福岡海の中道大橋飲酒運転事故
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最高裁判所判例 | |
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事件名 | 危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件 |
事件番号 | 平成21年(あ)第1060号 |
2011年(平成23年)10月31日 | |
判例集 | 刑集第65巻7号1138頁 |
裁判要旨 | |
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第三小法廷 | |
裁判長 | 寺田逸郎 |
陪席裁判官 | 那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦 |
意見 | |
多数意見 | 寺田逸郎、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦 |
意見 | 大谷剛彦 |
反対意見 | 田原睦夫 |
参照法条 | |
刑法208条の2第1項前段 |
福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年(平成18年)8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。
加害者に対しては、危険運転致死傷罪が適用されるかが争点になったが、危険運転致死傷罪と道路交通法違反を併合した懲役20年の刑が最高裁にて確定した。
概要
[編集]事故概要
[編集]加害者の男A(当時22歳:福岡市西部動物管理センター勤務の福岡市職員)は[1]2003年(平成15年)2月に普通自動車運転免許を取得して以降、本件事故を起こすまでの間に自動車運転に関する交通違反歴4件を有していたが、前科はなかった[2]。
加害者Aは事故当日の2006年8月25日[1]、自宅で夕食時に飲酒したほか、友人らと居酒屋・スナックで飲酒を重ね、相当酒に酔った状態で自車[3](トヨタ・クラウンマジェスタ)[4]を運転して友人を自宅まで送った[5]。その後、福岡市の中心部へナンパに行くため友人1名を同乗させて自車を運転し[5]、22時48分ごろに[6]「海の中道大橋」[1](制限速度:50 km/h)上を約100 km/hで走行し、前方を走行中の一家5人[5](33歳男性と29歳妻・夫婦の子供3人)[1]が乗車する普通乗用自動車[5](トヨタ・ランドクルーザープラド)[7]に追突して一家5人を死傷させた(危険運転致死傷罪)[5]。
追突された被害者側乗用車はいわゆるカンガルーバーと呼ばれる特殊なバンパーを装備しており、車道左の段差(約15 cm)を乗り越え、歩道(幅約4 m)を横切り、欄干(高さ約1 m・金属製)を突き破って[1]橋から約15 m下の博多湾に転落・水没した[8]。この結果、被害者夫婦の長男(当時4歳)・次男(当時3歳)・長女(当時1歳)の計3人が溺れて死亡した[注 1][1]。また車外に脱出した会社員・妻も全治 約3週間を要する全身擦過傷などの傷害を負った[6]。
対向車線を走っていたタクシー運転手らが事故を目撃・通報した一方[1]、加害者Aは「飲酒運転で事故を起こしたことが発覚すれば失職する」と考えたためにそのまま現場から逃走し、救護・報告義務を怠った(道路交通法違反)[5]。しかし事故現場から300 m先で走行不能となり停止し、事故を警察署に報告することなく携帯電話で友人に電話をかけ、まず飲酒運転の発覚を免れるために「自分の身代わりになってほしい」と依頼したが断られたため「水を持ってきてほしい」と頼んだ[9]。そして友人が2 Lのペットボトル入りの水を持ってくると、うち1 L弱を飲んだ[9]。その上で友人から勧められて本件事故現場に戻り、事故発生から約50分後に飲酒検知に応じ[9]、翌26日朝に逮捕された[1]。その後、福岡地方検察庁は2006年9月16日に被告人Aを危険運転致死傷罪・道路交通法の救護義務違反(ひき逃げ)で福岡地方裁判所へ起訴した[10]。
福岡市は被告人を分限免職としたが、この処分に対し福岡市には900件を超える苦情があり、8月28日に山崎広太郎市長が陳謝した。山崎市長は「飲酒運転は厳罰」を表明。2006年9月15日付で被告人を懲戒免職とした[11]。事故後にAに大量の水を飲ませ飲酒運転を隠蔽した22歳の大学生Bが証拠隠滅容疑で、飲酒運転と知りながら同乗した32歳の会社員Cが道路交通法違反(飲酒運転幇助)の容疑で逮捕されたがB・Cとも不起訴となった。
刑事裁判
[編集]刑事裁判で検察官は「被告人Aは事故前に飲酒した居酒屋・スナックで『酔っている』などと発言したほか、警察官5人による飲酒の再現実験などから事故当時は相当酩酊し、前方注視・運転操作が極めて困難な状態だったことが認められる。被告人Aの『事故原因は脇見運転』という主張は信用性に乏しい[注 2]」と主張した一方[12]、被告人Aの弁護人は「飲酒運転による運転への影響はまったくなく、途中で極めて狭い道をこすったりすることもない正常な運転で、脇見運転による事故だ」と主張した[13]。結局、第一審・福岡地裁 (2008) は「事故原因は脇見運転」と認定した一方[14]、控訴審・福岡高裁 (2009) は「飲酒により体内に入ったアルコールにより、正常な運転が困難な状態で運転して事故を起こした」と認定した[15]。
また弁護人は「被害車両を運転していた被害者男性は事故当時、深い居眠りをしており意識を失っていた[注 3]。それがなければ海上転落はあり得ず、物損事故で済んだ可能性が高い」と主張したが[13]、これに対し「断じて居眠り運転していた事実はない。責任転嫁だ」と非難したほか[17]、検察官も「『被害者が居眠り運転していた』という主張は証拠がなく、非常識極まりない詭弁だ」と主張した[12]。この点について第一審・福岡地裁 (2008) は「被害車両に居眠り運転を推測させる動きはなく、目撃者も『事故直前の被害車両の動きに異常はなかった』などと証言している。被害者側の『事故の衝撃で頭部を強打して脳震盪を起こし、意識を失った』という供述は客観的事実に照らして信用できる」として弁護人の主張を退けた[18]。
第一審
[編集]2007年(平成19年)11月6日に福岡地方裁判所(川口宰護裁判長)で論告求刑公判が開かれ、福岡地方検察庁の検察官は被告人Aに懲役25年(法定刑の最高刑)を求刑した[12]。
第一審の公判は2007年11月20日の公判で結審し、同日に行われた最終弁論で弁護人は「事故は脇見が原因で全くの偶然。業務上過失致死傷罪を適用して短期刑を選択し、執行猶予にすべき」と主張した[13]。また弁護人は「懲役25年の求刑は市民の処罰感情を煽る異常な求刑。被告人Aは事故から約40分後に自首[注 4]しており、量刑を減軽すべき」と主張した[13]。結審後の2007年12月18日、福岡地裁は福岡地検に対し業務上過失致死傷罪・道交法違反(酒気帯び運転)を訴因に追加するよう命令した[20]。これを受け福岡地検は「命令に応じなければ、3人が死亡した重大事故でありながら被告人が危険運転致死傷罪について無罪になる可能性がある」と判断し、判決言い渡し前に再開された弁論で改めて業務上過失致死傷罪を予備的訴因として追加する変更手続きを行った[20]。
2008年(平成20年)1月8日に第一審判決公判が開かれ、福岡地裁第3刑事部(川口宰護裁判長)[21]は業務上過失致死傷罪(最高刑:懲役5年)+道路交通法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用して懲役7年6か月の判決を言い渡した[20]。福岡地裁は「事故は脇見運転によるもので『酒酔いの程度が正常な運転を困難にするほど大きかった』と認定することはできない」として[注 5]危険運転致死傷罪(最高刑:懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪を適用したが、量刑理由で「結果の重大性・事件の悪質性を考慮すれば刑の上限をもって臨むのが相当」として業務上過失致死傷罪による法定刑上限を適用した[20]。福岡地方検察庁・被告人Aの双方とも量刑を不服として福岡高等裁判所へ控訴した[22]。
結果の重大さに落とし前がつくと被告人には厳しい目が向けれていた中でのこの判決に長嶺超輝は「川口裁判長は『おかしな非常識判事』として、一時は世論からサンドバッグのごとくボコボコに叩かれていました。(中略)川口裁判長ら3名の担当裁判官は、国民が託した『厳罰への期待』を裏切ったわけでしょう」としている[23]。
初公判で、「悔やんでも悔やみきれません」「まっ黒な海の中でたくさんの水を飲み、苦しみながら亡くなった子どもたちのことを思うと、どうお詫びして良いか、言葉が見つかりません」「私にできることを誠心誠意行い、償っていきたい」と涙ながらに反省と償いの言葉を口にしたにもかかわらず、判決を不服として控訴した被告人に批判が続出した。
長嶺は刑法208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」がはっきりとした条文ではなく、そのような罪を積極的に適用することはできず、刑法の謙抑性から裁判官が判断したとみられ、やむを得ず業務上過失致死傷罪を適用してひき逃げの罪と併合してできるだけ重罰にしたのは法曹家としての葛藤があり、被害者と遺族の心情を代弁しているのは高い共感力があるとした[注 6][25]。しかし、業務上過失致死傷罪では犯罪被害者給付金の対象外で[26]、この判決は謙抑性が過剰であり、速度制限を30-50キロ超過させていたのを異常とまではいえないと言い切ったことはいただけず、裁判員制度開始を前にして速度超過するときもあるだろうと一般人の感覚で人の行為を過信していたのか、一般道で何キロ出せば異常なのか疑問で[27]、「正常な運転が困難な状態」が「アルコールの影響」といえなければ危険運転ではないが、判決理由では呂律が回っていなくても一応しっかり運転しているように見えるならアルコールの影響はなく、それなら普段から乱暴な運転している人が飲酒して正常な運転をしていてもアルコールの影響はないと逆転現象が起きると指摘している[28]。
上訴審
[編集]控訴審初公判は2008年9月3日に福岡高裁で開かれ[29]、第2回公判(2008年11月12日)で同高裁(陶山博生裁判長)は検察官が「事故原因は第一審が認定した脇見運転ではなく[注 2]、飲酒によるものだ」とする証拠として提出した動画を証拠採用した[30]。
2009年(平成21年)1月30日の第4回公判で検察官が最終弁論を行い、改めて「事故原因は飲酒による極度の酩酊」と主張して第一審判決の破棄を求めた一方[17]、弁護人は第5回公判(2009年2月27日)に最終弁論で「被害者の居眠り運転も原因」と主張して刑の軽減を求めた[16]。
2009年5月15日に控訴審判決公判が開かれ、福岡高裁第3刑事部(陶山博生裁判長)[32]は第一審判決を破棄して危険運転致死傷罪・道路交通法違反の成立を認定[注 7]し、懲役20年の判決を言い渡した[35][36]。被告人Aは同日中に最高裁判所へ上告した[37]。
最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は2011年10月31日付で上告を棄却する決定をした[38][39]。5人中4人の裁判官が危険運転致死傷罪が成立すると判断したが、田原睦夫(弁護士出身)は「危険運転致死傷罪は成立しない」と反対意見を示した[39]。
2016年春時点で加害者Aは西日本の刑務所に収監されている[40]。
民事訴訟
[編集]一方、被害者家族がAと同乗者4人に対し約3億5,000万円の損害賠償を求めていた民事訴訟は、2012年10月17日に福岡地裁で和解が成立した。請求よりも減額されたがA側が主張していた過失相殺を認めず、AとAの父親側が謝罪して損害金を支払い、同乗していた2人も見舞金を支払うことで合意した(金額は明らかにされず)[41][42]。
事故の影響
[編集]- 市幹部の処分(役職はすべて当時のもの)
- 山崎福岡市長は9月26日、自身の10月分の給料を20%減額すると発表した。また、Aが勤務していた動物管理センターを統括する保健福祉局の担当者として、中元弘利副市長も10月分給料の10%を自主的に返上することを表明した。また、9月29日には、保健福祉局長が10月分給料を10%減給、生活衛生部長・動物管理センター所長・人事部長が文書訓戒、総務企画局局長が戒告、西部動物管理センター所長が厳重注意という処分内容を発表する。
- 祭りイベント
- Aが福岡市職員であったことから、2007年以降、学校関係施設を中心にアルコール飲料の販売を中止した。
- 飲酒運転の社会問題化
- この事件を契機に、飲酒運転関連事件・事故などが重大な社会問題となり、マスメディアも特集した(事故10年後の2016年にはNHK福岡放送局が「ロクいち!福岡」中で「Keepゼロキャンペーン」を展開)。危険運転致死傷罪を逃れようとする隠蔽工作や、ひき逃げも問題視された。危険運転致死傷罪の立件が困難なことから「逃げ得」になっていると批判された。「逃げ得」解消を図るために、2007年の道路交通法改正により、飲酒運転とひき逃げの罰則が強化された。
- 教則本に記載
- 運転免許証更新時に配布される教則本「自動車を運転される皆様へ 安全運転BOOK」の32頁に、東名高速飲酒運転事故と共に本事故が飲酒運転の悲惨例として取り上げられている。
映像化
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 次男・長女は事故後に救出・搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された[1]。車内に取り残された長男は3時間後に車と共に引き揚げられたが、搬送後に死亡が確認された[1]。
- ^ a b 検察官は控訴審で「事故現場は歩道側に傾斜があり、夜間は極端に視界が悪くなる。脇見運転をしていたら現場までたどり着けない」と指摘した[30]。福岡高裁 (2009) もこの検察官主張を認め「仮に脇見運転をし続け、進路調節を怠ればハンドルが左側に流れ、左側縁石に接触する。被告人は前を見て運転していたことが認められ、『脇見運転をしていた』とする供述は客観的事実に反する」と認定した[31]。
- ^ 控訴審で弁護人は「被害者は居眠り運転しており、後方から来ていた被告人Aの車を発見するのが遅れ、驚いて急ブレーキをかけたことで両車両が急接近した。両方の車に原因がなければ衝突・海上転落は起きなかった」と主張した[16]。
- ^ ただし、福岡高裁 (2009) は「自首の成立自体は認められるが、現場橋上に破損して走行不能となった被告人Aの車が停車しており、被告人Aが犯人であることはいずれ発覚することが必至だったため、量刑上さほど重視することはできない」と認定した[19]。
- ^ 福岡地裁 (2008) は「被告人は事故前に相当な量の飲酒をして運転しているが、事故現場に至るまでにアルコールの影響によるとみられる蛇行運転などはなく、狭隘な道路も含めて運転操作ができていたほか、事故直前に回避行動を取っていた。つまり道路・交通状況に応じた運転操作を行えており、事故当時も『正常な運転が困難な状態だった』とまではいえない。高速で走行したことや長時間の脇見は被告人が正常な運転が困難な状態にあったことを疑わせるが、本件当時の道路状況・交通状況などから判断すれば必ずしも異常とはいえない』として、『被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったと認めることはできず、予備的訴因の業務上過失致死傷・道路交通法違反(酒気帯び運転)の成立にとどまる」と判断した[14]。その上で「被告人の『漫然と脇見運転をしていた』とする供述は信用性があるため、『脇見運転が事故原因』と判断できる」と指摘した[20]。
- ^ 福岡地裁 (2008) は「3児は、いずれも両親から最大限の愛情を注がれ、宝物のように育てられて幸せで楽しい日々を送っていただけでなく、まさにこれから夢や希望に満ち溢れた人生を迎えようとしていた矢先、理不尽にもわずか4歳11か月、3歳3か月及び1歳3か月という短い一生を終えなければならなかったものであって、誠に哀れと言うほかはない。また、生き残った夫妻が本件事故によって味わった驚愕、恐怖、苦痛は計り知れず、本件事故直後に3児の命を救うべく海中で必死の救助活動に当たる中で夫妻が体験した不条理で残酷な極限的状況には想像を絶するものがある。」と判決言い渡しで述べている[24]。
- ^ 福岡高裁 (2009) は「被告人Aが被害車両に間近に迫るまで(8秒程度)にわたり、被害車両の存在を認識できないまま進行した理由は合理的に説明すると『被告人Aは基本的には前方に視線を向けて運転していたが、正常な状態なら存在を認識できるはずの被害車両を認識できない状態で運転していた』としか考えられない」と指摘し[33]、その理由について検討した上で「被告人Aは飲酒により脳の機能が抑制され、目が正常に物体を追従することが困難となり、視覚探索能力が低下していた。これにより前方注視が困難な状態で運転しており、直前に迫るまで被害車両を認識できなかった」と認定した[34]。
出典
[編集](当事者の実名は本文中で使用されている仮名に置き換えている)
- ^ a b c d e f g h i j 「福岡3児死亡事故:飲酒追突の福岡市職員逮捕 長男死亡、犠牲3人に」『読売新聞』読売新聞西部本社、2006年8月26日。オリジナルの2009年5月19日時点におけるアーカイブ。2009年5月19日閲覧。
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- ^ 福岡高裁 2009, pp. 22–23.
- ^ 福岡地裁 2008, p. 3.
- ^ a b c d e f 福岡高裁 2009, p. 23.
- ^ a b 福岡地裁 2008, p. 1.
- ^ 福岡地裁 2008, p. 4.
- ^ 「福岡3児死亡事故:飲酒追突の福岡市職員逮捕 長男死亡、犠牲3人に」『読売新聞』読売新聞西部本社、2006年8月26日。オリジナルの2009年5月19日時点におけるアーカイブ。2009年5月19日閲覧。
- ^ a b c 最高裁第三小法廷 2011, p. 9.
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- ^ 飲酒運転3児死亡事故、福岡市が容疑者を懲戒免職
- ^ a b c 「福岡3児死亡事故:3児死亡事故のA被告に懲役25年を求刑、法定刑の上限」『読売新聞』読売新聞西部本社、2007年11月7日。オリジナルの2009年5月19日時点におけるアーカイブ。2009年5月19日閲覧。
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- ^ a b 福岡高裁 2009, p. 5.
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- ^ 「福岡3児死亡事故:飲酒追突のA被告に懲役20年 高裁、危険運転認める」『読売新聞』読売新聞西部本社、2009年5月15日。オリジナルの2009年9月4日時点におけるアーカイブ。2009年9月4日閲覧。
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- ^ 「3児死亡飲酒事故10年<1> 重い命 罪問い続け 苦悩の日々 終わりなく」『西日本新聞』西日本新聞社、2016年8月21日。オリジナルの2020年6月7日時点におけるアーカイブ。2020年6月7日閲覧。
- ^ 福岡の3児死亡飲酒事故が和解 受刑者側が謝罪、賠償 日本経済新聞 2012年10月18日
- ^ 福岡の3児死亡飲酒事故で和解 受刑者ら謝罪、賠償 共同通信 2012年10月17日
- ^ “日本を変えた!あの重大事件の新事実 〜衝撃事件の現場に知られざるヒーローがいた〜”. TBS. 2019年12月9日閲覧。
参考文献
[編集]- 福岡地方裁判所第3刑事部判決 2008年(平成20年)1月8日 、平成18年(わ)第1191号、『危険運転致死傷(予備的訴因:業務上過失致死)、道路交通法違反』。
- 判決内容:懲役7年6月(刑期に未決勾留日数中180日を算入 / 検察官求刑:懲役25年)
- 認定罪名:業務上過失致死傷,道路交通法違反
- 裁判官:川口宰護(裁判長)・柴田寿宏・行廣浩太郎
- 福岡高等裁判所第3刑事部判決 2009年(平成21年)5月15日 、平成20年(う)第91号、『危険運転致死傷(予備的訴因及び1審認定罪名 業務上過失致死傷,道路交通法違反),道路交通法違反被告事件』「事故原因を脇見として業務上過失致死傷罪を認定した第1審判決を破棄し,アルコールの影響により,正常な運転が困難な状態で本件事故を起こしたとして,危険運転致死傷罪の適用を認めた事例」。
- 判決内容:破棄自判・被告人Aに懲役20年(刑期に第一審における未決勾留日数中180日を算入)
- 裁判官:陶山博生(裁判長)・小松平内・岩田光生
- 検察官・弁護人
- 検察官:吉浦正明(控訴趣意書を作成)・和久本圭介(弁護人控訴趣意書への答弁書を作成)
- 弁護人:春山九州男・安田聡剛・春山佳恵(控訴趣意書および検察官控訴趣意書への答弁書を共同作成)
- 最高裁判所第三小法廷決定 2011年(平成23年)10月31日 刑集第65巻7号1138頁、平成21年(あ)第1060号、『危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件』「1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義 / 2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,危険運転致死傷罪が成立するとされた事例」、“1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。 / 2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で普通乗用自動車を運転中,先行車両の直近に至るまでこれに気付かず追突し,その衝撃により同車両を橋の上から海中に転落・水没させ,死傷の結果を発生させた事案において,追突の原因が,被告人が先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められるときは,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものとして,危険運転致死傷罪が成立する。(2につき補足意見,反対意見がある。)”。
- 長嶺超輝「第8章 危険運転致死傷罪は宝の持ち腐れ?」『裁判官の人情お言葉集』(第1刷発行)幻冬舎、2008年9月30日。ISBN 978-4344980969。
関連項目
[編集]- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
- 同様の飲酒運転が原因による交通事故
外部リンク
[編集]- 「ホーム>九州発>ニュース特集>福岡3児死亡事故」『読売新聞』読売新聞西部本社、2009年5月18日。オリジナルの2012年6月28日時点におけるアーカイブ。2012年6月28日閲覧。
座標: 北緯33度40分23秒 東経130度24分27.6秒 / 北緯33.67306度 東経130.407667度