「藤原豊継」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
30行目: | 30行目: | ||
[[仁明天皇|仁明]]朝に入り、[[承和 (日本)|承和]]3年([[836年]])[[天皇]]の守護と[[遣唐使]]の帰国祈願を目的として、[[下総国]][[香取郡]]の[[経津主神|伊波比主命]]ら四柱の大神に[[詔勅#爵記・位記・勲記|位記]]を奉っている(この時の[[官職]]は[[中務省|中務少輔]])<ref>『続日本後紀』承和3年5月9日条</ref>。 |
[[仁明天皇|仁明]]朝に入り、[[承和 (日本)|承和]]3年([[836年]])[[天皇]]の守護と[[遣唐使]]の帰国祈願を目的として、[[下総国]][[香取郡]]の[[経津主神|伊波比主命]]ら四柱の大神に[[詔勅#爵記・位記・勲記|位記]]を奉っている(この時の[[官職]]は[[中務省|中務少輔]])<ref>『続日本後紀』承和3年5月9日条</ref>。 |
||
承和5年([[838年]])[[弁官|左少弁]]、承和8年([[841年]])従五位上に叙任され、のち右中弁に昇進する。右中弁の官職にあった承和12年([[845年]])に他の4人の弁官と共に、[[法隆寺]]の僧侶・[[ |
承和5年([[838年]])[[弁官|左少弁]]、承和8年([[841年]])従五位上に叙任され、のち右中弁に昇進する。右中弁の官職にあった承和12年([[845年]])に他の4人の弁官と共に、[[法隆寺]]の僧侶・[[善愷]]による同寺の[[檀那|壇越]]であった[[少納言]]・[[登美直名]]の告訴の審理を行い、直名に[[流罪|遠流]]の判決を下す。しかし、翌承和13年([[846年]])になって、審理に参加しなかった右少弁・[[伴善男]]がこの訴訟事件に関連して5人の弁官が私曲を行ったとして[[弾劾]]を行う。結局、弾劾は認められ、豊継は他の弁官と共に解官の上、[[贖銅]]10斤を課された([[善がい訴訟事件|善愷訴訟事件]])<ref>『続日本後紀』承和13年11月14日条</ref>。さらに、承和14年([[847年]])には位記を破棄され、翌[[嘉祥]]元年([[848年]])になって一階下の従五位下に再叙されている。 |
||
== 官歴 == |
== 官歴 == |
2020年9月14日 (月) 23:03時点における版
時代 | 平安時代初期 |
---|---|
生誕 | 不明 |
死没 | 不明 |
別名 | 豊嗣 |
官位 | 従五位下・豊前守 |
主君 | 淳和天皇→仁明天皇 |
氏族 | 藤原京家 |
父母 | 父:藤原大継 |
兄弟 | 高雄、賀登理、豊主、豊継、豊吉、河子 |
子 | 海魚 |
藤原 豊継(ふじわら の とよつぐ)は、平安時代初期の貴族。名は豊嗣とも記される。藤原京家、神祇伯・藤原大継の子。官位は従五位下・豊前守。
経歴
仁明朝に入り、承和3年(836年)天皇の守護と遣唐使の帰国祈願を目的として、下総国香取郡の伊波比主命ら四柱の大神に位記を奉っている(この時の官職は中務少輔)[1]。
承和5年(838年)左少弁、承和8年(841年)従五位上に叙任され、のち右中弁に昇進する。右中弁の官職にあった承和12年(845年)に他の4人の弁官と共に、法隆寺の僧侶・善愷による同寺の壇越であった少納言・登美直名の告訴の審理を行い、直名に遠流の判決を下す。しかし、翌承和13年(846年)になって、審理に参加しなかった右少弁・伴善男がこの訴訟事件に関連して5人の弁官が私曲を行ったとして弾劾を行う。結局、弾劾は認められ、豊継は他の弁官と共に解官の上、贖銅10斤を課された(善愷訴訟事件)[2]。さらに、承和14年(847年)には位記を破棄され、翌嘉祥元年(848年)になって一階下の従五位下に再叙されている。
官歴
注記のないものは『六国史』による。
- 時期不詳:正六位上
- 天長2年(825年) 10月15日:従五位下
- 承和3年(836年)以前:中務少輔
- 承和5年(838年) 正月13日:左少弁
- 承和8年(841年) 11月20日:従五位上
- 時期不詳:右中弁
- 承和13年(846年) 11月14日:贖銅10斤
- 承和14年(847年) 5月27日:位記を破棄
- 嘉祥元年(848年) 12月25日:従五位下
- 時期不詳:豊前守[3]
系譜
『尊卑分脈』による。
- 父:藤原大継
- 母:不詳
- 生母不明の子女
- 男子:藤原海魚