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危険情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
海外危険情報から転送)

危険情報(きけんじょうほう)は、日本外務省が発表する渡航情報の内、海外(日本国外のや地域)への渡航や滞在に際した安全に関する情報である。2002年4月26日より「海外危険情報」に替わってこの「渡航情報」の提供が開始されている。そして、2015年9月1日、「海外安全情報」に改名された。

概要

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外務省や在外公館が収集した現地治安情勢から、渡航や滞在に際して安全上の問題ある国・地域を対象に、危険の度合い(在外日本人の生命に危害が及ぶ可能性)によって4つのカテゴリーが示されるとともに、概況、詳細な地域情勢、滞在にあたっての具体的な注意、問い合わせ先などが発表される。2002年4月26日以前は「海外危険情報」として、注意喚起、観光旅行延期勧告、渡航延期勧告、家族等退避勧告、退避勧告の5つの段階の情報が発表され、順に危険度1 - 5の数値で表示されていた[1]。また、感染症に対する危険情報は、治安を基準にした通常の危険情報とは別枠で出される。

危険情報と同様に、外務省が公表している海外への渡航・滞在に関する渡航情報として、スポット情報、広域情報などがあり、外務省の海外安全ホームページや同等のファクシミリサービスなどで公表されている。また、成田中部関西の各空港の国際線ターミナルや一部の日本国旅券発給所に、専用の情報端末(パソコン)が設置され、海外安全ホームページと同様に提供されている。さらに、外務省発表の渡航情報に独自の取材結果を反映させた、日本放送協会(NHK)の『海外安全情報』という番組でも最新情報が週次提供されている。

危険度・カテゴリー

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以下のカテゴリーは、旧来の「海外危険情報」に替わって、2002年平成14年)4月26日に導入された。以下の解説文章は目安として便宜的に付しており、公式な表記ではない。海外安全ホームページでは各国、地域ごとの危険度をそれぞれ色分けしており、色についてはそれに従う[2]2015年(平成27年)9月1日から文言が改正し、「渡航情報」の名称を「海外安全情報」へ改称し『レベル』が公式表記となった[3]。2015年(平成27年)8月31日までは、旧表記の文言だった。

危険情報未発出地域

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  •  
危険情報が発出されていない地域。基本的には直前まで危険情報が発出していた場合を除き特に表記はされていないが、スポット情報等で別途注意を呼び掛けている場合もある。

「レベル1:十分注意してください。」(旧表記:十分注意してください。)

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  •  (過去の表示は に点描)
治安は全体的に安定しているものの、金品を狙ったスリや恐喝・強奪などの各種犯罪が多発したり、局地的なデモ行進に渡航者が巻き込まれる等で負傷や拘束される可能性がある場合、あるいは当該国と日本間で国交が締結されていない為に在外公館の扶助が困難である場合など、渡航・滞在に当たり特別な注意が必要な場合に発せられる。

「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(旧表記:渡航の是非を検討してください。)

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  •  (過去の表示は にタイル状の模様)
レベル1と3の中間の社会・治安情勢であることから、渡航の是非を検討し、渡航する場合は十分な安全措置を講ずることを勧める場合および、不要不急の渡航を控えるように勧める場合に発される。

「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」(旧表記:渡航の延期をお勧めします。)

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  •  (過去の表示は に斜線のハッチ)
治安や政情が安定しておらず、テロリスト海賊山賊などの武装勢力に外国人が狙われたり、クーデター内戦などの内乱に市民以外の外国人が巻き込まれる等で、渡航者の生命に危害が及ぶ可能性が過去の事例などから高い場合に、渡航の延期を促し、現地滞在の邦人は当該国地域から退避の検討や準備を促す場合に発せられる。
駐留している日本の企業や各種団体は自主的に駐在員と家族を安全な周辺国へ避難させるか一時帰国させる手配をとる事が多い。
同じ渡航延期勧告の中でもより状況が深刻だが退避勧告とまでは行かない地域の場合、「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(滞在中の方は事情が許す限り早期の退避を検討してください。)」など、文言が追加される。

「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」(旧表記:退避を勧告します。渡航は延期してください。)

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  •  (過去の表示は に斜め格子模様)
当該国・地域を統治する政府機能が著しく欠損している(失敗国家)等で、治安当局が機能していない事から、武装勢力に外国人が狙われたり、内乱武力衝突大量殺人・戦争に巻き込まれる等で、邦人渡航者の生命に危害が及ぶ可能性が事例などから高い場合(殺戮が発生しているなど)に、現地滞在の邦人は安全な地域へ避難するか日本へ帰国することを勧告する場合に発せられる。
状況によっては日本国大使館などの在外公館職員も周辺国へ避難するため、当該国での対応が困難になるか、対応そのものが出来なくなる。
取材活動であっても、不測の事態に巻き込まれる可能性が高く非常に危険な場合は、報道各社等に向けて渡航の自粛を要請する場合がある。
基本的に該当する地域からの退避及び渡航の自粛を促す警告であるが、例外として「真にやむを得ない事情でこれらの地域に渡航・滞在する場合は、所属企業や団体等を通じて組織としての必要かつ十分な安全対策をとってください。」と付け加えられる場合もある。

退避勧告発出中の国・地域

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2024年8月5日現在、アイウエオ順
2020年9月に上記の2国間で、ナゴルノ・カラバフ自治州をめぐり紛争が発生した。ロシアの仲介により紛争は終結したものの、停戦合意後も両国軍部隊間による発砲事案等が断続的に発生している。
2008年8月にアフガニスタン日本人拉致事件(殺害)が発生するなど、国内全域で武装勢力などによるテロ関連の犯罪が増加している。
また2021年8月にタリバンが再び政権を掌握するなど、国内情勢が極めて不安定である。
  • アルジェリア(リビア、ニジェール、マリ、モーリタニアとの国境地帯、イリジ県イナメナス地区)
武装勢力などによるテロ関連の犯罪が増加している。
武装勢力などによるテロ関連の犯罪が増加している。
2023年10月7日以降、ガザ地区からイスラエル領内に多数のロケット弾が発射されているほか、ガザ地区武装勢力戦闘員が当該地域に侵入し、イスラエル側治安組織との間で交戦がなされている。また、イスラエル軍により当該地域に対し軍事封鎖区域が設定されており、一般人の退避及び立ち入り禁止が呼びかけられている。
  • イラク(ニナワ県、キルクーク県、サラーハッディーン県、ディヤーラ県、アンバール県、バービル県、ワーシト県の全域とバグダッド県のバグダッド国際空港敷地内を除く地域、クルディスタン地域のニナワ県、キルクーク県、サラーハッディーン県及びディヤーラ県との県境付近と、ニナワ平原を経由する幹線道路、ルート・アイリッシュ及びインターナショナル・ゾーンと、バグダッド国際空港とインターナショナル・ゾーンを結ぶ空港道路)
2004年以降、日本人を標的としたイラク日本人人質事件イラク日本人外交官射殺事件イラク日本人ジャーナリスト殺害事件橋田信介ら)・イラク日本人青年殺害事件等が発生している。
2022年2月に開始されたロシアの全面侵攻により、ウクライナ軍ロシア軍の武力衝突が続いている。特に東部と南部では激しい地上戦が行われており、同年10月にはロシアが一方的に4つの州の併合を宣言するなど、国内の情勢は極めて不安定である。
また、ロシア軍はウクライナ全土をミサイル攻撃の射程圏内に収めているため、地上戦が行われていない地域であろうと、ミサイル攻撃による死者が出ている。
  • エチオピア(ティグライ州の一部、アムハラ州の一部、アファール州の一部、オロミア州の一部、ベニシャングル・グムズ州の一部及びエリトリア、ソマリア、スーダン、南スーダンとの国境地帯)
  • エリトリア(エチオピアとの国境地帯)
  • カメルーン極北州
隣国のナイジェリアからイスラム過激派組織「ボコ・ハラム」が越境して侵入しており、テロ関連の犯罪が増加している。
テロ関連の犯罪が増加している。
2012年以降、取材中の邦人ジャーナリストが銃撃に巻き込まれ死亡する事件やISILによる日本人拘束事件が発生しており、全土において深刻な危険が及ぶ可能性が極めて高い状態が継続している。また、日本人が渡航した場合には攻撃の標的となる旨の警告もISILから出ている。
  • スーダン(2023年12月29日よりポートスーダン市を除く全域
2023年4月15日以降、スーダンの広い地域で正規軍のスーダン国軍と準軍事組織の即応支援部隊の軍事衝突が発生しており、極めて不安定な情勢が続いている。12月中旬には更に戦闘範囲が広がったため、全土で非常事態宣言が発令された。
内戦による無政府状態の影響で退避勧告が長期間継続されたままである。
日本国大使館が設置されておらず、チャド全土に地雷や不発弾が多数放置されている。また、テロ関連の犯罪が増加している。
ボコ・ハラム等のイスラム過激派組織によるテロ関連の犯罪が増加している。
概ねサハラ・アラブ民主共和国の実効支配地域と一致する。砂の壁以東の立ち入り制限区域に許可なく接近または立ち入った場合、モロッコ軍または国連西サハラ住民投票監視団(MINURSO)に拘束される可能性がある、また日本国大使館が設置されていない事と、西サハラを兼轄するモロッコから西サハラまで距離がある事や移動手段が制限されているため、邦人救護は極めて困難とされている。 また多数の地雷が残されているとみられる。
日本国大使館が設置されておらず、イスラム過激派組織によるテロ関連の犯罪が増加している。また、2023年7月26日に発生したクーデターにより、国内情勢が極めて不安定となっている。
2021年の大統領暗殺事件にみられるような政情不安が続いており、また同年の大地震やハリケーンの襲来などの自然災害による混乱が続いている。それに加え、デモやストライキが断続的に行われており、2022年9月12日以降はデモや道路封鎖などの抗議活動が全土に拡大している。更に武装集団(ギャング)が首都圏を中心に支配地域を拡大するなどの活発な活動を続けており、22年には邦人が誘拐される事案が発生した。現在、ギャングにより首都圏の石油ターミナルが封鎖され、国内の石油流通が妨害されているため生活インフラの脆弱化が懸念されている。
  • パキスタン(カシミール管理ライン周辺、アフガニスタン国境、連邦直轄部族地域、北西辺境州およびバロチスタン州のクエッタ市)
政情不安定なアフガニスタンと隣接しており、パキスタン・ターリバーン運動バロチスタン解放戦線(BLF)等によるテロ関連の犯罪が増加している。
  • ブルキナファソ(マリ、ニジェール、ベナン、トーゴ、コートジボワール、ガーナとの国境周辺地域、北部、中北部、中東部、東部地方、テュイ県)
イスラム過激派組織が潜伏しており、治安機関への襲撃や誘拐が頻発している。また、携帯電話アンテナの破壊による通信の断絶、道路や橋梁の破壊で孤立化が進んでおり、当該地域での日本国大使館による直接的な邦人救護は不可能である旨がアナウンスされている。
ロシアによるウクライナ侵攻の影響により、ウクライナとの国境周辺地域の情勢が悪化することが懸念されている。
武装勢力などによるテロ関連の犯罪が増加している。
  • 南スーダン(2018年2月1日頃より首都ジュバ及びジュバ近郊を除く全域
武装勢力などによるテロ関連の犯罪が増加している。
カダフィ政権崩壊以降、国内情勢が不安定な状態となっている。
2023年10月8日以降、イスラエルとレバノンの間で砲撃の応酬が日常的に発生し、民間人に死傷者が出ている。
  • ロシア(ウクライナとの国境周辺地域)
ロシアによるウクライナ侵攻の影響により、ウクライナと国境周辺地域では砲弾などによる被害が発生しており、極めて情勢が不安定である。

渡航を自粛してください。

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朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)については、2006年(平成18年)7月5日から2014年(平成26年)7月3日まで、核開発ミサイル発射実験日本人拉致事件に対する経済制裁の一環として、「渡航の延期をお勧めします。」と同じレベルの渡航自粛勧告(表記は「渡航を自粛してください。」)を発出していた。渡航自粛勧告中、治安自体の情報は公開されていなかった。
2014年(平成26年)7月4日、日本国政府は日本から北朝鮮への渡航自粛措置等の解除を発表したのに伴い、外務省は北朝鮮全土に対して、新たに「渡航の是非を検討してください。」を発出した[5][6]。その後、2016年(平成28年)2月12日から、核開発ミサイル発射実験に対する制裁の一環のため「渡航を自粛してください。」が再び出されることになったが、前回と違い危険情報レベルは設定されていない(表示は に斜線のハッチ)。

感染症危険情報

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上記の渡航における危険情報とは異なるが、感染症の流行が深刻な国と地域の中で今後商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性及び現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がある場合に発出される危険情報。該当する国、地域へ滞在中の在外日本人へは、早めの出国を促し、該当する国家、地域へ渡航予定の邦人に対しては、不要不急の渡航は延期するよう勧告するものである。2015年8月31日まではカテゴリー分けされていなかったが、翌9月1日からこちらも4段階のカテゴリー分けを行うこととなった。

感染症危険情報未発出地域

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  •  
感染症危険情報が発出されていない地域。

レベル1:十分注意してください。

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  •  

特定の感染症に対し、国際保健規則(IHR)第49条に規定する緊急委員会が開催され、同委員会の結果から、渡航に危険が伴うと認められる場合等。

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。

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  •  

特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において、同第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出される場合等。

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)

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  •  

特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において、同第49条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され、WHOが感染拡大防止のために貿易・渡航制限を認める場合等。

レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)

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  •  

特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において,同第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され、WHOが感染拡大防止のために貿易・渡航制限を認める場合で、現地の医療体制の脆弱性が明白である場合等。

危険情報の効力

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危険情報を含めた渡航情報は、一般的な参考情報(アドバイス)の領域であり、危険情報が発せられた地域への渡航を法的に抑止させるものではなく、また渡航情報の内容から渡航国の安全を保証されるものでもなく、実際に海外へ渡航する是非は当事者の判断に委ねられる。従って、勧告に従わないことにより、何らかの刑罰や不利益を受けるものではない。ただし、渡航することによって生命、身体又は財産の危険がある場合、外務大臣旅券法第19条第1項第4号の規定に基づき、渡航予定者に対し旅券の返納を命じることができる[7]

危険情報は発出後1年で失効するが、失効までの間に情勢の変化で地域ごとの危険度が改められたり、解除されることが多い。なお、先進国等で治安が行き渡っており、危険情報を発する程度ではない状況下で、スリ窃盗ぼったくり等、観光者を狙った犯罪に関わる注意喚起は「スポット情報」として発出される。

このため、治安が急変して危険情報が発せられた場合でも、当該国への運輸機関(空路等)が平常運行しており、渡航者の判断で渡航を見合わせる場合は、利用客都合のキャンセルと見なされ、運輸機関や宿泊施設などで所定の取消料が請求される場合が殆どである。手配旅行の場合も同様である。

一方、パッケージツアー企画した旅行会社の自主的な判断により、レベル3以上の危険情報が発せられると催行中止・旅行取り止めとなるパターンが殆どである。旅行開始後の現地で危険情報が発せられた場合は、旅行会社と緊密に連絡を取り合った上で、旅行者はホテルなど安全な所で待機したり、指示によって予定を短縮して帰国する。これらの場合は旅行会社都合でのキャンセルとして、旅行サービス未提供の範囲で代金を全額返金するか、情勢の沈静化を見計らって同等のパッケージツアーへ代替する策がとられる。2002年4月26日以前は、レベル2「観光旅行延期勧告」以上の場合、日本国政府から旅行会社に自粛を通達していたが、現在は日本国政府から通達を出すことはない。

レベル1やレベル2は、東南アジア諸国やインドなど、日本と馴染みの有る多くの国で指定されているため、旅行会社(現地担当者や添乗員)と旅行者が緊密に連絡を取り合ったり、危険地帯を避けるなどの回避策が取られている場合は実施する場合が多いが、旅行申し込み後に情勢の急変から危険情報が発せられた場合は、催行中止の場合と同様のキャンセル対応を受け付ける場合がある。

日本以外の政府による危険情報

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アメリカ合衆国の「旅行勧告」

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アメリカ合衆国国務省が発表している危険情報で、危険度が低い順に「通常通りの注意が必要 (Level 1: Exercise Normal Precautions)」・「注意の強化が必要 (Level 2: Exercise Increased Caution)」・「旅行の再考が必要 (Level 3: Reconsider Travel)」・「旅行禁止 (Level 4: Do Not Travel)」となっている。

大韓民国の「旅行警報」

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韓国外交部が発表している危険情報で、危険度が低い順に「旅行留意」・「旅行自制」・「撤収勧告」・「旅行禁止」の順になっている。ほかに「特別旅行注意報・警報」もある。COVID-19流行後は、「撤収」「旅行禁止」を除くすべての国に、特別旅行注意報が発令されている。

オーストラリアの「スマートトラベラー」

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オーストラリア政府が発表している危険情報で、「通常の安全対策を講じる(Exercise normal safety precautions)」・「細心の注意を払う (Exercise a high degree of caution)」・「渡航の必要性を再考する (Reconsider your need to travel)  」・「渡航禁止(Do not travel)」の順になっている。

スマートトラベラー (英語)

脚注

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関連項目

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外部リンク

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