教育を受ける権利
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教育を受ける権利(きょういくをうけるけんり、英: right to receive education)とは、「教育を受けること」を要求できる力[要出典]、人権のことである。
概要
[編集]教育を受ける権利は、国民が国に対して要求できる基本的人権の1つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。
教育を受ける権利は、その性質上、学習者(教育を受ける立場になり得る者)に対して保障される。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。
日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説があるが、最高裁判所の判例はまだない。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条は義務的でかつ無償の初等教育と、漸進的無償化の導入により全ての者に対して中等教育、高等教育を受ける機会均等を求めている。さらに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の第10条においては一般教育および職業教育の男女同一課程の保証や奨学金を得る機会均等を明記している。