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「街区表示板」の版間の差分

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[[画像:街区表示板.jpg|right|thumb|250px|一般的になってきた[[ローマ字]]併記の街区表示板(神戸市兵庫区新開地五丁目1番)]]
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'''街区表示板'''(がいくひょうじばん)とは[[日本]][[住居表示]]を実施している地域で、所を表示している細長いプレートのことをいう。街区符号板、または町名板とも呼ばれている。主に電信柱や家の塀などに付いている。原則的には[[自治体]](各区市町村)が設置するものだが、[[ライオンズクラブ]]などの団体や地元企業が自治体に寄贈し、設置するものもある。街区表示板は[[住居表示に関する法律]]によって設置が義務づけられている。
'''街区表示板'''(がいくひょうじばん)とは[[日本]]において[[住居表示]]を実施している地域で、街区(在地)を表示している細長いプレートのことをいう。街区符号板、または町名板とも呼ばれている。主に電信柱や家の塀などに付いている。[[住居表示に関する法律]]により、住居表示を実施した[[市町村]]([[特別区]]を含む)に設置が義務づけられている。


住居表示を実施していない[[地番]]区域でも町名あるは町名および地番(△△町○○番地)を記した似たような表示板が設置されることがあり、'''町名表示板'''(または地番表示板)など呼ばる。街区表示板とは異なり設置義務はなく、[[地方自治体]]が設置するほか、[[ライオンズクラブ]]などの慈善団体が地方自治体に寄贈する、あるは企業が広告を兼ねて設置する例もみられる<ref>現在、[[京都市]]内などに見られる[[1910年]](明治43年)に設置された、'''[[森下仁丹]]'''設置の町名表示板が日本で最初だと言われる。</ref>
==様式==

==街区表示板==
[[Image:Nakamura-ward meieki Sag.jpg|thumb|right|200px|[[名古屋市]][[中村区]]の街区表示板、下部に地図が示されるがこのような例は多くはない。]]
[[Image:Nakamura-ward meieki Sag.jpg|thumb|right|200px|[[名古屋市]][[中村区]]の街区表示板、下部に地図が示されるがこのような例は多くはない。]]
'''街区表示板'''は、[[住居表示]]を実施している区域において、区域内の「町または字の名称」および「街区符号」(あるいは「道路の名称」<ref>京都市内における通り名表記のことではなく、住居表示の方法として街区方式ではなく道路方式を選択した場合の「道路の名称」である。</ref>)などを記載した表示板である。[[住居表示に関する法律]]に基づき、[[地方自治体]](市区町村)に設置が義務づけられている。
自治体(各区市町村)により様式は様々だが、少なくとも
*'''住所'''(宝島○丁目、○○本通町など)
*'''街区符号'''
掲示されているものをいう


多くの場合、縦に細長い形状を有する[[金属]]あるいは[[プラスチック]]製の板(プレート)であり、濃い色の地に白で記載事項が書かれており、建物の壁面や家屋の塀、電柱等に固定されて表示されている。
*ふりがな
*ローマ字
*市名(○○市、縦書きまたは横書き)
*区名 (○○区、同上)
*市章
*主にスポンサー設置の広告
*街区案内図
などの情報が書かれているものもある。


===記載事項===
===町名表示板・地番表示板など===
設置主体(各地方自治体)により様々だが、少なくとも
住居表示を実施していない[[地番]]区域でも町名が書かれてたり、地番(○○番地)が書かれている似たような表示板を見ることがある。これを殆どは[[町名地番表示板]]いう。ただし、こ街区表示板とは違い、設置義務はない。現在、[[京都市]]内などに見られる[[1910年]](明治43年)に設置された、'''[[森下仁丹]]'''設置の町名表示板が日本で最初だと言われる。
*'''町または字の名称'''(宝島○丁目、○○本通町など)

*'''街区符号'''
===別板について===
を記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、「町または字の名称」を縦書きで示し、下部に「街区符号」を横書きしたものが基本形となる。これに加えて、
街区表示板を設置したあとで、ローマ字や地図の情報をさらに別板で加えているところがある。[[豊中市]]や[[守山市]]、[[大野城市]]などでは地図の別板を、[[西宮市]](以前は[[大阪市]]や[[武蔵野市]])ではローマ字の別板を設置している。
*ふりがな
*[[アルファベット]]([[ローマ字]])表記
*地方自治体(市区町村)名(○○市、上部に小さく横書きまたは縦書きされることが多い。)
*[[政令指定都市]]における[[政令指定都市#行政区|行政区]]名 (○○区、同上)
*市区町村や政令指定都市における行政区のシンボルマーク等
*街区案内図
などの情報書かれているものもある


==基本的サイズ==
===基本的サイズ===
により様々だが、120mm×560mmまたは120mm×660mmが一般的である。([[大阪市]]などこれとは異なるサイズのものも存在する。)
地方自治体により様々だが、縦に細長い形状で、120mm×560mmまたは120mm×660mmの寸法が一般的である。([[大阪市]]などこれとは異なるサイズのものも存在する。)


==主な材質==
===主な材質===
当初は[[鉄鋼]]が多かったが、[[アルミニウム]]製のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出る[[プラスチック]]製のものも増えてきている。しかしプラスチック製のものは[[劣化]]が著しいために、[[川西市]]のようにプラスチック製からアルミ製のものに変更した自治体もある。
当初は[[鉄鋼]]が多かったが、[[アルミニウム]]製のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出る[[プラスチック]]製のものも増えてきている。しかしプラスチック製のものは[[劣化]]が著しいために、[[川西市]]のようにプラスチック製からアルミ製のものに変更した地方自治体もある。


==主な色彩==
===主な色彩===
{{色}}
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自治体により街区表示板のカラーリングは様々だが、主に[[日本工業規格|JIS]]慣用色名による次の色が使用されている。自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、[[豊中市]]・[[箕面市]]のように町域ごとに色違いにしているところや、[[武蔵野市]]・[[敦賀市]]のように丁目ごとに色違いにしているところなど、これも自治体によって様々である。
地方自治体により街区表示板のカラーリングは様々だが、主に[[日本工業規格|JIS]]慣用色名による次の色が使用されている。地方自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、[[豊中市]]・[[箕面市]]のように町域ごとに色違いにしているところや、[[武蔵野市]]・[[敦賀市]]のように丁目ごとに色違いにしているところなど、これも地方自治体によって様々である。


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===別板について===
==設置場所==
ローマ字や地図の情報をさらに別板で加えているところがある。[[豊中市]]や[[守山市]]、[[大野城市]]などでは地図の別板を、[[西宮市]](以前は[[大阪市]]や[[武蔵野市]])ではローマ字の別板を設置している。
ほぼべての自治体(各区町村)の住居表示に関する条例施行規則では「歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。」と規定されている。

===設置場所===
住居表示に関る法律第8条において「見やすい場所に」設けることが定められていることから、各地方自治体の[[条例]]例「○○市住居表示に関する条例」)の[[施行規則]]においてその内容が規定されており、ほぼすべての地方自治体において「歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。」となっている。


==関連項目==
==関連項目==
*[[住居表示]]
*[[住居表示]]
*[[地理学]] - [[地名]] - [[地図]]
*[[地理学]] - [[地名]] - [[地図]]

==脚注==
<references />


==外部リンク==
==外部リンク==
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*[http://www15.plala.or.jp/kagoshima/gaiku/index.html 鹿児島市街区表示板巡り]
*[http://www15.plala.or.jp/kagoshima/gaiku/index.html 鹿児島市街区表示板巡り]


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2008年12月26日 (金) 15:23時点における版

一般的になってきたローマ字併記の街区表示板(神戸市兵庫区新開地五丁目1番)

街区表示板(がいくひょうじばん)とは日本において住居表示を実施している地域で、街区(所在地)を表示している細長いプレートのことをいう。街区符号板、または町名板とも呼ばれている。主に電信柱や家の塀などに付いている。住居表示に関する法律により、住居表示を実施した市町村特別区を含む)に設置が義務づけられている。

住居表示を実施していない地番区域でも、町名あるいは町名および地番(△△町○○番地)を記した似たような表示板が設置されることがあり、町名表示板(または地番表示板)などと呼ばれる。街区表示板とは異なり設置義務はなく、地方自治体が設置するほか、ライオンズクラブなどの慈善団体が地方自治体に寄贈する、あるいは企業が広告を兼ねて設置する例もみられる。[1]

街区表示板

名古屋市中村区の街区表示板、下部に地図が示されるがこのような例は多くはない。

街区表示板は、住居表示を実施している区域において、区域内の「町または字の名称」および「街区符号」(あるいは「道路の名称」[2])などを記載した表示板である。住居表示に関する法律に基づき、地方自治体(市区町村)に設置が義務づけられている。

多くの場合、縦に細長い形状を有する金属あるいはプラスチック製の板(プレート)であり、濃い色の地に白で記載事項が書かれており、建物の壁面や家屋の塀、電柱等に固定されて表示されている。

記載事項

設置主体(各地方自治体)により様々だが、少なくとも

  • 町または字の名称(宝島○丁目、○○本通町など)
  • 街区符号

を記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、「町または字の名称」を縦書きで示し、下部に「街区符号」を横書きしたものが基本形となる。これに加えて、

  • ふりがな
  • アルファベットローマ字)表記
  • 地方自治体(市区町村)名(○○市、上部に小さく横書きまたは縦書きされることが多い。)
  • 政令指定都市における行政区名 (○○区、同上)
  • 市区町村や政令指定都市における行政区のシンボルマーク等
  • 街区案内図

などの情報が書かれているものもある。

基本的サイズ

地方自治体により様々だが、縦に細長い形状で、120mm×560mmまたは120mm×660mmの寸法が一般的である。(大阪市などこれとは異なるサイズのものも存在する。)

主な材質

当初は鉄鋼が多かったが、アルミニウム製のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出るプラスチック製のものも増えてきている。しかしプラスチック製のものは劣化が著しいために、川西市のようにプラスチック製からアルミ製のものに変更した地方自治体もある。

主な色彩

地方自治体により街区表示板のカラーリングは様々だが、主にJIS慣用色名による次の色が使用されている。地方自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、豊中市箕面市のように町域ごとに色違いにしているところや、武蔵野市敦賀市のように丁目ごとに色違いにしているところなど、これも地方自治体によって様々である。


名前 漢字 色の三属性による表示
はいいろ 灰色 N 4
はいみあか 灰味赤 5R 5/2
うすあか 薄赤 5R 6/4
くらいあか 暗い赤 5R 6/4
くらいちゃいろ 暗い茶色 10R 4/5
きちゃ 黄茶 10YR 5.5/4.5
くらいきみどり 暗い黄緑 5GY 5/5.5
きみどり 黄緑 10GY 5/8
にぶみどり にぶ緑 10G 5/5.5
あおみどり 青緑 2.5BG 4/8
あおみくろ(てついろ) 青味黒(鉄色) 7.5BG 2/2
くらいあお 暗い青 2.5PB 2.5/7
うすあおむらさき 薄青紫 7.5PB 6/8

「別板」について

ローマ字や地図の情報をさらに別板で加えているところがある。豊中市守山市大野城市などでは地図の別板を、西宮市(以前は大阪市武蔵野市)ではローマ字の別板を設置している。

設置場所

住居表示に関する法律の第8条において「見やすい場所に」設けることが定められていることから、各地方自治体の条例(例「○○市住居表示に関する条例」)の施行規則においてその内容が規定されており、ほぼすべての地方自治体において「歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。」となっている。

関連項目

脚注

  1. ^ 現在、京都市内などに見られる1910年(明治43年)に設置された、森下仁丹設置の町名表示板が日本で最初だと言われる。
  2. ^ 京都市内における通り名表記のことではなく、住居表示の方法として街区方式ではなく道路方式を選択した場合の「道路の名称」である。

外部リンク