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「大村入国管理センター」の版間の差分

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'''大村入国管理センター'''('''おおむらにゅうこくかんりせんたー'''、[[出入国在留管理庁]][[入国者収容所]]大村入国管理センター、[[英語]]:'''Omura Immigration Center''')は、[[長崎県]][[大村市]]に位置する[[入国者収容所]]で、在日外国人の収容・送還を行う。[[法務局]]の外局である出入国在留管理庁の下部組織で、全国に2カ所ある入国管理センターのうちの1つである{{Sfn|坂東|2020a|p=250}}。もう一つは[[茨城県]][[牛久市]]にある[[東日本入国管理センター]]{{Sfn|坂東|2020a|p=250}}。
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== 略史 ==
== 略史 ==
* [[1946年]]4月6日:佐世保[[引揚援護庁|引揚援護局]]の針尾収容所に「不法入国者」専用の収容所が設けられる{{Sfn|李|2023|p=77}}{{Sfn|髙谷|2022|p=61}}。
*[[1950年]][[10月1日]]、針尾収容所設立。
*1950年12月、法務省大村入国者収容所が、針尾収容所の機能を継続する形で設置
* [[1950年]]101日:[[出入国管理庁]]の設置に伴い「針尾入国者収容所発足する{{Sfn|李|2023|p=83}}{{Sfn|コトバンク|2016}}
* 1950年12月:針尾収容所が移転し、長崎県大村市の旧第二十一海軍航空廠本館を再利用し「大村入国者収容所」として発足する{{Sfn|李|2023|p=84}}{{Sfn|コトバンク|2016}}。
*[[1993年]]、大村収容所閉鎖、大村入国管理センター開設。
* [[1952年]]:法務省へ移管される{{Sfn|コトバンク|2016}}。
*[[2019年]] 入国管理局が廃止され、出入国在留管理庁の施設等機関になった。
* [[1993年]]:大村収容所の名称が変更され、「大村入国管理センター」が開設される。
* [[2019年]]:[[入国管理局]]の廃止にともない、大村入国管理センターは[[出入国在留管理庁]]の施設等機関になる。


== 施設 ==
== 歴史 ==
=== 針尾収容所 ===
[[1945年]]の[[太平洋戦争]]の終結後、各地に残された日本人の[[引き揚げ]]や、日本からの朝鮮人などの帰還が課題となった{{Sfn|李|2023|p=76}}。1946年、[[GHQ]]は在日朝鮮人の入国管理に対する関与を強め、また朝鮮半島でのコレラ流行への対策から、「引揚に関する総司令部覚書」ならびに「コレラ指令」を発布した。これにより、佐世保港はコレラ検疫港に指定され、針尾収容所は検挙された密航者の収容所として機能するようになった{{Sfn|李|2023|p=77}}。収容場は全国に16か所あったが、その中で唯一の「非日本人の送還港」が佐世保港であり、そこに作られた針尾収容所は、[[GHQ]]と日本政府の管理下で「密航者」の収容や送還を担うこととなった{{Sfn|李|2023|p=154}}。

[[1950年]]6月、[[朝鮮戦争]]の勃発を受けて、同年10月1日に「出入国管理庁設置令」が施行され、外務省の外局として[[出入国管理庁]]が設置された{{Sfn|李|2023|p=83}}。これに伴い、佐世保引揚援護局内の針尾収容所を改組し、出入国管理庁の付属機関の「針尾入国者収容所」が発足した{{Sfn|李|2023|p=83}}。

=== 大村収容所 ===
1950年12月、[[朝鮮戦争]]勃発によって同収容所が[[警察予備隊]]の駐屯地となったため、長崎県大村市の旧第二十一海軍航空廠本館を再利用し、「大村入国者収容所」として再出発する{{Sfn|李|2023|p=84}}。1万4000坪、1000人の収容能力があった{{Sfn|コトバンク|2016}}。入国者収容所は、もともとは送還のための一時的な船待ち所という役割であったが、1950年代には「釈放」業務が始まり、立ち位置が変化するようになる{{Sfn|李|2023|p=115}}。

1952年に[[日本国との平和条約|講和条約]]が発効すると、韓国政府は在日韓国人の法的地位が未確定であることを理由に、日本から送還された大村収容所の被収容者の受け入れを拒否するようになった{{Sfn|李|2023|p=117}}。韓国への受け入れを拒否された被収容者は、日本での即時の釈放を求めたが、大村収容所に再収容された{{Sfn|李|2023|p=117}}。これにより、数年にわたる長期の収容を余儀なくされた者も多い{{Sfn|李|2023|p=117}}。被収容者の扱いは刑務所の犯罪者と似たようなものであったため、1953-54年に被収容者によって座り込み・デモ・ハンストなどが行われたが、収容所はこれを武力弾圧し、死傷者を出す事件となった{{Sfn|コトバンク|2016}}。

1954年には、収容人数が1300人に達し、新収容所の建設が着手された{{Efn|建設中の間、1954年に[[名古屋出入国在留管理局|名古屋入国管理事務所]]岡崎収容場が開設され、一部の被収容者はこちらに収容された。ほか、大村収容所の菊池分室や、浜松刑務支所の一部として[[東京出入国在留管理局横浜支局|横浜入国者収容所]]浜松分室が作られた{{Sfn|李|2023|pp=117-118}}。}}。しかし、これらは長期収容の根本的な問題の解決にはならず、保証金や保護団体等の保証書によって「仮放免」を可能にする制度が作られ、大村の被収容者については大村入国者収容所長が仮放免を決めていた{{Sfn|李|2023|pp=118-119}}。1955年には、日韓親和会が保護事業を引き受け、仮放免者の身元の引き受けを行った{{Sfn|李|2023|p=127}}。1957年には、日韓政府間の相互釈放の覚書が調印され、その際には大村収容所にいる送還できない被収容者を放免することの合法性が示された{{Sfn|李|2023|p=130}}。これらによって、大村収容所から仮放免される朝鮮人は、在留特別許可を受けることとなり、1957年に仮放免された者は600名以上いた{{Sfn|李|2023|p=130}}。{{Efn|ただ、仮放免は一か月おきに更新が必要で、在留特別許可を取得しても一年ごとの更新が必要であり、非放免者は、放免されても常に大村収容所への再収容や強制送還に怯えることとなった{{Sfn|李|2023|p=136}}。}}

大村に住む人々との交流がなされることもあり、1958年には[[大村市立中央小学校]]の児童が大村収容所への「慰問」を行った{{Sfn|李|2023|p=169}}。この時の様子を描いた作文は、「友情をつなぐ学級」として1959年の第九回全国作文コンクールで佳作に入賞し、1960年には青山通春監督のもと『日本の子供たち』として映画化された{{Sfn|李|2023|p=174}}。

こうして大村収容所は、組織改編を経ながらも、1980年代までは原則朝鮮人を収容・送還する施設として機能することになった{{Sfn|髙谷|2022|p=61}}。1950年12月から1980年6月までに、約2万人の在日朝鮮人が送還された{{Sfn|コトバンク|2016}}。髙谷幸は、こうした歴史的経緯を踏まえ、大村収容所は、戦後の日本が「民族的な国民国家」として再定義するため、つまり多民族帝国を民族国家へと強制的・物理的に振り分けるための装置として、決定的な役割を果たしたと指摘する{{Sfn|髙谷|2022|p=61}}。

その後、朝鮮人被収容者の減少にとって代わるように、他国籍・地域の外国人が収容されるようになった{{Sfn|髙谷|2022|p=61}}。その収容対象者の多くは資格外就労の外国人である{{Sfn|コトバンク|2016}}。名称も「大村入国管理センター」に変更され、現在に至る{{Sfn|髙谷|2022|p=61}}。

== 現在 ==
=== 施設 ===
* 1、2階:面会室、警備指令室、診察室、レントゲン室、学習室、カウンセリングルーム、検査室、会議室、中庭屋外運動場
* 1、2階:面会室、警備指令室、診察室、レントゲン室、学習室、カウンセリングルーム、検査室、会議室、中庭屋外運動場
* 3、4階:収容施設、娯楽室(卓球用具)、図書室、清涼飲料水の自動販売機、公衆電話2台
* 3、4階:収容施設、娯楽室(卓球用具)、図書室、清涼飲料水の自動販売機、公衆電話2台
* 収容定員:800
* 収容定員:708{{Sfn|坂東|2020a|p=254}}
* 所在地:〒856-0817 [[長崎県]][[大村市]]古賀島町644-3{{sfn|出入国管理庁|2024}}
* 職員数(2007年)<ref>[https://www.asahi-net.or.jp/~na5r-wkmt/topiku1-5.html 大村入国管理センターと移住労働者と共に生きるネットワーク九州との第4回意見交換会の報告 asahi-net]</ref>:67名
* 面会受付時間:9:00-12:00・13:00-16:00(土・日曜日、休日を除く){{sfn|出入国管理庁|2024}}
* 所在地:〒856-0817 [[長崎県]][[大村市]]古賀島町644-3
* 面会受付時間:
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* 交通:
* 交通:
** [[長崎空港]]からタクシー:5分
** [[長崎空港]]からタクシー:5分
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** [[大村インターチェンジ]]から自動車:15分
** [[大村インターチェンジ]]から自動車:15分


== 生活 ==
=== 組織 ===
総務課・会計課・診療室・企画管理・執行部門・処遇部門からなる{{Sfn|坂東|2020a|p=251}}。職員数は、2007年は67名<ref>[https://www.asahi-net.or.jp/~na5r-wkmt/topiku1-5.html 大村入国管理センターと移住労働者と共に生きるネットワーク九州との第4回意見交換会の報告 asahi-net]</ref>、2020年は63名である{{Sfn|坂東|2020a|p=251}}。企画管理・執行部門が送還業務を行う{{Sfn|坂東|2020a|p=251}}。他の地方出入国在留管理局から応援の派遣を受けることもある{{Sfn|坂東|2020a|p=251}}。
*収容人数([[2017年]]現在):105人
*運動時間:30分
*食事:宗教、習慣、生活様式に配慮。
*意見箱の設置
*医療
**常勤医師


== その他==
=== 被収容者 ===
入国管理センターは現在日本に二つ存在しているが、東日本入国管理センターと大村入国管理センターとで収容者に区別は存在しない{{Sfn|坂東|2020a|p=252}}。ただ、多くの場合は、交通の便がよい東日本入国管理センターに収容される{{Sfn|坂東|2020a|p=252}}。送還忌避者・帰国希望者でも基本的な取扱いは変わらないが、早期出国の目途が立たず、収容が比較的長期化する場合に入国管理センターに収容されることが多いため、大村には送還忌避者が比較的多い{{Sfn|坂東|2020a|p=252}}。

2019年11月時点で、被収容者は74人である{{Sfn|坂東|2020a|p=254}}。一部屋の広さは14-15畳ほどで、一部屋に3、4人が収容されている{{Sfn|坂東|2020a|p=254}}。国籍は[[スリランカ]]11人、[[ブラジル]]9人、[[イラン]]8人、[[ペルー]]8人、[[ベトナム]]7人、[[ネパール]]6人、[[ナイジェリア]]5人で、年齢は20代8人、30代27人、40代18人、50代16人、60代5人である{{Sfn|坂東|2020a|p=254}}。収容期間は、退去強制令書が発付されてから6カ月未満が7人、6カ月~1年が6人、1~2年が27人、2~3年が21人、3~4年が7人、4~5年5人、5年以上が1人である{{Sfn|坂東|2020a|p=254}}。

=== 被収容者の支援 ===
長崎インターナショナル教会の牧師や、[[福岡県弁護士会]]などが支援を行っている{{Sfn|坂東|2020b|pp=222-223}}。支援者は、センター職員の立ち会いの下での被収容者との面会のほか、仮放免に関する一連の手続、弁護士の紹介、また難民支援協会などのNGOとの連携などを通して被収容者の支援を行っている{{Sfn|坂東|2020b|pp=222-223}}。被収容者から支援者に電話をかけることは可能であるが、外部から被収容者に電話をすることはできない{{Sfn|坂東|2020b|p=225}}。また、その際の電話代が非常に高価であるため(国内の携帯電話に電話をする場合、7分で1000円)、支援者が電話カードを差し入れることも多い{{Sfn|坂東|2020b|p=225}}。被収容者はインターネットを使えず、連絡手段は電話に限られている{{Sfn|坂東|2020b|p=225}}。

仮放免が許可された場合、本来は保証人がセンターに来て手続きをする必要があるが、被収容者の保証人はほとんど関東や関西におりそれが難しいため、支援者が保証人の委任を受けて手続きをすることがある{{Sfn|坂東|2020b|pp=224-225}}。また、保証人や居住地を探す手伝いや、被収容者の家族からの相談などを引き受ける場合もある{{Sfn|坂東|2020b|pp=224-225}}。

== 近年の出来事 ==
2017年11月に[[秋田県]]に[[北朝鮮漂流船問題|北朝鮮船籍の漁船が漂着]]した際には、生存者を取り調べたのち出国までの1カ月弱ほどの間、管理センターにて収容していたことがある<ref>{{Cite news|url=https://www.asahi.com/articles/ASKD25FTMKD2UTIL01C.html|title=秋田に漂着の8人、北朝鮮に帰国へ 入管センターに移送|publisher=朝日新聞|date=2017-12-02|accessdate=2020-06-03}}</ref>。
2017年11月に[[秋田県]]に[[北朝鮮漂流船問題|北朝鮮船籍の漁船が漂着]]した際には、生存者を取り調べたのち出国までの1カ月弱ほどの間、管理センターにて収容していたことがある<ref>{{Cite news|url=https://www.asahi.com/articles/ASKD25FTMKD2UTIL01C.html|title=秋田に漂着の8人、北朝鮮に帰国へ 入管センターに移送|publisher=朝日新聞|date=2017-12-02|accessdate=2020-06-03}}</ref>。


2019年6月24日、大村入国管理センター内でナイジェリア人男性が餓死する事件が起きた{{Sfn|坂東|2020b|p=221}}。その翌日の夕食では、全ての被収容者が食事を摂らず、[[ハンガーストライキ]]を行った{{Sfn|坂東|2020b|p=235}}。
== 脚注==

{{reflist}}
== 脚注 ==
=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
*『大村収容所二十年史』
*『大村収容所二十年史』
*[https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/db/cabinet/s25_26/bib01038 針尾収容所及び出入国管理機構に関する件] [[国立国会図書館]]
*[https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/db/cabinet/s25_26/bib01038 針尾収容所及び出入国管理機構に関する件] [[国立国会図書館]]
* {{Cite web|url=https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E6%89%80-1151204|accessdate=2024-09-22|date=2016|title=大村収容所(株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」)|ref={{sfnref|コトバンク|2016}} }}
* {{Cite journal|和書|author1=坂東雄介|author2=安藤由香里|author3=小坂田裕子|title=大村入国管理センターに聞く ― 被収容者の実態に関するインタビュー調査|journal=商学討究|ISSN=0474-8638|publisher=小樽商科大学|year=2020|volume=71|pp=249-264|URL=https://barrel.repo.nii.ac.jp/records/5423|ref={{Sfnref|坂東|2020a}} }}
* {{Cite journal|和書|author1=坂東雄介|author2=安藤由香里|author3=小坂田裕子|title=大柚之原寛史牧師に聞く ― 被収容者の実態に関するインタビュー調査|journal=商学討究|ISSN=0474-8638|publisher=小樽商科大学|year=2020|volume=71|pp=221-247|URL=https://barrel.repo.nii.ac.jp/records/5422|ref={{Sfnref|坂東|2020b}} }}
* {{Cite journal|和書|author=髙谷幸|title=入管収容所とは何か|journal=文化交流研究 : 東京大学文学部次世代人文学開発センター研究紀要|volume=35|pp=59-67|year=2022|publisher=東京大学文学部次世代人文学開発センター|ref={{Sfnref|髙谷|2022}} }}
* {{Cite book|和書|title=出入国管理の社会史 : 戦後日本の「境界」管理|author=李英美|publisher=明石書店|year=2023|ISBN=9784750355597|ref={{Sfnref|李|2023}} }}
* {{Cite web|url=https://www.moj.go.jp/isa/about/region/omura/index.html|accessdate=2024-09-22|date=2024|title=大村入国管理センター|ref={{sfnref|出入国管理庁|2024}} }}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[浦頭引揚記念平和公園]]
* [[針尾島]]
* [[出入国管理及び難民認定法]]
* [[出入国在留管理庁#論争]]
* [[大村収容所事件]]
* [[大村収容所事件]]
* [[代用刑事施設]]
* [[代用刑事施設]]
* [[難民認定]]
* [[出入国管理及び難民認定法]]
* [[退去強制]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==

2024年9月22日 (日) 16:14時点における版

大村入国管理センター
Omura Immigration Center
情報
用途 入国者収容所
管理運営
竣工 1993年
所在地 856-0817
長崎県大村市古賀島町644-3
位置 北緯32度55分29.8秒 東経129度56分13.5秒 / 北緯32.924944度 東経129.937083度 / 32.924944; 129.937083座標: 北緯32度55分29.8秒 東経129度56分13.5秒 / 北緯32.924944度 東経129.937083度 / 32.924944; 129.937083
特記事項 www.moj.go.jp/isa/about/region/omura/index.html
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大村入国管理センターおおむらにゅうこくかんりせんたー出入国在留管理庁入国者収容所大村入国管理センター、英語Omura Immigration Center)は、長崎県大村市に位置する入国者収容所で、在日外国人の収容・送還を行う。法務局の外局である出入国在留管理庁の下部組織で、全国に2カ所ある入国管理センターのうちの1つである[1]。もう一つは茨城県牛久市にある東日本入国管理センター[1]

略史

  • 1946年4月6日:佐世保引揚援護局の針尾収容所に「不法入国者」専用の収容所が設けられる[2][3]
  • 1950年10月1日:出入国管理庁の設置に伴い、「針尾入国者収容所」が発足する[4][5]
  • 1950年12月:針尾収容所が移転し、長崎県大村市の旧第二十一海軍航空廠本館を再利用し「大村入国者収容所」として発足する[6][5]
  • 1952年:法務省へ移管される[5]
  • 1993年:大村収容所の名称が変更され、「大村入国管理センター」が開設される。
  • 2019年入国管理局の廃止にともない、大村入国管理センターは出入国在留管理庁の施設等機関になる。

歴史

針尾収容所

1945年太平洋戦争の終結後、各地に残された日本人の引き揚げや、日本からの朝鮮人などの帰還が課題となった[7]。1946年、GHQは在日朝鮮人の入国管理に対する関与を強め、また朝鮮半島でのコレラ流行への対策から、「引揚に関する総司令部覚書」ならびに「コレラ指令」を発布した。これにより、佐世保港はコレラ検疫港に指定され、針尾収容所は検挙された密航者の収容所として機能するようになった[2]。収容場は全国に16か所あったが、その中で唯一の「非日本人の送還港」が佐世保港であり、そこに作られた針尾収容所は、GHQと日本政府の管理下で「密航者」の収容や送還を担うこととなった[8]

1950年6月、朝鮮戦争の勃発を受けて、同年10月1日に「出入国管理庁設置令」が施行され、外務省の外局として出入国管理庁が設置された[4]。これに伴い、佐世保引揚援護局内の針尾収容所を改組し、出入国管理庁の付属機関の「針尾入国者収容所」が発足した[4]

大村収容所

1950年12月、朝鮮戦争勃発によって同収容所が警察予備隊の駐屯地となったため、長崎県大村市の旧第二十一海軍航空廠本館を再利用し、「大村入国者収容所」として再出発する[6]。1万4000坪、1000人の収容能力があった[5]。入国者収容所は、もともとは送還のための一時的な船待ち所という役割であったが、1950年代には「釈放」業務が始まり、立ち位置が変化するようになる[9]

1952年に講和条約が発効すると、韓国政府は在日韓国人の法的地位が未確定であることを理由に、日本から送還された大村収容所の被収容者の受け入れを拒否するようになった[10]。韓国への受け入れを拒否された被収容者は、日本での即時の釈放を求めたが、大村収容所に再収容された[10]。これにより、数年にわたる長期の収容を余儀なくされた者も多い[10]。被収容者の扱いは刑務所の犯罪者と似たようなものであったため、1953-54年に被収容者によって座り込み・デモ・ハンストなどが行われたが、収容所はこれを武力弾圧し、死傷者を出す事件となった[5]

1954年には、収容人数が1300人に達し、新収容所の建設が着手された[注釈 1]。しかし、これらは長期収容の根本的な問題の解決にはならず、保証金や保護団体等の保証書によって「仮放免」を可能にする制度が作られ、大村の被収容者については大村入国者収容所長が仮放免を決めていた[12]。1955年には、日韓親和会が保護事業を引き受け、仮放免者の身元の引き受けを行った[13]。1957年には、日韓政府間の相互釈放の覚書が調印され、その際には大村収容所にいる送還できない被収容者を放免することの合法性が示された[14]。これらによって、大村収容所から仮放免される朝鮮人は、在留特別許可を受けることとなり、1957年に仮放免された者は600名以上いた[14][注釈 2]

大村に住む人々との交流がなされることもあり、1958年には大村市立中央小学校の児童が大村収容所への「慰問」を行った[16]。この時の様子を描いた作文は、「友情をつなぐ学級」として1959年の第九回全国作文コンクールで佳作に入賞し、1960年には青山通春監督のもと『日本の子供たち』として映画化された[17]

こうして大村収容所は、組織改編を経ながらも、1980年代までは原則朝鮮人を収容・送還する施設として機能することになった[3]。1950年12月から1980年6月までに、約2万人の在日朝鮮人が送還された[5]。髙谷幸は、こうした歴史的経緯を踏まえ、大村収容所は、戦後の日本が「民族的な国民国家」として再定義するため、つまり多民族帝国を民族国家へと強制的・物理的に振り分けるための装置として、決定的な役割を果たしたと指摘する[3]

その後、朝鮮人被収容者の減少にとって代わるように、他国籍・地域の外国人が収容されるようになった[3]。その収容対象者の多くは資格外就労の外国人である[5]。名称も「大村入国管理センター」に変更され、現在に至る[3]

現在

施設

  • 1、2階:面会室、警備指令室、診察室、レントゲン室、学習室、カウンセリングルーム、検査室、会議室、中庭屋外運動場
  • 3、4階:収容施設、娯楽室(卓球用具)、図書室、清涼飲料水の自動販売機、公衆電話2台
  • 収容定員:708名[18]
  • 所在地:〒856-0817 長崎県大村市古賀島町644-3[19]
  • 面会受付時間:9:00-12:00・13:00-16:00(土・日曜日、休日を除く)[19]
  • 交通:

組織

総務課・会計課・診療室・企画管理・執行部門・処遇部門からなる[20]。職員数は、2007年は67名[21]、2020年は63名である[20]。企画管理・執行部門が送還業務を行う[20]。他の地方出入国在留管理局から応援の派遣を受けることもある[20]

被収容者

入国管理センターは現在日本に二つ存在しているが、東日本入国管理センターと大村入国管理センターとで収容者に区別は存在しない[22]。ただ、多くの場合は、交通の便がよい東日本入国管理センターに収容される[22]。送還忌避者・帰国希望者でも基本的な取扱いは変わらないが、早期出国の目途が立たず、収容が比較的長期化する場合に入国管理センターに収容されることが多いため、大村には送還忌避者が比較的多い[22]

2019年11月時点で、被収容者は74人である[18]。一部屋の広さは14-15畳ほどで、一部屋に3、4人が収容されている[18]。国籍はスリランカ11人、ブラジル9人、イラン8人、ペルー8人、ベトナム7人、ネパール6人、ナイジェリア5人で、年齢は20代8人、30代27人、40代18人、50代16人、60代5人である[18]。収容期間は、退去強制令書が発付されてから6カ月未満が7人、6カ月~1年が6人、1~2年が27人、2~3年が21人、3~4年が7人、4~5年5人、5年以上が1人である[18]

被収容者の支援

長崎インターナショナル教会の牧師や、福岡県弁護士会などが支援を行っている[23]。支援者は、センター職員の立ち会いの下での被収容者との面会のほか、仮放免に関する一連の手続、弁護士の紹介、また難民支援協会などのNGOとの連携などを通して被収容者の支援を行っている[23]。被収容者から支援者に電話をかけることは可能であるが、外部から被収容者に電話をすることはできない[24]。また、その際の電話代が非常に高価であるため(国内の携帯電話に電話をする場合、7分で1000円)、支援者が電話カードを差し入れることも多い[24]。被収容者はインターネットを使えず、連絡手段は電話に限られている[24]

仮放免が許可された場合、本来は保証人がセンターに来て手続きをする必要があるが、被収容者の保証人はほとんど関東や関西におりそれが難しいため、支援者が保証人の委任を受けて手続きをすることがある[25]。また、保証人や居住地を探す手伝いや、被収容者の家族からの相談などを引き受ける場合もある[25]

近年の出来事

2017年11月に秋田県北朝鮮船籍の漁船が漂着した際には、生存者を取り調べたのち出国までの1カ月弱ほどの間、管理センターにて収容していたことがある[26]

2019年6月24日、大村入国管理センター内でナイジェリア人男性が餓死する事件が起きた[27]。その翌日の夕食では、全ての被収容者が食事を摂らず、ハンガーストライキを行った[28]

脚注

注釈

  1. ^ 建設中の間、1954年に名古屋入国管理事務所岡崎収容場が開設され、一部の被収容者はこちらに収容された。ほか、大村収容所の菊池分室や、浜松刑務支所の一部として横浜入国者収容所浜松分室が作られた[11]
  2. ^ ただ、仮放免は一か月おきに更新が必要で、在留特別許可を取得しても一年ごとの更新が必要であり、非放免者は、放免されても常に大村収容所への再収容や強制送還に怯えることとなった[15]

出典

  1. ^ a b 坂東 2020a, p. 250.
  2. ^ a b 李 2023, p. 77.
  3. ^ a b c d e 髙谷 2022, p. 61.
  4. ^ a b c 李 2023, p. 83.
  5. ^ a b c d e f g コトバンク 2016.
  6. ^ a b 李 2023, p. 84.
  7. ^ 李 2023, p. 76.
  8. ^ 李 2023, p. 154.
  9. ^ 李 2023, p. 115.
  10. ^ a b c 李 2023, p. 117.
  11. ^ 李 2023, pp. 117–118.
  12. ^ 李 2023, pp. 118–119.
  13. ^ 李 2023, p. 127.
  14. ^ a b 李 2023, p. 130.
  15. ^ 李 2023, p. 136.
  16. ^ 李 2023, p. 169.
  17. ^ 李 2023, p. 174.
  18. ^ a b c d e 坂東 2020a, p. 254.
  19. ^ a b 出入国管理庁 2024.
  20. ^ a b c d 坂東 2020a, p. 251.
  21. ^ 大村入国管理センターと移住労働者と共に生きるネットワーク九州との第4回意見交換会の報告 asahi-net
  22. ^ a b c 坂東 2020a, p. 252.
  23. ^ a b 坂東 2020b, pp. 222–223.
  24. ^ a b c 坂東 2020b, p. 225.
  25. ^ a b 坂東 2020b, pp. 224–225.
  26. ^ “秋田に漂着の8人、北朝鮮に帰国へ 入管センターに移送”. 朝日新聞. (2017年12月2日). https://www.asahi.com/articles/ASKD25FTMKD2UTIL01C.html 2020年6月3日閲覧。 
  27. ^ 坂東 2020b, p. 221.
  28. ^ 坂東 2020b, p. 235.

参考文献

  • 『大村収容所二十年史』
  • 針尾収容所及び出入国管理機構に関する件 国立国会図書館
  • 大村収容所(株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」)” (2016年). 2024年9月22日閲覧。
  • 坂東雄介、安藤由香里、小坂田裕子「大村入国管理センターに聞く ― 被収容者の実態に関するインタビュー調査」『商学討究』第71巻、小樽商科大学、2020年、ISSN 0474-8638 
  • 坂東雄介、安藤由香里、小坂田裕子「大柚之原寛史牧師に聞く ― 被収容者の実態に関するインタビュー調査」『商学討究』第71巻、小樽商科大学、2020年、ISSN 0474-8638 
  • 髙谷幸「入管収容所とは何か」『文化交流研究 : 東京大学文学部次世代人文学開発センター研究紀要』第35巻、東京大学文学部次世代人文学開発センター、2022年。 
  • 李英美『出入国管理の社会史 : 戦後日本の「境界」管理』明石書店、2023年。ISBN 9784750355597 
  • 大村入国管理センター” (2024年). 2024年9月22日閲覧。

関連項目

外部リンク