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「Wikipedia:削除依頼/福山哲郎 20160606」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
削除表
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*{{AFD|存続r}}{{AFD|コメント}} 既に書かれているように公人であるため法的リスクはまったく存在しない。同じ理屈で公人のプライバシー権の主張は大きく制限される。本件で問題となるのは官報に記載された者が当人かということであるが、立証されなければ編集除去。--[[特別:投稿記録/219.167.4.129|219.167.4.129]] 2016年6月10日 (金) 14:18 (UTC){{AFD|注1|[[利用者:花蝶風月雪月花警部|花蝶風月雪月花警部]]([[利用者‐会話:花蝶風月雪月花警部|会話]]) 2016年6月10日 (金) 14:33 (UTC)}}
*{{AFD|存続r}}{{AFD|コメント}} 既に書かれているように公人であるため法的リスクはまったく存在しない。同じ理屈で公人のプライバシー権の主張は大きく制限される。本件で問題となるのは官報に記載された者が当人かということであるが、立証されなければ編集除去。--[[特別:投稿記録/219.167.4.129|219.167.4.129]] 2016年6月10日 (金) 14:18 (UTC){{AFD|注1|[[利用者:花蝶風月雪月花警部|花蝶風月雪月花警部]]([[利用者‐会話:花蝶風月雪月花警部|会話]]) 2016年6月10日 (金) 14:33 (UTC)}}
*{{AFD|緊急版指定}} またですか…。もうこの編集したら一発でブロックと合意事項作った方がいいですね。個人が公表してない事柄で削除です。しばらく保護かけることもおすすめします。--[[利用者:Vocared|Vocared]]([[利用者‐会話:Vocared|会話]]) 2016年6月11日 (土) 02:43 (UTC)
*{{AFD|緊急版指定}} またですか…。もうこの編集したら一発でブロックと合意事項作った方がいいですね。個人が公表してない事柄で削除です。しばらく保護かけることもおすすめします。--[[利用者:Vocared|Vocared]]([[利用者‐会話:Vocared|会話]]) 2016年6月11日 (土) 02:43 (UTC)
*{{AFD|存続}} 公人であり、官報を元に確認できることを秘匿する合理的な理由を見いだせない。一般人なら個人の意思の反映も尊重すべきかもしれないが、公人では不要。また、そもそも帰化や国籍の類がプライバシー案件とは思わない。もし、帰化したり他国の国籍であることが恥じるべき事とお考えならそう考える方の価値観に問題があると思いますよ。詳細な住所や逮捕歴などとは本質的に異なります。--[[利用者:メルビル|melvil]]([[利用者‐会話:メルビル|会話]]) 2016年6月11日 (土) 05:22 (UTC)

2016年6月11日 (土) 05:22時点における版

数がかなり多いですがいずれの版においても非公開もしくは真偽不明の国籍や過去に本名だった可能性のある人物名についての編集が多数行われています。

  • 緊急版指定削除 依頼者票。--Nuonuonuo会話) 2016年6月6日 (月) 09:57 (UTC)微修正--Nuonuonuo会話2016年6月7日 (火) 12:31 (UTC)[返信]
  • 存続 法務省告示第291号(昭和50年8月29日帰化認可、法務大臣稲葉修)の書類を確認。法務省告示により帰化認可されていることが公表されている人物について、その事実の記載を妨げようとすることは、逆に、不適切な編集だと思います。帰化することは、不名誉なことではありません。--はるみエリー会話2016年6月7日 (火) 06:25 (UTC)[返信]
  • コメント おっしゃるとおり、帰化することは不名誉ではありません。今、問題になっているのは公表しているかどうかです。ノートページの方の依頼にも書きましたが官報は第三者の出典には使えないようですし。似たような事例になるかはわかりませんが過去には公表していたけど現在は非公表ということで引田天功 (2代目)の本名などが記載されたときは削除依頼が提出されています。--Nuonuonuo会話2016年6月7日 (火) 12:31 (UTC)[返信]
  • コメント 引田天功 (2代目)の本名の場合は、削除すべきです。しかし、公人である国会議員の国籍に関する情報がプライバシーにあたるわけがありません。記事に記さないという合意になることはありうるとしても、削除しなければならないという理由はありません。--はるみエリー会話2016年6月7日 (火) 12:49 (UTC)[返信]
  • 緊急版指定削除 官報に載ってる人が記事の人であるという保証はどこにもありません.--AyaTademaru会話2016年6月7日 (火) 22:24 (UTC)[返信]
  • コメント 官報に載ってる人が記事の人ではなかったとしても、たんなる書き間違えとして編集対応で十分です。悪戯書きで書かれたとしても、なんの権利侵害にもならないので、いちいち削除する必要はありません。過去に、衆院選で対立候補の帰化情報を公表した事件がありますが、選挙法違反しか問われていません。--はるみエリー会話2016年6月7日 (火) 23:25 (UTC)[返信]
山崎直胤などのように官報を出典として使うことはありますから、使えないという理解は誤認です。--はるみエリー会話2016年6月7日 (火) 23:34 (UTC)[返信]
  • コメント 官報に載ってる人が記事の人であるという保証が存在しないという理解は正しくはありません。住所と生年月日、氏名の掲載があるので、調べることが出来ないということにはなりません。公告は一般の人に知らせることを目的として行われています。官報へ、2週間程度掲示することにより、全国民が認知したと言う事になります。--はるみエリー会話2016年6月7日 (火) 23:45 (UTC)[返信]
  • コメント 山崎直胤のページは確かに官報が出典として使われていますね。でも、ただそういうページもあるというだけでそれが適切かというと疑問があります。テレビ番組やラジオ番組であったことをきちんとした紙媒体、ネット媒体の情報湊なしに直接出典とすることはいけませんけども未だにそういう記事は多数見受けられます。--Nuonuonuo会話2016年6月8日 (水) 12:12 (UTC)[返信]
  • 緊急版指定削除 国籍法第10条第1項に基づき告示された内容から本人を特定することは、しかるべき職権あるいは相続などの利害関係がない限り不可能である(住民票の除票の保存期間5年を考慮すると、何十年も前の告示内容から本人を特定するのは、しかるべき職権があっても困難なケースさえある)ことから、WP:Vを満たしません。山崎直胤のケースは官職や位階と紐付けて官報に掲載されている(免官時に従三位に叙せられており、その21年後の叙勲時の官報掲載でも「従三位」の記載で紐付けられている。従三位の人物で同姓同名はいない。)という事情があり、本件と同一視できません。--Cauli.会話2016年6月9日 (木) 02:47 (UTC)[返信]
  • 存続 官報による告示を理解した上で、自らの自由意思により帰化しているため、帰化した事実は本人の意思により全国民に周知済みの情報である。それが嫌であれば、帰化をせず、在日として生きる選択の自由も与えられている。住所が変わるなどあり、本人か判別がつかなくなったからといって、急に、帰化したことがプライバシー権が発生するわけではなく(積極的に公表する義務もないが)、同一の住所に住み続けている人と同様に、全国民に周知すみの情報であるということは変わらない。帰化したことを忘れられる権利はない。よって、本人の情報であろうがなかろうが、WP:Vを満たさなかろうが、法的な侵害は発生せず、編集対応でよい。—RXX-7979Ⅲ会話2016年6月9日 (木) 16:38 (UTC)[返信]
  • 存続 帰化許可は国家主権が国籍権を付与する行為であり、他の一般の個人情報とは性質を異にしています。つまり、国籍法四条で定められている通り、帰化とは、日本国籍の取得を希望する意思表示に対して国家が許可を与え、日本国民たる資格という包括的な地位を創設する行為です。国籍法第十条「法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。」の規定に則り、国家主権の義務として帰化公開しなければならず、国家主権に優先してプライバシー権を主張し公開を拒むことは不可能です。帰化人として身分が証明されていることを誰でも確認できるように、官報で個人の情報とともに帰化が公開されていると考えます。ウィキペディアにおける帰化公開についても、正確・不正確の如何によらず、削除すべき理由が存在しないと考えます。とくに、官報の記載による兄弟2名の名前と生年月日の一致という根拠に基づき、公人に関する記述を行うことについて、公共の利害に関する場合の特例にも該当し、法的リスクは存在しないと考えます。--Husa会話2016年6月9日 (木) 21:55 (UTC)[返信]
  • コメント 全国民に周知(いや、官報は国民関係なく読めるんですけど)といっても、実際の告示内容は告示当時(同一住所に住んでいた期間に)交際のなかった者が本人と特定できるものではありません。WP:V当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するもWikipediaの方針であって、国家主権とは無関係です。国家主権がWikipediaの方針に合致した内容で官報掲載した場合は記事の出典に使えますが、国籍法第10条第1項に基づく法務省告示はそうなっていないので使えないだけ。それでも書きたいのであれば、Wikipediaとは別の場所でやってください。--Cauli.会話2016年6月10日 (金) 00:40 (UTC)[返信]
  • 存続 コメント 既に書かれているように公人であるため法的リスクはまったく存在しない。同じ理屈で公人のプライバシー権の主張は大きく制限される。本件で問題となるのは官報に記載された者が当人かということであるが、立証されなければ編集除去。--219.167.4.129 2016年6月10日 (金) 14:18 (UTC)! IP利用者には投票資格がありません。詳しくはWikipedia:削除の方針#参加資格をお読みください。--花蝶風月雪月花警部会話2016年6月10日 (金) 14:33 (UTC)[返信]
  • 緊急版指定削除 またですか…。もうこの編集したら一発でブロックと合意事項作った方がいいですね。個人が公表してない事柄で削除です。しばらく保護かけることもおすすめします。--Vocared会話2016年6月11日 (土) 02:43 (UTC)[返信]
  • 存続 公人であり、官報を元に確認できることを秘匿する合理的な理由を見いだせない。一般人なら個人の意思の反映も尊重すべきかもしれないが、公人では不要。また、そもそも帰化や国籍の類がプライバシー案件とは思わない。もし、帰化したり他国の国籍であることが恥じるべき事とお考えならそう考える方の価値観に問題があると思いますよ。詳細な住所や逮捕歴などとは本質的に異なります。--melvil会話2016年6月11日 (土) 05:22 (UTC)[返信]