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「新潟少女監禁事件」の版間の差分

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'''新潟少女監禁事件'''(にいがたしょうじょかんきんじけん)は、[[2000年]][[128日]][[新潟県]][[柏崎市]]の[[加害者]]にて発見・保護された女性9年2もの長期監禁れていた誘拐事件。
'''新潟少女監禁事件'''(にいがたしょうじょかんきんじけん)は、[[1990年]][[1113日]][[新潟県]][[三条市]]の路上で[[誘拐]]された当時9歳の少女が、[[2000年]][[1月28日]]に同県[[柏崎市]]の加害者宅発見されたことにより発覚した誘拐監禁事件。監禁期間9年2という長期に渡っていたことや、事件に関わる[[新潟県警察|新潟県警]]捜査不備や不祥事が次々と発覚したことなどから社会的注目集めた。裁判は犯人の量刑に重大な影響を及ぼす[[併合罪]]の解釈を巡り最高裁まで争わ、2003年7月に懲役14年の刑が確定している。ま、犯人が長期の[[引きこもり]]状態にあったことから、同様の状態にあった男が数カ月後に起こした[[西鉄バスジャック事件]]と共に、引きこもり問題の社会的認知度を大きく高めた事件ともなった


== 概要 ==
== 事件の経緯 ==
=== 被害少女の誘拐 ===
2000年1月28日、新潟県柏崎市の加害者宅に別件(母親への暴力)で訪れた保健所職員が、中にいた女性を発見・保護に至り、発覚した。
犯人のSは本事件を起こす1年5カ月前の1989年6月13日に、柏崎市内で本件とは別の9歳少女に対する[[わいせつ#性的自由に対する罪|強制わいせつ]]未遂で現行犯逮捕され、同年9月19日に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を受けていた<ref>松田(2009)pp.9-11</ref>。そして執行猶予中の1990年11月13日午後5時頃、新潟県三条市内において当時9歳であった本件被害少女の誘拐に及んだ<ref name="matsuda">松田(2009)pp.67-68</ref>。Sは当時28歳であった。


Sは乗用車で単身移動中、市内の農道において下校途中の少女を発見し、「女の子が可愛かったし、側に誰もいなかったので」誘拐を決意<ref>松田(2009)p.16</ref>。いったん少女を追い抜いてから目前で停車し、護身用に持ち歩いていた刃渡り約14cmのナイフ([[サバイバルナイフ]]<ref>松田(2009)p.121</ref>)を手に少女へ接近、正面から胸付近にナイフを突きつけて「おとなしくしろ。声を出すな」と脅迫し、身動きできない少女の背後に回って車の後部に連行した<ref name="matsuda" />。そして車のトランクを開け「入れ」と指示したが少女が入ろうとしなかったため、身体を抱え上げて(Sは「手を引いて」だと主張した<ref>松田(2009)p.62</ref>)押し込め、トランクを閉めたのち車を発進させた<ref name="matsuda" />。Sは少女を自宅で一緒に生活をさせようと考え、自宅のある柏崎市方面へ向かったが、少女が暴れたり自宅周囲の様子を見られたりすることを恐れ、いったん停車し、車内清掃のため後部座席に常備していた粘着テープを使用して少女の両手首、両膝を緊縛。さらに目隠しを施したのち改めて自宅へ向かった<ref name="matsuda" />。少女の供述によると、このときトランクを開けたSに対し、少女が「三条市の家に帰れるの。お父さん、お母さんの家に帰れるの」と尋ねると、Sは「だめだな。これからおれと一緒に暮らすんだ」と応えた<ref name="matsuda2">松田(2009)pp.76-78</ref>。
女性は[[小学校]]4年生だった[[1990年]][[11月13日]]、新潟県[[三条市]]で下校途中に行方不明になっていた。実に9年2ヶ月に及ぶ[[誘拐]][[監禁]]事件であり、社会に多大な衝撃を与えた。保護されたとき、[[被害者]]の女性は19歳で、[[心的外傷後ストレス障害|PTSD]]と診断され、監禁生活の影響で、同年代の女性に比べて運動能力も著しく低下していたが、後に自動車を運転できるほどにまで回復し、引き続き療養しながら生活を送っている。


自宅に到着したSは、日頃二人暮らしをしている母親に少女を見られないよう、母屋の正面玄関ではなく家の増築部分(後述)の玄関前に停車、少女を抱えて自室のある2階に上がり少女を自室南側の窓枠に置いたのち、改めて正面玄関前に車を回して普通に帰宅したように装いながら自室に赴き、窓枠に置いてあった少女を自室に入れ、目隠しを外した<ref name="matsuda" />。そして少女に対し「この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったらお前なんか要らなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる」などと脅迫的な言葉を浴びせ<ref name="matsuda2" />、以後継続的な監禁を開始した。
加害者(犯行当時28歳)の容疑は当初、[[略取・誘拐罪#処罰類型|未成年者略取罪]]、[[逮捕・監禁罪#逮捕・監禁致死傷罪|逮捕・監禁致傷罪]]であった。これら2つの容疑については[[観念的競合]]の考え方から当時の刑罰規定では監禁致傷罪の懲役10年が上限になるとされたが、地裁[[判決]]では「犯行は法が想定していた刑期をはるかに越えた最悪のもの」と認定されるなど、[[罪刑法定主義]]の観点から刑罰の上限の問題が浮上した。[[検察]]は監禁致傷罪以外に、更に別件である[[窃盗罪]]でも立件したが、監禁致傷罪と窃盗罪を併せた[[併合罪]]の処理が争点となり、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]まで争われた。また、検察側は[[論告]]で「未決[[勾留]]日数を1日でも算出すべきではない」として、長期服役させる意図を明白にしていた(判決では未決勾留日数は算出された)。男は[[懲役]]14年が確定し、服役中。


==== 少女捜索の状況 ====
[[2004年]]の法改正により、逮捕監禁致傷罪の上限は懲役15年となっている。
少女が誘拐されたのち、当日13日の19時45分頃に少女の母親が「娘が帰ってこないので捜してください」と[[駐在所]]に捜索願を出した<ref name="mainichi sousaku">毎日新聞新潟支局(2000)pp.42-46</ref>。これを受け、新潟県警察三条署と学校関係者100人以上、翌14日には200人以上が少女の捜索に当たったが手掛かりさえ見つけることができず、15日から三条署内に県警機動隊、機動捜査隊など107名で構成された「女子小学生不明事案対策本部」が設置された<ref name="mainichi sousaku" />。以後、捜索範囲は周辺市町村へも拡大され、[[ヘリコプター]]による空からの捜索や、空き家や[[コンテナ|コンテナボックス]]の内部なども捜索され、夜間[[検問]]も実施された<ref name="mainichi sousaku" />。新潟県警では少女の特徴を記した手配書を2万枚作成して県内全域に配布し、さらに24日に別の手配書1000枚を新たに配布したが、有力な情報はもたらされなかった<ref name="mainichi sousaku" />。当時の警察担当記者によれば、事案発生から数週間後に車による連れ去り事件であるとの見方が支配的になり捜査一課が投入されたが、そうした見方が強まったことは却って捜査員達に諦念を抱かせた<ref name="mainichi sousaku" />。


なお、当時この事件を報じていた[[新潟日報]]の記事では、秋・夕方の下校途中に車で何者かに連れ去られたという部分が、1977年に[[新潟市]]で失踪し、後に[[北朝鮮による日本人拉致問題|北朝鮮工作員に拉致]]されたことが判明した横田めぐみの失踪事件に類似するとも指摘されていた<ref name="saki">佐木(2003)pp.89-90</ref>。この事件に絡んでは、Sとは別の男が犯人を装って家族に電話を掛け、母親をファミリーレストランに呼び出し逮捕されるという副次的な事件も起きた<ref name="matsuda sousaku">松田(2009)p.22</ref>。
== 裁判の争点 ==
当時の監禁致傷罪(221条)の最高刑は懲役10年であり、窃盗罪(235条)もまた懲役10年であった。そして、併合罪(45条)は47条で「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」と定めている。そうすると形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑が出来そうである。


捜索は11月19日に人員が80人規模に縮小され<ref name="saki" />、12月25日には地元消防団などによる捜索が打ち切られた。以後は毎年11月13日に三条署員が学校や路上でチラシを配るといった活動が継続された<ref name="matsuda sousaku" />。
ただ、枠内で自由に量刑を定められるとすれば、普通なら不起訴になる軽微な犯罪を併合罪として[[起訴]]することで法定の最高刑を簡単に超えられてしまうとも考えられる。実際、本件で追起訴された窃盗罪の被害額は2464円相当であり、弁償もされていたので普通は起訴されることのない犯罪である。ただし、別に立件された窃盗罪は監禁されていた少女の衣類用に盗んだものであり、監禁事件と全く無縁ではない。


=== 監禁の状況 ===
そこで、併合罪がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を持つことを前提とした上で、個別の罪の量刑を定めて合算すべきなのか(高裁)、科刑上限の枠内で判断すれば良いのか(地裁)が争点となった。最高裁は後者を支持した。
脅迫的な文言を繰り返し浴びせる、ナイフを突きつける、顔面を数十回殴打するといった暴行の上で、最初の2~3カ月間は自身の外出や就寝の際には少女の両手足を緊縛して身動きが取れないようにしていた<ref name="matsuda3">松田(2009)pp.69-71</ref>。その後両手の緊縛は解かれたものの、両脚の緊縛については1年ほど続き、少女の脱出意志を喪失させた<ref name="matsuda3" />。少女に対しては大声を出さないこと、家の構造を知られないため、Sが部屋を出入りする際には顔を隠したり毛布に潜ったりすること、自室のセミダブルベッドから許可なく降りないこと、暴れないことなどを命令し、これを破った際には暴行を加えた<ref name="matsuda3" />。1、2年目からは暴行に[[スタンガン]]を使用し始めたが、少女は「叫び声を上げたら刺されると思い<ref name="matsuda4">松田(2009)pp.77-78</ref>」自分の身体や毛布を噛むなどして声をあげることなく耐えた<ref name="matsuda3" />。また、Sの生活に関わる雑用をこなさなかったり、プロレス技を掛けられ少女が苦痛に声をあげたときなどにも<ref name="matsuda4" />、「スタンガンの刑」と称して暴行が加えられた<ref name="matsuda3" /><ref name="matsuda4" />。Sは監禁期間中、軽い殴打は700回程度、力を込めた殴打は200から300回程度に及んだと供述している<ref name="matsuda11">松田(2009)p.86</ref>。少女はある時期から、目を殴られると失明すると思い自ら頬を差しだしたり、スタンガンの痛みに慣れるため自らの身体に使用するといった行動もとるようになり<ref name="matsu">松田(2009)pp.263-264</ref>、また、暴行を受けている最中に「殴られているのは自分ではない」と第三者的立場を仮想して[[防衛機制]]を働かせる[[解離性障害]]の症状も出ていた<ref name="matsu" />。


食事は当初Sの母親がSの夜食用に用意していた重箱詰めの弁当が与えられていたが<ref name="matsuda3" />、高齢であった母親の負担を考慮したSが自ら[[コンビニエンスストア]]で売られている弁当に切り替えた<ref name="matsuda05">松田(2009)pp.105-107</ref>。さらに1996年頃、Sが少女の足に痣(あざ)ができているのを発見、Sはこれを高タンパク由来のものと考え[[糖尿病]]に進行することを危惧し、「運動をしない以上、減らすしかないと思い」少女の食事を1日1食に減らした<ref name="matsuda05" />。数ヶ月後から少女は体調を悪化させていった<ref name="matsuda3" />。Sが計測すると46kgあった体重が38kgまで減少しており、少女は失神を起こすようになったが、Sの対応は弁当に[[おにぎり]]を一つ足したのみであった<ref name="matsuda3" />。長らくベッドの上で行う脚部の屈伸が少女に許されていた唯一の運動であり、その後糖尿病予防のため床上での足踏みが許されたが<ref name="matsuda05" />、階下に母親がいる場合には存在を気取られないためそれも禁止された<ref>松田(2009)pp.125-126</ref>。少女の筋肉は著しく萎縮し、Sの腕に掴まってようやく立てる状態であった<ref name="matsuda4" />。発見後の検査では著しい栄養不良に加え、両下肢筋力低下、[[骨粗鬆症]]、[[鉄欠乏性貧血]]などが認められ、通常歩行は不可能な状態だった<ref>松田(2009)p.73</ref>。また排泄は、潔癖症のためトイレが使えずビニール袋に排泄していたSに倣わせ、排泄後の袋は部屋の外の廊下に放置されていた。Sは自分が部屋を出るときに少女に顔を覆わせていた理由について「廊下にビニール袋が並んでいるのを見られたくなかったから」とも述べている。こうした環境下に置きながら、少女が監禁中に入浴したのは、ベッドから誤って落下し埃まみれになった際に、目隠しをしたままシャワーを浴びせられたことが1回あるのみだった<ref name="matsuda3" />。
== 関連する出来事 ==

*事件前に加害者は[[1989年]][[6月13日]]に別の女児に乱暴し同年[[9月19日]]有罪判決を受けていたが、[[警察]]の[[被疑者]]リストには記載されず、警察のずさんな[[初動捜査]]が浮き彫りになった。
虐待の一方で、Sは少女に漫画や新聞などを与え、テレビ、ラジオで流れるニュースなどの内容や、Sの嗜好する事柄について少女と語り合うことを好んだ。時事についての議論は、「彼女の考えが子供のままでいないように」するためであったとし<ref name="matsuda10">松田(2009)pp.103-104</ref>、また「[[因数分解]]なんかは世の中では役に立たないけど、[[比例式]]は覚えた方が良いので教えました」と供述している<ref>松田(2009)p.133</ref>。少女が保護された後に行われた検査では、少女には一般の同年代人と比較して知的レベルに目立った低下は見られず、知識量や語彙においても目立った遅れはないとされた。裁判でSの弁護人は、このことはSが少女に情報・知識を与えるよう努めたことが寄与しているとして、酌量を求める材料のひとつとした<ref>松田(2009)p.249</ref>。Sは少女を「友達」と認識しており<ref name="matsuda10" />、裁判では「被害者は、私の言いいつけを本当によく守るようになりました。これからはずっと、一緒に暮らしたいと思いました。[[競馬]]や自動車など、対等に話ができた。被害者のことは、基本的に好きだった。同世代の女性と思っていた。かけがえのない話し相手だったので、解放することはできませんでした」と供述し<ref name="matsuda11" />、また初公判で読み上げられた少女の供述調書の内容に、「自分はうまくやっていたと思っていたのに、実は恨まれていたんだとわかった」と述べた<ref>松田(2009)p.118</ref>。
*被害者が保護された際、[[新潟県警察|新潟県警]]本部長が[[関東管区警察局]]長を[[東蒲原郡]][[三川村 (新潟県東蒲原郡)|三川村]](現[[阿賀町]])で[[麻雀]][[接待]]していたことが後に発覚。事件の報を聞いても幹部たちは接待を続けたことで、警察への信頼は大きく揺らぐ。

**その接待麻雀についても[[図書券]]を[[景品]]にしていた賭け麻雀をしており、つまり現職警察官による[[賭博罪]]に該当するのではないかとの疑念が持たれた。このことについて、2000年[[3月6日]]に新潟県警は「景品となった図書券は新潟県警本部長のみが負担していることから図書券を提供した新潟県警本部長のみ財物を提供する危険負担をしており、他の参加者は財物を提供する危険負担をしていない立場だったため、賭博罪には該当しない」としている<ref>読売新聞夕刊 2000年3月6日</ref>。
=== Sの生活状況 ===
**後に新潟県警本部長と関東管区警察局長が辞職。二人の辞職について報道番組で[[報道]]された際、「自ら辞職することで、数千万円の[[退職金]]が支払われようとしている。」と報道。その後二人は退職金の受取を辞退した。
Sは高校卒業後、2人暮らしの母親の勧めで機械部品の製造会社に就職したが、人間関係がうまくいかないことを理由に3カ月で退職し、以来[[引きこもり]]の状態にあった<ref name="matsuda5">松田(2009)pp.32-33</ref>。一時は母親からの自立を目指し、母親に対し自宅に独立した居住スペースを設けることを求め母親もこれに応じたが、持病としていた[[潔癖症|不潔恐怖]]をはじめとする[[強迫性障害]]の症状を悪化させつつあり、大工の出入りに対して「他人が部屋に入ってくるのが嫌だ」と増築工事を中止させ、変わらない生活を続けていた<ref name="matsuda5" />。少女の監禁を始める数年前から家庭内では障子や窓ガラスを破壊するといった行動を見せており<ref>松田(2009)p.35</ref>、監禁開始から5年あまり後の1996年1月には母親が保健所に赴きSの家庭内暴力を訴えた。職員は家庭訪問を打診したが母親はSが暴れるとしてこれを断り、代替案として指示された[[精神病院]]に赴き、そこで[[向精神薬]]を処方され、Sはこれを服用していた<ref name="matsuda6">松田(2009)pp.36-39</ref>。
**当時の[[警察庁長官]]であった[[田中節夫]]も[[減給]]処分された。

1999年頃からSは母親に対してもスタンガンを使用し始め<ref>松田(1999)p.190</ref>、同年12月に再び精神病院を訪れた母親は、Sの家庭内暴力が激しさを増していることを訴えた。担当医師は強制的手段として[[医療保護入院]](強制入院)を提案し、母親もこれに同意したことから、翌2000年1月19日にはその是非を判断するため保健所職員と柏崎市職員がS宅を訪れたが、Sが部屋に閉じこもったため面会はできなかった。後日、精神病院、保健所、市役所のなどが協議を行い、医療保護入院の実施日が決定され、それに向けて専門チームも作られた<ref name="matsuda6" />。

=== 少女の保護とSの逮捕 ===
1月28日、医療保護入院措置の実施のため、医療関係者、保健所職員および市職員など7名がS宅を訪れた。自宅前に2人を待機させ、5人がSの部屋がある2階に上がり、精神保健指定医が「お母さんの依頼で診察に参りました」と告げ、返事を待たず部屋に入った。ベッドで寝ていたSはこれに気付き「なんで入ってくるんだ!」と抗議、これに対し指定医が法律を説明し、「あなたは入院が必要であると認定されました」と告知すると、Sは激しく暴れだした。警察の応援が必要であると判断され、事前に医療保護入院があることを通知していた[[柏崎警察署]]生活安全課に警官3名の派遣を要請したが、男性の課員が出払っていたため、彼らに連絡を取ったのち折り返し電話する旨が保健所職員に伝えられた。なおも暴れるSに対し、医師が鎮静剤を注射。効果が現れるまでSは抵抗を続けたが、やがて鎮静化し眠りに落ちた<ref name="matsuda7">松田(2009)pp.40-42</ref>。

その後、関係者の注意は騒動の間にも動いていた様子があった毛布の塊に向けられた。市職員が毛布をハサミで切り開くと、中から異様に色白な短髪の少女が現れた。市職員は「あなたは誰ですか。話をしてください」、「名前は?どこから来たの」などと問い掛けたが、少女は口ごもり「気持ちの整理が付かないから」と話した。要領を得ないため指定医が階下にいたSの母親を呼び出し、「この女性は誰か」と訊ねたが、母親は「知りません。顔を見たこともない」と答えた。指定医は少女に「一緒にいたSさんは入院することになったので、ここにはいつ帰ってくるか分かりません。あなたはどうしますか」と訊ねると、少女は母親に向けて「ここにいても、いいですか」と訊ねた。母親は了承したが、市職員らが「そういう問題じゃないでしょ。家の人に連絡しないとだめよ」と窘めると、少女は「私の家は、もうないかもしれない」と話した<ref name="matsuda7" />。また、母親の裁判での供述によると、母親が「あなたのお家はどこ?」と訊ねると、少女は「ここかもね」と答えたとされる<ref>松田(2009)p.185</ref>。

その後、Sほか3名、母親と医師、少女ほか2名がそれぞれ車に分乗し、近郊の病院へ向かった<ref name="mainichi0">毎日新聞新潟支局(2000)pp.13-15</ref>。S宅に残った職員の携帯電話には柏崎署から折り返しの連絡が届き、人員の都合がつかないと伝えられた。これに対し職員はSが鎮静化し病院に向かったことと、同時に身元不明の女性が見つかった旨を伝え、警察官の出動を改めて要請したが、電話口の生活安全課係長は「そちらで住所、氏名をきいてくれ。そんなことまで押しつけないでくれ。もし家出人なら保護する」と返答し、事実上出動を拒否した<ref name="mainichi0" />。

病院へ向かう車中で病院職員が少女に改めて名前を尋ねると、自身の名前と住所、生年月日、両親の名前などを答えた。その情報に覚えがあった職員は三条市で行方不明となった少女に思い当たり、病院到着後に少女から聞いた番号へ電話を掛けたが、呼び出し音が鳴ったものの誰も出なかった。職員は次いで柏崎署に連絡を取り、「家にいた女の人の名前が分かりました。三条で行方不明になった少女だと名乗っている。少女は『十年前に連れてこられて一歩も外に出ていない』と話している。少女の家に電話をしたが出なかった。いま病院にいるので、すぐ来てください」と要請した<ref name="mainichi0" />。これを受け、柏崎署から刑事課の捜査員3名が病院へ急行、少女を伴って再び柏崎署に戻ったのち[[指紋]]の照合が行われ、発見された少女が三条市で行方不明になった少女と同一人物であることが確認された<ref name="mainichi0" />。同日夜には三条市から少女の母親が駆けつけ、9年2カ月ぶりの再会を果たした<ref name="mainichi0" />。

一方、同じく病院に搬送されたSはそのまま医療目的で収容された<ref name="tsukisaki">月崎(2001)pp.19-21</ref>。警察は早期の身柄引き渡しを要求したが<ref name="tsukisaki2">月崎(2001)p.81</ref>、院長はSが医療保護入院の目的で投与された鎮静剤により昏睡中であることから、「医者は患者の生命と身体を守ることが目的で、継続している医療行為の責任を取らずに警察に身柄を引き渡すことはできない」との判断を下し<ref name="tsukisaki" />、医療優先の方針を伝え、これを了承された<ref name="tsukisaki2" />。Sの覚醒後、突然の環境変化による精神的動揺、後に発症した内科疾患が全て治まるまでに10日間を要した<ref name="tsukisaki2" />。この間に事件の概要がある程度報道され、病院ではSの様子を聞きだそうとする多数のマスコミの取材や、その姿を撮影しようと病院に侵入するカメラマンの存在などで著しく混乱を来した<ref>月崎(2001)pp.74-75</ref>。

2月11日、回復したSは警察車両に乗せられて裏口から退院。病院敷地内での逮捕は避けて欲しいという院長の要請により、敷地から出た時点の午後2時54分、Sは警察に逮捕された<ref name="tsukisaki" />。

== 報道 ==
=== S親子について ===
少女が発見された当日の1月28日午後9時30分、三条署が記者会見を開き、9年前に行方不明となった少女を発見、保護したと発表。この会見の内容が翌朝に事件の第一報として一斉に報じられた。Sについては精神障害者の可能性があったこともあり、主要マスメディアはしばらく「男」という匿名呼称を用いて報じていたが、『[[週刊文春]]』が2月3日号でいち早く実名報道に踏み切ると同時に、高校時代のものとされる顔写真も掲載した<ref name="houdou">毎日新聞新潟支局(2002)p.139</ref>。新聞では[[産経新聞]]が2月5日付朝刊から実名報道を行い<ref name="houdou" />、他の主要紙もSが逮捕され「刑事責任を問える」という新潟県警の見解が引き出されると、翌2月12日より実名報道に切り替えた<ref>月崎(2001)p.83</ref>。少女が監禁されていたという事実は伝えられたが、監禁の内容については、少女を保護する観点や、少女の両親がマスコミの接触を拒んでいたこともあり、公判開始まで明らかになることはなかった<ref>月崎(2001)p.39</ref>。その一方で[[ワイドショー]]や週刊誌ではSの異常性を強調する報道が連日行われた<ref>窪田(2006)pp.31-32</ref>。

1989年3月に発覚した[[女子高生コンクリート詰め殺人事件]]において、加害者宅2階に被害女性が監禁され、集団暴行を受けていることを知りながら、1階にいた加害者の母親はこれを看過し続けたという事例があり、本事件発覚当初には1階に居住していたSの母親にも監禁幇助の疑いが掛けられた<ref name="kubota">窪田(2006)pp.54-55</ref>。週刊誌やワイドショーでは母親の共犯を匂わせるような報道も行われていたが、事情聴取に対し母親は「監禁を知らなかった」、「2階には何年も上がっていない」と供述<ref name="kubota" />。捜査の結果、Sの部屋を含む2階全体から母親の指紋が一切検出されなかったことや、少女による「母親が住んでいることさえ知らなかった」という供述からその言葉が裏付けられ、母親は立件されず重要参考人となるに留まった<ref name="kubota" />。

=== 少女についてなど ===
新潟県の地方紙である[[三條新聞]](三条市)は少女の実名と本人写真、家族写真を報じたが、新潟市の市民グループから人権侵害であるとの抗議が寄せられ、2月12日の社告で「捜査協力を呼びかけてきた地元紙として被害者の名前を熟知する読者に匿名にする意味がなかった」と実名報道を行った理由を説明した上で、「他紙を併読する場合の影響を考え」同日より少女については匿名報道に切り替えた<ref name="houdou" />。

一部では少女に対しても「9年2カ月もの間に逃げる機会はなかったのか」という疑問が呈され、少女が監禁状態にあるとき、犯人と運命共同体であるかのように錯覚し始め、やがて犯人への共感を示すようになる[[ストックホルム症候群]]の状態にあったのではないかとの見方もあった。しかし、これは後にSの精神鑑定を担当した[[小田晋]]により否定され、精神鑑定書にも併せて記述された<ref>松田(2009)p.207</ref>。少女は「縛られなくなってからも、常に見えないガムテープで手足を縛られているような感覚でした。気力をなくし、生きるためにこの部屋から出ない方がいいと思いました。男は気に入らないとナイフを突きつけるので、生きた心地がしませんでした。大声で泣きたかったけど、叫び声を押し殺しました。けっして男と一緒にいたかったわけではありません」と供述している<ref name="matsuda2" />。また少女は母親に対してSを評して「憎いとか怖いとか、そんな感情を出すのがもったいないほど、最低の人だ」と語っている<ref>松田(2009)p.197</ref>。

本事件のルポタージュを執筆したひとりであるライターの窪田順生は、一部の「下衆なマスコミ」が監禁中の被害者に対する様々な憶測を行った背景には、[[松田美智子]]が取材、執筆した『女子高生誘拐飼育事件』(後に『[[完全なる飼育]]』と改題され映画化)の影響が大きくあると指摘し、「この取材者は監禁を[[SMプレイ]]の延長ぐらいにしか思われていないようだ。閉じこめられるほど愛されるということに、なにか高い精神性やらを期待されておられるようだが、それは[[官能小説]]の中だけにしていただきたい。現実の女性監禁は『飼育』も『プレイ』も『愛』もなく、あの『[[女子高生コンクリート詰め殺人事件|綾瀬コンクリ詰め殺人事件]]』に代表されるように果てしない暴力の連鎖、主従関係を錯覚することによる人間性の消失である<ref name="shoujo houdou">窪田(2006)pp.47-48</ref>」と松田を批判し、またそうした憶測について、被害者が監禁の始期から絶えず暴力や脅迫に晒されていた事実を挙げて「彼女は逃げなかったのではない、逃げるのが不可能だと教え込まされていただけなのだ」と反論している<ref name="shoujo houdou" />。また、松田も本件については「被害者には『部屋を出て逃げようとしたら殺される』という恐怖が染みついてしまっている。また、すっかり萎えてしまった足では、2階の階段を下りることもままならなかっただろう」と述べている<ref>松田(2009)p.247</ref>。

事件そのものについての報道のほか、事件に関連する警察の捜査不備や不祥事についての報道も盛んに行われ、県警本部長が辞職、警察庁長官が国家公安委員会から処分を受けるという事態も起きた([[#新潟県警の不祥事]])。

== 裁判 ==
=== 起訴 ===
Sの逮捕から22日後の3月4日、[[新潟地方検察庁]]はSを未成年者略取誘拐と逮捕監禁致傷の容疑で[[新潟地方裁判所]]に起訴した。Sが少女に負わせた傷害のうち、起訴事実に盛り込まれたのは両下肢筋力低下と骨量減少などで<ref>松田(2009)p.61</ref>、診断されていた[[心的外傷後ストレス障害]](PTSD)については、裁判の過程で予想される少女の精神的負担とプライバシー保護に配慮して起訴事実から除外された<ref>松田(2009)pp.49-50</ref>。公判は5月23日から始まったが、この中でも少女のプライバシーは保護され、通常行われる起訴状での被害者名読み上げは行われなかった。また弁護人も「私も人の親なので、法廷にまで連れてきて尋問したくないというのが本音にある」として少女を証人申請することはしなかった<ref>松田(2009)p.90</ref>。

=== 窃盗罪についての追起訴 ===
第2回公判前日の6月26日、検察はSが少女に着せるためにホームセンターから下着類4点を[[万引き]]していたことについて、窃盗罪で追起訴を行った<ref name="heigouzai">松田(2009)p.93</ref>。これは一連の犯行の中に異なる複数の罪がある場合、「その最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」'''[[併合罪]]'''の適用を狙ったもので、逮捕監禁致傷罪は懲役10年が最高刑であるため、これが適用されればSの量刑は15年まで引き上げられる計算であった<ref name="heigouzai" />。検察側は窃盗について「監禁継続の手段として行われた行為であって、動機に酌量の余地はない。本件起訴にかかわる以外にも、十数回にわたって、被害者に使用させるための日用品を多数万引きしていたのであって、本件は一連の犯行の一部に過ぎず、常習性が顕著で、犯状も悪質である」と指摘<ref>松田(2009)p.241</ref>。一方、弁護側は一審判決前の最終弁論において「窃盗については、被害額が弁償されていることが大事である。本件の被害額は2464円と低額である。違法性は低い。他に万引きもあるが、あくまで起訴されている事例において判断されるべき。5年も罪を重くするほどのものとは思えない」と主張した<ref>松田(2009)p.248</ref>。微罪をもって併合罪の適用を図ったことは、法曹界からも批判的な意見が出た<ref>佐木(2003)p.151</ref>。

=== 精神鑑定 ===
公判前に行われたSに対する簡易精神鑑定では「被告人は[[自己愛性人格障害]]および強迫神経障害で、[[統合失調症|分裂症]]は認められない」とされたが<ref>松田(2009)p.82</ref>、弁護人はSが病的な潔癖症であることや、母親が事件発覚の数年前からSについて精神科に相談していた事実などから「正常な感覚では理解できない、病的な一面がある」「精神状態は正常でなかったと思われる」として本鑑定を要求した<ref>松田(2009)p.88</ref>。またSは第3回公判から、亡父の姿や虫やヘビの類が見える、人の話し声や虫の羽音が聞こえる、といった幻覚、幻聴の体験について供述を始めていた<ref>松田(2009)pp.142-144</ref>。第4回公判で精神鑑定の実施が告知され、第6回公判で結果が公表された。なお、鑑定担当者については地裁から「これまで事件について評論したことがない精神科医から選ぶ」と告知され<ref>松田(2009)p.170</ref>、[[犯罪心理学]]が専門である[[帝塚山学院大学]]教授の[[小田晋]]が選ばれた<ref>松田(2009)p.206</ref>。鑑定書ではSの精神病態について次のように報告された<ref>松田(2009)pp.208-209</ref>。
{{Quotation|被告人には[[統合失調型パーソナリティ障害|分裂病型人格障害]]や強迫性人格障害などの人格障害が認められるが、物事の筋道に従って行動する能力を失ったり、著しい障害を有する状態とは判定されない。他に自己愛性人格障害も認められる。また、被告人が訴えている幻覚や妄想などは拘禁生活の影響で誇張されたものであり、犯行には直接、影響していない。<br />被告人は狭義の精神病には罹患していない。拘禁には耐えうる。しかし、強迫性人格障害や分裂病型人格障害があることは明白であり、被告人の犯行に若干の影響を与えたことは考慮すべきであろう。}}
また、これとは別に事件直後にSが収容された病院の副院長と、簡易鑑定を行った新潟大学付属病院の医師が診断した病名は、[[スキゾイドパーソナリティ障害|分裂病質人格障害]]、強迫性障害、自己愛性人格障害、[[ペドフィリア|小児性愛]]の4つであった<ref>松田(2009)p.167</ref>。
弁護側は小田の精神鑑定書の内容に同意しつつも「心神耗弱の主張は維持していく」と述べた<ref>松田(2009)p.229</ref>。

=== 結審 ===
2001年11月30日に開かれた第7回公判において[[求刑|論告求刑]]が行われた。この中で検察はSの犯行について「鬼畜に劣る悪行」「非人道的で、血の通った人間の行為とは思えない。極悪非道である」などと<ref>松田(2009)p.238</ref>厳しく糾弾したのち、Sに対する懲役15年を求刑。また「裁定未決拘置日数は、1日たりとも算入すべきでないことは、当然である<ref>松田(2009)p.243</ref>」と異例の進言をした。一方、弁護側の最終答弁では小田鑑定書で言及された「強迫性人格障害や分裂病型人格障害があることは明白であり、被告人の犯行に若干の影響を与えたことは考慮すべきであろう」という部分を強調し、Sが少女の誘拐当時心神耗弱の状態にあったと改めて主張<ref name="touben">松田(2009)p.243</ref>。また略取誘拐罪は少女を支配下に置いた時点で完結しており、公訴時効により免訴されるべきであるとした<ref name="touben" />。またSの犯行に計画性を裏付ける証拠がないこと、少女の監禁中にSが娯楽を与えようと配慮をしていたことなどを指摘した上で「起訴されている公訴事実を対象に、情状を考慮して、適正に判断していただきたい。被害者の気持ちは理解できるが、量刑の均等を取らなければならない」と結んだ<ref>松田(2009)pp.245-249</ref>。これをもって全7回の審理が結審した。

== 判決 ==
=== 地裁 ===
2002年1月22日、判決公判が開かれ、新潟地方裁判所の榊五十雄裁判長は、Sに対し'''懲役14年'''の判決を言い渡した。検察が言及した未決拘置日数(350日)は刑に算入するとされた<ref>松田(2009)p.254</ref>。

判決文では、未成年者略取と逮捕監禁致傷の両件について「動機・態様は極めて悪質で、その発生した被害結果などはあまりにも重大であり、刑法が構成要件として想定する犯行のなかでも、最悪の所為」とし、また窃盗については「監禁の犯行を継続し、その犯行に資するがために敢行されたもので、その動機および様態などは相当に悪質であって、未成年者略取および逮捕監禁致傷の犯状を、いっそう悪化させている」と指摘。14年という量刑について「逮捕監禁致傷の法定刑の範囲内では、とうてい適性妥当な量刑はできないものと思料し、同罪の刑に、法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で、被告人を主文の刑に処することにした」と説明された<ref>佐木(2003)pp.156-157</ref>。弁護側の主張のうち、略取誘拐の公訴時効については「本件は全体として一個の行為が略取罪と逮捕監禁という数個の罪名に触れる刑科上一罪としての観念的競合の関係にある。さらに、逮捕行為及び監禁行為は包括一罪となるから、被害者が解放された時点まで犯罪として継続したことになる」などとしてこれを退けた<ref name="chisai">松田(2009)pp.255-256</ref>。また心神耗弱についても「認められない」とした<ref name="chisai" />。

判決翌日、弁護人がSに控訴の意志を問うと、Sは「控訴します」と即答。弁護人が確認するとやはり「控訴します」と答え、24日に控訴手続きが行われた<ref name="chisai2">松田(2009)p.269</ref>。控訴趣意書では主に以下の5点について記述された<ref>松田(2009)pp.280-289</ref>。
*未成年者略取罪と公訴時効
*窃盗と併合罪加重
*Sの人格障害等精神の病に対する無理解、考慮不足
*監禁期間9年2カ月の評価と量刑判断の誤り
*監禁態様の評価の誤り

一方、新潟地検は「判決の量刑が著しく軽きに失するとは断じがたい」として控訴を断念し、二審以降の量刑は最高14年以下となることが確定した<ref name="chisai2" />。

=== 高裁 ===
2002年12月10日、[[東京高等裁判所]]の山田利夫裁判長は一審判決を棄却し、Sに対し'''懲役11年'''の判決を言い渡した。

高裁は一審判決の併合罪解釈が誤りであるとした上で、その理由について次のように説明した<ref name="kousai1">松田(2009)p.296</ref>。
{{Quotation|併合罪に関する刑法の諸規定及びそれらの立法の沿革に照らせば、刑法47条が、最も重い罪につき定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを併合罪全体に対する刑の長期とした(加重主義)のは、最も重い罪につき定めた刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという従前の制度(吸収主義)の不合理を克服しつつ、刑を併科する場合(併科主義)よりも併合罪全体に対する刑の上限を短く限定するためであって、それ以上の意味はない。<br />このような刑法47条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を1.5倍の限度で越えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を越える趣旨のものとすることは許されない。}}
その上で量刑について「未成年者略取と逮捕監禁致傷については、法の許す範囲内で最も重い刑をもって臨むほかない。他方、窃盗については、逮捕監禁致傷との関連性を踏まえつつ、同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。上記の諸事情を総合考慮して、被告人を懲役11年に処するのが相当と判断した」と説明<ref name="kousai">松田(2009)p.298</ref>。つまりこれは、逮捕監禁致傷で最高刑の10年、窃盗で1年の計11年という足し算式の量刑であった。一方で「本件のような犯行が生じ得ることを考えたときに、国民の健全な法感情からして、逮捕監禁致傷の上限が懲役10年で軽すぎるとすれば、将来へ向けて法律を改正するほかはない」と言及し<ref name="kousai1" />、山田裁判長は判決を読み上げたあとSに向けて「判決は14年から11年に短縮されましたが、犯情がよいとか、情状酌量ということではけしてありません。一人の人間の人生を台無しにしたということを、十分に反省するよう、強く望みます」と説諭した<ref>松田(2009)p.293</ref>。

この判決を受けた被害者家族は「9年2カ月15日に及ぶ長期監禁から無事保護されて、3年が過ぎようとしています。娘と私たち家族にとってこの時間の重さを今日の判決で求めることは到底できません。親として被告をこのような形でしか裁くことのできない現状に無念さを感じ、『許せない』という気持ちが高まるばかりです」とコメントした<ref>松田(2009)p.294</ref>。10日後の12月20日、東京高検は「高裁判決は法令の解釈に重大な誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反する」として上告を決定した<ref>松田(2009)p.299</ref>。一方、控訴審より担当となったSの国選弁護人は判決を受け容れる方針であったが、Sは「二審判決は、一審の新潟地裁判決と同じように、事実誤認がある。また、二つの罪を合わせて懲役11年という判決も、不当に重いから不服である」とする自筆の上告書を提出し、こちらも上告することになった<ref>佐木(2003)p.167</ref>。

=== 最高裁 ===
2003年6月12日、最高裁判所第一法廷で上告審の弁論が行われ、検察側、弁護側双方が併合罪の解釈について意見陳述を行った。検察は「複数の犯罪行為が一人の人間に対して行われており、処断刑は犯罪行為と犯人の人格とを総合評価すべきもの」とし、懲役11年の高裁判決は軽すぎると主張した<ref name="saikou">松田(2009)pp.300-302</ref>。弁護側は「検察側の主張では、恣意的、技術的に刑が加重される危険がある」「法治国家が長年培ってきた罪刑法定主義の原則に立つべき」と主張した<ref name="saikou" />。

7月10日、判決公判が開かれ、最高裁判所第一法廷の深沢武久裁判長は、'''二審判決を破棄して一審の懲役14年を支持'''し、S側の控訴を棄却する判決を下した<ref name="saikou" />。これによりSの刑は懲役14年で確定した。最高裁は併合罪の解釈について次のように結論づけた<ref>松田(2009)pp.307-308</ref>。

{{Quotation|刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり、併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当である。また、同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが、そうした観点から問題となるのは、法によって形成される制度としての刑の枠、特にその上限であると考えられる。同条が、さらに不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは、相当でないといわざるを得ない。<br />これを本件に即してみれば、刑法45条前段の併合罪の関係にある第一審判決の判事第1の罪(未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪が観念的競合の関係にあって後者の刑で処断されるもの)と同第2の罪(窃盗罪)について、同法47条に従って併合罪加重を行った場合には、同第1、第2の両罪全体に対する処断刑の範囲は、懲役3月以上15年以下となるのであって、量刑の当否という問題を別にすれば、上記の処断刑の範囲内で刑を決するについて、法律上特段の制約は存しないものというべきである。<br />したがって原判決には刑法47条の解釈適用を誤った法令違反があり、本件においては、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。}}

== 判決確定後 ==
懲役14年の刑が確定したSは収監されたが、公判中から減少していた体重がさらに減り、歩行に介助が必要な状態となり、[[医療刑務所]]に移され治療を受けたと伝えられる<ref name="shukan">松田(2009)pp.311-312</ref>。また母親はSの収監後に認知症が進み老人介護施設に入所したことから、2003年頃より面会を行っていないという<ref name="shukan" />。

2005年1月1日、改正刑法が施行され、有期の懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げられた。

なお、少女の保護から1年10カ月後の2001年12月1日に[[新潟日報]]が報じた記事では、被害少女は事件後成人式に出席し、運転免許を取得し、家族と[[新潟スタジアム]]へサッカー観戦に赴いたり家族旅行に出かけるなど、日常を取り戻しつつあると伝えられている<ref>佐木(2003)pp.147-148</ref>。

== 新潟県警の不祥事 ==
=== 少女発見・保護時の状況についての虚偽発表 ===
*''正確な状況については[[#少女の保護とSの逮捕]]を参照のこと''
少女が保護された当日の午後9時30分より三条署で緊急の記者会見が開かれ、1990年に三条市で行方不明となった少女が柏崎市で発見されたことが公表された。この会見で事態の説明に当たった捜査一課長は、「午後三時ごろ、柏崎市内の病院で男が暴れていると通報があった。一緒にいたのが(三条で行方不明になった)女性だった。女性は名前と生年月日を話した」と発表した<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.23</ref>。しかしその後、Sの家庭への対応が拙かったのではないかと追及されていた保健所所長が、少女発見の経緯についての警察発表が事実と異なると指摘し、改めて少女発見時の状況について注目が向けられた。

これについて柏崎署副所長は「『公園近くの家で男が暴れているので警官3人に来てほしい』と柏崎署に通報があり、そのときは警官の都合がつかず出動できなかったが、折り返しの連絡時に出動の意向を伝えた。しかし『男が大人しくなったので必要がなくなった』と言われた」という旨の説明を行った<ref name="mainichi2">毎日新聞新潟支局(2000)pp.70-71</ref>。しかし県健康福祉対策課長は「(出動を)お断りしたことはないと聞いている」と反論<ref name="mainichi2" />。いずれにしても男が暴れていたのは病院ではなく自宅であり、少女の保護を行ったのも警察ではなく県や保健所の職員であったことが明らかとなり、2月15日には県警が出動を断ったことが一斉に報じられた<ref name="mainichi2" />。また、Sの母親は初めて保健所を訪れた1996年1月以前に柏崎警察署を訪れ、Sの家庭内暴力について相談していたが、「子供の暴力は保健所に相談してくれ」と応対されていたことも発覚した<ref name="mainichi2" />。

2月17日昼には県警刑事部長と生活安全部長が釈明会見を行った<ref name="mainichi3" />。なお、記者クラブは県警本部長の出席を求めていたが、本部長は出席しなかった<ref name="mainichi3">毎日新聞新潟支局(2000)pp.73-74</ref>。会見では出動要請を拒否したとされる点について「臨場要請を断ったという認識はないが、結果として迅速な対応ができなかったのは事実。<small>''(中略)''</small>身元不明者がいるから、1人でも警察官を派遣してほしいという要請に関すること。これについては、現場にいた保健所の職員に対し、氏名などを確認するように依頼したことが臨場要請を拒否したと受け止められたと思われるが、迅速に対応できなかったのは大変残念。申し訳ないと思っています<ref name="mainichi3" />」と謝罪。また保護の場所をSの自宅ではなく病院と発表したことについては「病院関係者が第一発見者であるとそのまま発表した場合、これらの関係者にいろいろと大変なご迷惑をかけることになるのではないかなどとおもんぱかって、伏せることとしたためであります。しかし、そういった配慮のため、誤解を与えかねない表現ぶりとなってしまいまして、まことに申し訳ないと思っています<ref name="mainichi3" />」と、こちらについても謝罪した。また、柏崎署を訪れていたSの母親に対する対応については生活安全部長が「相談の際もしっかり受け止めて十分に状況を聞き出しておれば、早急に救出できたのではないかと残念で申し訳なく思っている」と述べた<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.79</ref>。

=== Sの初犯に関わる初動捜査の不備 ===
少女がSに誘拐され行方不明となった際、別の少女に対する強制わいせつ未遂事件の前科を持つSは捜査対象に入っておらず、結果として事件の長期化を招いたとして問題視された。これは柏崎署がSの犯歴データを県警本部に送信していなかったことが原因であった<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.63</ref>。2000年2月10日、事件発覚後最初に行われた定例記者会見において県警は犯歴データの登録不備を認め、県警本部長が「一般的にこの種の捜査においては当然、同種事件について捜査することが基本であり、当時も推進したと思われるが、発見できなかったことを重く受け止めている。(前歴者リストの登録漏れを)十分検証し、今後の捜査に生かしていきたい」と述べた<ref name="mainichi">毎日新聞新潟支局(2000)pp.64-65</ref>。また刑事部長は「いわゆる、犯罪手口システム(前歴者リスト)に、(Sが)登録されていなかったのは事実。捜査にはいろんな手法があるので、これが即(監禁の)長期化に結びついたのかは分からないが、一つの原因であろうと思っている」と述べた<ref name="mainichi" />。

また[[松田美智子]]の取材によれば、少女が誘拐された翌年の初頭に、従前から女性に対する問題行動を繰り返していた三条署勤務の警察官が少女失踪に関わっているのではないかとして内密に事情聴取が行われていた<ref name="matsuda10">松田(2009)pp.20-21</ref>。同者は[[アリバイ]]が立証されて本件については不問となった(ただし、別件で諭旨免職処分となった)が、警察内部から容疑者が出たことで捜査員の士気が低下したという<ref name="matsuda6" />。松田は、警察内部における馴れ合い体質・隠蔽体質を認めた上で「良心的な捜査員も数多くいる」と訴える元警察関係者の声を紹介しながら、「警察内部の不祥事が原因で所在不明事案の捜査が緩くなったのだとすれば、関係者の言葉も弁解じみて聞こえる」とこれを批判している<ref name="matsuda10" />。

=== 事件発覚時の県警本部長らの対応 ===
少女の発見当日、新潟県警には当時各地の警察を視察に回っていた警察庁特別監察チームのトップである関東管区警察局長(以下、局長)が訪れており、視察後、局長と県警本部長(以下、本部長)を含む県警幹部たちは新潟県[[三川村 (新潟県東蒲原郡)|三川村]]のホテルに1泊する予定であった。ホテルに向かう車中で刑事部長より本部長に対して「三条市で9年2カ月前に行方不明になった少女が発見された」という一報が入り<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.11</ref>、以後はホテルの宴席上にFAXで続々と報告が寄せられた<ref name="settai">毎日新聞新潟支局(2000)pp.17-18</ref>。この様子を見た局長は本部長に「(県警本部に)帰ったらどうだ」と促したが、本部長は「大丈夫です」と取り合わなかった<ref name="settai" />。食後は局長、本部長、生活安全部長、総務課長、生活安全企画課長が参加し、[[図書券]]を景品とした[[麻雀]]が行われた<ref name="settai" />。この間も本部長は報告を受け続け、少女の発見・保護状況に関して虚偽発表を行うことの了承もこの場で行った<ref name="settai" />。翌朝、朝食を終えた本部長らは捜査本部設置を指示するなどしてから帰途についたが、すぐに警察本部には戻らず、その帰路に本部長は局長を[[ハクチョウ]]飛来の名所である[[水原町]]の[[瓢湖]]へ案内した<ref name="settai" />。それから新潟市内に戻り昼食をとった後、局長は東京へ戻り、本部長は県警本部ではなく県警公舎に13時50分頃到着した<ref name="settai" />。

その後、相次いで発覚した県警の不祥事は国会でも取り上げられ、野党からの攻撃対象となったことから、警察庁は2月20日から「検証チーム」を新潟県警に派遣し、幹部および署員らに対する事情聴取を行った。その結果を24日に「緊急調査結果」として発表し、一連の不祥事の事実関係を認定した<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.89</ref>。翌25日、本部長が会見を開き、「まず、被害者と両親に9年間救出できなかったことを深くおわび申し上げたい」と前置きした上で、
#少女の発見・保護状況で虚偽の発表をした
#性犯罪歴のあったSが少女の不明時に捜査対象とならなかった
#4年前にSの母親が柏崎署に相談に来た際の相談簿を紛失した
#少女を発見・保護した保健所職員からの出動要請を拒否した
#9年2カ月の間、巡回連絡でS宅を3回訪れていたにも関わらず不審情報を得られなかった
という5点について正式に謝罪した。その後の質疑応答で自身の進退について問われると、「最高幹部として責任は痛感しているが、進退については国家公安委員会の判断によるものであるから、私は与えられた任務を尽くしていく」と述べ、辞職の考えがないことを明らかにした<ref>毎日新聞新潟支局(2000)pp.87-88</ref>。他方、少女発見時に本部長が局長を「麻雀接待」していた事実はすでに[[田中節夫]]警察庁長官の知るところとなっており、25日の時点で両名は内々に田中に辞職を申し入れていた<ref>毎日新聞新潟支局(2000)pp.90-91</ref>。

翌26日、本部長は再度会見を開き、「少女の発見・保護時の状況について虚偽の説明を行った」、「懇親会の席上にあった本部長自身が事件発覚の報告がなされた後も帰庁しなかったことで、警察の信用を失墜させた」という2件につき、[[国家公安委員会]]から減給100分の20(1カ月)の処分を受けたことを発表。同時に自身の辞職願が2月29日付で受理されたことも合わせて発表した<ref>毎日新聞新潟支局(2000)pp.93-95</ref>。直後の質疑応答では、少女発見後の行動について「その場でも十分な連絡体制があったし、被害者が保護され、容疑者も入院という措置が取られたということで、十分、指揮が執れると考えたわけだが、後日考えたところではやはり幹部として取るべき行動ではなかった。はなはだ不謹慎だったと大いに恥じている」と語り、県民や県警職員に対して謝罪の言葉を述べた<ref>毎日新聞新潟支局(2000)pp.100-101</ref>。

局長に対しては処分が行われなかったが、これについて同日に会見を開いた田中は「自ら接待事由を報告している」「本部長に帰庁を促している」という点を鑑みたものだと説明したものの、接待を受けたこと自体については「特別監察後に夜に対象者と席を共にしてはいけない。一般的にはありえない。きわめて特異なケースだ」「(警察の)更生の道の先頭に立つべき者がとった行動だけに言語道断だ」と指弾した<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.102</ref>。

最終的に本部長と局長はともに依願退職し、前者に3200万円、後者に3800万円の退職金が支払われることになったが、世論の反発は強く、両名ともにその受け取りを辞退した<ref>毎日新聞新潟支局(2000)p.96</ref>。また両名への対応が甘いとして批判された田中は、「局長の行為に対する監督責任がある」として国家公安委員会から減給100分の5(1カ月)の処分を受けた<ref name="shobun">毎日新聞新潟支局(2000)pp.104-105</ref>。さらに虚偽発表、出動要請拒否、麻雀接待に関わった県警刑事部長、警務部長、生活安全部長ほか、[[警視]]4名、[[警部]]1名、[[警部補]]1名の計9名に減給、本部長訓戒、注意の処分が下された<ref name="shobun" />。

== その他事件に関わる出来事 ==
本事件は同年に起こった[[西鉄バスジャック事件]]とともに、[[引きこもり]]の社会的認知度を一気に高めた<ref name="saitou">{{Cite web |url=http://web.archive.org/web/20120712004533/https://aspara.asahi.com/column/medi-kataru/entry/96L44myo0C |title=斎藤環さん(精神科医、評論家)インタビュー |author=塚崎朝子 |publisher=[[朝日新聞]][[アスパラクラブ]] |accessdate=2014年1月29日 |date=2009-12-8}}''(Wayback Machineによるアーカイブ記事より)''</ref>。これ以前から引きこもり問題に取り組んでいた精神科医の[[斎藤環]]は、「人が死ぬか誘拐でもされないと、メディアも取り上げず誰も知ろうとしない、政府も動かないのは、日本社会の病理の一つでしょう」と述べた上で、「引きこもりは、初期には犯罪者予備軍と誤解され、識者と呼ばれる方にすら『怠け』『甘え』と批判されました。実情を知らずに印象だけで語る人たちとの戦いが、まず私の仕事でした」と述懐している<ref name="saitou" />。

医療ジャーナリストの月崎時央は本件について、引きこもりや不登校児、心の病の子供を持つ家庭が、家庭ごと社会からひきこもってしまうという「典型的なケースだった<ref>月崎(2001)p.69</ref>」とした上で、監禁が長期化した背景について次のように論じている<ref>月崎(2001)p.72</ref>。
{{Quotation|母親は、どんなに理不尽なことが起きても「私さえ我慢すれば。息子がこの家にいるかぎりは世間にも迷惑はかけない。手許にいればなんとかできる」と自分を納得させた。そうして思考停止状態になることで、精神のバランスを保っていた六十五~七十四歳の老母にとって、A子さんの監禁された密室は、家の中に作られた闇であり、死角だった。<br />そしてこの闇を内包していた母子カプセルは、息子の暴力がエスカレートする度に母親の自己犠牲という感情に支えられ、近所の人や警官の巡回パトロールぐらいでは、とうてい破たんなどしないくらい、どんどん強固なものになっていったのだろう。<br />なぜもっと早く発見できなかったのかという思いは誰もが持つし、警察の度重なる操作ミスという困った要因も確かにそこにはあった。甘やかしと一言で片付ける人もいるだろう。しかし、これは社会に適応できない子を持つ母親の情念のようなものが作り出した、家庭という独特の閉鎖空間で起きた事件なのだ。そしてそこに他人が立ち入ることの難しさを前提にして、ひきこもりの子を持つ老いた母親の心情に寄り添わないと、理解しえない部分が多くあるように私には思えた。}}

なお、2001年2月9日には、Sの母親が精神治療について相談していた病院の院長以下12名が、4年間にわたり無診察でSへの投薬を行っていたとして書類送検された<ref name="iryou">月崎(2001)pp.118-119</ref>。これに対して院長は「主治医の判断は間違っていないと思う。保健所や警察の手に負えず、病院に助けを求められた特殊なケースで誰がどう対処したらいいのか逆に司法の判断を仰ぎたい」と述べたが、この件については12名全員が起訴猶予処分となった<ref name="iryou" />。後に院長は、基本的に無診察投薬はすべきではないと前置きした上で「この事件について言えば、最大限の注意を払っての投薬により、無診察ではあったが、本人の激しい興奮状態が落ち着いたから、少女はあの危機的状況下で無事であった。そして、母親と医者との間には信頼関係ができていたからこそ、母親は当院を頼ってきていたし、最終的に入院を委ねられたのだと考えている」と主張した<ref name="iryou" />。

一方では「小康状態を保ったことがかえって事態を長引かせ、問題を先送りしたのではないか」との批判もあり、月崎時央の取材では「患者を診ない医療行為はおかしい。母親がSの入院を渋った上で薬を懇願するなら、措置鑑定から措置入院という手段の説明と提案が必要ではなかったか。その場をしのぐための安易な対応は結局問題をこじれさせる。場合によっては病院から県に家族の同意が得られないことを伝えて、措置鑑定を要請することがあってもいい」という医師の談話が紹介されている<ref>月崎(2001)pp.120-121</ref>。また、精神医療の現場では無診察での薬の処方が蔓延しており、一度安易に薬を入手できた家族は、以後それに頼り切ってしまうという問題も指摘された<ref>月崎(2001)p.122</ref>。


== 事件、裁判の経緯 ==
== 事件、裁判の経緯 ==
{| class="wikitable"
* [[1990年]][[11月13日]] - 新潟県三条市で下校途中に、小学4年生だった女性が連れ去られ、行方不明になる。 この後9年間にわたって監禁されていたことが後に判明する。
|-
* [[2000年]][[1月28日]] - [[柏崎市|柏崎]][[保健所]]職員が、母親への暴力という相談を受けて男の自宅へ入る。その際に被害者を発見し保護。男は精神不安定により入院。
!年||月日||できごと
* 2000年[[2月10日]] - [[犯人]]の男は1989年、当時9歳の女児を乱暴しようとして[[逮捕]]されていたにも関わらず、[[新潟県警察|県警]]が男の名前を[[容疑者]]リストからはずしていたことが明らかに。
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* 2000年[[2月11日]] - 男を逮捕。
|1989年||6月13日||Sが9歳の少女に対する強制わいせつ未遂事件で逮捕
* 2000年[[3月3日]] - 被害者を監禁し、酔ってけがを負わせた監禁致傷罪で[[起訴]]。
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* 2000年4月 - [[長岡市]]のガソリンスタンドなどで、被害者の実名などが書かれたビラが貼られているのが見つかる。
|||9月19日||Sが強制わいせつ未遂罪により懲役1年、執行猶予3年の判決を受ける。
* 2000年[[5月23日]] - [[新潟地方裁判所|新潟地裁]]で初[[公判]]。男は罪を認めるものの、弁護側は[[精神鑑定]]を請求。
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* 2000年[[6月26日]] - 地元の[[デパート]]から女性用の[[下着]]を[[万引き]]した窃盗罪で男を追起訴。
|1990年||11月13日||'''Sが新潟県三条市内で上記とは異なる9歳の少女を誘拐、柏崎市内の自宅一室で監禁を始める。'''
* [[2001年]][[9月6日]] - 「完全責任能力あり」と鑑定担当の医師が結果を提出。
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* [[2002年]][[1月22日]] - 新潟地裁、懲役14年判決([[求刑]]15年)。
|||{{center|〃|}}||少女の母親が駐在所に捜索願を出す。
* 2002年[[1月24日]] - 弁護側、判決を不服として[[控訴]]。
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* 2002年[[12月10日]] - [[東京高等裁判所|東京高裁]]、「第一審は併合罪の処理を誤っている」として懲役11年に減刑。
|||11月15日||新潟県警三条署に「女子小学生行方不明事案対策本部」が設置される。
* 2002年[[12月24日]] - 検察側、弁護側共に[[上告]]。
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* [[2003年]][[7月10日]] - [[最高裁判所 (日本)|最高裁]]、「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示し、懲役14年判決 (控訴[[棄却]]の自判)。確定。
|||12月25日||地元消防関係者などによる捜索を打ち切り。
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|1991年||10月20日||巡回連絡のため警察官がS親子宅を訪問。
|-
|1993年||6月22日||{{center|〃|}}
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|1996年||1月19日||Sの家庭内暴力について相談のため母親が柏崎保健所を訪問。
|-
|1998年||8月13日||巡回連絡のため警察官がS親子宅を訪問。
|-
|1999年||12月||Sの家庭内暴力について相談のため母親が精神病院を訪問。医師から医療保護入院の提案を受ける。
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|2000年||1月12日||Sの医療保護入院について相談のため母親が柏崎保健所を訪問。
|-
|||1月19日||医療保護入院の判断のため保健所職員と市職員がS親子宅を訪問するも、本人と面会できず。
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|||1月28日||'''Sに対する医療保護措置を実施。Sの居住室内で監禁されていた少女が発見、保護される。'''
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|||{{center|〃|}}||少女が両親と再会。
|-
|||1月29日||S親子宅の捜索を開始。2月3日に終了。
|-
|||2月10日||Sの強制わいせつ未遂事件についての犯歴データが県警に送信されていなかったことが判明。
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|||2月11日||'''病院に収容されていたSが退院し、新潟県警に逮捕される。'''
|-
|||2月13日||Sの身柄が新潟地検に送致される。
|-
|||2月17日||事件発覚当初の状況について警察が虚偽の発表を行っていたことが判明。
|-
|||2月26日||事件発覚時の対応について追及されていた新潟県警本部長が辞職を発表。
|-
|||3月4日||'''新潟地検が未成年者略取と逮捕監禁致傷の容疑でSを起訴。'''
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|||5月23日||初公判。
|-
|||6月26日||'''新潟地検がSに対する併合罪の適用を図り窃盗罪で追起訴。'''
|-
|2001年||11月30日||第7回公判。検察がSに対して懲役15年を求刑。
|-
|2002年||1月22日||'''地裁判決公判。Sに対する懲役14年の判決が下る。'''
|-
|||1月24日||弁護側が控訴。
|-
|||2月5日||検察側が控訴を断念。
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|||12月10日||'''高裁判決公判。併合罪解釈に誤りがあるとして一審判決を破棄し、刑が懲役11年に減じられる。'''
|-
|||12月24日||検察側が「法令解釈に重要な誤りがある」として上告。
|-
|||{{center|〃|}}||弁護側が上告。
|-
|2003年||7月10日||'''最高裁判決公判。併合罪解釈に誤りがあるとして二審判決を破棄し、一審判決を支持。<br />「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示す。<br />弁護側の控訴を棄却し、Sに対する懲役14年の刑が確定。'''
|-
|2005年||1月1日||改正刑法が施行され懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げられる。
|}

== 事件をモチーフとした作品 ==
;残虐記
:[[桐野夏生]]作のミステリー小説。9歳の時に誘拐され男と1年余りの監禁生活を送った経験を持つ女流作家が、出所した男からの手紙を受け取ったことをきっかけとして、事件の内容と自身の来し方を綴った私小説「残虐記」の原稿を残し失踪するところから物語が始まる。2004年度の[[柴田錬三郎賞]]を受賞。

;完全なる飼育 赤い殺意
:[[若松孝二]]監督による映画。『[[完全なる飼育]]』のシリーズ6作目。少女が男に10年間監禁されている山奥の一軒家に、殺人を犯し逃走中の男が逃げ込み、奇妙な三角関係が始まるという物語。監禁男を[[佐野史郎]]、被監禁女性を[[伊東美華]]が演じる。[[ロケーション撮影]]は新潟で行われた。

== 出典 ==
{{Reflist|3}}


== 脚注 ==
== 参考文献 ==
*毎日新聞新潟支局(編)『新潟少女監禁事件 - 空白の九年二カ月』(新人物往来社、2000年)ISBN 978-4404028945
<references/>
*月崎時央『「少女監禁」と「バスジャック」- マスコミ報道と精神医療』(宝島社、2001年)ISBN 978-4796622219
*[[佐木隆三]]『少女監禁 -「支配と服従」の密室で、いったい何が起きたのか』(青春出版社、2003年)ISBN 978-4413034302
*窪田順生『14階段 - 検証新潟少女9年2ヶ月監禁事件』(小学館、2006年)ISBN 978-4093897020
*[[松田美智子]]『新潟少女監禁事件 - 密室の3364日』(朝日新聞出版、2009年)ISBN 978-4022616081


== 関連項目 ==
==関連項目==
*[[郊外型犯罪]]
*[[郊外型犯罪]]
*[[監禁]]
*[[監禁]]
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50069&hanreiKbn=02 事件番号:平成15(あ)60 最高裁判所第小法廷 平成15年07月10日 例検索システム]
* [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2A4766F0AA881EE749256E6300267831.pdf 平成15年7月10日 最高裁判所第1小法廷判]


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2014年2月2日 (日) 06:55時点における版

最高裁判所判例
事件名 略取、逮捕監禁致傷、窃盗被告事件
事件番号 平成15年(あ)第60号、第88号
2003年(平成15年)7月10日
判例集 刑集57巻7号903頁
裁判要旨
刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当であり、同条が更に不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。
第一小法廷
裁判長 深沢武久
陪席裁判官 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 横尾和子
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法47条
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新潟少女監禁事件(にいがたしょうじょかんきんじけん)は、1990年11月13日新潟県三条市の路上で誘拐された当時9歳の少女が、2000年1月28日に同県柏崎市の加害者宅で発見されたことにより発覚した誘拐監禁事件。監禁期間が約9年2カ月という長期に渡っていたことや、事件に関わる新潟県警の捜査不備や不祥事が次々と発覚したことなどから社会的注目を集めた。裁判は犯人の量刑に重大な影響を及ぼす併合罪の解釈を巡り最高裁まで争われ、2003年7月に懲役14年の刑が確定している。また、犯人が長期の引きこもり状態にあったことから、同様の状態にあった男が数カ月後に起こした西鉄バスジャック事件と共に、引きこもり問題の社会的認知度を大きく高めた事件ともなった。

事件の経緯

被害少女の誘拐

犯人のSは本事件を起こす1年5カ月前の1989年6月13日に、柏崎市内で本件とは別の9歳少女に対する強制わいせつ未遂で現行犯逮捕され、同年9月19日に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を受けていた[1]。そして執行猶予中の1990年11月13日午後5時頃、新潟県三条市内において当時9歳であった本件被害少女の誘拐に及んだ[2]。Sは当時28歳であった。

Sは乗用車で単身移動中、市内の農道において下校途中の少女を発見し、「女の子が可愛かったし、側に誰もいなかったので」誘拐を決意[3]。いったん少女を追い抜いてから目前で停車し、護身用に持ち歩いていた刃渡り約14cmのナイフ(サバイバルナイフ[4])を手に少女へ接近、正面から胸付近にナイフを突きつけて「おとなしくしろ。声を出すな」と脅迫し、身動きできない少女の背後に回って車の後部に連行した[2]。そして車のトランクを開け「入れ」と指示したが少女が入ろうとしなかったため、身体を抱え上げて(Sは「手を引いて」だと主張した[5])押し込め、トランクを閉めたのち車を発進させた[2]。Sは少女を自宅で一緒に生活をさせようと考え、自宅のある柏崎市方面へ向かったが、少女が暴れたり自宅周囲の様子を見られたりすることを恐れ、いったん停車し、車内清掃のため後部座席に常備していた粘着テープを使用して少女の両手首、両膝を緊縛。さらに目隠しを施したのち改めて自宅へ向かった[2]。少女の供述によると、このときトランクを開けたSに対し、少女が「三条市の家に帰れるの。お父さん、お母さんの家に帰れるの」と尋ねると、Sは「だめだな。これからおれと一緒に暮らすんだ」と応えた[6]

自宅に到着したSは、日頃二人暮らしをしている母親に少女を見られないよう、母屋の正面玄関ではなく家の増築部分(後述)の玄関前に停車、少女を抱えて自室のある2階に上がり少女を自室南側の窓枠に置いたのち、改めて正面玄関前に車を回して普通に帰宅したように装いながら自室に赴き、窓枠に置いてあった少女を自室に入れ、目隠しを外した[2]。そして少女に対し「この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったらお前なんか要らなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる」などと脅迫的な言葉を浴びせ[6]、以後継続的な監禁を開始した。

少女捜索の状況

少女が誘拐されたのち、当日13日の19時45分頃に少女の母親が「娘が帰ってこないので捜してください」と駐在所に捜索願を出した[7]。これを受け、新潟県警察三条署と学校関係者100人以上、翌14日には200人以上が少女の捜索に当たったが手掛かりさえ見つけることができず、15日から三条署内に県警機動隊、機動捜査隊など107名で構成された「女子小学生不明事案対策本部」が設置された[7]。以後、捜索範囲は周辺市町村へも拡大され、ヘリコプターによる空からの捜索や、空き家やコンテナボックスの内部なども捜索され、夜間検問も実施された[7]。新潟県警では少女の特徴を記した手配書を2万枚作成して県内全域に配布し、さらに24日に別の手配書1000枚を新たに配布したが、有力な情報はもたらされなかった[7]。当時の警察担当記者によれば、事案発生から数週間後に車による連れ去り事件であるとの見方が支配的になり捜査一課が投入されたが、そうした見方が強まったことは却って捜査員達に諦念を抱かせた[7]

なお、当時この事件を報じていた新潟日報の記事では、秋・夕方の下校途中に車で何者かに連れ去られたという部分が、1977年に新潟市で失踪し、後に北朝鮮工作員に拉致されたことが判明した横田めぐみの失踪事件に類似するとも指摘されていた[8]。この事件に絡んでは、Sとは別の男が犯人を装って家族に電話を掛け、母親をファミリーレストランに呼び出し逮捕されるという副次的な事件も起きた[9]

捜索は11月19日に人員が80人規模に縮小され[8]、12月25日には地元消防団などによる捜索が打ち切られた。以後は毎年11月13日に三条署員が学校や路上でチラシを配るといった活動が継続された[9]

監禁の状況

脅迫的な文言を繰り返し浴びせる、ナイフを突きつける、顔面を数十回殴打するといった暴行の上で、最初の2~3カ月間は自身の外出や就寝の際には少女の両手足を緊縛して身動きが取れないようにしていた[10]。その後両手の緊縛は解かれたものの、両脚の緊縛については1年ほど続き、少女の脱出意志を喪失させた[10]。少女に対しては大声を出さないこと、家の構造を知られないため、Sが部屋を出入りする際には顔を隠したり毛布に潜ったりすること、自室のセミダブルベッドから許可なく降りないこと、暴れないことなどを命令し、これを破った際には暴行を加えた[10]。1、2年目からは暴行にスタンガンを使用し始めたが、少女は「叫び声を上げたら刺されると思い[11]」自分の身体や毛布を噛むなどして声をあげることなく耐えた[10]。また、Sの生活に関わる雑用をこなさなかったり、プロレス技を掛けられ少女が苦痛に声をあげたときなどにも[11]、「スタンガンの刑」と称して暴行が加えられた[10][11]。Sは監禁期間中、軽い殴打は700回程度、力を込めた殴打は200から300回程度に及んだと供述している[12]。少女はある時期から、目を殴られると失明すると思い自ら頬を差しだしたり、スタンガンの痛みに慣れるため自らの身体に使用するといった行動もとるようになり[13]、また、暴行を受けている最中に「殴られているのは自分ではない」と第三者的立場を仮想して防衛機制を働かせる解離性障害の症状も出ていた[13]

食事は当初Sの母親がSの夜食用に用意していた重箱詰めの弁当が与えられていたが[10]、高齢であった母親の負担を考慮したSが自らコンビニエンスストアで売られている弁当に切り替えた[14]。さらに1996年頃、Sが少女の足に痣(あざ)ができているのを発見、Sはこれを高タンパク由来のものと考え糖尿病に進行することを危惧し、「運動をしない以上、減らすしかないと思い」少女の食事を1日1食に減らした[14]。数ヶ月後から少女は体調を悪化させていった[10]。Sが計測すると46kgあった体重が38kgまで減少しており、少女は失神を起こすようになったが、Sの対応は弁当におにぎりを一つ足したのみであった[10]。長らくベッドの上で行う脚部の屈伸が少女に許されていた唯一の運動であり、その後糖尿病予防のため床上での足踏みが許されたが[14]、階下に母親がいる場合には存在を気取られないためそれも禁止された[15]。少女の筋肉は著しく萎縮し、Sの腕に掴まってようやく立てる状態であった[11]。発見後の検査では著しい栄養不良に加え、両下肢筋力低下、骨粗鬆症鉄欠乏性貧血などが認められ、通常歩行は不可能な状態だった[16]。また排泄は、潔癖症のためトイレが使えずビニール袋に排泄していたSに倣わせ、排泄後の袋は部屋の外の廊下に放置されていた。Sは自分が部屋を出るときに少女に顔を覆わせていた理由について「廊下にビニール袋が並んでいるのを見られたくなかったから」とも述べている。こうした環境下に置きながら、少女が監禁中に入浴したのは、ベッドから誤って落下し埃まみれになった際に、目隠しをしたままシャワーを浴びせられたことが1回あるのみだった[10]

虐待の一方で、Sは少女に漫画や新聞などを与え、テレビ、ラジオで流れるニュースなどの内容や、Sの嗜好する事柄について少女と語り合うことを好んだ。時事についての議論は、「彼女の考えが子供のままでいないように」するためであったとし[17]、また「因数分解なんかは世の中では役に立たないけど、比例式は覚えた方が良いので教えました」と供述している[18]。少女が保護された後に行われた検査では、少女には一般の同年代人と比較して知的レベルに目立った低下は見られず、知識量や語彙においても目立った遅れはないとされた。裁判でSの弁護人は、このことはSが少女に情報・知識を与えるよう努めたことが寄与しているとして、酌量を求める材料のひとつとした[19]。Sは少女を「友達」と認識しており[17]、裁判では「被害者は、私の言いいつけを本当によく守るようになりました。これからはずっと、一緒に暮らしたいと思いました。競馬や自動車など、対等に話ができた。被害者のことは、基本的に好きだった。同世代の女性と思っていた。かけがえのない話し相手だったので、解放することはできませんでした」と供述し[12]、また初公判で読み上げられた少女の供述調書の内容に、「自分はうまくやっていたと思っていたのに、実は恨まれていたんだとわかった」と述べた[20]

Sの生活状況

Sは高校卒業後、2人暮らしの母親の勧めで機械部品の製造会社に就職したが、人間関係がうまくいかないことを理由に3カ月で退職し、以来引きこもりの状態にあった[21]。一時は母親からの自立を目指し、母親に対し自宅に独立した居住スペースを設けることを求め母親もこれに応じたが、持病としていた不潔恐怖をはじめとする強迫性障害の症状を悪化させつつあり、大工の出入りに対して「他人が部屋に入ってくるのが嫌だ」と増築工事を中止させ、変わらない生活を続けていた[21]。少女の監禁を始める数年前から家庭内では障子や窓ガラスを破壊するといった行動を見せており[22]、監禁開始から5年あまり後の1996年1月には母親が保健所に赴きSの家庭内暴力を訴えた。職員は家庭訪問を打診したが母親はSが暴れるとしてこれを断り、代替案として指示された精神病院に赴き、そこで向精神薬を処方され、Sはこれを服用していた[23]

1999年頃からSは母親に対してもスタンガンを使用し始め[24]、同年12月に再び精神病院を訪れた母親は、Sの家庭内暴力が激しさを増していることを訴えた。担当医師は強制的手段として医療保護入院(強制入院)を提案し、母親もこれに同意したことから、翌2000年1月19日にはその是非を判断するため保健所職員と柏崎市職員がS宅を訪れたが、Sが部屋に閉じこもったため面会はできなかった。後日、精神病院、保健所、市役所のなどが協議を行い、医療保護入院の実施日が決定され、それに向けて専門チームも作られた[23]

少女の保護とSの逮捕

1月28日、医療保護入院措置の実施のため、医療関係者、保健所職員および市職員など7名がS宅を訪れた。自宅前に2人を待機させ、5人がSの部屋がある2階に上がり、精神保健指定医が「お母さんの依頼で診察に参りました」と告げ、返事を待たず部屋に入った。ベッドで寝ていたSはこれに気付き「なんで入ってくるんだ!」と抗議、これに対し指定医が法律を説明し、「あなたは入院が必要であると認定されました」と告知すると、Sは激しく暴れだした。警察の応援が必要であると判断され、事前に医療保護入院があることを通知していた柏崎警察署生活安全課に警官3名の派遣を要請したが、男性の課員が出払っていたため、彼らに連絡を取ったのち折り返し電話する旨が保健所職員に伝えられた。なおも暴れるSに対し、医師が鎮静剤を注射。効果が現れるまでSは抵抗を続けたが、やがて鎮静化し眠りに落ちた[25]

その後、関係者の注意は騒動の間にも動いていた様子があった毛布の塊に向けられた。市職員が毛布をハサミで切り開くと、中から異様に色白な短髪の少女が現れた。市職員は「あなたは誰ですか。話をしてください」、「名前は?どこから来たの」などと問い掛けたが、少女は口ごもり「気持ちの整理が付かないから」と話した。要領を得ないため指定医が階下にいたSの母親を呼び出し、「この女性は誰か」と訊ねたが、母親は「知りません。顔を見たこともない」と答えた。指定医は少女に「一緒にいたSさんは入院することになったので、ここにはいつ帰ってくるか分かりません。あなたはどうしますか」と訊ねると、少女は母親に向けて「ここにいても、いいですか」と訊ねた。母親は了承したが、市職員らが「そういう問題じゃないでしょ。家の人に連絡しないとだめよ」と窘めると、少女は「私の家は、もうないかもしれない」と話した[25]。また、母親の裁判での供述によると、母親が「あなたのお家はどこ?」と訊ねると、少女は「ここかもね」と答えたとされる[26]

その後、Sほか3名、母親と医師、少女ほか2名がそれぞれ車に分乗し、近郊の病院へ向かった[27]。S宅に残った職員の携帯電話には柏崎署から折り返しの連絡が届き、人員の都合がつかないと伝えられた。これに対し職員はSが鎮静化し病院に向かったことと、同時に身元不明の女性が見つかった旨を伝え、警察官の出動を改めて要請したが、電話口の生活安全課係長は「そちらで住所、氏名をきいてくれ。そんなことまで押しつけないでくれ。もし家出人なら保護する」と返答し、事実上出動を拒否した[27]

病院へ向かう車中で病院職員が少女に改めて名前を尋ねると、自身の名前と住所、生年月日、両親の名前などを答えた。その情報に覚えがあった職員は三条市で行方不明となった少女に思い当たり、病院到着後に少女から聞いた番号へ電話を掛けたが、呼び出し音が鳴ったものの誰も出なかった。職員は次いで柏崎署に連絡を取り、「家にいた女の人の名前が分かりました。三条で行方不明になった少女だと名乗っている。少女は『十年前に連れてこられて一歩も外に出ていない』と話している。少女の家に電話をしたが出なかった。いま病院にいるので、すぐ来てください」と要請した[27]。これを受け、柏崎署から刑事課の捜査員3名が病院へ急行、少女を伴って再び柏崎署に戻ったのち指紋の照合が行われ、発見された少女が三条市で行方不明になった少女と同一人物であることが確認された[27]。同日夜には三条市から少女の母親が駆けつけ、9年2カ月ぶりの再会を果たした[27]

一方、同じく病院に搬送されたSはそのまま医療目的で収容された[28]。警察は早期の身柄引き渡しを要求したが[29]、院長はSが医療保護入院の目的で投与された鎮静剤により昏睡中であることから、「医者は患者の生命と身体を守ることが目的で、継続している医療行為の責任を取らずに警察に身柄を引き渡すことはできない」との判断を下し[28]、医療優先の方針を伝え、これを了承された[29]。Sの覚醒後、突然の環境変化による精神的動揺、後に発症した内科疾患が全て治まるまでに10日間を要した[29]。この間に事件の概要がある程度報道され、病院ではSの様子を聞きだそうとする多数のマスコミの取材や、その姿を撮影しようと病院に侵入するカメラマンの存在などで著しく混乱を来した[30]

2月11日、回復したSは警察車両に乗せられて裏口から退院。病院敷地内での逮捕は避けて欲しいという院長の要請により、敷地から出た時点の午後2時54分、Sは警察に逮捕された[28]

報道

S親子について

少女が発見された当日の1月28日午後9時30分、三条署が記者会見を開き、9年前に行方不明となった少女を発見、保護したと発表。この会見の内容が翌朝に事件の第一報として一斉に報じられた。Sについては精神障害者の可能性があったこともあり、主要マスメディアはしばらく「男」という匿名呼称を用いて報じていたが、『週刊文春』が2月3日号でいち早く実名報道に踏み切ると同時に、高校時代のものとされる顔写真も掲載した[31]。新聞では産経新聞が2月5日付朝刊から実名報道を行い[31]、他の主要紙もSが逮捕され「刑事責任を問える」という新潟県警の見解が引き出されると、翌2月12日より実名報道に切り替えた[32]。少女が監禁されていたという事実は伝えられたが、監禁の内容については、少女を保護する観点や、少女の両親がマスコミの接触を拒んでいたこともあり、公判開始まで明らかになることはなかった[33]。その一方でワイドショーや週刊誌ではSの異常性を強調する報道が連日行われた[34]

1989年3月に発覚した女子高生コンクリート詰め殺人事件において、加害者宅2階に被害女性が監禁され、集団暴行を受けていることを知りながら、1階にいた加害者の母親はこれを看過し続けたという事例があり、本事件発覚当初には1階に居住していたSの母親にも監禁幇助の疑いが掛けられた[35]。週刊誌やワイドショーでは母親の共犯を匂わせるような報道も行われていたが、事情聴取に対し母親は「監禁を知らなかった」、「2階には何年も上がっていない」と供述[35]。捜査の結果、Sの部屋を含む2階全体から母親の指紋が一切検出されなかったことや、少女による「母親が住んでいることさえ知らなかった」という供述からその言葉が裏付けられ、母親は立件されず重要参考人となるに留まった[35]

少女についてなど

新潟県の地方紙である三條新聞(三条市)は少女の実名と本人写真、家族写真を報じたが、新潟市の市民グループから人権侵害であるとの抗議が寄せられ、2月12日の社告で「捜査協力を呼びかけてきた地元紙として被害者の名前を熟知する読者に匿名にする意味がなかった」と実名報道を行った理由を説明した上で、「他紙を併読する場合の影響を考え」同日より少女については匿名報道に切り替えた[31]

一部では少女に対しても「9年2カ月もの間に逃げる機会はなかったのか」という疑問が呈され、少女が監禁状態にあるとき、犯人と運命共同体であるかのように錯覚し始め、やがて犯人への共感を示すようになるストックホルム症候群の状態にあったのではないかとの見方もあった。しかし、これは後にSの精神鑑定を担当した小田晋により否定され、精神鑑定書にも併せて記述された[36]。少女は「縛られなくなってからも、常に見えないガムテープで手足を縛られているような感覚でした。気力をなくし、生きるためにこの部屋から出ない方がいいと思いました。男は気に入らないとナイフを突きつけるので、生きた心地がしませんでした。大声で泣きたかったけど、叫び声を押し殺しました。けっして男と一緒にいたかったわけではありません」と供述している[6]。また少女は母親に対してSを評して「憎いとか怖いとか、そんな感情を出すのがもったいないほど、最低の人だ」と語っている[37]

本事件のルポタージュを執筆したひとりであるライターの窪田順生は、一部の「下衆なマスコミ」が監禁中の被害者に対する様々な憶測を行った背景には、松田美智子が取材、執筆した『女子高生誘拐飼育事件』(後に『完全なる飼育』と改題され映画化)の影響が大きくあると指摘し、「この取材者は監禁をSMプレイの延長ぐらいにしか思われていないようだ。閉じこめられるほど愛されるということに、なにか高い精神性やらを期待されておられるようだが、それは官能小説の中だけにしていただきたい。現実の女性監禁は『飼育』も『プレイ』も『愛』もなく、あの『綾瀬コンクリ詰め殺人事件』に代表されるように果てしない暴力の連鎖、主従関係を錯覚することによる人間性の消失である[38]」と松田を批判し、またそうした憶測について、被害者が監禁の始期から絶えず暴力や脅迫に晒されていた事実を挙げて「彼女は逃げなかったのではない、逃げるのが不可能だと教え込まされていただけなのだ」と反論している[38]。また、松田も本件については「被害者には『部屋を出て逃げようとしたら殺される』という恐怖が染みついてしまっている。また、すっかり萎えてしまった足では、2階の階段を下りることもままならなかっただろう」と述べている[39]

事件そのものについての報道のほか、事件に関連する警察の捜査不備や不祥事についての報道も盛んに行われ、県警本部長が辞職、警察庁長官が国家公安委員会から処分を受けるという事態も起きた(#新潟県警の不祥事)。

裁判

起訴

Sの逮捕から22日後の3月4日、新潟地方検察庁はSを未成年者略取誘拐と逮捕監禁致傷の容疑で新潟地方裁判所に起訴した。Sが少女に負わせた傷害のうち、起訴事実に盛り込まれたのは両下肢筋力低下と骨量減少などで[40]、診断されていた心的外傷後ストレス障害(PTSD)については、裁判の過程で予想される少女の精神的負担とプライバシー保護に配慮して起訴事実から除外された[41]。公判は5月23日から始まったが、この中でも少女のプライバシーは保護され、通常行われる起訴状での被害者名読み上げは行われなかった。また弁護人も「私も人の親なので、法廷にまで連れてきて尋問したくないというのが本音にある」として少女を証人申請することはしなかった[42]

窃盗罪についての追起訴

第2回公判前日の6月26日、検察はSが少女に着せるためにホームセンターから下着類4点を万引きしていたことについて、窃盗罪で追起訴を行った[43]。これは一連の犯行の中に異なる複数の罪がある場合、「その最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」併合罪の適用を狙ったもので、逮捕監禁致傷罪は懲役10年が最高刑であるため、これが適用されればSの量刑は15年まで引き上げられる計算であった[43]。検察側は窃盗について「監禁継続の手段として行われた行為であって、動機に酌量の余地はない。本件起訴にかかわる以外にも、十数回にわたって、被害者に使用させるための日用品を多数万引きしていたのであって、本件は一連の犯行の一部に過ぎず、常習性が顕著で、犯状も悪質である」と指摘[44]。一方、弁護側は一審判決前の最終弁論において「窃盗については、被害額が弁償されていることが大事である。本件の被害額は2464円と低額である。違法性は低い。他に万引きもあるが、あくまで起訴されている事例において判断されるべき。5年も罪を重くするほどのものとは思えない」と主張した[45]。微罪をもって併合罪の適用を図ったことは、法曹界からも批判的な意見が出た[46]

精神鑑定

公判前に行われたSに対する簡易精神鑑定では「被告人は自己愛性人格障害および強迫神経障害で、分裂症は認められない」とされたが[47]、弁護人はSが病的な潔癖症であることや、母親が事件発覚の数年前からSについて精神科に相談していた事実などから「正常な感覚では理解できない、病的な一面がある」「精神状態は正常でなかったと思われる」として本鑑定を要求した[48]。またSは第3回公判から、亡父の姿や虫やヘビの類が見える、人の話し声や虫の羽音が聞こえる、といった幻覚、幻聴の体験について供述を始めていた[49]。第4回公判で精神鑑定の実施が告知され、第6回公判で結果が公表された。なお、鑑定担当者については地裁から「これまで事件について評論したことがない精神科医から選ぶ」と告知され[50]犯罪心理学が専門である帝塚山学院大学教授の小田晋が選ばれた[51]。鑑定書ではSの精神病態について次のように報告された[52]

被告人には分裂病型人格障害や強迫性人格障害などの人格障害が認められるが、物事の筋道に従って行動する能力を失ったり、著しい障害を有する状態とは判定されない。他に自己愛性人格障害も認められる。また、被告人が訴えている幻覚や妄想などは拘禁生活の影響で誇張されたものであり、犯行には直接、影響していない。
被告人は狭義の精神病には罹患していない。拘禁には耐えうる。しかし、強迫性人格障害や分裂病型人格障害があることは明白であり、被告人の犯行に若干の影響を与えたことは考慮すべきであろう。

また、これとは別に事件直後にSが収容された病院の副院長と、簡易鑑定を行った新潟大学付属病院の医師が診断した病名は、分裂病質人格障害、強迫性障害、自己愛性人格障害、小児性愛の4つであった[53]。 弁護側は小田の精神鑑定書の内容に同意しつつも「心神耗弱の主張は維持していく」と述べた[54]

結審

2001年11月30日に開かれた第7回公判において論告求刑が行われた。この中で検察はSの犯行について「鬼畜に劣る悪行」「非人道的で、血の通った人間の行為とは思えない。極悪非道である」などと[55]厳しく糾弾したのち、Sに対する懲役15年を求刑。また「裁定未決拘置日数は、1日たりとも算入すべきでないことは、当然である[56]」と異例の進言をした。一方、弁護側の最終答弁では小田鑑定書で言及された「強迫性人格障害や分裂病型人格障害があることは明白であり、被告人の犯行に若干の影響を与えたことは考慮すべきであろう」という部分を強調し、Sが少女の誘拐当時心神耗弱の状態にあったと改めて主張[57]。また略取誘拐罪は少女を支配下に置いた時点で完結しており、公訴時効により免訴されるべきであるとした[57]。またSの犯行に計画性を裏付ける証拠がないこと、少女の監禁中にSが娯楽を与えようと配慮をしていたことなどを指摘した上で「起訴されている公訴事実を対象に、情状を考慮して、適正に判断していただきたい。被害者の気持ちは理解できるが、量刑の均等を取らなければならない」と結んだ[58]。これをもって全7回の審理が結審した。

判決

地裁

2002年1月22日、判決公判が開かれ、新潟地方裁判所の榊五十雄裁判長は、Sに対し懲役14年の判決を言い渡した。検察が言及した未決拘置日数(350日)は刑に算入するとされた[59]

判決文では、未成年者略取と逮捕監禁致傷の両件について「動機・態様は極めて悪質で、その発生した被害結果などはあまりにも重大であり、刑法が構成要件として想定する犯行のなかでも、最悪の所為」とし、また窃盗については「監禁の犯行を継続し、その犯行に資するがために敢行されたもので、その動機および様態などは相当に悪質であって、未成年者略取および逮捕監禁致傷の犯状を、いっそう悪化させている」と指摘。14年という量刑について「逮捕監禁致傷の法定刑の範囲内では、とうてい適性妥当な量刑はできないものと思料し、同罪の刑に、法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で、被告人を主文の刑に処することにした」と説明された[60]。弁護側の主張のうち、略取誘拐の公訴時効については「本件は全体として一個の行為が略取罪と逮捕監禁という数個の罪名に触れる刑科上一罪としての観念的競合の関係にある。さらに、逮捕行為及び監禁行為は包括一罪となるから、被害者が解放された時点まで犯罪として継続したことになる」などとしてこれを退けた[61]。また心神耗弱についても「認められない」とした[61]

判決翌日、弁護人がSに控訴の意志を問うと、Sは「控訴します」と即答。弁護人が確認するとやはり「控訴します」と答え、24日に控訴手続きが行われた[62]。控訴趣意書では主に以下の5点について記述された[63]

  • 未成年者略取罪と公訴時効
  • 窃盗と併合罪加重
  • Sの人格障害等精神の病に対する無理解、考慮不足
  • 監禁期間9年2カ月の評価と量刑判断の誤り
  • 監禁態様の評価の誤り

一方、新潟地検は「判決の量刑が著しく軽きに失するとは断じがたい」として控訴を断念し、二審以降の量刑は最高14年以下となることが確定した[62]

高裁

2002年12月10日、東京高等裁判所の山田利夫裁判長は一審判決を棄却し、Sに対し懲役11年の判決を言い渡した。

高裁は一審判決の併合罪解釈が誤りであるとした上で、その理由について次のように説明した[64]

併合罪に関する刑法の諸規定及びそれらの立法の沿革に照らせば、刑法47条が、最も重い罪につき定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを併合罪全体に対する刑の長期とした(加重主義)のは、最も重い罪につき定めた刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという従前の制度(吸収主義)の不合理を克服しつつ、刑を併科する場合(併科主義)よりも併合罪全体に対する刑の上限を短く限定するためであって、それ以上の意味はない。
このような刑法47条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を1.5倍の限度で越えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を越える趣旨のものとすることは許されない。

その上で量刑について「未成年者略取と逮捕監禁致傷については、法の許す範囲内で最も重い刑をもって臨むほかない。他方、窃盗については、逮捕監禁致傷との関連性を踏まえつつ、同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。上記の諸事情を総合考慮して、被告人を懲役11年に処するのが相当と判断した」と説明[65]。つまりこれは、逮捕監禁致傷で最高刑の10年、窃盗で1年の計11年という足し算式の量刑であった。一方で「本件のような犯行が生じ得ることを考えたときに、国民の健全な法感情からして、逮捕監禁致傷の上限が懲役10年で軽すぎるとすれば、将来へ向けて法律を改正するほかはない」と言及し[64]、山田裁判長は判決を読み上げたあとSに向けて「判決は14年から11年に短縮されましたが、犯情がよいとか、情状酌量ということではけしてありません。一人の人間の人生を台無しにしたということを、十分に反省するよう、強く望みます」と説諭した[66]

この判決を受けた被害者家族は「9年2カ月15日に及ぶ長期監禁から無事保護されて、3年が過ぎようとしています。娘と私たち家族にとってこの時間の重さを今日の判決で求めることは到底できません。親として被告をこのような形でしか裁くことのできない現状に無念さを感じ、『許せない』という気持ちが高まるばかりです」とコメントした[67]。10日後の12月20日、東京高検は「高裁判決は法令の解釈に重大な誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反する」として上告を決定した[68]。一方、控訴審より担当となったSの国選弁護人は判決を受け容れる方針であったが、Sは「二審判決は、一審の新潟地裁判決と同じように、事実誤認がある。また、二つの罪を合わせて懲役11年という判決も、不当に重いから不服である」とする自筆の上告書を提出し、こちらも上告することになった[69]

最高裁

2003年6月12日、最高裁判所第一法廷で上告審の弁論が行われ、検察側、弁護側双方が併合罪の解釈について意見陳述を行った。検察は「複数の犯罪行為が一人の人間に対して行われており、処断刑は犯罪行為と犯人の人格とを総合評価すべきもの」とし、懲役11年の高裁判決は軽すぎると主張した[70]。弁護側は「検察側の主張では、恣意的、技術的に刑が加重される危険がある」「法治国家が長年培ってきた罪刑法定主義の原則に立つべき」と主張した[70]

7月10日、判決公判が開かれ、最高裁判所第一法廷の深沢武久裁判長は、二審判決を破棄して一審の懲役14年を支持し、S側の控訴を棄却する判決を下した[70]。これによりSの刑は懲役14年で確定した。最高裁は併合罪の解釈について次のように結論づけた[71]

刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり、併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当である。また、同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが、そうした観点から問題となるのは、法によって形成される制度としての刑の枠、特にその上限であると考えられる。同条が、さらに不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは、相当でないといわざるを得ない。
これを本件に即してみれば、刑法45条前段の併合罪の関係にある第一審判決の判事第1の罪(未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪が観念的競合の関係にあって後者の刑で処断されるもの)と同第2の罪(窃盗罪)について、同法47条に従って併合罪加重を行った場合には、同第1、第2の両罪全体に対する処断刑の範囲は、懲役3月以上15年以下となるのであって、量刑の当否という問題を別にすれば、上記の処断刑の範囲内で刑を決するについて、法律上特段の制約は存しないものというべきである。
したがって原判決には刑法47条の解釈適用を誤った法令違反があり、本件においては、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。

判決確定後

懲役14年の刑が確定したSは収監されたが、公判中から減少していた体重がさらに減り、歩行に介助が必要な状態となり、医療刑務所に移され治療を受けたと伝えられる[72]。また母親はSの収監後に認知症が進み老人介護施設に入所したことから、2003年頃より面会を行っていないという[72]

2005年1月1日、改正刑法が施行され、有期の懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げられた。

なお、少女の保護から1年10カ月後の2001年12月1日に新潟日報が報じた記事では、被害少女は事件後成人式に出席し、運転免許を取得し、家族と新潟スタジアムへサッカー観戦に赴いたり家族旅行に出かけるなど、日常を取り戻しつつあると伝えられている[73]

新潟県警の不祥事

少女発見・保護時の状況についての虚偽発表

少女が保護された当日の午後9時30分より三条署で緊急の記者会見が開かれ、1990年に三条市で行方不明となった少女が柏崎市で発見されたことが公表された。この会見で事態の説明に当たった捜査一課長は、「午後三時ごろ、柏崎市内の病院で男が暴れていると通報があった。一緒にいたのが(三条で行方不明になった)女性だった。女性は名前と生年月日を話した」と発表した[74]。しかしその後、Sの家庭への対応が拙かったのではないかと追及されていた保健所所長が、少女発見の経緯についての警察発表が事実と異なると指摘し、改めて少女発見時の状況について注目が向けられた。

これについて柏崎署副所長は「『公園近くの家で男が暴れているので警官3人に来てほしい』と柏崎署に通報があり、そのときは警官の都合がつかず出動できなかったが、折り返しの連絡時に出動の意向を伝えた。しかし『男が大人しくなったので必要がなくなった』と言われた」という旨の説明を行った[75]。しかし県健康福祉対策課長は「(出動を)お断りしたことはないと聞いている」と反論[75]。いずれにしても男が暴れていたのは病院ではなく自宅であり、少女の保護を行ったのも警察ではなく県や保健所の職員であったことが明らかとなり、2月15日には県警が出動を断ったことが一斉に報じられた[75]。また、Sの母親は初めて保健所を訪れた1996年1月以前に柏崎警察署を訪れ、Sの家庭内暴力について相談していたが、「子供の暴力は保健所に相談してくれ」と応対されていたことも発覚した[75]

2月17日昼には県警刑事部長と生活安全部長が釈明会見を行った[76]。なお、記者クラブは県警本部長の出席を求めていたが、本部長は出席しなかった[76]。会見では出動要請を拒否したとされる点について「臨場要請を断ったという認識はないが、結果として迅速な対応ができなかったのは事実。(中略)身元不明者がいるから、1人でも警察官を派遣してほしいという要請に関すること。これについては、現場にいた保健所の職員に対し、氏名などを確認するように依頼したことが臨場要請を拒否したと受け止められたと思われるが、迅速に対応できなかったのは大変残念。申し訳ないと思っています[76]」と謝罪。また保護の場所をSの自宅ではなく病院と発表したことについては「病院関係者が第一発見者であるとそのまま発表した場合、これらの関係者にいろいろと大変なご迷惑をかけることになるのではないかなどとおもんぱかって、伏せることとしたためであります。しかし、そういった配慮のため、誤解を与えかねない表現ぶりとなってしまいまして、まことに申し訳ないと思っています[76]」と、こちらについても謝罪した。また、柏崎署を訪れていたSの母親に対する対応については生活安全部長が「相談の際もしっかり受け止めて十分に状況を聞き出しておれば、早急に救出できたのではないかと残念で申し訳なく思っている」と述べた[77]

Sの初犯に関わる初動捜査の不備

少女がSに誘拐され行方不明となった際、別の少女に対する強制わいせつ未遂事件の前科を持つSは捜査対象に入っておらず、結果として事件の長期化を招いたとして問題視された。これは柏崎署がSの犯歴データを県警本部に送信していなかったことが原因であった[78]。2000年2月10日、事件発覚後最初に行われた定例記者会見において県警は犯歴データの登録不備を認め、県警本部長が「一般的にこの種の捜査においては当然、同種事件について捜査することが基本であり、当時も推進したと思われるが、発見できなかったことを重く受け止めている。(前歴者リストの登録漏れを)十分検証し、今後の捜査に生かしていきたい」と述べた[79]。また刑事部長は「いわゆる、犯罪手口システム(前歴者リスト)に、(Sが)登録されていなかったのは事実。捜査にはいろんな手法があるので、これが即(監禁の)長期化に結びついたのかは分からないが、一つの原因であろうと思っている」と述べた[79]

また松田美智子の取材によれば、少女が誘拐された翌年の初頭に、従前から女性に対する問題行動を繰り返していた三条署勤務の警察官が少女失踪に関わっているのではないかとして内密に事情聴取が行われていた[17]。同者はアリバイが立証されて本件については不問となった(ただし、別件で諭旨免職処分となった)が、警察内部から容疑者が出たことで捜査員の士気が低下したという[23]。松田は、警察内部における馴れ合い体質・隠蔽体質を認めた上で「良心的な捜査員も数多くいる」と訴える元警察関係者の声を紹介しながら、「警察内部の不祥事が原因で所在不明事案の捜査が緩くなったのだとすれば、関係者の言葉も弁解じみて聞こえる」とこれを批判している[17]

事件発覚時の県警本部長らの対応

少女の発見当日、新潟県警には当時各地の警察を視察に回っていた警察庁特別監察チームのトップである関東管区警察局長(以下、局長)が訪れており、視察後、局長と県警本部長(以下、本部長)を含む県警幹部たちは新潟県三川村のホテルに1泊する予定であった。ホテルに向かう車中で刑事部長より本部長に対して「三条市で9年2カ月前に行方不明になった少女が発見された」という一報が入り[80]、以後はホテルの宴席上にFAXで続々と報告が寄せられた[81]。この様子を見た局長は本部長に「(県警本部に)帰ったらどうだ」と促したが、本部長は「大丈夫です」と取り合わなかった[81]。食後は局長、本部長、生活安全部長、総務課長、生活安全企画課長が参加し、図書券を景品とした麻雀が行われた[81]。この間も本部長は報告を受け続け、少女の発見・保護状況に関して虚偽発表を行うことの了承もこの場で行った[81]。翌朝、朝食を終えた本部長らは捜査本部設置を指示するなどしてから帰途についたが、すぐに警察本部には戻らず、その帰路に本部長は局長をハクチョウ飛来の名所である水原町瓢湖へ案内した[81]。それから新潟市内に戻り昼食をとった後、局長は東京へ戻り、本部長は県警本部ではなく県警公舎に13時50分頃到着した[81]

その後、相次いで発覚した県警の不祥事は国会でも取り上げられ、野党からの攻撃対象となったことから、警察庁は2月20日から「検証チーム」を新潟県警に派遣し、幹部および署員らに対する事情聴取を行った。その結果を24日に「緊急調査結果」として発表し、一連の不祥事の事実関係を認定した[82]。翌25日、本部長が会見を開き、「まず、被害者と両親に9年間救出できなかったことを深くおわび申し上げたい」と前置きした上で、

  1. 少女の発見・保護状況で虚偽の発表をした
  2. 性犯罪歴のあったSが少女の不明時に捜査対象とならなかった
  3. 4年前にSの母親が柏崎署に相談に来た際の相談簿を紛失した
  4. 少女を発見・保護した保健所職員からの出動要請を拒否した
  5. 9年2カ月の間、巡回連絡でS宅を3回訪れていたにも関わらず不審情報を得られなかった

という5点について正式に謝罪した。その後の質疑応答で自身の進退について問われると、「最高幹部として責任は痛感しているが、進退については国家公安委員会の判断によるものであるから、私は与えられた任務を尽くしていく」と述べ、辞職の考えがないことを明らかにした[83]。他方、少女発見時に本部長が局長を「麻雀接待」していた事実はすでに田中節夫警察庁長官の知るところとなっており、25日の時点で両名は内々に田中に辞職を申し入れていた[84]

翌26日、本部長は再度会見を開き、「少女の発見・保護時の状況について虚偽の説明を行った」、「懇親会の席上にあった本部長自身が事件発覚の報告がなされた後も帰庁しなかったことで、警察の信用を失墜させた」という2件につき、国家公安委員会から減給100分の20(1カ月)の処分を受けたことを発表。同時に自身の辞職願が2月29日付で受理されたことも合わせて発表した[85]。直後の質疑応答では、少女発見後の行動について「その場でも十分な連絡体制があったし、被害者が保護され、容疑者も入院という措置が取られたということで、十分、指揮が執れると考えたわけだが、後日考えたところではやはり幹部として取るべき行動ではなかった。はなはだ不謹慎だったと大いに恥じている」と語り、県民や県警職員に対して謝罪の言葉を述べた[86]

局長に対しては処分が行われなかったが、これについて同日に会見を開いた田中は「自ら接待事由を報告している」「本部長に帰庁を促している」という点を鑑みたものだと説明したものの、接待を受けたこと自体については「特別監察後に夜に対象者と席を共にしてはいけない。一般的にはありえない。きわめて特異なケースだ」「(警察の)更生の道の先頭に立つべき者がとった行動だけに言語道断だ」と指弾した[87]

最終的に本部長と局長はともに依願退職し、前者に3200万円、後者に3800万円の退職金が支払われることになったが、世論の反発は強く、両名ともにその受け取りを辞退した[88]。また両名への対応が甘いとして批判された田中は、「局長の行為に対する監督責任がある」として国家公安委員会から減給100分の5(1カ月)の処分を受けた[89]。さらに虚偽発表、出動要請拒否、麻雀接待に関わった県警刑事部長、警務部長、生活安全部長ほか、警視4名、警部1名、警部補1名の計9名に減給、本部長訓戒、注意の処分が下された[89]

その他事件に関わる出来事

本事件は同年に起こった西鉄バスジャック事件とともに、引きこもりの社会的認知度を一気に高めた[90]。これ以前から引きこもり問題に取り組んでいた精神科医の斎藤環は、「人が死ぬか誘拐でもされないと、メディアも取り上げず誰も知ろうとしない、政府も動かないのは、日本社会の病理の一つでしょう」と述べた上で、「引きこもりは、初期には犯罪者予備軍と誤解され、識者と呼ばれる方にすら『怠け』『甘え』と批判されました。実情を知らずに印象だけで語る人たちとの戦いが、まず私の仕事でした」と述懐している[90]

医療ジャーナリストの月崎時央は本件について、引きこもりや不登校児、心の病の子供を持つ家庭が、家庭ごと社会からひきこもってしまうという「典型的なケースだった[91]」とした上で、監禁が長期化した背景について次のように論じている[92]

母親は、どんなに理不尽なことが起きても「私さえ我慢すれば。息子がこの家にいるかぎりは世間にも迷惑はかけない。手許にいればなんとかできる」と自分を納得させた。そうして思考停止状態になることで、精神のバランスを保っていた六十五~七十四歳の老母にとって、A子さんの監禁された密室は、家の中に作られた闇であり、死角だった。
そしてこの闇を内包していた母子カプセルは、息子の暴力がエスカレートする度に母親の自己犠牲という感情に支えられ、近所の人や警官の巡回パトロールぐらいでは、とうてい破たんなどしないくらい、どんどん強固なものになっていったのだろう。
なぜもっと早く発見できなかったのかという思いは誰もが持つし、警察の度重なる操作ミスという困った要因も確かにそこにはあった。甘やかしと一言で片付ける人もいるだろう。しかし、これは社会に適応できない子を持つ母親の情念のようなものが作り出した、家庭という独特の閉鎖空間で起きた事件なのだ。そしてそこに他人が立ち入ることの難しさを前提にして、ひきこもりの子を持つ老いた母親の心情に寄り添わないと、理解しえない部分が多くあるように私には思えた。

なお、2001年2月9日には、Sの母親が精神治療について相談していた病院の院長以下12名が、4年間にわたり無診察でSへの投薬を行っていたとして書類送検された[93]。これに対して院長は「主治医の判断は間違っていないと思う。保健所や警察の手に負えず、病院に助けを求められた特殊なケースで誰がどう対処したらいいのか逆に司法の判断を仰ぎたい」と述べたが、この件については12名全員が起訴猶予処分となった[93]。後に院長は、基本的に無診察投薬はすべきではないと前置きした上で「この事件について言えば、最大限の注意を払っての投薬により、無診察ではあったが、本人の激しい興奮状態が落ち着いたから、少女はあの危機的状況下で無事であった。そして、母親と医者との間には信頼関係ができていたからこそ、母親は当院を頼ってきていたし、最終的に入院を委ねられたのだと考えている」と主張した[93]

一方では「小康状態を保ったことがかえって事態を長引かせ、問題を先送りしたのではないか」との批判もあり、月崎時央の取材では「患者を診ない医療行為はおかしい。母親がSの入院を渋った上で薬を懇願するなら、措置鑑定から措置入院という手段の説明と提案が必要ではなかったか。その場をしのぐための安易な対応は結局問題をこじれさせる。場合によっては病院から県に家族の同意が得られないことを伝えて、措置鑑定を要請することがあってもいい」という医師の談話が紹介されている[94]。また、精神医療の現場では無診察での薬の処方が蔓延しており、一度安易に薬を入手できた家族は、以後それに頼り切ってしまうという問題も指摘された[95]

事件、裁判の経緯

月日 できごと
1989年 6月13日 Sが9歳の少女に対する強制わいせつ未遂事件で逮捕
9月19日 Sが強制わいせつ未遂罪により懲役1年、執行猶予3年の判決を受ける。
1990年 11月13日 Sが新潟県三条市内で上記とは異なる9歳の少女を誘拐、柏崎市内の自宅一室で監禁を始める。
少女の母親が駐在所に捜索願を出す。
11月15日 新潟県警三条署に「女子小学生行方不明事案対策本部」が設置される。
12月25日 地元消防関係者などによる捜索を打ち切り。
1991年 10月20日 巡回連絡のため警察官がS親子宅を訪問。
1993年 6月22日
1996年 1月19日 Sの家庭内暴力について相談のため母親が柏崎保健所を訪問。
1998年 8月13日 巡回連絡のため警察官がS親子宅を訪問。
1999年 12月 Sの家庭内暴力について相談のため母親が精神病院を訪問。医師から医療保護入院の提案を受ける。
2000年 1月12日 Sの医療保護入院について相談のため母親が柏崎保健所を訪問。
1月19日 医療保護入院の判断のため保健所職員と市職員がS親子宅を訪問するも、本人と面会できず。
1月28日 Sに対する医療保護措置を実施。Sの居住室内で監禁されていた少女が発見、保護される。
少女が両親と再会。
1月29日 S親子宅の捜索を開始。2月3日に終了。
2月10日 Sの強制わいせつ未遂事件についての犯歴データが県警に送信されていなかったことが判明。
2月11日 病院に収容されていたSが退院し、新潟県警に逮捕される。
2月13日 Sの身柄が新潟地検に送致される。
2月17日 事件発覚当初の状況について警察が虚偽の発表を行っていたことが判明。
2月26日 事件発覚時の対応について追及されていた新潟県警本部長が辞職を発表。
3月4日 新潟地検が未成年者略取と逮捕監禁致傷の容疑でSを起訴。
5月23日 初公判。
6月26日 新潟地検がSに対する併合罪の適用を図り窃盗罪で追起訴。
2001年 11月30日 第7回公判。検察がSに対して懲役15年を求刑。
2002年 1月22日 地裁判決公判。Sに対する懲役14年の判決が下る。
1月24日 弁護側が控訴。
2月5日 検察側が控訴を断念。
12月10日 高裁判決公判。併合罪解釈に誤りがあるとして一審判決を破棄し、刑が懲役11年に減じられる。
12月24日 検察側が「法令解釈に重要な誤りがある」として上告。
弁護側が上告。
2003年 7月10日 最高裁判決公判。併合罪解釈に誤りがあるとして二審判決を破棄し、一審判決を支持。
「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示す。
弁護側の控訴を棄却し、Sに対する懲役14年の刑が確定。
2005年 1月1日 改正刑法が施行され懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げられる。

事件をモチーフとした作品

残虐記
桐野夏生作のミステリー小説。9歳の時に誘拐され男と1年余りの監禁生活を送った経験を持つ女流作家が、出所した男からの手紙を受け取ったことをきっかけとして、事件の内容と自身の来し方を綴った私小説「残虐記」の原稿を残し失踪するところから物語が始まる。2004年度の柴田錬三郎賞を受賞。
完全なる飼育 赤い殺意
若松孝二監督による映画。『完全なる飼育』のシリーズ6作目。少女が男に10年間監禁されている山奥の一軒家に、殺人を犯し逃走中の男が逃げ込み、奇妙な三角関係が始まるという物語。監禁男を佐野史郎、被監禁女性を伊東美華が演じる。ロケーション撮影は新潟で行われた。

出典

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参考文献

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  • 月崎時央『「少女監禁」と「バスジャック」- マスコミ報道と精神医療』(宝島社、2001年)ISBN 978-4796622219
  • 佐木隆三『少女監禁 -「支配と服従」の密室で、いったい何が起きたのか』(青春出版社、2003年)ISBN 978-4413034302
  • 窪田順生『14階段 - 検証新潟少女9年2ヶ月監禁事件』(小学館、2006年)ISBN 978-4093897020
  • 松田美智子『新潟少女監禁事件 - 密室の3364日』(朝日新聞出版、2009年)ISBN 978-4022616081

関連項目

外部リンク