「山口貴士」の版間の差分
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[[オタク]]文化に詳しい<ref>オタク狩り?警察の狙い 東京・[[秋葉原]]で[[職務質問]]急増 [[アエラ]] 2005年3月7日 72ページ</ref>。 |
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2013年12月より始まった[[コンピュータグラフィックス|CG]]児童ポルノ論争で、検察側が、[[1980年代]]に出版された女児の裸の写真集を参考にしたもので[[児童ポルノ]]にあたると主張したのに対して、実在しない人物を描いた芸術作品であり、刑事罰の対象にはならない、と主張した<ref>CG児童ポルノ論争 検察側「実在女児がモデル」弁護側「創作物で芸術作品」 読売新聞 2014年11月5日 東京朝刊39ページ</ref>。 |
2013年12月より始まった[[コンピュータグラフィックス|CG]]児童ポルノ論争で、検察側が、[[1980年代]]に出版された女児の裸の写真集を参考にしたもので[[児童ポルノ]]にあたると主張したのに対して、実在しない人物を描いた芸術作品であり、刑事罰の対象にはならない、と主張した<ref>CG児童ポルノ論争 検察側「実在女児がモデル」弁護側「創作物で芸術作品」 読売新聞 2014年11月5日 東京朝刊39ページ</ref>。 |
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選択的[[夫婦別姓]]制度について、同姓を支持する人の権利も全くないがしろにされることのない制度で、当然導入すべき、としている<ref>[http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/cat21944717/ 【当然の】夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案【自己決定権】]、ブログ『弁護士山口貴士大いに語る』、</ref>。 |
選択的[[夫婦別姓]]制度について、同姓を支持する人の権利も全くないがしろにされることのない制度で、当然導入すべき、としている<ref>[http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/cat21944717/ 【当然の】夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案【自己決定権】]、ブログ『弁護士山口貴士大いに語る』、</ref>。 |
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[[ウィキペディア日本語版]]を“非常に便利”、“重宝しています”と評価しながら、“責任者を決めない限り、権力からの干渉や不当な圧力に対し、気骨のある毅然とした対応をとることは難しいと思います”と指摘<ref name="ウィキペディアで何が起こっているのか">山本まさき、古田雄介『ウィキペディアで何が起こっているのか』[[九天社]]、2008年。</ref>。[[イオンド大学]]の項目が、2007年上旬に同大関係者を称する人物からのクレームを受け管理者の手により実質的に白紙化され保護となった事件についても“日本の関係者だけで素人判断をするのではなく、記事の執筆者に根拠を示し、表現の正当性を主張する機会を与えた上で、ウィキメディア財団に判断をさせるべきだったと思います。クレームをつけた側の言い分を一方的に受け入れることは、ウィキペディアの信用性を損なうだけだと思います”と苦言を呈している<ref name="ウィキペディアで何が起こっているのか"/>。 |
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== 関連事件 == |
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2015年11月29日 (日) 02:27時点における版
やまぐち たかし 山口 貴士 | |
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生誕 |
山口 貴士 (やまぐち たかし) 1976年1月11日(48歳) |
国籍 | 日本 |
教育 | 修士(法学)(慶應義塾大学・2000年) |
出身校 |
慶應義塾大学法学部卒業 慶應義塾大学大学院法学研究科前期博士課程修了 |
職業 | 弁護士 |
活動期間 | (弁護士登録)2001年 - |
団体 |
東京弁護士会 リンク総合法律事務所 日本脱カルト協会 |
山口 貴士(やまぐち たかし、1976年1月11日 - )は日本の弁護士。
人物
1982年から1988年までアメリカ合衆国ニューヨーク州ライブルックに育つ。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒業。1999年10月、司法試験に合格[1]。2000年3月、慶應義塾大学大学院法学研究科前期博士課程修了、修士(法学)。2001年10月に第54期司法修習を修了し弁護士登録した後、虎ノ門総合法律事務所に所属。2003年10月に紀藤正樹が所長を務めるリンク総合法律事務所へ移籍[2][3]。NGO-AMIの理事を務める[4]。
日本脱カルト協会理事で事務局長[5][6]、 近未來通信被害対策弁護団事務局次長[7]、松文館裁判主任弁護人[8]、わいせつ物陳列の罪に問われたろくでなし子の代理人[9][10]等をつとめる。
主張
2013年12月より始まったCG児童ポルノ論争で、検察側が、1980年代に出版された女児の裸の写真集を参考にしたもので児童ポルノにあたると主張したのに対して、実在しない人物を描いた芸術作品であり、刑事罰の対象にはならない、と主張した[12]。
漫画などへの規制に対して、表現の自由は一度規制されると回復しがたい、実在する子どもが映されている児童ポルノと創作物を区別するべきと主張している[13]。子どもの裸が出てくるだけで児童ポルノだとしたら、手塚治虫の『火の鳥』も禁止されると懸念を表明した[14]。
表現の自由については、特に創作表現の自由の問題に取り組んでおり、コミックマーケットの理念に影響を受けたことがその原点となったと述べている。コミックマーケット51(1996年12月)よりイベントスタッフを務めている[15]。
児童ポルノ法や東京都の青少年健全育成条例が強化され、絵に対しても規制が進むこと[16]、警察による意図的な別件逮捕の危険性、市民のプライバシー侵害を理由に児童ポルノの単純所持処罰化に反対し続けている[17]。
ろくでなし子が女性器の3Dデータを支援者に配付して逮捕された際、1957年にチャタレイ夫人の恋人のわいせつ裁判で示された3要件を満たしておらず、犯罪は成立しないと主張した[18]。
選択的夫婦別姓制度について、同姓を支持する人の権利も全くないがしろにされることのない制度で、当然導入すべき、としている[19]。
ウィキペディア日本語版を“非常に便利”、“重宝しています”と評価しながら、“責任者を決めない限り、権力からの干渉や不当な圧力に対し、気骨のある毅然とした対応をとることは難しいと思います”と指摘[20]。イオンド大学の項目が、2007年上旬に同大関係者を称する人物からのクレームを受け管理者の手により実質的に白紙化され保護となった事件についても“日本の関係者だけで素人判断をするのではなく、記事の執筆者に根拠を示し、表現の正当性を主張する機会を与えた上で、ウィキメディア財団に判断をさせるべきだったと思います。クレームをつけた側の言い分を一方的に受け入れることは、ウィキペディアの信用性を損なうだけだと思います”と苦言を呈している[20]。
関連事件
栃木県那須町の「ホーム・オブ・ハート」の関係施設で「子どもが虐待されている」との通報により、1歳〜15歳の児童5人が栃木県の県北児童相談所に一時保護されたが[21][22]、のちに栃木県より「虐待ではない」とされた[23]件に関し、一時保護された子ども5人と通報時不在であった16歳の子ども1人から、ニュース報道と事実は大きく異なり虚偽告発や報道であるとして、2004年11月1日、虐待の通報をした紀藤正樹らとともに損害賠償請求裁判の訴えを代理人を務める伊藤芳朗に起こされた[24]。民事裁判の争いでは、双方、和解している[25]。また、ホームオブハートから紀藤とともに懲戒請求がなされたが[24]、第二東京弁護士会は両者を懲戒しないという決定をした。
著書
- 『カルト宗教…性的虐待と児童虐待はなぜ起きるのか』紀藤正樹共著、アスコム(原著2007年2月28日)。ISBN 4776203936。
脚注・出典
- ^ 平成11年度司法試験合格者(都内分)=10月29日 読売新聞 1999年10月30日 東京朝刊31ページ
- ^ a b プロフィール(本人ブログ)
- ^ 山口貴士弁護士の入所にあたってのご挨拶(リンク総合法律事務所)
- ^ AMI活動略史
- ^ 日本脱カルト協会
- ^ 日本脱カルト協会理事メンバー
- ^ 近未来通信被害対策弁護団 弁護団の見解
- ^ 漫画、高裁も「わいせつ」 出版社長、罰金に減刑 朝日新聞 2005年6月16日 夕刊18ページ
- ^ 弁護士ドットコムNEWS 2014年12月22日 21時32分
- ^ 弁護士ドットコムNEWS 2015年05月11日 17時55分
- ^ オタク狩り?警察の狙い 東京・秋葉原で職務質問急増 アエラ 2005年3月7日 72ページ
- ^ CG児童ポルノ論争 検察側「実在女児がモデル」弁護側「創作物で芸術作品」 読売新聞 2014年11月5日 東京朝刊39ページ
- ^ [親は知らない]PART5 (5) 女児襲う漫画 手つかず(連載)読売新聞 2010年5月4日 東京朝刊26ページ
- ^ 規制巡り論争再燃へ「児童ポルノ処罰法」、11月に見直し 朝日新聞 2002年8月1日 朝刊11ページ
- ^ http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_03/p49.pdf 創作表現の自由を守る(LIBRA 2012年 3月号)東京弁護士会
- ^ 東京都の健全育成条例改定反対の署名、2万5千人分に 朝日新聞 2004年2月18日 朝刊29ページ
- ^ “児童ポルノ禁止法改正案は「21世紀の焚書」山口貴士弁護士が警告”. ハフィントン・ポスト. 2015年8月12日閲覧。
- ^ “ろくでなし子氏はわいせつの3要件満たしていない”. excite.co.jp (2014年7月25日). 2015年8月12日閲覧。
- ^ 【当然の】夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案【自己決定権】、ブログ『弁護士山口貴士大いに語る』、
- ^ a b 山本まさき、古田雄介『ウィキペディアで何が起こっているのか』九天社、2008年。
- ^ 『「ホームオブハート」虐待問題、すべて不起訴処分に』、読売新聞、2004年7月4日
- ^ “乳児、児童5人保護 栃木の自己啓発セミナー施設 虐待通報で相談所”. しんぶん赤旗 (2004年4月9日). 2015年8月14日閲覧。
- ^ 『ホームオブハート問題、栃木県「虐待ではない」』、読売新聞、2004年6月4日
- ^ a b 自己啓発セミナー対策ガイド:ホームオブハート事件データ集、2015年8月14日閲覧。
- ^ “参加者への賠償で和解 啓発セミナー訴訟”. 共同通信 (2010年4月14日). 2015年8月15日閲覧。
外部リンク
- 公式ブログ
- 山口貴士 (@otakulawyer) - X(旧Twitter)