コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「高等文官試験」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m 110.136.8.172 (会話) による ID:81047015 の版を取り消し
タグ: 取り消し
Cewbot (会話 | 投稿記録)
12行目: 12行目:
また、現在の各種国家資格の受験において、高文の及第者については、その受験資格が無条件に認められる・予備(一次)試験が免除されるなどの優遇措置が採られており、実質として大学卒業同等の学識を有する者とみなされている。一例を挙げると司法科及第者は令和2年度においても[[司法修習生]]に採用される資格を有する。[https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/010705_kijyun.pdf]ただし、高文が廃止されてからの年月を考慮すると、事実上かかる諸規定は死文化していると言える。
また、現在の各種国家資格の受験において、高文の及第者については、その受験資格が無条件に認められる・予備(一次)試験が免除されるなどの優遇措置が採られており、実質として大学卒業同等の学識を有する者とみなされている。一例を挙げると司法科及第者は令和2年度においても[[司法修習生]]に採用される資格を有する。[https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/010705_kijyun.pdf]ただし、高文が廃止されてからの年月を考慮すると、事実上かかる諸規定は死文化していると言える。


[[旧制高等学校#入試・教育課程・卒業|高等学校高等科]]卒業生、[[大学予科]]修了者、[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]が定める一定水準以上の[[旧制専門学校]]卒業者など同等以上の学力を有する者は高文予備試験を免除された。
[[旧制高等学校#入試・教育課程・卒業|高等学校高等科]]卒業生、[[大学予科]]修了者、[[文部大臣]]が定める一定水準以上の[[旧制専門学校]]卒業者など同等以上の学力を有する者は高文予備試験を免除された。


この事から、逆説的に高文予備試験は大学進学資格を取得するための試験として機能した。
この事から、逆説的に高文予備試験は大学進学資格を取得するための試験として機能した。

2020年12月30日 (水) 08:46時点における版

高等文官試験(こうとうぶんかんしけん)は、1894年から1948年まで日本で実施された高級官僚の採用試験である。1918年の高等試験令(大正7年勅令第7号)以後の正式名称は高等試験、高等試験令施行前の正式名称は文官高等試験だが「高文(こうぶん)」や「高文試験」と略されることも多かった。高文は日本の植民地であった朝鮮や台湾でも行われ朝鮮人や台湾人の及第者、任官者も多く輩出した。

メリット・システムを採用する他国における高級官僚採用試験の訳語として使用される場合もある。

歴史

高文の原型は1887年制定の「文官試験試補及見習規則」(明治20年7月25日勅令第37号)である[注釈 1]。当時は高等試験と普通試験の2本立てで、前者は奏任官、後者は判任官の登用を目的とした。1893年文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)制定に伴う改革で「文官高等試験」が施行され、1899年の同令改正(明治32年3月28日勅令第61号)で勅任官の政治任用が廃止され、勅任官の多くも高等文官試験合格者が占めた。第二次世界大戦後の1948年に廃止されたが、人事院が実施する国家公務員試験(高文行政科)と法務省が実施する司法試験(高文司法科)に引き継がれた。

2018年現在、高文行政科を継承するのは、国家公務員試験総合職試験である。

合格すれば出自を問わず高級官僚(行政・司法)に登用される画期的だが高難度の制度で、及第者は文官(行政官)、外交官領事官判事検事に登用される資格が与えられ、多数を占めた東京帝国大学出身者は東京帝大から銀時計が配られて、俗に「銀時計組」と呼ばれた。

また、現在の各種国家資格の受験において、高文の及第者については、その受験資格が無条件に認められる・予備(一次)試験が免除されるなどの優遇措置が採られており、実質として大学卒業同等の学識を有する者とみなされている。一例を挙げると司法科及第者は令和2年度においても司法修習生に採用される資格を有する。[1]ただし、高文が廃止されてからの年月を考慮すると、事実上かかる諸規定は死文化していると言える。

高等学校高等科卒業生、大学予科修了者、文部大臣が定める一定水準以上の旧制専門学校卒業者など同等以上の学力を有する者は高文予備試験を免除された。

この事から、逆説的に高文予備試験は大学進学資格を取得するための試験として機能した。

現在の司法試験の機能を有する「司法科」、現行の国家公務員総合職試験の行政、法律、経済、や旧外交官試験に相当する「行政科」、の2区分に加えて一時期は「外交科」が存在した。狭義では行政官に登用する試験のみを高文と呼ぶことも多い。

試験科目

受験資格は高等試験令第7条が定める中等学校卒業程度の者で、予備試験は筆記のみで論文および外国語を英語、フランス語、ドイツ語から1種選択し、合格者は以後の予備試験を免除された。高等学校高等科卒業者、大学予科修了者、文部大臣が定める同等以上の学力を有する者も予備試験を免除される。

本試験は筆記と口述で、筆記試験合格者のみが口述試験を受験できる。

行政科筆記試験科目
  • 必須科目 - 憲法、行政法、民法、経済学
  • 選択科目 - 哲学概論、倫理学、論理学、心理学、社会学、政治学、国史、政治史、経済史、国文および漢文、商法、刑法、国際公法、民事訴訟法、刑事訴訟法、財政学、農業政策、商業政策、工業政策、社会政策
    • 選択科目は事前に3科目を選択する。口述試験は行政法、受験者志望科目、の2科目である。
外交科筆記試験科目
  • 必須科目 - 憲法、国際公法、経済学、外国語は英語、フランス語、ドイツ語、中国語、ロシア語、スペイン語から1種を選択する
  • 選択科目 - 哲学概論、倫理学、論理学、心理学、社会学、政治学、国史、政治史、経済史、外交史、国文および漢文、民法、商法、刑法、行政法、国際私法、財政学、商業政策、商業学
    • 選択科目は事前に3科目を選択する。口述試験は外国語、国際公法、受験者志望科目、の3科目である。
司法科筆記試験科目
  • 必須科目 - 憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法または刑事訴訟法、から事前に1種を選択する。
  • 選択科目 - 哲学概論、倫理学、論理学、心理学、社会学、国史、国文および漢文、行政法、破産法、国際公法、民事訴訟法または刑事訴訟法(必須科目で選択しないもの)、国際私法、経済学、社会政策、刑事政策
    • 選択科目は事前に2科目を選択する。口述試験は、1科目を民法または刑法とする受験者志望による3科目である。

及第した著名人

落第した著名人

資料・データ

高文行政科合格者数

1894年(明治27年) - 1947年(昭和22年)の高文行政科合格者数[4]

順位 大学名 合計(人)
1位 東京帝国大学 5,969
2位 京都帝国大学 795
3位 中央大学 444
4位 日本大学 306
5位 東京商科大学(東京高商) 211
6位 東北帝国大学 188
7位 早稲田大学 182
8位 逓信官吏練習所 173
9位 明治大学 144
10位 九州帝国大学 137
11位 京城帝国大学 85
12位 東京文理科大学東京高師 56
12位 鉄道省教習所 56
14位 法政大学 49
15位 関西大学 48
16位 東京外国語学校 45
17位 立命館大学 26
18位 広島文理科大学広島高師 21
19位 慶應義塾大学 18
20位 神戸商業大学(神戸高商) 15
21位 専修大学 13
22位 大阪商科大学(大阪高商) 12
23位 台北帝国大学 10
24位 北海道帝国大学 3

高文司法科合格者数

1934年(昭和9年) - 1940年(昭和15年)の高文司法科合格者数[5]

順位 大学名 合計(人)
1位 東京帝国大学 683
2位 中央大学 324
3位 日本大学 162
4位 京都帝国大学 158
5位 関西大学 74
6位 東北帝国大学 72
7位 明治大学 63
8位 早稲田大学 59

脚注

注釈
  1. ^ 高等文官試験の原型は中国の科挙であるとも言えるが、発祥地の中国では朝末期の1905年に廃止され、新しい学校制度に基づく官僚登用制度に切り替えられた。
出典
  1. ^ 我妻 (1961)
  2. ^ 星 (1971) p.262
  3. ^ 朝比奈 (1995) p.57
  4. ^ 秦 (1983) p.17、村川 (1994) p.35など。
  5. ^ 村川一郎 (1994) p.35など。

参考文献

  • 朝比奈隆『楽は堂に満ちて』中公文庫、1995年
  • 秦郁彦『官僚の研究』講談社、1983年
  • 星新一『きまぐれ星のメモ』角川文庫、1971年
  • 村川一郎『日本の官僚―役人解体新書』丸善ライブラリー、1994年
  • 我妻栄「文章のスタイル」(『ジュリスト』226号(1961年5月15日号))

関連項目