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「捜索」の版間の差分

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{{Otheruses|刑事訴訟法における捜索|災害などにおける捜索救難|捜索救難}}
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{{出典の明記|date=2020年8月}}
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[[File:vehicle drug search australia.jpg|thumb|right|250px|オーストラリアの警察による車内の捜索]]
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== 刑事訴訟法 ==
== 刑事訴訟法 ==
{{日本の刑事手続}}
{{日本の刑事手続}}
[[刑事訴訟法]](昭和23年7月10日法律第131号、以下「刑訴法」と略す)上の'''捜索'''とは、[[被告人]]の身体、物又は[[住居]]その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。
[[刑事訴訟法]]上の'''捜索'''とは、[[被告人]]の身体、物又は[[住居]]その他の場所につき、人や物を発見するために行われる[[強制処分]]である。


[[日本国憲法第35条]]により、[[逮捕]]に伴う捜索を除いては、権限を有する[[裁判官|司法官憲]]が発する[[令状]]無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、[[刑事訴訟規則]](昭和23年12月1日最高裁判所規則第32号、以下「規則」と略す)、[[犯罪捜査規範]](昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号、以下「規範」と略す)などの法令で規定されている。
[[日本国憲法第35条]]により、[[逮捕]]に伴う捜索を除いては、権限を有する[[裁判官|司法官憲]]が発する[[令状]]無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、[[刑事訴訟規則]]、[[犯罪捜査規範]]などの法令で規定されている。


捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する[[日本の裁判所|裁判所]]が行うものと、同法第2編第1章に規定する[[捜査]]の一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。
捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する[[日本の裁判所|裁判所]]が行うものと、同法第2編第1章に規定する[[捜査]]の一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。
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令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける者または立会人(立会人は規範141条2項による)に対してこれを提示しなければならない(刑訴法222条1項、110条)。また、住居主等のその場の管理者・責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合は隣人または[[地方公共団体]]の職員を立ち会わせなければならない。必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができる。ただし、犯人を逮捕するための捜索(刑訴法220条1項1号)で緊急を要する場合は、立会人を要しない(刑訴法222条1項は110条を準用しているが、201条を準用していない)。
令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける者または立会人(立会人は規範141条2項による)に対してこれを提示しなければならない(刑訴法222条1項、110条)。また、住居主等のその場の管理者・責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合は隣人または[[地方公共団体]]の職員を立ち会わせなければならない。必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができる。ただし、犯人を逮捕するための捜索(刑訴法220条1項1号)で緊急を要する場合は、立会人を要しない(刑訴法222条1項は110条を準用しているが、201条を準用していない)。


捜索に当たっては、錠や封を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わない者を退去させるなど必要な処分をすることができる(刑訴法222条1項、111条1項)。ただし、必要以上に器物を損壊し、書類を乱さないよう注意しなければならず、原状回復に努めなければならない(規範140条2項)。
捜索に当たっては、錠や封を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わない者を退去させるなど必要な処分をすることができる(刑訴法222条1項、111条1項)。ただし、必要以上に書類を乱さないよう注意しなければならず、原状回復に努めなければならない(規範140条2項)。


夜間(日の出前・日没後)の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができない(刑訴法222条4項)。これは、私人の夜間における平穏を保護するためと解されている。ただし、[[旅館]]等夜間も公衆が出入りする場所や、賭場など風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、前述の記載無しに夜間の捜索ができる(同条3項)。また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できる(同条4項)。
夜間(日の出前・日没後)の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができない(刑訴法222条4項)。これは、私人の夜間における平穏を保護するためと解されている。ただし、[[旅館]]等夜間も公衆が出入りする場所や、[[賭場]]など風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、前述の記載無しに夜間の捜索ができる(同条3項)。また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できる(同条4項)。


捜索の際は秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意する(規則93条)とともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意し(規範140条)なければならない。
捜索の際は秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意する(規則93条)とともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意し(規範140条)なければならない。
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== 国税徴収法 ==
== 国税徴収法 ==
[[国税徴収法]]142条1項では「徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されている。[[行政庁]]は、[[租税]][[債権]]の実現を図るため、滞納処分を裁判所の手続を経ずに行うことができ([[自力救済|自力執行権]])、国税徴収法上の捜索は、滞納処分のため必要があるときに、滞納者(及び国税徴収法142条2項の要件を充たす場合には滞納者以外の第三者)の物又は住居その他の場所において、[[滞納処分]]できる財産を調査するために認められた権限である<ref name="tondabayashi">[https://drive.google.com/file/d/1GdKBPpxbbRJzzUScRaVZdlWE4FHk_V2P/view?usp=drivesdk 富田林市 収納管理課]</ref>。
{{See also|税務調査}}
[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号、以下「徴収法」と略す)142 - 147条では、[[国税]]の滞納処分を行うため、[[財産]]調査の一環として、徴収職員による捜索の権限を認めている。


[[令状]]の要否(及びその理由)について、国税徴収法上の捜索では、捜索に当たって裁判所の令状は必要とされていない(国税徴収法でも、捜索にあたって令状を要することは明文上求められていない)。国税徴収法上の捜索は、「滞納処分のため必要があるとき」(国税徴収法142条1項)に限って行うことができる手続であり、①滞納処分による捜索の場合、滞納の事実は客観的に明確であって(捜索は)それを実行する手続にすぎないから、刑事手続のように要件を厳格にする必要がないと解されること、②滞納処分の捜索手続は、租税債権の実現を図ることを目的とするに過ぎないから、基本的人権の侵害の度合いが(直接刑罰と結びつく刑事上の捜索手続に比べて)弱いものと解されていること、③租税債権の徴収に関しては、裁判所の手続を経ることなく、行政庁自らが強制的に徴収することができる権限(自力執行権)を有していることから、滞納処分による捜索についても、裁判所の令状は要しないと解されることなどから、国税徴収法上の捜索にあたって令状は必要としないと考えられている<ref name="tondabayashi"/>。
徴収法第142条では、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができると規定している。この処分は、国税徴収上の[[自力救済|自力執行]]権の一環として認められているものなので令状は必要なく、徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。ただし、徴収法上の捜索は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が、徴収法第147条第2項に規定されている。


[[刑事訴訟法]]上の捜索は、刑事訴訟法218条1項で、「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、犯罪の捜査をするにあたって必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる」と規定されている。刑事訴訟法上の捜索は、[[捜査機関]]([[警察]]や[[検察]])が、犯罪の嫌疑を実体化するために行う刑事上の捜査手続のひとつとされている。刑事訴訟法218条1項に「裁判官の発する令状により」とあるように、法令上も裁判官による令状が捜索できる要件の一つとなっており、同条は、捜査機関による対物的強制処分である差押、捜索及び検証について、令状主義(捜査機関が行う一定の手続を行うにあたっては、裁判所による事前審査を経た令状を要するとする原則)を定めたものとされている。国税徴収法上の捜索との比較の視点から述べると、①刑事上の捜索手続は、犯罪の嫌疑を実体化するためのものであるが、犯罪の嫌疑を裏付ける客観的事実は捜査の当時において不確定の状態にあるから、刑事上の捜索については人権擁護のため手続をより慎重にしておく必要があること、②刑事上の捜索手続は、刑罰(犯罪を犯した者に対して身体・財産など一定の法益をはく奪すること)と直接結びつく手続であるため、基本的人権の侵害の度合いが(国税徴収法上の捜索手続に比べて)強いと考えられること等から、裁判所による令状を要すると考えられている<ref name="tondabayashi"/>。
徴収職員は、捜索に当たり[[身分証]]を携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない(徴収法147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。


国税徴収法142条に基づく捜索は滞納処分という行政手続の一環として行われるものであり、同法147条2項にも明らかなとおり、犯罪捜査を目的とするものではない。一方で、[[日本国憲法第35条|憲法35条]]に規定される令状主義は、主として刑事事件手続を念頭に置いたものと解されている。昭和47年11月22日最高裁大法廷判決(いわゆる「[[川崎民商事件]]」。国税徴収法ではなく旧[[所得税法]]に基づく検査が争われたもの。)においても同様の解釈を採る一方、刑事責任追及の手続ではないとの一事をもって令状主義の適用がないとは即断できないとも判示している。ただ、「強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである」として、令状主義の適用を認めておらず、国税徴収法142条についても同様に解される<ref name="ikeda">[https://drive.google.com/file/d/1f9wAVyrB36kTSQ6R_NzbP-9Gp4jV2InB/view?usp=drivesdk 捜索に令状が不要なのか?(回答)池田市 総務部 債権回収センター ]</ref>。
捜索する場所については、滞納者自身の住居・事務所等のほか、滞納者の財産を所持する第三者または滞納者の財産を所持すると認められる[[親族]]等の関係者がこれを引き渡さないときに限り、第三者の住居その他の場所を捜索することができる(徴収法142条1・2項)。徴収職員は、滞納者等(捜索先が第三者の関係箇所である場合はその第三者。以下同じ。)に戸や金庫等を開かせ、または自ら開くために必要な処分をすることができる(同条3項)。また、捜索のために必要な場合、滞納者等やその同居の親族、[[代理人]]以外がその場に出入りするのを禁止することができる


次に、国税徴収法142条に基づく捜索と刑事訴訟法218条に基づく捜索のいずれがより強い権限を有するかについてであるが、先述した川崎民商事件の判例のほか、国税徴収法143条が捜索に時間制限を設けていること、また国税徴収法基本通達142条関係8に「器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。」とあることから、捜索の態様については後者の方がより強い権限を有する。また、刑事事件手続にはより強い権限が与えられるからこそ令状主義が適用されると考えられている<ref name="ikeda"/>。
捜索は、旅館等夜間(日没後から日の出前)に公衆が出入りする場所でやむを得ない場合のほかは、夜間に行うことはできない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後も継続することができる(徴収法143条)。


徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、国税徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて国税徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。
捜索に当たっては、滞納者等・その親族・その[[従業員]]等で相当のわきまえのある者を立ち会わせなければならない。これらの者が不在であるか、立会いに応じない場合は、成人者2人以上・市町村の職員・警察官のいずれかを立ち会わせなければならない(徴収法144条)。ここでいう「相当のわきまえのある者」とは、例えば[[会社法]]10条にいう「[[支配人]]」や14条にいう「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(一般にいう[[管理職]]相当の役職の者)と解されている。


徴収職員は、捜索に当たり[[身分証]]を携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない(国税徴収法147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。
徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。


なお、[[地方税法]](昭和25年7月31日法律第226号)では[[地方公共団体|都道府県・市町村]]の徴税吏員が各種[[地方税]]の滞納処分について徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員も地方税の滞納処分のために前述の捜索を行うことができる。この場合、上述の説明について「国税=地方税」、「徴収職員=徴税吏員」などと読み替えることになる。
なお、[[地方税法]]では[[地方公共団体|都道府県・市町村]]の徴税吏員が各種[[地方税]]の滞納処分について国税徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員も地方税の滞納処分のために前述の捜索を行うことができる。この場合、上述の説明について「国税=地方税」、「徴収職員=徴税吏員」などと読み替えることになる。


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
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*[[検察庁]]
*[[検察庁]]
*[[:en:Search and seizure]] - 英語版の記事
*[[:en:Search and seizure]] - 英語版の記事

==脚注==
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{{DEFAULTSORT:そうさく}}
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2020年9月12日 (土) 08:43時点における版

オーストラリアの警察による車内の捜索

捜索(そうさく)とは、所在の不明な人または物の発見を目的とした活動をいう。(例えば、「遭難者を捜索する。」など。)

法律用語としては、犯罪捜査滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に「ガサ入れ(がさいれ)」(語源は捜す(さがす)の「さが」を逆にしたもの)とも呼ばれる。

刑事訴訟法

刑事訴訟法上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。

日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則犯罪捜査規範などの法令で規定されている。

捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章に規定する捜査の一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。

令状

捜索は、原則として検察官検察事務官または司法警察職員の請求により裁判官が発する令状により行われる(刑訴法218条)。この内、警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされている(規範137条)。令状には、被疑者等の氏名、罪名、捜索すべき場所・身体・物等、刑訴法第219条に規定する事項を記載し、裁判官の記名押印がなされなければならない。令状の請求に当たっては、その必要性を疎明する資料を添付しなければならない(規範139条)。

捜索の対象は令状により特定されていなければならず、複数の場所などを1通の令状で捜索することはできないと解されている。ただし、法律上別個の処分である捜索と差押の令状を1通とすることは違法ではないとされており、実務上も「捜索差押許可状」という書式が多用される。

令状主義の例外

被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができる(刑訴法220条1項)。ここでいう「逮捕の現場」とは、判例・通説によれば、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることを要するとされている。

逮捕に伴う捜索に令状を要しないことは、既に逮捕という法益侵害が許されている以上、被疑者の権利を侵害する度合いが少ないことと、証拠収集に必要性・緊急性が認められること、また、証拠存在の蓋然性が高いことが理由とされる。

捜索の執行

刑訴法222条第1項では、捜索の執行にあたり、同法99条以下の裁判所が行う捜索についての規定を準用している。

令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける者または立会人(立会人は規範141条2項による)に対してこれを提示しなければならない(刑訴法222条1項、110条)。また、住居主等のその場の管理者・責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合は隣人または地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができる。ただし、犯人を逮捕するための捜索(刑訴法220条1項1号)で緊急を要する場合は、立会人を要しない(刑訴法222条1項は110条を準用しているが、201条を準用していない)。

捜索に当たっては、錠や封を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わない者を退去させるなど必要な処分をすることができる(刑訴法222条1項、111条1項)。ただし、必要以上に書類等を乱さないよう注意しなければならず、原状回復に努めなければならない(規範140条2項)。

夜間(日の出前・日没後)の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができない(刑訴法222条4項)。これは、私人の夜間における平穏を保護するためと解されている。ただし、旅館等夜間も公衆が出入りする場所や、賭場など風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、前述の記載無しに夜間の捜索ができる(同条3項)。また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できる(同条4項)。

捜索の際は秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意する(規則93条)とともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意し(規範140条)なければならない。

令状による捜索は、令状の呈示が捜索開始の要件であるが、証拠隠滅の防止等、やむを得ない場合は実施着手後にこれを示すことも「準備行為」として適法とされている。

行政手続における捜索

行政手続においても、捜索が行われる場合があるが、特に犯罪捜査と密接な関連を有する行政手続を行う場合については、裁判所の許可状によって、捜索・差押等が認められている場合がある。具体的な根拠条文として以下のものがある。

国税徴収法

国税徴収法142条1項では「徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されている。行政庁は、租税債権の実現を図るため、滞納処分を裁判所の手続を経ずに行うことができ(自力執行権)、国税徴収法上の捜索は、滞納処分のため必要があるときに、滞納者(及び国税徴収法142条2項の要件を充たす場合には滞納者以外の第三者)の物又は住居その他の場所において、滞納処分できる財産を調査するために認められた権限である[1]

令状の要否(及びその理由)について、国税徴収法上の捜索では、捜索に当たって裁判所の令状は必要とされていない(国税徴収法でも、捜索にあたって令状を要することは明文上求められていない)。国税徴収法上の捜索は、「滞納処分のため必要があるとき」(国税徴収法142条1項)に限って行うことができる手続であり、①滞納処分による捜索の場合、滞納の事実は客観的に明確であって(捜索は)それを実行する手続にすぎないから、刑事手続のように要件を厳格にする必要がないと解されること、②滞納処分の捜索手続は、租税債権の実現を図ることを目的とするに過ぎないから、基本的人権の侵害の度合いが(直接刑罰と結びつく刑事上の捜索手続に比べて)弱いものと解されていること、③租税債権の徴収に関しては、裁判所の手続を経ることなく、行政庁自らが強制的に徴収することができる権限(自力執行権)を有していることから、滞納処分による捜索についても、裁判所の令状は要しないと解されることなどから、国税徴収法上の捜索にあたって令状は必要としないと考えられている[1]

刑事訴訟法上の捜索は、刑事訴訟法218条1項で、「検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするにあたって必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる」と規定されている。刑事訴訟法上の捜索は、捜査機関警察検察)が、犯罪の嫌疑を実体化するために行う刑事上の捜査手続のひとつとされている。刑事訴訟法218条1項に「裁判官の発する令状により」とあるように、法令上も裁判官による令状が捜索できる要件の一つとなっており、同条は、捜査機関による対物的強制処分である差押、捜索及び検証について、令状主義(捜査機関が行う一定の手続を行うにあたっては、裁判所による事前審査を経た令状を要するとする原則)を定めたものとされている。国税徴収法上の捜索との比較の視点から述べると、①刑事上の捜索手続は、犯罪の嫌疑を実体化するためのものであるが、犯罪の嫌疑を裏付ける客観的事実は捜査の当時において不確定の状態にあるから、刑事上の捜索については人権擁護のため手続をより慎重にしておく必要があること、②刑事上の捜索手続は、刑罰(犯罪を犯した者に対して身体・財産など一定の法益をはく奪すること)と直接結びつく手続であるため、基本的人権の侵害の度合いが(国税徴収法上の捜索手続に比べて)強いと考えられること等から、裁判所による令状を要すると考えられている[1]

国税徴収法142条に基づく捜索は滞納処分という行政手続の一環として行われるものであり、同法147条2項にも明らかなとおり、犯罪捜査を目的とするものではない。一方で、憲法35条に規定される令状主義は、主として刑事事件手続を念頭に置いたものと解されている。昭和47年11月22日最高裁大法廷判決(いわゆる「川崎民商事件」。国税徴収法ではなく旧所得税法に基づく検査が争われたもの。)においても同様の解釈を採る一方、刑事責任追及の手続ではないとの一事をもって令状主義の適用がないとは即断できないとも判示している。ただ、「強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである」として、令状主義の適用を認めておらず、国税徴収法142条についても同様に解される[2]

次に、国税徴収法142条に基づく捜索と刑事訴訟法218条に基づく捜索のいずれがより強い権限を有するかについてであるが、先述した川崎民商事件の判例のほか、国税徴収法143条が捜索に時間制限を設けていること、また国税徴収法基本通達142条関係8に「器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。」とあることから、捜索の態様については後者の方がより強い権限を有する。また、刑事事件手続にはより強い権限が与えられるからこそ令状主義が適用されると考えられている[2]

徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、国税徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて国税徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。

徴収職員は、捜索に当たり身分証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない(国税徴収法147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。

なお、地方税法では都道府県・市町村の徴税吏員が各種地方税の滞納処分について国税徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員も地方税の滞納処分のために前述の捜索を行うことができる。この場合、上述の説明について「国税=地方税」、「徴収職員=徴税吏員」などと読み替えることになる。

参考文献

  • 田宮裕編『ホーンブック 刑事訴訟法』北樹出版、2000年、103-107頁

関連項目

脚注