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{{告知|提案|「旧姓の通称使用」の[[旧姓]]への統合|date=2019年12月}} |
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{{出典の明記|date=2019年12月}} |
{{出典の明記|date=2019年12月}} |
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{{Otheruseslist|人や物に対する呼び名として世間一般で通用している正式名称以外の名称|ヨーロッパ言語の人名において本名と同様に日常的に使われる短縮型の名|名前の短縮型|江戸時代末期までの日本で実名を呼ぶことを避けるため便宜的に用いた名|仮名 (通称)|日本の中世の収取単位|別名 (単位)}} |
{{Otheruseslist|人や物に対する呼び名として世間一般で通用している正式名称以外の名称|ヨーロッパ言語の人名において本名と同様に日常的に使われる短縮型の名|名前の短縮型|江戸時代末期までの日本で実名を呼ぶことを避けるため便宜的に用いた名|仮名 (通称)|日本の中世の収取単位|別名 (単位)}} |
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== 人名 == |
== 人名 == |
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{{law|section=1}} |
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{{Notice |
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|当記事にありました「旧姓の通称使用」につきましては、[[旧姓#旧姓の通称使用]]での記述をお願いします。 |
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|date=2020年1月 |
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[[人名]]としての通称は通り名、二つ名、異名、[[字]](あざな、本来の意味の字とは別物である事に注意)などと呼ばれる事もある。近世までは、本名(実名)は「[[諱]](忌み名)」と呼ばれ、公言は避ける習慣があった。そのため、人を呼ぶ時は「[[仮名 (通称)|仮名]]」「[[字]]」などの通称、[[官職]]名を用いるのが一般的だった。今日でも「総理」「大臣」「社長」「専務」などと呼びかけに使うのがこれにあたる。 |
[[人名]]としての通称は通り名、二つ名、異名、[[字]](あざな、本来の意味の字とは別物である事に注意)などと呼ばれる事もある。近世までは、本名(実名)は「[[諱]](忌み名)」と呼ばれ、公言は避ける習慣があった。そのため、人を呼ぶ時は「[[仮名 (通称)|仮名]]」「[[字]]」などの通称、[[官職]]名を用いるのが一般的だった。今日でも「総理」「大臣」「社長」「専務」などと呼びかけに使うのがこれにあたる。 |
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現代日本における通称としては、[[小説家]]や[[漫画家]]の「[[ペンネーム]]」、[[芸能人]]や[[歌手]]、[[俳優]]などの「[[芸名]]」、[[力士]]の「[[四股名]]」、[[プロボクサー]]をはじめとする[[格闘家]]の[[リングネーム]]、[[プロ野球選手]]の[[登録名]]、[[落語家]]の「高座名」、いわゆる「[[源氏名]]」、[[博徒]]の[[渡世名]]、[[テキヤ]]の[[稼業名]]<ref>『ヤクザ大全』著・[[山平重樹]]([[幻冬舎]]アウトロー文庫)より。ISBN 4-87728-826-0</ref>などがある。[[政治家]]も、本名とは違う名前([[結婚|婚姻]]前の[[苗字]]、若しくは芸名やペンネーム)で議員活動をする事がある{{refnest|group="注"|たとえば、[[高市早苗]]の本名は「山本早苗」、[[蓮舫]]の本名は「村田蓮舫」、[[扇千景]]の本名は「林寛子」、[[不破哲三]]の本名は「上田建二郎」、[[丸川珠代]]の本名は「大塚珠代」といった事例が挙げられる}}。[[公職選挙法]]施行令第88条第8項では、男性・女性を問わず通称を「本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」としている{{refnest|group="注"|例えば、[[森田健作]]([[千葉県知事]])の本名は「鈴木栄治」であるが、立候補時には通常通用している「森田健作」で、選挙長の認定を受けた上で立候補した。しかしながら、千葉県条例など法令の[[署名]]などは本名である「鈴木栄治」を使用している}}。 |
現代日本における通称としては、[[小説家]]や[[漫画家]]の「[[ペンネーム]]」、[[芸能人]]や[[歌手]]、[[俳優]]などの「[[芸名]]」、[[力士]]の「[[四股名]]」、[[プロボクサー]]をはじめとする[[格闘家]]の[[リングネーム]]、[[プロ野球選手]]の[[登録名]]、[[落語家]]の「高座名」、いわゆる「[[源氏名]]」、[[博徒]]の[[渡世名]]、[[テキヤ]]の[[稼業名]]<ref>『ヤクザ大全』著・[[山平重樹]]([[幻冬舎]]アウトロー文庫)より。ISBN 4-87728-826-0</ref>などがある。[[政治家]]も、本名とは違う名前([[結婚|婚姻]]前の[[苗字]]、若しくは芸名やペンネーム)で議員活動をする事がある{{refnest|group="注"|たとえば、[[高市早苗]]の本名は「山本早苗」、[[蓮舫]]の本名は「村田蓮舫」、[[扇千景]]の本名は「林寛子」、[[不破哲三]]の本名は「上田建二郎」、[[丸川珠代]]の本名は「大塚珠代」といった事例が挙げられる}}。[[公職選挙法]]施行令第88条第8項では、男性・女性を問わず通称を「本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」としている{{refnest|group="注"|例えば、[[森田健作]]([[千葉県知事]])の本名は「鈴木栄治」であるが、立候補時には通常通用している「森田健作」で、選挙長の認定を受けた上で立候補した。しかしながら、千葉県条例など法令の[[署名]]などは本名である「鈴木栄治」を使用している}}。 |
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[[日本]]では[[改名]]には[[家庭裁判所]]の許可が必要なため、本名とは別の名を用いたい者が通称を使う場合がある。特に多いのが、[[結婚|婚姻]]や[[養子縁組]]によって[[戸籍]]上の[[姓]]が変わった者が、それまでの顧客との関係を保つために職業上では'''[[旧姓]]'''を名乗り続けるようなケースである。[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]の東京地裁判決では、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」とした<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref>。{{see also|#旧姓の通称使用}} |
[[日本]]では[[改名]]には[[家庭裁判所]]の許可が必要なため、本名とは別の名を用いたい者が通称を使う場合がある。特に多いのが、[[結婚|婚姻]]や[[養子縁組]]によって[[戸籍]]上の[[姓]]が変わった者が、それまでの顧客との関係を保つために職業上では'''[[旧姓]]'''を名乗り続けるようなケースである。[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]の東京地裁判決では、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」とした<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref>。{{see also|旧姓#旧姓の通称使用}} |
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また戸籍上の姓名に[[字体#旧字体|旧字体]]が使われている場合、手書きで書く際に簡略化して[[新字体]]に置換えた表記を日常的に使用している人は多い(廣澤→広沢、渡邊→渡辺、櫻井→桜井、寶田→宝田、齋藤・齊藤→斉藤、兒玉→児玉、山縣→山県、猪瀨→猪瀬など)。[[役所]]のコンピューターシステムは旧字を処理出来ない仕様なので、データ電子化の際に職権変更されてしまうこともある。 |
また戸籍上の姓名に[[字体#旧字体|旧字体]]が使われている場合、手書きで書く際に簡略化して[[新字体]]に置換えた表記を日常的に使用している人は多い(廣澤→広沢、渡邊→渡辺、櫻井→桜井、寶田→宝田、齋藤・齊藤→斉藤、兒玉→児玉、山縣→山県、猪瀨→猪瀬など)。[[役所]]のコンピューターシステムは旧字を処理出来ない仕様なので、データ電子化の際に職権変更されてしまうこともある。 |
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[[性同一性障害]]を持つ人が通称名を使用する場合がある、この場合やむを得ないと判断された場合は保険証に通称名の記載が認められている<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2914&dataType=1&pageNo=1|title=○被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕|accessdate=2019年3月12日|publisher=厚生労働省}}</ref>。 |
[[性同一性障害]]を持つ人が通称名を使用する場合がある、この場合やむを得ないと判断された場合は保険証に通称名の記載が認められている<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2914&dataType=1&pageNo=1|title=○被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕|accessdate=2019年3月12日|publisher=厚生労働省}}</ref>。 |
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== 旧姓の通称使用 == |
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旧姓を通称として使用することや、それを業務等で認めることを'''旧姓通称使用'''あるいは'''旧姓通称利用'''というが、業務上の旧姓通称使用は、1988年(昭和63年)に富士ゼロックスにおける就業規則改正が始まりで、国家公務員でも2001年(平成13年)から認められるようになった<ref name="hisatake2003">久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年</ref>。2010年(平成22年)の時点の産労総合研究所の調査によれば、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている<ref>[https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=3741252 「夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性」]、日本経済新聞電子版、2013年5月29日。</ref>。 |
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旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された[[住民票]]あるいは[[マイナンバーカード]]<ref>[https://mainichi.jp/articles/20191105/dde/012/070/001000c 旧姓併記でお茶を濁すな]、毎日新聞、2019年11月5日。</ref>、[[戸籍謄本]]、旧姓併記された[[日本国旅券]]、旧姓使用を許された職場の証明書などがある<ref name="j-cast2015" />。なお、戸籍謄本については機敏な[[個人情報]]である問題や閲覧性の問題がある。また、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められ、一般に認められるわけではない上、[[バイオメトリック・パスポート|ICチップ領域]]には記載されない<ref name="j-cast2015" />。職場の証明書については法的効力を持たない。 |
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この旧姓通称使用には様々な問題点が指摘され、そのため、選択的[[夫婦別姓]]制度の導入についてもその賛否が議論されている<ref>[http://style.nikkei.com/article/DGXMZO05497290R00C16A8000000 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども]、日経ウーマン、2016年8月8日。</ref>。 |
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=== 問題点 === |
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婚姻時の氏の変更による不利益や損失、[[アイデンティティ]]の喪失などを回避するための方策のひとつとして考えられる[[旧姓]]の通称使用であるが、さまざまな問題点も指摘されている<ref name="rengoukai">[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bessei_kongaishi_FAQ131105.pdf 「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会]</ref><ref name="aera20151022" /><ref>「どうなる 選択的夫婦別姓」(上)」、[[読売新聞]]、2008年3月21日</ref>。たとえば、職場・職業によっては[[戸籍]]姓しか認められない<ref name="rengoukai" /><ref name="asahi20151126">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12086395.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:2)旧姓使用や事実婚、困ることは?」]、[[朝日新聞]]、2015年11月26日。</ref><ref>[https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/12/17/002607524 「『通称使用に限界』 夫婦別姓の弁護士・中村多美子さん=大分市」]、大分大同新聞、2015年12月17日朝刊、19ページ。</ref><ref name="matsuda1993">松田澄子、[http://ci.nii.ac.jp/els/110004678584.pdf?id=ART0007409927&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1453277608&cp= 「夫婦別姓論をめぐって 」]、山形県立米沢女子短期大学紀要 28, 1-8, 1993-12-28</ref>。 |
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[[国家資格]]が必要な職業でも、医師など約半数の資格では旧姓使用が認められない<ref name="mainich20160105">[http://mainichi.jp/articles/20160105/org/00m/070/004000c 「<社説を読み解く>夫婦の姓」]、[[毎日新聞]]、2016年1月6日。</ref>。2015年(平成27年)の時点で、民間での旧姓通称使用を認めている企業は、65%に留まる<ref name="asahi20151126" /><ref name="mainich20160105">[http://mainichi.jp/articles/20160105/org/00m/070/004000c 「<社説を読み解く>夫婦の姓」]、[[毎日新聞]]、2016年1月6日。</ref>。また、 [[運転免許証]]・[[印鑑登録証]]・[[健康保険証]]・[[日本国旅券]]・[[銀行口座]]などは、旧姓では作ることができない<ref name="rengoukai" />。日本国旅券は、必要な事情がある場合には旧姓を括弧書きで付記することが認められることがある<ref name="j-cast2015">[http://www.j-cast.com/2015/11/05249867.html 「パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか」]、J-CAST、2015年11月5日</ref>が、日本国旅券に旧姓を表示した場合でも、ICチップには旧姓名は入らないため、旧姓での[[電子航空券]]の自動発券機の利用ができない場合や<ref name="aera20151022">[http://dot.asahi.com/aera/2015102100064.html 「結婚後も「旧姓」 海外では意外な不便も?」、AERA、2015年10月22日]</ref>、入国審査で足止めされることがあり<ref>[https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019072500006.html?page=1 首相演説、謎の黒服に阻まれたプラカード]、論座、2019年7月27日。</ref>、また、 [[クレジットカード]]や日本国旅券と旧姓の不一致のために、海外の[[ホテル]]などの予約ができないことなどもある<ref name="aera20151022" />。 |
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2015年(平成27年)より、[[役員]]登記で旧姓併記が可能となったが、併記は中途半端で、より一層不便である<ref>「役員登記は妻の姓の『西端』、青野・サイボウズ社長 旧姓・新姓 規則改正で併記可能に」、日本経済新聞、2015年3月7日</ref><ref name="nikkei20151210-2">「家族と法(上)自分の名前で生きる道 夫婦別姓、事実婚広がる」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref>。ほか、[[特許]]申請<ref name="tokkyo">[https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/00_11.pdf 「出願等の手続きの方式審査に関するQ & A」、特許庁]</ref>や、[[公証役場]]での[[署名]]も旧姓は認められない<ref name="sinano20151106">[http://www.shinmai.co.jp/news/20151106/KT151105ETI090007000.php 「夫婦別姓訴訟 不合理是正を速やかに 」]、信濃毎日新聞、2015年11月6日。</ref>。選挙の立候補も場合によっては旧姓では認められないことがある<ref name=business20190920>[https://www.businessinsider.jp/post-199123 論文、選挙、子連れ再婚…夫婦別姓なくて困る女性と「妻の不倫」心配する男性]、BUSINESS INSIDER, 2019年9月20日。</ref>。 |
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旧姓の通称使用は、二重の姓を使い分けるのは不便との指摘<ref name="mainichi20151229kyoto">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/070/051000c 「夫婦別姓 最高裁認めず=野口由紀(京都支局)」]、[[毎日新聞]]、2015年12月29日。</ref><ref name="aera20160208" />や、姓が2つある生活は[[アイデンティティ]]が2つに分裂するような感覚がある<ref name="aera20160208">「同姓じゃないと家族じゃない?」AERA、2016年2月8日号、pp. 17-19。</ref>、といった意見も見られる。通称の使用は二つの名前の管理が必要であり[[企業]]の負担が大きくなる<ref name="mainichi20160123">[http://mainichi.jp/articles/20160123/ddm/013/040/021000c 「通称使用、企業の理解に限界」]、[[毎日新聞]]、2016年1月23日。</ref><ref name="mainich20160105" /><ref>[http://jinjibu.jp/keyword/detl/769/ 「『二つの名前』への対応で管理部門の負担増」]、日本の人事部、2016年2月15日。</ref>、戸籍上の姓と職場での姓が違うために混乱が生じる<ref>[http://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=207849&comment_sub_id=0&category_id=142 「『再婚』『別姓』最高裁判決 現実とのずれ解消急げ」]、[[中国新聞]]、2015年12月17日。</ref>、などの指摘もある。ソフトウエア開発会社[[サイボウズ]]社長の[[青野慶久]]は、「ビジネスの世界で一分一秒の短縮をしているのに、二重の姓の手間はかなりのストレス」で、株の名義が戸籍姓で公表されるため、投資家からは社長が自社株を保有していないと誤解されることもあったとしている<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018010802000113.html 夫婦別姓求め夫が提訴へ IT企業社長「多様な価値認めて」]、[[東京新聞]]、2018年1月8日朝刊。</ref>。また、選択的夫婦別姓の法制化がなされれば不要な、旧姓通称使用のための旧姓併記などを住民票等で可能とするシステム改修費用も莫大、との指摘もある<ref name=business20190920 />。 |
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また、通称使用によって夫婦同姓を規定する民法による不利益が緩和される、といった意見があるが、そのようなことはない<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2015122102000129.html 「その人らしさ、だれにも」]、[[東京新聞]]、2015年12月21日。</ref><ref name="hps20151224">[http://www.huffingtonpost.jp/keiko-fukuzawa/same-surname_b_8872170.html 「『夫婦同姓強制は合憲』判決はなぜ『鈍感』か?」、HUFF POST SOCIETY、2015年12月24日。]、</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-18/2016011804_02_1.html 「夫婦別姓 国会議論を」]、しんぶん赤旗、2016年1月18日。</ref>。旧姓を通称使用したとしても、法律上ではなく通称というものは本人にとって嬉しいものではない<ref name="nikkei20150821">「社会的規制と個人の自由」、日本経済新聞、2015年8月21日</ref>、といった主張がある。 |
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以上のような様々な問題を回避するために、普段は旧姓を通称として用い、必要に応じて旧姓に戻り旧姓での証明書を得るなどの手続きを行った後、再び[[婚姻届]]を提出する夫婦もみられる。このような目的で離婚・再婚を行うことを'''ペーパー離再婚'''とよぶ<ref>渡辺淳一『事実婚―新しい愛の形』、集英社、2011年</ref>。なお、この場合再婚相手が同じ人物であるため、民法第733条が定める女性の100日間の[[再婚禁止期間]]([[待婚期間]])は適用されない。ペーパー離再婚における離婚期間は'''[[事実婚]]'''の状況となる。ただ、この場合、離婚期間中に得た証明書等を再婚中に用いることには法律的な問題が考えられる。{{see also|事実婚}} |
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[[日本弁護士連合会]]は、これらの通称使用の不便を解消する方法として、[[戸籍]]に通称を記載し[[運転免許証]]や[[日本国旅券]]等にも通称を使用できるようにする、徹底した通称使用制度も観念上は考えられなくはないが、'''選択的[[夫婦別姓]]制度'''による解決が合理的、としている<ref name="rengoukai" />。 |
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{{see also|夫婦別姓}} |
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== 事物 == |
== 事物 == |
2020年1月19日 (日) 01:23時点における版
通称(つうしょう)は、正式な名称ではないが、特定の人や物、事象に対する呼び名として世間一般において通用している語のことである。別名(べつめい)とも、俗称(ぞくしょう)ともいう。
人名
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
当記事にありました「旧姓の通称使用」につきましては、旧姓#旧姓の通称使用での記述をお願いします。 |
人名としての通称は通り名、二つ名、異名、字(あざな、本来の意味の字とは別物である事に注意)などと呼ばれる事もある。近世までは、本名(実名)は「諱(忌み名)」と呼ばれ、公言は避ける習慣があった。そのため、人を呼ぶ時は「仮名」「字」などの通称、官職名を用いるのが一般的だった。今日でも「総理」「大臣」「社長」「専務」などと呼びかけに使うのがこれにあたる。
現代日本における通称としては、小説家や漫画家の「ペンネーム」、芸能人や歌手、俳優などの「芸名」、力士の「四股名」、プロボクサーをはじめとする格闘家のリングネーム、プロ野球選手の登録名、落語家の「高座名」、いわゆる「源氏名」、博徒の渡世名、テキヤの稼業名[1]などがある。政治家も、本名とは違う名前(婚姻前の苗字、若しくは芸名やペンネーム)で議員活動をする事がある[注 1]。公職選挙法施行令第88条第8項では、男性・女性を問わず通称を「本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」としている[注 2]。
日本では改名には家庭裁判所の許可が必要なため、本名とは別の名を用いたい者が通称を使う場合がある。特に多いのが、婚姻や養子縁組によって戸籍上の姓が変わった者が、それまでの顧客との関係を保つために職業上では旧姓を名乗り続けるようなケースである。国立大学夫婦別姓通称使用事件の東京地裁判決では、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」とした[2]。
また戸籍上の姓名に旧字体が使われている場合、手書きで書く際に簡略化して新字体に置換えた表記を日常的に使用している人は多い(廣澤→広沢、渡邊→渡辺、櫻井→桜井、寶田→宝田、齋藤・齊藤→斉藤、兒玉→児玉、山縣→山県、猪瀨→猪瀬など)。役所のコンピューターシステムは旧字を処理出来ない仕様なので、データ電子化の際に職権変更されてしまうこともある。
日本に在住する外国人は、自治体への登録を条件に、自国語における名と異なる日本名(通名)を公的書類や契約に有効に使用しうることが実務上の取り扱いとなっている。
性同一性障害を持つ人が通称名を使用する場合がある、この場合やむを得ないと判断された場合は保険証に通称名の記載が認められている[3]。
事物
地名等
正式地名でなくとも、かつての旧地名が慣習的に残ったり、特徴からくる俗称で呼ばれる場所や地域がある。著名な例として東京の羽田空港(正式名:東京国際空港)、吉原(同:台東区千束3-4丁目)や大阪のキタ(梅田、曽根崎周辺)、ミナミ(道頓堀・難波・千日前一帯)、飛田新地(西成区山王3丁目一帯)、「ジャンジャン横丁」(同:南陽通商店街)等。
日本の鉄道においては、運転系統に対して通称が使用されることがある(運転系統の通称)。2つ以上の鉄道路線をまたぐ運転系統においては、鉄道路線を表す正式名称を使用せず、運転系統の通称のみで一般客に案内されている路線もある[4]。
道路名において、地元で呼ばれる名称。例として、東京都道401号麹町竹平線は通称「内堀通り」、神奈川県道2号東京丸子横浜線は、通称「中原街道」などと呼ばれる。道路愛称も参照。
物品
物品等では当該物を開発した製造者の名、製造者が命名した商品名、あるいは略称などが当該物の代名詞となり通称とされる場合が多い。例として「エレクトーン」が「電子オルガン」の通称として、「キャタピラー」が「無限軌道」の通称として広く用いられている。
事象
景気の名称は、内閣府による景気基準日付の各景気の拡張(拡大)期間や後退期間によって、マスコミ等が命名して一般的に用いられているが公的に定まっていないため通称である。主な好景気の名称の例として「神武景気」・「岩戸景気」・「いざなぎ景気」・「平成景気(バブル景気)」(四大景気)などと呼ばれている。
その他
英語における記法
英語では「〜として知られる」「〜こと」という意味の表現「also known as」を略した、「aka」「a.k.a.」「a/k/a」という表記を使うことがある。