国際特許分類に関するストラスブール協定
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国際特許分類に関するストラスブール協定 | |
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通称・略称 | ストラスブール協定 |
署名 | 1971年3月24日 |
署名場所 | ストラスブール |
発効 | 1975年10月7日 |
締約国 | 56か国(2006年8月現在) |
寄託者 | 世界知的所有権機関事務局長 |
主な内容 | 特許の国際分類を定める |
国際特許分類に関するストラスブール協定(こくさいとっきょぶんるいにかんするストラスブールきょうてい、英語: Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)は、1971年3月24日にフランスのストラスブールで作成され、1975年10月7日に発効した、特許の国際分類を定める条約。
ストラスブール協定と略される。
概要
[編集]国際特許分類はこの条約に基づいて作成されている。この条約の管理は世界知的所有権機関が行っている。
締約国は56か国(2006年8月現在)。日本は1977年8月18日に加入。