「デジタル市場法」の版間の差分
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{{Infobox EU legislation |
{{Infobox EU legislation |
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|title = Regulation on contestable and fair markets in the digital sector |
|title = Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 |
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|madeby = [[欧州議会]] |
|madeby = [[欧州議会]]及び[[欧州連合理事会]]の共同採択 ([[欧州連合の立法手続#通常立法手続|通常立法手続]]) |
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|CommProp = [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020PC0842 COM/2020/842](Document 52020PC0842、2020年12月15日提案) |
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|CommProp = COM/2020/842 final |
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|ESCOpin = [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021AE0127 EESC 2021/00127] (2021年7月16日提出){{R|LEX-Procedure}} |
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|CROpin = [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020AR5356 COR 2020/05356] (2021年10月29日提出){{R|LEX-Procedure}} |
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|Reports = {{仮リンク|欧州データ保護監察官|en|European Data Protection Supervisor}} 意見書: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021XX0426%2801%29 2021/C 147/04] (2021年4月26日提出){{R|LEX-Procedure}} |
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|status = currrent |
|status = currrent |
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|number = (EU) 2022/1925 |
|number = (EU) 2022/1925 |
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|type = regulation |
|type = regulation |
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|Parties = 全EU加盟国および[[EEA]] |
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|Parties = Digital firms considered as "Gatekeepers" due to their significant market power |
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|madeunder = [[EU機能条約]]{{R|LEX-DocInfo}} |
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|madeunder = [[s:Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union/Title VII: Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws#Article 114|Article 114]] of the [[Treaty on the Functioning of the European Union|TFEU]]. |
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|EEA = yes |
|EEA = yes |
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|OJrefurl = https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj |
|OJrefurl = https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj |
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|OJref = OJ L 265, 12.10.2022, p. 1–66 |
|OJref = OJ L 265, 12.10.2022, p. 1–66 |
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|made = |
|made = 2022年9月14日{{R|LEX-DocInfo}} |
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|amends = Directive (EU) 2019/1937 |
|amends = {{Unbulleted list|公益通報者保護指令 (Directive (EU) [https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj 2019/1937])|消費者団体訴訟指令 (Directive (EU) [https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1828/oj 2020/1828])}}{{R|LEX-DocInfo}} |
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|EPVote = {{Composition bar|588|630|hex=#9EFF9E}}<br>(2022年7月5日可決){{R|EPVote}} |
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|EPVote = 5 July 2022 |
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|CouncilVote = {{Composition bar|27|27|hex=#9EFF9E}}<br>(2022年7月18日可決){{R|CouncilVote|page1=2}} |
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|CouncilVote = 18 July 2022 |
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|commenced = |
|commenced = 2022年11月1日{{R|LEX-DocInfo}} |
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|application = 2022年11月1日より条文ごとに段階的に適用開始{{R|LEX-DocInfo}} |
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}} |
}} |
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{{Notice|text=出典の多くは法案提出段階で執筆されており、審議過程で加えられた修正内容が反映されていません。成立後に執筆された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また、デジタル市場法と関係のない事例が多数含まれています。適切なページに記載してください。|header=要更新|style=attention}} |
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'''デジタル市場法'''('''Digital Markets Act, DMA''')は、欧州委員会の立法提案<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>であり、大企業の市場支配力の乱用を防ぎ、新規参入を可能にすることで、欧州のデジタル市場における競争の高度化を図ることを目的としている。指定されたゲートキーパーの義務を定め、違反した場合には、全世界売上高の10%を上限とする罰金などの制裁措置が講じられる<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref> <ref name=":13">{{Cite web|author=Anderson, Mariniello|date=16 February 2021|title=Regulating big tech: the Digital Markets Act|url=https://www.bruegel.org/2021/02/regulating-big-tech-the-digital-markets-act/|website=Bruegel.org|accessdate=2021-04-02}}</ref>。 |
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'''デジタル市場法'''(デジタルしじょうほう、{{Lang-en-short|'''Digital Markets Act'''}}、略称: '''DMA''')は、大企業の市場支配力の濫用を防ぎ、新規参入を可能にすることで、欧州のデジタル市場における競争の高度化を図ることを目的とする、[[欧州連合]] (EU) の[[規則 (EU)|規則]]である。指定されたゲートキーパーの義務を定め、違反した場合には、全世界売上高の10%を上限とする罰金などの制裁措置が講じられる{{疑問点|date=2024年11月|title=DMA施行後に公表された欧州委員会のプレスリリース上では、初犯で全世界売上高の最大10%、重犯では最大20%と記述している。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Bruegel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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この規制の対象となるのは、欧州連合内で運営されている最大規模のデジタルプラットフォームである。これらのプラットフォームは、一部のデジタル分野において市場で「持続的な」地位を占めていることや、ユーザー数、売上高、資本金などに関する一定の基準を満たしていることから、「ゲートキーパー」とも呼ばれている<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref> <ref name=":13">{{Cite web|author=Anderson, Mariniello|date=16 February 2021|title=Regulating big tech: the Digital Markets Act|url=https://www.bruegel.org/2021/02/regulating-big-tech-the-digital-markets-act/|website=Bruegel.org|accessdate=2021-04-02}}</ref>。ゲートキーパーのリストはまだ発表されていないものの、「[[ビッグ・テック|ビッグテック]]」、つまりGAFAM([[Google|グーグル]]、[[Amazon.com|アマゾン]]、[[Facebook|フェイスブック]]、[[Apple|アップル]]、[[マイクロソフト]])がこの法律の主要な対象になる可能性が高いが、それだけには限られない<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref> 。 |
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この規制の対象となるのは、欧州連合内で運営されている最大規模のデジタルプラットフォームである。これらのプラットフォームは、一部のデジタル分野において市場で「持続的な」地位を占めていることや、ユーザー数、売上高、資本金などに関する一定の基準を満たしていることから、「ゲートキーパー」とも呼ばれている{{疑問点|date=2024年11月|title=ゲートキーパーは事業特性や市場における役割を指す用語であり、大規模かどうかの基準とは関係ない。}}{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}{{R|Bruegel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。ゲートキーパーのリストはまだ発表されていないものの、「[[ビッグ・テック|ビッグテック]]」、つまりGAFAM([[Google|グーグル]]、[[Amazon.com|アマゾン]]、[[Facebook|フェイスブック]]、[[Apple|アップル]]、[[マイクロソフト]])がこの法律の主要な対象になる可能性が高いが、それだけには限られない{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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義務のリストには、同じ企業に属する2つの異なるサービス(たとえば、[[Facebook]]と[[WhatsApp|Whatsapp]]<ref name=":30">{{Cite web|author=Murgia|first=Madhumita|date=18 May 2017|title=Facebook fined €110m by European Commission over WhatsApp deal|url=https://www.ft.com/content/a2dadc48-3bb1-11e7-821a-6027b8a20f23|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref>)から収集されたデータを結合することの禁止や、プラットフォームのビジネスユーザー(広告主とパブリッシャーを含む)の保護に関する規定、プラットフォームが自社製品を宣伝するために使用する自己優遇手段に対する法的措置([[Google 検索|Google検索]]を使用した際のGoogle製品を優遇した検索結果<ref name=":23">{{Cite web|author=European Commission|date=18 July 2018|title=Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref>)、一部のサービスのプレインストールに関する条項([[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]]<ref name=":31">{{Cite news|last=Satariano|first=Adam|author2=Nicas|first2=Jack|date=2018-07-18|title=E.U. Fines Google $5.1 Billion in Android Antitrust Case|language=en-US|newspaper=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2018/07/18/technology/google-eu-android-fine.html|accessdate=2021-04-23|issn=0362-4331}}</ref>)、[[バンドル]]慣行に関連する規制、[[相互運用性]]を確保するための規定、ポータビリティ、およびプラットフォームの企業およびエンドユーザーによるデータへのアクセスを確保するための規定などが含まれている<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。 |
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義務のリストには、同じ企業に属する2つの異なるサービス(たとえば、[[Facebook]]と[[WhatsApp|Whatsapp]]{{R|FT2017}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=デジタル市場法と関係のない文脈で執筆された記事}})から収集されたデータを結合することの禁止や、プラットフォームのビジネスユーザー(広告主とパブリッシャーを含む)の保護に関する規定、プラットフォームが自社製品を宣伝するために使用する自己優遇手段に対する法的措置([[Google 検索|Google検索]]を使用した際のGoogle製品を優遇した検索結果{{R|FineGoogle-EC2018}})、一部のサービスのプレインストールに関する条項([[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]]{{R|NYT2018}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=デジタル市場法と関係ない文脈で執筆された記事}})、[[バンドル]]慣行に関連する規制、[[相互運用性]]を確保するための規定、ポータビリティ、およびプラットフォームの企業およびエンドユーザーによるデータへのアクセスを確保するための規定などが含まれている{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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欧州委員会によると、この法案の主な目的は、欧州単一市場内外のビッグテック企業の行動を規制することである<ref name=":12">European Commission, "[https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package The Digital Services Act package]". ''Shaping Europe's digital future - European Commission''. Retrieved 2021-03-30</ref>。欧州委員会は、「勝者がすべてを手にする」という構図がしばしば見られる、高度に集中したデジタル欧州市場において、公正な競争水準(''「公平な競争の場」'' )を保証することを目指している<ref name=":13">{{Cite web|author=Anderson, Mariniello|date=16 February 2021|title=Regulating big tech: the Digital Markets Act|url=https://www.bruegel.org/2021/02/regulating-big-tech-the-digital-markets-act/|website=Bruegel.org|accessdate=2021-04-02}}</ref>。 |
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デジタル市場法と{{仮リンク|デジタルサービス法|en|Digital Services Act}}は対になっており、両規則ともに[[デジタル単一市場戦略]] (DSA戦略) の一環で制定され、EU域外の大規模[[デジタル・プラットフォーム事業者]]に対する規制を目的とする{{R|DSA-Pkg}}。欧州委員会は、「勝者がすべてを手にする」という構図がしばしば見られる、高度に集中したデジタル欧州市場において、公正な競争水準(公平な競争の場)を保証することを目指している{{R|Bruegel2021}}。 |
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デジタル市場法は、8つの異なるセクターを対象としており、これらはコア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれている。これらのCPS、つまりオンライン検索エンジン(例: [[Google 検索|Google検索]])、オンライン仲介サービス(例: [[Google Play]]、[[App Store]])、ソーシャルネットワーク、ビデオ共有プラットフォーム(例:[[YouTube]])、コミュニケーションプラットフォーム(例:[[WhatsApp]]、[[Gmail]])、広告サービス、オペレーティングシステム(例:[[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]])、クラウドサービス |
デジタル市場法は、8つの異なるセクターを対象としており、これらはコア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれている。これらのCPS、つまりオンライン検索エンジン(例: [[Google 検索|Google検索]])、オンライン仲介サービス(例: [[Google Play]]、[[App Store]])、ソーシャルネットワーク、ビデオ共有プラットフォーム(例:[[YouTube]])、コミュニケーションプラットフォーム(例:[[WhatsApp]]、[[Gmail]])、広告サービス、オペレーティングシステム(例:[[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]])、クラウドサービス{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}は、市場の競争性に一定の影響を与えるゲートキーパーの存在により、欧州委員会から問題視されている。 |
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この提案は、2020年12月15日に[[欧州委員会]]から[[欧州議会]]および[[欧州連合理事会]]に提出された。DMAは、デジタルサービス法(DSA) とともに''、''「''欧州のデジタルの未来を形作る」''と題された欧州デジタル戦略の一部である |
この提案は、2020年12月15日に[[欧州委員会]]から[[欧州議会]]および[[欧州連合理事会]]に提出された。DMAは、デジタルサービス法(DSA) とともに''、''「''欧州のデジタルの未来を形作る」''と題された欧州デジタル戦略の一部である{{R|DSA-Pkg}}。DMAは、[[フォン・デア・ライエン委員会]]のメンバーとして、デジタル時代に適合した欧州を担当する欧州委員会の上級副委員長であるマルグレーテ・ベステアーと、 域内市場担当の[[ティエリー・ブルトン]]委員によって発表された。 |
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2022年7月5日に[[欧州議会]]で採択、同7月18日に[[欧州連合理事会]]で採択、同9月 |
2022年7月5日に[[欧州議会]]で採択{{R|EPVote}}、同7月18日に[[欧州連合理事会]]で採択{{R|CouncilVote|page1=2}}、同9月14日に正式な署名が完了して成立し{{R|LEX-DocInfo}}、同11月1日に発効した{{R|LEX-DocInfo}}。2023年5月頃施行予定{{疑問点|date=2024年11月|title=施行は発効と同義であり (entry into force)、2022年11月1日である。デジタル市場法は条文単位で段階的に「適用」(application) されるが、最も早い適用日は発効日と同日の2022年11月1日である。}}。 |
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== 歴史的背景 == |
== 歴史的背景 == |
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デジタル |
デジタル・プラットフォームに限定せず、企業・団体全般の公正な競争ルールは[[欧州連合競争法]]にて規定されている。欧州連合競争法は[[欧州連合機能条約]] (TFEU) 第101条および第102条を法源とする。TFEU 第101条では、加盟国間の取引に影響を与えたり、共通市場における競争を減退させる可能性のある反競争的な協定や協調行為を規制している。一方、TFEU 第102条は[[優越的地位の濫用]]を取り締まることを目的としている{{R|CompetitionEC}}。欧州および各国の当局は、これらの対象となっていない構造的な問題を考慮して、現行の法律を強化する必要性を指摘している{{R|NCT-EC}}。さらに、欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例法は、その動的な性質と最新の判決によってもたらされた明確化を考慮すると、言及されるべき重要な側面でもある{{R|GSMA}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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デジタル市場法は、2014 |
デジタル市場法は、行政機関である欧州委員会で委員長を務めた[[ジャン=クロード・ユンケル]] (任期: 2014 -2019年) の下、[[ユンケル委員会]]が推進した[[デジタル単一市場戦略]] (DSM戦略) の一環である{{R|DSM-EP}}。基本条約の一つである[[欧州連合の機能に関する条約|EU機能条約]] (TFEU) 第26条では、人・モノ・サービス・資本の域内自由移動を目的に掲げており、これを阻むデジタル関連の障害を取り除く側面がDSM戦略にある{{R|Roam-NDL|ShapingDSM-EC|page1=2}}。DSM戦略に基づいて発表された法案は30本あり、うち28本がユンケルの任期中に成立している{{R|JETRORep2021|ShapingDSM-EC|page1=2}}。これらの法整備は、欧州のデジタル分野における長期的な戦略の実施に貢献している。例えば、これらの修正は、コネクティビティ、データ経済、デジタル公共サービスを促進するために指定された35の新しい措置の実施につながり、また、統合的な方法でデジタル分野における権利を強化することを目的としている{{R|SMPerformRep2019}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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EUのデジタル関連法の中で最も重要なものの一つは、EUの著作権ルールによって代表される。これにより、33の分野における労働者の保護、支払い、正当な認識が可能となり、創造性に報い、クリエイティブな分野への投資を促進することを目的としている |
EUのデジタル関連法の中で最も重要なものの一つは、EUの著作権ルールによって代表される。これにより、33の分野における労働者の保護、支払い、正当な認識が可能となり、創造性に報い、クリエイティブな分野への投資を促進することを目的としている{{R|ShapingDSM-EC}}{{出典無効|date=2024年11月|title=出典の画像にはDSM戦略のうち11の施策しか書かれておらず、またデジタル市場法との関連性も触れられていない。デジタル市場法はユンケル引退後のフォン・デア・ライエン体制下で法案提出されており、文脈のつながりもない。著作権ルールが11施策の中で最も重要と出典には記述されていない。}}。もう1つの関連する成果は、2016年の[[EU一般データ保護規則|GDPR]]の導入であると考えることができる。この規制は、個人データの利用と流通に関する欧州の新たな枠組みを定めたものであり、主要なデジタルプレイヤーに大きな影響を与えている{{R|DataProt-EC}}{{出典無効|date=2024年11月|title=GDPRとデジタル市場法との関係性が言及されていない。欧州議会の資料でも30本のDSM戦略関連法案の中にGDPRは含めていない。GDPRはどちらかというとデジタルサービス法と関連性が高いのでは?}}。さらに、オンラインプラットフォーム上の中小企業や取引業者にとっての、公正で透明性のある予測可能なビジネス環境を構築するために、企業間取引慣行({{En|Platform to Business}}, P2B)に関する通称「[[P2B規則]]」(Regulation (EU) [http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj 2019/1150]) が制定されている。2020年7月に発効したP2B規則は、不公正な行為による市場の歪みを防ぎ、健全な競争を促すことを目的としている{{R|P2BR-DACB}}。 |
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== デジタル市場法の目的 == |
== デジタル市場法の目的 == |
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デジタル市場法は、[[ビッグ・ |
デジタル市場法は、特に[[ビッグ・テック]]企業を対象としている。DMAは、おそらくは[[Apple]]、[[Google]]、[[Facebook]]、[[Amazon.com|Amazon]]を含む、ユーザー数、資本金、市場支配力、売上高に応じた特定のプラットフォームを「ゲートキーパー」として分類し、新たな義務を課すことを提案した。大企業が市場支配力を乱用することを防ぎ、中小企業や新規参入者が市場に参入できるようにすることを目的としている。 |
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=== デジタル市場法の理論的根拠 === |
=== デジタル市場法の理論的根拠 === |
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2020年12月、欧州委員会は、消費者福祉を保護し、欧州連合のデジタル市場における公平な競争条件を回復することを意図してデジタル市場法案を発表した |
2020年12月、欧州委員会は、消費者福祉を保護し、欧州連合のデジタル市場における公平な競争条件を回復することを意図してデジタル市場法案を発表した{{R|Bruegel2021}}。現在{{いつ|date=2024年11月}}、経済は、オンラインプラットフォームを通じて行われる活動によって大部分が牽引されている。少数のオンラインプラットフォームが、何百万もの個人や企業の生活において重要な役割を果たすようになっている。プラットフォームは、消費者と企業の間の取引のかなりの部分を仲介しているため、多くの企業がこれらの重要なプラットフォームに極度に依存しているのである{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}}。 |
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下の表を見ると、EUのデジタル市場は、GoogleやFacebookなどの企業が特定の市場セグメントのほぼ全体を支配しており、高い集中度に直面していることがわかる |
下の表を見ると、EUのデジタル市場は、GoogleやFacebookなどの企業が特定の市場セグメントのほぼ全体を支配しており、高い集中度に直面していることがわかる{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}}。過去には、イノベーションによって市場勢力が再編され、潜在的な競争相手の参入が容易になることを示す例もあった。例えば、Facebookは[[Myspace|MySpace]]に取って代わり、Googleは[[AltaVista|AltaVistaを]]凌駕し、 [[Windows Live メッセンジャー|MSNメッセンジャー]]はインターネットで使用される主要な通信プラットフォームとして追い抜かれた。しかし、MySpaceやAltaVistaの支配的な地位は数年しか続かなかった一方、GoogleやFacebookは時間をかけて支配的な地位を確立したようである{{R|Bruegel2021}}。デジタル経済の専門用語では、これらの企業は''デジタル仲介プラットフォーム''{{R|CERRE2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}として定義されており、オンライン経済活動の中核を成している{{R|Bruegel2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。つまり、プラットフォームは、市場のさまざまな側面(通常は消費者またはエンドユーザーとビジネスユーザー)の経済主体のグループ間の相互作用をリンクし、促進するのである{{R|Bourreau2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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{| class="wikitable" |
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!セクター |
!セクター |
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!支配的企業 |
!支配的企業 |
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!EU市場のシェア{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}} |
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!EU市場のシェア<ref name=":2">{{Cite web|author=European Commission|first=Ares(2020) 2877647|date=16 December 2020|title=Inception impact assessment on the Ex ante regulatory instrument|url=https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-digital-markets-act|website=European Commission|accessdate=2021-04-02}}.</ref> |
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|デスクトップOS |
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|モバイルOS(グローバル市場){{R|StatsMobOS}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=EU域内の市場シェア統計ではない。かつ2009年から2024年の推移グラフであり、何年時点のデータなのか不明瞭}} |
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|モバイルOS(グローバル市場) <ref>{{Cite web|title=Mobile OS market share 2021|url=https://www.statista.com/statistics/272698/global-market-share-held-by-mobile-operating-systems-since-2009/|accessdate=2021-05-23|website=Statista|language=en}}</ref> |
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| [[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]] |
| [[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]] |
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[[iOS|Apple iOS]] |
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デジタルプラットフォームの中には、特にGAFAMのようにゲートキーパー機能を持っているものもある。ゲートキーパーとは、仲介プラットフォームが、他の場所では到達できない多数の市場参加者に対する主要な「ボトルネック」として機能する能力のことを指す。その背景には、(1)供給側の重要な規模の経済、(2)需要側の強い直接・間接的[[ネットワーク外部性|ネットワーク効果]]、(3)データに基づく競争優位性、(4)高いイノベーション率、(5)生態系全体を構成するコングロマリットの発展、などの市場原理がある{{R|CERRE2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。さらに、これらの要素が組み合わさることで、「勝者が最も多くを手にする」シナリオに沿った市場力学が生じる可能性がある{{R|Bruegel2021}}。 |
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例として、(消費者ベースで)大きなOSと小さなOSで形成されているモバイル・オペレーティング・システム(OS)の仮定的な市場を考えることができる。特定のOSを使用する人の数が多いほど、アプリ開発者にとってそのOSは魅力的であるという仮定に従うと、このような状況では、最大規模のOSはより強い間接的ネットワーク効果の恩恵を受けることになる。つまり、開発者は、より多くの顧客層とより大きな市場にリーチできるため、自分のアプリに最大のOSを採用する傾向がある。このような要因から、大規模OSと小規模OSが提供する利益の差は、時間の経過とともに大きくなると予想される。また、大規模OSは、競合他社よりも多くのデータを収集・処理し、品質の向上を支える側面もある。これと並行して、小さなOSは、顧客とアプリ開発者の両方にとって魅力がなくなり、最終的には市場から消えて、大きなOSがすべてを手にすることになるだろう。MicrosoftのExperiences and Devices部門の現Corporate Vice PresidentであるJoe Belfioreによると、Microsoftがモバイル市場から撤退することになった理由の一つは、自社のOSに十分な数のアプリメーカーを引き付けることができなかったことである |
例として、(消費者ベースで)大きなOSと小さなOSで形成されているモバイル・オペレーティング・システム(OS)の仮定的な市場を考えることができる。特定のOSを使用する人の数が多いほど、アプリ開発者にとってそのOSは魅力的であるという仮定に従うと、このような状況では、最大規模のOSはより強い間接的ネットワーク効果の恩恵を受けることになる。つまり、開発者は、より多くの顧客層とより大きな市場にリーチできるため、自分のアプリに最大のOSを採用する傾向がある。このような要因から、大規模OSと小規模OSが提供する利益の差は、時間の経過とともに大きくなると予想される。また、大規模OSは、競合他社よりも多くのデータを収集・処理し、品質の向上を支える側面もある。これと並行して、小さなOSは、顧客とアプリ開発者の両方にとって魅力がなくなり、最終的には市場から消えて、大きなOSがすべてを手にすることになるだろう。MicrosoftのExperiences and Devices部門の現Corporate Vice PresidentであるJoe Belfioreによると、Microsoftがモバイル市場から撤退することになった理由の一つは、自社のOSに十分な数のアプリメーカーを引き付けることができなかったことである{{R|Bruegel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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ここ数年、一部のデジタル巨人の経済的な力に関して、世界中の当局から深刻な懸念が表明されている。欧州では、欧州委員会が、EU競争法における長年の執行経験 |
ここ数年、一部のデジタル巨人の経済的な力に関して、世界中の当局から深刻な懸念が表明されている。欧州では、欧州委員会が、EU競争法における長年の執行経験{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}を背景に、これらの仲介プラットフォームの一部が、それぞれの市場セグメントにおいて「ゲートキーパー」または「ストラクチャリング・プラットフォーム」と見なされる可能性があることを指摘している{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}}。さらに、ビッグテック企業が、(既存の市場における)支配的な地位を固定し、その影響力のレベルを高め、新しい活動分野で主導的な地位を得るために、その市場力と交渉力を違法に利用する可能性があるという懸念を表明している。したがって、これは、コアサービスや補助的サービスにおける既存企業に不当な利益をもたらし、競争を歪め、長期的には価格の上昇や選択肢の減少を通じて消費者に損害を与えるものと解釈することができる。 EU競争法の下では、「支配的地位」に到達することは決して違法とは見なされず、「勝者が最も多くを手にする」シナリオを意味するわけでもない。しかし、支配的な地位を固定したり、第三者に不当な条件を課したりする行為は、違法として扱われる可能性がある{{R|Bruegel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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このアプローチの背景にある経済学は、企業の行動によって生み出される効果が、競争を促進する結果と同時に反競争的な結果をもたらすことが多いことを考慮すると、必ずしも単純ではないことに留意する必要がある。ある特定のデジタルプラットフォームが、消費者に幅広い製品やサービスを提供することで、支配的な地位を占めるコア市場から別の関連市場へと拡大することを決定した場合、これはバンドルの例とみなされるかもしれない。 マイクロソフト社の場合、クラウド型のOfficeソフトウェアにTeamsがバンドルされたことで、Microsoft OfficeソフトウェアのすべてのユーザーがMicrosoft Teamアプリケーションを自由に利用できるようになった。これは一方では、共通の事業者が提供するさまざまな製品間の相乗効果を高めることになるため、消費者にメリットをもたらすことができる。一方で、同じ行為は、効率的なニッチ競争相手の排除につながる可能性もあり、補完的な製品の効率的な提供者に影響を与えたり、潜在的な競争相手が市場に参入するのを妨げたりして、結果的にマイクロソフトの成長の犠牲として市場を封鎖することになる |
このアプローチの背景にある経済学は、企業の行動によって生み出される効果が、競争を促進する結果と同時に反競争的な結果をもたらすことが多いことを考慮すると、必ずしも単純ではないことに留意する必要がある。ある特定のデジタルプラットフォームが、消費者に幅広い製品やサービスを提供することで、支配的な地位を占めるコア市場から別の関連市場へと拡大することを決定した場合、これはバンドルの例とみなされるかもしれない。 マイクロソフト社の場合、クラウド型のOfficeソフトウェアにTeamsがバンドルされたことで、Microsoft OfficeソフトウェアのすべてのユーザーがMicrosoft Teamアプリケーションを自由に利用できるようになった。これは一方では、共通の事業者が提供するさまざまな製品間の相乗効果を高めることになるため、消費者にメリットをもたらすことができる。一方で、同じ行為は、効率的なニッチ競争相手の排除につながる可能性もあり、補完的な製品の効率的な提供者に影響を与えたり、潜在的な競争相手が市場に参入するのを妨げたりして、結果的にマイクロソフトの成長の犠牲として市場を封鎖することになる{{R|CERRE2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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したがって、ゲートキーパーの行動によって発生する経済的影響は、その選択が様々な価値、権利、利益のセットに依存していることを考慮して、トレードオフの形で解釈することができる。上記のトレードオフ傾向の例は、短期間の競争と長期的な競争の関係と考えることができる。したがって、マイクロソフトの前述のバンドル行為を再確認すると、短期的には消費者厚生が向上する可能性があるが(短期的な競争)、同時に、競争が減少し、マイクロソフトがさらなる革新を行うインセンティブの欠如により、長期的には消費者に悪影響を与える可能性もある。さらに、別の考えられるトレードオフは、競争とイノベーションの間の関係性から派生する可能性がある。ゲートキーパーによる新興企業の買収は、前者によってもたらされた基礎的なイノベーションの開発および/または普及に貢献する可能性があるが、これは長期的には消費者に不利益となる可能性がある |
したがって、ゲートキーパーの行動によって発生する経済的影響は、その選択が様々な価値、権利、利益のセットに依存していることを考慮して、トレードオフの形で解釈することができる。上記のトレードオフ傾向の例は、短期間の競争と長期的な競争の関係と考えることができる。したがって、マイクロソフトの前述のバンドル行為を再確認すると、短期的には消費者厚生が向上する可能性があるが(短期的な競争)、同時に、競争が減少し、マイクロソフトがさらなる革新を行うインセンティブの欠如により、長期的には消費者に悪影響を与える可能性もある。さらに、別の考えられるトレードオフは、競争とイノベーションの間の関係性から派生する可能性がある。ゲートキーパーによる新興企業の買収は、前者によってもたらされた基礎的なイノベーションの開発および/または普及に貢献する可能性があるが、これは長期的には消費者に不利益となる可能性がある{{R|CERRE2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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デジタル市場法に関する提案は、デジタル市場の競争性を高め、高い水準の公正さを確保することを目的としている |
デジタル市場法に関する提案は、デジタル市場の競争性を高め、高い水準の公正さを確保することを目的としている{{R|deStreel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。欧州委員会は、このような明確な目的を設定することにより、既存企業よりも新規参入者の活動や発展を促進することで、イノベーションを促進しようとしている。DMAは、一方ではゲートキーパーの行動範囲を制限することを意図しているが、同時に、既存企業に競争への開放を強制しているのである{{R|Bruegel2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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=== ゲートキーパーを定義する基準 === |
=== ゲートキーパーを定義する基準 === |
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EU競争法は反競争的慣行が実施された場合にのみ適用できるという事実を念頭に、各種文献において、事前規制に関して大規模な議論が開始された。既存のツールの有用性と効率性が疑問視されるようになると、デジタル市場法のリリース前に行われた議論は、ゲートキーパーの特定、義務の設定、およびゲートキーパーに非合法化されるべき潜在的な行為に焦点が当てられた |
EU競争法は反競争的慣行が実施された場合にのみ適用できるという事実を念頭に、各種文献において、事前規制に関して大規模な議論が開始された。既存のツールの有用性と効率性が疑問視されるようになると、デジタル市場法のリリース前に行われた議論は、ゲートキーパーの特定、義務の設定、およびゲートキーパーに非合法化されるべき潜在的な行為に焦点が当てられた{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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同じように、学者たちは、大規模なオンラインプラットフォームが「企業と市民の間のデジタルゲートキーパーとして機能する」という結論に達した |
同じように、学者たちは、大規模なオンラインプラットフォームが「企業と市民の間のデジタルゲートキーパーとして機能する」という結論に達した{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。現時点では{{いつ|date=2024年11月}}、この用語の明確な定義は確立されていないが、通常、「オンラインサービスを提供するプラットフォーム(オンラインマーケットプレイスなど)またはオンラインサービスへのアクセスを制御および影響するプラットフォーム(...)であり、それによってエコシステム全体をコントロールし、デジタル分野における競争やイノベーションに強い影響を与える」ものを指すと言うことができる{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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このような状況を受け、デジタルサービス法が採択される直前に、欧州委員会は、ゲートキーパが影響を及ぼす市場が公正で競争的な状態を維持できるように、大規模なオンラインプラットフォームを規制する意図を公表した。欧州委員会は |
このような状況を受け、デジタルサービス法が採択される直前に、欧州委員会は、ゲートキーパが影響を及ぼす市場が公正で競争的な状態を維持できるように、大規模なオンラインプラットフォームを規制する意図を公表した。欧州委員会はデジタル市場法を通じて、現行の競争ルールの限界に対処するための「事前規制手段」の導入を目指したのである{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律や法案作成について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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プラットフォームをデジタルゲートキーパーとして分類するには、定量的条件と定性的条件の組み合わせが必要となる。定量的基準には、「市場シェア、プラットフォームの運用によって影響を受けるユーザーの数、ユーザーがプラットフォームのWebサイトに費やした時間、およびプラットフォームの年間経済的利益」の指標が含まれる |
プラットフォームをデジタルゲートキーパーとして分類するには、定量的条件と定性的条件の組み合わせが必要となる。定量的基準には、「市場シェア、プラットフォームの運用によって影響を受けるユーザーの数、ユーザーがプラットフォームのWebサイトに費やした時間、およびプラットフォームの年間経済的利益」の指標が含まれる{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。すなわち、以下の側面が分析される{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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* 「当該コア・プラットフォーム・サービスが属する企業が、過去3会計年度のEEA年間売上高が65億ユーロ以上、または平均時価総額が650億ユーロ以上であり、少なくとも3つの加盟国でコア・プラットフォーム・サービスを提供していること」 |
* 「当該コア・プラットフォーム・サービスが属する企業が、過去3会計年度のEEA年間売上高が65億ユーロ以上、または平均時価総額が650億ユーロ以上であり、少なくとも3つの加盟国でコア・プラットフォーム・サービスを提供していること」{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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* 「ビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するための重要なゲートウェイとなるコア・プラットフォーム・サービスを運営していること。この基準は、直近の会計年度において、コア・プラットフォーム・サービスのエンドユーザーの月間アクティブ数が4,500万人を超え、かつEU域内で設立されたビジネスユーザーの年間アクティブ数が1万人を超えた場合に満たされるとされる」 |
* 「ビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するための重要なゲートウェイとなるコア・プラットフォーム・サービスを運営していること。この基準は、直近の会計年度において、コア・プラットフォーム・サービスのエンドユーザーの月間アクティブ数が4,500万人を超え、かつEU域内で設立されたビジネスユーザーの年間アクティブ数が1万人を超えた場合に満たされるとされる」{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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* 「当該事業において、定着した持続的な地位を享受しているか、近い将来にそのような地位を享受することが予見できること。これは、過去3会計年度のそれぞれにおいて、2点目の閾値を満たすことを意味する。」 |
* 「当該事業において、定着した持続的な地位を享受しているか、近い将来にそのような地位を享受することが予見できること。これは、過去3会計年度のそれぞれにおいて、2点目の閾値を満たすことを意味する。」{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}} |
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一方、質的基準は評価が難しいものの、プラットフォームがアクセスをコントロールする能力や、支配的な地位を活用する能力など、いくつかの変数を考慮に入れることができる。検索エンジンやマーケットプレイスとして設計された大規模なプラットフォームは、デジタルゲートキーパーとして認識または言及される可能性があるが、旅行や音楽などの他の活動をテーマとする企業が自動的に同じカテゴリーに含まれるかどうかは明らかではない。立法案ではこれらの閾値を満たす事業について明確に言及されていないものの、GAFAMはDMAの対象となることが予想されている |
一方、質的基準は評価が難しいものの、プラットフォームがアクセスをコントロールする能力や、支配的な地位を活用する能力など、いくつかの変数を考慮に入れることができる。検索エンジンやマーケットプレイスとして設計された大規模なプラットフォームは、デジタルゲートキーパーとして認識または言及される可能性があるが、旅行や音楽などの他の活動をテーマとする企業が自動的に同じカテゴリーに含まれるかどうかは明らかではない。立法案ではこれらの閾値を満たす事業について明確に言及されていないものの、GAFAMはDMAの対象となることが予想されている{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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同時に、市場調査により、当該基準値の一部のみをカバーするコア・プラットフォーム・サービスの提供者であっても、欧州委員会によりゲートキーパーと認定される可能性があることを明記しておく必要がある |
同時に、市場調査により、当該基準値の一部のみをカバーするコア・プラットフォーム・サービスの提供者であっても、欧州委員会によりゲートキーパーと認定される可能性があることを明記しておく必要がある{{R|DMA-Summary-EC}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=基準の一部のみカバーするパターンについて、出典では何も言及していない}}。評価を行うにあたり、欧州委員会はこれらの要素の予見可能な発展を考慮しなければならない。 |
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'''''「定量的閾値'''を満たすコア・プラットフォーム・サービスの提供者が(…)、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し意見を提出するよう求められたにもかかわらず、その失敗が継続する場合、欧州委員会はその提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」''<ref name=":24">{{Cite web|author=European Commission|title=Digital Markets Act|url=https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en|website=European Commission|date=December 2020|accessdate=2021-04-14}}</ref>''。'' |
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<blockquote> 「定量的閾値を満たすコア・プラットフォーム・サービスの提供者が(…)、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し意見を提出するよう求められたにもかかわらず、その失敗が継続する場合、欧州委員会はその提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」{{R|DMA-Summary-EC}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=事業者の指定基準や手続について、出典には何も書かれていない}}</blockquote> |
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<blockquote>「量的閾値を満たさないコア・プラットフォーム・サービスの提供者が、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し、意見を提出するよう求められた後もその失敗が継続している場合、欧州委員会は入手可能な事実に基づき、その提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」{{R|DMA-Summary-EC}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=事業者の指定基準や手続について、出典には何も書かれていない}}</blockquote> |
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デジタル市場法の提案の重要性と革新性に鑑み、複数のステイクホルダーが、デジタルゲートキーパーを特定する目的でテストを適用するためのシナリオを提案した。英国競争市場局は、「戦略的市場地位」を有することが知られている企業に対して事前規制を実施することを提案した。そして、考慮すべき3つの要素として、「規模とスケール」、「他の活動分野で市場力を活用する能力」、「消費者と企業の両方にとってのアクセスポイントの地位を保持していること」を提案した。さらに、Centre on Regulation in Europe(欧州規制センター)は、より詳細な分析を発表し、オンラインプラットフォームが次の4つの累積的な基準を満たす場合、事前規制が適用されるべきであるとしている。すなわち、規模が大きいこと、他の事業者が依存している地位を占めていること、(参入障壁が高いため)持続的なゲートキーパーの地位を有していること、ゲートキーパーがエコシステムをコントロールしていること、である<ref name=":20">{{Cite web|author=Madiega|first=Tambiama|title=Regulating digital gatekeepers Background on the future digital markets act|url=https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659397/EPRS_BRI(2020)659397_EN.pdf|website=European Parliament|date=December 2020|accessdate=2021-04-14}}</ref>。 |
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デジタル市場法の提案の重要性と革新性に鑑み、複数のステイクホルダーが、デジタルゲートキーパーを特定する目的でテストを適用するためのシナリオを提案した。英国競争市場局は、「戦略的市場地位」を有することが知られている企業に対して事前規制を実施することを提案した。そして、考慮すべき3つの要素として、「規模とスケール」、「他の活動分野で市場力を活用する能力」、「消費者と企業の両方にとってのアクセスポイントの地位を保持していること」を提案した。さらに、Centre on Regulation in Europe(欧州規制センター)は、より詳細な分析を発表し、オンラインプラットフォームが次の4つの累積的な基準を満たす場合、事前規制が適用されるべきであるとしている。すなわち、規模が大きいこと、他の事業者が依存している地位を占めていること、(参入障壁が高いため)持続的なゲートキーパーの地位を有していること、ゲートキーパーがエコシステムをコントロールしていること、である{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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== 新しい「事前」規制 == |
== 新しい「事前」規制 == |
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デジタル市場法では、ブラックリストに載せるべき行為と、ゲートキーパーとして認定されたプラットフォームが遵守すべき義務のリストを定めている。このリストは、一般的なブラックリスト化された行為 |
デジタル市場法では、ブラックリストに載せるべき行為と、ゲートキーパーとして認定されたプラットフォームが遵守すべき義務のリストを定めている。このリストは、一般的なブラックリスト化された行為(第5条)と、特定が必要なケースバイケースの評価(第6条)の2つの異なる部分に分かれている{{疑問点|date=2024年11月|title=「ブラックリスト」(違反者や問題事業者を掲載したリスト) は存在しない。DMAは事業規模や特性の基準に合致する事業者をVLOPやVLOVEとして事前指定しており、懲罰的に事後登録する制度ではない。日本語では「禁止事項の列記」の意味で「ブラックリスト」の表現は用いられない。}}。 |
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義務と禁止を定義するさまざまな方法は、学者とステイクホルダーの間でいくつかの議論を引き起こした。専門家の中には、反競争的な影響と考えられる正当な理由とのバランスを重視するアプローチを支持する人もいれば、特定の慣行を最初から禁止することを支持する人もいる |
義務と禁止を定義するさまざまな方法は、学者とステイクホルダーの間でいくつかの議論を引き起こした。専門家の中には、反競争的な影響と考えられる正当な理由とのバランスを重視するアプローチを支持する人もいれば、特定の慣行を最初から禁止することを支持する人もいる{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。De Streelは、新しい義務を次の共通領域に関するものとして分類している{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* 仲介における透明性 |
* 仲介における透明性 |
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* 不公正な慣行の制限 |
* 不公正な慣行の制限 |
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これらの慣行は、過去の判例法に由来することが多く、欧州委員会によって不公正と見なされている |
これらの慣行は、過去の判例法に由来することが多く、欧州委員会によって不公正と見なされている{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。つまり本提案は、「事後的」なケースを用いて「事前的」な規制を新たに設け、問題を根本から解決しようとしているのである{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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=== 関連するセクター(コア・プラットフォーム・サービス) === |
=== 関連するセクター(コア・プラットフォーム・サービス) === |
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デジタ市場法は、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれる8つの異なるセクターをカバーしている。欧州委員会は、ゲートキーパーの存在が市場の競争力を一定程度妨げていることを問題視している |
デジタ市場法は、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれる8つの異なるセクターをカバーしている。欧州委員会は、ゲートキーパーの存在が市場の競争力を一定程度妨げていることを問題視している{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}}{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。なお、欧州委員会はゲートキーパーとして認定される企業のリストをまだ公表しておらず、以下のセクションで紹介する企業はすべて可能性のある例にすぎないことには留意する必要がある{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* オンライン検索エンジン(例:[[Google 検索|Google検索]]) |
* オンライン検索エンジン(例:[[Google 検索|Google検索]]) |
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* オペレーティングシステム(例:[[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]]); |
* オペレーティングシステム(例:[[Android (オペレーティングシステム)|Google Android]]); |
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* クラウドサービス(例:[[Google Cloud Platform]]) |
* クラウドサービス(例:[[Google Cloud Platform]]) |
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* 広告サービス(例:[[Google 広告|Google広告]]){{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}} |
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* 広告サービス(例:[[Google 広告|Google広告]])<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref> |
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=== 特定されたゲートキーパーに対する新しい義務 === |
=== 特定されたゲートキーパーに対する新しい義務 === |
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* [[Google]]などの企業がGoogle検索の結果に自社製品をよりよく表示させるために行っている「自己参照」と呼ばれる行為を防ぐ。 |
* [[Google]]などの企業がGoogle検索の結果に自社製品をよりよく表示させるために行っている「自己参照」と呼ばれる行為を防ぐ。 |
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* ゲートキーパー企業は、人々の個人データを再利用することも禁止される可能性がある。たとえば、 [[Facebook]]は、その子会社である[[WhatsApp]]から取得したデータの使用を制限される可能性がある。 |
* ゲートキーパー企業は、人々の個人データを再利用することも禁止される可能性がある。たとえば、 [[Facebook]]は、その子会社である[[WhatsApp]]から取得したデータの使用を制限される可能性がある。 |
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* プラットフォームのビジネスユーザーに対する権利を保証する |
* プラットフォームのビジネスユーザーに対する権利を保証する{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。たとえば、AppleがApp Storeを介して締結されたすべての取引に30%の手数料を課すことを防ぐ可能性がある。 |
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* ゲートキーパーであるプラットフォームが、ビジネスユーザーに対して、プラットフォーム上で最良の条件を提示することを強要することを防ぐ可能性がある(たとえば、Amazonは、Amazon電子書籍市場に最良の条件を適用するように電子書籍発行者に課した) |
* ゲートキーパーであるプラットフォームが、ビジネスユーザーに対して、プラットフォーム上で最良の条件を提示することを強要することを防ぐ可能性がある(たとえば、Amazonは、Amazon電子書籍市場に最良の条件を適用するように電子書籍発行者に課した){{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* 一部のソフトウェアにプリインストールされているアプリケーションを削除する権利に関するルール(Google Androidのケースなど) |
* 一部のソフトウェアにプリインストールされているアプリケーションを削除する権利に関するルール(Google Androidのケースなど){{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* プラットフォームのビジネスユーザー(広告主と発行者を含む)の保護権 |
* プラットフォームのビジネスユーザー(広告主と発行者を含む)の保護権{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* いくつかの[[バンドル|抱き合わせ]]慣行の禁止{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* いくつかの[[バンドル|抱き合わせ]]慣行の禁止<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref name=":02" />。 |
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* プラットフォームのビジネスユーザーおよびエンドユーザーに、より高度なデータのポータビリティ、相互運用性、およびデータへのアクセスを確保するための規定 |
* プラットフォームのビジネスユーザーおよびエンドユーザーに、より高度なデータのポータビリティ、相互運用性、およびデータへのアクセスを確保するための規定{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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* 新しい義務を遵守しない企業は、全世界の売上高に対して最大 |
* 新しい義務を遵守しない企業は、全世界の売上高に対して最大10%の罰金を科せられる可能性がある{{疑問点|date=2024年11月|title=DMA施行後に公表された欧州委員会のプレスリリース上では、初犯で全世界売上高の最大10%、重犯では最大20%と記述している。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582}}。 |
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次の2つのセクションでは、それぞれのルールを詳細に説明し、場合によっては、委員会がそれらを含めることを決定した具体的な例にも言及する。 |
次の2つのセクションでは、それぞれのルールを詳細に説明し、場合によっては、委員会がそれらを含めることを決定した具体的な例にも言及する。 |
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==== ブラックリストに掲載される行為 ==== |
==== ブラックリストに掲載される行為 ==== |
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{{Notice|text=法案提出時の第5条に基づいて記述されており、可決された第5条と大幅に内容が異なります。成立後に発行された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また紹介事例のほとんどは欧州連合競争法違反であり、デジタル市場法第5条と関係ありません。|header=要更新|style=attention}} |
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このリストは、不公正な取引方法に対処するための7つの義務と禁止事項で構成されている。特定されたゲートキーパーは、その活動分野や個別の特性に関わらず、これらの規定を尊重しなければならない。さらに、本提案の'''第5条'''には<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>、オンラインプラットフォームに対する一般的な禁止事項だけでなく、特定の禁止事項も盛り込まれている<ref name=":20">{{Cite web|author=Madiega|first=Tambiama|title=Regulating digital gatekeepers Background on the future digital markets act|url=https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659397/EPRS_BRI(2020)659397_EN.pdf|website=European Parliament|date=December 2020|accessdate=2021-04-14}}</ref>。<blockquote>(a) ゲートキーパーが、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)から得た個人データを、同じゲートキーパーの他のサービスや第三者から収集したデータと組み合わせることを防ぐ。また、エンドユーザーがゲートキーパーが提供する他のサービスにサインインさせることも防ぐ。ただし、これはエンドユーザーに選択肢を提示し、同意を得た場合のみ可能となる<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref> <ref name=":3">{{Cite web|author=De Streel|first=A|date=2020|title=Digital Markets Act: Making economic regulation of platforms fit for the digital age|url=https://cerre.eu/publications/digital-markets-act-economic-regulation-platforms-digital-age/|website=Centre on Regulation in Europe|accessdate=2021-04-02}}</ref>。</blockquote>異なるソースからの個人データを組み合わせることは、2019年にドイツ競争当局により、Facebookについて判断したケースで違法とされた<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref> <ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。同社はまた、2014年にWhatsAppを買収した時点で、FacebookとWhatsAppからのデータを組み合わせることはできないと欧州委員会に通知したとして、2017年5月に110ユーロの罰金を科されている。欧州委員会は、WhatsAppが2016年にサービスのプライバシーポリシーの条件にこのオプションを挿入していたことから、この行為が2014年から行われていた可能性があると判断した<ref name=":30">{{Cite web|author=Murgia|first=Madhumita|date=18 May 2017|title=Facebook fined €110m by European Commission over WhatsApp deal|url=https://www.ft.com/content/a2dadc48-3bb1-11e7-821a-6027b8a20f23|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref> <ref>{{Cite web|author=European Commission|date=18 May 2017|title=Mergers: Commission fines Facebook €110 million for providing misleading information about WhatsApp takeover|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref>。<blockquote>''(b)「ビジネスユーザーが、ゲートキーパーのオンライン仲介サービスを通じて提供されるものとは異なる価格または条件で、サードパーティのオンライン仲介サービスを通じてエンドユーザーに同じ製品またはサービスを提供できるようにする」''<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>。</blockquote>''これは、Amazonの電子書籍''に関する競争法訴訟ではすでに違法と見なされている。アマゾンは、電子書籍の出版社との契約において、少なくとも他の競合他社に提案した最良の価格または条件を提供するように彼らに課した<ref>{{Cite web|author=Toplensky|first=Rochelle|date=2017-05-04|title=Brussels ends Amazon e-books probe|url=https://www.ft.com/content/61c92a63-2e35-3739-9ed7-c190c2775cd4|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com|language=en-GB}}</ref> <ref>{{Cite news|last=Reuters Staff|date=2017-05-04|title=EU accepts Amazon e-book commitments to settle antitrust case|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-eu-amazon-com-antitrust-idUSKBN180119|accessdate=2021-04-23}}</ref>。この条文は、[[ブッキングドットコム|Booking.com]]や[[エクスペディア|Expedia]]などのオンライン旅行代理店に関する事例からも派生している<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref> <ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Solek|first=Lukas|date=14 November 2019|title=Price Parity Clauses and Online Platforms: Is There a New Way Forward? {{!}} LinkingCompetition {{!}} Blogs {{!}} Insights {{!}} Linklaters|url=https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/linkingcompetition/2019/november/price-parity-clauses-and-online-platforms-is-there-a-new-way-forward|accessdate=2021-04-23|website=www.linklaters.com|language=en}}</ref>。<blockquote>''(c)「ビジネス・ユーザーが、コア・プラットフォーム・サービスを介して獲得したエンド・ユーザーに対してオファーを宣伝し、そのためにゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用するか否かに関わらず、これらのエンド・ユーザーと契約を締結することを許可すること、エンド・ユーザーが、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用せずに当該ビジネス・ユーザーから取得した、ビジネス・ユーザーのソフトウェア・アプリケーションを利用して、コンテンツ、サブスクリプション、機能またはその他のアイテムに、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを介してアクセス及び利用することを許可すること。」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この種の慣行の法的性格については、現在、欧州委員会が、AppleのApp Storeと、App Storeを通じて行われたすべてのサブスクリプションに対して課された30%の手数料に関する事件で調査が行われている<ref name=":27">{{Cite web|author=Espinoza|first=Javier|date=16 June 2020|title=Apple faces twin antitrust probes in Brussels|url=https://www.ft.com/content/9c847838-ca25-43cf-a962-0d3588d8d34d|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Espinoza|first=Javier|date=4 March 2021|title=EU to charge Apple with antitrust abuse for first time|url=https://www.ft.com/content/d37c476c-b4cd-4b47-9ed2-d19ad2341ea8|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref> <ref name=":28">{{Cite web|author=European Commission|date=16 June 2020|title=Antitrust: Commission opens investigations into Apple's App Store rules|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref> <ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。<blockquote>''(d)'' 「''ゲートキーパーの慣行に関連して、ビジネスユーザーが関連する公的機関に問題を提起することを阻止または制限しないこと。」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>これは判例法ではない一般的な慣行であるが、ビジネスユーザーが公的機関(欧州委員会など)に懸念事項を提起する権利を保証するものである<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。<blockquote>''(e)ビジネス・ユーザーが当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを使用して提供するサービスの文脈において、当該ゲートキーパーのIDサービスを使用、提供または相互運用することをビジネス・ユーザーに要求しないこと''<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>。</blockquote>''[[バンドル|抱き合わせ]]''慣行も呼ばれる<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>、ゲートキーパーが、ビジネスユーザーがサービスを提供するときにコアプラットフォームサービスのIDを使用するように強制するのを防ぐ。Googleなどの広告主やパブリッシャーの問題、データ収集の方法などに関連することが多い<ref name="Chee">{{Cite news|last=Chee|first=Foo Yun|date=2021-01-20|title=Google's advertising practices targeted by EU antitrust probe|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-google-antitrust-eu-idUSKBN29P23U|accessdate=2021-04-23}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Larger Thibaut; Kayali Laura|date=2021-01-19|title=Brussels zeroes in on Google's adtech business|url=https://www.politico.eu/article/brussels-zeroes-in-on-googles-data/|accessdate=2021-04-23|website=POLITICO|language=en-US}}</ref> <ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。<blockquote>(f)ゲートキーパーとして特定されるプラットフォームの異なるコア・プラットフォーム・サービスの抱き合わせを抑止する<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>。</blockquote>この抱き合わせ慣行について、2018年、GoogleはAndroidに関する決定で欧州委員会から43億ユーロの罰金を科せられている<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref name=":23">{{Cite web|author=European Commission|date=18 July 2018|title=Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref>。同社は、Androidのユーザーに、Google検索やGoogle Chromeなどの自身のサービスをプレインストールするように強制することで、EUの競争法に違反した<ref name=":31">{{Cite news|last=Satariano|first=Adam|author2=Nicas|first2=Jack|date=2018-07-18|title=E.U. Fines Google $5.1 Billion in Android Antitrust Case|language=en-US|newspaper=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2018/07/18/technology/google-eu-android-fine.html|accessdate=2021-04-23|issn=0362-4331}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Rankin|first=Jennifer|date=2018-07-18|title=Google fined £3.8bn by EU over Android antitrust violations|url=http://www.theguardian.com/business/2018/jul/18/google-faces-record-multibillion-fine-from-eu-over-android|accessdate=2021-04-23|website=the Guardian|language=en}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Barker Alex; Khan Mehreen|date=18 July 2018|title=EU fines Google record €4.3bn over Android|url=https://www.ft.com/content/56ae8282-89d7-11e8-b18d-0181731a0340|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref>。これはGoogleがインターネット検索の面で支配的な地位を確保した方法である<ref name=":23" />。<blockquote>(g) ''「広告サービスを提供する広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、所定の広告の掲載およびゲートキーパーが提供する関連広告サービスのそれぞれについて、広告主およびパブリッシャーが支払った価格、およびパブリッシャーに支払われた金額または報酬に関する情報を提供する。」''</blockquote>この最後の義務は、Googleのデータと広告の慣行に関する欧州委員会の調査に関連している<ref name="Chee">{{Cite news|last=Chee|first=Foo Yun|date=2021-01-20|title=Google's advertising practices targeted by EU antitrust probe|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-google-antitrust-eu-idUSKBN29P23U|accessdate=2021-04-23}}</ref> <ref>{{Cite news|last=White|first=Aoife|date=2021-01-19|title=Google Back in EU Crosshairs as Regulators Probe Ad Tech Moves|language=en|newspaper=Bloomberg.com|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/google-back-in-eu-crosshairs-as-regulators-probe-ad-tech-moves|accessdate=2021-04-23}}</ref> <ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。 |
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このリストは{{疑問点|date=2024年11月|title=「ブラックリスト」(違反者や問題事業者を掲載したリスト) は存在しない。DMAは事業規模や特性の基準に合致する事業者をVLOPやVLOVEとして事前指定しており、懲罰的に事後登録する制度ではない。「禁止事項の列記」の意味で「ブラックリスト」の表現は用いられない。}}、不公正な取引方法に対処するための7つの義務と禁止事項で構成されている。特定されたゲートキーパーは、その活動分野や個別の特性に関わらず、これらの規定を尊重しなければならない。さらに、本提案の第5条には{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}、オンラインプラットフォームに対する一般的な禁止事項だけでなく、特定の禁止事項も盛り込まれている{{疑問点|date=2024年11月|title=第5条 第2項では (a)号から(d)号までの4つの禁止事項を列記しているのみ。以下の(a)から(g)の7件と内容不一致。}}{{R|GP-EPBriefing}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出前に執筆された調査報告書で、可決された法律について記述していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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<blockquote>(a) ゲートキーパーが、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)から得た個人データを、同じゲートキーパーの他のサービスや第三者から収集したデータと組み合わせることを防ぐ。また、エンドユーザーがゲートキーパーが提供する他のサービスにサインインさせることも防ぐ。ただし、これはエンドユーザーに選択肢を提示し、同意を得た場合のみ可能となる{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}{{R|CERRE2020}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。</blockquote> |
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異なるソースからの個人データを組み合わせることは、2019年にドイツ競争当局により、Facebookについて判断したケースで違法とされた{{R|Vox2021}}{{R|CERRE2021}}。同社はまた、2014年にWhatsAppを買収した時点で、FacebookとWhatsAppからのデータを組み合わせることはできないと欧州委員会に通知したとして、2017年5月に110ユーロの罰金を科されている。欧州委員会は、WhatsAppが2016年にサービスのプライバシーポリシーの条件にこのオプションを挿入していたことから、この行為が2014年から行われていた可能性があると判断した{{R|FT2017}}{{R|PressCorner}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=プレスリリース一覧ページに遷移する}}。 |
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<blockquote>(b)「ビジネスユーザーが、ゲートキーパーのオンライン仲介サービスを通じて提供されるものとは異なる価格または条件で、サードパーティのオンライン仲介サービスを通じてエンドユーザーに同じ製品またはサービスを提供できるようにする」''{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}。</blockquote> |
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これは、Amazonの電子書籍に関する競争法訴訟ではすでに違法と見なされている。アマゾンは、電子書籍の出版社との契約において、少なくとも他の競合他社に提案した最良の価格または条件を提供するように彼らに課した{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|Amazon-FT2017|Amazon-Reuters2017}}。この条文は、[[ブッキングドットコム|Booking.com]]や[[エクスペディア|Expedia]]などのオンライン旅行代理店に関する事例からも派生している{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|Vox2021|CERRE2021|Linklaters2019}}。 |
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<blockquote>(c)「ビジネス・ユーザーが、コア・プラットフォーム・サービスを介して獲得したエンド・ユーザーに対してオファーを宣伝し、そのためにゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用するか否かに関わらず、これらのエンド・ユーザーと契約を締結することを許可すること、エンド・ユーザーが、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用せずに当該ビジネス・ユーザーから取得した、ビジネス・ユーザーのソフトウェア・アプリケーションを利用して、コンテンツ、サブスクリプション、機能またはその他のアイテムに、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを介してアクセス及び利用することを許可すること。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この種の慣行の法的性格については、現在{{いつ|date=2024年11月}}、AppleのApp Storeと、App Storeを通じて行われたすべてのサブスクリプションに対して課された30%の手数料に関する事件で欧州委員会による調査が行われている{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|AppStore-FT2020|Apple-FT2021|AppStore-EC2020|CERRE2021}}。 |
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<blockquote>(d) 「ゲートキーパーの慣行に関連して、ビジネスユーザーが関連する公的機関に問題を提起することを阻止または制限しないこと。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote>これは判例法ではない一般的な慣行であるが、ビジネスユーザーが公的機関(欧州委員会など)に懸念事項を提起する権利を保証するものである{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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<blockquote>(e)ビジネス・ユーザーが当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを使用して提供するサービスの文脈において、当該ゲートキーパーのIDサービスを使用、提供または相互運用することをビジネス・ユーザーに要求しないこと{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}。</blockquote> |
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[[バンドル|抱き合わせ]]慣行も呼ばれる{{R|CERRE2021}}、ゲートキーパーが、ビジネスユーザーがサービスを提供するときにコアプラットフォームサービスのIDを使用するように強制するのを防ぐ。Googleなどの広告主やパブリッシャーの問題、データ収集の方法などに関連することが多い{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|GoogleAd-Chee}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Google-Politico2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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<blockquote>(f)ゲートキーパーとして特定されるプラットフォームの異なるコア・プラットフォーム・サービスの抱き合わせを抑止する{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}。</blockquote> |
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この抱き合わせ慣行について2018年、GoogleはAndroidに関する決定で欧州委員会から43億ユーロの罰金を科せられている{{R|CERRE2021|FineGoogle-EC2018}}。同社は、Androidのユーザーに、Google検索やGoogle Chromeなどの自身のサービスをプレインストールするように強制することで、EUの競争法に違反した{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|NYT2018|Guardian2018|FT2018}}。これはGoogleがインターネット検索の面で支配的な地位を確保した方法である{{R|FineGoogle-EC2018}}{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法成立以前、欧州連合競争法に基づいて行われた制裁であり、この事例を用いるのは不適切}}。<blockquote>(g) ''「広告サービスを提供する広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、所定の広告の掲載およびゲートキーパーが提供する関連広告サービスのそれぞれについて、広告主およびパブリッシャーが支払った価格、およびパブリッシャーに支払われた金額または報酬に関する情報を提供する。」''</blockquote>この最後の義務は、Googleのデータと広告の慣行に関する欧州委員会の調査に関連している{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第5条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|GoogleAd-Chee}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Bloomberg2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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==== ケースバイケースの評価 ==== |
==== ケースバイケースの評価 ==== |
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{{Notice|text=法案提出時の第6条に基づいて11項が記述されていますが、可決された第6条は第13項まであり大幅に内容が異なります。成立後に発行された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また紹介事例のほとんどは欧州連合競争法違反であり、デジタル市場法第6条と関係ありません。|header=要更新|style=attention}} |
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リストの第2部は、'''第6条'''に規定されているゲートキーパーの11の義務と禁止事項で構成されている。欧州委員会は、当該ゲートキーパーと共同で評価を行った後、必要な義務を個別に指定することができる。ゲートキーパーとの対話は、第7条5項に記載されているように、有効性と比例性の原則を尊重しなければならない<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref>。繰り返しになりますが、ほとんどの訴訟は、以前および現在の競争法の訴訟に由来している。<blockquote>''(a)'' 「''コア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)の活動、またはコア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)が提供する活動によって生成された、公開されていないデータを、ビジネス・ユーザーとの競争において使用しないこと。」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>このような行為が禁止される可能性があるのは、欧州委員会が調査中のAmazon Marketplace事件に由来している<ref name=":29">{{Cite web|author=European Commission|date=10 November 2020|title=Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business practices|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-24|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref> <ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。欧州委員会は、Amazonがビジネスユーザーの「非公開データ」を利用して競合することで、反トラスト規則に違反したと主張している<ref>{{Cite web|author=Espinoza|first=Javier|date=10 November 2020|title=EU accuses Amazon of breaching antitrust rules|url=https://www.ft.com/content/4908995d-5ba4-4e14-a863-bcb8858e8bd2|accessdate=2021-04-24|website=www.ft.com}}</ref> <ref name=":29" />。<blockquote>(b)エンドユーザーが自社のコア・プラットフォーム・サービスにプリインストールされたアプリケーションをアンインストールする可能性を保証すること。 <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この義務は、Microsoft ExplorerとGoogle Androidのケースで、欧州委員会が、自社のコアプラットフォームサービスからプリインストールされたアプリをエンドユーザーがアンインストールできるようにすることを強制したことに由来する<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref> <ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Tait|first=Nikki|date=8 October 2009|title=Microsoft close to EU deal on browser dispute|url=https://www.ft.com/content/98d841d6-b333-11de-ac13-00144feab49a|accessdate=2021-04-24|website=www.ft.com}}</ref> <ref name=":23">{{Cite web|author=European Commission|date=18 July 2018|title=Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref>。<blockquote>(c) ''「当該ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用または相互運用する第三者のソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアのインストールおよび効果的な使用を可能にし、当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービス以外の手段でこれらのソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスすることを可能にすること。''」 <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この慣行は現在、 ''Apple AppStoreのケースで''調査されている<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。欧州委員会は、Appleが競合他社に対して、AppStore以外のプラットフォームで潜在的に安い価格で製品を購入できる可能性についてユーザーに通知させないようにしていると考えている<ref name=":27">{{Cite web|author=Espinoza|first=Javier|date=16 June 2020|title=Apple faces twin antitrust probes in Brussels|url=https://www.ft.com/content/9c847838-ca25-43cf-a962-0d3588d8d34d|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com}}</ref> <ref name=":28">{{Cite web|author=European Commission|date=16 June 2020|title=Antitrust: Commission opens investigations into Apple's App Store rules|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref>。<blockquote>''(d)ゲートキーパー自身または同一企業に属する第三者が提供するサービスおよび製品を、第三者の同様のサービスおよび製品と比較して、ランキングでより有利に扱わず、かかるランキングに公正かつ差別的でない条件を適用すること。'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この慣行は、すでにGoogleショッピングのケースで禁止されており、現在はAmazon Buy Boxのケースで調査されている<ref name=":3">{{Cite web|author=De Streel|first=A|date=2020|title=Digital Markets Act: Making economic regulation of platforms fit for the digital age|url=https://cerre.eu/publications/digital-markets-act-economic-regulation-platforms-digital-age/|website=Centre on Regulation in Europe|accessdate=2021-04-02}}</ref>。主に、ある市場の検索結果において、競合他社を犠牲にして自社製品を自己優遇することを指している<ref>{{Cite web|author=Espinoza|first=Javier|date=12 February 2020|title=Google and EU battle in court over €2.4bn fine|url=https://www.ft.com/content/6ec3f6a6-4d56-11ea-95a0-43d18ec715f5|accessdate=2021-04-24|website=www.ft.com}}</ref> <ref>{{Cite web|author=Scott Mark|date=2020-11-10|title=EU charges Amazon with misusing data, opens new probe over Buy Box|url=https://www.politico.eu/article/amazon-antitrust-europe-margrethe-vestager/|accessdate=2021-04-24|website=POLITICO|language=en-US}}</ref>。<blockquote>''(e)「エンドユーザーが、ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用してアクセスする異なるソフトウェア・アプリケーションおよびサービスを切り替えて利用する能力を技術的に制限しないこと(…)」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>これは、Appleの音楽サービスをプロモートする目的で、AppleデバイスでのSpotifyの使用に課せられた制限に関するSpotifyとAppleの間の対立に由来すると見ることができる<ref>{{Cite news|last=Chee|first=Foo Yun|date=2021-03-04|title=Exclusive: Apple faces EU charges over Spotify complaint - sources|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-eu-apple-antitrust-exclusive-idUSKBN2AW24K|accessdate=2021-04-24}}</ref> <ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。<blockquote>''(f)「ゲートキーパーによる付随的サービスの提供において利用可能または使用されているのと同じオペレーティングシステム、ハードウェアまたはソフトウェアの機能へのアクセスおよび相互運用性を、ビジネスユーザーおよび付随的サービスのプロバイダーに認めること」。'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この規定は、現在、Apple Pay事件で分析されている慣行に由来している<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。競合他社を犠牲にして自社のデバイスと独自の支払い方法であるApple Payを優遇することで、Appleは現在、委員会に調査されている<ref>{{Cite web|author=McGee Patrick|date=16 October 2019|title=EU sets sights on Apple Pay over antitrust concerns|url=https://www.ft.com/content/e65c9a76-f039-11e9-bfa4-b25f11f42901|accessdate=2021-04-24|website=www.ft.com}}</ref>。<blockquote>''(g)'' 「''広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、ゲートキーパーのパフォーマンス測定ツールへのアクセス、および広告主およびパブリッシャーが広告インベントリについて独自の検証を行うために必要な情報を、無償で提供すること。」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この条文は、プラットフォームのビジネスユーザー、特に広告主が、ゲートキーパーのプラットフォームに掲載された広告や発行物に関連するデータにアクセスできるようにするものである。FacebookとGoogleがこの条文の主なターゲットになる可能性があるし、Amazonもその可能性がある<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。<blockquote>(h) ''「ビジネスユーザーまたはエンドユーザーの活動を通じて生成されたデータの効果的なポータビリティを提供し、特に、'' '''[[EU一般データ保護規則|GDPR]]'''''(規則EU 2016/679)に沿って、継続的かつリアルタイムのアクセスの提供を含む、データポータビリティの行使を容易にするツールをエンドユーザーに提供するものとする。」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>上記の規定は、より一般的なスコープを有しており、特定のケースを中心に作られたものではない。GDPRを補完するものと考えられ、データへのアクセスは「継続的」かつ「リアルタイム」でなければならないことを加えることで、データポータビリティの範囲をより正確にしている<ref name=":21">{{Cite web|author=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|website=CERRE|language=en-GB}}</ref>。これにより、ユーザー(ビジネスユーザーを含む)へのアクセスと、プラットフォームが生成する最新のデータポータビリティのメリットの両方が保証される。<blockquote>''(i)'' 「''ビジネス・ユーザーまたはビジネス・ユーザーから権限を与えられた第三者に対し、ビジネス・ユーザーおよびビジネス・ユーザーが提供する製品またはサービスに関わるエンド・ユーザーによる関連するコア・プラットフォーム・サービスの利用に関連して提供される、または生成される、集約されたまたは非集約されたデータへの効果的、高品質、継続的、かつリアルタイムなアクセスおよび利用を無償で提供すること。個人データについては、当該ビジネスユーザーが当該コア・プラットフォーム・サービスを通じて提供する製品またはサービスに関してエンドユーザーが行う利用に直接関連する場合、およびエンドユーザーがGDPRの意味での同意をもって当該共有を選択した場合にのみ、アクセスおよび利用を提供する。」''<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>条文(h)と同様、この条文は個々の事件に由来するものではなく、GDPRを補完するものである。 <ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>プラットフォームで生成されたデータ[[相互運用性|の相互運用性]]に関して、ビジネスおよびエンドユーザーにより多くの権利を保証するものである<ref name=":02" />。これは、異なるプラットフォームで生成されたデータに互換性を持たせ、異なるシステムで使用できるようにすることを意味する<ref>{{Cite web|author=DISC|title=What is "Data Interoperability?"|url=https://datainteroperability.org/|accessdate=2021-04-27|website=The Data Interoperability Standards Consortium|language=en-US}}</ref>。<blockquote>''(j)「オンライン検索エンジンのサードパーティ・プロバイダーに対し、その要求に応じて、個人情報を構成するクエリ、クリック及び閲覧データを匿名化することを条件に、エンドユーザーがゲートキーパーのオンライン検索エンジン上で生成した無料及び有料検索に関するランキング、クエリ、クリック及び閲覧データへのアクセスを、公正、合理的かつ無差別に提供すること。」''<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この条文は、(新しい)競合他社により多くの権利を付与することにより、オンライン検索エンジン市場でのより高度な競争を確保することを特に意図している<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>。これにより、オンライン検索エンジンのプロバイダーは、この分野のゲートキーパー(現在、この分野の市場シェアの95%を集中していることから、おそらくGoogle Search)が作成したデータにアクセスできるようになる<ref name=":2">{{Cite web|author=European Commission|first=Ares(2020) 2877647|date=16 December 2020|title=Inception impact assessment on the Ex ante regulatory instrument|url=https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-digital-markets-act|website=European Commission|accessdate=2021-04-02}}.</ref>''。''これは、Google Searchのケースや、第5条(d)、あるいはDMAの「ブラックリスト行為」(上記参照)にも関連している<ref name=":02" />。<blockquote>''(k)'' 「ビジネスユーザーがソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスする際に、公正で差別のない一般的な条件を適用すること''」'' <ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref></blockquote>この規定は、ゲートキーパーのストアアプリケーション([[App Store|アプリストア]]、[[Google Play]] )をターゲットとしており<ref name=":02">{{Cite web|author=Caffarra|first=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02}}</ref>、アプリ開発者とビジネスユーザーの権利を保護することを目的としている。 |
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リストの第2部は、第6条に規定されているゲートキーパーの11の義務と禁止事項で構成されている。欧州委員会は、当該ゲートキーパーと共同で評価を行った後、必要な義務を個別に指定することができる。ゲートキーパーとの対話は、第7条5項に記載されているように、有効性と比例性の原則を尊重しなければならない{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}。ほとんどの訴訟は、以前および現在{{いつ|date=2024年11月}}の競争法の訴訟に由来している{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第6条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}。 |
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<blockquote>(a) 「コア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)の活動、またはコア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)が提供する活動によって生成された、公開されていないデータを、ビジネス・ユーザーとの競争において使用しないこと。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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このような行為が禁止される可能性があるのは、欧州委員会が調査中の{{いつ|date=2024年11月}}Amazon Marketplace事件に由来している{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第6条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|AmazonMP-EC2020|CERRE2021}}。欧州委員会は、Amazonがビジネスユーザーの「非公開データ」を利用して競合することで、反トラスト規則に違反したと主張している{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第6条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|Amazon-FT2020|AmazonMP-EC2020}}。 |
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<blockquote>(b)エンドユーザーが自社のコア・プラットフォーム・サービスにプリインストールされたアプリケーションをアンインストールする可能性を保証すること。{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この義務は、Microsoft ExplorerとGoogle Androidのケースで、欧州委員会が、自社のコアプラットフォームサービスからプリインストールされたアプリをエンドユーザーがアンインストールできるようにすることを強制したことに由来する{{R|Vox2021|CERRE2021}}{{R|MF-FT2009}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=2009年執筆記事は、当事件がデジタル市場法の立法に影響を与えた証明にならない。}}{{R|FineGoogle-EC2018}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=2018年執筆レポートは、当事件がデジタル市場法の立法に影響を与えた証明にならない。}}。 |
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<blockquote>(c)「当該ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用または相互運用する第三者のソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアのインストールおよび効果的な使用を可能にし、当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービス以外の手段でこれらのソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスすることを可能にすること。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この慣行は現在{{いつ|date=2024年11月}}、 Apple AppStoreのケースで調査されている{{R|CERRE2021}}。欧州委員会は、Appleが競合他社に対して、AppStore以外のプラットフォームで潜在的に安い価格で製品を購入できる可能性についてユーザーに通知させないようにしていると考えている{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第6条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|AppStore-FT2020|AppStore-EC2020}}。 |
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<blockquote>(d)ゲートキーパー自身または同一企業に属する第三者が提供するサービスおよび製品を、第三者の同様のサービスおよび製品と比較して、ランキングでより有利に扱わず、かかるランキングに公正かつ差別的でない条件を適用すること。{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この慣行は、すでにGoogleショッピングのケースで禁止されており、現在{{いつ|date=2024年11月}}はAmazon Buy Boxのケースで調査されている{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法の第6条違反の事例ではないため、この文脈で提示すべき事例ではない}}{{R|CERRE2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。主に、ある市場の検索結果において、競合他社を犠牲にして自社製品を自己優遇することを指している{{R|Google-FT2020}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案提出以前に執筆された記事で、デジタル市場法の制定目的を語りえない}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。 |
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<blockquote>(e)「エンドユーザーが、ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用してアクセスする異なるソフトウェア・アプリケーションおよびサービスを切り替えて利用する能力を技術的に制限しないこと(…)」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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これは、Appleの音楽サービスをプロモートする目的で、AppleデバイスでのSpotifyの使用に課せられた制限に関するSpotifyとAppleの間の対立に由来すると見ることができる{{R|Spotify-Reuters2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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<blockquote>(f)「ゲートキーパーによる付随的サービスの提供において利用可能または使用されているのと同じオペレーティングシステム、ハードウェアまたはソフトウェアの機能へのアクセスおよび相互運用性を、ビジネスユーザーおよび付随的サービスのプロバイダーに認めること」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この規定は、現在{{いつ|date=2024年11月}}、Apple Pay事件で分析されている慣行に由来している{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。競合他社を犠牲にして自社のデバイスと独自の支払い方法であるApple Payを優遇することで、Appleは現在{{いつ|date=2024年11月}}、委員会に調査されている{{R|ApplePay-FT2019}}。 |
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<blockquote>(g)「広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、ゲートキーパーのパフォーマンス測定ツールへのアクセス、および広告主およびパブリッシャーが広告インベントリについて独自の検証を行うために必要な情報を、無償で提供すること。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この条文は、プラットフォームのビジネスユーザー、特に広告主が、ゲートキーパーのプラットフォームに掲載された広告や発行物に関連するデータにアクセスできるようにするものである。FacebookとGoogleがこの条文の主なターゲットになる可能性があり、Amazonもその可能性がある{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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<blockquote>(h)「ビジネスユーザーまたはエンドユーザーの活動を通じて生成されたデータの効果的なポータビリティを提供し、特に[[EU一般データ保護規則|GDPR]](規則EU 2016/679)に沿って、継続的かつリアルタイムのアクセスの提供を含む、データポータビリティの行使を容易にするツールをエンドユーザーに提供するものとする。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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上記の規定は、より一般的なスコープを有しており、特定のケースを中心に作られたものではない。GDPRを補完するものと考えられ、データへのアクセスは「継続的」かつ「リアルタイム」でなければならないことを加えることで、データポータビリティの範囲をより正確にしている{{R|CERRE2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。これにより、ユーザー(ビジネスユーザーを含む)へのアクセスと、プラットフォームが生成する最新のデータポータビリティのメリットの両方が保証される{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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<blockquote>(i) 「ビジネス・ユーザーまたはビジネス・ユーザーから権限を与えられた第三者に対し、ビジネス・ユーザーおよびビジネス・ユーザーが提供する製品またはサービスに関わるエンド・ユーザーによる関連するコア・プラットフォーム・サービスの利用に関連して提供される、または生成される、集約されたまたは非集約されたデータへの効果的、高品質、継続的、かつリアルタイムなアクセスおよび利用を無償で提供すること。個人データについては、当該ビジネスユーザーが当該コア・プラットフォーム・サービスを通じて提供する製品またはサービスに関してエンドユーザーが行う利用に直接関連する場合、およびエンドユーザーがGDPRの意味での同意をもって当該共有を選択した場合にのみ、アクセスおよび利用を提供する。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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条文(h)と同様、この条文は個々の事件に由来するものではなく、GDPRを補完するものである{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。プラットフォームで生成されたデータの[[相互運用性]]に関して、ビジネスおよびエンドユーザーにより多くの権利を保証するものである{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。データ相互運用性とは、異なるプラットフォームで生成されたデータに互換性を持たせ、異なるシステムで使用できるようにすることを意味する{{R|DataInterop-Def}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=当出典にはデータ相互運用性の用語定義は一切書かれていない。}}。 |
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<blockquote>(j)「オンライン検索エンジンのサードパーティ・プロバイダーに対し、その要求に応じて、個人情報を構成するクエリ、クリック及び閲覧データを匿名化することを条件に、エンドユーザーがゲートキーパーのオンライン検索エンジン上で生成した無料及び有料検索に関するランキング、クエリ、クリック及び閲覧データへのアクセスを、公正、合理的かつ無差別に提供すること。」{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote> |
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この条文は、(新しい)競合他社により多くの権利を付与することにより、オンライン検索エンジン市場でのより高度な競争を確保することを特に意図している{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。これにより、オンライン検索エンジンのプロバイダーは、この分野のゲートキーパー(現在{{いつ|date=2024年11月}}、この分野の市場シェアの95%を集中していることから、おそらくGoogle Search)が作成したデータにアクセスできるようになる{{R|ImpactAssessment}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=タイトルが全く異なる。4本のPDF資料のダウンロードリンクのみ掲示されている。}}''。''これは、Google Searchのケースや、第5条(d)、あるいはDMAの「ブラックリスト行為」(上記参照)にも関連している{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。<blockquote>''(k)'' 「ビジネスユーザーがソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスする際に、公正で差別のない一般的な条件を適用すること''」''{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}</blockquote>この規定は、ゲートキーパーのストアアプリケーション([[App Store|アプリストア]]、[[Google Play]] )をターゲットとしており{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}、アプリ開発者とビジネスユーザーの権利を保護することを目的としている。 |
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Björn Lundqvistは、2021年2月に発表した論文で{{R|Lundqvist2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}、デジタル市場法の第6条(a)、(h)、(i)に存在するケースバイケースの義務の組み合わせが{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}、データへのアクセスに関して真の「ゲームチェンジャー」になる可能性があると考えている。さらに、デジタル市場法の第6条(a)が、ゲートキーパーが競争上の理由から、一般に公開されていないビジネスユーザーが作成したデータを使用することを防止していることに着目している。同時に、第6条(h)および(i)は、ビジネスユーザーとエンドユーザーがプラットフォーム上で生成したデータへのアクセスとポータビリティに関する権利を保証している{{R|Lundqvist2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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この著者は、この法案が企業やエンドユーザーのデータへのアクセスという点で大きな変化をもたらすかどうかを知るためには、欧州委員会が潜在的な影響を明らかにする必要があると結論づけている |
この著者は、この法案が企業やエンドユーザーのデータへのアクセスという点で大きな変化をもたらすかどうかを知るためには、欧州委員会が潜在的な影響を明らかにする必要があると結論づけている{{R|Lundqvist2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}。 |
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=== ゲートキーパーに対するその他の義務 === |
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=== ゲートキーパーに対するその他の義務<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref> === |
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その他義務{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}} |
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* 第12条に基づき、ゲートキーパーは欧州委員会に彼らの意図された将来の合併と買収を通知しなければならない。 |
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* 第3条に基づき、ゲートキーパーは、ゲートキーパーと見なされる閾値に達したときに委員会に通知しなければならない(上記の基準に関連するセクションを参照。 |
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* 第13条に基づき、ゲートキーパーとして指定された場合、企業は消費者のプロファイリング技術について独立した監査を実施し、委員会に提出する必要がある。 |
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=== 欧州委員会の調査権限と制裁メカニズム === |
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* 第12条に基づき、ゲートキーパーは欧州委員会に彼らの意図された将来の合併と買収を'''通知しなければならない。''' |
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デジタル市場法により、欧州委員会は規制および市場調査の権限を持つことになる。市場調査は、主に次の目的で指定される{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}}。 |
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* 第3条に基づき、ゲートキーパーは、ゲートキーパーと見なされる閾値に達したときに委員会に'''通知しなければならない'''(上記の基準に関連するセクションを参照。 |
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* 第13条に基づき、ゲートキーパーとして指定された場合'''、企業は消費者のプロファイリング技術について独立した監査を実施'''し、委員会に提出する必要がある。 |
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* ゲートキーパーに課せられた義務を特定し、コンプライアンスを監視するために市場調査を実施する(第16条) |
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=== 欧州委員会の調査権限と制裁メカニズム<ref name=":11">European Commission (2020). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf COM/2020/842 final]</ref> === |
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* ゲートキーパーを市場するために市場調査を実施する(第15条) |
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デジタル市場法により、欧州委員会は規制および市場調査の権限を持つことになる。市場調査は、主に次の目的で指定される。 |
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* 第5条・第6条に記載されている義務の対象となる可能性のある新しいサービスと慣行を特定するために、市場調査を実施する(第17条) |
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* ゲートキーパーに'''課せられた義務'''を特定し、コンプライアンスを監視するために市場調査を実施する(第16条) |
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* '''ゲートキーパー'''を市場するために市場調査を実施する(第15条) |
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* 第5条・第6条に記載されている義務の対象となる可能性のある'''新しいサービスと慣行を特定するために、'''市場調査を実施する(第17条) |
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* 法案の第V章は、これらの調査を実施するために欧州委員会に一定の権利を与えている |
* 法案の第V章は、これらの調査を実施するために欧州委員会に一定の権利を与えている |
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* 違反または体系的な違反の場合のゲートキーパーに対する |
* 違反または体系的な違反の場合のゲートキーパーに対する制裁措置は、ゲートキーパーの全世界売上高の最大10%の制裁金に代表される{{疑問点|date=2024年11月|title=DMA施行後に公表された欧州委員会のプレスリリース上では、初犯で全世界売上高の最大10%、重犯では最大20%と記述している。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582}}{{R|CommProp}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案書は可決最終条文を反映していない}} |
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== ステイクホルダーの利害 == |
== ステイクホルダーの利害 == |
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=== 潜在的なゲートキーパー === |
=== 潜在的なゲートキーパー === |
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{{Notice|text=既にデジタル市場法は発効し、GoogleやAppleなど多数事業者がゲートキーパーに指定済のため「潜在」ではありません。ゲートキーパー指定リストは[[デジタル・プラットフォーム事業者#主な事業者と提供サービス]]も参照して下さい。|header=要更新|style=attention}} |
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==== Google ==== |
==== Google ==== |
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Googleと欧州連合の間の緊張は、広告、モバイルオペレーティングシステム、またはショッピング戦略に関連する不公正な慣行に適用される制裁措置によって生み出された。競争法違反のために欧州委員会からGoogleにいくつかの制裁金が科されたが、欧州連合司法裁判所の判決にもかかわらず、「価格の上昇、品質の低下、選択肢の減少、イノベーションの観点からの非効率的な市場の結果」が依然として発生していることを考慮して、DMAはこの領域をより適切に規制することを目指している。 |
Googleと欧州連合の間の緊張は、広告、モバイルオペレーティングシステム、またはショッピング戦略に関連する不公正な慣行に適用される制裁措置によって生み出された。競争法違反のために欧州委員会からGoogleにいくつかの制裁金が科されたが、欧州連合司法裁判所の判決にもかかわらず、「価格の上昇、品質の低下、選択肢の減少、イノベーションの観点からの非効率的な市場の結果」が依然として発生していることを考慮して、DMAはこの領域をより適切に規制することを目指している。 |
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デジタル市場法の主な焦点は、検索エンジン、ソーシャルネットワーク、クラウドコンピューティングサービス、およびオペレーティングシステムを提供する事業者 |
デジタル市場法の主な焦点は、検索エンジン、ソーシャルネットワーク、クラウドコンピューティングサービス、およびオペレーティングシステムを提供する事業者である。Googleは法案が提出された直後に「特定企業を狙い撃ちした規制法」との懸念を表明している{{R|BBC2020}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を修正の上で出典のAccessdate更新 -->。Googleの[[EMEA]]地域のビジネスおよびオペレーション担当プレジデントであるMatt Brittinは、インタビューで次のように述べている。「欧州の消費者がより多くの選択肢を得て、将来必要となる雇用を支え、欧州の企業を支援するためには、ルールを正しく理解することが非常に重要だと考えている」{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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特別に名指しされてはいないものの、この法律は欧州での収益が65億ユーロ以上、または欧州全体で4500万人以上のユーザーがいる企業に適用されるため、Googleは厳格な規則の影響を受ける企業の1つである。規則に違反した場合には、全世界の売上高の最大 |
特別に名指しされてはいないものの{{疑問点|date=2024年11月|title=GoogleやAppleなど多数事業者がゲートキーパーに指定済です。ゲートキーパー指定リストは[[デジタル・プラットフォーム事業者#主な事業者と提供サービス]]も参照して下さい。}}、この法律は欧州での収益が65億ユーロ以上、または欧州全体で4500万人以上のユーザーがいる企業に適用されるため{{疑問点|date=2024年11月|title=第3条第2項では (a)号 直近3か年のEU域内における売上高が75億ユーロ以上、または直近1年の市場価値が750億ユーロ以上の事業者、あるいは (b)号 コア・プラットフォーム事業者で月次アクティブ個人ユーザー数がEU域内で4500万人以上、または年次のビジネスユーザーが1万人以上がゲートキーパー指定条件となっています。}}、Googleは厳格な規則の影響を受ける企業の1つである。規則に違反した場合には、全世界の売上高の最大10%の制裁金が科せられる可能性があるため{{疑問点|date=2024年11月|title=DMA施行後に公表された欧州委員会のプレスリリース上では、初犯で全世界売上高の最大10%、重犯では最大20%と記述している。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582}}{{R|TechMoni2020}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}、Googleは、デジタル市場法の下でより良い条件を得るために、ブリュッセルで議員に影響を与えたり、ロビー活動を続けたりすることに大きなインセンティブを有している{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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グーグルのレトリックと、その公式見解を形作ろうとする試みは、主に立法行為から生じる可能性のあるリスク、すなわち「欧州人は、より少ない選択肢と、より高価な選択肢にしかアクセスできなくなる」 |
グーグルのレトリックと、その公式見解を形作ろうとする試みは、主に立法行為から生じる可能性のあるリスク、すなわち「欧州人は、より少ない選択肢と、より高価な選択肢にしかアクセスできなくなる」{{R|TechMoni2020}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=Googleが公式発表した懸念声明を受けての直接分析ではない。}}</ref>という障害に立脚していた。大手ハイテク企業は、デジタル市場法の弱点を強調しようとしており、これをブラックリストと呼んでいる{{疑問点|date=2024年11月|title=「ブラックリスト」(違反者や問題事業者を掲載したリスト) は存在しない。DMAは事業規模や特性の基準に合致する事業者をVLOPやVLOVEとして事前指定しており、懲罰的に事後登録する制度ではない。「禁止事項の列記」の意味で「ブラックリスト」の表現は用いられない。}}。その意味するところは、相互運用性の観点から、将来のイノベーションではなく、「最小公倍数」へのインセンティブを生み出すことになるかもしれないということである{{R|InterOp-MF}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=法案可決前の時点で閲覧した記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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2020年11月、 |
2020年11月、フランス週刊誌 "[[Le Point]]" は、デジタル市場法に関するGoogleのリークされたロビー戦略を発表し、いくつかの実践と意図が明らかになった{{R|BBC2020}}{{出典無効|date=2024年11月|title=出典はイギリスBBCの記事。フランス週刊誌Le PointのリークをBBCは取り上げていない。}}。リークされたGoogleのロビー戦略をまとめると、以下の通りである{{R|GoogleLeak-CEO}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、以下の箇条書き文面を大幅修正の上でAccessdate更新 -->。 |
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* 欧州議会および欧州委員会といったEUレベルだけでなく、EU加盟各国レベルでもロビー活動を展開する。 |
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* 当規制によって最終的にコストを負うのは、経済全体や消費者だという政治的メッセージを新たに発信する。 |
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* 経済と消費者へのコストに関する政治的ナラティブの再構成を行う。 |
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* シンクタンクや学術研究者といった外部からもこうしたGoogleのメッセージを発信してもらい、拡散力を強化する。 |
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* 米国政府 |
* 米国政府に対する働きかけも併用する。 |
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* フランスから選出されている欧州委員会の[[ティエリー・ブルトン]]委員はビッグテック解体をも支持していると目されていることから、ブルトン特別対策を講じる。 |
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* 欧州委員会の部門間で対立を煽る。 |
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* 欧州委員会の部門間における対立を創り出す。」<ref name=":7">{{Cite web|author=Corporate Europe Observatory|date=11 December 2020|title=Big Tech brings out the big guns in fight for future of EU tech regulation|url=https://corporateeurope.org/en/2020/12/big-tech-brings-out-big-guns-fight-future-eu-tech-regulation|website=Corporate Europe Observatory|accessdate=2021-04-02}}</ref> |
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ロビー活動専門団体のCorporate Europe Observatoryによると、これらのロビー活動の費用に関して、Googleは2020年上半期に1900万ユーロ以上を費やしている{{R|GoogleLeak-CEO}}{{出典無効|date=2024年11月|title=当出典ではGoogleの対デジタル市場法案関連のロビー活動費が言及していない。}}。Googleが配分した金額はすでに相当な水準に達しているにもかかわらず、上に示した数字は、学術的なパートナーシップや法律事務所、あるいは個々の加盟国で行われた活動に関連するすべての取引を含んでいない{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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Corporate Europe Observatory |
またCorporate Europe Observatoryによると、[[フォン・デア・ライエン委員会]]が発足してから2020年12月までに開催されたデジタル市場法案あるいは{{仮リンク|デジタルサービス法|label=デジタルサービス法案|en|Digital Services Act}}の会合数は計158回に上り、企業やロビー団体を中心に103の団体が出席した。ただし、3回以上出席したのはわずか13社に留まる。出席回数上位にはトップのGoogleの5回、ほかにもMicrosoftとFacebook (現Meta) の3回がランクインしている。 Appleは2回、Amazonは1回に留まっている{{R|GoogleLeak-CEO}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正の上でAccessdate更新 -->。しかし、高官との公式会合のみが宣言または発表されているため、法律の起草に責任を持つ政府関係者への働きかけが言及されていないことが、同調査が直面している限界の1つである{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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2020年12月15日に法案が公表されたにもかかわらず、ロビー活動の実践は、欧州委員会から欧州議会と理事会に移されているため、依然として進行中のプロセスを呈している。しかし、欧州委員会の会議について得られたデータを、他の機関が公開している情報と比較すると、透明性がさらに低くなっていることが見て取れる。 |
2020年12月15日に法案が公表されたにもかかわらず、ロビー活動の実践は、欧州委員会から欧州議会と理事会に移されているため、依然として進行中のプロセスを呈している。しかし、欧州委員会の会議について得られたデータを、他の機関が公開している情報と比較すると、透明性がさらに低くなっていることが見て取れる{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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==== Apple ==== |
==== Apple ==== |
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デジタル市場法は2020年12月の法案提出段階で、Apple社の自社優先戦略に多大な影響をおよぼす可能性が指摘されていた。Apple社のデバイスには初期インストールされているApple自社アプリがあり、Apple App Store経由でユーザーがダウンロードしてインストールする中小企業が開発したアプリとの間に格差があったためである{{R|9to5}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正の上でAccessdate更新 -->。デジタル市場法案により、Apple社は、App Storeの検索で自社のアプリケーションが表示される方法を変更し、小規模な開発者にも自社のソフトウェアが消費者にダウンロードされる機会を与えることを余儀なくされる。また、Apple社は、購入した端末にあらかじめ入っているファーストパーティのアプリをアンインストールできるようにしなければならない。このように、GoogleとAppleの両社は制約を受け、その行為はより厳しく規制されることになる。 デジタル市場法の最終提案によると、これらの大手テクノロジー企業は、パフォーマンス指標を広告主やパブリッシャーと無料で共有することを余儀なくされる{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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法案提出前の時点でAppleを含む複数企業は、欧州委員会のデジタル市場規制を憂慮し、不正競争に反する企業経営体質を自ら変革する動きも見られた。Apple社に関しては、10月にAPIG(Alliance de la Presse d'Information Générale)に代表されるフランスのパブリッシャー・グループが、App Storeの利用規約に関する懸念を表明した。例えば、Apple社への経済的依存に関する要求として、「iPhoneで利用できるストアはAppStoreのみであるため、コンテンツ・パブリッシャーは、iPhoneでコンテンツを配信するために、アップル社に絶対的な経済的依存をしている状況にある」と述べている。さらに、Apple社がプラットフォーム上のアプリでの販売に課される30%の手数料も批判されており、APIGは市場のさらなる集中を懸念している{{R|EuroTV202011}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。これらの指摘に対するApple社の反応は、特に年間売上高が100万ドル未満のアプリ開発者の手数料率を15%に引き下げることに焦点を当てていたが、欧州委員会がデジタル市場法の制定を主張し続ける妨げにはならなかった。 |
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Googleのケースと同様に、Appleは欧州委員会の影響力を制限し、ゲートキーパーの定義から逃れて、さらなる義務を負わないようにしようとしている。しかし、欧州委員会はゲートキーパーが他社の市場へのアクセスを禁止することを依然として禁止したいと考えているため、AppleがApp Store内の自社アプリに不当な条件を設定していると考えているSpotifyやFacebookなどの企業は、欧州委員会の提案を支持しているようである |
Googleのケースと同様に、Appleは欧州委員会の影響力を制限し、ゲートキーパーの定義から逃れて、さらなる義務を負わないようにしようとしている。しかし、欧州委員会はゲートキーパーが他社の市場へのアクセスを禁止することを依然として禁止したいと考えているため、AppleがApp Store内の自社アプリに不当な条件を設定していると考えているSpotifyやFacebookなどの企業は、欧州委員会の提案を支持しているようである{{R|Politico202010}}{{出典無効|date=2024年11月|title=当出典ではSpotifyの言及がまったくない。Facebookはデジタル市場法の規制対象となりうるとしか言及されておらず、法案の支持・不支持は言及されていない。}}。 |
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デジタル市場法の影響力を制限するためのAppleの戦略は、Googleの場合ほど明確ではなく、また組織化もされていない。しかし、自社の目的が欧州の政府関係者に考慮されるようにするために、同社が行っているいくつかの方法が観察される。 Corporate Europe Observatory |
デジタル市場法の影響力を制限するためのAppleの戦略は、Googleの場合ほど明確ではなく、また組織化もされていない{{要出典|date=2024年11月}}<!-- Corporate Europe Observatoryの調査記事にはAppleの会合出席回数しか言及がないため、別出典を参照していると思われる -->。しかし、自社の目的が欧州の政府関係者に考慮されるようにするために、同社が行っているいくつかの方法が観察される。 ロビー活動専門団体Corporate Europe Observatoryの調査によると、Apple、Google、Facebookは、独立性を宣言している複数の団体と、その関係を明らかにすることなく連携しているようである{{R|GoogleLeak-CEO}}{{出典無効|date=2024年11月|title=法案提出直前にビッグテック各社が欧州委員会ブレトン委員と会合を持ったとしかなく、互いが連携しているとは書かれていない。}}。例えば、Center for European Reformのウェブサイトには、企業の寄付者リストが掲載されており、その中にはAppleも含まれているが、Appleはトランスパレンシー・レジスターの項目にこの情報を明記していない。このような状況下で、利益団体、企業、NGO、シンクタンクのネットワークが形成され、ブリュッセルでの立法プロセスを自分たちに有利になるように形成しようとしていることが見て取れる{{要出典|date=2024年11月}}<!-- Corporate Europe Observatoryの調査記事にはCenter for European Reformの言及がない -->。 |
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ロビー活動への支出に関しては、限られた不完全な情報ではあるが、ブリュッセルにおける個人企業のロビー活動への支出額トップ30のうち、Appleは16位(200万ユーロ以上)に入っていることが確認できる。 800万ユーロの予算を計上しているGoogleと比較しても、Appleは自社の要求を提示するために、欧州の政府関係者へのアクセスにかなりの金額を投じている |
ロビー活動への支出に関しては、限られた不完全な情報ではあるが、ブリュッセルにおける個人企業のロビー活動への支出額トップ30のうち、Appleは16位(200万ユーロ以上)に入っていることが確認できる。 800万ユーロの予算を計上しているGoogleと比較しても、Appleは自社の要求を提示するために、欧州の政府関係者へのアクセスにかなりの金額を投じている{{R|GoogleLeak-CEO}}{{出典無効|date=2024年11月|title=ロビー活動の金額やランキングは当出典に書かれていない。}}。 |
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==== Facebook ==== |
==== Facebook ==== |
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デジタル市場法は、大企業の影響力を制限し、代替プレイヤーの出現を可能にすることを目的としているため、Facebookもこの法案の対象となっている。他社の場合と同様に、デジタル市場法が導入されれば、不公正な行為は非常に抑制され、さらには禁止されて、競争に悪影響を及ぼすことがなくなる。 |
デジタル市場法は、大企業の影響力を制限し、代替プレイヤーの出現を可能にすることを目的としているため、Facebookもこの法案の対象となっている。他社の場合と同様に、デジタル市場法が導入されれば、不公正な行為は非常に抑制され、さらには禁止されて、競争に悪影響を及ぼすことがなくなる{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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しかし、Google、Apple、Amazonとは異なり、Facebookはデジタル市場法案を支持しているようである。 Facebook社は公式声明の中で、EUがアップルの行動に限度を設けることを望んでいると主張している。彼らの声明や彼らが主張する目的を考慮すると、この文脈では、欧州委員会とビッグテック企業の間だけでなく、GAFAMの間にも緊張関係が存在することが観察される。 |
しかし、Google、Apple、Amazonとは異なり、Facebookはデジタル市場法案を支持しているようである。 Facebook社は公式声明の中で、EUがアップルの行動に限度を設けることを望んでいると主張している。彼らの声明や彼らが主張する目的を考慮すると、この文脈では、欧州委員会とビッグテック企業の間だけでなく、GAFAMの間にも緊張関係が存在することが観察される{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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FacebookとAppleの間の |
その背景であるが、Facebookを含む各社とAppleの間では従前から利害対立が存在した。Appleのデバイス上では広告が表示されるが、広告配信者がデバイスユーザーの個人情報を追跡していることから、プライバシー保護の観点でこのような追跡をブロックする機能をAppleが導入したのである。これにより、広告収入型のFacebookなどは痛手を受けることが見込まれた。したがって、デジタル市場法によってAppleの影響力が削がれ、ひいてはFacebookの自社利益につながるとの期待から、Facebookはデジタル市場法賛成の立場を表明したのである{{R|FB-Apple-Reuters2020}}<!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、大幅修正済 -->。Appleの反応は非常に手厳しく、Facebookが「侵略的な追跡」を行なっていると非難した。このように、デジタル市場法をめぐる議論では、「競合他社」の違法行為を批判することに重点が置かれたため、ビッグテック企業間の緊張関係がさらに高まり、法案の範囲から逸脱し始めることになった{{R|EUO2020}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事内容を確認できず -->。 |
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==== Amazon ==== |
==== Amazon ==== |
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Amazonはデジタル市場法を歓迎し、その立場によれば、同社は他のGAFAMメンバーほどデジタル市場法について懸念していないという。これは、GoogleやAppleの場合と比較して、デジタル市場法がAmazonに影響を与える可能性があるのは次の3つの側面のみであるという事実によって説明できる{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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* Amazonは、ビジネスユーザーが、Amazonが提供するものとは異なる価格や条件で、同じ商品やサービスをエンドユーザーに提供することを認める義務を負う可能性がある(デジタル市場法第5条(b)) |
* Amazonは、ビジネスユーザーが、Amazonが提供するものとは異なる価格や条件で、同じ商品やサービスをエンドユーザーに提供することを認める義務を負う可能性がある(デジタル市場法第5条(b)){{疑問点|date=2024年11月|title=法案成立後の公式条文上にAmazon決め打ちでこのような規定はない。}} |
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* Amazonは、公開されていない競合他社のデータを使用しないよう義務付けられる可能性がある(デジタル市場法第6条(a)) |
* Amazonは、公開されていない競合他社のデータを使用しないよう義務付けられる可能性がある(デジタル市場法第6条(a)){{疑問点|date=2024年11月|title=法案成立後の公式条文上にAmazon決め打ちでこのような規定はない。}} |
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* Amazonは、自らが提供するサービスや商品を有利に扱わない義務を負う可能性がある(デジタル市場法第6条(d)) |
* Amazonは、自らが提供するサービスや商品を有利に扱わない義務を負う可能性がある(デジタル市場法第6条(d)){{疑問点|date=2024年11月|title=法案成立後の公式条文上にAmazon決め打ちでこのような規定はない。}} |
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デジタル市場法 |
デジタル市場法案作成数か月前の時点の内容に基づくと、プラットフォーム上でホストしている競合他社からの非公開データの使用の禁止や、自社製品を競合他社の製品よりも上位に表示することの禁止は、Amazonに影響を与える可能性がある{{要出典|date=2024年11月}}<!-- 直後の文に付されているCorporate Europe Observatoryの記事にはこれらは言及されていない -->。また、Amazonがロビー活動に175万ユーロ超を費やしたことや{{疑問点|date=2024年11月|title=デジタル市場法関連に限定されない、すべてのロビー活動費の総和のため、175万ユーロ超の数字はミスリーディング。}}、複数のシンクタンクのメンバーになったことを考慮すると、これらの点は、Amazonに当該法案の最終版に関する交渉を決意させたものであると言える{{R|CEO202009}}{{出典無効|date=2024年11月|title=当出典が図表で示している通り、GAFAM5社で比較した場合、Amazonが提携するシンクタンク数はむしろ少ない方であり、かつシンクタンクとの提携が法案の「交渉を決意させた」とは当出典で述べられていない。}}。 |
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==== Microsoft ==== |
==== Microsoft ==== |
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他の大手ハイテク企業と比較して、 |
他の大手ハイテク企業と比較して、Microsoftは最も目立たない存在であり、デジタル市場法についてメディアや新聞を使って意見を表明していない。マイクロソフトが公に行った唯一のことは、欧州委員会の協議に対応することであった{{要出典|date=2024年11月}}。Microsoftは法案が提出される前段階の2020年9月、公式声明を発表している{{R|MSOfficial-202009}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正済 -->。この公式声明内でMicrosoftは「市場参入障壁の高さ」と「ユーザーの囲い込み度や他サービスへの乗換コストの高さ」の2要件を元に、デジタル市場法の規制対象サービスを選定すべきではないかと提案している{{R|MSOfficial-202009}}<!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正済 -->。他方では、事前規制の施行のための特定のEU規制機関が導入されるべきということである{{疑問点|date=2024年11月|title=英語版からの単純翻訳箇所だが、意味不明のため、出典となるMicrosoftの2020年9月公式声明の内容と照合できない。}}。また、Caffara&Mortonによると、デジタル市場法の下でMicrosoftに影響を与える可能性のある唯一の義務は、エンドユーザーがプリインストールされているソフトウェアアプリケーションを削除できるようにすることである{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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=== 非ゲートキーパー企業 === |
=== 非ゲートキーパー企業 === |
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{{Notice|text=既にデジタル市場法は発効し、Booking.comはゲートキーパーに指定済のため「非ゲートキーパー」ではありません。ゲートキーパー指定リストは[[デジタル・プラットフォーム事業者#主な事業者と提供サービス]]も参照して下さい。|header=要更新|style=attention}} |
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==== ゲートキーパーの狭い定義 ==== |
==== ゲートキーパーの狭い定義 ==== |
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提案が発表される前に、企業をゲートキーパーとして指定するために必要な基準に関連する議論があった< |
提案が発表される前に、企業をゲートキーパーとして指定するために必要な基準に関連する議論があった{{R|AirBnB-FT2020}}<!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず -->。より一般的な論点として、最も重要な指標の1つは、デジタル市場法の影響を受ける企業の数だと考えられている。欧州委員会がゲートキーパーについての狭い定義を適用しているため、一部の企業(特に米国の「ビッグテック」や「GAFAM」)のみが当該法案の対象となる可能性がある{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。 |
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==== AirbnbとBooking.com ==== |
==== AirbnbとBooking.com ==== |
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短期宿泊市場での重要なポジションにより、AirBnBとBooking.comは法律の潜在的なターゲットとなった。実際に、「短期宿泊」に指定された住宅の50%以上がAirBnBに掲載されており、Booking.comには約1/3が掲載されている< |
短期宿泊市場での重要なポジションにより、AirBnBとBooking.comは法律の潜在的なターゲットとなった。実際に、「短期宿泊」に指定された住宅の50%以上がAirBnBに掲載されており、Booking.comには約1/3が掲載されている{{R|AirBnB-FT2020}}<!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず -->。したがって、ゲートキーパーとしてのラベル付けの可能性については長い間議論されており、各社は自分たちがこのカテゴリーに含まれない理由を説明し、自己弁護している{{R|Politico202012}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=当出典で言及されているのはBooking.comのみでAirBnBは扱っていない。かつ、Booking.comはGoogleと比較して小規模であると主張しているが、Gatekeeperとしての位置づけを否定しているわけではない。}}{{R|Euractiv2020}}<!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず -->{{R|Figaro2020}}<!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず -->。さらにBooking社は、自社が世界的な成功を収めている数少ない欧州企業の一つであり、この分野で最も支配的なアクターではないため、大企業との競争におけるインセンティブを削がれるべきではないと主張した{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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==== Spotify ==== |
==== Spotify ==== |
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2020年の音楽配信市場において、約1/3のシェアを持つSpotifyは |
2020年の音楽配信市場において、約1/3のシェアを持つSpotifyは{{R|Spotify-Forbes2020}}{{リンク切れ|date=2024年11月}}<!-- Wayback Machine上にも魚拓なし -->、Apple Musicが約15%のシェアで第2位であることから、この分野では圧倒的な存在感を示している{{要出典|date=2024年11月}}。しかしVOX EUの分析によると、Spotifyは欧州委員会が定めた基準を満たしていないようである{{R|Vox2021}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=提案時に執筆された記事で、可決最終条文を反映していない}}。アメリカ合衆国のシンクタンクICLEのエコノミストであるDirk Auerは、この法案は欧州企業を保護するためのものであり、その基準はSpotifyをはじめとするヨーロッパの主要ハイテク企業を除外することを意図していると述べている{{R|Spotify-Euractive2020}}<!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず -->。この法律の対象となる欧州企業はおそらくSAPだけだと考えられるが 、TwitterやUberのようなアメリカの大手プラットフォームも、その重要な市場ポジションにもかかわらず、この法律の対象となっていない{{要出典|date=2024年11月}}。 |
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=== EU加盟国の反応 === |
=== EU加盟国の反応 === |
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==== フランス ==== |
==== フランス ==== |
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フランス政府は |
欧州委員会によるデジタル市場法案提出から遡ること2か月前、フランス政府は巨大なハイテク企業が自社のサービスを優遇したり、ライバルを追い出したり、支配的な地位を維持したりすることを防ぐために、自国でより厳格な競争ルールを課すことへの意欲を表明した{{R|NLGov2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 -->。また法案提出直後の2020年12月16日、フランス政府は2022年初頭までに法案が可決されるべきだと主張して法案支持の立場を明らかにした{{R|FRGov2020}}<!-- 2024年11月査読時に内容確認し、文面を大幅修正済 --> |
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それにもかかわらず、フランスは、デジタル市場の絶え間ない変化に対応するために、デジタル市場法を通じて規則を採択する可能性に依拠したいと考えている |
それにもかかわらず、フランスは、デジタル市場の絶え間ない変化に対応するために、デジタル市場法を通じて規則を採択する可能性に依拠したいと考えている{{疑問点|date=2024年11月|title=接続詞「それにもかかわらず」の意図は? 2020年10月の時点で既に方向性を支持し、2020年12月の法案提出時にも賛同している。}}{{R|Euractiv202012}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。 |
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フランス政府は、GAFAMへの規制強化を公に支持していることで知られており{{R|Guardian202001}}{{出典無効|date=2024-11-18|title=当出典はGAFA4社に対する課税率アップについて解説しており、デジタル市場法が対象とする独占禁止の「規制」とは関係ない。またGAFAM5社については言及していない。}}、2019年に通称「{{仮リンク|GAFA税|fr|Taxe GAFA}}」を導入し{{R|TaxGAFA-FRGov}}{{リンク切れ|date=2024年11月}}<!-- Wayback Machine上の魚拓もエラー画面のキャプチャーのみ -->、この税はトランプ政権との緊張の源となっている{{R|LeMonde2019}}{{|date=|title=フランスのGAFA税、および米国トランプ政権との軋轢については言及しているものの、独占禁止を目的とするデジタル市場法の趣旨とは全く関係ないため、不適切な事象。}}。 |
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フランス政府は、GAFAMへの規制強化を公に支持していることで知られており<ref>{{Cite web|author=the Guardian|date=2020-01-12|title=France's digital minister says tax on big tech is just the start|url=http://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/frances-digital-minister-tax-on-tech-giants-just-the-start-cedric-o-gafa|accessdate=2021-04-13|website=the Guardian|language=en}}</ref> 、2019年に「[[:fr:Taxe GAFA|GAFA税]]」を導入し<ref>Gouvernement Français (2019-03-19) [https://www.gouvernement.fr/en/taxation-the-outlines-of-the-gafa-tax-revealed#:~:text=What%20purpose%20will%20the%20GAFA,as%20from%201%20January%202019. "Taxation: the outlines of the GAFA tax revealed]". ''Gouvernement.fr''. Retrieved 2021-04-13.</ref>、この税は、トランプ政権との緊張の源となっている<ref>{{Cite news|last=Le Monde|date=2019-12-03|title=Taxe GAFA : Washington menace de surtaxer des produits français jusqu'à 100 %|language=fr|newspaper=Le Monde.fr|url=https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/03/taxe-gafa-washington-menace-de-surtaxer-des-produits-francais-jusqu-a-100_6021408_3234.html|accessdate=2021-04-13}}</ref>。 |
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==== ドイツ ==== |
==== ドイツ ==== |
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ドイツ連邦政府は、デジタル市場法案を歓迎し |
ドイツ連邦政府は、デジタル市場法案を歓迎した。現在{{いつ|date=2024年11月}}の欧州の法的枠組みは十分に強力ではなく、執行措置もデジタルプラットフォームに対して強化されなければならないとドイツ連邦政府は考えている{{R|DE-Euractiv202010}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->{{R|Euractiv202012}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。他方で、ドイツの主な関心事は依然として中小企業の保護であり、新しい規則の範囲からそれらを除外することを意図している{{R|DE-Euractiv202010}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。 |
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==== オランダ ==== |
==== オランダ ==== |
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2020年10月、オランダ政府はフランスおよびベルギーと共同で、支配的地位の濫用および反競争的慣行を避けるために、競争ルールのより厳格な執行に対する意欲を表明した |
2020年10月、オランダ政府はフランスおよびベルギーと共同で、支配的地位の濫用および反競争的慣行を避けるために、競争ルールのより厳格な執行に対する意欲を表明した{{R|NLGov2020}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 -->。 |
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2021年2月17日、オランダ政府はデジタル市場法に関する公式の見解を発表し |
2021年2月17日、オランダ政府はデジタル市場法に関する公式の見解を発表し{{R|NLGov202102}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 -->、その目的が自国の立場と一致していることを考慮して、関連するイニシアチブを歓迎した。 |
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==== アイルランド ==== |
==== アイルランド ==== |
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アイルランド政府は、2020年9月8日、デジタルサービス法パッケージのために開催されたパブリックコンサルテーション中にその立場を発表した |
アイルランド政府は、2020年9月8日、デジタルサービス法パッケージのために開催されたパブリックコンサルテーション中にその立場を発表した{{R|IEGov2020}}{{出典無効|date=2024年11月|title=デジタルサービス法 (DSA) に関するアイルランドの立場表明資料であり、デジタル市場法については言及されていない。}}。彼らの声明によると、アイルランド当局は、支配的地位を占めることは違法ではないと説明しており、「ゲートキーパー」の定義を評価することをに積極的ではない。さらに、彼らはまた、この特定の側面が消費者福祉の低下を意味するものではなく、デジタル市場への革新や新たな参入を妨げるものではないことも強調している{{R|IEGov2020}}{{出典無効|date=2024年11月|title=デジタルサービス法 (DSA) に関するアイルランドの立場表明資料であり、デジタル市場法については言及されていない。}}。 |
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デジタル市場法の対象となる可能性が高い企業の多くは、アイルランドに欧州の本社を置いている |
デジタル市場法の対象となる可能性が高い企業の多くは、アイルランドに欧州の本社を置いている{{R|IE-FT2021}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。アイルランド政府がビッグテック企業に対して実施したアプローチは、欧州連合内でしばしば議論の的となっている{{R|EuroNews2021}}{{疑問点|date=2024年11月|title=アイルランドがタックスヘイブンのため、EU域外の企業がEU支社を設立する際にアイルランドを選んでいると出典で報じているが、デジタル市場法の対象とする独占禁止の文脈とは関係ない。ビッグテック以外の企業にも低税率は適用されており、不公正な競争の問題ではないため。}}{{R|IE-FT2021}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。2016年、欧州委員会はアイルランドがAppleに「違法な税制上の優遇措置」を与えたと非難した{{疑問点|date=2024年11月|title=アイルランドがタックスヘイブンのため、EU域外の企業がEU支社を設立する際にアイルランドを選んでいると出典で報じているが、デジタル市場法の対象とする独占禁止の文脈とは関係ない。ビッグテック以外の企業にも低税率は適用されており、不公正な競争の問題ではないため。}}{{R|IE-TaxHeaven-FT2016}}。欧州司法裁判所はAppleに有利な判決を下したが、欧州委員会はその判決に対して上訴する意向を表明した{{疑問点|date=2024年11月|title=アイルランドのタックスヘイブンと、デジタル市場法の対象とする独占禁止の文脈とは関係ない。Appleなどビッグテック以外の企業にも低税率は適用されており、不公正な競争の問題ではないため。}}{{R|CJEUoverAppleTax-FT2020}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。 |
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=== EU域外の各国の立場 === |
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==== アメリカ ==== |
==== アメリカ合衆国 ==== |
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欧州委員会が発表した提案では明示的に言及されていないが、GAFAMとも呼ばれるアメリカの「[[ビッグ・ |
欧州委員会が発表した提案では明示的に言及されていないが、GAFAMとも呼ばれるアメリカの「[[ビッグ・テック]]」(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)は、この法律の(唯一ではないにしても)主なターゲットになる可能性が高い。米国政府が欧州デジタル市場における米国の巨大なハイテク企業の主張を擁護するかどうかは未解決の問題であるため、[[バイデン政権]]の公式の立場は重要なステップとなるだろう{{R|Bloomberg2020}}{{リンク切れ|date=2024年11月}}<!-- Wayback Machine上も404エラーの魚拓のみ -->{{R|DataProtection-Euractiv}}{{出典無効|date=2024年11月|title=EUのデータ保護法関連に関する2012年の記事であり、デジタル市場法の2020年法案と全く関係ない。}}{{R|BloombergFixedIncome}}{{出典無効|date=2024年11月|title=デジタル市場法と全く関係ない、債券市場のニュース記事ポータルページ。}}。 |
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デジタル市場法案は、バイデン政権下のEUと米国が、トランプ大統領時代に緊張が高まった後、より良い関係を再構築したいと考えている状況で出されたものである< |
デジタル市場法案は、バイデン政権下のEUと米国が、トランプ大統領時代に緊張が高まった後、より良い関係を再構築したいと考えている状況で出されたものである{{R|Biden-NYT2020}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。欧州委員会は、EUと米国が有害であると考えるオンラインプラットフォームとビッグテックの支配的な立場に対処するための協力の必要性を強調している{{R|CommProp}}。2021年1月、欧州委員会委員長の[[ウルズラ・フォン・デア・ライエン]]は、米国大統領に就任したばかりのバイデンと欧州連合が、ハイテク企業の規制に関して同じ立場を共有するとの見立てを述べた{{R|EU-BidenOnDisinfo}}{{出典無効|date=2024年11月|title=フォン・デア・ライエン委員長は「フェイクニュース拡散取締など」に限定したSNS規制について見解を述べており、デジタル市場法ではなく、デジタルサービス法 (DSA) と関連している出典である。}}。フォン・デア・ライエンは2021年2月、デジタル市場法やデジタルサービス法といったデジタル経済の諸法令成立に向け、既に欧州連合で行われている実現の取り組みに米国も歩調を合わせることで、このような法制度がEU域外にも広く展開しうるとして、米国との協調関係を重視する演説をミュンヘン安全保障会議で行っている{{R|Speech2021}}<!-- 2024年11月査読時に内容確認し、文面を大幅修正済 -->。 |
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デジタル市場法に関するバイデン政権の公式の立場はまだ公に知られていないが、いくつかのデジタル技術プラットフォームの支配的な立場についての同じ議論が米国でも高まっている{{R|SVExpectation-FT2020}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->{{R|NYT202010}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->{{R|NYT202007}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。2020年12月には、米国[[連邦取引委員会]] (FTC) と米国の46州によって{{疑問点|date=2024年11月|title=FTCと46州の共同訴訟ではない。46州の検察が過去にFacebookを捜査しており、情報連携した上でFTCが単独で提訴している。}}、その支配的な地位を濫用し、数年間反競争的行為を行ったとして、Facebookに対する反トラスト訴訟が開始された{{疑問点|date=2024年11月|title=FTCは米国内の反トラスト法に基づいてFacebookを提訴しただけで、EUのデジタル市場法とは何ら関係ないため、不適切な事例紹介である。}}{{R|FTC2020}}<!-- 2024年11月査読時に内容確認し、デジタル市場法と関係ない事例であることを確認済 -->{{R|FTCSueFB-FT2020}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->{{R|FTCSueFB-Reuters}}<!-- 2024年11月査読時に内容確認し、デジタル市場法と関係ない事例であることを確認済 -->{{R|FTCSueFB-WaPo}}<!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった -->。 |
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デジタル市場法に関するバイデン政権の公式の立場はまだ公に知られていないが、いくつかのデジタル技術プラットフォームの支配的な立場についての同じ議論が米国でも高まっている<ref>Stacey, K. and R. Waters. (2020). "[https://www.ft.com/content/44f738e8-eb6f-4394-b833-6b3207ce31bf What can Silicon Valley expect from Joe Biden?"] Financial Times Retrieved 2/03, 2021</ref> <ref>Kang, Cecilia; McCabe, David (2020-10-06). [https://www.nytimes.com/2020/10/06/technology/congress-big-tech-monopoly-power.html. "House Lawmakers Condemn Big Tech's 'Monopoly Power' and Urge Their Breakups".] The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2021-03-22</ref> <ref>Ovide, Shira (2020-07-30). [https://www.nytimes.com/2020/07/30/technology/big-tech-backlash.html "Big Tech's Backlash Is Just Starting".] The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2021-03-22.</ref>。2020年12月には、米国連邦取引委員会と米国の46州によって、その支配的な地位を濫用し、数年間反競争的行為を行ったとして、Facebookに対する反トラスト訴訟が開始された<ref>Federal Trade Commission, [https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/12/ftc-sues-facebook-illegal-monopolization "FTC Sues Facebook for Illegal Monopolization"]. 2020-12-09. Retrieved 2021-04-13.</ref> <ref>Murphy, Hannah (09/12/2020). "[https://www.ft.com/content/5c03ac0f-7122-4c31-97a5-ecab3928a038 US sues Facebook for 'years-long' abuse of monopoly power]". Financial Times. Retrieved 22/03/2021</ref> <ref>Staff, Reuters (2020-12-09). [https://www.reuters.com/article/tech-antitrust-facebook-states-idUSKBN28J1XM "U.S. states to sue Facebook for antitrust violations on Wednesday, sources say]". Reuters. Retrieved 2021-03-22.</ref> <ref>Romm, Tony. [https://www.washingtonpost.com/technology/2020/12/09/facebook-antitrust-lawsuit/ "U.S., states sue Facebook as an illegal monopoly, setting stage for potential breakup]". Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2021-03-22.</ref>。 |
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米国議会議員に情報を提供する米国の公的シンクタンクである[[議会調査局]]は、2021年3月に発表した文書の中で、デジタル市場法をはじめとした欧州連合(EU)が主導する新しいデジタル規制が、米国経済への影響を強調しつつも、将来的なEUと米国の協力関係の源泉となり得ることを指摘している<ref>{{Cite web|author=Fefer|first=Rachel|date=2021-03-25|title=EU Digital Policy and International Trade|url=https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=R46732|accessdate=2021-04-13|website=crsreports.congress.gov}}</ref>。 |
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米国議会議員に情報を提供する米国の公的シンクタンクである[[議会調査局]]は、2021年3月に発表した文書の中で、デジタル市場法をはじめとした欧州連合(EU)が主導する新しいデジタル規制が、米国経済への影響を強調しつつも、将来的なEUと米国の協力関係の源泉となり得ることを指摘している{{R|USCRS2021}}{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 -->。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
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{{脚注ヘルプ}} |
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{{Reflist |
{{Reflist|2|refs= |
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<ref name=LEX-DocInfo>{{Cite web |url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32022R1925 |title=Document Information {{!}} Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act) (Text with EEA relevance) |trans-title=文書情報 {{!}} デジタル市場法 |publisher=[[EUR-Lex]] |date=2022-10-12 |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref> |
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<ref name=LEX-Procedure>{{Cite web |url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32022R1925 |title=Procedure {{!}} Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act) (Text with EEA relevance) |trans-title=立法過程 {{!}} デジタル市場法 |publisher=[[EUR-Lex]] |date=2022-10-12 |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref> |
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<ref name=CouncilVote>{{Cite report |title=Voting result {{!}} Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act |trans-title=デジタル市場法の投票結果 |publisher=[[欧州連合理事会]] |date=2022-07-18 |url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11507_2022_INIT |format=PDF |language=en}}</ref> |
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== 参考文献 == |
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<ref name=EPVote>{{Cite report |title=PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON CONTESTABLE AND FAIR MARKETS IN THE DIGITAL SECTOR (DIGITAL MARKETS ACT) - Q4 2020 (ADOPTED) |trans-title=デジタル市場法案 (可決) |publisher=[[欧州議会]] |date=2024-10-20 |url=https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-markets-act |language=en}}</ref> |
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<ref name=CommProp>{{Cite report |title=Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) |trans-title=デジタル市場法の提案 |url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842 |publisher=[[欧州委員会]] |work=提案書番号: COM(2020) 842 |date=2020-12-15 |format=PDF |language=en}}</ref> |
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<ref name=Vox2021>{{Cite web|last1=Morton|first1=Fiona Scott|last2=Caffarra|first2=Cristina|date=5 January 2021|title=The European Commission Digital Markets Act: A translation|url=https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation|website=Vox EU|accessdate=2021-04-02|language-en}}</ref> |
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<ref name=Bruegel2021>{{Cite web2 |last1=Anderson|first1=Mariniello|last2=Anderson|first2=Julia |date=16 February 2021|title=Regulating big tech: the Digital Markets Act|url=https://www.bruegel.org/2021/02/regulating-big-tech-the-digital-markets-act/|website=Bruegel.org|accessdate=2021-04-02|language=en}}</ref> |
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<ref name=FT2017>{{Cite web|last=Murgia|first=Madhumita|date=18 May 2017|title=Facebook fined €110m by European Commission over WhatsApp deal|url=https://www.ft.com/content/a2dadc48-3bb1-11e7-821a-6027b8a20f23|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com|language=en}}</ref> |
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<ref name=FineGoogle-EC2018>{{Cite web|author=European Commission|date=18 July 2018|title=Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|language=en}}</ref> |
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<ref name=NYT2018>{{Cite news|last1=Satariano|first1=Adam|last2=Nicas|first2=Jack|date=2018-07-18|title=E.U. Fines Google $5.1 Billion in Android Antitrust Case|language=en-US|newspaper=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2018/07/18/technology/google-eu-android-fine.html|accessdate=2021-04-23|issn=0362-4331}}</ref> |
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<ref name=CERRE2021>{{Cite web|last=De Streel|first=Alexandre|date=2021-01-19|title=The European proposal for a Digital Markets Act: A first assessment|url=https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/|accessdate=2021-04-23|publisher=CERRE|language=en-GB}}</ref> |
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<ref name=DSA-Pkg>{{Cite web |url=https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package |title=The Digital Services Act package |trans-title=デジタルサービス法の手引 |publisher=[[欧州委員会]] |work=Shaping Europe's digital future (EUデジタル政策の一環) |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref> |
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<ref name=NCT-EC>{{Cite web|author=[[欧州委員会]]|date=June 2020|title=New Competition Tool (‘NCT’)|url=https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/new_comp_tool_inception_impact_assessment.pdf|accessdate=2021-05-25|language=en}}</ref> |
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<ref name=GSMA>{{Cite report|last=Walsh|first=David|year=2015|title=La politique de la concurrence à l’ère numérique |trans-title=デジタル時代の競争規制政策 |url=https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/09/GSMA2015_Handbook_CompetitionPolicyInTheDigitalAge_French.pdf|publisher=GSMA (the Global System for Mobile Association) |pages=1–207|format=PDF |language=fr}}</ref> |
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<ref name=DSM-EP>{{Cite web |url=https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/43/the-ubiquitous-digital-single-market |title=The ubiquitous digital single market |trans-title=誰もがどこからでもアクセスできるデジタル単一市場 |publisher=[[欧州議会]] |last=Martinello |first=Barbara |accessdate=2024-11-11 |language=en}}</ref> |
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<ref name=Roam-NDL>{{Cite journal |author=田村祐子 (国立国会図書館 海外立法情報課) |title=EUの2022年ローミング規則 |publisher=[[国立国会図書館]] |date=2023-03 |journal=外国の立法 |issue=295 |url=https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/12650660 |format=PDF |language=ja}}</ref> |
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<ref name=JETRORep2021>{{Cite report |author=JETRO ブリュッセル事務所海外調査部 |title=EUデジタル政策の最新概要 |publisher=[[JETRO]] |date=2021-10 |url=https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/0a88cad7cdac3e5a/20210038.pdf |format=PDF |language=ja}}</ref> |
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<ref name=SMPerformRep2019>{{Cite report |author=[[欧州連合理事会]] |date=December 2019 |title=Single Market Performance Report 2019 |trans-title=単一市場実績報告 2019年版 |work=COM(2019) 650 |url=https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2019-ADD-1/en/pdf |pages=1–62|language=en}}</ref> |
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<ref name=DataProt-EC>{{Cite web|author=[[欧州委員会]]|title=Data protection in the EU |trans-title=欧州連合域内におけるデータ保護 |url=https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en|website=European Commission|accessdate=2021-05-25 |language=en}}</ref> |
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<ref name=CERRE2020>{{Cite report|last1=De Streel|first1=Alexandre |last2=Cave |first2=Martin |last3=Feasey |first3=Richard |date=2020-11-24 |title=Digital Markets Act: Making economic regulation of platforms fit for the digital age|url=https://cerre.eu/publications/digital-markets-act-economic-regulation-platforms-digital-age/|website=Centre on Regulation in Europe |publisher=CERRE |language=en}}</ref> |
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<ref name=Bruegel2020>{{Cite report |last1=Van Alstyne |first1=Marshall |last2=Parker |first2=Geoffrey |date=2020-11-23 |title=Digital platforms and antitrust |trans-title=デジタル・プラットフォームと反トラスト法 |url=https://www.bruegel.org/2020/11/digital-platforms-and-antitrust/ |publisher==Bruegel|accessdate=2021-04-02 |language=en}}</ref> |
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<ref name=Bourreau2020>{{Cite journal |last1=Bourreau|first1=Marc |last2=Perrot |first2=Anne |year=2020|title=Digital platforms: Regulate before it's too late|journal=Notes du conseil d'analyse économique|volume=60|pages=1–12 |url=https://shs.cairn.info/journal-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2020-6?lang=en |language=en}}</ref> |
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<ref name=deStreel2021>{{Cite web|last=de Streel|first=Alexander (ナミュール大学EU法教授) |date=13 January 2021|title=Digital Markets Act: Policy Choices and Conditions for Success|url=https://promarket.org/2021/01/13/digital-markets-act-explainer-european-regulation-big-tech/ |accessdate=10 March 2021|website=Promarket |language=en}}</ref> |
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<ref name=PressCorner>{{Cite web|author=European Commission|date=18 May 2017|title=Mergers: Commission fines Facebook €110 million for providing misleading information about WhatsApp takeover|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23 |website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref> |
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<ref name=Amazon-FT2017>{{Cite web|author=Toplensky|first=Rochelle|date=2017-05-04|title=Brussels ends Amazon e-books probe|url=https://www.ft.com/content/61c92a63-2e35-3739-9ed7-c190c2775cd4|accessdate=2021-04-23|website=www.ft.com|language=en-GB}}</ref> |
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<ref name=Amazon-Reuters2017>{{Cite news|last=Reuters Staff|date=2017-05-04|title=EU accepts Amazon e-book commitments to settle antitrust case|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-eu-amazon-com-antitrust-idUSKBN180119|accessdate=2021-04-23}}</ref> |
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<ref name=Linklaters2019>{{Cite web|last=Solek|first=Lukas |title=Price Parity Clauses and Online Platforms: Is There a New Way Forward? |url=https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/linkingcompetition/2019/november/price-parity-clauses-and-online-platforms-is-there-a-new-way-forward |date=2019-11-14 |accessdate=2021-04-23 |publisher=Linklaters LLP (法律事務所) |language=en}}</ref> |
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<ref name=GP-EPBriefing>{{Cite report |last=Madiega|first=Tambiama|title=Regulating digital gatekeepers Background on the future digital markets act|url=https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659397/EPRS_BRI(2020)659397_EN.pdf |pages=1–11 |format=PDF |publisher=[[欧州議会]]内リサーチ部門 (European Parliamentary Research Service) |date=December 2020 |language=en}}</ref> |
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<ref name=DMA-Summary-EC>{{Cite web|publisher=European Commission|title=The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets |trans-title=デジタル市場法: 公正かつオープンなデジタル市場を目指して |url=https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en |date=2022-10-12 |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref><!-- 初版翻訳時は2020年版を参照していましたが、その後内容が更新されて法案成立後のバージョンで閲覧し直し済 --> |
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<ref name=AppStore-FT2020>{{Cite web|last=Espinoza|first=Javier|date=16 June 2020|title=Apple faces twin antitrust probes in Brussels|url=https://www.ft.com/content/9c847838-ca25-43cf-a962-0d3588d8d34d|accessdate=2021-04-23|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=Apple-FT2021>{{Cite web|last=Espinoza|first=Javier|date=4 March 2021|title=EU to charge Apple with antitrust abuse for first time|url=https://www.ft.com/content/d37c476c-b4cd-4b47-9ed2-d19ad2341ea8|accessdate=2021-04-23|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=Google-Politico2021>{{Cite web|author=Larger Thibaut; Kayali Laura|date=2021-01-19|title=Brussels zeroes in on Google's adtech business|url=https://www.politico.eu/article/brussels-zeroes-in-on-googles-data/|accessdate=2021-04-23|website=POLITICO|language=en-US}}</ref> |
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<ref name=AppStore-EC2020>{{Cite web|author=[[欧州委員会]] |date=16 June 2020|title=Antitrust: Commission opens investigations into Apple's App Store rules|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-23|website=European Commission - European Commission|language=en}}</ref> |
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<ref name=GoogleAd-Chee>{{Cite news|last=Chee|first=Foo Yun|date=2021-01-20|title=Google's advertising practices targeted by EU antitrust probe|language=en|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-google-antitrust-eu-idUSKBN29P23U|accessdate=2021-04-23}}</ref> |
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<ref name=Guardian2018>{{Cite web|author=Rankin|first=Jennifer|date=2018-07-18|title=Google fined £3.8bn by EU over Android antitrust violations|url=http://www.theguardian.com/business/2018/jul/18/google-faces-record-multibillion-fine-from-eu-over-android|accessdate=2021-04-23|website=the Guardian|language=en}}</ref> |
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<ref name=FT2018>{{Cite web|author=Barker Alex; Khan Mehreen|date=18 July 2018|title=EU fines Google record €4.3bn over Android|url=https://www.ft.com/content/56ae8282-89d7-11e8-b18d-0181731a0340|accessdate=2021-04-23|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=Bloomberg2021>{{Cite news|last=White|first=Aoife|date=2021-01-19|title=Google Back in EU Crosshairs as Regulators Probe Ad Tech Moves|language=en|newspaper=Bloomberg.com|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/google-back-in-eu-crosshairs-as-regulators-probe-ad-tech-moves|accessdate=2021-04-23}}</ref> |
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<ref name=AmazonMP-EC2020>{{Cite web|author=[[欧州委員会]]|date=10 November 2020|title=Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business practices|url=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en|accessdate=2021-04-24|language=en}}</ref> |
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<ref name=Lundqvist2021>{{Cite journal |last=Lundqvist |first=Björn |title=The Proposed Digital Markets Act and Access to Data: A Revolution, or Not? |journal=International Review of Intellectual Property and Competition Law |publisher=Springer Nature |date=2021-02-23 |volume=52 |pages=239–241 |url=https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01026-0 |doi=10.1007/s40319-021-01026-0 |language=en}}</ref> |
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<ref name=BBC2020>{{Cite web|last=Kelion|first=Leo|date=15 December 2020|title=EU reveals plan to regulate Big Tech |trans-title=欧州連合がビッグテック規制法案を公開 |url=https://www.bbc.com/news/technology-55318225 |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref> |
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<ref name=TechMoni2020>{{Cite web|last=Clarke|first=Laurie|date=16 December 2020|title=Europe's Digital Markets Act: A shift to proactive Big Tech regulation|url=https://techmonitor.ai/boardroom/regulation-compliance/europes-digital-markets-act-shift-proactive-big-tech-regulation |website=Tech Monitor|accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref><!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、出典Accessdate更新 --> |
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<ref name=GoogleLeak-CEO>{{Cite web |date=11 December 2020|title=Big Tech brings out the big guns in fight for future of EU tech regulation |trans-title=ビッグテックが来るEUのテック企業規制に備えて強烈な対抗姿勢を露わに |url=https://corporateeurope.org/en/2020/12/big-tech-brings-out-big-guns-fight-future-eu-tech-regulation |publisher=Corporate Europe Observatory (ロビー活動専門団体) |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref><!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、出典Accessdate更新 --> |
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<ref name=Amazon-FT2020>{{Cite web|last=Espinoza|first=Javier|date=10 November 2020|title=EU accuses Amazon of breaching antitrust rules|url=https://www.ft.com/content/4908995d-5ba4-4e14-a863-bcb8858e8bd2|accessdate=2021-04-24|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=MF-FT2009>{{Cite web|author=Tait|first=Nikki|date=8 October 2009|title=Microsoft close to EU deal on browser dispute|url=https://www.ft.com/content/98d841d6-b333-11de-ac13-00144feab49a|accessdate=2021-04-24|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=ApplePay-FT2019>{{Cite web|last=McGee |first=Patrick|date=16 October 2019|title=EU sets sights on Apple Pay over antitrust concerns|url=https://www.ft.com/content/e65c9a76-f039-11e9-bfa4-b25f11f42901|accessdate=2021-04-24|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=DataInterop-Def>{{Cite web|author=DISC|title=What is "Data Interoperability?"|url=https://datainteroperability.org/|accessdate=2024-11-19|website=The Data Interoperability Standards Consortium|language=en-US |quote=What is "Data Interoperability?"? Data interoperability addresses the ability of systems and services that create, exchange and consume data to have clear, shared expectations for the contents, context and meaning of that data.}}</ref><!-- データ相互運用性の用語定義は当ページに書かれていないことを確認し、初版翻訳時からAccessdateを更新 --> |
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<ref name=InterOp-MF>{{Cite web |date=27 November 2020|title=What the Tech is Going on with Digital Markets and Antitrust/Competition Law?|url=https://www.mccannfitzgerald.com/knowledge/antitrust-competition/what-is-going-on-with-digital-markets-and-antitrust-competition-law |publisher=McCann FitzGerald LLP (法律事務所) |accessdate=2021-04-02 |language=en}}</ref> |
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<ref name=9to5>{{Cite web|last=Potuck|first=Michael|date=15 December 2020|title=New EU legislation targets Apple's App Store practices and preinstalled apps |trans-title=EU新法がAppleのApp Store運営方法や初期インストールアプリを狙い打ち |url=https://9to5mac.com/2020/12/15/apple-eu-legislation-app-store-changes/ |accessdate=2024-11-19 |website=9to5Mac |language=en}}</ref><!-- 2024年11月査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正の上でAccessdate更新 --> |
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<ref name=EuroTV202011>{{Cite web|last=Stolton|first=Samuel|date=19 November 2020|title=Commission has never evaluated 'deterrence effect' of antitrust fines, auditors say |trans-title=反トラスト違反の制裁による抑止力の効果がどの程度か欧州委員会は検証していない |url=https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-has-never-evaluated-deterrence-effect-of-antitrust-fines-auditors-say/ |website=EURACTIV|accessdate=2021-04-27 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=Politico202010>{{Cite web|last=Kayali|first=Laura|date=29 October 2020|title=Google goes on the offensive against EU platform rules|url=https://www.politico.eu/article/google-battles-against-eu-platform-rules/ |accessdate=12 April 2021 |publisher=[[Politico]] |language=en}}</ref> |
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<ref name=FB-Apple-Reuters2020>{{Cite web|date=15 December 2020|title=Facebook takes swipe at Apple while supporting draft EU rules|url=https://www.reuters.com/article/eu-tech-facebook/facebook-takes-swipe-at-apple-while-supporting-draft-eu-rules-idUSKBN28P2NS |publisher=Reuters|accessdate=2021-04-12 |language=en |archiveurl=https://web.archive.org/web/20201222095437/https://www.reuters.com/article/eu-tech-facebook/facebook-takes-swipe-at-apple-while-supporting-draft-eu-rules-idUSKBN28P2NS |archivedate=2020-12-22 |url-status=live |url-status-date=2024-11-19}}</ref><!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正済 --> |
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<ref name=EUO2020>{{Cite web |author=Elena Sánchez Nicolás |date=16 December 2020 |title=Online giants could face 10% fines under new EU law |trans-title=EU新法でオンライン大企業各社には売上10%相当の制裁金リスクも |url=https://euobserver.com/science/150396 |accessdate=2 April 2021|website=EU Observer |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事内容を確認できず --> |
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<ref name=CEO202009>{{Cite web|publisher=Corporate Europe Observatory (ロビー活動専門団体) |title=Big Tech Lobbying {{!}} Google, Amazon & friends and their hidden influence |trans-title=ビッグテックのロビー活動状況 {{!}} Google、Amazonとつるむ団体 その知られざる影響力 |url=https://corporateeurope.org/en/2020/09/big-tech-lobbying |date=23 September 2020|accessdate=2021-04-14 |language=en}}</ref><!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、出典に書かれていない独自研究と判明。Accessdateは翻訳移入当時のまま更新せず --> |
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<ref name=MSOfficial-202009>{{Cite web|author=Microsoft|title=Microsoft Response to Digital Services Act Consultation Proposal for Ex Ante Regulation of Gatekeeper Platforms |trans-title=デジタル市場法案のゲートキーパーに対する事前規制に関する関係者協議を踏まえた当社の意見 |url=https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/73/2020/09/Microsoft-Position-Paper-re-Proposed-DSA-Ex-Ante-Regulation-FINAL.pdf |date=2020-09-08 |accessdate=2024-11-19 |language=en}}</ref><!-- 2024年11月の査読時に記事内容を確認し、文面を大幅修正済 --> |
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<ref name=AirBnB-FT2020>{{Cite web |author=Espinoza, J. and A. Hancock |year=2020 |url=https://www.ft.com/content/71c9635a-a7d7-4b10-9d60-90c4b585c3d1 |title=EU debates hitting Airbnb with tougher regulation |publisher=[[Financial Times]] |accessdate=2021-03-30 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず --> |
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<ref name=Politico202012>{{Cite web2 |url=https://www.politico.eu/article/europe-digital-lobbying-platforms/ |last1=Scott |first1=Mark |last2=Kayali |first2=Laura |date=2020-12-14 |title=Big guns and Zoom cliques: Inside Silicon Valley's digital lobbying playbook |publisher=[[Politico]] |accessdate=2024-11-19 |language=en}}<!-- 2024年11月査読時に内容確認し、出典無効判定 --></ref> |
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<ref name=Euractiv2020>{{Cite web |last=Stolton |first=Samuel |date-2020-12-16 |url=https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-vies-to-put-order-into-chaos-with-new-digital-crackdown/ |title=Commission vies to 'put order into chaos' with new digital crackdown |publisher=Euractiv |accessdate=2021-03-13 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず --> |
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<ref name=Figaro2020>{{Cite web2 |url=https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/digital-market-act-booking-refuse-d-etre-regule-comme-un-geant-de-la-tech-20201214 |title=Digital Market Act…: Booking refuse d’être régulé comme un géant de la tech |last1=Woitier |first1=Chloé |last2=Visseyrias |first2=Mathilde |publisher=Le Figaro |date=2020-12-14 |accessdate=2021-03-30 |language=fr}}</ref> |
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<ref name=Spotify-Forbes2020>{{Cite web|last=Trainer|first=David|title=It Sounds Like Spotify Is In Trouble|url=https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/10/13/it-sounds-like-spotify-is-in-trouble/|accessdate=2021-03-30|website=Forbes|language=en}}</ref>{{リンク切れ|date=2024年11月}}<!-- Wayback Machine上にも魚拓なし --> |
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<ref name=Spotify-Euractive2020>{{Cite web |last=Auer |first=Dirk (Senior Fellow in Law & Economics at International Center for Law & Economics; Adjunct Professor at UCLouvain and ULiège) |url=https://www.euractiv.com/section/all/opinion/the-flaws-in-europes-digital-markets-regulation/ |title=The Flaws in Europe's Digital Markets Regulation |publisher=Euractiv |date=2020-12-18 |accessdate=2021-03-30 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月査読時、要サブスクのため記事内容確認できず --> |
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<ref name=FRGov2020>{{Cite web|title=Grandes plateformes du numérique : vers le Digital Services Act et Digital Markets Act |trans-title=大規模デジタル・プラットフォーム: デジタルサービス法およびデジタル市場法について |url=https://www.economie.gouv.fr/digital-services-act-et-digital-markets-act |date=2020-12-16 |accessdate=2024-11-19 |publisher=[[経済・財務省|フランス財務省]] |language=fr}}</ref><!-- 2024年11月査読時に内容確認し、文面を大幅修正済 --> |
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<ref name=Euractiv202012>{{Cite web|last=Stolton|first=Samuel|date=2020-12-18|title=Digital Brief, powered by Google: DSA and DMA - member states respond|url=https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-powered-by-google-dsa-and-dma-member-states-respond/ |accessdate=2021-04-12|publisher=Euractiv |language=en-GB |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=NLGov2020>{{Cite report|author=Ministerie van Economische Zaken en|date=2020-10-15|title=Considerations of France, Belgium and the Netherlands regarding intervention on platforms with a gatekeeper position - Report - Government.nl|url=https://www.government.nl/documents/publications/2020/10/15/considerations-of-france-and-the-netherlands-regarding-intervention-on-platforms-with-a-gatekeeper-position |format=PDF |publisher=オランダ政府 |language=en-GB}}</ref>{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 --> |
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<ref name=Guardian202001>{{Cite web|last=Chrisafis |first=Angelique |date=2020-01-12 |title=France's digital minister says tax on big tech is just the start |trans-title=フランスデジタル相、ビッグテックに対する課税は第一歩にすぎないと発言 |url=http://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/frances-digital-minister-tax-on-tech-giants-just-the-start-cedric-o-gafa |accessdate=2024-11-19 |publisher=[[the Guardian]] |language=en}}</ref><!-- 2024年11月査読時に内容を確認し、出典無効判定 --> |
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<ref name=TaxGAFA-FRGov>{{Cite web |url=https://www.info.gouv.fr/#:~:text=What%20purpose%20will%20the%20GAFA,as%20from%201%20January%202019. |publisher=フランス政府 |date=2019-03-19 |title=Taxation: the outlines of the GAFA tax revealed |accessdate=2021-04-13 |language=fr}}</ref>{{リンク切れ|date=2024年11月}}<!-- Wayback Machine上の魚拓もエラー画面のキャプチャーのみ --> |
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<ref name=LeMonde2019>{{Cite news|author=[[Le Monde]]、[[フランス通信社|AFP]]、[[Reuters]]の3社共同 |date=2019-12-03|title=Taxe GAFA : Washington menace de surtaxer des produits français jusqu'à 100 % |language=fr |publisher=Le Monde.fr |url=https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/03/taxe-gafa-washington-menace-de-surtaxer-des-produits-francais-jusqu-a-100_6021408_3234.html |accessdate=2024-11-19}}</ref><!-- 2024年11月査読時に内容確認し、デジタル市場法と無関係の文脈と判定 --> |
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<ref name=DE-Euractiv202010>{{Cite web|last=Stolton|first=Samuel|date=2020-10-30|title=Germany weighs in on EU's bid to regulate digital giants |url=https://www.euractiv.com/section/digital/news/germany-weighs-in-on-eus-bid-to-regulate-digital-giants/ |accessdate=2021-04-12|publisher=Euractiv |language=en-GB |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=NLGov202102>{{Cite web|author=Dutch Government|date=17 February 2021|title=Dutch position on the proposal for the Digital Markets Act|url=https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2021/02/17/dutch-position-on-the-proposal-for-the-digital-markets-act |accessdate=2021-04-12 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210218172703/https://www.permanentrepresentations.nl/binaries/nlatio/documents/publications/2021/02/17/dutch-position-on-the-proposal-for-the-digital-markets-act/DMA+BNC+fiche_EN.pdf |archivedate=2021-03-01 |format=PDF |pages=1–5 |url-status=dead |url-status-date=2024-11-19 |language=en}}</ref>{{要ページ番号|date=2024年11月}}<!-- 2024年11月査読時点でページ番号不明のためPDFをダウンロードせず、内容は未査読 --> |
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<ref name=IEGov2020>{{Cite web|author=アイルランド{{仮リンク|企業・貿易・雇用省|en|Department of Enterprise, Trade and Employment}} |title=National submission to the EU consultation on the Digital Services Act package |url=https://www.gov.ie/en/publication/09a22-national-submission-to-the-eu-consultation-on-the-digital-services-act-package/ |accessdate=2021-04-12 |format=PDF |pages=1–11 |publisher=アイルランド政府 |language=en |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210329135746/https://assets.gov.ie/87419/2f59bc38-7cdb-47c5-a1b1-ad924798f637.pdf |archivedate=2021-03-29 |url-status=dead |url-status-date=2024-11-19}}</ref>{{出典無効|date=2024年11月|title=デジタルサービス法 (DSA) に関するアイルランドの立場表明資料であり、デジタル市場法については言及されていない。}} |
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<ref name=Biden-NYT2020>{{Cite web |last=Landler |first=Mark |date=2020-11-07 |url=https://www.nytimes.com/2020/11/07/world/americas/biden-international-reaction.html |title=Biden Victory Brings Sighs of Relief Overseas |publisher=[[The New York Times]] |accessdate=2021-03-22 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=EU-BidenOnDisinfo>{{Cite web|last=Amaro|first=Silvia|date=2021-01-20|title=Europe and Biden 'on the same page' over Big Tech regulation, EU chief says|url=https://www.cnbc.com/2021/01/20/eu-chief-says-biden-on-the-same-page-over-big-tech-regulation.html |accessdate=2024-11-19 |publisher=CNBC |language=en}}</ref><!-- 2024年11月査読時に内容確認し、出典無効判定済 --> |
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<ref name=NYT202010>{{Cite web2 |last1=Kang |first1=Cecilia |last2=McCabe |first2=David |date=2020-10-06 |url=https://www.nytimes.com/2020/10/06/technology/congress-big-tech-monopoly-power.html |title=House Lawmakers Condemn Big Tech's 'Monopoly Power' and Urge Their Breakups |publisher=[[The New York Times]] |accessdate=2021-03-22 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=NYT202007>{{Cite web |last=Ovide |first=Shira |date=2020-07-30 |url=https://www.nytimes.com/2020/07/30/technology/big-tech-backlash.html |title=Big Tech's Backlash Is Just Starting |publisher=[[The New York Times]] |accessdate=2021-03-22 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=FTCSueFB-FT2020>{{Cite web |last=Murphy |first=Hannah |date=2020-12-09 |url=https://www.ft.com/content/5c03ac0f-7122-4c31-97a5-ecab3928a038 |title=US sues Facebook for 'years-long' abuse of monopoly power |publisher=[[Financial Times]] |accessdate=2021-03-22 |language=en |url-access=subscription}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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<ref name=Google-FT2020>{{Cite web|last=Espinoza|first=Javier|date=12 February 2020|title=Google and EU battle in court over €2.4bn fine|url=https://www.ft.com/content/6ec3f6a6-4d56-11ea-95a0-43d18ec715f5|accessdate=2021-04-24|publisher=[[Financial Times]] |language=en}}</ref><!-- 2024年11月の査読時、要サブスクのため記事の中身を検証できなかった --> |
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2024年11月24日 (日) 09:16時点における最新版
欧州連合規則 | |
EEA適用対象 | |
名称 | Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 |
---|---|
適用範囲 | 全EU加盟国およびEEA |
制定者 | 欧州議会及び欧州連合理事会の共同採択 (通常立法手続) |
法源 | EU機能条約[1] |
EU官報 | OJ L 265, 12.10.2022, p. 1–66 |
沿革 | |
欧州議会 賛成票数 |
588 / 630 (2022年7月5日可決)[2] |
欧州連合理事会 賛成票数 |
27 / 27 (2022年7月18日可決)[3]:2 |
制定日 | 2022年9月14日[1] |
発効日 | 2022年11月1日[1] |
適用日 | 2022年11月1日より条文ごとに段階的に適用開始[1] |
立法審議文書 | |
欧州委員会提案 | COM/2020/842(Document 52020PC0842、2020年12月15日提案) |
EESC 意見書 | EESC 2021/00127 (2021年7月16日提出)[4] |
CR 意見書 | COR 2020/05356 (2021年10月29日提出)[4] |
その他審議資料 | 欧州データ保護監察官 意見書: 2021/C 147/04 (2021年4月26日提出)[4] |
関連法令 | |
改正対象 | [1] |
要更新 出典の多くは法案提出段階で執筆されており、審議過程で加えられた修正内容が反映されていません。成立後に執筆された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また、デジタル市場法と関係のない事例が多数含まれています。適切なページに記載してください。 |
デジタル市場法(デジタルしじょうほう、英: Digital Markets Act、略称: DMA)は、大企業の市場支配力の濫用を防ぎ、新規参入を可能にすることで、欧州のデジタル市場における競争の高度化を図ることを目的とする、欧州連合 (EU) の規則である。指定されたゲートキーパーの義務を定め、違反した場合には、全世界売上高の10%を上限とする罰金などの制裁措置が講じられる[疑問点 ][5][出典無効][6][出典無効]。
この規制の対象となるのは、欧州連合内で運営されている最大規模のデジタルプラットフォームである。これらのプラットフォームは、一部のデジタル分野において市場で「持続的な」地位を占めていることや、ユーザー数、売上高、資本金などに関する一定の基準を満たしていることから、「ゲートキーパー」とも呼ばれている[疑問点 ][7][出典無効][6][出典無効]。ゲートキーパーのリストはまだ発表されていないものの、「ビッグテック」、つまりGAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)がこの法律の主要な対象になる可能性が高いが、それだけには限られない[5][出典無効]。
義務のリストには、同じ企業に属する2つの異なるサービス(たとえば、FacebookとWhatsapp[8][出典無効])から収集されたデータを結合することの禁止や、プラットフォームのビジネスユーザー(広告主とパブリッシャーを含む)の保護に関する規定、プラットフォームが自社製品を宣伝するために使用する自己優遇手段に対する法的措置(Google検索を使用した際のGoogle製品を優遇した検索結果[9])、一部のサービスのプレインストールに関する条項(Google Android[10][出典無効])、バンドル慣行に関連する規制、相互運用性を確保するための規定、ポータビリティ、およびプラットフォームの企業およびエンドユーザーによるデータへのアクセスを確保するための規定などが含まれている[11][出典無効][5][出典無効]。
デジタル市場法とデジタルサービス法は対になっており、両規則ともにデジタル単一市場戦略 (DSA戦略) の一環で制定され、EU域外の大規模デジタル・プラットフォーム事業者に対する規制を目的とする[12]。欧州委員会は、「勝者がすべてを手にする」という構図がしばしば見られる、高度に集中したデジタル欧州市場において、公正な競争水準(公平な競争の場)を保証することを目指している[6]。
デジタル市場法は、8つの異なるセクターを対象としており、これらはコア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれている。これらのCPS、つまりオンライン検索エンジン(例: Google検索)、オンライン仲介サービス(例: Google Play、App Store)、ソーシャルネットワーク、ビデオ共有プラットフォーム(例:YouTube)、コミュニケーションプラットフォーム(例:WhatsApp、Gmail)、広告サービス、オペレーティングシステム(例:Google Android)、クラウドサービス[11][出典無効][7][出典無効]は、市場の競争性に一定の影響を与えるゲートキーパーの存在により、欧州委員会から問題視されている。
この提案は、2020年12月15日に欧州委員会から欧州議会および欧州連合理事会に提出された。DMAは、デジタルサービス法(DSA) とともに、「欧州のデジタルの未来を形作る」と題された欧州デジタル戦略の一部である[12]。DMAは、フォン・デア・ライエン委員会のメンバーとして、デジタル時代に適合した欧州を担当する欧州委員会の上級副委員長であるマルグレーテ・ベステアーと、 域内市場担当のティエリー・ブルトン委員によって発表された。
2022年7月5日に欧州議会で採択[2]、同7月18日に欧州連合理事会で採択[3]:2、同9月14日に正式な署名が完了して成立し[1]、同11月1日に発効した[1]。2023年5月頃施行予定[疑問点 ]。
歴史的背景
[編集]デジタル・プラットフォームに限定せず、企業・団体全般の公正な競争ルールは欧州連合競争法にて規定されている。欧州連合競争法は欧州連合機能条約 (TFEU) 第101条および第102条を法源とする。TFEU 第101条では、加盟国間の取引に影響を与えたり、共通市場における競争を減退させる可能性のある反競争的な協定や協調行為を規制している。一方、TFEU 第102条は優越的地位の濫用を取り締まることを目的としている[13]。欧州および各国の当局は、これらの対象となっていない構造的な問題を考慮して、現行の法律を強化する必要性を指摘している[14]。さらに、欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例法は、その動的な性質と最新の判決によってもたらされた明確化を考慮すると、言及されるべき重要な側面でもある[15][要ページ番号]。
デジタル市場法は、行政機関である欧州委員会で委員長を務めたジャン=クロード・ユンケル (任期: 2014 -2019年) の下、ユンケル委員会が推進したデジタル単一市場戦略 (DSM戦略) の一環である[16]。基本条約の一つであるEU機能条約 (TFEU) 第26条では、人・モノ・サービス・資本の域内自由移動を目的に掲げており、これを阻むデジタル関連の障害を取り除く側面がDSM戦略にある[17]:2[18]。DSM戦略に基づいて発表された法案は30本あり、うち28本がユンケルの任期中に成立している[19]:2[18]。これらの法整備は、欧州のデジタル分野における長期的な戦略の実施に貢献している。例えば、これらの修正は、コネクティビティ、データ経済、デジタル公共サービスを促進するために指定された35の新しい措置の実施につながり、また、統合的な方法でデジタル分野における権利を強化することを目的としている[20][要ページ番号]。
EUのデジタル関連法の中で最も重要なものの一つは、EUの著作権ルールによって代表される。これにより、33の分野における労働者の保護、支払い、正当な認識が可能となり、創造性に報い、クリエイティブな分野への投資を促進することを目的としている[18][出典無効]。もう1つの関連する成果は、2016年のGDPRの導入であると考えることができる。この規制は、個人データの利用と流通に関する欧州の新たな枠組みを定めたものであり、主要なデジタルプレイヤーに大きな影響を与えている[21][出典無効]。さらに、オンラインプラットフォーム上の中小企業や取引業者にとっての、公正で透明性のある予測可能なビジネス環境を構築するために、企業間取引慣行(Platform to Business, P2B)に関する通称「P2B規則」(Regulation (EU) 2019/1150) が制定されている。2020年7月に発効したP2B規則は、不公正な行為による市場の歪みを防ぎ、健全な競争を促すことを目的としている[22]。
デジタル市場法の目的
[編集]デジタル市場法は、特にビッグ・テック企業を対象としている。DMAは、おそらくはApple、Google、Facebook、Amazonを含む、ユーザー数、資本金、市場支配力、売上高に応じた特定のプラットフォームを「ゲートキーパー」として分類し、新たな義務を課すことを提案した。大企業が市場支配力を乱用することを防ぎ、中小企業や新規参入者が市場に参入できるようにすることを目的としている。
デジタル市場法の理論的根拠
[編集]2020年12月、欧州委員会は、消費者福祉を保護し、欧州連合のデジタル市場における公平な競争条件を回復することを意図してデジタル市場法案を発表した[6]。現在[いつ?]、経済は、オンラインプラットフォームを通じて行われる活動によって大部分が牽引されている。少数のオンラインプラットフォームが、何百万もの個人や企業の生活において重要な役割を果たすようになっている。プラットフォームは、消費者と企業の間の取引のかなりの部分を仲介しているため、多くの企業がこれらの重要なプラットフォームに極度に依存しているのである[23][出典無効]。
下の表を見ると、EUのデジタル市場は、GoogleやFacebookなどの企業が特定の市場セグメントのほぼ全体を支配しており、高い集中度に直面していることがわかる[23][出典無効]。過去には、イノベーションによって市場勢力が再編され、潜在的な競争相手の参入が容易になることを示す例もあった。例えば、FacebookはMySpaceに取って代わり、GoogleはAltaVistaを凌駕し、 MSNメッセンジャーはインターネットで使用される主要な通信プラットフォームとして追い抜かれた。しかし、MySpaceやAltaVistaの支配的な地位は数年しか続かなかった一方、GoogleやFacebookは時間をかけて支配的な地位を確立したようである[6]。デジタル経済の専門用語では、これらの企業はデジタル仲介プラットフォーム[24][要ページ番号]として定義されており、オンライン経済活動の中核を成している[25][要ページ番号]。つまり、プラットフォームは、市場のさまざまな側面(通常は消費者またはエンドユーザーとビジネスユーザー)の経済主体のグループ間の相互作用をリンクし、促進するのである[26][要ページ番号]。
セクター | 支配的企業 | EU市場のシェア[23][出典無効] |
---|---|---|
デスクトップOS | Microsoft Windows | 78% |
ウェブブラウザ | Google Chrome | 60% |
検索 | Google検索 | 95% |
ソーシャルメディア | 90% | |
Eコマース | Amazon | ユーザーの30%のシェア、市場収益の60% |
旅行/予約 | Booking.com | 35% |
ビデオストリーミング | Netflix 、 Amazon Prime Video 、 HBO 、 Sky 、 Dazn | 市場収益の90% |
オーディオストリーミング | Spotify | 55%
25% |
モバイルOS(グローバル市場)[27][出典無効] | Google Android | 72%
27% |
デジタルプラットフォームの中には、特にGAFAMのようにゲートキーパー機能を持っているものもある。ゲートキーパーとは、仲介プラットフォームが、他の場所では到達できない多数の市場参加者に対する主要な「ボトルネック」として機能する能力のことを指す。その背景には、(1)供給側の重要な規模の経済、(2)需要側の強い直接・間接的ネットワーク効果、(3)データに基づく競争優位性、(4)高いイノベーション率、(5)生態系全体を構成するコングロマリットの発展、などの市場原理がある[24][要ページ番号]。さらに、これらの要素が組み合わさることで、「勝者が最も多くを手にする」シナリオに沿った市場力学が生じる可能性がある[6]。
例として、(消費者ベースで)大きなOSと小さなOSで形成されているモバイル・オペレーティング・システム(OS)の仮定的な市場を考えることができる。特定のOSを使用する人の数が多いほど、アプリ開発者にとってそのOSは魅力的であるという仮定に従うと、このような状況では、最大規模のOSはより強い間接的ネットワーク効果の恩恵を受けることになる。つまり、開発者は、より多くの顧客層とより大きな市場にリーチできるため、自分のアプリに最大のOSを採用する傾向がある。このような要因から、大規模OSと小規模OSが提供する利益の差は、時間の経過とともに大きくなると予想される。また、大規模OSは、競合他社よりも多くのデータを収集・処理し、品質の向上を支える側面もある。これと並行して、小さなOSは、顧客とアプリ開発者の両方にとって魅力がなくなり、最終的には市場から消えて、大きなOSがすべてを手にすることになるだろう。MicrosoftのExperiences and Devices部門の現Corporate Vice PresidentであるJoe Belfioreによると、Microsoftがモバイル市場から撤退することになった理由の一つは、自社のOSに十分な数のアプリメーカーを引き付けることができなかったことである[6][出典無効]。
ここ数年、一部のデジタル巨人の経済的な力に関して、世界中の当局から深刻な懸念が表明されている。欧州では、欧州委員会が、EU競争法における長年の執行経験[5][出典無効]を背景に、これらの仲介プラットフォームの一部が、それぞれの市場セグメントにおいて「ゲートキーパー」または「ストラクチャリング・プラットフォーム」と見なされる可能性があることを指摘している[23][出典無効]。さらに、ビッグテック企業が、(既存の市場における)支配的な地位を固定し、その影響力のレベルを高め、新しい活動分野で主導的な地位を得るために、その市場力と交渉力を違法に利用する可能性があるという懸念を表明している。したがって、これは、コアサービスや補助的サービスにおける既存企業に不当な利益をもたらし、競争を歪め、長期的には価格の上昇や選択肢の減少を通じて消費者に損害を与えるものと解釈することができる。 EU競争法の下では、「支配的地位」に到達することは決して違法とは見なされず、「勝者が最も多くを手にする」シナリオを意味するわけでもない。しかし、支配的な地位を固定したり、第三者に不当な条件を課したりする行為は、違法として扱われる可能性がある[6][出典無効]。
このアプローチの背景にある経済学は、企業の行動によって生み出される効果が、競争を促進する結果と同時に反競争的な結果をもたらすことが多いことを考慮すると、必ずしも単純ではないことに留意する必要がある。ある特定のデジタルプラットフォームが、消費者に幅広い製品やサービスを提供することで、支配的な地位を占めるコア市場から別の関連市場へと拡大することを決定した場合、これはバンドルの例とみなされるかもしれない。 マイクロソフト社の場合、クラウド型のOfficeソフトウェアにTeamsがバンドルされたことで、Microsoft OfficeソフトウェアのすべてのユーザーがMicrosoft Teamアプリケーションを自由に利用できるようになった。これは一方では、共通の事業者が提供するさまざまな製品間の相乗効果を高めることになるため、消費者にメリットをもたらすことができる。一方で、同じ行為は、効率的なニッチ競争相手の排除につながる可能性もあり、補完的な製品の効率的な提供者に影響を与えたり、潜在的な競争相手が市場に参入するのを妨げたりして、結果的にマイクロソフトの成長の犠牲として市場を封鎖することになる[24][要ページ番号]。
したがって、ゲートキーパーの行動によって発生する経済的影響は、その選択が様々な価値、権利、利益のセットに依存していることを考慮して、トレードオフの形で解釈することができる。上記のトレードオフ傾向の例は、短期間の競争と長期的な競争の関係と考えることができる。したがって、マイクロソフトの前述のバンドル行為を再確認すると、短期的には消費者厚生が向上する可能性があるが(短期的な競争)、同時に、競争が減少し、マイクロソフトがさらなる革新を行うインセンティブの欠如により、長期的には消費者に悪影響を与える可能性もある。さらに、別の考えられるトレードオフは、競争とイノベーションの間の関係性から派生する可能性がある。ゲートキーパーによる新興企業の買収は、前者によってもたらされた基礎的なイノベーションの開発および/または普及に貢献する可能性があるが、これは長期的には消費者に不利益となる可能性がある[24][要ページ番号]。
デジタル市場法に関する提案は、デジタル市場の競争性を高め、高い水準の公正さを確保することを目的としている[28][出典無効]。欧州委員会は、このような明確な目的を設定することにより、既存企業よりも新規参入者の活動や発展を促進することで、イノベーションを促進しようとしている。DMAは、一方ではゲートキーパーの行動範囲を制限することを意図しているが、同時に、既存企業に競争への開放を強制しているのである[6][出典無効]。
ゲートキーパーを定義する基準
[編集]EU競争法は反競争的慣行が実施された場合にのみ適用できるという事実を念頭に、各種文献において、事前規制に関して大規模な議論が開始された。既存のツールの有用性と効率性が疑問視されるようになると、デジタル市場法のリリース前に行われた議論は、ゲートキーパーの特定、義務の設定、およびゲートキーパーに非合法化されるべき潜在的な行為に焦点が当てられた[29][出典無効][要ページ番号]。
同じように、学者たちは、大規模なオンラインプラットフォームが「企業と市民の間のデジタルゲートキーパーとして機能する」という結論に達した[29][出典無効][要ページ番号]。現時点では[いつ?]、この用語の明確な定義は確立されていないが、通常、「オンラインサービスを提供するプラットフォーム(オンラインマーケットプレイスなど)またはオンラインサービスへのアクセスを制御および影響するプラットフォーム(...)であり、それによってエコシステム全体をコントロールし、デジタル分野における競争やイノベーションに強い影響を与える」ものを指すと言うことができる[29][出典無効][要ページ番号]。
このような状況を受け、デジタルサービス法が採択される直前に、欧州委員会は、ゲートキーパが影響を及ぼす市場が公正で競争的な状態を維持できるように、大規模なオンラインプラットフォームを規制する意図を公表した。欧州委員会はデジタル市場法を通じて、現行の競争ルールの限界に対処するための「事前規制手段」の導入を目指したのである[29][出典無効][要ページ番号]。
プラットフォームをデジタルゲートキーパーとして分類するには、定量的条件と定性的条件の組み合わせが必要となる。定量的基準には、「市場シェア、プラットフォームの運用によって影響を受けるユーザーの数、ユーザーがプラットフォームのWebサイトに費やした時間、およびプラットフォームの年間経済的利益」の指標が含まれる[29][出典無効][要ページ番号]。すなわち、以下の側面が分析される[29][出典無効][要ページ番号]。
- 「当該コア・プラットフォーム・サービスが属する企業が、過去3会計年度のEEA年間売上高が65億ユーロ以上、または平均時価総額が650億ユーロ以上であり、少なくとも3つの加盟国でコア・プラットフォーム・サービスを提供していること」[29][出典無効][要ページ番号]。
- 「ビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するための重要なゲートウェイとなるコア・プラットフォーム・サービスを運営していること。この基準は、直近の会計年度において、コア・プラットフォーム・サービスのエンドユーザーの月間アクティブ数が4,500万人を超え、かつEU域内で設立されたビジネスユーザーの年間アクティブ数が1万人を超えた場合に満たされるとされる」[29][出典無効][要ページ番号]。
- 「当該事業において、定着した持続的な地位を享受しているか、近い将来にそのような地位を享受することが予見できること。これは、過去3会計年度のそれぞれにおいて、2点目の閾値を満たすことを意味する。」[29][出典無効][要ページ番号]
一方、質的基準は評価が難しいものの、プラットフォームがアクセスをコントロールする能力や、支配的な地位を活用する能力など、いくつかの変数を考慮に入れることができる。検索エンジンやマーケットプレイスとして設計された大規模なプラットフォームは、デジタルゲートキーパーとして認識または言及される可能性があるが、旅行や音楽などの他の活動をテーマとする企業が自動的に同じカテゴリーに含まれるかどうかは明らかではない。立法案ではこれらの閾値を満たす事業について明確に言及されていないものの、GAFAMはDMAの対象となることが予想されている[29][出典無効][要ページ番号]。
同時に、市場調査により、当該基準値の一部のみをカバーするコア・プラットフォーム・サービスの提供者であっても、欧州委員会によりゲートキーパーと認定される可能性があることを明記しておく必要がある[30][出典無効]。評価を行うにあたり、欧州委員会はこれらの要素の予見可能な発展を考慮しなければならない。
「定量的閾値を満たすコア・プラットフォーム・サービスの提供者が(…)、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し意見を提出するよう求められたにもかかわらず、その失敗が継続する場合、欧州委員会はその提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」[30][出典無効]
「量的閾値を満たさないコア・プラットフォーム・サービスの提供者が、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し、意見を提出するよう求められた後もその失敗が継続している場合、欧州委員会は入手可能な事実に基づき、その提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」[30][出典無効]
デジタル市場法の提案の重要性と革新性に鑑み、複数のステイクホルダーが、デジタルゲートキーパーを特定する目的でテストを適用するためのシナリオを提案した。英国競争市場局は、「戦略的市場地位」を有することが知られている企業に対して事前規制を実施することを提案した。そして、考慮すべき3つの要素として、「規模とスケール」、「他の活動分野で市場力を活用する能力」、「消費者と企業の両方にとってのアクセスポイントの地位を保持していること」を提案した。さらに、Centre on Regulation in Europe(欧州規制センター)は、より詳細な分析を発表し、オンラインプラットフォームが次の4つの累積的な基準を満たす場合、事前規制が適用されるべきであるとしている。すなわち、規模が大きいこと、他の事業者が依存している地位を占めていること、(参入障壁が高いため)持続的なゲートキーパーの地位を有していること、ゲートキーパーがエコシステムをコントロールしていること、である[29][出典無効][要ページ番号]。
新しい「事前」規制
[編集]デジタル市場法では、ブラックリストに載せるべき行為と、ゲートキーパーとして認定されたプラットフォームが遵守すべき義務のリストを定めている。このリストは、一般的なブラックリスト化された行為(第5条)と、特定が必要なケースバイケースの評価(第6条)の2つの異なる部分に分かれている[疑問点 ]。
義務と禁止を定義するさまざまな方法は、学者とステイクホルダーの間でいくつかの議論を引き起こした。専門家の中には、反競争的な影響と考えられる正当な理由とのバランスを重視するアプローチを支持する人もいれば、特定の慣行を最初から禁止することを支持する人もいる[29][出典無効][要ページ番号]。De Streelは、新しい義務を次の共通領域に関するものとして分類している[11][出典無効]。
- 仲介における透明性
- 抱き合わせや自己優先による囲い込み、プラットフォームとデータへのアクセス
- エンドユーザーとビジネスユーザーの移動性
- 不公正な慣行の制限
これらの慣行は、過去の判例法に由来することが多く、欧州委員会によって不公正と見なされている[5][出典無効]。つまり本提案は、「事後的」なケースを用いて「事前的」な規制を新たに設け、問題を根本から解決しようとしているのである[11][出典無効]。
関連するセクター(コア・プラットフォーム・サービス)
[編集]デジタ市場法は、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれる8つの異なるセクターをカバーしている。欧州委員会は、ゲートキーパーの存在が市場の競争力を一定程度妨げていることを問題視している[7][出典無効][23][出典無効][11][出典無効]。なお、欧州委員会はゲートキーパーとして認定される企業のリストをまだ公表しておらず、以下のセクションで紹介する企業はすべて可能性のある例にすぎないことには留意する必要がある[5][出典無効][11][出典無効]。
- オンライン検索エンジン(例:Google検索)
- オンライン仲介サービス(例:Google Play、App Store)
- ソーシャルネットワーク(例:Facebook)
- ビデオ共有プラットフォーム(例:YouTube);
- コミュニケーション・プラットフォーム(例:WhatsApp、Gmail);
- オペレーティングシステム(例:Google Android);
- クラウドサービス(例:Google Cloud Platform)
- 広告サービス(例:Google広告)[11][出典無効][7][出典無効]
特定されたゲートキーパーに対する新しい義務
[編集]- Googleなどの企業がGoogle検索の結果に自社製品をよりよく表示させるために行っている「自己参照」と呼ばれる行為を防ぐ。
- ゲートキーパー企業は、人々の個人データを再利用することも禁止される可能性がある。たとえば、 Facebookは、その子会社であるWhatsAppから取得したデータの使用を制限される可能性がある。
- プラットフォームのビジネスユーザーに対する権利を保証する[5][出典無効]。たとえば、AppleがApp Storeを介して締結されたすべての取引に30%の手数料を課すことを防ぐ可能性がある。
- ゲートキーパーであるプラットフォームが、ビジネスユーザーに対して、プラットフォーム上で最良の条件を提示することを強要することを防ぐ可能性がある(たとえば、Amazonは、Amazon電子書籍市場に最良の条件を適用するように電子書籍発行者に課した)[5][出典無効]。
- 一部のソフトウェアにプリインストールされているアプリケーションを削除する権利に関するルール(Google Androidのケースなど)[5][出典無効]。
- プラットフォームのビジネスユーザー(広告主と発行者を含む)の保護権[5][出典無効]。
- いくつかの抱き合わせ慣行の禁止[11][出典無効][5][出典無効]。
- プラットフォームのビジネスユーザーおよびエンドユーザーに、より高度なデータのポータビリティ、相互運用性、およびデータへのアクセスを確保するための規定[5][出典無効]。
- 新しい義務を遵守しない企業は、全世界の売上高に対して最大10%の罰金を科せられる可能性がある[疑問点 ]。
次の2つのセクションでは、それぞれのルールを詳細に説明し、場合によっては、委員会がそれらを含めることを決定した具体的な例にも言及する。
ブラックリストに掲載される行為
[編集]要更新 法案提出時の第5条に基づいて記述されており、可決された第5条と大幅に内容が異なります。成立後に発行された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また紹介事例のほとんどは欧州連合競争法違反であり、デジタル市場法第5条と関係ありません。 |
このリストは[疑問点 ]、不公正な取引方法に対処するための7つの義務と禁止事項で構成されている。特定されたゲートキーパーは、その活動分野や個別の特性に関わらず、これらの規定を尊重しなければならない。さらに、本提案の第5条には[7][出典無効]、オンラインプラットフォームに対する一般的な禁止事項だけでなく、特定の禁止事項も盛り込まれている[疑問点 ][29][出典無効][要ページ番号]。
(a) ゲートキーパーが、コア・プラットフォーム・サービス(CPS)から得た個人データを、同じゲートキーパーの他のサービスや第三者から収集したデータと組み合わせることを防ぐ。また、エンドユーザーがゲートキーパーが提供する他のサービスにサインインさせることも防ぐ。ただし、これはエンドユーザーに選択肢を提示し、同意を得た場合のみ可能となる[7][出典無効][24][出典無効][要ページ番号]。
異なるソースからの個人データを組み合わせることは、2019年にドイツ競争当局により、Facebookについて判断したケースで違法とされた[5][11]。同社はまた、2014年にWhatsAppを買収した時点で、FacebookとWhatsAppからのデータを組み合わせることはできないと欧州委員会に通知したとして、2017年5月に110ユーロの罰金を科されている。欧州委員会は、WhatsAppが2016年にサービスのプライバシーポリシーの条件にこのオプションを挿入していたことから、この行為が2014年から行われていた可能性があると判断した[8][31][出典無効]。
(b)「ビジネスユーザーが、ゲートキーパーのオンライン仲介サービスを通じて提供されるものとは異なる価格または条件で、サードパーティのオンライン仲介サービスを通じてエンドユーザーに同じ製品またはサービスを提供できるようにする」[7][出典無効]。
これは、Amazonの電子書籍に関する競争法訴訟ではすでに違法と見なされている。アマゾンは、電子書籍の出版社との契約において、少なくとも他の競合他社に提案した最良の価格または条件を提供するように彼らに課した[疑問点 ][32][33]。この条文は、Booking.comやExpediaなどのオンライン旅行代理店に関する事例からも派生している[疑問点 ][5][11][34]。
(c)「ビジネス・ユーザーが、コア・プラットフォーム・サービスを介して獲得したエンド・ユーザーに対してオファーを宣伝し、そのためにゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用するか否かに関わらず、これらのエンド・ユーザーと契約を締結することを許可すること、エンド・ユーザーが、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを利用せずに当該ビジネス・ユーザーから取得した、ビジネス・ユーザーのソフトウェア・アプリケーションを利用して、コンテンツ、サブスクリプション、機能またはその他のアイテムに、ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを介してアクセス及び利用することを許可すること。」[7][出典無効]
この種の慣行の法的性格については、現在[いつ?]、AppleのApp Storeと、App Storeを通じて行われたすべてのサブスクリプションに対して課された30%の手数料に関する事件で欧州委員会による調査が行われている[疑問点 ][35][36][37][11]。
(d) 「ゲートキーパーの慣行に関連して、ビジネスユーザーが関連する公的機関に問題を提起することを阻止または制限しないこと。」[7][出典無効]
これは判例法ではない一般的な慣行であるが、ビジネスユーザーが公的機関(欧州委員会など)に懸念事項を提起する権利を保証するものである[5][出典無効]。
(e)ビジネス・ユーザーが当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービスを使用して提供するサービスの文脈において、当該ゲートキーパーのIDサービスを使用、提供または相互運用することをビジネス・ユーザーに要求しないこと[7][出典無効]。
抱き合わせ慣行も呼ばれる[11]、ゲートキーパーが、ビジネスユーザーがサービスを提供するときにコアプラットフォームサービスのIDを使用するように強制するのを防ぐ。Googleなどの広告主やパブリッシャーの問題、データ収集の方法などに関連することが多い[疑問点 ][38][出典無効][39][出典無効][5][出典無効]。
(f)ゲートキーパーとして特定されるプラットフォームの異なるコア・プラットフォーム・サービスの抱き合わせを抑止する[11][出典無効][7][出典無効]。
この抱き合わせ慣行について2018年、GoogleはAndroidに関する決定で欧州委員会から43億ユーロの罰金を科せられている[11][9]。同社は、Androidのユーザーに、Google検索やGoogle Chromeなどの自身のサービスをプレインストールするように強制することで、EUの競争法に違反した[疑問点 ][10][40][41]。これはGoogleがインターネット検索の面で支配的な地位を確保した方法である[9][疑問点 ]。
(g) 「広告サービスを提供する広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、所定の広告の掲載およびゲートキーパーが提供する関連広告サービスのそれぞれについて、広告主およびパブリッシャーが支払った価格、およびパブリッシャーに支払われた金額または報酬に関する情報を提供する。」
この最後の義務は、Googleのデータと広告の慣行に関する欧州委員会の調査に関連している[疑問点 ][38][出典無効][42][出典無効][5][出典無効]。
ケースバイケースの評価
[編集]要更新 法案提出時の第6条に基づいて11項が記述されていますが、可決された第6条は第13項まであり大幅に内容が異なります。成立後に発行された文献を用いて正しい情報を反映させて下さい。また紹介事例のほとんどは欧州連合競争法違反であり、デジタル市場法第6条と関係ありません。 |
リストの第2部は、第6条に規定されているゲートキーパーの11の義務と禁止事項で構成されている。欧州委員会は、当該ゲートキーパーと共同で評価を行った後、必要な義務を個別に指定することができる。ゲートキーパーとの対話は、第7条5項に記載されているように、有効性と比例性の原則を尊重しなければならない[7][出典無効]。ほとんどの訴訟は、以前および現在[いつ?]の競争法の訴訟に由来している[疑問点 ]。
(a) 「コア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)の活動、またはコア・プラットフォーム・サービスを利用するビジネス・ユーザー(そのビジネス・ユーザーのエンド・ユーザーを含む)が提供する活動によって生成された、公開されていないデータを、ビジネス・ユーザーとの競争において使用しないこと。」[7][出典無効]
このような行為が禁止される可能性があるのは、欧州委員会が調査中の[いつ?]Amazon Marketplace事件に由来している[疑問点 ][43][11]。欧州委員会は、Amazonがビジネスユーザーの「非公開データ」を利用して競合することで、反トラスト規則に違反したと主張している[疑問点 ][44][43]。
(b)エンドユーザーが自社のコア・プラットフォーム・サービスにプリインストールされたアプリケーションをアンインストールする可能性を保証すること。[7][出典無効]
この義務は、Microsoft ExplorerとGoogle Androidのケースで、欧州委員会が、自社のコアプラットフォームサービスからプリインストールされたアプリをエンドユーザーがアンインストールできるようにすることを強制したことに由来する[5][11][45][出典無効][9][出典無効]。
(c)「当該ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用または相互運用する第三者のソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアのインストールおよび効果的な使用を可能にし、当該ゲートキーパーのコア・プラットフォーム・サービス以外の手段でこれらのソフトウェア・アプリケーションまたはソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスすることを可能にすること。」[7][出典無効]
この慣行は現在[いつ?]、 Apple AppStoreのケースで調査されている[11]。欧州委員会は、Appleが競合他社に対して、AppStore以外のプラットフォームで潜在的に安い価格で製品を購入できる可能性についてユーザーに通知させないようにしていると考えている[疑問点 ][35][37]。
(d)ゲートキーパー自身または同一企業に属する第三者が提供するサービスおよび製品を、第三者の同様のサービスおよび製品と比較して、ランキングでより有利に扱わず、かかるランキングに公正かつ差別的でない条件を適用すること。[7][出典無効]
この慣行は、すでにGoogleショッピングのケースで禁止されており、現在[いつ?]はAmazon Buy Boxのケースで調査されている[疑問点 ][24][要ページ番号]。主に、ある市場の検索結果において、競合他社を犠牲にして自社製品を自己優遇することを指している[46][出典無効]。
(e)「エンドユーザーが、ゲートキーパーのオペレーティングシステムを使用してアクセスする異なるソフトウェア・アプリケーションおよびサービスを切り替えて利用する能力を技術的に制限しないこと(…)」[7][出典無効]
これは、Appleの音楽サービスをプロモートする目的で、AppleデバイスでのSpotifyの使用に課せられた制限に関するSpotifyとAppleの間の対立に由来すると見ることができる[47][出典無効][5][出典無効]。
(f)「ゲートキーパーによる付随的サービスの提供において利用可能または使用されているのと同じオペレーティングシステム、ハードウェアまたはソフトウェアの機能へのアクセスおよび相互運用性を、ビジネスユーザーおよび付随的サービスのプロバイダーに認めること」[7][出典無効]
この規定は、現在[いつ?]、Apple Pay事件で分析されている慣行に由来している[11][出典無効]。競合他社を犠牲にして自社のデバイスと独自の支払い方法であるApple Payを優遇することで、Appleは現在[いつ?]、委員会に調査されている[48]。
(g)「広告主およびパブリッシャーの要求に応じて、ゲートキーパーのパフォーマンス測定ツールへのアクセス、および広告主およびパブリッシャーが広告インベントリについて独自の検証を行うために必要な情報を、無償で提供すること。」[7][出典無効]
この条文は、プラットフォームのビジネスユーザー、特に広告主が、ゲートキーパーのプラットフォームに掲載された広告や発行物に関連するデータにアクセスできるようにするものである。FacebookとGoogleがこの条文の主なターゲットになる可能性があり、Amazonもその可能性がある[5][出典無効]。
(h)「ビジネスユーザーまたはエンドユーザーの活動を通じて生成されたデータの効果的なポータビリティを提供し、特にGDPR(規則EU 2016/679)に沿って、継続的かつリアルタイムのアクセスの提供を含む、データポータビリティの行使を容易にするツールをエンドユーザーに提供するものとする。」[7][出典無効]
上記の規定は、より一般的なスコープを有しており、特定のケースを中心に作られたものではない。GDPRを補完するものと考えられ、データへのアクセスは「継続的」かつ「リアルタイム」でなければならないことを加えることで、データポータビリティの範囲をより正確にしている[11][出典無効]。これにより、ユーザー(ビジネスユーザーを含む)へのアクセスと、プラットフォームが生成する最新のデータポータビリティのメリットの両方が保証される[要出典]。
(i) 「ビジネス・ユーザーまたはビジネス・ユーザーから権限を与えられた第三者に対し、ビジネス・ユーザーおよびビジネス・ユーザーが提供する製品またはサービスに関わるエンド・ユーザーによる関連するコア・プラットフォーム・サービスの利用に関連して提供される、または生成される、集約されたまたは非集約されたデータへの効果的、高品質、継続的、かつリアルタイムなアクセスおよび利用を無償で提供すること。個人データについては、当該ビジネスユーザーが当該コア・プラットフォーム・サービスを通じて提供する製品またはサービスに関してエンドユーザーが行う利用に直接関連する場合、およびエンドユーザーがGDPRの意味での同意をもって当該共有を選択した場合にのみ、アクセスおよび利用を提供する。」[7][出典無効]
条文(h)と同様、この条文は個々の事件に由来するものではなく、GDPRを補完するものである[5][出典無効]。プラットフォームで生成されたデータの相互運用性に関して、ビジネスおよびエンドユーザーにより多くの権利を保証するものである[5][出典無効]。データ相互運用性とは、異なるプラットフォームで生成されたデータに互換性を持たせ、異なるシステムで使用できるようにすることを意味する[49][出典無効]。
(j)「オンライン検索エンジンのサードパーティ・プロバイダーに対し、その要求に応じて、個人情報を構成するクエリ、クリック及び閲覧データを匿名化することを条件に、エンドユーザーがゲートキーパーのオンライン検索エンジン上で生成した無料及び有料検索に関するランキング、クエリ、クリック及び閲覧データへのアクセスを、公正、合理的かつ無差別に提供すること。」[7][出典無効]
この条文は、(新しい)競合他社により多くの権利を付与することにより、オンライン検索エンジン市場でのより高度な競争を確保することを特に意図している[5][出典無効]。これにより、オンライン検索エンジンのプロバイダーは、この分野のゲートキーパー(現在[いつ?]、この分野の市場シェアの95%を集中していることから、おそらくGoogle Search)が作成したデータにアクセスできるようになる[23][出典無効]。これは、Google Searchのケースや、第5条(d)、あるいはDMAの「ブラックリスト行為」(上記参照)にも関連している[5][出典無効]。
(k) 「ビジネスユーザーがソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスする際に、公正で差別のない一般的な条件を適用すること」[7][出典無効]
この規定は、ゲートキーパーのストアアプリケーション(アプリストア、Google Play )をターゲットとしており[5][出典無効]、アプリ開発者とビジネスユーザーの権利を保護することを目的としている。
Björn Lundqvistは、2021年2月に発表した論文で[50][出典無効][要ページ番号]、デジタル市場法の第6条(a)、(h)、(i)に存在するケースバイケースの義務の組み合わせが[7][出典無効]、データへのアクセスに関して真の「ゲームチェンジャー」になる可能性があると考えている。さらに、デジタル市場法の第6条(a)が、ゲートキーパーが競争上の理由から、一般に公開されていないビジネスユーザーが作成したデータを使用することを防止していることに着目している。同時に、第6条(h)および(i)は、ビジネスユーザーとエンドユーザーがプラットフォーム上で生成したデータへのアクセスとポータビリティに関する権利を保証している[50][出典無効][要ページ番号]。
この著者は、この法案が企業やエンドユーザーのデータへのアクセスという点で大きな変化をもたらすかどうかを知るためには、欧州委員会が潜在的な影響を明らかにする必要があると結論づけている[50][出典無効][要ページ番号]。
ゲートキーパーに対するその他の義務
[編集]- 第12条に基づき、ゲートキーパーは欧州委員会に彼らの意図された将来の合併と買収を通知しなければならない。
- 第3条に基づき、ゲートキーパーは、ゲートキーパーと見なされる閾値に達したときに委員会に通知しなければならない(上記の基準に関連するセクションを参照。
- 第13条に基づき、ゲートキーパーとして指定された場合、企業は消費者のプロファイリング技術について独立した監査を実施し、委員会に提出する必要がある。
欧州委員会の調査権限と制裁メカニズム
[編集]デジタル市場法により、欧州委員会は規制および市場調査の権限を持つことになる。市場調査は、主に次の目的で指定される[7][出典無効]。
- ゲートキーパーに課せられた義務を特定し、コンプライアンスを監視するために市場調査を実施する(第16条)
- ゲートキーパーを市場するために市場調査を実施する(第15条)
- 第5条・第6条に記載されている義務の対象となる可能性のある新しいサービスと慣行を特定するために、市場調査を実施する(第17条)
- 法案の第V章は、これらの調査を実施するために欧州委員会に一定の権利を与えている
- 違反または体系的な違反の場合のゲートキーパーに対する制裁措置は、ゲートキーパーの全世界売上高の最大10%の制裁金に代表される[疑問点 ][7][出典無効]
ステイクホルダーの利害
[編集]潜在的なゲートキーパー
[編集]要更新 既にデジタル市場法は発効し、GoogleやAppleなど多数事業者がゲートキーパーに指定済のため「潜在」ではありません。ゲートキーパー指定リストはデジタル・プラットフォーム事業者#主な事業者と提供サービスも参照して下さい。 |
Googleと欧州連合の間の緊張は、広告、モバイルオペレーティングシステム、またはショッピング戦略に関連する不公正な慣行に適用される制裁措置によって生み出された。競争法違反のために欧州委員会からGoogleにいくつかの制裁金が科されたが、欧州連合司法裁判所の判決にもかかわらず、「価格の上昇、品質の低下、選択肢の減少、イノベーションの観点からの非効率的な市場の結果」が依然として発生していることを考慮して、DMAはこの領域をより適切に規制することを目指している。
デジタル市場法の主な焦点は、検索エンジン、ソーシャルネットワーク、クラウドコンピューティングサービス、およびオペレーティングシステムを提供する事業者である。Googleは法案が提出された直後に「特定企業を狙い撃ちした規制法」との懸念を表明している[51]。GoogleのEMEA地域のビジネスおよびオペレーション担当プレジデントであるMatt Brittinは、インタビューで次のように述べている。「欧州の消費者がより多くの選択肢を得て、将来必要となる雇用を支え、欧州の企業を支援するためには、ルールを正しく理解することが非常に重要だと考えている」[要出典]。
特別に名指しされてはいないものの[疑問点 ]、この法律は欧州での収益が65億ユーロ以上、または欧州全体で4500万人以上のユーザーがいる企業に適用されるため[疑問点 ]、Googleは厳格な規則の影響を受ける企業の1つである。規則に違反した場合には、全世界の売上高の最大10%の制裁金が科せられる可能性があるため[疑問点 ][52][出典無効]、Googleは、デジタル市場法の下でより良い条件を得るために、ブリュッセルで議員に影響を与えたり、ロビー活動を続けたりすることに大きなインセンティブを有している[要出典]。
グーグルのレトリックと、その公式見解を形作ろうとする試みは、主に立法行為から生じる可能性のあるリスク、すなわち「欧州人は、より少ない選択肢と、より高価な選択肢にしかアクセスできなくなる」[52][出典無効]</ref>という障害に立脚していた。大手ハイテク企業は、デジタル市場法の弱点を強調しようとしており、これをブラックリストと呼んでいる[疑問点 ]。その意味するところは、相互運用性の観点から、将来のイノベーションではなく、「最小公倍数」へのインセンティブを生み出すことになるかもしれないということである[53][出典無効]。
2020年11月、フランス週刊誌 "Le Point" は、デジタル市場法に関するGoogleのリークされたロビー戦略を発表し、いくつかの実践と意図が明らかになった[51][出典無効]。リークされたGoogleのロビー戦略をまとめると、以下の通りである[54]。
- 欧州議会および欧州委員会といったEUレベルだけでなく、EU加盟各国レベルでもロビー活動を展開する。
- 当規制によって最終的にコストを負うのは、経済全体や消費者だという政治的メッセージを新たに発信する。
- シンクタンクや学術研究者といった外部からもこうしたGoogleのメッセージを発信してもらい、拡散力を強化する。
- 米国政府に対する働きかけも併用する。
- フランスから選出されている欧州委員会のティエリー・ブルトン委員はビッグテック解体をも支持していると目されていることから、ブルトン特別対策を講じる。
- 欧州委員会の部門間で対立を煽る。
ロビー活動専門団体のCorporate Europe Observatoryによると、これらのロビー活動の費用に関して、Googleは2020年上半期に1900万ユーロ以上を費やしている[54][出典無効]。Googleが配分した金額はすでに相当な水準に達しているにもかかわらず、上に示した数字は、学術的なパートナーシップや法律事務所、あるいは個々の加盟国で行われた活動に関連するすべての取引を含んでいない[要出典]。
またCorporate Europe Observatoryによると、フォン・デア・ライエン委員会が発足してから2020年12月までに開催されたデジタル市場法案あるいはデジタルサービス法案の会合数は計158回に上り、企業やロビー団体を中心に103の団体が出席した。ただし、3回以上出席したのはわずか13社に留まる。出席回数上位にはトップのGoogleの5回、ほかにもMicrosoftとFacebook (現Meta) の3回がランクインしている。 Appleは2回、Amazonは1回に留まっている[54]。しかし、高官との公式会合のみが宣言または発表されているため、法律の起草に責任を持つ政府関係者への働きかけが言及されていないことが、同調査が直面している限界の1つである[要出典]。
2020年12月15日に法案が公表されたにもかかわらず、ロビー活動の実践は、欧州委員会から欧州議会と理事会に移されているため、依然として進行中のプロセスを呈している。しかし、欧州委員会の会議について得られたデータを、他の機関が公開している情報と比較すると、透明性がさらに低くなっていることが見て取れる[要出典]。
Apple
[編集]デジタル市場法は2020年12月の法案提出段階で、Apple社の自社優先戦略に多大な影響をおよぼす可能性が指摘されていた。Apple社のデバイスには初期インストールされているApple自社アプリがあり、Apple App Store経由でユーザーがダウンロードしてインストールする中小企業が開発したアプリとの間に格差があったためである[55]。デジタル市場法案により、Apple社は、App Storeの検索で自社のアプリケーションが表示される方法を変更し、小規模な開発者にも自社のソフトウェアが消費者にダウンロードされる機会を与えることを余儀なくされる。また、Apple社は、購入した端末にあらかじめ入っているファーストパーティのアプリをアンインストールできるようにしなければならない。このように、GoogleとAppleの両社は制約を受け、その行為はより厳しく規制されることになる。 デジタル市場法の最終提案によると、これらの大手テクノロジー企業は、パフォーマンス指標を広告主やパブリッシャーと無料で共有することを余儀なくされる[要出典]。
法案提出前の時点でAppleを含む複数企業は、欧州委員会のデジタル市場規制を憂慮し、不正競争に反する企業経営体質を自ら変革する動きも見られた。Apple社に関しては、10月にAPIG(Alliance de la Presse d'Information Générale)に代表されるフランスのパブリッシャー・グループが、App Storeの利用規約に関する懸念を表明した。例えば、Apple社への経済的依存に関する要求として、「iPhoneで利用できるストアはAppStoreのみであるため、コンテンツ・パブリッシャーは、iPhoneでコンテンツを配信するために、アップル社に絶対的な経済的依存をしている状況にある」と述べている。さらに、Apple社がプラットフォーム上のアプリでの販売に課される30%の手数料も批判されており、APIGは市場のさらなる集中を懸念している[56]。これらの指摘に対するApple社の反応は、特に年間売上高が100万ドル未満のアプリ開発者の手数料率を15%に引き下げることに焦点を当てていたが、欧州委員会がデジタル市場法の制定を主張し続ける妨げにはならなかった。
Googleのケースと同様に、Appleは欧州委員会の影響力を制限し、ゲートキーパーの定義から逃れて、さらなる義務を負わないようにしようとしている。しかし、欧州委員会はゲートキーパーが他社の市場へのアクセスを禁止することを依然として禁止したいと考えているため、AppleがApp Store内の自社アプリに不当な条件を設定していると考えているSpotifyやFacebookなどの企業は、欧州委員会の提案を支持しているようである[57][出典無効]。
デジタル市場法の影響力を制限するためのAppleの戦略は、Googleの場合ほど明確ではなく、また組織化もされていない[要出典]。しかし、自社の目的が欧州の政府関係者に考慮されるようにするために、同社が行っているいくつかの方法が観察される。 ロビー活動専門団体Corporate Europe Observatoryの調査によると、Apple、Google、Facebookは、独立性を宣言している複数の団体と、その関係を明らかにすることなく連携しているようである[54][出典無効]。例えば、Center for European Reformのウェブサイトには、企業の寄付者リストが掲載されており、その中にはAppleも含まれているが、Appleはトランスパレンシー・レジスターの項目にこの情報を明記していない。このような状況下で、利益団体、企業、NGO、シンクタンクのネットワークが形成され、ブリュッセルでの立法プロセスを自分たちに有利になるように形成しようとしていることが見て取れる[要出典]。
ロビー活動への支出に関しては、限られた不完全な情報ではあるが、ブリュッセルにおける個人企業のロビー活動への支出額トップ30のうち、Appleは16位(200万ユーロ以上)に入っていることが確認できる。 800万ユーロの予算を計上しているGoogleと比較しても、Appleは自社の要求を提示するために、欧州の政府関係者へのアクセスにかなりの金額を投じている[54][出典無効]。
デジタル市場法は、大企業の影響力を制限し、代替プレイヤーの出現を可能にすることを目的としているため、Facebookもこの法案の対象となっている。他社の場合と同様に、デジタル市場法が導入されれば、不公正な行為は非常に抑制され、さらには禁止されて、競争に悪影響を及ぼすことがなくなる[要出典]。
しかし、Google、Apple、Amazonとは異なり、Facebookはデジタル市場法案を支持しているようである。 Facebook社は公式声明の中で、EUがアップルの行動に限度を設けることを望んでいると主張している。彼らの声明や彼らが主張する目的を考慮すると、この文脈では、欧州委員会とビッグテック企業の間だけでなく、GAFAMの間にも緊張関係が存在することが観察される[要出典]。
その背景であるが、Facebookを含む各社とAppleの間では従前から利害対立が存在した。Appleのデバイス上では広告が表示されるが、広告配信者がデバイスユーザーの個人情報を追跡していることから、プライバシー保護の観点でこのような追跡をブロックする機能をAppleが導入したのである。これにより、広告収入型のFacebookなどは痛手を受けることが見込まれた。したがって、デジタル市場法によってAppleの影響力が削がれ、ひいてはFacebookの自社利益につながるとの期待から、Facebookはデジタル市場法賛成の立場を表明したのである[58]。Appleの反応は非常に手厳しく、Facebookが「侵略的な追跡」を行なっていると非難した。このように、デジタル市場法をめぐる議論では、「競合他社」の違法行為を批判することに重点が置かれたため、ビッグテック企業間の緊張関係がさらに高まり、法案の範囲から逸脱し始めることになった[59]。
Amazon
[編集]Amazonはデジタル市場法を歓迎し、その立場によれば、同社は他のGAFAMメンバーほどデジタル市場法について懸念していないという。これは、GoogleやAppleの場合と比較して、デジタル市場法がAmazonに影響を与える可能性があるのは次の3つの側面のみであるという事実によって説明できる[要出典]。
- Amazonは、ビジネスユーザーが、Amazonが提供するものとは異なる価格や条件で、同じ商品やサービスをエンドユーザーに提供することを認める義務を負う可能性がある(デジタル市場法第5条(b))[疑問点 ]
- Amazonは、公開されていない競合他社のデータを使用しないよう義務付けられる可能性がある(デジタル市場法第6条(a))[疑問点 ]
- Amazonは、自らが提供するサービスや商品を有利に扱わない義務を負う可能性がある(デジタル市場法第6条(d))[疑問点 ]
デジタル市場法案作成数か月前の時点の内容に基づくと、プラットフォーム上でホストしている競合他社からの非公開データの使用の禁止や、自社製品を競合他社の製品よりも上位に表示することの禁止は、Amazonに影響を与える可能性がある[要出典]。また、Amazonがロビー活動に175万ユーロ超を費やしたことや[疑問点 ]、複数のシンクタンクのメンバーになったことを考慮すると、これらの点は、Amazonに当該法案の最終版に関する交渉を決意させたものであると言える[60][出典無効]。
Microsoft
[編集]他の大手ハイテク企業と比較して、Microsoftは最も目立たない存在であり、デジタル市場法についてメディアや新聞を使って意見を表明していない。マイクロソフトが公に行った唯一のことは、欧州委員会の協議に対応することであった[要出典]。Microsoftは法案が提出される前段階の2020年9月、公式声明を発表している[61]。この公式声明内でMicrosoftは「市場参入障壁の高さ」と「ユーザーの囲い込み度や他サービスへの乗換コストの高さ」の2要件を元に、デジタル市場法の規制対象サービスを選定すべきではないかと提案している[61]。他方では、事前規制の施行のための特定のEU規制機関が導入されるべきということである[疑問点 ]。また、Caffara&Mortonによると、デジタル市場法の下でMicrosoftに影響を与える可能性のある唯一の義務は、エンドユーザーがプリインストールされているソフトウェアアプリケーションを削除できるようにすることである[5][出典無効]。
非ゲートキーパー企業
[編集]要更新 既にデジタル市場法は発効し、Booking.comはゲートキーパーに指定済のため「非ゲートキーパー」ではありません。ゲートキーパー指定リストはデジタル・プラットフォーム事業者#主な事業者と提供サービスも参照して下さい。 |
ゲートキーパーの狭い定義
[編集]提案が発表される前に、企業をゲートキーパーとして指定するために必要な基準に関連する議論があった[62]。より一般的な論点として、最も重要な指標の1つは、デジタル市場法の影響を受ける企業の数だと考えられている。欧州委員会がゲートキーパーについての狭い定義を適用しているため、一部の企業(特に米国の「ビッグテック」や「GAFAM」)のみが当該法案の対象となる可能性がある[5][出典無効]。
AirbnbとBooking.com
[編集]短期宿泊市場での重要なポジションにより、AirBnBとBooking.comは法律の潜在的なターゲットとなった。実際に、「短期宿泊」に指定された住宅の50%以上がAirBnBに掲載されており、Booking.comには約1/3が掲載されている[62]。したがって、ゲートキーパーとしてのラベル付けの可能性については長い間議論されており、各社は自分たちがこのカテゴリーに含まれない理由を説明し、自己弁護している[63][出典無効][64][65]。さらにBooking社は、自社が世界的な成功を収めている数少ない欧州企業の一つであり、この分野で最も支配的なアクターではないため、大企業との競争におけるインセンティブを削がれるべきではないと主張した[要出典]。
Spotify
[編集]2020年の音楽配信市場において、約1/3のシェアを持つSpotifyは[66][リンク切れ]、Apple Musicが約15%のシェアで第2位であることから、この分野では圧倒的な存在感を示している[要出典]。しかしVOX EUの分析によると、Spotifyは欧州委員会が定めた基準を満たしていないようである[5][出典無効]。アメリカ合衆国のシンクタンクICLEのエコノミストであるDirk Auerは、この法案は欧州企業を保護するためのものであり、その基準はSpotifyをはじめとするヨーロッパの主要ハイテク企業を除外することを意図していると述べている[67]。この法律の対象となる欧州企業はおそらくSAPだけだと考えられるが 、TwitterやUberのようなアメリカの大手プラットフォームも、その重要な市場ポジションにもかかわらず、この法律の対象となっていない[要出典]。
EU加盟国の反応
[編集]フランス
[編集]欧州委員会によるデジタル市場法案提出から遡ること2か月前、フランス政府は巨大なハイテク企業が自社のサービスを優遇したり、ライバルを追い出したり、支配的な地位を維持したりすることを防ぐために、自国でより厳格な競争ルールを課すことへの意欲を表明した[68][要ページ番号]。また法案提出直後の2020年12月16日、フランス政府は2022年初頭までに法案が可決されるべきだと主張して法案支持の立場を明らかにした[69]
それにもかかわらず、フランスは、デジタル市場の絶え間ない変化に対応するために、デジタル市場法を通じて規則を採択する可能性に依拠したいと考えている[疑問点 ][70]。
フランス政府は、GAFAMへの規制強化を公に支持していることで知られており[71][出典無効]、2019年に通称「GAFA税」を導入し[72][リンク切れ]、この税はトランプ政権との緊張の源となっている[73]{{|date=|title=フランスのGAFA税、および米国トランプ政権との軋轢については言及しているものの、独占禁止を目的とするデジタル市場法の趣旨とは全く関係ないため、不適切な事象。}}。
ドイツ
[編集]ドイツ連邦政府は、デジタル市場法案を歓迎した。現在[いつ?]の欧州の法的枠組みは十分に強力ではなく、執行措置もデジタルプラットフォームに対して強化されなければならないとドイツ連邦政府は考えている[74][70]。他方で、ドイツの主な関心事は依然として中小企業の保護であり、新しい規則の範囲からそれらを除外することを意図している[74]。
オランダ
[編集]2020年10月、オランダ政府はフランスおよびベルギーと共同で、支配的地位の濫用および反競争的慣行を避けるために、競争ルールのより厳格な執行に対する意欲を表明した[68][要ページ番号]。
2021年2月17日、オランダ政府はデジタル市場法に関する公式の見解を発表し[75][要ページ番号]、その目的が自国の立場と一致していることを考慮して、関連するイニシアチブを歓迎した。
アイルランド
[編集]アイルランド政府は、2020年9月8日、デジタルサービス法パッケージのために開催されたパブリックコンサルテーション中にその立場を発表した[76][出典無効]。彼らの声明によると、アイルランド当局は、支配的地位を占めることは違法ではないと説明しており、「ゲートキーパー」の定義を評価することをに積極的ではない。さらに、彼らはまた、この特定の側面が消費者福祉の低下を意味するものではなく、デジタル市場への革新や新たな参入を妨げるものではないことも強調している[76][出典無効]。
デジタル市場法の対象となる可能性が高い企業の多くは、アイルランドに欧州の本社を置いている[77]。アイルランド政府がビッグテック企業に対して実施したアプローチは、欧州連合内でしばしば議論の的となっている[78][疑問点 ][77]。2016年、欧州委員会はアイルランドがAppleに「違法な税制上の優遇措置」を与えたと非難した[疑問点 ][79]。欧州司法裁判所はAppleに有利な判決を下したが、欧州委員会はその判決に対して上訴する意向を表明した[疑問点 ][80]。
EU域外の各国の立場
[編集]アメリカ合衆国
[編集]欧州委員会が発表した提案では明示的に言及されていないが、GAFAMとも呼ばれるアメリカの「ビッグ・テック」(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)は、この法律の(唯一ではないにしても)主なターゲットになる可能性が高い。米国政府が欧州デジタル市場における米国の巨大なハイテク企業の主張を擁護するかどうかは未解決の問題であるため、バイデン政権の公式の立場は重要なステップとなるだろう[81][リンク切れ][82][出典無効][83][出典無効]。
デジタル市場法案は、バイデン政権下のEUと米国が、トランプ大統領時代に緊張が高まった後、より良い関係を再構築したいと考えている状況で出されたものである[84]。欧州委員会は、EUと米国が有害であると考えるオンラインプラットフォームとビッグテックの支配的な立場に対処するための協力の必要性を強調している[7]。2021年1月、欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエンは、米国大統領に就任したばかりのバイデンと欧州連合が、ハイテク企業の規制に関して同じ立場を共有するとの見立てを述べた[85][出典無効]。フォン・デア・ライエンは2021年2月、デジタル市場法やデジタルサービス法といったデジタル経済の諸法令成立に向け、既に欧州連合で行われている実現の取り組みに米国も歩調を合わせることで、このような法制度がEU域外にも広く展開しうるとして、米国との協調関係を重視する演説をミュンヘン安全保障会議で行っている[86]。
デジタル市場法に関するバイデン政権の公式の立場はまだ公に知られていないが、いくつかのデジタル技術プラットフォームの支配的な立場についての同じ議論が米国でも高まっている[87][88][89]。2020年12月には、米国連邦取引委員会 (FTC) と米国の46州によって[疑問点 ]、その支配的な地位を濫用し、数年間反競争的行為を行ったとして、Facebookに対する反トラスト訴訟が開始された[疑問点 ][90][91][92][93]。
米国議会議員に情報を提供する米国の公的シンクタンクである議会調査局は、2021年3月に発表した文書の中で、デジタル市場法をはじめとした欧州連合(EU)が主導する新しいデジタル規制が、米国経済への影響を強調しつつも、将来的なEUと米国の協力関係の源泉となり得ることを指摘している[94][要ページ番号]。
脚注
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