよかったとは思いますが。--Sato3015会話2021年9月20日 (月) 06:03 (UTC)[返信]

コメント 私は-利用者:要塞騎士さんの案に 賛成 いたします。--名無し1124会話2021年9月21日 (火) 13:07 (UTC)[返信]

コメント 要塞騎士様や、要塞騎士様の案に賛成されている方々のお考えは、現時点では本記事の記述を最小限にして詳細は事件記事へ……ということだと思います。それを踏まえますと、
  1. 冒頭(導入部)はおおむね要塞騎士様の提案通り。ただし和暦は必要ではなく、2文でなく1文で済ませられると思います。
  2. 小節「計量史の語り部」を「計量史の語り部、その後」というタイトルに変更し、受章から褫奪までの流れをこの小節で済ます。
  3. 小節「受章・栄典」はタイトルを「受賞歴」に変更し、勲章の受章については記さない。
という手はいかがでしょうか?「ノート:飯塚幸三/飯塚幸三 (下書き)における2021年9月23日19:04:08(UTC)時点の版」に上記案を反映させてみましたので、ご検討下さると幸いです。
なお、「計量史の語り部、その後」節の第三段落にある伏字部分は大雑把に書いており、実際に記述すると文字数や文末が若干変わってしまいますので、その旨ご了承願います。また、下書き案では勲章褫奪について*月とだけしか書きませんでしたが、要塞騎士様の案のように*月**日付けと明記した方が良いと思っています。--Assemblykinematics会話2021年9月23日 (木) 20:32 (UTC)[返信]
コメント 上記Assemblykinematics氏の案を拝見致しましたが、1つ確認。「2019年3月には日本計量史学会の定期総会に出席していた」に続けて逆説的に本事故について触れられてますが、事故の1ヶ月前に学会に出席していたことと本事故に一体何の関連性があるのでしょう?例えば、事故によって学会を退会されていた事実並びにそれを明確に裏付ける出典があるなら、その事象も含めて記述すべきでしょう。しかし、現段階でその様な事象並びにそれを明確に裏付ける出典はないため、関連性は確認出来ず、不用である…というよりは、何か関係があるかの様に読み取れてしまうため、除去若しくは改善すべきだと思います(もしかして、Assemblykinematicsさんは前文の足を痛めていた事と関連付けている、若しくは1ヶ月前までは日常生活が送れる程度に健康だった旨を説明しているのかしら?)--イトユラ会話2021年9月23日 (木) 23:59 (UTC)[返信]
コメント 私としては要塞騎士さんの案寄りである事を明言しておきます。--イトユラ会話2021年9月24日 (金) 11:23 (UTC)[返信]
  • 要塞騎士さんの提案にほぼ全面的に賛成いたします。文面についてはAssemblykinematicsさんの案を見ましたが、これだと「計量史の語り部、その後」に全く相互に関連のないことが書かれているように見えますので、やはり「東池袋自動車暴走死傷事故」という節を作り、そこに数行だけ事故のことを書いてあとはTemplate:Main東池袋自動車暴走死傷事故に飛ばすのが良いのではないかと思います。--さえぼー会話2021年9月24日 (金) 07:22 (UTC)[返信]
返信 (さえぼー様、イトユラ様宛) ご多忙の折、ご指摘ありがとうございます。自分でも文章がしっくり来ていなかったので、下記のように提案を改めたいと思います。--Assemblykinematics会話2021年9月24日 (金) 21:07 (UTC)[返信]
提案 先程の下書き案を、ノート:飯塚幸三/飯塚幸三 (下書き)における2021年9月24日20:45:57(UTC)時点の版のように改めました。
  1. 冒頭(導入部)は基本的に要塞騎士様の提案通りですが、2文でなく1文で完結な表現に。
  2. 要塞騎士様の提案通り、小節「計量史の語り部」の後に新たな小節を設けてTemplate:Mainで事故の記事へ誘導するものの、小節のタイトルは「事故と勲章褫奪」とする。
  3. 小節「受章・栄典」はタイトルを「受賞歴」に変更し、勲章の受章については記さない。
上の議論では要塞騎士様の案に賛成の方がほとんどですが、細かなところで議論があり、上記案なら懸念が減ると考えています。いかがでしょうか。--Assemblykinematics会話2021年9月24日 (金) 21:07 (UTC)[返信]

コメント ここまでずっと静観してましたが、若干まとまりかけてる方向が怪しくなったのでコメントを。私は、Sato3015さんの「特に今回のケースは、多数の土器を発見した学者!(しかし土器は捏造だった)、STAP細胞を発見した科学者!(しかし論文はデタラメな上に盗用があった)などのような、そもそもの功績を根底から吹き飛ばしているようなケースとは違います。測量学への貢献には、何一つ影響を与えていません。」という意見をもっとよく考慮すべきだと思います。つまり、勲章の褫奪というだけの事実は、記事主題人物がウィキペディアで掲載するべきと決めた基準となる情報(≒計量学における特筆性)の末端の末端情報でしかないことを忘れてはいけません。それを考えると、記事冒頭にて「受賞した[注]ただしxxx事故により褫奪となった[/注]」とだけでも十分と思います。少なくとも今の下書き案みたいに章立てをして細かく書くみたいなのは現時点では過剰でしょう。今後の報道や業界の反応などなどによっては章立てすべきようなアレコレが出てくるかもしれませんが、今やるのは皆さんが気にしている、特に「WP:BLPを考慮した記述量のバランス」が崩れてると思います。--青子守歌会話/履歴 2021年9月25日 (土) 01:19 (UTC)[返信]