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「大学令」の版間の差分

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*[[公立大学]] - [[北海道]]および[[府 (行政区画)|府]][[県]]に限る<ref>[[1928年]]1月、第五条が改正され、[[市]]による大学設立が認められた(勅令第七号)。これにより、[[大阪商科大学 (旧制)|大阪商科大学]](市立)の設立が認可された。</ref>
*[[公立大学]] - [[北海道]]および[[府 (行政区画)|府]][[県]]に限る<ref>[[1928年]]1月、第五条が改正され、[[市]]による大学設立が認められた(勅令第七号)。これにより、[[大阪商科大学 (旧制)|大阪商科大学]](市立)の設立が認可された。</ref>
*[[私立大学]] - 大学を運営・維持できる収入を生むだけの基本財産<ref>現金または[[国債]]証券など文部大臣の定める[[有価証券]]。</ref>を持つ[[財団法人]]でなければならない。
*[[私立大学]] - 大学を運営・維持できる収入を生むだけの基本財産<ref>現金または[[国債]]証券など文部大臣の定める[[有価証券]]。</ref>を持つ[[財団法人]]でなければならない。
*公立大学および私立大学の設立・廃止の認可は、[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]が行う<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第8条「公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」]</ref>。
*公立大学および私立大学の設立・廃止の認可は、[[文部大臣]]が行う<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第8条「公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」]</ref>。
**ただし、前段の文部大臣の認可は、勅裁を請わなければならない<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第8条「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」]</ref>。
**ただし、前段の文部大臣の認可は、勅裁を請わなければならない<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第8条「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」]</ref>。
*公立大学および私立大学の監督も、文部大臣が行う<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第19条「公立及私立ノ大学ハ文部大臣ノ監督ニ属ス」]</ref>。
*公立大学および私立大学の監督も、文部大臣が行う<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318056.htm 大学令第19条「公立及私立ノ大学ハ文部大臣ノ監督ニ属ス」]</ref>。

2020年12月30日 (水) 08:47時点における版

大学令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正7年12月6日勅令第388号
種類 教育法
効力 廃止
成立 1918年12月5日
公布 1918年12月6日
施行 1919年4月1日
主な内容 旧制大学の規定
関連法令 帝国大学令学校教育法
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大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)は、原内閣の高等教育拡張政策に基づき、法制度上における帝国大学と別種の大学を設置した日本勅令[1]

1918年(大正7年)12月6日に公布、1919年(大正8年)4月1日に施行された。

概要

五箇条の御誓文を経て明治5年(1872年)に発布された学制は8大学区を制定し、それらに設置する大学を定めた。翌1873年(明治6年)には7大学区に改正、学制による大学区分により設置大学を選定した。フランスの学制にならったもので、各大学区に中学校32校、各中学区に小学校210校を置き、国民皆学を目指した。富国強兵・殖産興業政策の推進のために、国民的な規模で教育水準の向上が求められた。これらが、一般に言われる旧制大学である。

しかし、1879年(明治12年)に教育令が発布されると地方の実情を無視した画一的な学制は廃止される。アメリカの自由主義的制度を採用しようとするものの地方での教育衰退が目立ち、翌1880年(明治13年)に改正(第二次教育令)。教育の国家基準を明確にし、中央集権化を強調した。のち1883年(明治16年)第三次教育令で再び地方の負担減を図っている。学校令により義務教育の土台を固めるなか明治政府は帝国大学を設置。他、残るものから徐々に官立化されて行き、学制による大学校予備軍は1899年(明治32年)の私立学校令にて枠組みが制定。1903年(明治36年)の専門学校令にて高等教育機関の枠組みに法文化した。

大学令施行の1919年(大正8年)には1校、続いて1920年(大正9年)には10校が法的に大学として認可された。以後も認可が行われ、官立の高等師範学校の研究科、官公立の高等実業学校(1944年(昭和19年)に専門学校(旧制)に名称統一)の専攻科や私立の専門学校の大学昇格が認可された。
大学令では修業年限は3年(医学部は4年)と定められていた。

第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に学校教育法の施行とともに大学令を廃止し、1949年(昭和24年)に旧制専門学校などを包括させて新制大学が発足した。しかし、医学専門学校を中心に、1950年(昭和25年)まで大学令に準拠した学校教育法の経過措置によって旧制大学の設置が行われた。

内容

学部の設置
  • 1つの大学に原則複数の学部を設置する。
  • 学部の種類は法学医学工学文学理学農学経済学商学
  • 研究科を設置しなければならない。
  • 複数の学部を設置する大学では、研究科間の連絡調整を行うために、各研究科を総合して大学院を設置することができる。
設置者
予科
  • 必要に応じて設置し、高等学校高等科程度の高等普通教育を行う。
  • 定員は毎年予科修了者の数が大学に収容できる数を超過しない程度とする。
修業年限
  • 予科 - 3年または2年
  • 学部 - 3年以上(医学部は4年以上)在学し、一定の試験に合格した者は学士と称することができる(第10条)。
入学資格
  • 予科 - 修業年限3年の予科は中学校4年の修了者、修業年限2年の予科は中学校(5年)卒業者とする。
  • 学部 - その大学の予科の修了者、高等学校高等科の卒業者とする(第9条)。
  • 研究科 - 学部に3年以上(医学部は4年以上)在学し、相当の学力を備え、当該学部で適当と認められた者。

廃止

脚注

関連項目

外部リンク