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「碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件」の版間の差分

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=== 第一審(名古屋地裁) ===
=== 第一審(名古屋地裁) ===
;A
;A
:[[2015年]](平成27年)10月29日から名古屋地裁でAの公判([[裁判員制度|裁判員裁判]])が始まった。[[検察]]側と[[弁護人|弁護側]]の主張の対立などで、[[公判前整理手続]]が長引き、最終起訴から初公判まで2年8か月という異例の長期間を要した<ref group="出典" >『中日新聞』2015年10月28日朝刊第二社会面「『闇サイト事件』無期のA被告 碧南強殺 あす初公判 検察側、死刑求刑の可能性」</ref>。検察側は冒頭陳述で、Aは妻殺害時に屋外に出ていたものの、事前に実行役に依頼し、共謀が成立すると指摘。男性の殺害も「馬乗りになって首を絞め続けた」と述べ、殺意があったと主張した。一方で弁護側は、Aが現場に戻ったら妻が殺されていたと反論。男性については「パチンコ店の売上金の在りかを聞こうと、バスタオルを顔に巻いて押さえ付けたら動かなくなった」と述べ、殺意を否認した<ref group="出典" >{{Cite news|title=夫婦殺害、A被告が一部否認=「闇サイト殺人」で無期確定-名古屋地裁|newspaper=[[時事通信]]|date=2015-10-29|url=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102900051|archiveurl=http://archive.is/la0Ew|archivedate=2016-02-07}}</ref><ref group="出典" >{{Cite news|title=「A被告、何も変わってない」=闇サイト事件被害者の母-夫婦殺害初公判|newspaper=[[時事通信]]|date=2015-10-29|url=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102900937|archiveurl=http://archive.is/tpApx|archivedate=2016-02-07}}</ref>、同年12月4日に行われた論告求刑公判で検察側は死刑を求刑(それまでの公判で、「躊躇せず男性の首を絞めており強い殺意があった。妻殺害は共犯者に依頼していた」と指摘)し、弁護側はAが男性を死なせたことは認めたが「殺意はなかった」と主張、妻殺害については「近所を見回るため車で外出し、現場にいなかった」と述べ、関与を否定した<ref group="出典" name="chunichi20151205"/><ref group="出典">{{Cite news|title=愛知の夫婦強殺で死刑求刑、闇サイト事件で無期懲役の男に 名古屋地裁|newspaper=[[産経新聞]]|date=2015-12-04|url=http://www.sankei.com/west/news/151204/wst1512040043-n1.html|archiveurl=http://archive.is/Cs2Yk|archivedate=2016-02-07}}</ref>。また、Aは男性への殺意を否認し(男性については、目や口をふさぐために顔に[[バスタオル]]をかけようとしたが、男性が暴れたので抵抗を抑えようと、バスタオルを持った両手を交差させ、自分の手首のあたりを男性の体に当てて抑え込んだところ、一端を共犯者が受け取り、これを引っ張って2、3分すると男性が死亡したと供述した<ref group="出典" name="syllabus01"/>)、[[強盗致死罪]]と[[窃盗罪]]、[[住居侵入罪]]に留まると主張していた<ref group="出典" name="syllabus01"/><ref group="出典" name="asahi2015102902">{{Cite news|title=夫婦殺害初公判、被告が否認 強盗殺人の成立が争点に|newspaper=朝日新聞|date=2015年10月29日12時41分|url=http://www.asahi.com/articles/ASHBX6D1KHBXOIPE033.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151030135950/http://www.asahi.com/articles/ASHBX6D1KHBXOIPE033.html|archivedate=2015-10-30}}</ref>。
:[[2015年]](平成27年)10月29日から名古屋地裁([[景山太郎]]裁判長)でAの公判([[裁判員制度|裁判員裁判]])が始まった。[[検察]]側と[[弁護人|弁護側]]の主張の対立などで、[[公判前整理手続]]が長引き、最終起訴から初公判まで2年8か月という異例の長期間を要した<ref group="出典" >『中日新聞』2015年10月28日朝刊第二社会面「『闇サイト事件』無期のA被告 碧南強殺 あす初公判 検察側、死刑求刑の可能性」</ref>。検察側は冒頭陳述で、Aは妻殺害時に屋外に出ていたものの、事前に実行役に依頼し、共謀が成立すると指摘。男性の殺害も「馬乗りになって首を絞め続けた」と述べ、殺意があったと主張した。一方で弁護側は、Aが現場に戻ったら妻が殺されていたと反論。男性については「パチンコ店の売上金の在りかを聞こうと、バスタオルを顔に巻いて押さえ付けたら動かなくなった」と述べ、殺意を否認した<ref group="出典" >{{Cite news|title=夫婦殺害、A被告が一部否認=「闇サイト殺人」で無期確定-名古屋地裁|newspaper=[[時事通信]]|date=2015-10-29|url=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102900051|archiveurl=http://archive.is/la0Ew|archivedate=2016-02-07}}</ref><ref group="出典" >{{Cite news|title=「A被告、何も変わってない」=闇サイト事件被害者の母-夫婦殺害初公判|newspaper=[[時事通信]]|date=2015-10-29|url=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102900937|archiveurl=http://archive.is/tpApx|archivedate=2016-02-07}}</ref>、同年12月4日に行われた論告求刑公判で検察側は死刑を求刑(それまでの公判で、「躊躇せず男性の首を絞めており強い殺意があった。妻殺害は共犯者に依頼していた」と指摘)し、弁護側はAが男性を死なせたことは認めたが「殺意はなかった」と主張、妻殺害については「近所を見回るため車で外出し、現場にいなかった」と述べ、関与を否定した<ref group="出典" name="chunichi20151205"/><ref group="出典">{{Cite news|title=愛知の夫婦強殺で死刑求刑、闇サイト事件で無期懲役の男に 名古屋地裁|newspaper=[[産経新聞]]|date=2015-12-04|url=http://www.sankei.com/west/news/151204/wst1512040043-n1.html|archiveurl=http://archive.is/Cs2Yk|archivedate=2016-02-07}}</ref>。また、Aは男性への殺意を否認し(男性については、目や口をふさぐために顔に[[バスタオル]]をかけようとしたが、男性が暴れたので抵抗を抑えようと、バスタオルを持った両手を交差させ、自分の手首のあたりを男性の体に当てて抑え込んだところ、一端を共犯者が受け取り、これを引っ張って2、3分すると男性が死亡したと供述した<ref group="出典" name="syllabus01"/>)、[[強盗致死罪]]と[[窃盗罪]]、[[住居侵入罪]]に留まると主張していた<ref group="出典" name="syllabus01"/><ref group="出典" name="asahi2015102902">{{Cite news|title=夫婦殺害初公判、被告が否認 強盗殺人の成立が争点に|newspaper=朝日新聞|date=2015年10月29日12時41分|url=http://www.asahi.com/articles/ASHBX6D1KHBXOIPE033.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151030135950/http://www.asahi.com/articles/ASHBX6D1KHBXOIPE033.html|archivedate=2015-10-30}}</ref>。
:しかし、2015年12月15日に名古屋地裁で行われた判決公判<ref group="出典" name="asahi20151028"/><ref group="出典" name="asahi20151029"/>で[[景山太郎]]裁判長は「冷酷かつ残忍」と述べた上で強盗殺人罪の成立を認定(Aの供述に対しては、「Aが供述するような体制で抵抗を抑えようとしているに過ぎないのに、人を窒息死させるような強い力で3分以上首を絞め続けてしまうことなどあり得ない。しかも、Aは捜査段階で[[検察官]]に対し、男性の首にビニールひもを巻き付け、その一端をBかCに渡してそれぞれ引っ張り、男性が絶命するまで絞め続けたと供述していた」と断じ、「Aの供述は全く信用できない」とした<ref group="出典" name="syllabus01"/>。その上で、「Aの捜査段階の供述は、男性を殺害したことを認めるAに不利益な内容であり、また凶器については相当具体的な供述をしていたことからすると、ビニールひもの一端をBまたはCも引っ張ったかどうかは不明であるが、Aがビニールひもで男性の首を絞めたことは間違いないと言える。そして人の首を3分以上強い力で絞めることは、人が死亡する危険性の高い行為であり、自ら少なくともその一部を行っていたAには殺意があった」とした<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/><ref group="出典" name="syllabus01"/>)した。その上で、碧南事件については「事前に夫婦を殺害することまで計画していたとまではいえないが、事態の推移に応じて二人を次々と殺害し、それをも利用して冷徹に当初の強盗計画を遂行した<ref group="出典" name="syllabus01"/>」と、守山事件については「殺意は強固で、非力な高齢女性に対する卑劣な犯行である。被害者を殺害しようとしたのも、強盗の遂行と犯行の発覚防止のためであって、やはり私欲的で身勝手極まりなく、酌量の余地はない<ref group="出典" name="syllabus01"/>」などと非難、「このようなAらの行動には、生命軽視の態度が顕著に表れており、殺害の計画性がなかったことは、必ずしも死刑を回避すべき決定的な事情とはいえない<ref group="出典" name="syllabus01"/>」「Aの生命軽視の態度は甚だしい<ref group="出典" name="syllabus01"/>」などとして、検察側の求刑通り'''Aに対し死刑判決'''を言い渡した<ref group="出典" name="asahi20151215"/><ref group="出典" >{{Cite news|title=A被告に死刑判決=17年前の夫婦殺害-「闇サイト殺人」で受刑中・名古屋地裁|newspaper=時事通信|date=2015年12月15日15時40分|url=http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2015121500493|archiveurl=http://archive.is/hjnCG|archivedate=2016年2月24日}}</ref><ref group="出典" name="nhk20151215"/>。[[東海3県]]の裁判員裁判で死刑判決を受けたのは[[愛知県蟹江町母子3人殺傷事件]]の[[中華人民共和国|中国]][[国籍]]の[[被告人]](2016年7月現在最高裁に上告中)以来2人目となる<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/><ref group="出典" name="chunichi201512151911"/>。無期懲役囚が別の事件で死刑判決を受けるのは異例<ref group="出典" name="mainichi20151216">{{Cite news|title=碧南夫婦強殺 「闇サイト」受刑者に死刑判決…名古屋地裁|newspaper=毎日新聞|date=2015年12月16日1時9分(最終更新 12月16日1時55分)|url=http://web.archive.org/save/http://mainichi.jp/articles/20151216/k00/00m/040/136000c|archiveurl=|archivedate=}}([http://mainichi.jp/articles/20151216/k00/00m/040/136000c オリジナル]からのアーカイブ)</ref>。なお、[[日本国憲法]]は[[日本国憲法第39条|第39条]]にていったん確定した罪を再び罰しない「[[一事不再理]]」を定めているため、判決は闇サイト事件には言及しなかった(弁護側は「碧南事件の時点では闇サイト事件は発生しておらず、量刑を重くする事情にはならない」と主張していた<ref group="出典" name="chunichi20151205"/>。一方の検察側も冒頭陳述から論告に至るまで闇サイト事件については言及していなかった<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/>{{Refnest|group="注釈"|なお、これについて闇サイト事件で娘を失った女性は「加害者側には裁判をやり直す[[再審]]制度の仕組みがある一方、被害者側にはそうした救済の仕組みはない」と疑問を投げかけている<ref group="出典">『[[中日新聞]]』2015年12月16日朝刊1面 「『闇サイト』切り離し判断」</ref>。}}(一方、過去の判例には「被告人の行動傾向や犯行動機、被告人の性格など、情状の一つとして考慮することは許される<ref group="注釈">[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/051782_hanrei.pdf '''最高裁判例 昭和40(あ)878  窃盗 1966年(昭和41年)7月13日  最高裁判所大法廷  判決棄却  東京高等裁判所'''] - こちらの判決文を精読されたい。</ref>{{Refnest|group="注釈"|[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/058314_hanrei.pdf 最高裁判例 昭和58(あ)197  道路交通法違反 昭和58年5月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却 広島高等裁判所] - 「被告人が保護観察付執行猶予の判決の言渡しを受けて間もなく本件を犯したという事実を不利益な情状の一つとして考慮することの許されるのは当然であり」<ref group="注釈">[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/050517_hanrei.pdf 最高裁判例 昭和31(あ)3746  偽造私文書行使詐欺  昭和32年4月25日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所] - 「犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたものであることを、犯罪の情状として考慮することは何ら違法ではない」とある</ref>。}}」とある。<ref group="出典" name="asahi2015102902"/>とある)。弁護側は判決を不服として翌12月16日付で名古屋高裁に[[控訴]]した<ref group="出典" >『[[中日新聞]]』2015年12月18日朝刊31面「碧南強殺で死刑 A被告側が控訴」</ref>。
:しかし、2015年12月15日に名古屋地裁で行われた判決公判<ref group="出典" name="asahi20151028"/><ref group="出典" name="asahi20151029"/>で景山太郎裁判長は「冷酷かつ残忍」と述べた上で強盗殺人罪の成立を認定(Aの供述に対しては、「Aが供述するような体制で抵抗を抑えようとしているに過ぎないのに、人を窒息死させるような強い力で3分以上首を絞め続けてしまうことなどあり得ない。しかも、Aは捜査段階で[[検察官]]に対し、男性の首にビニールひもを巻き付け、その一端をBかCに渡してそれぞれ引っ張り、男性が絶命するまで絞め続けたと供述していた」と断じ、「Aの供述は全く信用できない」とした<ref group="出典" name="syllabus01"/>。その上で、「Aの捜査段階の供述は、男性を殺害したことを認めるAに不利益な内容であり、また凶器については相当具体的な供述をしていたことからすると、ビニールひもの一端をBまたはCも引っ張ったかどうかは不明であるが、Aがビニールひもで男性の首を絞めたことは間違いないと言える。そして人の首を3分以上強い力で絞めることは、人が死亡する危険性の高い行為であり、自ら少なくともその一部を行っていたAには殺意があった」とした<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/><ref group="出典" name="syllabus01"/>)した。その上で、碧南事件については「事前に夫婦を殺害することまで計画していたとまではいえないが、事態の推移に応じて二人を次々と殺害し、それをも利用して冷徹に当初の強盗計画を遂行した<ref group="出典" name="syllabus01"/>」と、守山事件については「殺意は強固で、非力な高齢女性に対する卑劣な犯行である。被害者を殺害しようとしたのも、強盗の遂行と犯行の発覚防止のためであって、やはり私欲的で身勝手極まりなく、酌量の余地はない<ref group="出典" name="syllabus01"/>」などと非難、「このようなAらの行動には、生命軽視の態度が顕著に表れており、殺害の計画性がなかったことは、必ずしも死刑を回避すべき決定的な事情とはいえない<ref group="出典" name="syllabus01"/>」「Aの生命軽視の態度は甚だしい<ref group="出典" name="syllabus01"/>」などとして、検察側の求刑通り'''Aに対し死刑判決'''を言い渡した<ref group="出典" name="asahi20151215"/><ref group="出典" >{{Cite news|title=A被告に死刑判決=17年前の夫婦殺害-「闇サイト殺人」で受刑中・名古屋地裁|newspaper=時事通信|date=2015年12月15日15時40分|url=http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2015121500493|archiveurl=http://archive.is/hjnCG|archivedate=2016年2月24日}}</ref><ref group="出典" name="nhk20151215"/>。[[東海3県]]の裁判員裁判で死刑判決を受けたのは[[愛知県蟹江町母子3人殺傷事件]]の[[中華人民共和国|中国]][[国籍]]の[[被告人]](2016年7月現在最高裁に[[上告]]中)以来2人目となる<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/><ref group="出典" name="chunichi201512151911"/>。無期懲役囚が別の事件で死刑判決を受けるのは異例<ref group="出典" name="mainichi20151216">{{Cite news|title=碧南夫婦強殺 「闇サイト」受刑者に死刑判決…名古屋地裁|newspaper=毎日新聞|date=2015年12月16日1時9分(最終更新 12月16日1時55分)|url=http://web.archive.org/save/http://mainichi.jp/articles/20151216/k00/00m/040/136000c|archiveurl=|archivedate=}}([http://mainichi.jp/articles/20151216/k00/00m/040/136000c オリジナル]からのアーカイブ)</ref>。なお、[[日本国憲法]]は[[日本国憲法第39条|第39条]]にていったん確定した罪を再び罰しない「[[一事不再理]]」を定めているため、判決は闇サイト事件には言及しなかった(弁護側は「碧南事件の時点では闇サイト事件は発生しておらず、量刑を重くする事情にはならない」と主張していた<ref group="出典" name="chunichi20151205"/>。一方の検察側も冒頭陳述から論告に至るまで闇サイト事件については言及していなかった<ref group="出典" name="chunichi20151216morning01"/>{{Refnest|group="注釈"|なお、これについて闇サイト事件で娘を失った女性は「加害者側には裁判をやり直す[[再審]]制度の仕組みがある一方、被害者側にはそうした救済の仕組みはない」と疑問を投げかけている<ref group="出典">『[[中日新聞]]』2015年12月16日朝刊1面 「『闇サイト』切り離し判断」</ref>。}}(一方、過去の判例には「被告人の行動傾向や犯行動機、被告人の性格など、情状の一つとして考慮することは許される<ref group="注釈">[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/051782_hanrei.pdf '''最高裁判例 昭和40(あ)878  窃盗 1966年(昭和41年)7月13日  最高裁判所大法廷  判決棄却  東京高等裁判所'''] - こちらの判決文を精読されたい。</ref>{{Refnest|group="注釈"|[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/058314_hanrei.pdf 最高裁判例 昭和58(あ)197  道路交通法違反 昭和58年5月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却 広島高等裁判所] - 「被告人が保護観察付執行猶予の判決の言渡しを受けて間もなく本件を犯したという事実を不利益な情状の一つとして考慮することの許されるのは当然であり」<ref group="注釈">[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/050517_hanrei.pdf 最高裁判例 昭和31(あ)3746  偽造私文書行使詐欺  昭和32年4月25日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所] - 「犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたものであることを、犯罪の情状として考慮することは何ら違法ではない」とある</ref>。}}」とある。<ref group="出典" name="asahi2015102902"/>とある)。弁護側は判決を不服として翌12月16日付で名古屋高裁に[[控訴]]した<ref group="出典" >『[[中日新聞]]』2015年12月18日朝刊31面「碧南強殺で死刑 A被告側が控訴」</ref>。
:公判でAは証人出廷した母親に「地獄にいるような思いをさせてしまった」と述べた<ref group="出典" name="chunichi20151216morning29"/>。事件の犠牲者に「冥福の祈りを毎日捧げている。ご遺族の気持ちを背負って生きていこうと思う」と話し、生への意欲をのぞかせていた<ref group="出典" name="chunichi20151216morning29"/>。なお、公判中に検察側から「男性にはお子さんが二人いた。犯行をためらう要素にならなかったのか」と問われると、「なりませんでした」と答え、夫婦の息子2人に「前触れなく両親を奪われる喪失感は計り知れず、私達への憎しみが胸の中でたぎっていると思う。ただ申し訳ない気持ちです」と述べた<ref group="出典" name="asahi20151204"/>。
:公判でAは証人出廷した母親に「地獄にいるような思いをさせてしまった」と述べた<ref group="出典" name="chunichi20151216morning29"/>。事件の犠牲者に「冥福の祈りを毎日捧げている。ご遺族の気持ちを背負って生きていこうと思う」と話し、生への意欲をのぞかせていた<ref group="出典" name="chunichi20151216morning29"/>。なお、公判中に検察側から「男性にはお子さんが二人いた。犯行をためらう要素にならなかったのか」と問われると、「なりませんでした」と答え、夫婦の息子2人に「前触れなく両親を奪われる喪失感は計り知れず、私達への憎しみが胸の中でたぎっていると思う。ただ申し訳ない気持ちです」と述べた<ref group="出典" name="asahi20151204"/>。
:両親を殺害された兄弟はこの日出廷せず、弁護士を通じて「死刑になったからといって償われるわけではない」などと文書でコメントした<ref group="出典" name="mainichi20151216"/><ref group="出典" name="nhk20151215"/>。また、闇サイト事件で娘を失った女性は報道陣の取材に応じ、裁判を傍聴したあと会見し、「死刑という判決を聞いたときにはほっとした。私はもうAとは関わりたくない。被告にできることは、じっくり罪と向き合って早く裁判を終わらせることだと思う」<ref group="出典" name="nhk20151215"/>「死刑しかないと思っていた」と話した。「(闇サイト事件で無期懲役が確定し)娘の無念を晴らせないと思っていた」と振り返り、今回の判決を評価した上で兄弟に対し、「両親への思いは胸に秘めながら、むごい事件のことは忘れて前に進んでほしい」と気遣った<ref group="出典" name="mainichi20151216"/>。
:両親を殺害された兄弟はこの日出廷せず、弁護士を通じて「死刑になったからといって償われるわけではない」などと文書でコメントした<ref group="出典" name="mainichi20151216"/><ref group="出典" name="nhk20151215"/>。また、闇サイト事件で娘を失った女性は報道陣の取材に応じ、裁判を傍聴したあと会見し、「死刑という判決を聞いたときにはほっとした。私はもうAとは関わりたくない。被告にできることは、じっくり罪と向き合って早く裁判を終わらせることだと思う」<ref group="出典" name="nhk20151215"/>「死刑しかないと思っていた」と話した。「(闇サイト事件で無期懲役が確定し)娘の無念を晴らせないと思っていた」と振り返り、今回の判決を評価した上で兄弟に対し、「両親への思いは胸に秘めながら、むごい事件のことは忘れて前に進んでほしい」と気遣った<ref group="出典" name="mainichi20151216"/>。
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;A
:2016年7月5日に名古屋高裁刑事第1部([[山口裕之 (裁判官)|山口裕之]]裁判長)でAの控訴審初公判が開かれ、弁護側は第一審判決には事実誤認があり死刑判決は不当と主張した一方、検察側は控訴棄却を求めた<ref group="出典" name="sankei20160705">{{Cite news|title=愛知の闇サイト事件控訴審…別の事件で無期懲役確定の被告、「1審死刑判決は事実誤認」|newspaper=産経新聞|date=2016年7月5日|url=http://www.sankei.com/west/news/160705/wst1607050059-n1.html|archiveurl=http://archive.is/sYF5m|archivedate=2016-7-5}}</ref>。死刑が確定した場合は[[死刑囚]]となり、無期懲役刑の執行は停止される<ref group="出典" name="sankei20160705"/>。初公判ではAは出廷せず、証人尋問や被告人質問などを弁護側が要求、これに対して名古屋高裁は被告人質問のみを認め、次回公判の9月1日に行われることになった<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南の強盗殺人で控訴審の初公判|newspaper=[[中部日本放送]]|date=2016年7月5日|url=http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=00040E7C|archiveurl=http://archive.is/nb3DX|archivedate=2016-7-5}}</ref>。9月1日の公判で被告人質問が行われ、昨年12月の一審判決後初めて法廷に姿を見せたAは被告人質問で、一審の死刑判決について「ある程度、予想や覚悟はしていたから判決を聞いて思うことはあまりなかった」などと語った<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南強殺の被告「死刑判決、覚悟していた」|newspaper=[[静岡第一テレビ]](提供は[[中京テレビ放送]])|date=2016年9月1日|url=http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=00040E7C}}{{リンク切れ|date=2016年9月}}</ref>。遺族に手紙や拘置所で得た作業報奨金を渡す意向を示した一方、「手紙を書き続けたい気持ちはあるが、刑務作業もあり、思うように時間がとれていない」と語り、遺族への思いを問われ、「自分がどうやって償っていくのか、誠意を伝え続けていきたい」と述べた(この他、Aは一審から無期懲役が確定したBが実行犯だと主張している守山区の事件についても問われ、「(犯行を)見た瞬間まずいと思った」などと述べた)<ref group="出典">{{Cite news|title=一審死刑の被告「誠意伝え続ける」 愛知・碧南夫婦殺害|newspaper=朝日新聞デジタル|date=2016年9月1日|url=http://digital.asahi.com/articles/ASJ9143TZJ91OIPE00J.html?_requesturl=articles%2FASJ9143TZJ91OIPE00J.html&rm=402|archiveurl=http://archive.is/Sh4dh|archivedate=2016-9-15}}</ref>。次回10月13日に弁論が開かれ、A本人も出廷し、弁護側は改めて死刑判決の破棄を求め結審した<ref group="出典">『中日新聞』2016年10月14日朝刊「夫婦強殺A被告、来月8日に判決 控訴審が結審」</ref>。
:2016年7月5日に名古屋高裁刑事第1部([[山口裕之 (裁判官)|山口裕之]]裁判長)でAの控訴審初公判が開かれ、弁護側は第一審判決には事実誤認があり死刑判決は不当と主張した一方、検察側は控訴棄却を求めた<ref group="出典" name="sankei20160705">{{Cite news|title=愛知の闇サイト事件控訴審…別の事件で無期懲役確定の被告、「1審死刑判決は事実誤認」|newspaper=産経新聞|date=2016年7月5日|url=http://www.sankei.com/west/news/160705/wst1607050059-n1.html|archiveurl=http://archive.is/sYF5m|archivedate=2016-7-5}}</ref>。死刑が確定した場合は[[死刑囚]]となり、無期懲役刑の執行は停止される<ref group="出典" name="sankei20160705"/>。初公判ではAは出廷せず、証人尋問や被告人質問などを弁護側が要求、これに対して名古屋高裁は被告人質問のみを認め、次回公判の9月1日に行われることになった<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南の強盗殺人で控訴審の初公判|newspaper=[[中部日本放送]]|date=2016年7月5日|url=http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=00040E7C|archiveurl=http://archive.is/nb3DX|archivedate=2016-7-5}}</ref>。9月1日の公判で被告人質問が行われ、昨年12月の一審判決後初めて法廷に姿を見せたAは被告人質問で、一審の死刑判決について「ある程度、予想や覚悟はしていたから判決を聞いて思うことはあまりなかった」などと語った<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南強殺の被告「死刑判決、覚悟していた」|newspaper=[[静岡第一テレビ]](提供は[[中京テレビ放送]])|date=2016年9月1日|url=http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=00040E7C}}{{リンク切れ|date=2016年9月}}</ref>。遺族に手紙や拘置所で得た作業報奨金を渡す意向を示した一方、「手紙を書き続けたい気持ちはあるが、刑務作業もあり、思うように時間がとれていない」と語り、遺族への思いを問われ、「自分がどうやって償っていくのか、誠意を伝え続けていきたい」と述べた(この他、Aは一審から無期懲役が確定したBが実行犯だと主張している守山区の事件についても問われ、「(犯行を)見た瞬間まずいと思った」などと述べた)<ref group="出典">{{Cite news|title=一審死刑の被告「誠意伝え続ける」 愛知・碧南夫婦殺害|newspaper=朝日新聞デジタル|date=2016年9月1日|url=http://digital.asahi.com/articles/ASJ9143TZJ91OIPE00J.html?_requesturl=articles%2FASJ9143TZJ91OIPE00J.html&rm=402|archiveurl=http://archive.is/Sh4dh|archivedate=2016-9-15}}</ref>。次回10月13日に弁論が開かれ、A本人も出廷し、弁護側は改めて死刑判決の破棄を求め結審した<ref group="出典">『中日新聞』2016年10月14日朝刊「夫婦強殺A被告、来月8日に判決 控訴審が結審」</ref>。
:11月8日に判決公判が開かれ、名古屋高裁(山口裕之裁判長)は犯行の状況や共犯との共謀からいずれの事件でも殺意があったと認めた<ref group="出典" name="nhktokai20161108">{{Cite news|title=夫婦殺害事件で2審も死刑判決|newspaper=[[NHK名古屋放送局]]|date=2016年11月8日|url=http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20161108/3509641.html|archiveurl=http://archive.is/5yZ9Q|archivedate=2016-11-8}}</ref>上で、「事件を主導的立場で計画、遂行した」<ref group="出典" name="jiji20161108">{{Cite news|title=店長夫妻殺害、二審も死刑=闇サイト殺人で無期の男-名古屋高裁|newspaper=時事通信|date=2016年11月8日|url=http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110800548&g=soc|archiveurl=http://archive.is/h63i7|archivedate=2016-11-8}}</ref>「手段を選ばない冷酷な犯行」<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南強殺控訴審、A被告の死刑判決支持(愛知県)|newspaper=日テレNEWS24|date=2016年11月8日|url=http://www.news24.jp/nnn/news86232273.html|archiveurl=http://archive.is/eTLRK|archivedate=2016-11-8}}</ref>「2人を殺害した結果は重大で、Aの関与なくしてこのような結果は生じ得なかった。死刑重すぎて不当とは言えない」<ref group="出典" name="nhktokai20161108"/><ref group="出典" name="nhknews20161108">{{Cite news|title=闇サイト事件で無期懲役の男 夫婦殺害で2審も死刑判決|newspaper=NHKニュース|date=2016年11月8日|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161108/k10010760591000.html|archiveurl=http://archive.is/8Rz0v|archivedate=2016-11-8}}</ref>として弁護側の主張を退け、'''第一審の死刑判決を支持しAの控訴を棄却'''した<ref group="出典">{{Cite news|title=A被告、二審も死刑 碧南の夫婦強殺|newspaper=中日新聞|date=2016年11月8日|url=http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016110801001482.html|archiveurl=http://web.archive.org/web/20161108073032/http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016110801001482.html|archivedate=2016-11-8}}</ref>。第一審判決同様、闇サイト事件についての言及はなかった<ref group="出典" name="jiji20161108"/>。
:11月8日に判決公判が開かれ、名古屋高裁(山口裕之裁判長)は犯行の状況や共犯との共謀から「Aが現場に戻った後、妻死亡の理由を尋ねるなどした形跡はなく、知らないうちに殺害されたとすれば不自然極まりない」と妻殺害の共謀を認定し、男性への殺意もあったと指摘するなどしていずれの事件でも殺意があったと認めた<ref group="出典" name="chunichimorning20161109">『中日新聞』2016年11月9日朝刊31面「A被告 二審も死刑『主導的立場』碧南強殺で判決」<br>同面「『当然』『両親は戻らぬ』 ○○(本事件の被害者夫婦の姓)さん長男・次男 / 「判決重く響く」闇サイト事件・△△(闇サイト事件の被害者女性の姓)さん母」</ref><ref group="出典" name="nhktokai20161108">{{Cite news|title=夫婦殺害事件で2審も死刑判決|newspaper=[[NHK名古屋放送局]]|date=2016年11月8日|url=http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20161108/3509641.html|archiveurl=http://archive.is/5yZ9Q|archivedate=2016-11-8}}</ref>上で、「事件を主導的立場で計画、遂行した」<ref group="出典" name="chunichimorning20161109"/><ref group="出典" name="jiji20161108">{{Cite news|title=店長夫妻殺害、二審も死刑=闇サイト殺人で無期の男-名古屋高裁|newspaper=時事通信|date=2016年11月8日|url=http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110800548&g=soc|archiveurl=http://archive.is/h63i7|archivedate=2016-11-8}}</ref>「手段を選ばない冷酷な犯行」<ref group="出典">{{Cite news|title=碧南強殺控訴審、A被告の死刑判決支持(愛知県)|newspaper=日テレNEWS24|date=2016年11月8日|url=http://www.news24.jp/nnn/news86232273.html|archiveurl=http://archive.is/eTLRK|archivedate=2016-11-8}}</ref>「2人を殺害した結果は重大で、Aの関与なくしてこのような結果は生じ得なかった」「不合理な弁解に終始し、真摯な反省は見られない一審死刑判決はやむを得ず、重すぎて不当とは言えない」<ref group="出典" name="nhktokai20161108"/><ref group="出典" name="nhknews20161108">{{Cite news|title=闇サイト事件で無期懲役の男 夫婦殺害で2審も死刑判決|newspaper=NHKニュース|date=2016年11月8日|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161108/k10010760591000.html|archiveurl=http://archive.is/8Rz0v|archivedate=2016-11-8}}</ref>として弁護側の主張を退け、'''第一審の死刑判決を支持しAの控訴を棄却'''した<ref group="出典" name="chunichimorning20161109"/>{{Cite news|title=A被告、二審も死刑 碧南の夫婦強殺|newspaper=中日新聞|date=2016年11月8日|url=http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016110801001482.html|archiveurl=http://web.archive.org/web/20161108073032/http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016110801001482.html|archivedate=2016-11-8}}</ref>。第一審判決同様、闇サイト事件についての言及はなかった<ref group="出典" name="jiji20161108"/>。
:判決を受けてそれぞれ本事件の遺族である男性の長男は「当然の結果だと思います。被告はこれ以上争わないでほしいと思います」と、次男は「被告が死刑になったからといって両親が戻ってくるわけでもないし、私たちが心から癒やされることもありません」とそれぞれ弁護士を通じてコメントし、また闇サイト事件で娘を失った女性名古屋市内で記者会見し「娘のときは(同じ名古屋高裁で開かれた)二審で死刑判決が覆ったので、きょうの裁判長の(A側の控訴)棄却という言葉は胸に重く響きました。きょうは私にとっても大きな区切りになると思います」と話した<ref group="出典" name="nhknews20161108"/>。
:判決を受けてそれぞれ本事件の遺族である被害者夫婦の長男は「当然の結果だと思います。被告はこれ以上争わないでほしいと思います」と、次男は「この18年間、生きていくことに意義らしいものを感じることはなかった。被告が死刑になったからといって両親が戻ってくるわけでもないし、私たちが心から癒やされることもありません。ですが裁判が終わるたびに『自分の現実を生きられる』と思えるようになってきた」とそれぞれ弁護士を通じてコメントし、また闇サイト事件で娘を失った女性はAに対する(闇サイト事件での第一審を含めて)3度目の死刑判決を傍聴席で聞き、閉廷後名古屋市内で記者会見し「娘のは(同じ名古屋高裁で開かれた)二審で死刑判決が覆ったので、今日の裁判長の(A側の控訴)棄却という言葉は胸に重く響きました。今日は私にとっても大きな区切りになると思います」と話した。女性は「Aを目にする最後の場かもしれない」とAの姿を見つめ続けたといい、「どんな表情で、どんな心中なのか考えたが、分からなかった」と振り返ったが、「娘と乾杯しようかな」と安堵の表情を見せた<ref group="出典" name="chunichimorning20161109"/><ref group="出典" name="nhknews20161108"/>。
:Aと弁護人は判決を不服として最高裁に即日上告した<ref group="出典">『中日新聞』2016年11月10日朝刊31面「死刑のA被告、最高裁に上告 碧南強殺」</ref>。


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:2016年10月19日に名古屋高裁でCの初公判が開かれ、弁護側が改めて「検察は夫婦殺害へのCの関与を立証できていない。仮に有罪だとしても無期懲役は重すぎる」と無罪を主張した一方、検察側は控訴棄却を求め即日結審した<ref group="出典">『中日新聞』2016年10月20日朝刊「碧南強殺・C被告、無罪主張し結審 名高裁初公判」</ref>。判決は12月19日に言い渡される。なお、Cの控訴審の裁判長はAを担当した山口ではなく[[村山浩昭]]である<ref group="出典">{{Cite news|title=愛知・碧南の夫婦強殺 2審も無罪主張|newspaper=毎日新聞|date=2016年10月20日|url=http://mainichi.jp/articles/20161020/ddq/041/040/010000c|archiveurl=http://archive.is/BUwo5|archivedate=2016-11-8}}</ref>。
:2016年10月19日に名古屋高裁でCの初公判が開かれ、弁護側が改めて「検察は夫婦殺害へのCの関与を立証できていない。仮に有罪だとしても無期懲役は重すぎる」と無罪を主張した一方、検察側は控訴棄却を求め即日結審した<ref group="出典">『中日新聞』2016年10月20日朝刊「碧南強殺・C被告、無罪主張し結審 名高裁初公判」</ref>。判決は12月19日に言い渡される。なお、Cの控訴審の裁判長はAを担当した山口ではなく[[村山浩昭]]である<ref group="出典">{{Cite news|title=愛知・碧南の夫婦強殺 2審も無罪主張|newspaper=毎日新聞|date=2016年10月20日|url=http://mainichi.jp/articles/20161020/ddq/041/040/010000c|archiveurl=http://archive.is/BUwo5|archivedate=2016-11-8}}</ref>。
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=== 上告審(最高裁) ===
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== 被害者遺族のその後 ==
== 被害者遺族のその後 ==

2016年11月9日 (水) 21:40時点における版

碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(へきなんし パチンコてんちょうふうふ さつがいじけん)とは、1998年(平成10年)6月28日から6月29日にかけて愛知県碧南市で発生した強盗殺人事件。主犯の男A(本籍岐阜県土岐市[出典 1][出典 2]住所不定無職[出典 3])は後に事件発生から14年後の2012年(平成24年)8月、闇サイト殺人事件無期懲役の刑が確定した直後(約1か月後)にこの事件の主犯として逮捕起訴された。碧南夫婦強殺事件(へきなんふうふごうさつじけん)[出典 4]碧南事件(へきなんじけん)[出典 5][出典 6]と略すこともある。

なお、Aと共犯の一人の男B(本籍群馬県、無職)は2006年(平成18年)7月20日名古屋市守山区脇田町で高齢女性の首を絞めて重傷を負わせ、現金約2万5000円と金庫などを奪った強盗殺人未遂事件(名古屋市守山区高齢女性強盗殺人未遂事件、なごやしもりやまく こうれいじょせい ごうとうさつじんみすいじけん)にも関与した[出典 7]として、2013年1月16日に強盗殺人未遂容疑で再逮捕、起訴されている[出典 8]。この項目ではこの事件についても触れる。

概要

事件発生から発覚まで

Aの弁護人が第一審法廷で読み上げた報告書によれば、Aは1975年(昭和50年)4月生まれ。5人きょうだいの末っ子で[出典 9]、両親は幼少期(小学生時代[出典 9])に離婚[出典 10]。中学2年で不登校となり、兄に連れられて外壁工事の手伝いをした[出典 9]。兄らが営む建築業を中学時代から手伝い始め、高校を入学直後に中退した後に独立した[出典 9][出典 10]。18歳で結婚して2児をもうけ[出典 10]、独立して外壁工事業を営むようになった[出典 9]が数年後(事件を起こした1998年)に離婚、第一審の被告人質問では「離婚が人生で一番の後悔。夫や父としての責任から解放され、自分勝手な生活になり、一連の事件を起こしてしまった」と語った[出典 10]

自動車ローン消費者金融からの借金を返済するため、パチンコ店から多額の現金を盗もうと考えたAは、仕事仲間であったBと建築作業員の男C(鹿児島県枕崎市)を犯行に引き入れ、男性(当時45歳)が店長を務めるパチンコ店に目を付け、自宅で男性を待ち伏せて店の鍵を奪い、現金を奪う計画を立てた[出典 7]。近隣住民の目撃証言によれば、Aらが男性宅を訪れた28日午前もしくは前日の27日午前、不審な男3人が男性宅の周辺を歩いていたという[出典 11]。男たちが釣り竿などを持っていたと話す人もおり、釣り人を装って下見していた可能性がある(男性宅の前には幅5m前後の用水路があり、南数十mには高浜川が流れているが、住民らによると、いずれも釣りをする人はほとんどいないという)[出典 11]

A、B、Cの3人は1998年6月28日午後4時半頃[出典 7]、愛知県碧南市油渕町在住の同県尾張旭市のパチンコ店店長(パチンコ店運営会社営業部長)の男性宅を強盗目的で[出典 7]訪れ、翌29日の午前1時頃までに[出典 7]男性とその妻(当時36歳)を用意したビニールひもで首を絞めるなどして殺害し(これについてAを除く一人は「覚えていない」と供述している)[出典 12]、現金約6万円や男性の束1本、小型金庫1個、純金[出典 11]ブレスレット1本などを[出典 7]奪って逃走した[出典 12][出典 13]。捜査関係者によると、3人はまず妻の首をビニールひもで絞めて殺害し、その後、仕事を終えて帰宅した男性を絞殺したとされる[出典 14]

なお、第一審判決要旨によれば、3人はCの車で夫婦宅に向かい、夫婦宅付近に車を止めた[出典 7]。28日午後4時30分頃、無施錠の玄関から侵入[出典 7]。軍手などをはめていたが、顔を隠すことはしていなかった[出典 7]。Aはその後、車を移動させるなどと言って夫婦宅を出た[出典 7]。玄関から侵入後二人の息子と在宅していた妻の口を手でふさぎ、静かにするように脅し、反抗を抑圧した[出典 7]。同日午後8時過ぎ頃から午後11時23分頃、BとCが妻の首にビニールひもを巻き付けて強く絞めるなどして窒息死させた上、現金を奪った(これはAが前述のように家を出ている間に起きたできごとである)[出典 7]。Aは家に戻り、妻の死亡を知った[出典 7]。Aは間もなくB、C両名に対し、居宅内を物色するように言い、手分けして金目の物を探した[出典 7]。Bが妻の財布を見つけ、中にあった6万円を3人で等分した[出典 7]。翌29日午後1時頃、帰宅した男性に、Aが単独で、またはBもしくはCとともに、首にビニールひもを巻き付けて窒息死させ、鍵束、金庫、ブレスレットを奪った[出典 7](逮捕直後、Bは「男性に抵抗されたため、自分とCが体を押さえつけ、Aがロープで首を絞めた」と供述している[出典 15])。

なお、事件当時8歳の小学生であった長男は男3人を目撃しており、男性宅で妻が出した食事を食べており、深夜になって男性が帰宅。その後、妻が横になり、男が男性に馬乗りになっていたという[出典 16][出典 17]。なお、捜査関係者によると、2階で寝ていた長男が1階に向かう際、男らが風呂場付近から出てきた[出典 18]。その後、Aとみられる男が男性に馬乗りになり、頭を壁に打ち付けるなどの暴行を加えていた[出典 18]。長男は別の男に「大丈夫。寝てていいよ」と言われ、再び2階に上がったという[出典 18]

男性は、パチンコ店で通常通り午前0時ごろまで勤務[出典 18]。普段パチンコ店の寮に寝泊まりしていたが、定休日である月曜日の前日であるため自宅に戻っていた[出典 18]。捜査本部によると、3人はいずれも事件当時、パチンコ店に近い名古屋市内に住んでおり(中日新聞の報道によれば、後述する守山区の事件当時Aは守山区、Bは名東区にそれぞれ居住[出典 13])、同じ建築関係の職場に勤めていた[出典 19]。夫婦から奪った現金は山分けしたという[出典 19]

夫婦の遺体は夫婦宅から4km離れた同県高浜市湯山町の県営住宅内にある袋小路の路上の道路脇[出典 20][出典 16]7月4日に放置されていた自動車のトランク内から発見された[出典 21][出典 22]。県営住宅の住民によれば、車は6月29日夜には放置されており、動かした様子はなかったという[出典 20]愛知県警察捜査一課碧南警察署殺人死体遺棄の容疑で特別捜査本部を設置した[出典 20]

捜査の難航

当時8歳の小学生で[出典 7]、検察側の主張によれば父親がAとBに殺害される様子を目撃していたという[出典 23]長男の目撃情報から男3人組の行方を追ったが、捜査は難航し[出典 24][出典 25]殺人罪(及び強盗殺人罪)の公訴時効2010年刑事訴訟法改正で廃止)が成立する15年近くに亘って未解決事件となっていた。

逃亡中の出来事

碧南事件が発生してから主犯のAが闇サイト殺人事件で逮捕されるまでの9年間に、Aは共犯者のB及び別の男2名と共謀し、計2件の強盗殺人(及び未遂)事件を起こし、女性2名を死傷させた。

名古屋市守山区高齢女性強盗殺人未遂事件

事件から8年後の2006年(平成18年)6月ごろ、Aは兄との確執や腰痛の悪化で外壁工事業の仕事を辞め、定職に就かなくなった[出典 9]。その後の7月20日午後0時20分頃、AとBは共謀し、名古屋市守山区脇田町の無職女性宅に押し入り、女性の顔に粘着テープを巻き付け[出典 7][出典 13]、首をひものようなもので強く絞め付ける、包丁で脅す[出典 21]などして、現金2万5000円[出典 7]金庫[出典 8]貴金属[出典 26]など12点[出典 7]を奪った。女性は気を失い、首や肩に[出典 13]約2か月の重傷を負った[出典 8]が、1時間半後に近所の家に駆け込み110番した[出典 13]。Aらは、女性宅を実際にリフォームした建築会社の名前を騙って玄関から訪問していた[出典 13]

闇サイト殺人事件

2007年(平成19年)。Aは、碧南事件のあった9年前と似た状況に置かれていた[出典 9]。1年前に定職に就かなくなってから親族に金を無心し、同居女性に生活費を稼がせていた[出典 9]。他の複数の女性とも関係を持ちながら、趣味のダーツに興じていた[出典 9]。そんな中で同居女性からの借金は440万円に上っていた[出典 9]8月24日深夜、別の男2人(うち1名は死刑確定の後刑執行、もう1名は無期懲役確定)と携帯電話闇サイト闇の職業安定所」で共謀して名古屋市千種区で帰宅途中の路上を歩く女性を車に連れ込んで、手錠をかけて拉致。約6万円とキャッシュカードを奪う。さらに包丁で被害者を脅して、キャッシュカードの暗証番号を聞き出し、8月25日午前0時頃、愛西市佐屋町駐車場で被害者を殺害し、遺体を岐阜県瑞浪市の山中に埋めて逃走した。第一審(名古屋地方裁判所近藤宏子裁判長)では主犯の男とともに死刑判決が言い渡されたが、控訴審(名古屋高等裁判所下山保男裁判長)で地裁の死刑判決が破棄され、無期懲役の判決が下り、最高裁判所千葉勝美裁判長)で確定した。

※なお、上記項目ではAについては「C」と表記されている。

急展開(容疑者の逮捕・起訴へ)

事件が急展開を見せたのは事件発生から14年後の2012年7月[出典 27]、現場にあった唾液DNADNA型鑑定の結果、A、B両名のものと酷似していることが判明したことである。愛知県警は8月3日強盗殺人容疑で、3週間前の7月11日に無期懲役の判決が確定したばかりのA(名古屋拘置所に拘留中であった)と、仕事仲間だったB、Cの計3人を逮捕[出典 12]、翌8月4日名古屋地方検察庁送検した[出典 28]。Aは闇サイト事件で逮捕された2007年8月以降の取り調べや公判では、反省の弁を述べる一方、夫婦殺害事件については(当時の取り調べで)「聴かれなかったから」と、一切自供していなかった[出典 27]。また、公判中の朝日新聞の報道によればAは闇サイト事件で無期懲役が確定する前に碧南事件を自白しなかった理由について、「息子が自分から離れていくのが怖かった」とも語っている(第一審公判中の被告人質問によると闇サイト事件で刑が確定するまでAは長男と手紙などの交流があったが、碧南事件の逮捕後は途絶えたという)[出典 29]。3人は遺体を捨てたことも認めたが、死体遺棄罪は刑事訴訟法により公訴時効(3年)が成立していた[出典 16]。Bは本籍地の群馬県で2009年(平成21年)、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役3年6か月の有罪判決を受けて服役中だった[出典 9]。Cは2001年(平成13年)、借金を理由に鹿児島県の実家に戻っていた[出典 9]

逮捕の決め手となったDNAは、現場に残っていた枝豆の皮に付着していた唾液から検出されたことが、中日新聞(東京新聞)から捜査関係者への取材で分かった[出典 16][出典 14]。3人は6月28日、夫婦宅を訪れ、男性の帰宅前、妻から枝豆などのつまみやを提供されたという趣旨の供述をしていることも判明している[出典 14][出典 19]。県警は犯人が食べた跡とみられる枝豆の皮などを保存し、2011年(平成23年)夏に皮に付着した唾液を再鑑定したところ、2012年7月に闇サイト殺人事件で無期懲役刑が確定したばかりのAのDNAと酷似していることが分かった[出典 14]。その後の捜査で、現場で採取した別の唾液のDNAが、Bのものと酷似していることも判明。Cは夫婦の子供二人の見張り役だったとみられ[出典 15]、現場に唾液が残っていなかったが、Bの供述から関与が浮上したという[出典 14]。Bの供述では、男性はB、Cの両名が体を押さえた上でAが絞殺し、妻はAの指示でCが体を押さえ、Bがロープで絞殺したという[出典 15][出典 14]。また、捜査関係者によると、主犯格のAは、兄とともに男性が勤務していたパチンコ店の客だった[出典 15]が、犯行直後は捜査線上に浮かんでいなかったという。Aらの指紋は現場で検出されておらず、県警は指紋を拭き取るなどの工作をしたとみている[出典 14]。前述のように男性がパチンコ店の定休日の前日であるために自宅に戻っていたところを襲われたことから、県警は、Aらが男性の勤務状況や自宅などを下調べしていたとみて捜査した[出典 18]

事件当夜、男性宅の固定電話から、碧南市から同県安城市にまたがる地域に発信が確認されており、容疑者が妻殺害後に電話を使ったとみられた[出典 18]。だが、電話や食器などから指紋は検出されなかった[出典 18]。3人のうち少なくとも1人がピンク色のゴム手袋をしていたのを事件当時6歳の男性の次男が目撃している[出典 18][出典 22]。当時、容疑者特定の決め手は指紋鑑定などで、DNA型鑑定は1990年代初めに始まっていたが、主流ではなかった。県警は3人が指紋を拭き取る証拠隠滅をしたとして調べた[出典 18]

殺人事件などの凶悪犯罪を扱う県警捜査一課に2011年(平成23年)4月、未解決の重要事件を専門に捜査する「特命捜査係」が発足した[出典 17]2010年(平成22年)に刑事訴訟法などの一部改正で殺人罪などの公訴時効が廃止、延長された[出典 17]。この特命係は発足してすぐに碧南事件に着目してDNA型鑑定を実施、今回の逮捕が特命係の初めての大仕事となった[出典 17]

産経新聞碧南警察署捜査本部への取材によればB、CはAから「誘われた」と供述しているとも報じている[出典 19]。3人は夫婦とは面識がないといい、捜査本部は、Aが2人に事件を持ち掛けて主導し、仕事の関係者などを装って夫婦宅に上がり込んだ可能性があるとみて、経緯を詳しく調べた[出典 19]。また、3人は自宅にいた妻を先に殺害、その後帰宅した男性を殺害したという趣旨の供述もしているという[出典 19]

2012年8月22日付の中日新聞の報道によれば、Aは「パチンコ店の金を狙った」との供述をしており、3人は借金などで金に困っており、本来の目的は夫婦の金品だけでなく、パチンコ店の売上金など、より多額の現金だったとみていた(この報道によればAは男性が務めていたパチンコ店に客として出入りしており、男性が店の鍵などを持っているとみて狙った疑いがあるとみた)[出典 30]。実際に3人は犯行後、男性が勤務していた尾張旭市内のパチンコ店に向かったが、「店に貼ってあったステッカーなどで防犯システムが入っていることがわかり(通報を)解除できないため、侵入を断念した」との趣旨の供述をしていた[出典 31]。愛知県警への取材では、男性は普段店に住み込んでいたが、定休日の月曜日に合わせ、日曜日の勤務後に自宅に戻る生活だった。3人が男性宅に行ったのは日曜午後だった[出典 31]

さらにBの供述などから前述の守山区の事件へのAとBの関与が明らかになり[出典 8]2013年1月16日にAとBの2名を逮捕した[出典 13]。特捜本部によると、逮捕直後Aは「弁護士と話してからしゃべる」と認否を保留し、Bは「ほぼ間違いありません。金目的だった」と大筋で認めた[出典 13]。Bの供述から2人の犯行の疑いが強まり、貴金属の一部が質店に売られていたことも判明した[出典 13]。特捜本部が押収し、裏付け捜査をした[出典 13]。捜査関係者によると、両容疑者は女性宅を実際にリフォームした建築会社の社員を装い、玄関から訪問したとみられる[出典 13]。2人は仕事仲間だったが、女性とは面識がなかったとみられていた[出典 13]。しかし、後の中日新聞から捜査関係者への取材でAが務めていた建築会社が守山区の事件の数年前に民家をリフォームしていたことが分かった[出典 32]。AとBの逮捕に伴って設置された[出典 13]特別捜査本部は、民家の事情を知っていたAが事件を主導したとみて調べた[出典 32]

8月24日、名古屋地検はAら3人を強盗殺人罪などで名古屋地裁に起訴した[出典 33]。その後、守山区の事件でも2013年2月6日にAは強盗殺人未遂罪と住居侵入罪で、Bは強盗致傷罪など(地検は「Bには殺意がなかった」と判断した)で、それぞれ起訴された[出典 34]

裁判

第一審(名古屋地裁)

A
2015年(平成27年)10月29日から名古屋地裁(景山太郎裁判長)でAの公判(裁判員裁判)が始まった。検察側と弁護側の主張の対立などで、公判前整理手続が長引き、最終起訴から初公判まで2年8か月という異例の長期間を要した[出典 35]。検察側は冒頭陳述で、Aは妻殺害時に屋外に出ていたものの、事前に実行役に依頼し、共謀が成立すると指摘。男性の殺害も「馬乗りになって首を絞め続けた」と述べ、殺意があったと主張した。一方で弁護側は、Aが現場に戻ったら妻が殺されていたと反論。男性については「パチンコ店の売上金の在りかを聞こうと、バスタオルを顔に巻いて押さえ付けたら動かなくなった」と述べ、殺意を否認した[出典 36][出典 37]、同年12月4日に行われた論告求刑公判で検察側は死刑を求刑(それまでの公判で、「躊躇せず男性の首を絞めており強い殺意があった。妻殺害は共犯者に依頼していた」と指摘)し、弁護側はAが男性を死なせたことは認めたが「殺意はなかった」と主張、妻殺害については「近所を見回るため車で外出し、現場にいなかった」と述べ、関与を否定した[出典 6][出典 38]。また、Aは男性への殺意を否認し(男性については、目や口をふさぐために顔にバスタオルをかけようとしたが、男性が暴れたので抵抗を抑えようと、バスタオルを持った両手を交差させ、自分の手首のあたりを男性の体に当てて抑え込んだところ、一端を共犯者が受け取り、これを引っ張って2、3分すると男性が死亡したと供述した[出典 7])、強盗致死罪窃盗罪住居侵入罪に留まると主張していた[出典 7][出典 39]
しかし、2015年12月15日に名古屋地裁で行われた判決公判[出典 21][出典 22]で景山太郎裁判長は「冷酷かつ残忍」と述べた上で強盗殺人罪の成立を認定(Aの供述に対しては、「Aが供述するような体制で抵抗を抑えようとしているに過ぎないのに、人を窒息死させるような強い力で3分以上首を絞め続けてしまうことなどあり得ない。しかも、Aは捜査段階で検察官に対し、男性の首にビニールひもを巻き付け、その一端をBかCに渡してそれぞれ引っ張り、男性が絶命するまで絞め続けたと供述していた」と断じ、「Aの供述は全く信用できない」とした[出典 7]。その上で、「Aの捜査段階の供述は、男性を殺害したことを認めるAに不利益な内容であり、また凶器については相当具体的な供述をしていたことからすると、ビニールひもの一端をBまたはCも引っ張ったかどうかは不明であるが、Aがビニールひもで男性の首を絞めたことは間違いないと言える。そして人の首を3分以上強い力で絞めることは、人が死亡する危険性の高い行為であり、自ら少なくともその一部を行っていたAには殺意があった」とした[出典 1][出典 7])した。その上で、碧南事件については「事前に夫婦を殺害することまで計画していたとまではいえないが、事態の推移に応じて二人を次々と殺害し、それをも利用して冷徹に当初の強盗計画を遂行した[出典 7]」と、守山事件については「殺意は強固で、非力な高齢女性に対する卑劣な犯行である。被害者を殺害しようとしたのも、強盗の遂行と犯行の発覚防止のためであって、やはり私欲的で身勝手極まりなく、酌量の余地はない[出典 7]」などと非難、「このようなAらの行動には、生命軽視の態度が顕著に表れており、殺害の計画性がなかったことは、必ずしも死刑を回避すべき決定的な事情とはいえない[出典 7]」「Aの生命軽視の態度は甚だしい[出典 7]」などとして、検察側の求刑通りAに対し死刑判決を言い渡した[出典 5][出典 40][出典 26]東海3県の裁判員裁判で死刑判決を受けたのは愛知県蟹江町母子3人殺傷事件中国国籍被告人(2016年7月現在最高裁に上告中)以来2人目となる[出典 1][出典 2]。無期懲役囚が別の事件で死刑判決を受けるのは異例[出典 41]。なお、日本国憲法第39条にていったん確定した罪を再び罰しない「一事不再理」を定めているため、判決は闇サイト事件には言及しなかった(弁護側は「碧南事件の時点では闇サイト事件は発生しておらず、量刑を重くする事情にはならない」と主張していた[出典 6]。一方の検察側も冒頭陳述から論告に至るまで闇サイト事件については言及していなかった[出典 1][注釈 1](一方、過去の判例には「被告人の行動傾向や犯行動機、被告人の性格など、情状の一つとして考慮することは許される[注釈 2][注釈 4]」とある。[出典 39]とある)。弁護側は判決を不服として翌12月16日付で名古屋高裁に控訴した[出典 43]
公判でAは証人出廷した母親に「地獄にいるような思いをさせてしまった」と述べた[出典 10]。事件の犠牲者に「冥福の祈りを毎日捧げている。ご遺族の気持ちを背負って生きていこうと思う」と話し、生への意欲をのぞかせていた[出典 10]。なお、公判中に検察側から「男性にはお子さんが二人いた。犯行をためらう要素にならなかったのか」と問われると、「なりませんでした」と答え、夫婦の息子2人に「前触れなく両親を奪われる喪失感は計り知れず、私達への憎しみが胸の中でたぎっていると思う。ただ申し訳ない気持ちです」と述べた[出典 29]
両親を殺害された兄弟はこの日出廷せず、弁護士を通じて「死刑になったからといって償われるわけではない」などと文書でコメントした[出典 41][出典 26]。また、闇サイト事件で娘を失った女性は報道陣の取材に応じ、裁判を傍聴したあと会見し、「死刑という判決を聞いたときにはほっとした。私はもうAとは関わりたくない。被告にできることは、じっくり罪と向き合って早く裁判を終わらせることだと思う」[出典 26]「死刑しかないと思っていた」と話した。「(闇サイト事件で無期懲役が確定し)娘の無念を晴らせないと思っていた」と振り返り、今回の判決を評価した上で兄弟に対し、「両親への思いは胸に秘めながら、むごい事件のことは忘れて前に進んでほしい」と気遣った[出典 41]
B
2016年(平成28年)1月7日からは同じく名古屋地裁(景山太郎裁判長)でBの初公判が始まった(Bは前年11月、Aの地裁公判に証人として出廷し、男性の殺害について「Aが首を絞めた。自分は後ろで見ていた」と主張。妻の殺害に関しては「Aに殺害を依頼された」と述べた。A側は「現場にいない間にBらが妻を絞殺した」などと関与を否定したが、地裁判決は「Aが犯行を主導した」と認定。一方、Bの証言について「自分の責任を軽減させるために虚偽を述べている可能性を否定できない」と指摘した[出典 44])。Bは妻の殺害を認めたが、「強盗目的ではなかった」と殺人罪及び窃盗罪に留まると主張し、男性の殺害については「手を出しておらず、関与していない」と否認、強盗致死罪にあたるとした(「男性からパチンコ店の鍵を奪い、店の金を奪う計画だった」とした上で「Aが男性を襲い、Bは立ったまま見ていた」と殺意を否認。また、妻の殺害について「Aの指示で首を絞めた」と述べた[出典 45])。一方の検察側は冒頭陳述で「Aに誘われ、金欲しさで犯行に加わった。男性の勤めるパチンコ店の売り上げと夫婦宅の金品が目的だった」と指摘[出典 46]。「顔を覚えられたため妻を殺害し、犯行発覚を免れるため帰宅した男性をAが絞殺した際には、体を押さえるなど加勢した」[出典 46]と共謀関係の成立を指摘、「犯行発覚を免れるために夫妻を殺害する必要があった」と主張した[出典 45]。この日は証人尋問も行われ、男性の長男が検察側証人として出廷し「男が父に馬乗りになり、別の男が腕を押さえていた」と証言した[出典 45]。公判は計11回開かれ[出典 46][出典 47]、その中ではAも証人として出廷し、証人尋問で「Bに妻の殺害を指示していない」などと述べた(Aは一審でも同じ主張をしたが、判決は「妻の殺害を了解していた」と認定した)[出典 48]。守山区の事件については「殺意はなく、首も絞めていない」と起訴内容の一部を否認。検察側は冒頭陳述で「顔を隠さずに強盗に入ったため、女性を殺害する必要があった」などと指摘。弁護側は「Aに女性の殺害を指示されたが、絞めるふりをしただけ」と主張し、強盗傷害罪の適用を求めた[出典 49]。1月25日には論告求刑公判が開かれ、検察側は「Bは金欲しさから犯行に加わった。現金を分け合うなどして妻殺害が強盗目的なのは明らかで、男性の殺害でも体を押さえて加勢した」と指摘。その上で「Aとの責任の差はわずか」と主張し[出典 50]、「冷徹で死刑回避相当の酌むべき事情はない[出典 51]」と死刑を求刑、弁護側は最終弁論で「夫婦宅の金を奪う計画はなく、Aの犯行を手伝っただけ」と主張し、「Aに『ばかにされたくない』と虚勢を張って妻を殺害し、男性の殺害には関与していない[出典 50]」「夫への殺意はなかった[出典 51]」などとして「死刑がやむを得ないとは言えない」などと無期懲役が相当と訴え、結審した。
2月5日に判決を迎え[出典 50][出典 51]、名古屋地裁は「夫婦殺害で重要な役割を果たしたが、関与は従属的で、死刑選択がやむを得ないとは言えない」として検察側の死刑の求刑に対し、Bに無期懲役の判決を言い渡した[出典 52]。判決理由で景山裁判長は男性の長男の目撃証言から、男性の殺害についてBの共謀を認定した[出典 53][出典 54]。男性宅にある金品を奪うことも事前に想定していたとし、妻殺害は強盗目的で夫婦に対する強盗殺人罪の成立を認めた[出典 53]上で「事前に夫婦殺害まで計画していたとは言えない」と指摘[出典 52]。「妻殺害はAの指示によるもので、男性殺害時もBは体を押さえたが、主としてAが実行した」「Bは一貫してAに従属的な立場で、深く考えることなく短絡的に犯行に及んだ[出典 54][出典 53]」と指摘して死刑を回避した[出典 52]。Bは守山区の事件に関する強盗殺人未遂罪にも問われたが「Bには女性への殺意はなく[出典 54]、首を絞めるふりをしただけ」として、強盗致傷罪の成立に留まると判断した[出典 52]
判決を受け、男性の長男は「到底納得できる結論ではない。両親の墓前に良い報告ができず残念」、次男は「とても残念。検察官に控訴していただきたい」とのコメントを出した[出典 52]
その後、検察側は控訴期限の2月19日までに控訴を断念[出典 55]。弁護側とB本人も控訴せず、Bの無期懲役が確定した[出典 56]
C
2016年2月16日に名古屋地裁(景山太郎裁判長)で初公判が始まり、検察側は冒頭陳述で「Cは金欲しさから強盗の誘いに応じた[出典 57]」「強盗目的で侵入し、妻殺害を実行した。男性殺害も近くで見ており、止めなかった[出典 58]」と指摘。妻殺害時には自らロープで首を絞め、共犯者であるAやBが男性を殺害するのも止めなかったと主張した[出典 57]。Cは「私からお話しすることはありません」と述べ、弁護側は「妻殺害の現場にはいなかった。男性の殺害にも関与していない[出典 57]」「事件から14年経って逮捕され、被告らの記憶は当てにならない。他の被告が嘘をつくこともある[出典 58]」と全面的に無罪を主張した。
3月16日に検察側は論告で「共犯に比べ関与の度合いが相対的に低い。軽度の知的障害が意思決定に影響している可能性もある」と、いずれも死刑を求刑した共犯二人との差を説明した上で「二人の命を奪った結果は非常に重い」として無期懲役を求刑[出典 59]、最終弁論でCの弁護側は「被告は軽度の知的障害があり計画への関与も従属的だ」と指摘。妻殺害について「関与していない。仮に関与したとしても共犯の指示に従っただけ」、男性の殺害については「ただ見ていただけ」として「無罪を主張するが、仮に有罪だとしても懲役10年が相当だ」と訴えた[出典 60]。Cは公判中、事件に関する質問には記憶が曖昧だとして供述を避け続けた[出典 61]
3月25日に判決を迎え、景山太郎裁判長は判決理由で、Bと首に巻き付けたロープを引っ張り合って妻を殺害後、Aらが男性の首を絞める間には体を押さえていたと認定。その上で、Cが捜査段階で夫婦殺害への関与を認めた供述について、Bの供述や現場にいた長男の証言から「信用性が高い」と判断。「被害者の生命より利欲を優先させ、身勝手極まりない」と非難し、「関与は従属的で軽度の知的障害の影響もあるが、生命軽視の態度は明らかだ」と指摘し「冷酷、残忍な犯行で、二人の命を奪った結果は重大だ」として、求刑通りCに無期懲役の判決を言い渡した[出典 61][出典 62]。Cの弁護側は3月30日、判決を不服として名古屋高裁に控訴した[出典 63]
中日新聞の取材に対し、男性の次男は代理人弁護士を通じ「最初から最後まで『分からない』で通したことが悔しい」とコメントした[出典 61]

控訴審(名古屋高裁)

A
2016年7月5日に名古屋高裁刑事第1部(山口裕之裁判長)でAの控訴審初公判が開かれ、弁護側は第一審判決には事実誤認があり死刑判決は不当と主張した一方、検察側は控訴棄却を求めた[出典 64]。死刑が確定した場合は死刑囚となり、無期懲役刑の執行は停止される[出典 64]。初公判ではAは出廷せず、証人尋問や被告人質問などを弁護側が要求、これに対して名古屋高裁は被告人質問のみを認め、次回公判の9月1日に行われることになった[出典 65]。9月1日の公判で被告人質問が行われ、昨年12月の一審判決後初めて法廷に姿を見せたAは被告人質問で、一審の死刑判決について「ある程度、予想や覚悟はしていたから判決を聞いて思うことはあまりなかった」などと語った[出典 66]。遺族に手紙や拘置所で得た作業報奨金を渡す意向を示した一方、「手紙を書き続けたい気持ちはあるが、刑務作業もあり、思うように時間がとれていない」と語り、遺族への思いを問われ、「自分がどうやって償っていくのか、誠意を伝え続けていきたい」と述べた(この他、Aは一審から無期懲役が確定したBが実行犯だと主張している守山区の事件についても問われ、「(犯行を)見た瞬間まずいと思った」などと述べた)[出典 67]。次回10月13日に弁論が開かれ、A本人も出廷し、弁護側は改めて死刑判決の破棄を求め結審した[出典 68]
11月8日に判決公判が開かれ、名古屋高裁(山口裕之裁判長)は犯行の状況や共犯との共謀から「Aが現場に戻った後、妻死亡の理由を尋ねるなどした形跡はなく、知らないうちに殺害されたとすれば不自然極まりない」と妻殺害の共謀を認定し、男性への殺意もあったと指摘するなどしていずれの事件でも殺意があったと認めた[出典 69][出典 70]上で、「事件を主導的立場で計画、遂行した」[出典 69][出典 71]「手段を選ばない冷酷な犯行」[出典 72]「2人を殺害した結果は重大で、Aの関与なくしてこのような結果は生じ得なかった」「不合理な弁解に終始し、真摯な反省は見られない。一審死刑判決はやむを得ず、重すぎて不当とは言えない」[出典 70][出典 73]として弁護側の主張を退け、第一審の死刑判決を支持しAの控訴を棄却した[出典 69]“A被告、二審も死刑 碧南の夫婦強殺”. 中日新聞. (2016年11月8日). オリジナルの2016年11月8日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20161108073032/http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016110801001482.html </ref>。第一審判決同様、闇サイト事件についての言及はなかった[出典 71]
判決を受けてそれぞれ本事件の遺族である被害者夫婦の長男は「当然の結果だと思います。被告はこれ以上争わないでほしいと思います」と、次男は「この18年間、生きていくことに意義らしいものを感じることはなかった。被告が死刑になったからといって両親が戻ってくるわけでもないし、私たちが心から癒やされることもありません。ですが裁判が終わるたびに『自分の現実を生きられる』と思えるようになってきた」とそれぞれ弁護士を通じてコメントし、また闇サイト事件で娘を失った女性はAに対する(闇サイト事件での第一審を含めて)3度目の死刑判決を傍聴席で聞き、閉廷後名古屋市内で記者会見し「娘の時は(同じ名古屋高裁で開かれた)二審で死刑判決が覆ったので、今日の裁判長の(A側の控訴)『棄却』という言葉は胸に重く響きました。今日は私にとっても大きな区切りになると思います」と話した。女性は「Aを目にする最後の場かもしれない」とAの姿を見つめ続けたといい、「どんな表情で、どんな心中なのか考えたが、分からなかった」と振り返ったが、「娘と乾杯しようかな」と安堵の表情を見せた[出典 69][出典 73]
Aと弁護人は判決を不服として最高裁に即日上告した[出典 74]
C
2016年10月19日に名古屋高裁でCの初公判が開かれ、弁護側が改めて「検察は夫婦殺害へのCの関与を立証できていない。仮に有罪だとしても無期懲役は重すぎる」と無罪を主張した一方、検察側は控訴棄却を求め即日結審した[出典 75]。判決は12月19日に言い渡される。なお、Cの控訴審の裁判長はAを担当した山口ではなく村山浩昭である[出典 76]

被害者遺族のその後

事件で両親を失った事件当時8歳の長男と同6歳の次男は事件後、母方のおばに引き取られ、2000年(平成12年)に愛知県から関東地方に引っ越した[出典 21]。両親について、周囲の大人からは「海外旅行に行っている」と聞かされたという[出典 21]。次男は精神的に不安定になって家出をし、学校に行けない日もあった[出典 21]。次男は中学1年の頃(2004年〈平成16年〉頃)、図書館で記事を検索し、事件の真相を知った[出典 21]。次男は中学時代は心的外傷後ストレス障害(PTSD)などで精神科に通い、その後バスケットボール選手を目指して高校に進学したが、中退した[出典 21]。生活が荒れた時期もあったという[出典 21]。このことについて次男は「誰かに叱って欲しかったし、自分を見て欲しかった。ただ普通に生きたかっただけなのに」と振り返っている[出典 21]。その後2011年(平成23年)、未成年後見人だったおばが、兄弟に残された遺産数千万円を使い込んでいたことが発覚した[出典 21]。苦しみのさなかの2012年、Aら3人が逮捕され、次男は愛知県警の当時の捜査員から「事件の夜、押し入れの中に入れられていた」「お母さんは君を命がけで守ったんだよ」と話を聞く機会があったという[出典 21]

脚注

注釈

  1. ^ なお、これについて闇サイト事件で娘を失った女性は「加害者側には裁判をやり直す再審制度の仕組みがある一方、被害者側にはそうした救済の仕組みはない」と疑問を投げかけている[出典 42]
  2. ^ 最高裁判例 昭和40(あ)878  窃盗 1966年(昭和41年)7月13日  最高裁判所大法廷  判決棄却  東京高等裁判所 - こちらの判決文を精読されたい。
  3. ^ 最高裁判例 昭和31(あ)3746  偽造私文書行使詐欺  昭和32年4月25日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 - 「犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたものであることを、犯罪の情状として考慮することは何ら違法ではない」とある
  4. ^ 最高裁判例 昭和58(あ)197  道路交通法違反 昭和58年5月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却 広島高等裁判所 - 「被告人が保護観察付執行猶予の判決の言渡しを受けて間もなく本件を犯したという事実を不利益な情状の一つとして考慮することの許されるのは当然であり」[注釈 3]

出典

以下の出典において、記事名に被疑者の実名が使われている場合、この箇所をそれぞれA、B、Cとする

  1. ^ a b c d 中日新聞』2015年12月16日朝刊1面 「夫婦強殺 A被告に死刑 妻殺害 共謀を認定 碧南の事件 裁判員判決」
  2. ^ a b “無期懲役囚に死刑判決 名古屋地裁、碧南夫婦強殺で”. 中日新聞. (2015年12月15日19時11分). オリジナルの2015年12月15日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20151215145420/http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015121590191120.html 
  3. ^ “闇サイト殺人で無期の被告に死刑…「人命軽視」”. 読売新聞. (2015年12月15日20時49分). オリジナルの2015年12月15日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20151215145053/http://www.yomiuri.co.jp/national/20151215-OYT1T50129.html 
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関連項目

外部リンク