「賃貸不動産経営管理士」の版間の差分
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2021年4月27日 (火) 04:25時点における版
賃貸不動産経営管理士 | |
---|---|
英名 | Property Manager |
略称 | 賃管、チン管、賃管士、経営管理士、賃貸管理士 |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 不動産 |
試験形式 | マークシート |
認定団体 | 公益社団法人全日本不動産協会 |
認定開始年月日 | 2007年(平成19年)商願2007-58385 |
根拠法令 |
(国土交通省告示) 賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方 |
公式サイト | 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 |
特記事項 | 商標登録番号:第5141219号 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)は、賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技術・技能・倫理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄与することを目的とする資格制度であり、賃貸住宅管理業者登録規程において登録されている賃貸不動産管理業の専門的な立場として重要事項の説明などの業務を行う。
「賃貸不動産経営管理士」と名乗るためには、資格試験に合格し登録手続きを行う必要がある。
概要
賃貸不動産経営管理士は、これまで公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会が、それぞれ団体ごとに独自に運営していた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設した。
不動産業法はこれまで、「宅地建物取引業法」により不動産の取引の公正化を、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により分譲のマンションの管理の適正化の推進を図っているが、賃貸不動産の管理については、現状で特別な法規制やルールなどが存在せず、特に賃貸住宅は、我が国の住宅戸数の4分の1以上を占めるなど非常に重要なストックとなっているにもかかわらず、敷金の返還にかかるものを筆頭にトラブルが年々増加している現状である。
こうした流れを受け、国土交通省は2011年12月に賃貸人、賃借人の利益保護を図る目的で「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、賃貸住宅管理を行う事業者の登録制度を設け、管理委託契約時や賃貸借契約更新時、および終了時などに説明や書面交付を行う等のルールを課した。登録された賃貸住宅管理業者はこれらのルールに則り、適切な管理業務を行うことが義務付けられ、本制度が普及することで、消費者が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選択することが可能となり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールが普及するとともに、賃貸住宅に関するトラブルを減少することが期待されている。こうした登録制度の中でも専門性の高い人的資源が求められており、管理にかかわる様々な法令に関する深い知識や、業務に関する豊かな経験を持つ者として、賃貸不動産経営管理士が中心的役割を果たしていくことが期待されている。
2016年に行われた賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会におけるとりまとめ結果を踏まえ、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」を改正(平成28年8月12日国土交通省告示 第927号・第928号)、それにより賃貸住宅管理業者登録制度に登録をしている業者には「賃貸不動産経営管理士」(若しくは管理事務に関し6年以上の実務経験者)の設置義務、また賃貸不動産経営管理士による重要事項の説明義務などが追加された。
業務範囲と関連規正法
賃貸不動産経営管理士として携わる業務範囲は、以下の表を参照すること。
名称 | 事業を規制する法律、又は国の登録制度 | 法律・登録制度に固有業務がある専門家 | |
---|---|---|---|
不動産取引業 | 建物売買業・土地売買業 | 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引士 |
不動産代理業・仲介業 | 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引士 | |
不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 |
貸家業・貸間業 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 | |
駐車場業 | - | - | |
不動産管理業 | 分譲マンション | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 管理業務主任者 |
賃貸住宅 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 | |
オフィスビル等 | - | - |
業務に付随して、上記以外の各種法律の規制を受ける場合がある。
賃貸不動産経営管理士の業務
- 賃貸人に対する管理受託契約に関するもの
- 重要事項の説明(準則第5条)
- 重要事項説明書への記名・押印(準則第6条)
- 契約内容記載書への記名・押印(準則第6条)
- 転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関するもの
- 重要事項の説明(準則第8条)
- 重要事項説明書への記名・押印(準則第9条)
- 契約内容記載書への記名・押印(準則第9条)
賃貸不動産経営管理士の設置義務
賃貸住宅管理業者登録制度に登録をしている業者には事務所ごとに「賃貸不動産経営管理士」(若しくは管理事務に関し6年以上の実務経験者)の設置義務を負う。(規定7条)
賃貸不動産経営管理士試験
- 受験資格
- 特になし
- 実施時期
- 年1回(11月中旬)
- 実施地域
- 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄
- 受験料
- 12,000円(税別)
- 試験内容
- 賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準を置くものとし、試験すべき事項はおおむね次のとおりとする。
- 賃貸管理の意義・役割をめぐる社会状況に関する事項
- 賃貸不動産経営管理士のあり方に関する事項
- 賃貸住宅管理業者登録制度に関する事項
- 管理業務の受託に関する事項
- 借主の募集に関する事項
- 賃貸借契約に関する事項
- 管理実務に関する事項
- 建物・設備の知識に関する事項
- 賃貸業への支援業務に関する事項(企画提案、不動産証券化、税金、保険等)
- ※問題中法令に関する部分は、試験年度4月1日に施行されている規定に基づいて出題する。但し、同日以降に施行される法令に関する問題を、その旨を明示したうえ出題する場合もある。
- 合否発表
- 1月中旬
- 賃貸不動産経営管理士試験作問委員
平成29年現在では弁護士や他の国家資格者、大学教授などで作成されている。[1]
- 合格率・合格基準点の推移
実施年度 | 申込者数(人) | 受験者数(人) (内講習修了者) |
合格者数(人) (内講習修了者) |
全体合格率 (%) |
一般受験者 合格率(%) |
講習修了者 合格率(%) |
合格点 (講習修了者合格点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年(平成25年) | 4,106 | 3,946 (-) |
3,386 (-) |
85.8 | - | - | - (-) |
2014年(平成26年) | 4,367 | 4,188 (-) |
3,219 (-) |
76.9 | - | - | - (-) |
2015年(平成27年) | 5,118 | 4,908 (-) |
2,679 (-) |
54.6 | - | - | - (-) |
2016年(平成28年) | 13,862 | 13,149 (-) |
7,350 (-) |
55.9 | - | - | - (-) |
2017年(平成29年) | 17,532 | 16,624 (4,380) |
8,033 (2,342) |
48.3 | 46.5 | 53.5 | 27 (23) |
2018年(平成30年) | 19,654 | 18,488 (5,379) |
9,379 (2,886) |
50.7 | 49.5 | 53.7 | 29 (25) |
2019年(令和元年) | 25,032 | 23,605 (6,882) |
8,698 (2,641) |
36.8 | 36.2 | 38.4 | 29 (25) |
2020年(令和2年) | 29,591 | 27,338 (8,671) |
8,146 (2,925) |
29.8 | 28.0 | 33.7 | 34 (29) |
- 公式テキスト
賃貸不動産経営管理士講習
賃貸管理業務に必要な専門知識の習得と実務能力を高めるための公式テキストを使用した講習(全2日間)であり、講習の修了者が賃貸不動産経営管理士試験を受験した場合、知識を習得した者の証しとして、(出題40問のうち)4問が免除される(2年間有効)。
なお賃貸不動産経営管理士講習の申込は、東京地区では1会場あたり約300名程度で行われるが、定員に達し次第、受付が終了となるので受講には注意が必要である。
- 受講資格
- 特になし
- 実施時期
- 平成26年度は6月18日から9月9日まで全国の会場で実施している。
- 実施地域
- 平成26年度は、札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄
- (開催年によって異なるため協議会ホームページの確認が必要)
- 受講料
- 16,500円(税別)
- カリキュラム
- ※平成26年度実施内容
- ◇1日目
- 賃貸管理総論
- 賃貸住宅管理業者登録制度
- 管理業務の受託
- 借主の募集
- 建物管理の実務
- 賃貸借契約の管理
- 賃貸業への経営管理支援業務 (総論、各論、証券化業務、保険)
- ◇2日目
- 賃貸借契約に関する知識1
- 賃貸借契約に関する知識2
- 建築法規
- 建物・設備の基礎
- 建物・設備の保全・維持管理
- 賃貸業への経営管理支援業務 (税金)
登録
試験合格後、資格登録を行うには以下の登録要件が必要になる。
宅地建物取引士(注1)、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務(注2)に2年以上従事している又は従事していた者。
注1 登録手続き時において、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている者。
注2 協議会が認める賃貸不動産関連業務の従事者とは、宅地建物取引業、不動産管理業、不動産賃貸業(家主)及び協議会構成団体の会員とその従事者のほか、協議会が認める者。
※協議会構成団体は、(公財)日本賃貸住宅管理協会、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会の3団体
登録後は賃貸不動産経営管理士証の発行や、協議会ホームページのデータベースに追加され、資格者名簿の検索が可能となる(資格者名簿への公開を希望した者のみ)。
登録者数
賃貸不動産経営管理士協議会のホームページの登録番号の検索結果から、2014年6月1日現在、約28,889名程度が登録されていると考えられる。