標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定
標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(ひょうしょうのとうろくのためのしょうひんおよびサービスのこくさいぶんるいにかんするニースきょうてい、略称:ニース協定、英:Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)は、1957年に作成された商標の国際分類について定める国際条約である。
概要
[編集]本協定は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している。
本協定は、1957年にフランスのニースで作成され、1967年にストックホルムで、1977年にジュネーヴで改正され、1979年に修正された。発効は、1961年4月8日。締約国は83ヶ国(2010年9月17日現在)。本協定の締約国は、同盟(ニース同盟)を形成する。
日本は1989年11月17日に加入書を寄託しており、本協定は1990年2月20日に日本について効力を発生している。日本での官報告示における名称は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定。
本協定に基づいて定められる国際分類はニース分類(英:Nice classification)と呼ばれる。商標やサービスマークを登録する際には、それらがどのような商品やサービス(役務)に対して用いられるのかを特定しなければならない。ニース分類は、このような登録の際の商品やサービスの国際分類を定めるものである。
マドリッド協定や同議定書においては、出願人は保護を受けようとする商品とサービスを、可能な場合には、ニース分類で特定することとされている。
なお、標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定は同じく商標に関する国際分類を定めるものであるが、商標の図形要素を分類したもので主として審査に用いられる。
参考文献
[編集]関連項目
[編集]- 国際特許分類に関するストラスブール協定 - 国際特許分類
- 意匠の国際分類を定めるロカルノ協定 - ロカルノ分類
- 標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定 - ウィーン分類