「Wikipedia:投稿ブロック依頼/Bsx」の版間の差分
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=== {{User2|Bsx}} === |
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====依頼内容==== |
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○直接的な契機は[[1.5車線的道路整備]]の記事の編集にあたっての被依頼者の行為ですが、後述のように他にも被依頼者にはルール上問題と認められる行為があります。よって、これら全てをご検討、審査の上でご判断を仰ぎたいと思います。ブロック対象の理由は十分あると思います。 |
○直接的な契機は[[1.5車線的道路整備]]の記事の編集にあたっての被依頼者の行為ですが、後述のように他にも被依頼者にはルール上問題と認められる行為があります。よって、これら全てをご検討、審査の上でご判断を仰ぎたいと思います。ブロック対象の理由は十分あると思います。 |
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1.[[1.5車線的道路整備]]において |
1.[[1.5車線的道路整備]]において |
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:*当初、依頼者・被依頼者以外の方([[情報仕入れの参考人]]さん)の手によって、対象道路には県道や市町村道だけでなく、指定外区間国道(以下「国道」という。)も、「・・・2車線化改良済み区間の活用または2車線での改良と1車線での改良を組み合わせた道路整備手法を活用することできる場合がある。」とした上で、含まれるとの編集がなされていた(2018年3月24日01:29。以下日時については編集履歴より)。 |
:*当初、依頼者・被依頼者以外の方([[情報仕入れの参考人]]さん)の手によって、対象道路には県道や市町村道だけでなく、指定外区間国道(以下「国道」という。)も、「・・・2車線化改良済み区間の活用または2車線での改良と1車線での改良を組み合わせた道路整備手法を活用することできる場合がある。」とした上で、含まれるとの編集がなされていた(2018年3月24日01:29。以下日時については編集履歴より)。 |
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:*事実、依頼者も、具体的に色々と見解を求めたり、質問をぶつけたりしたものの、被依頼者から満足の行く回答を得たことはほとんどなかった。ときに無視され、ときにはぐらかされ、ときに逆に質問を受け、そしてその被依頼者の質問に依頼者が答えたりすると「長い。こんなコメントを送ってくる趣旨は何か」等と逆に(今風に言う)キレられてしまう等ということがたびたびあり、埒が明かなかった。つまり、'''己の意に沿わない人との議論は一向に噛み合わないのが被依頼者である。'''また、'''依頼者を含めた他者が被依頼者による明白な誤りを見つけ、指摘した際にも、まずほとんど謝罪はおろか、お礼やコメントすらしないのが被依頼者である。''' |
:*事実、依頼者も、具体的に色々と見解を求めたり、質問をぶつけたりしたものの、被依頼者から満足の行く回答を得たことはほとんどなかった。ときに無視され、ときにはぐらかされ、ときに逆に質問を受け、そしてその被依頼者の質問に依頼者が答えたりすると「長い。こんなコメントを送ってくる趣旨は何か」等と逆に(今風に言う)キレられてしまう等ということがたびたびあり、埒が明かなかった。つまり、'''己の意に沿わない人との議論は一向に噛み合わないのが被依頼者である。'''また、'''依頼者を含めた他者が被依頼者による明白な誤りを見つけ、指摘した際にも、まずほとんど謝罪はおろか、お礼やコメントすらしないのが被依頼者である。''' |
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:*これら別の編集履歴からも、3RR違反やエチケット違反、「腕ずくで押し通そうとする」等の違反が窺える。--[[利用者:岐阜名古屋大垣|岐阜名古屋大垣]]([[利用者‐会話:岐阜名古屋大垣|会話]]) 2018年4月4日 (水) 14:03 (UTC) |
:*これら別の編集履歴からも、3RR違反やエチケット違反、「腕ずくで押し通そうとする」等の違反が窺える。--[[利用者:岐阜名古屋大垣|岐阜名古屋大垣]]([[利用者‐会話:岐阜名古屋大垣|会話]]) 2018年4月4日 (水) 14:03 (UTC) |
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::(追記) |
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::*現時点での投票結果とコメントの内容を知り、勝手ながら、弁明も兼ねて補足させていただきます。 |
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::*まず、1.5車線的道路整備の話は今回依頼に至ったトリガーに過ぎません。根は深いものがあります。また、そもそもの発端は、依頼者が[[公職選挙法]]の記事の編集をしていた際に、突然被依頼者が現れ、編集内容を置き換えるとともに全く理由も示さずに同法第256条の任期の起算日の規定をはじめ「補則」の規定を除去した、挙げ句根拠もなしに「何かからのコピペでしたらGFDL違反です」と指摘されてしまったことにあります。そこから、[[東海環状自動車道]]での「主な経由都市」の編集方法や数を巡るやりとり(そのノートに記載)、(依頼者独自の被依頼者の利用者ページや被依頼者に対するコメント依頼の内容確認、)認識合わせのための互いの利用者ページでのやりとりを経て、今回の話に至ったという経緯があります。 |
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::*既にその他の事例は関係ないとのご意見もあるようですが、むしろ逆です。肝はむしろその他の事例の方にあります。1.5車線的道路整備での話だけで投稿ブロック依頼をしたのでは、さすがに濫用でしょう。依頼者でもそう認識しています。あくまで経緯、背景、伏線があっての話とご理解ください。'''「木を見て森を見ず」'''となるのは些か依頼者にとっては不本意です。 |
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::*利用者ページへの依頼者による長いコメントを不快に思われた方が見えれば、この場を持ちましてお詫び致します。これはひとえに、コメントするならとにかく個別具体、詳細にしなければ単なる誹謗との誹りを受けるのを恐れたことと、被依頼者からの問いかけには依頼者は真面目に反論したこと及び依頼者の文書の拙さというだけです。ただ、できれば、ここでの互いの主張のどちらに理があるかを踏まえて、審議をお願いしたいと是非思います。 |
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::*ここに至るまで、他の方の意見や被依頼者に対するコメント依頼の存在とその理由も参考にしました。決して独りよがりにならないためです。また、以下いただいた投票や既に依頼者あての投票ブロック依頼等により意外と反響が大きいことも知りました。誓って申し上げますが、依頼者は決して報復のために依頼した訳ではありません。単なる報復だけなら(違法行為でしょうが)他に色々手段はあったでしょう。また、いくらなんでも依頼者でも間違いないだろうと認識した被依頼者による編集まで手を付けたり批判したりはしていません。また、依頼者が被依頼者に対して最後に行動を起こした(誤って完結済みの被依頼者へのコメント依頼にコメントしてしまったこと。既に消去済み)ときから4月1日まで約1ヶ月も間があります。この間依頼者は何もしていません。さらに、依頼者と同様に、被依頼者によるルールなり第三者の文章の解釈の仕方が「恣意的」だと他に認識される方や、任意でやりとりをしても答えが返ってこないことで不満を持つ方が見えなかったりすれば、とてもこんなブロック依頼はできません。あくまで'''総合評価、総合的判断をお願いしたいと思います'''。 |
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::*ゆえに依頼者自身は悩みに悩み、やむを得ず今回の行為に至った経緯があります。権力的手段はできれば回避したかったというのが本音です。一方で依頼者としては、あくまでウィキペディアをよくしたいとの信念から行ったとの自負があります。依頼自体後悔は全くしていません。「結局お前も編集合戦をしている。喧嘩両成敗だ」との批判があれば甘んじて受ける覚悟はあります。依頼者にとって最悪なのは、ここで依頼者だけが非を咎められることです。もし、そうなれば、今後も被依頼者と第三者との間で、また同じように摩擦、対立が何度も生じる懸念が拭えません。 |
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::*また、仮にそうなった場合、'''依頼者は潔くウィキペディアの編集の世界から自ら退場するつもりでいます'''。それは正しく資格なしとの判断に相違ないからです。背水の陣を敷いた覚悟でおります。 |
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::*お手間、お時間を取らせ、大変申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いいたします。失礼いたします。--[[利用者:岐阜名古屋大垣|岐阜名古屋大垣]]([[利用者‐会話:岐阜名古屋大垣|会話]]) 2018年4月5日 (木) 16:58 (UTC) |
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==== 被依頼者コメント ==== |
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==== 投票とコメント ==== |
==== 投票とコメント ==== |
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*{{BL|反対}} この経緯でBsxさんのみをブロックする理由が不明。その他の事例なんて今回の件と関係ないですし。依頼者は常々Bsxさんへの付き纏いとも取れる行為を繰り返しており、本件はその延長線上か。依頼者へのブロック依頼を検討しなければならないのかもしれません。--[[利用者:Fusianasan1350|Fusianasan1350]]([[利用者‐会話:Fusianasan1350|会話]]) 2018年4月4日 (水) 15:39 (UTC) |
*{{BL|反対}} この経緯でBsxさんのみをブロックする理由が不明。その他の事例なんて今回の件と関係ないですし。依頼者は常々Bsxさんへの付き纏いとも取れる行為を繰り返しており、本件はその延長線上か。依頼者へのブロック依頼を検討しなければならないのかもしれません。--[[利用者:Fusianasan1350|Fusianasan1350]]([[利用者‐会話:Fusianasan1350|会話]]) 2018年4月4日 (水) 15:39 (UTC) |
2018年4月5日 (木) 16:59時点における版
依頼内容
○直接的な契機は1.5車線的道路整備の記事の編集にあたっての被依頼者の行為ですが、後述のように他にも被依頼者にはルール上問題と認められる行為があります。よって、これら全てをご検討、審査の上でご判断を仰ぎたいと思います。ブロック対象の理由は十分あると思います。 1.1.5車線的道路整備において
- 当初、依頼者・被依頼者以外の方(情報仕入れの参考人さん)の手によって、対象道路には県道や市町村道だけでなく、指定外区間国道(以下「国道」という。)も、「・・・2車線化改良済み区間の活用または2車線での改良と1車線での改良を組み合わせた道路整備手法を活用することできる場合がある。」とした上で、含まれるとの編集がなされていた(2018年3月24日01:29。以下日時については編集履歴より)。
- それを、被依頼者はその編集から僅か1時間余り(同日02:39)のうちに、道路法第30条だけを拠り所に、編集者の「事実誤認」として、該当部分を記事から除去した。
- 4月1日の段階で、依頼者はその除去の事実を知った。依頼者は、元々「1.5車線的道路整備」の法的根拠は道路構造令第5条第5項にあるのを知っており、被依頼者が除去の根拠とした道路法第30条第3項はあくまで都道府県や市町村が自ら管理する県道又は市町村道の道路構造に関する基準(の一部)を条例で定める権限(=条例制定権)について規定した条文であり、国道が対象かどうかとは直接結びつかないのも知っていた。さらには国道の管理者となる各都道府県ではガイドラインが作成・運用されていることも別途web上にて確認した。そして、これらを記事のノートに記述し、とりあえずすぐに確認できた該当4県(新潟県、愛知県、島根県、鹿児島県)のページを掲示した上で、個別の整備事例までは追っていないまでも「・・・場合がある。」とまでしか踏み込んでいない従前の編集をいきなり除去するのはやり過ぎと判断し、従前の編集をほぼ復活させる編集をした(2018年04月01日 07:37 なお、このとき依頼者には道路構造令第5条第4項としてしまうミスあり。後に気付いて修正)。
- しかし、そのわずか12分後に被依頼者は、(なぜか)「抽象的」とした上で、依頼者が編集した記事の部分に(ノートの方には出典を出していたにもかかわらず)「要出典」とする編集をした。そして、条例制定権と1.5車線的道路整備とjは直接結びつかない話にまるで理解を示そうとしないまま、依頼者による「復活」の編集を否定しようとした。
- 致し方ないので、依頼者は前述の4県の事例のうち、国道も方針にて含めていた新潟県と島根県の事例を記事の方にも掲示した上で、ノートの方には事実誤認をしているのは被依頼者の方であり、法的根拠も実務も確認できる中で除去しようとする理由を問い質し、まずは自らの確認が先であると求めた。
- しかし、被依頼者は、再三の依頼者の指摘によって法的根拠が道路構造令にあるのをようやく認めるも、ときに「新潟県はたしかにそう読めるが、島根県ではそうは読めない」という趣旨のことを書いたり、なおその解釈は違うとかを何度も延べ続けた上で、依頼者のことを「ミスリードだ」等とさして根拠を示すことなく言い切り、都合5度も編集し直し、自らの編集を貫こうとした(最新の状況)。
- その編集の妙なところは、
- (1)制度論のところで個別具体的な都道府県名を4県のみ挙げる不自然さもさることながら(参照扱いでよいにもかかわらず)、挙げる順番として、先に方針に国道を含めていない愛知県や鹿児島県の話を出し、次に国道を含めている新潟県や島根県の話を出している(「消極→積極」の順。制度の説明をするのに「積極→消極」の順でないのはいかにも妙)。
- (2)愛知県や鹿児島県が国道を対象外としているのは、あくまで各県の判断・理由である。絶対ではない。逆もしかりで新潟県、島根県が含めている理由も個別の判断である。他の43都道府県はまた違った理由で国道をその整備対象に含めたり、含めなかったりする可能性が大きいし、愛知県等の方針は普遍的・一般的といえるかどうかも分からないのにその内容を制度論として加えるのはおかしい。仮に加えるなら、別の項目、段落で編集すべきである。
- (3)そもそも愛知県等の事例は依頼者が出典として出したもので、被依頼者の手によるものではない。被依頼者自身は自己の編集にあたり特段検証可能な資料等の提示をしていない(結局、意見が対立している筈の他人のふんどしのみで編集をしている)。
- (4)被依頼者は普段、ごく短時間で第三者や被依頼者の編集に手をつけたり、異議を差し挟む傾向が極めて強い。
- (5)依頼者には同調者がいるが、逆に被依頼者にも同調者がいるのか尋ねても、被依頼者は別途他者の意見を聴くといったことは一切しない、自己の見解を貫くのみ。
- 等といった点にある。結局被依頼者にあるのは他者の編集の安易な否定ありきである。
- 被依頼者とはこれ以上議論により接点が見つかるとは到底思えない。従前の「・・・場合がある。」という編集に特段問題はない、そのまま維持できる筈なのに、また同調者が(都道府県という実務も含めて)多数いるにもかかわらず、本人は前述どおり、多少文言は変えつつも、自己の意向に沿った編集を繰り返すのみである。これらは、3RR違反に該当する他、「いつまでも納得しない」、「腕ずくで押し通そうとする」等といったルール・マナーに反する行為と思われる。
2.その他の事例において
- 被依頼者Bsx氏の利用者ページのノートには、依頼者によるものもあるが、第三者による被依頼者への抗議、質問を含む意見が多く見られる。編集合戦に至っていると分かる事例も目立つ他(第68回紅白歌合戦、サッカーJリーグにおけるJIチームを挙げるタイミング、鉄道のダイヤ改正 etc...)、どこにも見あたらないような、被依頼者が勝手に作ったようなルールの適用を止めよ等とする意見もよく散見する。
- また、第三者が被依頼者に質問しているにもかかわらず、あえて被依頼者が回答しないので、都合が悪いので逃げるのかという趣旨で非難を受けている実態もあるようである。
- 事実、依頼者も、具体的に色々と見解を求めたり、質問をぶつけたりしたものの、被依頼者から満足の行く回答を得たことはほとんどなかった。ときに無視され、ときにはぐらかされ、ときに逆に質問を受け、そしてその被依頼者の質問に依頼者が答えたりすると「長い。こんなコメントを送ってくる趣旨は何か」等と逆に(今風に言う)キレられてしまう等ということがたびたびあり、埒が明かなかった。つまり、己の意に沿わない人との議論は一向に噛み合わないのが被依頼者である。また、依頼者を含めた他者が被依頼者による明白な誤りを見つけ、指摘した際にも、まずほとんど謝罪はおろか、お礼やコメントすらしないのが被依頼者である。
- これら別の編集履歴からも、3RR違反やエチケット違反、「腕ずくで押し通そうとする」等の違反が窺える。--岐阜名古屋大垣(会話) 2018年4月4日 (水) 14:03 (UTC)
- (追記)
- 現時点での投票結果とコメントの内容を知り、勝手ながら、弁明も兼ねて補足させていただきます。
- まず、1.5車線的道路整備の話は今回依頼に至ったトリガーに過ぎません。根は深いものがあります。また、そもそもの発端は、依頼者が公職選挙法の記事の編集をしていた際に、突然被依頼者が現れ、編集内容を置き換えるとともに全く理由も示さずに同法第256条の任期の起算日の規定をはじめ「補則」の規定を除去した、挙げ句根拠もなしに「何かからのコピペでしたらGFDL違反です」と指摘されてしまったことにあります。そこから、東海環状自動車道での「主な経由都市」の編集方法や数を巡るやりとり(そのノートに記載)、(依頼者独自の被依頼者の利用者ページや被依頼者に対するコメント依頼の内容確認、)認識合わせのための互いの利用者ページでのやりとりを経て、今回の話に至ったという経緯があります。
- 既にその他の事例は関係ないとのご意見もあるようですが、むしろ逆です。肝はむしろその他の事例の方にあります。1.5車線的道路整備での話だけで投稿ブロック依頼をしたのでは、さすがに濫用でしょう。依頼者でもそう認識しています。あくまで経緯、背景、伏線があっての話とご理解ください。「木を見て森を見ず」となるのは些か依頼者にとっては不本意です。
- 利用者ページへの依頼者による長いコメントを不快に思われた方が見えれば、この場を持ちましてお詫び致します。これはひとえに、コメントするならとにかく個別具体、詳細にしなければ単なる誹謗との誹りを受けるのを恐れたことと、被依頼者からの問いかけには依頼者は真面目に反論したこと及び依頼者の文書の拙さというだけです。ただ、できれば、ここでの互いの主張のどちらに理があるかを踏まえて、審議をお願いしたいと是非思います。
- ここに至るまで、他の方の意見や被依頼者に対するコメント依頼の存在とその理由も参考にしました。決して独りよがりにならないためです。また、以下いただいた投票や既に依頼者あての投票ブロック依頼等により意外と反響が大きいことも知りました。誓って申し上げますが、依頼者は決して報復のために依頼した訳ではありません。単なる報復だけなら(違法行為でしょうが)他に色々手段はあったでしょう。また、いくらなんでも依頼者でも間違いないだろうと認識した被依頼者による編集まで手を付けたり批判したりはしていません。また、依頼者が被依頼者に対して最後に行動を起こした(誤って完結済みの被依頼者へのコメント依頼にコメントしてしまったこと。既に消去済み)ときから4月1日まで約1ヶ月も間があります。この間依頼者は何もしていません。さらに、依頼者と同様に、被依頼者によるルールなり第三者の文章の解釈の仕方が「恣意的」だと他に認識される方や、任意でやりとりをしても答えが返ってこないことで不満を持つ方が見えなかったりすれば、とてもこんなブロック依頼はできません。あくまで総合評価、総合的判断をお願いしたいと思います。
- ゆえに依頼者自身は悩みに悩み、やむを得ず今回の行為に至った経緯があります。権力的手段はできれば回避したかったというのが本音です。一方で依頼者としては、あくまでウィキペディアをよくしたいとの信念から行ったとの自負があります。依頼自体後悔は全くしていません。「結局お前も編集合戦をしている。喧嘩両成敗だ」との批判があれば甘んじて受ける覚悟はあります。依頼者にとって最悪なのは、ここで依頼者だけが非を咎められることです。もし、そうなれば、今後も被依頼者と第三者との間で、また同じように摩擦、対立が何度も生じる懸念が拭えません。
- また、仮にそうなった場合、依頼者は潔くウィキペディアの編集の世界から自ら退場するつもりでいます。それは正しく資格なしとの判断に相違ないからです。背水の陣を敷いた覚悟でおります。
- お手間、お時間を取らせ、大変申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いいたします。失礼いたします。--岐阜名古屋大垣(会話) 2018年4月5日 (木) 16:58 (UTC)
被依頼者コメント
投票とコメント
- 反対 この経緯でBsxさんのみをブロックする理由が不明。その他の事例なんて今回の件と関係ないですし。依頼者は常々Bsxさんへの付き纏いとも取れる行為を繰り返しており、本件はその延長線上か。依頼者へのブロック依頼を検討しなければならないのかもしれません。--Fusianasan1350(会話) 2018年4月4日 (水) 15:39 (UTC)
- 反対 依頼者はBsxさんがWP:EQやWP:POINTに違反していると主張していますが依頼者の方が違反しているように見えます。そもそも今回の件は編集合戦にしか見えません。そして私には依頼者は編集合戦で自分を有利にするために被依頼者の失敗をあら探ししているようにしか見えません。尚依頼者にはWikipedia:投稿ブロック依頼/岐阜名古屋大垣が提出されています。--プログラマリオ(会話 記録) 2018年4月5日 (木) 02:20 (UTC)
賛成過度の編集合戦として。尚、編集合戦のクールダウンのため依頼者・被依頼者のいずれか片方のみのブロックや編集合戦を理由としないブロック及び長期ブロックには 反対します。また、記事が保護された場合は 保留とします。--国道266号(会話) 2018年4月5日 (木) 02:39 (UTC)- 記事が保護されたため前述の通り 保留に変更します。--国道266号(会話) 2018年4月5日 (木) 13:01 (UTC)
- 反対 Bsx様の会話ページにおける岐阜名古屋大垣様の怒涛のコメント及び今回の依頼をを見るに、むしろ岐阜名古屋大垣様へのクールダウン期間を設ける必要があるかもしれません。--Bbcs(会話) 2018年4月5日 (木) 04:04 (UTC)
- 反対 他の利用者と同様、むしろブロックする理由が不明ですし、依頼者が違反しているとしか思えません。従って反対します。--Sakurapop7(会話) 2018年4月5日 (木) 06:32 (UTC)
- 反対 今回の依頼は依頼者の不満のみが主張されており、依頼者が逆に違反しているように思います。被依頼者に落ち度があったとしても被依頼者のみをブロックするには疑問が残ります。依頼者もブロックされても致し方ないと思われます。--McKey-0627(会話) 2018年4月5日 (木) 13:02 (UTC)