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最高裁判所 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
憲法の番人から転送)
日本の旗 日本裁判所
最高裁判所
最高裁判所庁舎
長官 今崎幸彦
組織
管轄区域 日本
担当検察庁 最高検察庁
下位裁判所 札幌高等裁判所
仙台高等裁判所(本庁、秋田支部
東京高等裁判所(本庁、知的財産高等裁判所[注釈 1]
名古屋高等裁判所(本庁、金沢支部
大阪高等裁判所
広島高等裁判所(本庁、岡山支部松江支部
高松高等裁判所
福岡高等裁判所(本庁、宮崎支部那覇支部
概要
所在地 〒102-0092(専用: 102-8651)
東京都千代田区隼町4-2
北緯35度40分49.2秒 東経139度44分37.0秒 / 北緯35.680333度 東経139.743611度 / 35.680333; 139.743611座標: 北緯35度40分49.2秒 東経139度44分37.0秒 / 北緯35.680333度 東経139.743611度 / 35.680333; 139.743611
法人番号 3000013000001 ウィキデータを編集
定員 15人
設置 1947年昭和22年)5月3日
前身 大審院
最高裁判所
小法廷の構成
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最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、東京都千代田区隼町4番2号にある、日本における司法府の最高機関日本国憲法で存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。

概要

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最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法および同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である[1]

最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の15人で構成される。

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限(憲法77条1項)、下級裁判所裁判官を指名する権限(憲法80条1項)、最高裁判所の職員ならびに下級裁判所およびその職員を監督する権限を持つ(裁判所法80条1号)。

最高裁判所における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている(裁判所法第20条)。

最高裁判所は、日本国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する終審裁判所となる(憲法81条)。このため、最高裁判所は「憲法の番人」と称されることもある。

表記・名称

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最高裁判所庁舎の銘板

「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられている銘板には、「最裁判所」と、はしご高で書かれている。

略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」とも呼ばれる。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地から「三宅坂」という通称もある。このほか、庁舎の特徴的で威圧的な外観や行政権力者側に片寄った裁判の運営方針などから、法曹関係者や法律学者からは揶揄的・否定的な意味合いを込めて「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある[2]

沿革

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戦前

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戦後

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構成と組織

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最高裁判所の機構図
最高裁判所大法廷

最高裁判所は、最高裁判所長官大法廷小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、最高裁判所事務総局司法研修所裁判所職員総合研修所最高裁図書館、および委員会・検討会等で構成されている。

最高裁判所においては書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない(ただし、人事官の弾劾裁判は最高裁判所の大法廷で一審制として開かれることになっており、大法廷が国家公務員法に定める弾劾事由があるかどうか証拠調べをする際に証人を呼ぶ必要が生じた場合は、理論上は最高裁判所の法廷で証言台が必要となる)[10][11]

最高裁判所長官

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最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。

最高裁判所裁判官

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最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がその任免を認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。 裁判部門は、最高裁判所長官および最高裁判所判事全員で構成される大法廷と、最高裁判所の定める員数の最高裁判所裁判官で構成される小法廷があり、上告および訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有する(裁判所法第7条)。

また、「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」は、「前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」については、小法廷では裁判をすることができない(裁判所法10条)[12](つまり、最高裁判所の先例を変更する場合は最高裁判所判事全員の出席する大法廷で取り扱わねばならない)。

最高裁判所の裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、審査から10年を経過した後の衆議院議員総選挙の際に再審査に付され、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。

あらゆる事件を扱うために、民事、刑事、行政の各分野に分かれて法廷を補佐する最高裁判所調査官が配置されている。最高裁判所調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁判所は裁判官が15人と少ないため、最高裁判所調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がないと判断される事件をスクリーニングしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。

最高裁判所事務総局

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最高裁判所の司法行政権及び規則制定権は、法律上は、裁判官会議の議決により行使されるが、これを補佐し、最高裁判所の庶務を執行する機関として、最高裁判所事務総局が置かれている。

各委員会の審議に基づき、裁判所における訴訟手続や司法事務処理に関する事項等について、最高裁判所規則を定める権限も有している。ただし規則の公開は、一部分に限られている。

実質的には、日本国内の下級裁判所を統制する司法行政部門である。

最高裁判所各委員会等

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法令や最高裁判所規則に基づき、委員会・研究会・検討会・懇談会が設置されている。公開されている限りでは、2024年4月現在、次のとおりの委員会等が存在する。

  • 民事規則制定諮問委員会
  • 刑事規則制定諮問委員会
  • 家庭規則制定諮問委員会
  • 一般規則制定諮問委員会
  • 司法修習委員会
  • 簡易裁判所判事選考委員会
  • 医事関係訴訟委員会
  • 建築関係訴訟委員会
  • 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
  • 明日の裁判所を考える懇談会
  • 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会
  • 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会
  • ハンセン病を理由とする開廷場所指定の調査に関する有識者委員会
  • 最高裁判所行政不服審査委員会
  • 最高裁判所長官公邸の整備に関する有識者委員会
  • 情報公開・個人情報保護審査委員会
  • 記録の保存の在り方に関する委員会

司法研修所

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裁判官・検事・弁護士の法曹三者を養成する機関である。

裁判所職員総合研修所

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裁判官以外の裁判所職員の研修を行う機関である。

最高裁判所図書館

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国立国会図書館の支部図書館であり、国内外の法律関係の書籍を蔵書している。最高裁判所庁舎の4階、5階、及び屋根裏階に位置する。特別利用者(弁護士、法律学を担当する大学教授、裁判所に設置された委員会の委員、司法修習生等)と一般利用者との区別があり、2022年12月現在、一般利用者に許可されているのは閲覧と謄写のみであり、貸出しはされない。利用するには前日までに予約が必要である。

判決文・判例の特徴

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判例の権威

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最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。裁判所法4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審裁判所を拘束する」とされているのに、その判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは、他の事件に対してもその判決がもつ価値体系整合性によるとされる。最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえる(裁判所外の機関の干渉を遮断し三権分立をまもらせる)ためと説明される。最高裁判所の判決が判例としても強力な権威(最高裁の判決の強い「先例としての事実上の拘束性[注釈 6]」)を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判(先例)に反するときは、大審院当時の司法実務(大審院が以前の判決と異なる判断を下すときは民事総部もしくは刑事総部の連合部で取り扱う…裁判所構成法49条)を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならない(裁判所法10条3号)とするなど、法制上においても前提になっている。

個別意見の扱い

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最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある(裁判所法第11条)。個別意見には一般に、補足意見、意見、反対意見がある。

補足意見とは、多数意見に賛成であるが、意見を補足するもの。
意見とは、多数意見と結論は同じであるが、理由付けが異なるもの。
反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
追加反対意見とは、反対意見にさらに補足するもの。

判例の編纂方法

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日本では、判例集の編纂は、最高裁判所自身が判例委員会によって行っている。原則月1回出版されており、最高裁判所民事判例集最高裁判所刑事判例集等がある。ただし、訴訟法に関する判例集や解説集・索引は、裁判所からも法学会からも殆ど出版されていない[注釈 7]

裁判所公式サイトでは、最高裁判例集、高等裁判所判例集。下級裁判所判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的裁判判例集を検索することができる[15]

庁舎

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最高裁判所庁舎
最高裁判所南門付近より外観を望む
最高裁判所 (日本)の位置(東京都区部内)
最高裁判所 (日本)
情報
用途 裁判所
設計者 岡田新一(岡田新一設計事務所)
施工 鹿島建設
構造形式 鉄筋コンクリート構造一部、鉄骨鉄筋コンクリートおよび鉄骨造
敷地面積 37,427 m²
建築面積 9,690 m²
延床面積 53,994 m²
階数 地上 5階・地下 2階
竣工 1974年昭和49年)3月
所在地 102-0092
東京都千代田区隼町4-2
座標 北緯35度40分49.2秒 東経139度44分37.0秒 / 北緯35.680333度 東経139.743611度 / 35.680333; 139.743611 (最高裁判所庁舎)
文化財 東京の建築遺産50選
備考
総費用
約126億円(完成当時)
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大審院

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戦後

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現庁舎

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裁判所法6条の「東京都にこれを置く」という条文により、所在地が規定されている。現在の立地は、元は米国駐留軍のパレス・ハイツ宿舎の敷地。

1965年(昭和40年)9月に最高裁判所規則により発足した庁舎新営審議会(川島正次郎会長、委員32人[注釈 8])は、欧米各国最高裁判所庁舎の視察調査を行い[17]、1968年4月には公開建築設計競技を開催した。

参加作品217件の中から建築家岡田新一の設計案が採用された。石材には花崗岩が使用され[18]、1974年(昭和49年)に竣工。総工費は約126億円[19]。建物は、日本建築学会賞を受賞している。

大法廷に続くホールには正義の女神ユースティティアのブロンズ像があるが、目隠しがされていないものである。最高裁判所に接する三宅坂交差点の区立三宅坂小公園《平和の群像》は、日本電報通信社が建立したものである。

庁舎の地下にはコンビニエンスストアがある[20]

最高裁の構内は厳重に警備されており、部外者の立ち入りは、最高裁に用務があり、かつ最高裁の許可を受けた者(検察官弁護士・傍聴人など)に限定されている。

※ 最高裁を除く下級裁判所の構内立ち入りは、セキュリティチェックを受ければ原則として自由である。

報酬

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戦後は日本国憲法により、裁判官の給与は在任中減額することができないと規定された(第80条2項)。裁判官はかつては公務員の中で最も給与が低い部類に属していたが、1947年の山口良忠判事の餓死を背景に引きあげられた[21]

交流

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国際交流

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最高裁判所は、他国の裁判官や学者などとの交流を盛んに行っている。かねてから、アメリカ合衆国ヨーロッパ諸国に裁判官などを留学させて他国の法制度を調査・研究させたり、それら国の裁判官などの訪問を受け入れたりしてきたが、近年ではアジア諸国からの訪問も増えている[22]。これは、アジアで最初に近代的な司法制度を確立した日本に学びたいという各国の意向を反映してのことであり、日本による法整備支援活動への協力という枠組みで行われることも少なくない[23]

また、法整備支援への協力の一環として、現役の裁判官を、法整備支援の長期専門家としてベトナムカンボジアといった国に年単位で派遣することも行われている[24][25]

2010年には、ロシア連邦最高仲裁裁判所の副長官ら6人が、知的財産高等裁判所を訪問した[26]

なお、アジア太平洋地域の国や地域の最上級裁判所のトップが一堂に会し、司法に関する共通の諸問題を話し合うことを目的とするアジア太平洋最高裁判所長官会議が2年ごとに開催されており、日本の最高裁判所もこの会議に参加している[27]

2015年には、アメリカ合衆国最高裁判所長官が34年ぶりに来日した[28]

広告

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不祥事など

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  • 1963年12月17日 - 裁判所がした仮登記仮処分命令のために556人の農家所有の60坪の土地が内密に譲渡される被害があった日本地所造成問題について、最高裁判所事務総局寺田治郎らが法務委員会において答弁を行った[29]
  • 裁判員制度の準備期間に新聞社と共同で国民の意見を聴取する「裁判員制度全国フォーラム」を主催したが、国民の意見を装った「やらせ発言」が105回行われていたことや[30]、2001年から2005年まで広告代理店などに支払われた費用が19億円6000万円、2005年から2006年にかけて随意契約として電通など14社に21億6000万円が支払われたことなどが問題視された[31]
  • 2019年7月 - 事務総局秘書課の男性事務官(40代)が7月4日、JR総武本線錦糸町駅エスカレーターで、かばんの中にあった小型カメラを使い、女性のスカート内を盗撮した。8月29日、東京区検察庁は東京都迷惑防止条例違反の罪で、男性事務官を略式起訴東京簡易裁判所は同日、罰金50万円の略式命令を出した[32]
  • 2019年7月 - 事務総局秘書課の男性事務官(36歳)が7月13日午前1時ごろ、新宿区のマンションで女性(20代)が暮らす部屋に小型カメラを先端につけた棒状のものを差し向け、盗撮した。カメラに気付いた女性が110番通報した。駆けつけた警視庁牛込警察署員が近くにいた男性事務官に事情を聴いたところ、盗撮を認めたため、都迷惑防止条例違反容疑で男性事務官を逮捕[33]。12月5日、東京地方裁判所は東京都迷惑防止条例違反と住居侵入の罪に問われた元男性事務官に対し、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した[34]

裁判記録の廃棄

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  • 2019年8月 - 共同通信が代表的な判例集に掲載された憲法判例137件について調査した結果、86パーセントに当たる118件の事件記録が廃棄されており1件は不明であることが判明した[35]。歴史的な憲法裁判の審議の検証が永久に不可能となったことで当局は批判を受け、永久保存(特別保存)とする記録につき「主要日刊紙のうち2紙以上に判決などの記事が掲載された事件」という数値基準を示した[36]
  • 2022年10月、最高裁が特別保存(永久保存)とした重大少年事件の記録のうち、1997年の神戸連続児童殺傷事件や、2004年の佐世保女子高生殺害事件等の刑事事件記録が廃棄されていたことが発覚した[37]。2023年5月に発表した調査報告書で最高裁は「後世に引き継ぐべき記録を失わせた」とし、「国民の皆様におわびする」と謝罪した[38]

脚注

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注釈

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  1. ^ 知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の特別の支部。
  2. ^ 明治18年12月22日太政官達第69号抄「内閣総理大臣及宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務、逓信ノ諸大臣ヲ置ク」。
  3. ^ 当時の司法大臣金子堅太郎アメリカ・ユニテリアン協会との交流があった。
  4. ^ 判決要旨「請求の原因を正当なりとする判決上訴に関しては終局判決と看做すとは民事訴訟法第228条に於て明かに規定する所なれば 請求の原因に関する判決の不法は、援て(ひいて)以て 数額に関する判決の上告理由を為すを得ざるものとす。(参照)1890年旧々民事訴訟法第228条第2項「請求の原因を正当なりとする判決は 上訴に関しては終局判決と看做し 其判決確定に至るまで爾後の手続を中止す。然れども裁判所は中立に因り其数額に付き辨論を為すべきを命ずることを得」[7]
  5. ^ *大審院係属中の事件は東京高裁によって審理判決される(裁判所法施行令第1条)。
    • 日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる(裁判所法施行令第12条)。
      • 高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で刑の執行を停止することができた(刑訴応急措置法第17条)。
      • 高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で強制執行を停止することができた(民訴応急措置法第6条)。
    • 裁判所法施行の際現に大審院の裁判官の職にある者で最高裁判所裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす(裁判所法施行法第3条)。
  6. ^ 最大決平成25年9月4日の判決文中の表現。
  7. ^ 口頭弁論期日陳述の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)651[13]」、反訴の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)1143[14]」などの判例のみで定められており、注意が必要である。
  8. ^ 最高裁判所庁舎新営審議会規則〔昭和40年最裁規8。昭和41年9月最裁規7号で廃止〕
  9. ^ 2022年は起訴便宜主義の100周年にもあたる。

出典

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  1. ^ 裁判所法案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
  2. ^ 「奇岩城 無人の法廷で判決(孤高の王国 裁判所100周年の今:5)」『朝日新聞』1990年10月31日朝刊4面
  3. ^ 法令全書(明治4年)、内閣官報局。
  4. ^ 細野耕司「東京裁判所の草創期について~我国の近代司法建築に関する史的研究・その1」(PDF)『日本建築学会計画系論文集』第532号、日本建築学会、2000年6月、223-230頁、doi:10.3130/aija.65.223_1ISSN 1340-4210NAID 110004655973全国書誌番号:000971072017年11月3日閲覧。「記事登録ID「5386066」 
  5. ^ 司法省大審院刑事判決録/明治19年」。
  6. ^ 大審院判例・法曹会決議・諸法令対照実用刑法典、1897年 - 近代デジタルライブラリー
  7. ^ 大審院 1902.
  8. ^ 最高裁判所「調停の歴史」。
  9. ^ 司法改革推進本部 - 首相官邸。
  10. ^ 矢口洪一 1993, p. 101.
  11. ^ 長嶺超輝 2007, pp. 58–59.
  12. ^ 中野次雄(編)佐藤文哉、篠田省二、本吉邦夫『判例とその読み方』有斐閣、1986年8月。ISBN 4-641-02660-2全国書誌番号:86053050 
  13. ^ 最高裁判所第一小法廷判決  昭和41年11月10日 集民 第85号43頁、昭和39(オ)651、『家屋明渡、同反訴、損害賠償請求』。
  14. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和41年11月10日 民集 第20巻9号1733頁、昭和39(オ)1143、『国家賠償請求』。
  15. ^ 裁判例情報 - 裁判所
  16. ^ ふたつの最高裁判所庁舎鹿島建設
  17. ^ 法曹』、法曹会。1974年6月。
  18. ^ 稲田石について」- 笠間市観光情報
  19. ^ 見学者からよく出される質問について」、弁護士山中理司のブログ
  20. ^ 重厚な“石の要塞” 中には何が?
  21. ^ 山形道文『われ判事の職にあり』(文藝春秋)昭和57年、31頁
  22. ^ 諸外国と最高裁判所 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
  23. ^ 最高裁判所の国際交流 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
  24. ^ 裁判所の司法制度改革推進計画要綱の進捗状況(平成15年4月) - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
  25. ^ JICA長期専門家としての日々~途上国で裁判官にできること
  26. ^ 知的高等裁判所ロシア連邦最高仲裁裁判所副長官が来庁されました」。平成22年2月17日。
  27. ^ 特集・第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
  28. ^ 「国際間の協力を」=来日中の米最高裁長官 - 時事通信(時事ドットコム)・2015年7月10日付け記事《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
  29. ^ 1963年12月17日衆議院議事録第4号 - 国会議事録検索システム
  30. ^ 参議院タウンミーティング調査委員会調査報告書に関する質問主意書」。2006年12月15日。
  31. ^ 会計検査院裁判員制度に係る広報業務の実施状況について」(別表1 最高裁判所の14件の企画競争随契)
  32. ^ 最高裁秘書課事務官に罰金 駅で女性スカート内盗撮”. 産経新聞 2019.8.29 19:19. 2020年8月15日閲覧。[リンク切れ]
  33. ^ 最高裁事務官また盗撮容疑で逮捕 今月2人目、同じ秘書課 警視庁”. 産経新聞 2019.7.14 13:55. 2020年8月15日閲覧。[リンク切れ]
  34. ^ 元最高裁事務官に有罪 女性宅侵入、盗撮―東京地裁”. 時事通信 2019年12月05日12時01分. 2020年8月15日閲覧。[リンク切れ]
  35. ^ ロイター戦後憲法裁判の記録を多数廃棄」。2019年8月4日。2022年7月16日閲覧。
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  37. ^ 日経新聞 '永久保存の少年事件は15件 最高裁、記録廃棄受け確認'、2022年10月25日。
  38. ^ 「国民の財産」の裁判記録廃棄 最高裁が「おわび」 報告書公表:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2023年5月25日). 2023年5月28日閲覧。

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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