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「Wikipedia‐ノート:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」の版間の差分

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(42人の利用者による、間の158版が非表示)
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{{削除依頼ログ
== この草案に関する議論が進行している他のノートページ ==
|talk=false
|result1=存続|page1=Wikipedia:引用のガイドライン/草案|date1=2007年12月2日
}}
{{Archive box|
* [[Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン/草案/画像関係ログ|画像関係ログ]]
* [{{SERVER}}{{localurl:Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン|oldid=36548811}} 2006年7月24日 (月)~2011年2月27日 (日)]
}}
== この草案に関する議論が進行していた他のノートページ ==
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策]]
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策]]
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策]]
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策]]
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策/過去ログ]]
*[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策/過去ログ]]


== 引用の定義から次の文は引用に当たるか ==
==過去ログ==
「引用」 "citation"の意味がどう理解されているか知るために皆様の感じるところをお教えください。
[[Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン/草案/画像関係ログ|画像関係ログ]]


{{問}} 1. 引用の定義からして次の一文は、Oscar Wildeの述べたことについて「引用」しているといっていいでしょうか?
== 記事名から「/草案」を外したい ==
This attitude to art and life was expressed by Oscar Wilde, who stated that a truth loses its intellectual value by the time it turns into a fact. (Oscar Wilde. "A Few Maxims For The Instruction Of The Over-Educated". First published anonymously in the Saturday Review of 17 November 1894.)
昨年12月に議論がいちおうの終結をみせて、Wikipedia:引用のガイドライン/草案 の位置に草案が収まっていますが、引用のガイドラインとして閲覧されているものはこの議論が行われている途中の時点のものになっています。そこで、草案としての位置づけは維持したまま、
*[[Wikipedia:引用のガイドライン]] → [[Wikipedia:引用のガイドライン/古い議論]](仮称)
*[[Wikipedia:引用のガイドライン/草案]] → [[Wikipedia:引用のガイドライン]]
のように記事を移動させたいと思いますが、ご意見がありましたら書き込みをお願いします。--[[利用者:Tamago915|Tamago915]] 2006年2月5日 (日) 13:29 (UTC)


{{問}} 2. Citationの定義からして上の一文は、Osacar Wildeの述べたことについてCitateしているといっていいでしょうか?
:2週間、特に意見がありませんでしたので、移動させます。--[[利用者:Tamago915|Tamago915]] 2006年2月19日 (日) 02:43 (UTC)


{{問}} 3. 引用の定義からして次の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.
== ガイドラインへの本採用 ==
について引用しているといってよいでしょうか?
A citation, or reference, is a line of text that uniquely identifies a source: Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.


{{問}} 4. Citationの定義からして上の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1. についてCitateしているといってよいでしょうか?
GFDLとの問題もほぼ解決しているようですし、そろそろ草案からガイドラインにしても良いように思うのですが。少なくとも何も無いよりは良いだけの、無難な文面にはなっていると思われます。<span style="font-family: palatino, times;">Hermeneus <small>([[User:Hermeneus|user]] / [[User talk:Hermeneus|talk]]) </small> </span> 2006年4月11日 (火) 14:41 (UTC)


--[[利用者:Kanehiro|Kanehiro]]([[利用者‐会話:Kanehiro|会話]]) 2012年10月15日 (月) 02:41 (UTC)
:そうですね。適当に期間を区切って、反対がなければ正式な文書とするように[[Wikipedia:井戸端 (告知)]]に出してもらえるとありがたいです。--[[利用者:Tamago915|Tamago915]] 2006年4月11日 (火) 14:48 (UTC)


== 「Wikipedia:出典を明記する」引用関連の文言修正 ==
::コメントを書こうと思ったのですが、結局、下のようなものになりました。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年4月15日 (土) 03:36 (UTC)
引用関連の言及について「[[Wikipedia:出典を明記する]]」(ガイドライン)の文言修正を行いました(議論経過は「[[Wikipedia‐ノート:出典を明記する/引用関連]]」を参照してください)。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2012年10月30日 (火) 15:37 (UTC)


==構成の変更の提案==
== 改名提案 ==
この文書のタイトルを「[[Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針]]」に改名することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)
今頃になって言うなと怒られそうですが、どうも現在のガイドライン草案は繰り返しが多く、ひどく理解しづらい物になっていると感じます。
: 反対がありませんので、改名を実行しました。主要な頁からのリンクも修正しました。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)


== 公式方針またはテスト方針化の提案 ==
特に著作権法の制限とGFDLの制限がごっちゃになっている印象があります。このガイドラインはGFDLの制限を考慮したり著作権法上のグレーゾーンを避けるために、著作権法上の引用より厳しいものになっていると理解していますが、それならば、著作権法の制限とGFDLの制限は直接触れずに参考程度で良いかと考えます。また、ガイドラインは要点が最初に書いてあるほうが分かりやすいと思います。(法律の条文や契約書などは、正確さが求められため、読みやすさを犠牲にしますが、ガイドラインでは読みやすさを優先すべきです)
この文書について{{t|私論}}を除去し、{{t|Testingpolicy|}}または{{t|Policy|}}化することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)
: {{コメント}} もし方針とする場合は「[[Wikipedia:引用のガイドライン#ウィキメディア財団の方針|ウィキメディア財団の方針]]」節は省くほうが良いと思います。
: 「content which is under a Free Content License」([[:Wmf:Resolution:Licensing policy#Resolution]]-1)でないファイルのアップロードが可能なのはファイル名前空間のみですから、対象をテキスト編集の扱いに絞るのであれば(非フリーなテキスト著作物を画像or音声ファイル化して投稿することは技術的には不可能ではないですが)現実的な想定としては考慮から省いて良いと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2015年3月27日 (金) 15:03 (UTC)
:: {{コメント}} ウィキメディア財団の当該方針は、非フリーコンテンツの受け入れは米国と主受信国(日本)の著作権法に基づくべきことや、minimum条件とすること等、重要な指針を与えてくれており、本方針もその影響を受けているので省略はできないと思います。たとえ当該方針がメディアファイルのみを扱う方針であるとしても、ウィキペディア日本語版コミュニティの合意として、テキストに準用することは問題ないと思います。いかがでしょうか。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)
::: {{返信}} 利用規約よりルーズなルール(テキスト投稿物へのEDP適用)を日本語版が独自に採用することはできないと思いますので、テキストコンテンツに対して字義どおりの「準用」と受け取られかねない記述のままだとまずいと思います。そのあたりの誤解を生まないよう表現上の配慮が十分であれば、参考として言及する分には問題はないと思います。
::: 取り急ぎ必要最小限に修正してみました([https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia%3A%E5%BC%95%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&diff=55017376&oldid=55000416])。もう少し丁寧に練り直すとすれば、「[[wmf: Terms of Use/ja#概要|利用規約#概要]]」や「[[wmf: Terms of Use/ja#13. 論争と管轄権|#13. 論争と管轄権]]」への言及をメインに据える方が本方針との直接的な関係という意味ではベターかと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2015年4月4日 (土) 05:07 (UTC)
:::: {{コメント}} ありがとうございます。ディー・エムさんがおっしゃることが理解できましたので、当初のご提案どおり、「[[Wikipedia:引用のガイドライン#ウィキメディア財団の方針|ウィキメディア財団の方針]]」節を省くことを試みます。当該節を除去する代わりに、同じ場所に、日米の法令に従うことを述べつつ、その理由として財団決議を参照するような主旨の文章を新設することにします。文案を作成しますので、少々お待ちください。一方でディー・エムさんの暫定修正により、ご指摘の問題は一応の解消をみているかと思いますので、とりあえず{{t|Testingpolicy|}}に移行します。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)
:::: {{コメント}} 「ウィキメディア財団の方針」節は削除し、従うべき法律の話に改めました。相変わらず財団の方針は参照していますが、あくまでも参考資料としての扱いです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)


: {{コメント}} {{t|Policy|}}化でもよさそうな気もしますが、まずは{{t|Testingpolicy|}}に移行していいのではないかと感じました。提案中にちょっと[[Wikipedia:引用のガイドライン#はじめに|はじめに]]辺りが気になったので手を入れてしまいました。提案の妨げになるようなら差し戻しください。--[[利用者:Toto-tarou|toto-tarou]]([[利用者‐会話:Toto-tarou|会話]]) 2015年3月28日 (土) 00:12 (UTC)
先日の[[ノート:久米田康治/削除]]の議論を見ても理解していない人もいるようで、現在の構成での正式ガイドライン化は反対です。
:: {{コメント}} ご提案のとおり、{{t|Testingpolicy|}}への移行とします。また、編集についてもありがとうございます。問題ありません。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)


== テスト方針化しました ==
そこで、失礼ながらガイドラインの趣旨に従った上で、構成を変えて見ました。[[利用者:Zorac/引用のガイドライン試案]]を対案として提案します。
本方針を{{t|Testingpolicy|}}化しました。実際に運用してみた結果を受けて、引き続き修正をしていくこととさせてください。検討が始まったのが2005年夏頃だと思いますので、もうすぐ10年ですね。議論や編集に参加していただいた方には感謝申し上げます。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)
: {{返信}} 「[[Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#考慮すべき法律|考慮すべき法律]]」節の修正ありがとうございます。日米両国著作権法の内容へと続く説明の流れも非常にわかりやすいと思います。文書全体としての本筋の内容については従来の内容に異論はありません。
: 実運用面では当初より他の各種方針・ガイドラインや個別の削除案件の審議などで参照されるなど、私論の粋を超えて方針文書に準じた位置づけが既に定着しているように思いますので、実態に合わせる意味でも当文書の方針化には賛成です。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)


== テキスト情報を含む非テキストファイル投稿との整合性などについて ==
主な変更点
上記「[[#公式方針またはテスト方針化の提案]]」節に関連した問題提起として、気づいた点を以下に書き留めます。ただし現時点で具体的な案件が発生しているというわけではなく、あくまで万が一のケーススタディ程度の意味合いですので、今回の方針化にあたっての検討事項に含める必要性は低いと思います。
*「はじめに」の部分を後ろに持っていくと共に、「著作物」の定義を簡略化した。
*「適用範囲」と「引用の対象」を再構成し、「ガイドラインの対象」と「引用の条件」に分けた。パブリックドメイン等については、「できる限り」を付け努力目標とした。


; テキスト著作物の画像ファイル化によるアップロード
ご意見をお願いします。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年4月15日 (土) 03:09 (UTC)
: 著作権保護されたテキスト著作物をJPGなどの画像ファイルに加工してファイル名前空間にアップロードする行為について
:# 理論上は、テキストファイルをJPGなどの画像ファイルに変換すれば、CC-BY-SA以外のライセンス付与による投稿もシステム上は可能。
:# ただし仮にそれを画像ファイルとみなしたとしても受け入れにはEDPの作成が必要条件であり、日本語版では現在、屋外美術以外は非フリーライセンスでの投稿を受け入れていないため、即時削除。
:# 仮にそれ以外のEDPが作成されたとしても(そのような解釈が行われたとしても)、たとえ技術的なファイル形式が画像ファイルであったとしても(投稿場所がファイル名前空間であったとしても)中身の表現方法ががテキストであるかぎりはCC-BY-SA以外での投稿は利用規約違反(「[[wmf: Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾]]」c項)とみなされるため即時削除。
; テキスト著作物の音声化によるアップロード
: 著作権保護されたテキスト著作物を音声化してファイル名前空間にアップロードする行為について
:# ウィキペディア内での扱いについては、画像ファイル化する場合と大筋は同じと思われる。
:# ただし、単純に文字を画像化する場合と異なり、テキスト著作物の音声化は単なる複製とはいえない可能性があるため、著作権法の見地からは扱いが異なるかも。
:# これについては引用だけに限定される問題ではないため、おそらく検討するとすれば別途、包括的な議論に委ねるのが妥当。現時点では音声コンテンツの投稿・利用のニーズ自体が高くないと思われ、具体的事例が発生している状況でもないので問題の緊急性は無し。
; テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を用いたテキスト引用
: テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を記事に掲示し、当該テキスト部分を記事内で引用するケース(写り込んだテキストの内容に対して解説が加えられるケース)について
:# この問題の前提として、著作権保護された屋外美術の画像は「[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]」に基づき、フリーライセンスの付与無しでアップロード可能。現在の日本語版では、おそらくこれが唯一の[[:Wmf:Resolution:Licensing policy|EDP]]。
:# 著作権保護された当該テキストの写り込みの程度が著作権法(30条の二)で許容される範囲であれば法的問題は回避できるとして、ウィキペディアの利用規約・方針との整合性はどうか?もし仮に、著作権法30条の二の映り込みによる著作権制限に対してもEDPが必要ということになった場合、画像の映り込みに対しては新規EDP作成で回避できるものの、テキスト著作物の映り込みに対しては利用規約(「[[wmf: Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾|「7. コンテンツの利用許諾」c項]])との衝突が生じうる。この問題自体は引用よりむしろ、屋外美術の画像全般の問題(屋外美術は方針上、非フリーライセンスでの投稿が必須のため、解釈によっては、非フリーの画像内に含まれる形で非フリーライセンスのテキストを投稿している状態が形式上発生しうるという問題)。
:# 仮に上記の映りこみ問題はセーフとみなしたとしても、写り込んだテキストを引用する利用形態についてはやや難あり。たとえば、著作権が保護されている記念碑などの画像を表示する際に、画像と一緒に写り込んだテキストの内容にも言及した解説が添えられている場合、最初から引用目的で画像投稿されたのであれば(表示している記事の方は32条2項の引用でセーフとしても)画像ファイルの方が著作権法とウィキペディア規約の双方に抵触する可能性あり?他方、画像投稿とは別個の編集行為で当該画像(内に映り込んだテキスト部分)を記事内の説明と結びつけて参照しているだけであれば画像ファイル側は付随対象物の映り込み(同法30条の二)・記事側は適法なテキスト引用(同法32条1項)とみなせば双方セーフ?
現時点で具体的な結論を急ぎ求める提案事項ではありませんので、メモ書きレベルでちゃんと整理できていない感じですがご容赦ください。すみません。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)


== 正規の「方針」にすることを提案します ==
:はじめまして。台詞の引用について悩んでいる者です。引用が全面禁止になりますが、[[利用者:Zorac|Zorac]]さんの草案に賛成します。ただ、微妙な問題は残りますね。例えば「台詞の一部を引用する」や、他でも指摘されていた「地に紛れ込ませる」など…。また、あまりにありふれた文章なら、引用にならない場合もあるのでしょうか?[[利用者:カン・ユー|カン・ユー]] 2006年4月23日 (日) 11:09 (UTC)
現在この文書には[[Template:Testingpolicy]]が貼られており、[[:Category:試験段階の草案]]に分類されており、方針として運用しながら問題点を解消するとされています。しかし、[[:Category:ウィキペディアの方針]]に属する正規の方針でも、運用しながら問題点を解消していくものであり、「試験段階の草案」と「ウィキペディアの方針」の間には何ら違いがありません。[[Template:Testingpolicy]]の履歴を見ると[[Wikipedia:投稿ブロックの方針]]の改訂を検討するために作成されたものということで、「投稿ブロックの方針」の場合は従来の方針と新方針を並行して運用するといういささかわけのわからない改訂を行ったためにこのようなテンプレートが必要になったもののようですが、現在このテンプレートが貼られている4つの文書はいずれも並行して用いられている文書はなく、他の正規の方針と同様に問題点が見つかった時点で改訂していくということで十分だと思います。そこで、[[Template:Testingpolicy]]を[[Template:Policy]]に変更し、正規の方針とすることを提案します。[[特別:投稿記録/118.240.190.43|118.240.190.43]] 2016年1月25日 (月) 15:01 (UTC)
*上の提案は[[Template:Testingpolicy]]を廃止するという趣旨の提案だったのですが、誤解をまねく提案だったので撤回します。[[特別:投稿記録/115.162.201.119|115.162.201.119]] 2016年3月31日 (木) 01:51 (UTC)


== 「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています ==
:::「その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合」と言うのは相当厳しいですから、その著作物の批評、評論のような場合以外は当てはまらないでしょう。「台詞の一部を引用する」「地に紛れ込ませる」は同じことで駄目でしょう(特に後者は著作権法で認められている引用からも外れてしまう)。「ありふれた文章」でも台詞だと示して書けば当然引用です。むしろ、台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書けば良いんじゃないですかね。
[[Template‐ノート:Testingpolicy]]でテンプレートの廃止を提案しています。[[特別:投稿記録/115.162.201.119|115.162.201.119]] 2016年3月31日 (木) 01:51 (UTC)
*上記提案に関連して{{Tl|Testingpolicy}}を{{Tl|Policy}}に変更することを提案します。この2つのテンプレートはいずれも「方針」を示すテンプレートです。違いとしては{{Tl|Testingpolicy}}には「試験段階に入った草案」とあり、文章が未完成な状態でも運用するための'''''言い訳'''''が書かれています。しかし、このテンプレートは[[Wikipedia:投稿ブロックの方針/改定案]]を使った[[Wikipedia:投稿ブロックの方針]]の改定作業のために'''''作られた'''''ものです。[[Wikipedia:投稿ブロックの方針/改定案]]の履歴を見ていただければわかるように、この「改定案」は[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D/%E6%94%B9%E5%AE%9A%E6%A1%88&oldid=51765735 最後]まで「訳注」などが残ったままの状態であり、{{Tl|Policy}}を使える状況ではありませんでした。しかし、現在このルールはそのような不完全な状態ではなく、{{Tl|Testingpolicy}}を使って'''''言い訳'''''をしなければいけない状況ではありません。「方針」として運用されているので、実態に合わせてテンプレートを変更することを提案します。[[特別:投稿記録/118.237.68.184|118.237.68.184]] 2016年4月9日 (土) 02:40 (UTC)
**{{反対}} 依頼内容が単なるわがまま・誤解のレベルに過ぎないうえ、議論の告知も行われておらず、提案としての体をなしていない(依頼不備)。--[[利用者:Hisagi|Hisagi]]([[利用者‐会話:Hisagi|会話]]) 2016年4月9日 (土) 04:31 (UTC)


== 引用の妥当性、必然性についてもはっきり明記すべきでしょう ==
:::(例)この場面でシャアは、「若さゆえの過ちを認めたくない」と言う意味の台詞を述べている。
下記は著作権法上の引用における重要な要件であることは、少なくとも日本の知財関連では常識だと思われます。


「著作物を引用しないと、引用する側の物件(※)において意味が通じなくなる場合」は引用の妥当性を左右する重要な要件です。この要件を欠く場合、引用の必然性はなく、よって著作権法に定める引用の要件を満たさず、転載となります。
::: [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年4月23日 (日) 14:42 (UTC)
※ここでは、ウィキペディアの本文など。


また、著作物を引用する場合において全体を引用するのか一部を引用するのかについても、
この草案の作成者であるTamago915さんがウィキブレークに入ってしまわれたようです。<span style="font-family: palatino, times;">Hermeneus <small>([[User:Hermeneus|user]] / [[User talk:Hermeneus|talk]]) </small> </span> 2006年4月15日 (土) 19:14 (UTC)
「著作物の一部ではなく全文や全体を引用しないと、引用する側の物件において意味が通じなくなる場合」に限って全体を引用することができる。


そう考えますと、現行の[[WP:N]]では必ずしもその事が分かりやすいガイドラインとして編集者に示されているとは必ずしも言えず、改善の必要があると考えます。-[[利用者:Kyuri1449|Kyuri1449]]([[利用者‐会話:Kyuri1449|会話]]) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
「意味が通らなくなる場合」が恣意的に理解されないようにする必要はあると思います。特に、自分の気に入らない記事を削除するための理由付けに使われ、報復的に同じ理由での削除依頼が出されてプロジェクト全体が混乱するのはもうやめにしたいです。似たような案は以前にも出ましたが、誰がそれを判定するのか、結局個人の主観になるのではないかという指摘がありました。(そのときは「必要とする」という書き方でしたが)[[利用者:Modeha|Modeha]] 2006年5月5日 (金) 15:52 (UTC)


関連する議論:
:私は現在の内容を、「原則引用は禁止、認めるのは相当必然性がある場合のみ」と理解しています。従って、立証責任は引用側にあり、「大部分の人が納得しなければ引用はできない」ということで、判断のブレはそれほど大きくないような気がします。どう表現しても個人の判断のブレは生じるわけで、「意味が通らなくなる場合」の具体例をもう少し細かく挙げる手はあるとは思いますが。。。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月6日 (土) 10:49 (UTC)
*本ノート[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%BC%95%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&oldid=36548811 過去ログ]の #翻訳による引用について
*[[Wikipedia:削除依頼/名取里美]]における議論
-[[利用者:Kyuri1449|Kyuri1449]]([[利用者‐会話:Kyuri1449|会話]]) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
*{{提案}}『2.公正な慣行に合致すること』・『3.引用の目的上、正当な範囲内の引用であること』・『6.引用を行う必然性があること』


上記周辺の記述が(一般の編集者に対しては)説明不足ではないでしょうか。下記のような旨の記述をどこかに追加するべきです。
== 対象となる著作物について ==
新参者ですが、お邪魔します。今さらこのようなコメントで申し訳ありませんが、ご検討ください。


*なぜその引用を行うのですか?
対象となる著作物を限定するかどうかについて議論中とのことですが、引用対象を「公表された著作物(著作者の意に反して公表されたものを除く)」に限定することは非常に重要です。著作権法32条1項柱書の通りです。これに違反すると公表権の侵害になります。「公表」の定義は著作権法4条にありますが、日常語としての「公表」にほぼ近いと思います。例えば、以下のような著作物は「公表された著作物」に該当しないので、引用できません。
*その引用を行わないと、記事の記述に重大な影響がありますか?
*知人・友人から内々に見せられた著作物(新作の小説、歌詞など)
引用を行う場合と行わない場合で、本文の記述を実際に比較してみて、引用する必然性がどうも薄いようであれば、引用をしないでください。
*ごく少数の参加者しかいないメーリングリストのメール、ごく少数の者しかアクセスできないWebサイト
*Winny等で流出してしまった文書
具体例を記載するかどうかは別として、適切な線引きをした上で、ガイドラインに書いておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。--[[利用者:全中裏|全中裏]] 2006年5月8日 (月) 13:08 (UTC)


-[[利用者:Kyuri1449|Kyuri1449]]([[利用者‐会話:Kyuri1449|会話]]) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
:ご指摘ありがとうございます。「公表」という言葉は入れれば良いと思います。具体的な例に関しては、「百科事典の引用」という点からすると言わずもがなで、他のガイドラインからでもご指摘の例は適切でないと判断されると思います。[[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月9日 (火) 13:37 (UTC)
: {{コメント}} 提案の趣旨には賛同しますが、しかし全く説明不足の解決にはなっておらず見当違いの提案です。それは既に書いてあることを子供向けに噛み砕いた表現にしただけでしょう。なにも説明が「追加」されていません。--[[利用者:Hisagi|Hisagi]]([[利用者‐会話:Hisagi|会話]]) 2017年12月8日 (金) 03:33 (UTC)
: {{コメント}} 上記で引用されている文章がどのような情報源から抜粋されたものか判然としませんが、当該の内容は現行の当ガイドライン草案([https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%A7%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%87%E7%AB%A0%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BC%95%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=17286920&oldid=17127122 2008年1月10日全面改訂]以降の版)では是とされていません。もし信頼に足る根拠がありそうな情報でしたら情報源の提示をお願いいたします。
: 上記引用文に書かれた見解は既に過去の議論で否定された旧草案の一部内容と重複しておりますので、相応の信憑性を伴った新たな根拠を示されなければ、あえて再び検討の俎上に載せる余地はなかなか生まれてこないと思われます。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2017年12月8日 (金) 08:07 (UTC)


== 出典としてツイートを全文引用できるかどうか ==
== 翻訳による引用について ==
[[Wikipedia:削除依頼/7pay]]において、{{Revision|7pay|73336962|記事の初版}}で出典ツイートの文章が全文引用されたことについて[[WP:DP#B1]]に該当するか審議が行われています(関連する話題として[[Wikipedia‐ノート:削除の方針/2020年#Template:Cite tweetを使用したツイートの全文引用について]]があります)。
著作権法は、引用の要件を満たすのであれば、翻訳して引用することを許しています(著作権法43条2号)。逆に言うと、原文そのままで引用するか、翻訳して引用するかの2つしかありません。したがって、翻案や改変等を伴う引用はできません。そのため「台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書」く行為は翻案に当たるので、許されないと考えます。これも書いておくべきだと思います。--[[利用者:全中裏|全中裏]] 2006年5月8日 (月) 13:08 (UTC)
:はじめまして。カン・ユーと名乗っている者です。全中裏さんのご指摘によれば、Zoracさんのシャアに関する文章も著作権法違反になるのでしょうか?カッコを取った場合はどうでしょうか。カッコをとっても許されないとすれば、劇中の台詞についての説明がきわめて困難になると思うのですが…。ありふれた言葉等や短いセンテンスがどうなのか、という疑問は以前から持っていました。例:『歌劇「アマデウス」には「モーツァルトは最高!」という台詞が500回出てくる(ウソ)』。これは極端な例ですが、本当にカッコ内の台詞が存在して、作者の没後50年を経過していなかった場合、著作権的にはどうなんでしょう?漫画等の作品中で歌詞の引用がある場合を思い出して、JASRACのHPを見てきたんですが、明確な回答は見つけられませんでした。「引用する」という書き手の意思表示がなければ、引用にならないように思えるのですが…。台詞の意味を別の表現で書く事まで禁じるのは厳しいと判断だと思いますが、どうでしょうか。[[利用者:カン・ユー|カン・ユー]] 2006年5月8日 (月) 21:54 (UTC)
::自分のひどい文章を修正してみました。「引用禁止」は引用だらけの文章が跋扈するのを防ぐためだと思っています。その線引きはについては、複数の管理者による合議等でしか判断できないような気がします。[[利用者:カン・ユー|カン・ユー]] 2006年5月10日 (水) 16:03 (UTC)


英語版から翻訳された出典テンプレートの{{Tlp|Cite tweet}}では(日本語への翻訳はまだですが)[[:en:Template:Cite tweet#TemplateData|英語版の解説]]に、引数{{Para|title}}には「Partial or entire content of the tweet(ツイートの一部または全部)」を入力することが必須(required)と書いてあります。ウェブブラウザでツイート([https://twitter.com/Wikipedia/status/92761860893450240 例])を表示して頂ければ分かりますが、ツイートページのタイトル(タイトルバーに表示される文字列)にはツイートの全文が含まれています。{{Tlp|Cite web}}のようなウェブサイトを出典として使用するテンプレートでは引数{{Para|title}}にウェブサイトのタイトルを入力しますが、ツイートの場合はタイトルが本文であり、本文はタイトルでもあります。{{Tlp|Cite tweet}}の解説からリンクされている[[Template:Twitter status/doc]]や[[WP:TWITTER]]、[[WP:V#SP]]では、自主公表された情報源である場合など特定の条件においてはツイートを出典として使用できると書いてありますが、ツイートの文章をどのように引用すべきか、全文を引用することが著作権法上の問題となるかについては書かれていません。
:::<Strike>漫画等の作品中の歌詞はJASRACの許可を取っており、通常、ページの下に書かれています。表現をそのまま使用する引用は、内容の抽出より厳しいのです。</Strike>ありふれた言葉でも、表現をそのまま使い、「~で述べられているように」と書けば引用です。しかし、著作権法で認められた引用になります。短いセンテンスの場合は、ケース・バイ・ケースです。元が短い俳句のようなものなら、12文字程度でも許可が必要になる可能性は高いですが、小説の中の1文なら通常「認められた引用」になります。しかし、このガイドラインでは、著作権法で認められた引用でも「その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合」以外はWikipediaでは駄目だとしているのです。なお、[[Wikipedia:管理者]]はそのような判断をする人ではありません。コミュニティ全体の合意により判断されます。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月13日 (土) 03:52 (UTC)


最初に挙げた[[Wikipedia:削除依頼/7pay]]において、私を含む数名の利用者から「ツイートは[[WP:引用要件]]の例外的に全部を引用できるごく短い著作物であるため全文引用に[[WP:DP#B1]]の問題はない」、「他にも{{Tlp|Cite tweet}}を使用してツイートを引用している記事([[特別:リンク元/Template:Cite tweet]]、938ページ)が数多くあるのだから、本件で[[WP:DP#B1]]による削除を行った場合はそれらの記事に対しても同様に削除しなくてはならなくなる」、「そもそも原則として引数{{Para|title}}にツイート本文を引用することになっている{{Tlp|Cite tweet}}と矛盾するため、テンプレートの廃止議論になってしまう」などの意見が出されました。ですがどの意見に対しても結局は「日本国内の著作権法でツイートの全文引用が問題ないと確認できない限りは認められない」、「ツイートは俳句や短歌などと同じ"ごく短い著作物"ではないため[[WP:引用要件]]の例外を適用できない」などの意見が出て議論が平行線を辿っている状況です。


{{提案}} そこで提案なのですが、現在審議中である上記の削除依頼の結果に関わらず、日本語版ウィキペディアにおいて
*ご指摘の点は、一般的な見解なのでしょうか? 私には翻案や改変したものを引用とは言わないから、著作権法の「引用の項」に書いてないだけだと思えます。翻訳だろうが無かろうが、著作物の内容を抽出したり、要約することに制限があることには変わりありません。その辺の判断の目安は、長さと要約の仕方だろうと思います。一般的には数行の台詞や文章の内容を抽出したものは、著作権上問題のある翻案にはならないと考えますが。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月9日 (火) 13:41 (UTC)
# 日本の著作権法において、ツイートを出典とする場合に「一部でも全文でも引用可」「一部のみ引用可(何文字までならOKなのか)」「引用不可」のどれが正しいか(法的に問題ないか)。
# ツイートの文章を[[WP:引用要件]]の「例外的に全部を引用できるごく短い著作物」に追加すべきか、すべきでないか。
# 著作物であると同時にページタイトルでもあるツイート本文を「文献の書誌情報」として扱うことは可能か。例えば『[[いろは歌|いろは]]にほへと(中略)ゑひもせす』という文章が書かれたウェブサイトのページタイトルが同一の『いろはにほへと(中略)ゑひもせす』だった場合に、ページタイトルをそのまま書誌情報に記載することは本文の引用になってしまうのか、それとも[[WP:引用要件]]の「7. 被引用文の出所を明示していること」で求められるページタイトルを記載しただけなので引用とは見なされないのか。
という点について話し合い、日本語版の方針として明記してはいかがでしょうか。これに関して明確に決めておかないと、今後も{{Tlp|Cite tweet}}を使用して{{Para|title}}にツイート本文を全文引用している記事に対して[[WP:DP#B1]]による削除依頼の提出が後を絶たないだろうと予想されます。なお、仮に日本語版Wikipediaにおいてツイートの全文引用を認めない決定が行われた場合、既に{{Tlp|Cite tweet}}や{{Tlp|Twitter status2}}、{{Tlp|Cite web}}を使用して出典ツイートを全文引用している記事すべてに対して版指定削除を行わなくてはならなくなるでしょうし、場合によってはツイート本文の入力が必須な{{Tlp|Cite tweet}}の廃止を議論する必要も出てくると思います。特に英語版から翻訳された記事では、{{Tlp|Cite tweet}}の[[:en:Template:Cite tweet#TemplateData|英語版の解説]]に書いてある通り原則として{{Para|title}}にツイートを全文入力して良いものとなっているため、ツイートを全文引用している既存の記事に対して削除処理を完了しても、英語版記事からの翻訳が行われるたびに[[WP:DP#B1]]案件が発生してしまうリスクが残り続けると思います。


よろしくお願いします。--[[利用者:Keruby|Keruby]]([[利用者‐会話:Keruby|会話]]) 2019年7月7日 (日) 14:28 (UTC)
::返事が遅れてすみません。「翻案」とは、「原著作物の筋立てや構想(内面形式)を変えずに、他の表現形式(外面形式)によって表現し、新しい著作物にすること」(金井、[[小倉秀夫|小倉]]「著作権法コンメンタール 上巻」(東京布井出版)p.73)をいいます。Zoracさんが言及された「台詞そのものではなく、台詞の意味を別の表現で書」く行為は、この「翻案」の概念に包摂されるものと判断し、前出のようなことを書いたしだいです。


== 引用の要件: 「8. 被引用文を改変しないこと」について ==
::ただし、歌劇「アマデウス」の翻案を試みた結果、「モーツァルトは最高!」というような極めて短いフレーズになってしまった場合、もはや原著作物の内面形式を感得することはできませんから、翻案とはいえないと思います。また、この場合は「複製」とも言えないと思うので、わざわざ引用であることを主張(抗弁)する必要はないでしょう。
{{解決済み|[[利用者:直蔵|直蔵]]([[利用者‐会話:直蔵|会話]]) 2020年2月17日 (月) 15:51 (UTC)}}
「原則として被引用文は改変できません」とあって、例外としては「ただし、被引用文が日本語以外の言語で書かれている場合には、日本語に翻訳できます」があるだけですが、ほかに要約引用が推奨されていないこと、要約に該当しない「まとめ」は自由にできること以外の改変が許可される例外はありますでしょうか?具体的には、以下のような疑問があります。被引用文では必ずしもウィキペディアのスタイルに則った用字用語法が取られているわけではありません。たとえば一般にウィキペディアでは半角数字を用いるとされているところを全角数字を用いているなどです。これらのスタイルを改変することは引用の要件に違反するのでしょうか?個人的には違反するものだと考えてこれまで一切の改変編集は控えていたのですが、もし違反しないという判断ならば、その旨本文中に明記していただければと思います。--[[利用者:直蔵|直蔵]]([[利用者‐会話:直蔵|会話]]) 2020年2月15日 (土) 12:58 (UTC)
:送り仮名の変更や句読点の有無は同一性保持権の侵害とされた裁判例がありますから、用語用字については原則そのままで。数字の半角全角は、判例も法律書での言及もないんじゃないかなあ。なので明確にガイドラインとして示すのは難しいところだと思います。個人的には、文章の著作物においては思想や心情の表現として選択されていることは考えにくく、またフォントによる幅の違いも大きいですから、あまりこだわる必要はないと思います(現代詩など文字幅が重要だったり、コンピュータ関係の解説やそれをネタにした小説なども考えられますが)。書き手としてはどちらでもいいけど不安ならそのまま。校正者としては手を付けない、という形がよいと思いますです。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2020年2月16日 (日) 09:58 (UTC)
::ご返答ありがとうございました。送り仮名、句読点など用語用字に関しては変更NGで、半角全角はウィキペディアに合わせても良いけれど、編集する際はなるべくそのまま、校正はしないということですね。厳密には決めかねるのでガイドラインの改定も難しいことも承知しました。--[[利用者:直蔵|直蔵]]([[利用者‐会話:直蔵|会話]]) 2020年2月17日 (月) 15:51 (UTC)


== 外国語用の行内引用テンプレートが見当たりません。 ==
::法律論を離れますが、そもそも、翻案(要約)して引用する必要はあるのでしょうか。読者にとって有益と判断されればやってもいいと思いますが、著作権侵害回避の手段としてであれば意味はないと思います。せっかく引用ガイドラインを定めるのですから、原文のまま引用するのが適切でしょう。読者にとってもやさしいですし、同一性保持権侵害、翻案権侵害といった新たなリスクファクターを持ち込むことにもならなくて済みます。--[[利用者:全中裏|全中裏]] 2006年5月13日 (土) 15:51 (UTC)


引用の要件に合致すれば、引用文の直後にリファレンスを置いてそこに引用元を記載することでWikipediaでも引用は可能ですが、Template:行内引用はカギ括弧で引用文を囲うため、外国語のアルファベット標記の場合不自然となります。アルファベット表記を対象とした行内引用テンプレートは必要ではないのでしょうか? 私の見落としであればご指摘願います。--[[利用者:Shionomisaki2458|Shionomisaki2458]]([[利用者‐会話:Shionomisaki2458|会話]]) 2022年12月13日 (火) 12:59 (UTC)
:::このガイドラインでは「原則引用は禁止、認めるのは相当必然性がある(記事の意味が通らなくなる)場合のみ」としています。このため、引用できない場合どうするか?という話をしているつもりです。「もっと引用の条件を緩くするべきである」といわれているのなら、過去の議論を少し読んだ上で(私もざっとしか見ていませんが。。)議論を展開して欲しいのですが。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月15日 (月) 14:24 (UTC)
*[[Template:行内引用]]の解説によると、外国語の文献を引用する場合は{{Para|lang}}に言語コード({{Tl|Lang}}を参照)を指定すると書かれています。
::::すみません、自分のおかしな文章が、議論の妨げになってしまったようです。全中裏さん、私に対するレスに記述されている通り、「意味が通らなくなる場合を除き引用は禁止」の原則は遵守すべきという立場ですよね?Zoracさんの例文はシャアの台詞を翻案したものと判断される恐れがあるためNGで、『この場面でシャアは、己の若さに起因する過ちを認めたくない、と言う意味の台詞を述べている』のように、別の言葉での説明ならOK、ということでよろしいですよね?[[利用者:カン・ユー|カン・ユー]] 2006年5月15日 (月) 16:13 (UTC)
:例

:{{Tlc|行内引用|2=日本語}} → {{行内引用|日本語}}
== ガイドライン草案変更提案 ==
:{{Tlc|行内引用|2=English|3=lang=en}} → {{行内引用|English|lang=en}}

:{{Tlc|行内引用|2=Deutsch|3=lang=de}} → {{行内引用|Deutsch|lang=de}}
上記、[[#構成の変更の提案]]で「できるだけ内容は変えず構成のみを変更したもの」を対案として示しました。それから約1ヶ月たち、いくつかの意見も出てきていますので、草案の改良を試みたいと思っています。そのためには、ベースとなる草案を決めなければならないのですが、元の草案の主な作成者の[[利用者:Tamago915]]さんも復帰しているようですので、改めて[[利用者:Zorac/引用のガイドライン試案]]を草案とすることを提案します。
:{{Tlc|行内引用|2=Français|3=lang=fr}} → {{行内引用|Français|lang=fr}}

:--[[利用者:Keruby|Keruby]]([[利用者‐会話:Keruby|会話]]) 2022年12月25日 (日) 16:17 (UTC)
なお、正式ガイドラインにするのは、それから改良などを加えた後であり、この提案は「草案の変更」のみですので、反対がなければ変更するということにしたいと思います。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月13日 (土) 10:12 (UTC)
::{{感謝}}あ、ありがとうございます。そこまで確認してませんでした。--[[利用者:Shionomisaki2458|Shionomisaki2458]]([[利用者‐会話:Shionomisaki2458|会話]]) 2022年12月27日 (火) 00:22 (UTC)

:上記提案に基づき、[[利用者:Zorac/引用のガイドライン試案]]の内容に変更しました。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月23日 (火) 14:41 (UTC)

== 引用の可能な例 ==

著作権法の精神から考えると、'''正当な引用は制限されるべきではありません'''。しかし、Wikipediaに寄稿する人がみんな法律の専門家というわけではないので、正当な引用かどうかの判断を正確に行うことは難しいでしょうから、安全策をとって厳しめのガイドラインを作るのは妥当だと思います。ただ、厳しい要件だけ書くと記事の作成を萎縮させるという悪影響もでると思います。そこで、引用が認められない例とともに、誰もが引用OKと思う例を載せることが有効だと思います。

※記述案

*ダメな例
#名セリフ一覧
#不明確な引用
:・・・が撃破された。「認めたくないものだな、若さゆえの過ちというものを」といって彼はその場を立ち去った。

*引用として適切な例
#引用した部分についての記事であり、十分な批評になっていて出典なども明記されている
:--シャア・アズナブルの発言とそこに見られる性格--
:「認めたくないものだな、若さゆえの過ちというものを」(機動戦士ガンダム 第1話より)
::シャアは~~いう経歴で若くして少佐となった。そんな彼の姿を見た部下達が~~と思っても仕方が無いであろう。UC79、シャアはサイド7への~~~。そこでシャアのようになろうとした部下が命令ミスを犯し、ガンダムに撃墜され命を散らしたという知らせが入る。この時もらした言葉が、冒頭の「認めたくないものだな・・・」というセリフである。ちなみにこの時彼はまだ20歳。自身も十分に若いにも関わらず吐かれたこのセリフには、自戒の意味が含まれていたと同時に、彼が部下の行為を客観的に理解できる冷静な指揮官であったことが見て取れる。

[[シャア]]ネタで申し訳ないです。上記の"適切な例"は適当なので、実際には適切でないかもしれません(というかおそらくダメな部類でしょう)が、上記のように具体的な例がある方がいいと思います。ご意見お願いします。[[利用者:Fuji 3|Fuji 3]] 2006年5月20日 (土) 09:10 (UTC)

:確かに例は多く入れたほうが良いですね。それから「正当な引用は制限されるべきではありません」「安全策をとって厳しめのガイドラインを作る」というのは、本音で言えばどちらも賛成です。ただ、Wikipediaの場合、GFDLと引用の相性が悪いと言う問題があるのです。そのため過去の議論では、原則禁止が優勢だったようです。そのため、(上で全中裏さんへのコメントにも書いたのですが)基準自体の緩和・変更の話をする場合、過去の議論を少し読んでみて欲しいのです。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月20日 (土) 13:57 (UTC)

::過去の議論を読んで(ここからたどれるリンクのみでドラゴンボールや水戸黄門などは見てませんが)、上記の例を書きました。私は、厳しめのガイドラインということで、現在のように原則禁止になることはやむを得ないと考えています。なので私は基準の緩和・変更は必要ないという立場です。ただ、現在の基準にも人によって解釈の幅が出るでしょうから、例を挙げた方がいいのかと。例があることで「ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは」の自浄作用も働きやすくなると思います。[[利用者:Fuji 3|Fuji 3]] 2006年5月20日 (土) 23:21 (UTC)

:::了解しました。早とちりだったようで、失礼しました。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月21日 (日) 11:53 (UTC)

私は過去の議論で引用を排除するという意見が優勢だったとは思わなかったのですが。それと以前もあった例ですが「この部分は絶対に必要」と執筆者が主張すると結局「必要ない」「必要だ」の水掛け論になってしまったことが多かったと記憶します。今まで全く禁止しなくて、何のトラブルもなかったものをいきなり禁止にするからには、(単なる、議論が優勢だったように思う、という程度ではなく)どうしてもそうしなければならない積極的な理由が必要かと思います。[[利用者:Modeha|Modeha]] 2006年5月23日 (火) 13:04 (UTC)

:過去ログを見直してみると、確かに「引用を排除するという意見が優勢だった」というのは見間違いだったようです。一部の人の意見が印象に残ったようです。しかし、以前に随分もめたようですので、基準に関しては改めて議論したり変更したりはしたくない気分が強いです。ガイドラインが安全側に立つのは当然かつ良いことであり、むしろガイドラインの性格は「これに従っていれば大丈夫という目安を示すもの」で、「これに従わないものは排除される」ものではないという原則の認識を広めることが大事なんだろうと思います。急には認識が広まることは無いでしょうから、ガイドライン自体にその旨を明記するのも良いかと思うようになりました。また水掛け論を無くすのは無理でしょうが、例を多く挙げることで多少減少できるだろうと思います。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月23日 (火) 14:34 (UTC)

それでしたら、「あくまでもガイドラインであって、削除の基準ではない」というのを明示する必要があると考えます。いずれにしても、削除理由は[[Wikipedia:削除の方針]]にまとめることになっていますので、この文書はどのような記事を削除するのかを決めるための文書ではない、と明示することは重要と考えます。[[利用者:Modeha|Modeha]] 2006年5月24日 (水) 10:47 (UTC)

:「ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは」の節で「引用部分が著作権法に抵触すると判断される場合は、Wikipedia:削除依頼を通して削除処理を行ってください。」と表記しています。それ以外は、編集で直すとなっています。 [[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月28日 (日) 10:59 (UTC)

以前も、記事を削除するための基準ではないWikipedia文書(しかも、草案)を根拠にして削除が行われるということがありましたので、このガイドラインは削除基準ではない、と記載しておくことは非常に重要だと考えます。あとからやってくる利用者が、Zorac氏が思ったとおりに解釈してくれるとは限りませんし、故意に誤った解釈を行おうとする利用者が生じる可能性は十分すぎるほどあります。それに、そういう利用者はたいてい、ノートページを見ないか、故意に無視しますから。[[利用者:Modeha|Modeha]] 2006年5月30日 (火) 13:35 (UTC)

==このガイドラインの対象について==
「現在、引用の対象となる著作物を限定するかどうかについては議論中です」となっていますが、合意が得られるものは明記したいと思います。以下の点について意見をお願いします。

*画像
:画像は全体が含まれるから不可
*歌詞
:JASRACがうるさいから不可
*漫画など文字情報の台詞
:台詞を別扱いにする必要があるか?他の文字著作物と同様で良いのでは?
*アニメなど音声情報の台詞
:文字の台詞と同じ扱いで良いのでは?

[[利用者:Zorac|Zorac]] 2006年5月28日 (日) 10:55 (UTC)

:著作物一般に対するガイドラインを書いて、上記の画像や歌詞などについては、
::以下の項目では特に注意が必要です。
::*画像
::画像の引用に関する注意
::*歌詞
::歌詞の引用に関する注意
:といった感じで個別に具体例として書くのが分かりやすいと思います。
:画像は「画像だけを取り出せるwikipediaの構造上引用として成立することが困難です。引用と認められるためには原著作者への確認を行ってください。確認できないものは使用しないでください」
:歌詞は「日本における歌の大半はJASRACが管理しています。歌詞の引用にあたってはJASRACの許可をとってください」
:セリフは文字著作物と同じ扱いでいいと思いますが、見落としやすいので注意書きと引用にならない例、引用になる例を追加して、注意を喚起するのがいいかと思います。
:アニメのセリフは文字と同じにはできないかなと思います(上演の複製?)。ただ、扱いは漫画セリフと同じなので、特に触れなくてもいいと思います(もしくは「アニメのセリフも同様です」とつける)。 [[利用者:Fuji 3|Fuji 3]] 2006年5月29日 (月) 00:53 (UTC)

:::[[利用者:Fuji 3|Fuji 3]]さんの意見に賛成します。具体例の例示があると、(自分を含めて)利用者の理解が得られやすいと思います。[[利用者:カン・ユー|カン・ユー]] 2006年6月15日 (木) 18:20 (UTC)

こんにちわ。「引用と認められるためには原著作者への確認を行ってください。」「歌詞の引用にあたってはJASRACの許可をとってください」といった表現は、正当な引用であれば確認や許可が必要ではないという正しい著作権法の理解の妨げになりますし、議論を誘発する可能性もあります。また、今のところ判例でも学説でも著作物の種類による区別はなされていないと認識しております。引用について消極的な表現になることについては反対しませんが(賛成もしませんが)、先に挙げたような表現を用いることは好ましくないと考えます。根拠を挙げずに、映画・テレビ・漫画などの画像、楽譜、歌詞は、特に著作権者の許諾なしには(ウィキペディアとして)使用禁止としてしまうか、使用するには著作権者の許諾を得る必要がありますとでもするか、でいかがでしょう。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2006年7月15日 (土) 12:16 (UTC)

== ガイドラインリリースの提案 ==

Fuji 3さんの仰っていたことに近いですが、「画像の引用」は今できないことを出来るようにする、というものですが、この文書は文章への引用をするときは何をしたらいいか、何をするべきか、という行動の指針を示している'''ガイドライン'''としてリリースされるべきでしょう。たとえこのガイドラインに合致している引用でも、「引用の要件を脱している」と判断されれば削除されるでしょうし、その逆も然りです。

ということで、画像引用は[[Wikipedia:画像利用の方針]]を一部書き換えなければならないでしょうし、(上の議論を草案化しつつ)[[Wikipedia:画像引用の方針]]にでもつくって、[[Wikipedia:引用のガイドライン]]は告知→リリースの段階に移行しても問題ないと思います。--[[利用者:Kkkdc|Kkkdc]]<small>([[利用者‐会話:Kkkdc|会]]/[[特別:Contributions/Kkkdc|履]])</small>2006年8月23日 (水) 05:49 (UTC)

:いや、画像で議論がいろいろ出ましたが、文章等の引用について実例を載せてリリースしようという話になっていたと思うんですが。当ページでは画像の取扱について軽く触れるだけにして、別ページで詳細というのには賛成します。[[利用者:Fuji 3|Fuji 3]] 2006年9月7日 (木) 00:41 (UTC)
::「軽く」というかもはや画像引用は別物っぽいですので、「こちらを参照」程度で良いと思います。とりあえず毛色の違う画像引用までまとめると当分ガイドラインのリリースは出来そうにないので・・・。画像に関してはとりあえず[[利用者:Kkkdc/qi]]にまとめておきました。これ関連の議論は引っ越した方がいいのかな。--[[利用者:Kkkdc|Kkkdc]] 2006年9月7日 (木) 16:10 (UTC)
:::そうですね。「こちらを参照」で十分だと思います。議論も分けた方がいいでしょうね。[[利用者:Kkkdc/qi]]の内容から話し合っていけばいいんじゃないでしょうか[[利用者:Fuji 3|Fuji 3]] 2006年9月8日 (金) 00:34 (UTC)
Zorac さんの試案がいまもたたき台ということでよいですか? あと、ガイドラインでは著作権法よりも限定的に記述し、削除にあたっては、削除の方針に従うということで、著作権法で判断するということでよいですか? --[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2006年9月18日 (月) 08:39 (UTC)

横から失礼いたします。最後の議論があってからブランクが空いたようですが、そろそろ詰めていったほうがよいのではないでしょうか。画像引用の話のあたりから少々興味があったのでたまに覗いていたのですが、その時はやはりかなり議論も複雑になっていたので、少し入り込みづらい状況でした。現在、通常の文章引用のついての議論はどのような進行状況なのでしょうか?なにせ議論があちこちに拡散していますのでなかなか追うのが大変で……そのあたりについて簡単にまとめていただけると幸いです。引用関連の問題は後を絶たないようですし、それから文面などの最終的な詰めに入っていけばよいのではないかと思います。初めて顔を出してこんな漠然とした質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。--[[利用者:Post0|Post0]]<small>([[利用者‐会話:Post0|会話]]/[[特別:Contributions/Post0|履歴]])</small>2006年11月17日 (金) 16:20 (UTC)

:画像関係をログ化して、このページ分については見通しよくしてみました。古い議論もけっこうあるので、そっちをまとめるのは、途中参加なおれには辛いです。ZoracさんやKkkdcさんを呼んで議論再開するでもいいですし、引用転載ともいろいろ論点が増えてきているので、あと2カ月待ってくれれば、ざくっとまとめなおすつもりもあるので、放置してもらってもそれはそれで。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2006年11月19日 (日) 09:19 (UTC)

== 出典の後付けはOK? ==

[[Wikipedia:削除依頼/スクールランブルの登場人物]]で争点になっているようですが、「引用元を明示」していない転載使用が行われた後、後の版で出所が書き加えられた、というケースにおいて削除等の処理は必要と解されますでしょうか。

極端な例で言えば、出典だけ除去する荒らしが現れた場合の対処は編集対処(差し戻し)ではなく削除依頼、ということになるべきですか。

過去の議論において類似の発言は[[Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策#課題]]の[[User:miya|miya]]さん 2005年9月23日 (金) 12:01 (UTC) がありましたが、いかがなものでしょう。--[[利用者:Kkkdc|Kkkdc]] 2006年9月28日 (木) 16:50 (UTC)

私見ですが、

まず、上記削除依頼は2006年8月29日 (火) 12:52の版 を見ても、どこが問題なのかわからない。台詞の中の語句を使っているに過ぎないわけです。せいぜい作品内で使われている表現を<>でカコミ、強調や作品名などに使っている「」と区別して、「<>は作品内から」とでも記しておけばよろしいかと。

で、より一般的に出典の明示を満たさない引用の場合は、厳密には著作権侵害であり、引用の要件を満たしていない版を使って再配布される可能性があるため削除するべきでしょう。

で、今のウィキペディアの削除基準はかなり厳しく、時には著作権侵害と思えないものも著作権侵害で削除されているようです。といったところを勘案するに、

#執筆者自身の依頼であれば削除
#侵害かどうかが明らかでなければ、編集対応で要件を満たす。
#あからさまな侵害であれば削除

2or3については議論てところかなあ、と思います。

出典だけ削除する荒らしが出てきた場合は…削除するに忍びない加筆は少ないと予想できますから、手間さえ問題なければ即時特定版削除がよろしいかと。

ただ、要件を満たしていないのが出典だけなら多くの場合外部の著作物の使用は限定的ですし、後にこれを補っているのであれば、不備のある古い版を見るためにはそれなりの手間が必要です。再配布についても確か免責事項で適法であることを確認するように書いてあるのではなかったでしたっけ? 出典を補う時に要約欄にどこから何処の版は出典の不備とか書いておけばいいんじゃね?とお気楽なことも言ってみる。

引用箇所だけを残して他を除去する荒らしさんの場合はもちろん削除。

(ちょっとここは場所が適当ではない気もしましたが。著作権関係はプロジェクト作って、そこそこ詳しい人が集まれるようにしてみるのがいいと思うんですが←自分で音頭取りするのは無理)--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2006年9月28日 (木) 17:46 (UTC)
:どっちかっつーと[[Project_talk:著作権]]だったかな、著作権関係の全体的な議論はそこで行われてきていたようですし。ともあれ、出典の書き忘れ程度だったら編修でなんとかならないかなあ、という希望が。(特定版削除処理は割とめんどい)とりあえずガイドラインとしては最初からきちんと出典を明記していただくように働きかけるしか手はないわけですし。
:>著作権関係はプロジェクト作って
:どうも[[Wikipedia:ウィキプロジェクト|ウィキプロジェクト]]という性質ではなさそう・・・。enみたいに井戸端分割とかするべきでしょうかね・・・。--[[利用者:Kkkdc|Kkkdc]] 2006年9月28日 (木) 19:42 (UTC)<small>補:とか書いたらタイムリーに[[Wikipedia‐ノート:井戸端#井戸端の細分化について]]な提案が出てました--[[利用者:Kkkdc|Kkkdc]] 2006年9月28日 (木) 19:46 (UTC)</small>

::まあ本音は「お気軽でいんじゃね?」ではあります。ウィキペディアはセーフティ寄りなのと、法的な理屈を訊きたいのかと思って書いてます。プロジェクトってのとも絡むんですが、こうゆうときにtoki-hoさんとか全中裏さんとかと話し合いみたいになるといいなあ、と思うですよ。井戸端の議論は著作権と関係なく進んでるので、あっちでは書かないことにしますが、削除依頼とかも著作権案件とプライバシー案件分けるとか、法的な知識を多少踏まえて依頼してるかどうか(削除依頼と著作権を侵害しているかもしれない…の中間みたいなの作るとか)とかが分かると、もうちょっとお手伝いできるかもしれないんですが。(ついでに。削除依頼の賛否の要件の編集回数って、ウィキペディア空間でもおkなのかな?)--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2006年9月28日 (木) 20:23 (UTC)

とりあえず、該当記事は削除されたことを御報告致します。削除理由は明確ではありませんが・・・(ちなみに私のWikipedia:引用のガイドラインの「引用の方法」に記述されている「引用した文書の標題、著者を記述し、引用元を'''明記'''しなければなりません(一部略)」に抵触しているいう主張に対して反論がなされなかったのが要因の一つと思われます)--[[利用者:ユキポン|ユキポン]] 2007年3月17日 (土) 23:59 (UTC)

== 画像引用 ==

議論が止まっている画像の引用について議論したいと思います。
画像引用の条件については、
:画像が無いと記事が成立しない場合に限り引用することができます。
:引用した画像には、画像説明ページに以下の注意書きを挿入するものとします。
:{| align=center border=0 cellpadding=4 cellspacing=4 style="border: 1px solid #CC9; background-color: #F1F1DE" width="80%"
| style="text-align:center" | [[Image:Green copyright.svg|60px]]
| style="font-size:90%"|
この画像は[{{{url}}} {{{url}}}]から引用されたものです。この画像は自由に利用できません。'''法律上認められている範囲外での使用は行わないでください'''。
|-
| style="text-align:center" | [[Image:Nuvola apps important.svg|30px]]
|}
:--[[利用者:N.C|N.C]] 2007年2月9日 (金) 07:36 (UTC)

少なくとも、現在のシステムでは、画像ページにおいて引用の要件を満たすことができないと考えられますから、引用のための画像を投稿することは不可能だと思われます。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2007年2月9日 (金) 16:17 (UTC)

#そもそも「画像が無いと記事が成立しない場合」ってどんなときですか?
#「法律上認められている範囲外での使用は行わないでください」とのことですが、Ks aka 98さんが指摘されているように画像ページの存在によって引用の要件を満たしておらず、そもそもが法律上認められている範囲外での使用になっています。--[[利用者:端くれの錬金術師|端くれの錬金術師]] 2007年2月10日 (土) 07:56 (UTC)
こういうのを[[Template:Fairuse|フェアユース]]っていうのでは?--[[利用者:端くれの錬金術師|端くれの錬金術師]] 2007年2月10日 (土) 07:56 (UTC)

*「[[引用]]」は「[[フェアユース]]」と違って日本の法律(著作権法32条)で確実に認められております。アメリカで認められている[[フェアユース]]はまだ日本の法律には存在しません。なお、日本の判例では画像を引用することが認められています。
::「引用は、批評の対象を明確化し、適切かつわかりやすい批評を行うために不可欠な行為であり、絵画の批評に際しては絵の引用が認められ、文章の批評に際しては文章の引用が認められる」[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D784FFD99A8B5CC749256A7700082E08.pdf 東京地裁 平成九年(ワ)第二七八六九号 著作権侵害差止等請求事件]
:ただし、上記Ks aka 98さんの話(2007年2月9日)の通り、Wikipediaのシステムでは、引用時に引用したページ以外の場所に独立したページとして別個に画像専用のページが形成されてしまう為、著作権法に違反する可能性があります。--[[利用者:にもの|にもの]] 2007年3月12日 (月) 20:22 (UTC)

== 削除された記事からの引用は禁止すべきか ==

現在、[[Wikipedia:削除依頼/スクールランブルの登場人物20070317]]において[[スクールランブルの登場人物]]の記事を特定版削除するかで議論が行われています。議題は、「記事が過去に削除された版を引用しているので、削除すべきか」というものです。削除すべきという意見の根拠は、[http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html GNU フリー文書利用許諾契約書]の第4条D項の「'''『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと'''」に抵触し、執筆に関わった全ての履歴(著作権者)を表示できないため、というものです。一方で、[[Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合]]において、「''削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり''」した場合でも、「''ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます''」ともあります。

今後こういった問題が起こらないためにも、この引用のガイドラインにおいて「削除された記事からの引用は一律禁止する」といった条件を明記すべきでしょうか?御意見をお待ちしています。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]] 2007年3月17日 (土) 23:52 (UTC)
*引用?はまあともかく、判りやすいルールを整備することも必要だと思いますが、それがために禁止しなくてもいいことまで禁止してしまうことになるのには反対です。 By [[利用者:健ちゃん|健ちゃん]] 2007年3月18日 (日) 02:01 (UTC)

*このような議論をする以上、「削除された記事からの引用」とは、「いかなる時制関係にある場合も」という前置修飾句が付いた場合も含めて考えて貰いたいと思います。つまり、引用した当時にあってはその記事が存在しても、後に削除となった場合、そこから派生した記事は全て生存できなくなるという意味を持ちます。そうでなくとも、記事Aが分割されて記事Aと記事Bになり、更にその後に記事Aが記事Cへと移動した時、記事Cに履歴は揃っていながら記事Bからは履歴が辿れないという現象が起きています。それが現実的であるのかどうか、或いは破綻を意味するものではないか。--[[利用者:٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥|٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥]] 2007年3月18日 (日) 16:05 (UTC)

当該削除依頼は、「引用」が問題になっているのではなく、削除された版からの改変を投稿した事例です。このノートページは議論の場として適切ではなく、[[wikipedia:履歴]]のノートあたりのほうがよいと思いますが、既に[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/スクールランブルの登場人物20070317]]で議論が進んでいるので、そちらに集約するのがよいと思います。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]] 2007年3月18日 (日) 16:44 (UTC)

改変があろうがなかろうが、過去に削除された記事を引用した時点できっと削除依頼が出されたと思うのですが。今後同様の議論を繰り返さないように、この引用のガイドラインに問題を提起した次第です。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]] 2007年3月20日 (火) 22:10 (UTC)

== 質問 ==

なかなかガイドラインが公式なものにならないようなのですが、結局以下のものは引用可能なのか、それとも不可なのでしょうか。
#歌詞の一部
#アニメやドラマの台詞
#キャッチコピー

1 を記載すると削除されるようですが、場合によってはいいという意見のいる方もいらっしゃるようですし、2 も削除されることが多いようですが、堂々と載っている記事も散見されます。それから、3 なのですが、[[引用]]を見るとキャッチコピーは著作権の保護の対象とならない旨が書いてあるのですが、[[キャッチコピー]]を見ると、ケースバイケースで著作物性があるか判断される旨が書いてあります。現状では、多くの商品の記事や、各コピーライターの項に載っていますが、これは構わないということでいいのでしょうか。ご教示をお願いします。--[[利用者:122.30.67.33|122.30.67.33]] 2007年5月9日 (水) 01:26 (UTC)

:1については[[日本音楽著作権協会]] (JASRAC) HPのFAQにも記述があり[https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=202&p_created=1143680714&p_sid=RDBym6Bi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=147&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTImcF9wcm9kcz0mcF9jYXRzPTM2JnBfcHY9JnBfY3Y9MS4zNiZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PeatjOipng**&p_li=&p_topview=1]、著作権者の許諾を取れば可能と思います。ただし、1,2ともWikipediaの基本方針としては[[Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意#投稿してはいけないもの]]にもあるように、著作権違反の対象として削除されると思います。3については[[Wikipedia:削除依頼/魔女の宅急便]]にもあるように、キャッチコピーは著作権の保護対象外のようです([http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#2 著作権情報センター])が、独創的な物についてはNGのようです。--[[利用者:SRIA|SRIA]] 2007年5月9日 (水) 05:36 (UTC)
:「[[Wikipedia:井戸端の過去ログ/2006年7月#キャッチコピーについて]]」も参考にして下さい。--[[利用者:SRIA|SRIA]] 2007年5月9日 (水) 06:00 (UTC)

2023年8月7日 (月) 16:27時点における最新版

この草案に関する議論が進行していた他のノートページ

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引用の定義から次の文は引用に当たるか

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「引用」 "citation"の意味がどう理解されているか知るために皆様の感じるところをお教えください。

質問 1. 引用の定義からして次の一文は、Oscar Wildeの述べたことについて「引用」しているといっていいでしょうか? This attitude to art and life was expressed by Oscar Wilde, who stated that a truth loses its intellectual value by the time it turns into a fact. (Oscar Wilde. "A Few Maxims For The Instruction Of The Over-Educated". First published anonymously in the Saturday Review of 17 November 1894.)

質問 2. Citationの定義からして上の一文は、Osacar Wildeの述べたことについてCitateしているといっていいでしょうか?

質問 3. 引用の定義からして次の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1. について引用しているといってよいでしょうか? A citation, or reference, is a line of text that uniquely identifies a source: Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.

質問 4. Citationの定義からして上の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1. についてCitateしているといってよいでしょうか?

--Kanehiro会話2012年10月15日 (月) 02:41 (UTC)[返信]

「Wikipedia:出典を明記する」引用関連の文言修正

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引用関連の言及について「Wikipedia:出典を明記する」(ガイドライン)の文言修正を行いました(議論経過は「Wikipedia‐ノート:出典を明記する/引用関連」を参照してください)。--ディー・エム会話2012年10月30日 (火) 15:37 (UTC)[返信]

改名提案

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この文書のタイトルを「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」に改名することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--ZCU会話2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)[返信]

反対がありませんので、改名を実行しました。主要な頁からのリンクも修正しました。--ZCU会話2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)[返信]

公式方針またはテスト方針化の提案

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この文書について{{私論}}を除去し、{{Testingpolicy}}または{{Policy}}化することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--ZCU会話2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)[返信]

コメント もし方針とする場合は「ウィキメディア財団の方針」節は省くほうが良いと思います。
「content which is under a Free Content License」(Wmf:Resolution:Licensing policy#Resolution-1)でないファイルのアップロードが可能なのはファイル名前空間のみですから、対象をテキスト編集の扱いに絞るのであれば(非フリーなテキスト著作物を画像or音声ファイル化して投稿することは技術的には不可能ではないですが)現実的な想定としては考慮から省いて良いと思います。--ディー・エム会話2015年3月27日 (金) 15:03 (UTC)[返信]
コメント ウィキメディア財団の当該方針は、非フリーコンテンツの受け入れは米国と主受信国(日本)の著作権法に基づくべきことや、minimum条件とすること等、重要な指針を与えてくれており、本方針もその影響を受けているので省略はできないと思います。たとえ当該方針がメディアファイルのみを扱う方針であるとしても、ウィキペディア日本語版コミュニティの合意として、テキストに準用することは問題ないと思います。いかがでしょうか。--ZCU会話2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)[返信]
返信 利用規約よりルーズなルール(テキスト投稿物へのEDP適用)を日本語版が独自に採用することはできないと思いますので、テキストコンテンツに対して字義どおりの「準用」と受け取られかねない記述のままだとまずいと思います。そのあたりの誤解を生まないよう表現上の配慮が十分であれば、参考として言及する分には問題はないと思います。
取り急ぎ必要最小限に修正してみました([1])。もう少し丁寧に練り直すとすれば、「利用規約#概要」や「#13. 論争と管轄権」への言及をメインに据える方が本方針との直接的な関係という意味ではベターかと思います。--ディー・エム会話2015年4月4日 (土) 05:07 (UTC)[返信]
コメント ありがとうございます。ディー・エムさんがおっしゃることが理解できましたので、当初のご提案どおり、「ウィキメディア財団の方針」節を省くことを試みます。当該節を除去する代わりに、同じ場所に、日米の法令に従うことを述べつつ、その理由として財団決議を参照するような主旨の文章を新設することにします。文案を作成しますので、少々お待ちください。一方でディー・エムさんの暫定修正により、ご指摘の問題は一応の解消をみているかと思いますので、とりあえず{{Testingpolicy}}に移行します。--ZCU会話2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)[返信]
コメント 「ウィキメディア財団の方針」節は削除し、従うべき法律の話に改めました。相変わらず財団の方針は参照していますが、あくまでも参考資料としての扱いです。--ZCU会話2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)[返信]
コメント {{Policy}}化でもよさそうな気もしますが、まずは{{Testingpolicy}}に移行していいのではないかと感じました。提案中にちょっとはじめに辺りが気になったので手を入れてしまいました。提案の妨げになるようなら差し戻しください。--toto-tarou会話2015年3月28日 (土) 00:12 (UTC)[返信]
コメント ご提案のとおり、{{Testingpolicy}}への移行とします。また、編集についてもありがとうございます。問題ありません。--ZCU会話2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)[返信]

テスト方針化しました

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本方針を{{Testingpolicy}}化しました。実際に運用してみた結果を受けて、引き続き修正をしていくこととさせてください。検討が始まったのが2005年夏頃だと思いますので、もうすぐ10年ですね。議論や編集に参加していただいた方には感謝申し上げます。--ZCU会話2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)[返信]

返信 考慮すべき法律」節の修正ありがとうございます。日米両国著作権法の内容へと続く説明の流れも非常にわかりやすいと思います。文書全体としての本筋の内容については従来の内容に異論はありません。
実運用面では当初より他の各種方針・ガイドラインや個別の削除案件の審議などで参照されるなど、私論の粋を超えて方針文書に準じた位置づけが既に定着しているように思いますので、実態に合わせる意味でも当文書の方針化には賛成です。--ディー・エム会話2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)[返信]

テキスト情報を含む非テキストファイル投稿との整合性などについて

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上記「#公式方針またはテスト方針化の提案」節に関連した問題提起として、気づいた点を以下に書き留めます。ただし現時点で具体的な案件が発生しているというわけではなく、あくまで万が一のケーススタディ程度の意味合いですので、今回の方針化にあたっての検討事項に含める必要性は低いと思います。

テキスト著作物の画像ファイル化によるアップロード
著作権保護されたテキスト著作物をJPGなどの画像ファイルに加工してファイル名前空間にアップロードする行為について
  1. 理論上は、テキストファイルをJPGなどの画像ファイルに変換すれば、CC-BY-SA以外のライセンス付与による投稿もシステム上は可能。
  2. ただし仮にそれを画像ファイルとみなしたとしても受け入れにはEDPの作成が必要条件であり、日本語版では現在、屋外美術以外は非フリーライセンスでの投稿を受け入れていないため、即時削除。
  3. 仮にそれ以外のEDPが作成されたとしても(そのような解釈が行われたとしても)、たとえ技術的なファイル形式が画像ファイルであったとしても(投稿場所がファイル名前空間であったとしても)中身の表現方法ががテキストであるかぎりはCC-BY-SA以外での投稿は利用規約違反(「wmf: Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾」c項)とみなされるため即時削除。
テキスト著作物の音声化によるアップロード
著作権保護されたテキスト著作物を音声化してファイル名前空間にアップロードする行為について
  1. ウィキペディア内での扱いについては、画像ファイル化する場合と大筋は同じと思われる。
  2. ただし、単純に文字を画像化する場合と異なり、テキスト著作物の音声化は単なる複製とはいえない可能性があるため、著作権法の見地からは扱いが異なるかも。
  3. これについては引用だけに限定される問題ではないため、おそらく検討するとすれば別途、包括的な議論に委ねるのが妥当。現時点では音声コンテンツの投稿・利用のニーズ自体が高くないと思われ、具体的事例が発生している状況でもないので問題の緊急性は無し。
テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を用いたテキスト引用
テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を記事に掲示し、当該テキスト部分を記事内で引用するケース(写り込んだテキストの内容に対して解説が加えられるケース)について
  1. この問題の前提として、著作権保護された屋外美術の画像は「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に基づき、フリーライセンスの付与無しでアップロード可能。現在の日本語版では、おそらくこれが唯一のEDP
  2. 著作権保護された当該テキストの写り込みの程度が著作権法(30条の二)で許容される範囲であれば法的問題は回避できるとして、ウィキペディアの利用規約・方針との整合性はどうか?もし仮に、著作権法30条の二の映り込みによる著作権制限に対してもEDPが必要ということになった場合、画像の映り込みに対しては新規EDP作成で回避できるものの、テキスト著作物の映り込みに対しては利用規約(「「7. コンテンツの利用許諾」c項)との衝突が生じうる。この問題自体は引用よりむしろ、屋外美術の画像全般の問題(屋外美術は方針上、非フリーライセンスでの投稿が必須のため、解釈によっては、非フリーの画像内に含まれる形で非フリーライセンスのテキストを投稿している状態が形式上発生しうるという問題)。
  3. 仮に上記の映りこみ問題はセーフとみなしたとしても、写り込んだテキストを引用する利用形態についてはやや難あり。たとえば、著作権が保護されている記念碑などの画像を表示する際に、画像と一緒に写り込んだテキストの内容にも言及した解説が添えられている場合、最初から引用目的で画像投稿されたのであれば(表示している記事の方は32条2項の引用でセーフとしても)画像ファイルの方が著作権法とウィキペディア規約の双方に抵触する可能性あり?他方、画像投稿とは別個の編集行為で当該画像(内に映り込んだテキスト部分)を記事内の説明と結びつけて参照しているだけであれば画像ファイル側は付随対象物の映り込み(同法30条の二)・記事側は適法なテキスト引用(同法32条1項)とみなせば双方セーフ?

現時点で具体的な結論を急ぎ求める提案事項ではありませんので、メモ書きレベルでちゃんと整理できていない感じですがご容赦ください。すみません。--ディー・エム会話2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)[返信]

正規の「方針」にすることを提案します

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現在この文書にはTemplate:Testingpolicyが貼られており、Category:試験段階の草案に分類されており、方針として運用しながら問題点を解消するとされています。しかし、Category:ウィキペディアの方針に属する正規の方針でも、運用しながら問題点を解消していくものであり、「試験段階の草案」と「ウィキペディアの方針」の間には何ら違いがありません。Template:Testingpolicyの履歴を見るとWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を検討するために作成されたものということで、「投稿ブロックの方針」の場合は従来の方針と新方針を並行して運用するといういささかわけのわからない改訂を行ったためにこのようなテンプレートが必要になったもののようですが、現在このテンプレートが貼られている4つの文書はいずれも並行して用いられている文書はなく、他の正規の方針と同様に問題点が見つかった時点で改訂していくということで十分だと思います。そこで、Template:TestingpolicyTemplate:Policyに変更し、正規の方針とすることを提案します。118.240.190.43 2016年1月25日 (月) 15:01 (UTC)[返信]

「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています

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Template‐ノート:Testingpolicyでテンプレートの廃止を提案しています。115.162.201.119 2016年3月31日 (木) 01:51 (UTC)[返信]

引用の妥当性、必然性についてもはっきり明記すべきでしょう

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下記は著作権法上の引用における重要な要件であることは、少なくとも日本の知財関連では常識だと思われます。

「著作物を引用しないと、引用する側の物件(※)において意味が通じなくなる場合」は引用の妥当性を左右する重要な要件です。この要件を欠く場合、引用の必然性はなく、よって著作権法に定める引用の要件を満たさず、転載となります。
※ここでは、ウィキペディアの本文など。
また、著作物を引用する場合において全体を引用するのか一部を引用するのかについても、
「著作物の一部ではなく全文や全体を引用しないと、引用する側の物件において意味が通じなくなる場合」に限って全体を引用することができる。

そう考えますと、現行のWP:Nでは必ずしもその事が分かりやすいガイドラインとして編集者に示されているとは必ずしも言えず、改善の必要があると考えます。-Kyuri1449会話2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)[返信]

関連する議論:

-Kyuri1449会話2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)[返信]

  • 提案 『2.公正な慣行に合致すること』・『3.引用の目的上、正当な範囲内の引用であること』・『6.引用を行う必然性があること』

上記周辺の記述が(一般の編集者に対しては)説明不足ではないでしょうか。下記のような旨の記述をどこかに追加するべきです。

*なぜその引用を行うのですか?
*その引用を行わないと、記事の記述に重大な影響がありますか?
引用を行う場合と行わない場合で、本文の記述を実際に比較してみて、引用する必然性がどうも薄いようであれば、引用をしないでください。

-Kyuri1449会話2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)[返信]

コメント 提案の趣旨には賛同しますが、しかし全く説明不足の解決にはなっておらず見当違いの提案です。それは既に書いてあることを子供向けに噛み砕いた表現にしただけでしょう。なにも説明が「追加」されていません。--Hisagi会話2017年12月8日 (金) 03:33 (UTC)[返信]
コメント 上記で引用されている文章がどのような情報源から抜粋されたものか判然としませんが、当該の内容は現行の当ガイドライン草案(2008年1月10日全面改訂以降の版)では是とされていません。もし信頼に足る根拠がありそうな情報でしたら情報源の提示をお願いいたします。
上記引用文に書かれた見解は既に過去の議論で否定された旧草案の一部内容と重複しておりますので、相応の信憑性を伴った新たな根拠を示されなければ、あえて再び検討の俎上に載せる余地はなかなか生まれてこないと思われます。--ディー・エム会話2017年12月8日 (金) 08:07 (UTC)[返信]

出典としてツイートを全文引用できるかどうか

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Wikipedia:削除依頼/7payにおいて、記事の初版で出典ツイートの文章が全文引用されたことについてWP:DP#B1に該当するか審議が行われています(関連する話題としてWikipedia‐ノート:削除の方針/2020年#Template:Cite tweetを使用したツイートの全文引用についてがあります)。

英語版から翻訳された出典テンプレートの{{Cite tweet}}では(日本語への翻訳はまだですが)英語版の解説に、引数|title=には「Partial or entire content of the tweet(ツイートの一部または全部)」を入力することが必須(required)と書いてあります。ウェブブラウザでツイート()を表示して頂ければ分かりますが、ツイートページのタイトル(タイトルバーに表示される文字列)にはツイートの全文が含まれています。{{Cite web}}のようなウェブサイトを出典として使用するテンプレートでは引数|title=にウェブサイトのタイトルを入力しますが、ツイートの場合はタイトルが本文であり、本文はタイトルでもあります。{{Cite tweet}}の解説からリンクされているTemplate:Twitter status/docWP:TWITTERWP:V#SPでは、自主公表された情報源である場合など特定の条件においてはツイートを出典として使用できると書いてありますが、ツイートの文章をどのように引用すべきか、全文を引用することが著作権法上の問題となるかについては書かれていません。

最初に挙げたWikipedia:削除依頼/7payにおいて、私を含む数名の利用者から「ツイートはWP:引用要件の例外的に全部を引用できるごく短い著作物であるため全文引用にWP:DP#B1の問題はない」、「他にも{{Cite tweet}}を使用してツイートを引用している記事(特別:リンク元/Template:Cite tweet、938ページ)が数多くあるのだから、本件でWP:DP#B1による削除を行った場合はそれらの記事に対しても同様に削除しなくてはならなくなる」、「そもそも原則として引数|title=にツイート本文を引用することになっている{{Cite tweet}}と矛盾するため、テンプレートの廃止議論になってしまう」などの意見が出されました。ですがどの意見に対しても結局は「日本国内の著作権法でツイートの全文引用が問題ないと確認できない限りは認められない」、「ツイートは俳句や短歌などと同じ"ごく短い著作物"ではないためWP:引用要件の例外を適用できない」などの意見が出て議論が平行線を辿っている状況です。

提案 そこで提案なのですが、現在審議中である上記の削除依頼の結果に関わらず、日本語版ウィキペディアにおいて

  1. 日本の著作権法において、ツイートを出典とする場合に「一部でも全文でも引用可」「一部のみ引用可(何文字までならOKなのか)」「引用不可」のどれが正しいか(法的に問題ないか)。
  2. ツイートの文章をWP:引用要件の「例外的に全部を引用できるごく短い著作物」に追加すべきか、すべきでないか。
  3. 著作物であると同時にページタイトルでもあるツイート本文を「文献の書誌情報」として扱うことは可能か。例えば『いろはにほへと(中略)ゑひもせす』という文章が書かれたウェブサイトのページタイトルが同一の『いろはにほへと(中略)ゑひもせす』だった場合に、ページタイトルをそのまま書誌情報に記載することは本文の引用になってしまうのか、それともWP:引用要件の「7. 被引用文の出所を明示していること」で求められるページタイトルを記載しただけなので引用とは見なされないのか。

という点について話し合い、日本語版の方針として明記してはいかがでしょうか。これに関して明確に決めておかないと、今後も{{Cite tweet}}を使用して|title=にツイート本文を全文引用している記事に対してWP:DP#B1による削除依頼の提出が後を絶たないだろうと予想されます。なお、仮に日本語版Wikipediaにおいてツイートの全文引用を認めない決定が行われた場合、既に{{Cite tweet}}{{Twitter status2}}{{Cite web}}を使用して出典ツイートを全文引用している記事すべてに対して版指定削除を行わなくてはならなくなるでしょうし、場合によってはツイート本文の入力が必須な{{Cite tweet}}の廃止を議論する必要も出てくると思います。特に英語版から翻訳された記事では、{{Cite tweet}}英語版の解説に書いてある通り原則として|title=にツイートを全文入力して良いものとなっているため、ツイートを全文引用している既存の記事に対して削除処理を完了しても、英語版記事からの翻訳が行われるたびにWP:DP#B1案件が発生してしまうリスクが残り続けると思います。

よろしくお願いします。--Keruby会話2019年7月7日 (日) 14:28 (UTC)[返信]

引用の要件: 「8. 被引用文を改変しないこと」について

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「原則として被引用文は改変できません」とあって、例外としては「ただし、被引用文が日本語以外の言語で書かれている場合には、日本語に翻訳できます」があるだけですが、ほかに要約引用が推奨されていないこと、要約に該当しない「まとめ」は自由にできること以外の改変が許可される例外はありますでしょうか?具体的には、以下のような疑問があります。被引用文では必ずしもウィキペディアのスタイルに則った用字用語法が取られているわけではありません。たとえば一般にウィキペディアでは半角数字を用いるとされているところを全角数字を用いているなどです。これらのスタイルを改変することは引用の要件に違反するのでしょうか?個人的には違反するものだと考えてこれまで一切の改変編集は控えていたのですが、もし違反しないという判断ならば、その旨本文中に明記していただければと思います。--直蔵会話2020年2月15日 (土) 12:58 (UTC)[返信]

送り仮名の変更や句読点の有無は同一性保持権の侵害とされた裁判例がありますから、用語用字については原則そのままで。数字の半角全角は、判例も法律書での言及もないんじゃないかなあ。なので明確にガイドラインとして示すのは難しいところだと思います。個人的には、文章の著作物においては思想や心情の表現として選択されていることは考えにくく、またフォントによる幅の違いも大きいですから、あまりこだわる必要はないと思います(現代詩など文字幅が重要だったり、コンピュータ関係の解説やそれをネタにした小説なども考えられますが)。書き手としてはどちらでもいいけど不安ならそのまま。校正者としては手を付けない、という形がよいと思いますです。--Ks aka 98会話2020年2月16日 (日) 09:58 (UTC)[返信]
ご返答ありがとうございました。送り仮名、句読点など用語用字に関しては変更NGで、半角全角はウィキペディアに合わせても良いけれど、編集する際はなるべくそのまま、校正はしないということですね。厳密には決めかねるのでガイドラインの改定も難しいことも承知しました。--直蔵会話2020年2月17日 (月) 15:51 (UTC)[返信]

外国語用の行内引用テンプレートが見当たりません。

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引用の要件に合致すれば、引用文の直後にリファレンスを置いてそこに引用元を記載することでWikipediaでも引用は可能ですが、Template:行内引用はカギ括弧で引用文を囲うため、外国語のアルファベット標記の場合不自然となります。アルファベット表記を対象とした行内引用テンプレートは必要ではないのでしょうか? 私の見落としであればご指摘願います。--Shionomisaki2458会話2022年12月13日 (火) 12:59 (UTC)[返信]

  • Template:行内引用の解説によると、外国語の文献を引用する場合は|lang=に言語コード({{Lang}}を参照)を指定すると書かれています。
{{行内引用|日本語}}日本語
{{行内引用|English|lang=en}}English
{{行内引用|Deutsch|lang=de}}Deutsch
{{行内引用|Français|lang=fr}}Français
--Keruby会話2022年12月25日 (日) 16:17 (UTC)[返信]
ありがとうございますあ、ありがとうございます。そこまで確認してませんでした。--Shionomisaki2458会話2022年12月27日 (火) 00:22 (UTC)[返信]