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「プロジェクト‐ノート:法学」の版間の差分

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== 提案 ==
== 提案 ==
*'''方針に関する議論''':現在このプロジェクトで提案されている諸案件はまだ議論されておらず、拘束力を持たない状態です。--[[利用者:Inabasan|Inabasan]] 2008年3月7日 (金) 15:27 (UTC)
*'''方針に関する議論''':現在このプロジェクトで提案されている諸案件はまだ議論されておらず、拘束力を持たない状態です。--[[利用者:Inabasan|Inabasan]] 2008年3月7日 (金) 15:27 (UTC)

2019年5月14日 (火) 10:56時点における版

提案

提案者本人によって撤回された案

以下の方法には問題があると思われるので撤回します。--Inabasan 2008年3月7日 (金) 15:27 (UTC)[返信]

※この方法は他の方法で上手くいかない場合にだけ利用して下さい。確かに読んだ記憶があるけれども出典をどうしても思い出せないときは、とりあえず書いてみてから自分で[要出典]を付けてみましょう。誰かが出典を付けてくれるかもしれませんし、逆にそれが記憶違いだったことが分かるかもしれません。もっとも、このような場合には、先にノートで聞いてみるのが一番良いかもしれません。

条約の名称について

条約記事はよく使われる略称名で良いかと思いますが、一覧を作りたいときに名称はどうしましょ? 正式名称と言われても、厳密に言えば日本語ではない場合が多いですよね。しかも「○○○○年の」の所で改定・分割・統合・廃止諸々と、複数の条約を合成した議定書のことを指す場合のはいいけど元の名称が微妙に違って両方併用もあったり悩ましい。そもそも正式な日本語の条約名というのは何処で決めた名称を指すのか不明な時がありますよね。例えば著名した主務官庁が違い、後々別の官庁がそれを受けて法律を策定したとき微妙に名称が違ったり、いろいろあるなと。あまり気にしなくてもいいでしょうか--Global H 2008年3月16日 (日) 12:03 (UTC)[返信]

外国語から翻訳されたもの一般に関わる提案ですね。EUの機関なども本によってまちまちです。有名な辞書のまたはその分野で権威ある基本書の翻訳によるというのが一般的ではないでしょうか。私は条約については詳しくないのですが、原語もまちまちということはあるのでしょうか。例えば、自然法の原語にはius naturaeius naturalelex naturalislex naturaeと4つくらいあって、逆に日本語の方が統一されているのですが。--Inabasan 2008年3月16日 (日) 16:14 (UTC)[返信]
  • (インデント戻し)条約名については著名文書が正式だと考えてます。

日本語で書かれた文書が用意されていれば問題ないですが複数国間になればそうはいかないでしょう。数年後に、条約元の機関出先に公式発表(させた)後の用語を頻繁に使い標準にしていったのもあったなと。最新版の何処の官庁、機関、国会で、というのもよろしくないと言えるケースもあるかと思います。重要な案件として国会で審議が続けられていればそれなりに用語統一されるでしょうが、古い条約は枠組の主要適用範囲・方向が変わるので原語は変わらず適切な日本語に変わっていくみたいです。仮に揺ぎ無い正式名称がこれだとしても厳密に「千九百七十二年の」や「および⇔及び」「濁点有る無し(、)」まで違いをこだわらなくともよいと思うけど「および」等は検索に不都合がありますよね。また、業界が変われば標準的な呼び方も変わるので、適切な主務官庁の称呼がいいのかと。因みに技術文書になりますが、法的な拘束が伴う欧州からの暫定翻訳文書は永久暫定の場合も多く、条約内の細部ではそれを適用するのもあります(原語優先)。

で、執筆予定記事を「検索/問合せ」しても全く引っ掛からない場合があって、略称とかキーワードを幾つか打ち込むと出てくる場合があるのですよね(意外と手間がかかる)。 国際海事機関の条約で出てきたのは、

こうやって並べて見みると不思議でしょう。 けれど、それぞれ適切とも言えるのですよね。「○年の」というのは、基本制定年を指したり主要改定年を指したりするので、必要不可欠な場合もあります。「ロンドン条約」は、「ロンドン海洋投棄条約」の称呼が中立かつ解りやすいのかなと思いますが、視点が違うし異議ある人が改名提案すればいいから、これは必要だろうと思う用語のREDIRECTは作ってます(カテゴリ整理にはREDIRECT作られると邪魔かも)。

かけた手間ついでに国際海事機関記事で「主要な条約」を作った方がいいだろうと思った訳で、補足的に略称等を付けるにしても、書き出す記事名は正式名称が好ましいだろうと思います。そこで正式名称?というのがあるので、それなりの出典から引っ張ってきて、細かいところはあまりこだわらず、とりあえず書き出しとけば後々体系化に使えるなと考えています。

  • 雑感:

翻訳・解釈を含めた標準化と言えばISOで、頭文字は機関名称とは別に「政治的な」等の意味いを含ませつつ、公表ではギリシャ語を語源に機関名を決めたとしています(視点を変えた)。そして、ISOをやっている人達の間でInternational Standard(IS)の訳は「国際規格」とするのは理解してくれますが、やっていない観点から見ると「国際標準、国際標準規格」が適切な用語だと思いますよ。解釈が、政策的な意味合い(デジュリ規格)が強く、日本では英語から翻訳することに決めJIS化で「国際規格」とされたので、ISOでは「IS=国際規格」になりますね(馴染みのない初期のISO9000までは、あえてISO規格・IS規格と分別したのも多かったようです)。今は規格を策定するのに足枷が重くなってるみたく、公用語が英語、ロシア語、仏語なのでISO規格が発行される度に解釈の問題が増しています(特にマネジメント関係)。

このあたりのWPルール及び方針がよく解らないのですが、アッパーからの枠組みが無いので、WPは国際化なのかグローバリゼーションなのかと言えば後者だと私的に思うのですよね。草案Wikipedia:日本中心にならないようにの文頭に「日本語で提供される百科事典」と書かれているのがひっかかります(補足はありますが)。あからさまに日本に偏り過ぎ、日本引いき、偏見に適用するのは理解できますが、実際適用されているのはちょっと違うような気がするのですよね。また、Template:国際化というのもありますけど、それはグローバリゼーション化じゃないの?と思ったりしますが、ここらはまた別で何処かに聞いてみようと思っています。 条約に関して法律は関係ないとは言えないけどここで聞くのは場違いな感もありますが、このあたりも含めてまともに捉えてくれるのはここだろうと思って書き込みました。--Global H 2008年3月17日 (月) 12:48 (UTC)[返信]

(追伸)自分の脳では整理に無理があって、条約記事は適切な名称(一般的等)にしてカテゴリ「条約」に入れておけと自分の中で整理しました。知識が足りない(泣)--Global H 2008年3月20日 (木) 15:31 (UTC)[返信]

カテゴリ再編の提案について

Category‐ノート:法にて、Category:各国の法律Category:日本の法律Category:法源などのカテゴリの再編について提案をしています。ご意見などいただければ幸いです。--ゴーヤーズ 2009年2月1日 (日) 04:36 (UTC)[返信]

「Wikipedia:良質な記事」運用開始のお知らせ

こんにちは、廉と申します。この度、Wikipedia:秀逸な記事と普通の記事の中間に位置する記事を選出する制度としてWikipedia:良質な記事がスタートしました。これはという記事がございましたら是非良質な記事の選考にてご推薦ください。また、良質な記事は通常の選考のほか、各ウィキプロジェクトにおいて自主的に選出の基準を取り決め、その基準に従って選出することも可能です(Wikipedia:良質な記事#良質な記事の基準を参照)。プロジェクト独自の選考基準を作成し、良質な記事を発掘することもご検討ください。-- 2009年10月16日 (金) 14:31 (UTC)[返信]

Category:各国の条約 の運用と構造について

はじめまして、こんにちは。Ariesmarine と申します。標記の件につきまして、Category‐ノート:各国の条約において議論を提起しております。関連するウィキプロジェクトであるこちらでもお知らせし、PJ法学の参加者のみなさまからもご意見をいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。--Ariesmarine 2009年12月7日 (月) 22:47 (UTC)[返信]

報告 本件は終了いたしました。--Ariesmarine 2010年2月1日 (月) 10:52 (UTC)[返信]

Lawテンプレートの廃止議論のお知らせ

テンプレートにも表示されているためご存知の方も多いと思いますが、現在Wikipedia‐ノート:免責事項にて{{Law}}の廃止について議論を行っています。ご意見のある方はそちらまでお願いいたします。--Web comic 2009年12月9日 (水) 14:05 (UTC)[返信]

ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」新設のお知らせ

先日行われた、ウィキプロジェクト用名前空間新設に関する投票の結果に基づき、ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」が新設されます。その際、以下の点にご注意ください。

  • ウィキプロジェクトのページ(サブページも含む)は、Botを用いて全て新名前空間へ移動されます。
  • 元ページはリダイレクトとしてすべて残されます。
  • プロジェクト名前空間のタブ表記は「プロジェクト」となります。
  • Wikipedia名前空間のタブは、「プロジェクトページ」から「ウィキペディア」に変更されます。

なお、具体的な日程などについては、『編集者向けsitenotice』などで告知される予定です。--W.CC 2010年7月27日 (火) 11:46 (UTC)[返信]

イレッサの訴訟記事分割とその名称について

2011年2月13日現在、「ノート:ゲフィチニブ#分割提案」にてイレッサに関する訴訟を中心とした内容の分割と分割先の名称にて議論しております。ご意見のある方は、当該ノートページをご覧ください。--Tatsundo h 2011年2月14日 (月) 03:33 (UTC)[返信]

「Category:法」での時間軸による法の分類

Category‐ノート:法#時間軸による法の分類において、議論を提起しています。内容は「Category:○○年の法」といったカテゴリを設置できないかというものです。意見などお寄せいただければ幸いです。--Y-kw 2011年5月30日 (月) 14:31 (UTC)[返信]

Template:世界の死刑を題材テンプレートへ代替

○○○の題材テンプレートTemplate:アメリカの題材Template:ヨーロッパの題材Template:アフリカの題材Template:アジアの題材Template:オセアニアの題材で対応可能なテンプレートについて代替・廃止を提案しております。当プロジェクトに関連するものとしてはTemplate:世界の死刑があり、議論をTemplate‐ノート:世界の死刑#再提案で行っております。--ButuCC+Mtp 2011年11月26日 (土) 12:04 (UTC)[返信]

議論参加のお願い

Yahoo!オークション事件の初版投稿者Henaresと申します。ノート:Yahoo!オークション事件における議論が合意に達することの困難な状況に陥っており、どなたかのご助力を頂きたいと思い告知をさせて頂きました。議論内容が多少法学の専門分野にも及んでおりますのでこちらやPortal‐ノート:法学#議論参加のお願いでの告知をさせて頂いておりますが、Wikipedia:コメント依頼の手続きも開始予定です。もちろん法学素人の方のご意見も歓迎します。どうかよろしくお願いします。--Henares 2011年12月12日 (月) 13:14 (UTC)[返信]

(補足)上記議論はCategory‐ノート:各年の法#個別の事例 (その2)で開始され、後にYahoo!オークション事件に移動したものです--Henares 2011年12月12日 (月) 13:23 (UTC)[返信]

Template:Law を貼られた記事とその言語間リンク先記事

 Template:Law によって「この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています」と表示される項目の、言語間リンク先記事のなかに、「日本国内の法令について解説していないものがあります。
 特別:リンク元/Template:Law の先頭に列挙されたうち五十件の記事から言語間リンクされた英語版記事 (英語版がない場合は他の言語の版の記事) で「日本」にあたる語を検索してみました。日本語以外の言語の版で日本法に関する内容を記した記事には「日本」に相当する語がふくまれるはずだと推量したからです。実例として、日本語版の「著作権法」に対応する英語版記事 "Copyright law of Japan" では、項目名自体に Japan の語がふくまれ、本文中にも Japan, Japanese の語が頻出します。

Template:Law をふくむ日本語版記事に言語間リンクされた記事で、「日本」に相当する語がひとつもなかった英語版、もしくはそれ以外の言語の版のもの

日本語版英語版、もしくは他言語版
正当防衛Right of self-defense
緊急避難Necessity
逮捕Arrest
令状Warrant
成年後見制度Conservatorship
日本語版英語版、もしくは他言語版
拘留Detention
基地局Base station
放送局방송국 (韓国語)
過失Negligence
取消Voidable
日本語版英語版、もしくは他言語版
違法性Rechtswidrigkeit (ドイツ語)
権利能力Rechtsfähigkeit (ドイツ語)
宗教法人Religious corporation
遺言Will and testament
保証人Garant (スウェーデン語)
保証Surety

日本についての記述がほんのすこししかなった英語版記事

日本語版英語版
検察官Prosecutor
結婚Marriage
コミュニティ放送Community radio

 また、英語版の "National Pension" は日本語版の「国民年金」に対応しますが、韓国語版の「국민연금」では韓国の制度と日本の制度が節として並列です (分量としては韓国の制度の記述の方が多い) 。
  Template:Law が貼られた記事のなかには、ほかにも不適当な言語間リンクが付されたものがあると思料されます。
 「日本国内の法令について解説しています」と表示される日本語版の記事が、「日本国内の法令について解説し」ない他言語版の記事と言語間リンクされるのはあきらかにおかしく、日本語版記事の Template:Law を除り去って適宜国際化するか、言語間リンクを外し、日本法について解説した他言語版記事があるなら、そこにリンク先を変更するかすべきです。
 みなさんの御意見を賜りたく存じます。 --John Doe (ja-JP)会話) 2014年6月30日 (月) 13:34 (UTC) 表から「違法性」と「結婚」を削除しました。削除の理由はお断りを参照してください。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月3日 (木) 09:20 (UTC)[返信]

コメント 追記 法律関連記事に Template:Law が濫用され、ために、テンプレートの表示と記事内容や言語間リンクとに齟齬が生ずる様に見えます。
 記事が日本やそのほかの特定の地域の法令についてのものであることを知らせることが Template:Law の存在意義ならば、冒頭の定義文でそれが日本の法令や制度であることを明記すべきで、テンプレートにたよるべきではありません。
 「逮捕」ならば

逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいう。

ではなく、

逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する日本の刑事手続きである。

とでも書くべきです、それでも他国の逮捕はどうなんだといふ問題は残りますが……。
 また、「医療に関する免責事項」へのリンクのためにかつて存在した Template:Medical disclaimer が、ページ下部から「免責事項」へのリンクあることなどを理由に廃止された (Template‐ノート:Medical disclaimer#文面の変更ないし廃止に関する提案) ことから、「法律に関する免責事項」へのリンクも不要であると思料します。したがって、 Template:Law の廃止をした方がよいのかもしれません。
 なんにせよ、現状では英語版の "Americas" が日本語版の「」に言語間リンクされるごときもので、なんとも気持ち悪いものです。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月1日 (火) 14:32 (UTC)[返信]

  • コメント 問題意識に賛同します。私もそもそもTemplate:Lawの必要性に疑問を持ちます。また、おそらく逮捕、正当防衛、緊急避難、検察官、結婚などは国際性を有する概念であり(日本法だけの概念ではなく他国の制度の訳語としても使われる)、言語間リンクを維持し、現状のTemplate:Lawは除去すべきもののように思います。他方、成年後見制度などは日本の立法でできた言葉という側面が強く、Conservatorshipは類似の制度というにとどまるのではないでしょうか。そうだとすると、言語間リンクを除去し、立てるとすればConservatorshipの別記事を立てるべきもののように思います。今にわかに即断し難いものもありますが、記事ごとに、日本固有の記事とするのか、国際性を有する記事とするのかを議論すべきもののように思います。--ゴーヤーズ会話2014年7月1日 (火) 14:48 (UTC)[返信]

返信 コメントに感謝いたします。 Template:Law 廃止の議論は、いづれ Template‐ノート:Law に場を移して行ふべきですが、ここでは先行して Template:Law を除去するか、言語間リンクのつけかへをするか、項目ごとに検討しませう。ただ「Wikipedia:井戸端/subj/日本法に限定されるべきでない項目記事で Template:国際化 を貼ったら差し戻された」をみると、「逮捕」なども国際化の必要がない記事であると主張されるかたがいらっしゃる様です。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月2日 (水) 11:43 (UTC)[返信]

コメント既に触れられていますが、最近の似た議論としてWikipedia:井戸端/subj/日本法に限定されるべきでない項目記事で Template:国際化 を貼ったら差し戻されたがあります。そこでのTemplate:国際化の話で揉めてるように見えるのは、テンプレの使い方の話なので、記事を改善していく分にはあんまり関係ないと思います。
テンプレの古い議論[1]を見ると、日本語版の執筆者事情や法学の研究状況を踏まえた経過措置的なものという意識もあるように思います。
放送局は電波法上の放送局の記事で、法学記事ですが、記事そのものとしてはより広い概念を扱うものとなるのがよさそうです(世界大百科事典 第2版[2])。図書館は、日本の図書館法に規定がありますが、より全般的な概念の記事になっています。en:Religious corporationも法学記事ではないですね。このへんは「Template:Law」の問題ではないというか、それに留まらないものというふうに思います。
まずは、曖昧さ回避の問題として捉えるのがいいんじゃないかなと思いました。他言語版との対応、言語間リンクのことを念頭に置きつつ、一般的な概念、一般的な法律用語、各国法上の概念について、記事間、または記事内で、どういう構造にするのがよいか、なるはずなのか。
そこに至るには、まだまだ時間がかかりますから、その過程の中で、どういうふうにしておくか、を考える必要があります。国際化された記事をがんがん作れるわけでもないですから、日本についての記事はあるけど、国際化された記事がない場合に、どうするか。とりあえず日本についての記事を、一般的な記事名に置いておくことを容認するなら、言語間リンクは内容面では混乱してるけど記事名の関係として形式的には正しいと捉えられ、国際化した記事ができたときには、日本についての記事を移動して、修正。国際化についても加筆して「Template:Law」を貼っておく、とか。wikidataの性格からは、記事名の正しい関係のほうがたぶん好ましい。あるいは、語源的な内容だけでもとにかく国際化されたスタブを作るという方向も考えられます。en:Arrestを見ると、語源+各国法での説明という構造になっていて、日本についての記述がまだなされていない不完全な記事だから"Japan"がひっかからないということのように思えます。そう思うと、たとえば「著作権」は冒頭部に概説を書き足して「Template:Law」を外す、日本のことは十分な記述があるので独立記事にする、みたいな流れ。
「逮捕」で「逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する日本の刑事手続きである。」とするのは、ちょっと違う気がします。実際に日本独自の概念のときの書き方と区別付かなくなっちゃう。「逮捕(日本)」で、「日本における逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する刑事手続きである。」と書く、じゃないでしょか。--Ks aka 98会話2014年7月3日 (木) 10:54 (UTC)[返信]
返信 コメントに感謝いたします。
 「逮捕」の定義文については、 Template:Law に頼らずに定義文で記事が日本法に関するものであることを記すべきだとするのが真意ですから、御提案に異議はありません。書きだしを「日本における逮捕とは」とすると記事名と合致しませんから、その場合、言語間リンクを外すだけでなく、改名が必須ですね。
 日本法に限られない国際的な概念の記事については、すくなくとも、冒頭の Template:Law を外すべきだと感じます。ただ、「違法性」や「結婚」の様に、日本法を解説した節のなかでならば、 Template:Law をつけても問題ないと思料します。内容の修正をしないまま Template:Law を外すだけにとどまると、日本法に限定されない一般的な記事なのに国際化が不十分であるとして、 Template:国際化 を貼付されるかもしれません。
 ところで、「曖昧さ回避の問題として捉える」がよくわからないのですが、どの様な意味ですか。日本語版 Wikipedia では「言語間リンクを純粋な曖昧さ回避ページにリンクしない」方針ですので、項目の修正後も記事として最低限の内容をふくまないとならず、曖昧さ回避ページになってはいけません。申しわけありませんが、理解しやすい様にすこし御説明ください。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月4日 (金) 10:37 (UTC)[返信]

コメント お断り 2014年6月30日 (月) 13:34 (UTC) の書込みにある「違法性」、「結婚」の項目では Template:Law の使用が日本法について節のなかにとどまってゐました。確認不足でした。よって、ここではふたつの項目の修正を取扱はないこととします。失礼いたしました。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月3日 (木) 09:20 (UTC)[返信]

  • コメント Wikipedia:井戸端/subj/日本法に限定されるべきでない項目記事で Template:国際化 を貼ったら差し戻されたの議論に参加した者です。いずれこの場でこのような発議をさせていただこうと考えていたのですが、個人的に考えがまとまらず発議ができないでいました。問題提起をしてくださったJohn Doe (ja-JP)さんに感謝します。まず現状の{{Law}}の用い方が好ましいものではないことに賛同します。Template:Law/docに世界的法律概念に関する記事や節で用いないよう求める注意書きがあってもよいかもしれないと思いました。廃止することに対して特に賛否はありませんが、用い方次第では生きる可能性があるテンプレート、けれど現状の用い方は不適切、適切な用い方に軌道修正できるかはわからない、という認識です。言語間リンクとの関係についてですが、以前に「判決 (日本法)」の記事を「判決」から改名した際に言語観リンクの除去も併せて提案し(ノート:判決 (日本法)#改名提案)、特に異論がなかったためウィキデータ項目から日本語版へのリンクを除去したうえ[3]判決」のページは曖昧さ回避としたことがありました。「違法性阻却事由」から「違法性阻却事由 (日本法)」へと改名する際にも同様の言語間リンク除去[4]と曖昧さ回避化を行っています。私が探した限りでは他言語版に同様の曖昧さ回避は見当たらなかったためどちらも曖昧さ回避のページに言語間リンクは行っていません。Ks aka 98さんがおっしゃる曖昧さ回避のとらえ方と同じなのかどうかは分かりませんが、「判決 (日本法)」と「判決 (国際司法裁判所)」へと誘導する曖昧さ回避の「判決」、「違法性阻却事由 (日本法)」と「違法性阻却事由 (国際法)」へと誘導する「違法性阻却事由」という具合に、法体系ごとの記事に誘導する曖昧さ回避を作成して、「○○ (日本法)」に相当する記事には{{Law}}が書かれている、という形で用いるのであれば特に問題はないように思います。例えば「著作権法」とen:Copyright law of Japanの関係でいえば、「著作権法」という用語は日本以外でも用いられる世界的な用語ですから(例:中国[5]p98、ドイツ[6]p50)、世界的な用語であるはずの「著作権法」という記事名と記事内容が合っていないように思います。ですからこの記事も、英語版の"Copyright law of Japan"のように日本の著作権法を主題とする記事名(例えば「著作権法 (日本)」)とすれば、{{Law}}があることも言語間リンクも特に問題はないように思います。逆に他言語版の記事内容と日本語版の内容が合致していたとしても改名をしなければ記事名は不一致で、「逮捕」という世界的法律概念が記事名となっているにもかかわらず{{Law}}が書かれていることは不自然に感じます。「逮捕」のように他言語版と日本語版で記事内容が異なっていて、記事名が一致している場合、「逮捕」を「逮捕 (日本法)」に改名して言語間リンクを除去すれば、これも{{Law}}が書かれていても問題はなくなると思います。ただし日本以外の国の法に関する記事がない段階でそのような改名をすれば「逮捕」は曖昧さ回避ではなく「逮捕 (日本法)」へのリダイレクトとせざるをえなくなると思うのですが、そのような段階で改名をすべきなのかどうか個人的には悩んでいます。--Henares会話2014年7月6日 (日) 05:45 (UTC)[返信]
コメント(将来的には)外したほうがいい、というのは、共通認識としてあると思うんだけど、じゃあ、外したらどうするか、外すにはどうするか、で考えないといけないと思うんです。単に外せばいいか、というと、そうもいかなそう。記事を書いたり修正したりすればいいだろ、というほど国際化された記事は簡単に書けるわけでもないと思うので。どんどん直せればいいんですけど、どんどん直していけるなら、直して外せばいいわけで。外したほうがいい、外すとテンプレで示されてた位置づけがおかしくなる、じゃあ、どうしよう。相当数の記事に使われてるみたいですから、いろんな状況があるだろうけど、直すのを最小限にして、対応させていくには、どうしたらいいか。
たとえば、基本的に各国法は国ごとに曖昧さ回避とするとして、逮捕について考えると、
  • 「逮捕」を「逮捕 (日本法)」に移動して、とりあえずはリダイレクト。簡単だけど、国際的な逮捕を期待した人は困惑するかも。
  • 「逮捕」を「逮捕 (日本法)」に移動して、「逮捕」を赤リンクを含んだ曖昧さ回避に(こっちのほうが整合性はあると思う)
  • 「逮捕」に、日本語版における代表的な記事として「逮捕(日本法)」にそうとうする内容を置き(つまり今のまま)、各国法の記事への「逮捕(曖昧さ回避)」を作る(が、まだ全部赤リンクなので作らない)。現状肯定の理屈ですね。
  • 「逮捕」の冒頭部だけでも国際化して、各国法が書かれていないが日本法は充実しているバランスの悪い記事にする。構造としては英語版と同じ。冒頭部だけでも国際化できたときに、Lawテンプレを剥がす。
  • 「逮捕」の冒頭部だけでも国際化して、各国法が書かれていないが日本法は充実しているバランスの悪い記事で、日本法は充実しているので、日本法について独立させる。冒頭部だけでも国際化できたときに、Lawテンプレを剥がす。
くらいが思いつくんですが、どれが一番いいか、よくわからない。
もうひとつ、多少分かってる分野で書きますけれど、英語版「Copyright」はかなり英米法寄りに書かれていて、日本語版「著作権」も冒頭部は多少配慮が見られる書き方になっている。ちゃんと書こうとするなら、日本語版「著作権」は、authors' rightでもあるんだけど、英語版にauthors' rightの記事はない。英語版で「Copyright law」は、「Copyright」へのリダイレクトで、記事内に「History」のセクションがあって、「History of copyright law」がメイン記事。
とすると、日本語版の「著作権」は「著作権(日本法)」とし、「著作権」「著作権(英米法)」が作られるべきだが作られていない記事で、両方とも現在の英語版「Copyright」に対応する。「著作権法」を「著作権法(日本)」(または「日本の著作権法」)にして「Copyright law of Japan」との対応とするとして、「著作権法」は英語版にそろえて「著作権」にリダイレクトするか、国際的な記事が作られるべきとするか、各国法への曖昧さ回避にするか。後二者の場合言語間リンクはどうなるか。とか、やっぱり難しい。--Ks aka 98会話2014年7月6日 (日) 08:55 (UTC)[返信]

提案 「逮捕」については、現在の記事を「逮捕 (日本法)」などに改名すると言語間リンクが切れてしまって、利便性が低下する感じがします。わたしは Ks aka 98 さんの提案にある、「冒頭部だけでも国際化。日本法のみが充実したバランスの悪い記事。英語版と同じ構成」に賛同します。バランスの悪さはありますが、現実的なやりかただと感じます。
 ところで、この話題はとても多くの記事にわたる問題ですので、このままここで議論するには話が大きくなりすぎる様に感じられます。もしよければここはこの話題のポータルの様な役目にして、各記事の議論はそれぞれのノートですることにしませんか。最初に Template‐ノート:Law/doc で Template:Law の使用法、もしくは廃止について議論することを提案します。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月8日 (火) 12:29 (UTC)[返信]

コメント法学記事のいくつかについて不適切な言語間リンクが貼られているから是正しよう、という提案と、Template:Law の使用法、もしくは廃止について議論しよう、という提案はそもそも別物であって、その二つを混同させようとする議論手法に問題を感じます。それこそ「話が大きくなりすぎ」ですね。ご提案の出発点が「Template:Law が貼られた記事のなかには、ほかにも不適当な言語間リンクが付されたものがあると思料されます。」なのであるなら、Template:Lawの存在を前提として議論を進めざるをえないはずなのですが。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月8日 (火) 23:08 (UTC)[返信]
返信 コメントに感謝いたします。
 一連の問題を「法学記事のいくつかについて不適切な言語間リンクが貼られている」とは断定できません。実際に断定できるのは、「Template:Law を貼られた記事とその言語間リンク先記事との間に内容の不一致があること」です。不適切なのは言語間リンクかもしれませんし、テンプレートの使用法かもしれません。
 どちらにせよ、現在の Template:Law/doc には「このテンプレートは法学に関する項目に使用するためのお知らせテンプレートです」とあるものの、どの様な場合の使用がのぞましくないかの説明がないので、法学関連記事にかたっぱしから Template:Law が貼付されかねません。実際に「法 (法学)」では、あきらかにあるべきでない Template:Law が最近まで貼られてありました。当該記事の履歴と「ノート:法 (法学)#本項は日本法についてものではありません」を参照してください。国際的な法概念を解説した記事に当該テンプレートがあっては、テンプレートの文面と言語間リンク先の内容が矛盾します。
 もし、当該テンプレートを現状のままにして記事の方だけ修正しても、穴のあいたバケツで水をくむのも同然で、テンプレートが再び不正に使用され、言語間リンク先との内容に不一致が生ずるかもしれません。廃止せずにのこすにしても、 Henares さんの 2014年7月6日 (日) 05:45 (UTC) の書き込みにある様に、特定の領域に限定されない法概念を説明した記事や節に使用しないことをもとめる旨の注意書きは必要だと思料します。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月9日 (水) 11:11 (UTC)[返信]
Template:Lawの廃止に対しては先日申し上げました通り特に賛否はないのですが、現状のテンプレート使用法が不適切なものであるのならば、まず検討すべきは廃止ではなく適切な使用法に修正を試みることではないでしょうか?例えば「特定の領域に限定されない法概念を解説した記事や節に使用しないでください。」などと、使用条件を限定して条件に合わない使用については除去していく、ということをTemplate‐ノート:Lawで提案し話し合うということも方法の一つと思います。廃止については、ノートでそうしたテンプレートの使用法について話し合ってみて、それでも何らかの理由で適切に運用できないとの結論に至るのであれば、そのときに初めて検討すればよいのではないでしょうか?ただ、このテンプレートを廃止や修正をしたとしても、言語間リンクの問題は解消しないと思います。例えば記事内容アメリカ中心主義的に書かれているen:Right of self-defenseと日本中心主義的に書かれている正当防衛が言語間リンクされているという、異なる記事内容がリンクされているという状況はテンプレートの有無とは関係がないように思います。またen:Right of self-defense正当防衛が言語間リンクされていたとしても、「正当防衛 (米国法)」などという記事が書かれることが妨げられるわけではありませんし、そうなればen:Right of self-defenseは現在の「正当防衛」ではなく「正当防衛 (米国法)」に言語間リンクされるべきでしょう。「正当防衛 (米国法)」という記事がなかったとしても、現状の正当防衛の言語間リンクと記事名には違和感を感じますし、これはTemplate:Lawを除去したとしても個人的には問題解消とは言えないと思います。Template‐ノート:Lawで問題提起するだけであればこの場で合意を得る必要はありませんし、一応この場での告知は行われていますのでプロジェクト全体と関連がある議論となっても問題がないように思います。テンプレートについてはTemplate:Law/docの説明を書き換えることを含めて、Template‐ノート:Lawでどう現状を変更すればテンプレートを適切に運用できるか、または適切な運用方法に変更できず廃止すべきとお考えならばなぜ適切な形に変更できないのか、Template‐ノート:Lawにて発議されてみてはいかがでしょうか?--Henares会話2014年7月9日 (水) 13:14 (UTC)[返信]
John Doe (ja-JP)さんへ。「一連の問題を「法学記事のいくつかについて不適切な言語間リンクが貼られている」とは断定できません。実際に断定できるのは、「Template:Law を貼られた記事とその言語間リンク先記事との間に内容の不一致があること」です。」とのことですが、現時点では前者とも後者とも断定できず、ただ後者が原因だと主張されている方が一部(一人とも思えますがそうだとは限らないので)いるのみじゃないでしょうか。「不適切なのは言語間リンクかもしれませんし、テンプレートの使用法かもしれません。」とのことですが、第一義的に疑われなければならないのは言語間リンクの付け方ではないでしょうか。要するに記事の現状の内容とは参考程度にしか関係してない記事のリンクを貼り付けて回ってる、ということになるわけですから(「言語間リンク」を「関連項目」に置き換えて考えてみてください)。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月11日 (金) 17:02 (UTC)[返信]
返信 「逮捕」について申しますならば、先に 2004年3月20日 (土) 15:38時点における版で英語版への言語間リンクがつけられ、その後に 2004年9月24日 (金) 04:06時点における版で Template:Law が貼られたものです。したがって、日本法の逮捕を解説した記事に関係のない記事のリンクが貼り付けられたものではない様に見えます。むしろ、日本法に限定されない記事に Template:Law が不用意に貼られたものにも見えます。
 ただし、初期の版では記述に一切の出典がなく、特定の領域に限定されない法概念を解説したものか、日本の刑事手続きを解説したものかよくわかりません。言語間リンクを貼られた時点で記事中に「日本」の一語がなく、 Template:Law が貼られた時点ですら、逮捕についての日本の大衆の意識が説明されはするものの、逮捕自体が日本法にもとづくものであることをしめす記述はありません。冒頭の定義文でそれが日本法にもとづくものであることを明示し、記事名も「逮捕 (日本の刑事手続き)」といったものであるならば、言語間リンクに問題があることは明瞭ですが、現状ではどちらともつかないものです。倫敦橋さんは言語間リンクの方に問題がある様におっしゃいますが、その根拠をお示しください。
 また、この問題は各記事で事情が異なり、この場で一括して判断できるものではありませんから、各記事のノートでの議論が必要だと思料するものです。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月12日 (土) 05:01 (UTC)[返信]
2004年というのはウィキペディア日本語版の出来立ての時期ですので、ご指摘の件はあまり重要度がある事案だとは誰も考えないと思いますよ。あと常に言語間リンクの方に問題がある、と言っているわけではなく、まずは言語間リンクの付け方に疑義を呈するべきなのにそれをやっていないように見えるのはどうしてなのかな、とこちらが根拠をおたずねしているので、「その根拠をお示しください」と改めて申し上げます。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月12日 (土) 10:20 (UTC)[返信]
返信 Wikipedia 日本語版の開始直後であっても、記事「逮捕」が英語版と言語間リンクされたあとに Template:Law を貼られたのは事実ですから、倫敦橋さんがしめされた「記事の現状の内容とは参考程度にしか関係してない記事のリンクを貼り付けて回ってる」とする御認識は事実に反するものです。御認識をあらためてください。
 現状では日本法を解説しない記事への言語間リンクと Template:Law の使用が同時になされ、わたしにはどちらも同等に有効である様に見えます。わたしはその矛盾が解消されればよいので、 Template:Law を外せとも言語間リンクを除去しろとも申してをりません。ただ、解決にはどちらかが必要だとは考へてをります。倫敦橋さんは根拠をしめせとわたしにおっしゃいますが、一体、なんの根拠を問うていらっしゃるのですか。
 倫敦橋さんは Template:Law と言語間リンクの効力は同等でないであるとみていらっしゃる様ですが、「まずは言語間リンクの付け方に疑義を呈するべき」だとおっしゃる根拠は何ですか。 Template:Law の効力の方が言語間リンクよりも優先されるとおっしゃるのなら、倫敦橋さんの方こそ根拠をしめされるべきです。
 わたしとしては矛盾が解消されるのならば、言語間リンクの付け方の正常化をはかるべく倫敦橋さん御自身が問題提起をなさることに口をはさみません。どうぞ、議論をおすすめになってください。この話題の最初の書き込みで表としてしめした記事は Template:Law をよびだしてゐる記事のうちの五十件だけをしらべたもので、全部をしらべると矛盾のある記事はさらに見つかるはずです。わたしも面倒なことをわざわざやりたくないものですから、倫敦橋さんが問題提起してくださるのなら歓迎いたします。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月12日 (土) 13:05 (UTC)[返信]
「事実に反する」とのことですが、私が言いたいのは「重要度のある事案だとは誰も考えないと思いますよ」ということなので、「いやそれは重要だ」とおっしゃる方が現れない限りは「御認識をあらためてください」と言われる筋合いはないと思います。なお、「現状では日本法を解説しない記事への言語間リンクと Template:Law の使用が同時になされ、わたしにはどちらも同等に有効である様に見えます。わたしはその矛盾が解消されればよいので、 Template:Law を外せとも言語間リンクを除去しろとも申してをりません。ただ、解決にはどちらかが必要だとは考へてをります。」であるのならは、Template:Lawのノートでのご提案をあくまで進行させようとした態度とは矛盾します。それこそ「事実に反する」のではないでしょうか。「わたしとしては矛盾が解消されるのならば、言語間リンクの付け方の正常化をはかるべく倫敦橋さん御自身が問題提起をなさることに口をはさみません。どうぞ、議論をおすすめになってください。」とのことですが、まずはその「矛盾」が一テンプレートの文言の改善(あるいはテンプレート自体の廃止)程度のことで「解消」できるような性質のものなのかどうか、が問題なのではないでしょうか。「わたしも面倒なことをわざわざやりたくない」とのことですが、John Doe (ja-JP)さんの「仮説」の正しさは、さしあたってはJohn Doe (ja-JP)さんご自身が「面倒なことをわざわざや」ることでしか証明できません。「仮説」の反対者に疑義を呈している側に「「仮説」が正しくないこと」を証明させようとしないでいただきたい。--倫敦橋 (Londonbashi)会話) 2014年7月18日 (金) 16:34 (UTC)(誤解を招きそうな部分を微修正。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月18日 (金) 17:12 (UTC)[返信]
  • コメント Ks aka 98さんが提示された案[7]の中では、個人的には、「○○」を「○○ (日本法)」に移動して、「○○」を赤リンク(または仮リンク)を含んだ曖昧さ回避にし、「○○ (日本法)」にはTemplate:Lawは残す(テンプレートが廃止されない限り)、という案が最良であるように思いました。もっとも記事ごとに個別の事情があるとは思いますが。ただし皆さまが別の案を支持されるのならばそれに従います。--Henares会話2014年7月9日 (水) 13:14 (UTC)[返信]

報告 このノートでの議論を受けて、「Template‐ノート:Law#特定の領域に限定されない法概念の記事や節での使用についての注意」および「ノート:逮捕#本記事と言語間リンク先記事の内容の不一致について」で提案/意見募集をいたします。 --John Doe (ja-JP)会話2014年7月11日 (金) 10:10 (UTC)[返信]

問題提起の意味そのものに疑義を呈しているところですので、あまり行動を急がないでいただけませんか。提案の前提に疑義があるのですから、現時点ではどのご提案についても反対意見を表明せざるをえなくなります。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月11日 (金) 16:40 (UTC)[返信]

新規提案

プロジェクト文書について提案があります。

第一 推奨規定2の「学説や実務の勢力」は「学説の勢力と実務での取扱い」にしてはどうでしょう。「実務」と「実務家の個人的意見」は同一ではないのと、行政実務など実務の取扱いの一貫性を考慮すると「実務の勢力」というのがちょっと気になります。

第二 推奨規定2の学説の状況についてですが、時代による変化にも考慮してはどうでしょう。具体例の2番目に次を追加したいです。

  • 補足:学説の状況は時代により変化を生じる場合があるため、同じ論点でも文献によって「通説」「多数説」「少数説」「有力説」など表現に違いがあることも考慮する必要があります。学説の状況に変化がみられるときは、それについて言及した情報源を別途加えるなど学説の状況に合わせて適時的確に反映させることが必要です。

なお、「具体例」という形の列挙は他に合わせすべて「補足」でよいと思います。

第三 法学記事のフォーマットに「記事名」として次を追加したいです。

Wikipedia:記事名の付け方では記事名の送り仮名について「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号(昭和56年10月1日内閣告示第3号改正))に定める本則によることを原則としている。ただし、法令用語の記事名の送り仮名については、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の告示にあわせて定められた「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日付内閣訓令第1号)及び「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付内閣法制局長官決定)による。その具体例は次の通り。
(具体例)

預り金」「縁組」「先取特権」「取消し」「取調べ」「取次ぎ」「請負」「裏書」「敷金」「問屋」「両替

Wikipedia:記事名の付け方は「送り仮名の付け方」の「通則」ではなく「本則」によることになっています。「送り仮名の付け方」のうち「通則6」は本則ですが「通則7」は「通則6」の例外であり本則ではありません。だとすると提案で示している法用語は既にWikipedia:記事名の付け方と異なる取扱いです。例えば本則ならば「請け負い」です(活用のある複合語)。「通則」だと一義的に決まらないので「本則」なのでしょうか。少なくとも法用語は専門用語で、本則によると法律の条文・公文書・参考文献で用いられている慣用表現とことごとく違うことになってしまうので問題です。--Amigny会話2015年7月8日 (水) 07:26 (UTC)[返信]

コメント ご提案ありがとうございます。第二と第三のご提案に思うところがありましたので申し上げます。第一については今のところ意見はありませんが、後日追加で何か申し上げるかもしれません。
第二について。この点は内容的にはWikipedia:中立的な観点との関連事項になってくるのではないかと思います。従いまして追加するとすれば推奨規定ではなく義務規定の方になりませんでしょうか?
第三について。まず細かいことですが、プロジェクトの文章にこの告示に関する説明を加えるのであれば、告示文へのリンクを付け加える必要があると思いました。法学になじみがなくても可能な限り理解できるように書かれていたほうが好ましいと思うからです。また、この告示は言うまでもなく日本における法律用語の漢字表記についてですので日本の法律用語の表記についてはこれに従う必要があるかもしれません。しかしウィキペディアには法律学と他の分野にまたがる記事があることを考慮する必要があると思います。たとえば「両替」は法律学だけでなく経済学の観点からも説明が必要な記事だと思いますが、法律学における表記と他の分野における表記が微妙に食い違う場合もあるかもしれません(「両替」に関してはどうあるべきか調べていませんが)。ですので告示を参考として示すことは良いと思いますが、法律用語とはいえ告示を記事名根拠の最優先事項としてしまうと、記事によっては不都合なことが生じてしまうのではないかと思いました。--Henares会話2015年7月12日 (日) 06:16 (UTC)[返信]
Henaresさん、ありがとうございます。第二は学説や実務への言及ということで前後の関連性から位置はそのままにしたいのですが、推奨規定の1法学初心者に優しい記事に「推奨規定違反ではなく義務規定違反です。」と明記することで対応しているところがあるので、これに準じ義務規定の遵守として盛り込んではどうでしょう。第三は手直ししました。
第二
  • 補足:学説の状況は時代により変化を生じる場合があるため、同じ論点でも文献によって「通説」「多数説」「少数説」「有力説」など表現に違いがあることも考慮する必要があります。中立的な観点の確保は推奨規定ではなく義務規定ですので、学説の状況に変化がみられるときは、それについて言及した情報源を別途加えるなど学説の状況に合わせて適時的確に反映させることが必要です。
第三

Wikipedia:記事名の付け方では記事名の送り仮名について「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号(昭和56年10月1日内閣告示第3号改正))に定める本則によることを原則としている。ただし、法律用語を扱っている記事については、記事名の送り仮名は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の告示にあわせて定められた「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日付内閣訓令第1号)及び「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付内閣法制局長官決定)による。具体例は次の通り。
(具体例)

預り金」「縁組」「先取特権」「取消し」「取調べ」「取次ぎ」「請負」「裏書」「敷金」「問屋」「両替

なお、記事で扱われている内容が政治学経済学など他の学術領域にも及び、各領域で表記例に差異があるときには、記事名として最も適切なものを総合的に判断する。

以上を提案したいと思います。--Amigny会話2015年7月12日 (日) 17:55 (UTC)[返信]
返事が遅れてしまい申し訳ありません。個人的には上記のとおりで異論はありません。より広く意見を求めるためにWikipedia:コメント依頼に掲載しました。しかしご提案から合理的期間が過ぎても現状異論がない状態ですので、もうすでに変更を実施してしまってもよいのかもしれません。変更時期についてはAmignyさんのご判断にお任せしたいと思います。--Henares会話2015年7月18日 (土) 06:37 (UTC)[返信]
コメント依頼について対応ありがとうございます。一週間近く経過していますが、せっかくですからもう数日待ってみます。--Amigny会話2015年7月19日 (日) 04:23 (UTC)[返信]
チェック  コメント依頼のあと期間として1週間待ってみましたが異論は出ていません。合意に基づき反映させました。Henaresさん、ありがとうございます。--Amigny会話2015年7月25日 (土) 23:18 (UTC)[返信]

一覧の一覧のメンテナンス依頼

こんにちは。先日一覧の一覧を全面改訂した者です。ノート:一覧の一覧#プロジェクトやポータルでのノウハウを活かせないかという趣旨から、一覧の一覧#法律の加筆・整理に関して、こちらのプロジェクトの皆様のご協力を仰ぎたいと思いまして、ご挨拶に伺いました。その旨に賛同して、加筆・整理もしくはレビューにご協力いただける方を募集します。よろしくお願い申し上げます。--Doraemonplus会話2017年4月8日 (土) 14:29 (UTC)[返信]

従来の規定の区分の再編について

プロジェクト文書の従来の規定の区分について再編を提案します。

第一 「推奨規定」にある「学説の勢力と実務での取扱いに関する中立性」及び「推論的記述の回避」は中立的な観点や独自研究の禁止から間接的に導き出されるとなっていますが、これらは方針に強く関連する場合もあり推奨というのは適切でないと思うので義務規定と推奨規定をまとめて「編集方針」にしてはどうでしょう。なお、「補足」になっている箇所には番号がないため、1-1、1-2のようにそれぞれ番号を付したほうがよいと思います。

第二 「参考規定」を「法の適用に関する注意事項」と改め以下のように再編します。

  1. 時間的適用範囲
    現行法を中心に記述します。既に失効した法令であればその旨を明記し、定義や要件など現行法との変更点があれば明記します。準備中の法案をあたかも確定事項のように書いてはいけません。公布されたが施行されていない法律については施行時期に配慮して記述します。
  2. 地理的適用範囲
    特定の地域にしか適用されない法律の適用範囲を曖昧にしてはいけません。例えば、州法についてはそれが特定の州にしか適用されないことを明記し、また国際法については、条約の批准の有無に注意することが必要です。現行法関連については下の{{Law}}を添付することが推奨されます。
    なお、法令は地理的な基準ではなく国籍など人的な基準で適用される場合もあるため記事名や記述には配慮が必要です。

第三 第二の変更に基づき「記事名」に以下を追加します。

法制度や法手続は場所(領土・領空・領海)ではなく人(国籍等)を基準に適用範囲が定まることもあるため地域別の子記事は原則として法域で整理します。

(具体例) 判決 (日本法)

なお、法令名や機関名そのものは国名で整理されています。

(具体例) 民法 (日本)

以上を提案したいと思います。--Amigny会話2018年9月11日 (火) 04:20 (UTC)[返信]

チェック  告知のあと1週間待ってみましたが異論は出ていませんので反映させました。なお、記事名については前回提案の箇所と区別するため便宜的に「送り仮名について」と「子記事について」のタイトルを付けました。--Amigny会話2018年9月18日 (火) 09:00 (UTC)[返信]

皇室典範の章ごとの記事作成について

皇室典範に関連して、第1章から第5章まで記事が作成されています。こうした内容はウィキブックスに作るべきものとの認識だったのですが、こちらのプロジェクトではどういった扱いになるのでしょうか?見たところ民法や会社法でも章ごとの記事は見当たらなかったのですが。--ratexio会話2019年2月18日 (月) 13:22 (UTC)[返信]

コメント 初めまして。現在、著作権法がらみの記事編集を手掛けている者です。皇室典範の記事本体、および各章のおおまかな構成をざっと確認しました。2つの観点から、特に問題ないと考えます。
  1. どのような単位でページ分割すべきか?
  2. WikipediaとWikibooksに棲み分けすべきか?
1点目ですが、議論の前提としてWikipedia:ページの分割と統合#分割の検討で挙げられている「ページ肥大化」の要件に合致するので、ページ分割そのものは適切だという立場です。ではページ分割をどの単位で行うべきかですが、これは法学関連の記事ならば必ず章単位でページ分割しなければならない、というわけではないでしょう。最終的な判断基準は「読者が理解しやすい単位になっているか?」「内容の重要度と記事の単位にバランスが取れているか?」だと思います。たまたま皇室典範は法改正が少ない、いわば「安定した」法律であり、典範の章立てがそのままWikipediaの記事独立の単位にふさわしかっただけでしょう。逆に、法律の章立てをそのままWikipediaの記事独立単位に援用しない方が読者のためになるケースをご紹介します。英語版で恐縮ですが、米国の著作権法 (en: Copyright law of the United States) は、直近20年間で20回以上改正されていて、その度に章や条項が増えていることから、法律 (合衆国法典第17編) の条文の並び方や章立てはスパゲッティのようにぐちゃぐちゃです。章立てを日本語でざっくりご覧になりたければ、こちらの日本語訳をご参照下さい。
2点目ですが、WikipediaとWikibooksは、記事作成の目的も読者対象も異なります。つまり、皇室典範だけWikipediaに残し、各章はWikibooksに移動させるということは、ページ間の親子関係を失くすという意味になります。皇室典範の場合、各章は子ページとして位置づけられますので、記事作成の目的も想定読者層も親ページと同じであることから、Wikipedia内に親も子も存在する現在の構成で全く問題ないと考えます。ただし、Wikipediaでの解説が育ってきたので、異なる目的や読者層向けに皇室典範とその子ページをまるっと一括でWikibooks上で再編纂するという考え方 (つまりWikipediaとWikibooks両方に存在する) というのはアリだと思いますが。
最後に、たまたまコメント依頼に提出されていたので、法学プロジェクトの存在自体を初めて知ることができました。Ratexioさん、ありがとうございます。これを機に、法学プロジェクトが少しでも活性化すると良いですね。--ProfessorPine会話2019年2月19日 (火) 02:13 (UTC)[返信]
返信 コメントありがとうございます。たしかに著作権法や会社法などに比べると皇室典範は安定した法律ですね。
私が言葉足らずだったのですが、特に懸念していることはこれら章ごとの記事が実質的に百科事典ではなくコンメンタールになっていることです。このプロジェクトの削除要件には該当しないようなのですが、コンメンタールを記事とすることはWP:NOTMANUALに該当するのではないかと思案した次第です。百科事典の記事としてはすでにほぼ章の内容ごとに皇位継承皇族皇室会議といった記事が条文を交えて執筆されており、章ごとの記事を百科事典に再編纂しても内容が重複することになります。
コメント依頼に出した甲斐がありました。この議論がプロジェクト活性化の一助になることを期待したいです。--ratexio会話2019年2月19日 (火) 03:20 (UTC)[返信]
コメント 補足ありがとうございます。法学の記事全般ルールというより、ピンポイントに皇室典範とその関連ページ限定へのご懸念ということで理解しました。(ア) 「現時点で」コンメンタール的な記事を、百科事典的な記事に育てる今後の余地があるのか? (イ) 皇位継承皇族など法学以外の別ページとの整合性をどのようにすべきか?、の2点でよろしかったでしょうか?
まず (ア) ですが、おそらく第1章と第2章は可能だろうと思います。現行の皇室典範以外に皇室典範 (1889年) (旧皇室典範) があり、それを章単位でどのように変わったのか法学の観点から比較をより充実させたり、イギリスやタイなど立憲君主制を採用する他国の類似の法律と比較するなどが考えられます。また、現行の皇室典範第1章のXX条の文言を巡って、法学者のA氏とB氏の間で有名な論争があったなどの事実があれば、加筆できるでしょう。皇室離脱の自由がない日本の法律は、世界一の人権侵害だと主張する海外メディアの批判記事を引用することもできそうです。裏を返せば、現時点では「書きかけ」なので加筆協力を求める対応をしても良いのではないでしょうか? 一方の第3~5章は、専門外の私にはどうやっても記事を育てるだけの切り口が見当たりません。ですから、現状の第3~5章はWikisourceに飛んでいる仕様で問題ないと考えます。
続いて (イ) ですが、第1章と第2章は重複した内容があちこちに書かれるとメンテナンス性が下がるので、親子関係が分かるようにし、必要に応じて重複箇所は一部転記の手続きをとった方がいいかもしれません。第1章であれば、皇室典範が親、皇位継承 (総論) が子、皇室典範第1章 (法的な詳細解説に特化) が孫とする構成にするなどが考えられると思います (または皇室典範と皇位継承を両親として、皇室典範第1章を二人の子にするパターンもあり)。現在の皇室典範#構成を見ると、第1章にリンク1つ、章名でもある皇位継承にもリンク1つが並んでいて、更に深い内容を知りたい読者はどちらを先にクリックすべきか迷います。これを、章番号をクリックしたら全てWikisourceに飛んで条文が参照できるようにし統一し、章名をクリックしたら、法律以外も含めた解説Wikipediaページに飛ぶように変えれば良いと思います。また、皇室典範第1章のページ上部にTemplate:Pathnavを挿入して、親子階層を明示する手段もありそうです。いずれにしても記述の量と質を高めることが先決で、Pathnavなどの技術的な対応検討は現時点では時期尚早だとも考えますが。--ProfessorPine会話2019年2月19日 (火) 05:39 (UTC)[返信]
返信 当初は法学全体での章ごとの記事作成基準についても含めてのつもりだったのですが、これについては特に懸念はありませんし、ページ分割については否定しない立場です。
さて本題ですが、第1章と第2章を法学に特化した記事に再編成するというのは何とかなりそうですね。第3章・第5章はどうしても章名の記事と重複してしまいますし、第4章についてはそもそも記事の構成が難しいと思います。最終的には第3章・第5章は章名へのリダイレクト化、第4章については曖昧さ回避(条文ごとにリンク化?)もしくは削除依頼ということになるでしょうか。
章番号をウィキソースへのリンクとするとなると、第1章と第2章も章番号はウィキソースへリンクさせ、Pathnavを活用するといいかもしれませんね。
優先課題は第1章・第2章の加筆ということになるでしょうか。--ratexio会話2019年2月19日 (火) 07:38 (UTC)[返信]
コメントこんばんは。3~5章の記事を作成したSho.miz会話)です。再編などには全面的に賛成です。また,第1章・第2章の加筆についてですが,何分法学や皇室については全くの素人なもので詳しいことはわからないのが本音です。ということで,私としては記事の執筆などは詳しい皆様にお任せしたいのですがよろしいでしょうか。勿論なにかお手伝いできることがあれば喜んで協力いたします。
また,附則については現状では書かずに置いておいた方が良いでしょうか。よろしくお願いします。--Sho.miz会話2019年2月19日 (火) 11:15 (UTC)[返信]
返信 ご賛同ありがとうございます。加筆については節の新設と節スタブの設定などでひとまず対処しようと思うのですが、時間ができれば加筆しようと思います。附則については、そもそもどのような内容の記事を執筆されようとしていたのか計りかねるところですが、施行期日くらいであれば記事自体の必要なしと考えます。もし退位特例法関連の内容ならば、例えば上皇 (天皇退位特例法)などに加筆されるのがよいと思います。--ratexio会話2019年2月20日 (水) 00:49 (UTC)[返信]

情報 皇室典範第1章および皇室典範第2章を作成したKlefnzwは荒らしでブロック済みのAbtelpのソックパペットとしてブロックされています。-ratexio会話2019年2月20日 (水) 00:49 (UTC)[返信]

返信 あ,そうなのですね。荒らしのソックパペットだったのですか。情報ありがとうございます。
では附則については書かないでおきます。--Sho.miz会話2019年2月20日 (水) 08:16 (UTC)[返信]

日本国外の法律条文の日本語訳をWikisource上に全文転載できるか? またすべきか?

過去に同様のご経験がある方、あるいはWikipediaやWikisourceの著作権関連ルールに詳しい方がおられましたらご助言お願いします。

現在、著作権法 (アメリカ合衆国)の改稿作業を進めております。米国著作権法のメインは合衆国法典第17編に条文が掲載されており、政府の条文は著作権保護の対象外なので、自由に英語の原文をWikipediaやWikisourceに転載できます。また、合衆国法典第17編の条文を日本語訳した全文が、一般社団法人 著作権情報センター (CRIC) のサイト上に公開されています (この文章記述時のアメリカ編最新は2018年9月Up版)。CRICのサイトには著作権マークは一切掲載されておらず、また無断転載禁止の文言もありません。そこで、日本語版Wikisource上にCRICの日本語訳の条文を一括で転載し、Wikipedia上の著作権法 (アメリカ合衆国)の記事本文から参照リンクを飛ばせないだろうか?と考えました。

ですが念のため利用許諾についてCRICに電話で問い合わせたところ、「日本語の訳文は訳者に直接利用許諾を取ってほしい」「特にWikipediaや姉妹プロジェクトのWikisourceとなると、影響が大きいので」との回答でした。訳者は著作権法がご専門の弁護士さんです。そのため、きちんとした理由付けや書面によるコミュニケーションがないと、Wikisourceへの掲載許諾は進展しないことが予想されます。そこで類似のご経験者がおられればご意見をお伺いし、今後の参考にさせて頂きたいです。特にお伺いしたい点は

  1. そもそもWikisource上では、条文の原文はOKだが、条文の日本語訳は目的外で掲載NGなのか? (となると、他言語の法律文書の翻訳は一切Wikisourceに載せられない??)
  2. 仮に1がOKの場合、Wikipediaと同様、Wikisourceでも en: Wikipedia:Example requests for permission 上で紹介されている手続きを援用できるのか?
  3. ライセンス種別は、CC BY-SA (著作権者表示を行えば、複製だけでなく改変して再利用OK) ではなく、CC BY-NC-ND (著作権者表示を行い、非営利目的限定であれば、複製はOKだが改変による再利用はNG) などのより厳しい許諾オプションを要求されないか? (2019月2月22日追記: CC BY-SAを許諾して頂けるような交渉戦略というか、説得のコツが知りたいです)
  4. 日本語訳が更新されたら都度、訳者に使用許諾を取り直さなければならないのか?

また、記事執筆の目的達成のためには、以下の3つの手段が考えられます。こちらについてもご意見宜しくお願いします。

  • 本命案: Wikisourceに日本語訳を転載。CRIC側の日本語訳が更新されても、Wikisourceに転載しておけばバージョン管理ができるので、新旧比較ができるメリットあり。
  • 代替案 (A): CRICのサイトに外部リンクを直接貼る。更新されても履歴は残らないので、法改正時にWikipedia記事編集者が困る。
  • 代替案 (B): CRICのサイトをWayback Machineウェブ魚拓などでアーカイビングし、出典のrefタグで間接的に参照できるようにする。新旧比較は目視になるので大変だが、(A) よりはマシ。

記事の閲覧者の利便性を考えれば、本命案 > 代替案 (B) > 代替案 (A) の順になるかと思います。Wikipedia編集者による利用許諾取得の労力を優先すれば、代替案 (A) > 代替案 (B) > 本命案 と真逆になります。代替案 (A) であれば訳者に利用許諾は要らないと考えますが、代替案 (B) の場合はおそらく訳者に許諾が必要だろうとの前提です。

なお、手段を比較検討する上で、米国著作権法は平均すると年1回以上のペースで部分改正が起こっている点を考慮する必要があります。CRICのサイト上の日本語訳も (頻度は分かりませんが) 今後もどんどん更新される可能性が高いです。そのため、Wikipedia上で米国著作権法の記事を執筆した時点と、閲覧者が記事やCRICの日本語訳を参照する時点で部分不一致が起こりやすい性質です。

また、米国著作権法の条文日本語訳は、著作権法 (アメリカ合衆国)以外でも、著作権侵害の訴訟記事ページなどからも今後どんどんリンクされていく可能性があります。これらを総合すると、記事の鮮度を保ったり、法改正の履歴を保持して比較を容易にする観点で、私は個人的には本命案が望ましいと考えています (今のところ。利用許諾の難度次第なので)。--ProfessorPine会話) 2019年2月21日 (木) 03:41 (UTC)、追記: ProfessorPine会話2019年2月22日 (金) 02:23 (UTC)[返信]

コメント ウィキソースに投稿経験がある程度ですが、わかる範囲でお答えいたします。
詳しくはこちらを参照いただければと思いますが、まずウィキソースの大前提として以下の2つがあります。
ア ウィキソース収録資料は無断での複製、頒布、商用利用が可能であること(自動的にCC BY-SA 3.0とGFDLに従ってライセンスされる)
イ ウィキソース日本語版においては日本語の資料のみを範囲とすること
アは、無断で二次利用され得ることを前提としているためです。また。イについては漢文のような例外はありますが、それぞれの言語に適合した版のウィキソースに収録されることを前提とします。
次に1~4についてですが、2については私も経験がないのでわかりかねます。
まず1ですが、翻訳自体の投稿は可能です。日本語版においては、日本語に翻訳された資料がこれに当たります。しかしながら上記アがあるため、一次著作物(翻訳前の原典)及び二次的著作物(訳文)の双方がパブリックドメインもしくはフリーコンテントであることが要求されます。ですので今回の場合、条文原文は英語版に投稿し、訳文自体は日本語版に投稿可能ということになります。(訳文の著作権はまた別の問題になります。投降者自身の著作物であれば、本人がアについて許諾すれば問題ありません。)
次に3ですが、ライセンスは自動的にCC BY-SAとなるため、CC BY-NC-NDを前提とする投稿はできません。
最後に4ですが、そもそも訳者がCC BY-SAとなることについて許諾する必要があり、当該webサイトにアップされた訳文について最初にその許諾があれば再申請の必要なしと考えます。(最初に更新ごとに転載する旨を記載しておくべきか)
上記をふまえて、手段についてはProfessorPineさんがお考えの通りだと思うのですが、代替Aについては英語版のページに記載することになるでしょうか。本命・代替Bのいずれにしても、今回の件は訳者が訳文についてCC BY-SAとすることを許諾するかどうかが肝心です。許諾すれば本命案採用ということになるでしょう。なお2については、ウィキソースがその性質上許諾の手続きを想定していない可能性があり、どうしても必要な場合にはウィキペディアのものを援用することになるのではと思料します。--ratexio会話2019年2月21日 (木) 16:25 (UTC)[返信]
返信 Ratexioさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。質問3の主旨が不足しておりましたので、先ほど追記致しました。弁護士さんは極力リスクを低減する傾向があるので、CC BY-SAに許諾して頂けるような交渉のコツみたいなものがあれば (または難色を示された過去ケースがあれば)、ご経験者から伺いたいです。また今回の質問スコープは、条文の日本語訳をWikisource日本語版に載せる件に限ります。条文の原文英文はWikisource英語版1か所に掲載しておいて、英語や日本語以外の他言語Wikipedia記事からも参照リンクしてくる集中管理が望ましいです。初回投稿時の説明が不足しており、失礼しました。--ProfessorPine会話2019年2月22日 (金) 02:23 (UTC)[返信]
返信 補足ありがとうございます。せっかく補足いただいたのですが、私にはそういった経験もないのでお力添えはできません。しかしながら、問題はウィキソース掲載の許諾の取り方に絞られてきているように思いますので、議論の場をウィキソースのページに移されてはいかがでしょうか。何分、ここはウィキペディアの一ノートページですし、ウィキソースに関する議論をするのもナンセンスかと思います。s:Wikisource:井戸端で意見を募られるとか、ウィキソースの管理者の方に相談いただいたほうが良い方策への近道かと存じます。--ratexio会話2019年2月22日 (金) 13:01 (UTC)[返信]

 追記 そもそも今回のようなケースではWikisourceを使わない方が良いとのお考えもあるのではないか?と思い、本件をこの場にてご相談させて頂いております。私の方では3案を出しておりますが、ウルトラCの第4案をお持ちのベテラン編集者さんがいるかもしれません。質問内容は硬いですが、ご回答はトリビア的な話も含め気軽にお寄せ頂ければ嬉しいです。

また本件は急ぎでもなければ、対応必須でもありません。一応コメント依頼にて告知はしておりますが、ややマニアックなご相談なので、1年後ぐらいにひょっこり回答がつけばいいかな、というスタンスです。--ProfessorPine会話2019年2月25日 (月) 01:46 (UTC)[返信]

返信 ウルトラCもなにも、訳者である弁護士さんに連絡とって、ご本人から直接の許諾を得れば良いじゃないですか?医師以上のスーパーエリートで、「理屈」で商売している人たちなんだから、下手な小細工などせず、素直に、真心込めて、でも、媚びへつらいもしないで、直球でお願いするしかないと思います。
スーパーエリートである弁護士の中でも、更に、いわゆるマチ弁のように個々の人々の幸せに関わる仕事とは種類の違う、国益に直結する非常に大きな仕事をしている人なわけですから、著作権法についての国民的理解の形成の大切さも、十分、わかっているはずでしょう。
あとは、その訳者の方が、Wikipediaというものの資料的な価値に対してどういう気持ちを抱くか?で、許可を出すか、出さないかは判断されるのではないでしょうか。
「どのように扱われるかわからない。誤解を生じるような文脈に放り込まれたら嫌だな。」という気持ちで、断られるかもしれません。ですが、それは何かの小細工でどうにかなるものではないと思います。
それで、もし、断られたら、国立国会図書館「調査及び立法考査局」の資料を「リンク」や「引用」で使ってはどうでしょう?
「国会で日本政府見解が形作られる際に参考資料として国会議員に配布されるであろう程度の正確性を担保した資料」と言えると思います。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/index.html
これでは情報更新が事態の急速な進展について行けず、遅い…と感じる面もあるかもしれませんが、Wikipediaは、Wikinewsではないわけですし。
この画面の左下にある検索窓に「著作権」と入れて検索し、新しく出てきた画面の左で「2019」年を選択すると、「短信」中の記事にある2019年2月のデータもヒットします。現場は、優先順位付けも含めて、大変に苦心して仕事をしているのだろうと思います。
「著作隣接権」で検索すると、また、ちょっと違う感じのデータにヒットするようです。
ご自分で翻訳される場合は、法務省/日本法令外国語訳データベースシステム/「法令翻訳の手引き」などを参考にしながら慎重に用語選択して訳す必要があるのかな?と感じました。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/rel_info/?re=01
WikiSourceだと英語版と日本語版で分かれてしまって、読む方が理解をするのに不便そうですね。
もしかすると、Wikiversityで講義形式として、その中で「講義資料」的な扱いで英日両方を対照できる形の文で掲載する、という手もあるかもしれませんね。 --灰は灰に会話2019年3月16日 (土) 01:24 (UTC)[返信]
返信 (灰は灰にさん宛) ご丁寧に回答をお寄せ頂いたにもかかわらず、返信が滞っており大変失礼しました。今週末に正式にお返事申し上げます。まずは御礼まで。--ProfessorPine会話2019年3月29日 (金) 01:10 (UTC)[返信]
  • 改めましてコメントありがとうございました。現時点で一人で改稿作業を進めているため、他の方からのアドバイスはとてもありがたいです。
  • 【仮にWikisource上に転載を目指す場合】は、まずは記事ページ本文の質を上げることが必須とのご意見は私も同感です。条文訳者にコンタクトできる水準に達するには、改稿作業にあと6か月はかかりそうだなぁという見通しですが、細々と作業を続けています。節スタブが解消でき次第、査読や関連ページの新規執筆依頼など協力者を募り、できる限り作業を前倒しできればとも考えています。
  • 【仮にWikisourceへの転載を訳者に断られた場合】は、現状の記述方法のままで続ける想定です。つまり、著作権法 (アメリカ合衆国)のoldid 71860885を例にとると、以下のように[2]のママです。
    ※本節における「現行」とは、特記のない限り2019年2月現在の合衆国法典第17編 (米国著作権法) [10]に基づき記述している。条文内の専門用語は、合衆国著作権局 (USCO) による定義解説に準拠する[6]。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの表記を一部参照しつつ[2]、日本国著作権法で多用される一般的な著作権用語に一部置き換えている。
そして、現行法の解説文の中では、
1990年制定の法改正 (Copyright Act of 1990) により、いわゆる著作者人格権が付け加わった (第106A条)。
のように、条文毎に外部リンクが挿入され、合衆国法典の公式ウェブサイトに飛ぶ仕様を継続する想定です。
  • ご提案のWikiversityについては、申し訳ないのですが全くイメージがつきませんでした。。。補足解説をお願いできませんでしょうか? 私の理解では、「著作権法の解説本文」をWikipediaに書く and/or WikiversityやWikibooksという選択肢はありえると思います。ですが、解説本文ではなく、出典元の条文もそのままWikiversityに書くという意味でしょうか? であれば、私の意図した質問とはズレてしまいます。
  • ご紹介頂いた国会図書館の「外国の立法」ページですが、これもCRIC訳文の代替としては活用できなさそうです。国会図書館のページでは、各国の法律改正や新規立法のトピックを扱っているため、条文の網羅性はなく、改正ポイントしか抽出できません。そのため、著作権法全体を扱う「著作権法 (アメリカ合衆国)」のスコープと一致しません。が、「ソニー・ボノ著作権延長法」や、「デジタルミレニアム著作権法」のような改正法に特化したサブページであれば、国会図書館の提供情報は使えるかもしれませんので、今後の参考情報として活用させて頂きます。--ProfessorPine会話2019年3月31日 (日) 04:33 (UTC)[返信]
返信 (ProfessorPineさん宛) Wikiversity案について補足説明をさせていただきます。Wikiversityで条文とその訳を挙げて更に逐条解説を行ってゆく形式であれば、引用の正当性は一応は主張できるのかもしれない、と素朴に考えました。念入りに検討を行った上での提案ではありません。私は法学分野には疎いのでこの議論についてこれ以上のコミットはできかねますが、ご苦心の編集作業、よい記事になるといいですね。 --灰は灰に会話2019年4月17日 (水) 15:39 (UTC)[返信]
  • (インデント戻します) @灰は灰にさん: なるほどーーー。著作権法が定めるフェアユースの観点ですね。つまり、Wikisource単体で全文転載してしまうと著作権侵害。でも、WikiversityやWikipediaやWikibooks (どれでも可) 上で訳文は全転載するが、独自の解説も併せて載せれば、それはフェアユースの定める「研究目的」に合致するからそもそも著作権侵害に当たらないのではないか?という。つまり、そもそも訳者に許諾を求める必要さえなくなる可能性がある気がしてきました。まさにウルトラCですね。コメント依頼出して良かった。
ただしWikiversityやWikipediaやWikibooksに解説を書いた上で条文の訳文まで直接挿入するとなると、巻物のように長くなってしまうので、細かい単位でページ分割しないとまずい。1ページあたりのサイズが肥大化するに反比例して、読者が読む気を失っていくのは避けたい。というテクニカルな部分で課題が残ってしまいます。まずは「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事をいったん完成させた上で、どうやってページ分割 (WikiversityなりWikibooksへの一部転記も含む) するかじっくり検討してみようと思います。--ProfessorPine会話2019年4月19日 (金) 01:06 (UTC)[返信]

Template: Lawの課題2点

Template‐ノート:Lawにて2点の課題を提起しましたので、こちらにも告知します。モバイルアプリだと{{Law}}がページ冒頭に表示されない件と、{{Law}}と{{Otheruses}}の併用で記述がダブる件です。ご意見お待ちしてます。--ProfessorPine会話2019年4月14日 (日) 07:44 (UTC)[返信]

著作権法 (アメリカ合衆国) の査読にご協力ください

情報 著作権法 (アメリカ合衆国) のメイン執筆者です。約2か月間 (2019年6月23日まで)「Wikipedia:査読依頼/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190423」にて査読依頼を掲示しております。他の法学記事の読み込みがまだ不十分な身でして、法学プロジェクトの皆様からダメ出しされそうな点が多々ありますが、忌憚ない査読コメントを是非お寄せ下さい (自己申告しておくと教科書的な文献を参照しておらず、出典の選び方が突貫工事状態です...苦笑)。

ついでの告知で申し訳ありませんが、著作権法は日本法以外は米国、韓国 (書きかけで中身が薄い)、琉球政府 (こちらも書きかけ) しか記事がありません。できればEU著作権法 (法というよりEU指令ですが) と、フランス (大陸法の中で著作権の歴史が古い) の2本はどなたかに新規作成をお願いしたいです。英語版を見た限り、そこそこ充実しているのでそのまま翻訳移入できそうです。加えて、米国も重要判例の記事がまだまだ不足しています。新規執筆も併せてご協力宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年4月27日 (土) 02:52 (UTC)[返信]