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性同一性障害特例法違憲裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この項目では、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)の、戸籍上の性別変更制度における要件の違憲性が争われた裁判について述べる。

概要

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法の規定

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性同一性障害特例法3条は、「性同一性障害者」に対して、同条各号の要件を満たす場合に、家庭裁判所が行う性別の取扱いの変更の審判による戸籍上の性別の変更を認めている。

性別変更の要件

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年齢要件(1号要件):18歳以上であること。

非婚要件(2号要件):現に婚姻をしていないこと。

子なし要件(3号要件):現に未成年の子がいないこと。

生殖不能要件(4号要件):生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

外観要件(5号要件):その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

裁判における争点

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同法を巡る裁判においては、に上記の要件のうち、年齢要件(1号要件)以外について、下記の点から、違憲性が主張されている[1][2]

  • 非婚要件(2号要件)は、性同一性障害者がパートナーとの婚姻の継続を合意している場合でも、例外なく離婚を要請するものであり、憲法13条、14条1項等に違反する。
  • 子なし要件(3号要件)は、個人の身分に関する事項が、子の有無によって左右されるものとしており、憲法13条、14条1項等に違反する。
  • 生殖不能要件(4号要件)外観要件(5号要件)を充足するためには性転換手術が必要であり、身体に著しい侵襲を伴う不可逆的な手術を要求するものであるから、憲法13条、14条1項等に違反する。

裁判の経過

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各裁判の結果
裁判期日 場所[注 1] 審級 裁判所(裁判長) 裁判 憲法判断 個別意見 備考 出典
2019(平成31)年1月23日 津山 特別抗告審決定 最高裁判所第二小法廷(三浦守 申立て棄却 生殖不能要件(4号要件) 条件付き合憲 鬼丸かおる三浦守:生殖不能要件は違憲の疑いを否定できない [裁判例 1]
2020(令和2)年3月11日 京都 特別抗告審決定 最高裁判所第二小法廷(岡村和美 申立て棄却 非婚要件(2号要件) 合憲 (なし) [裁判例 2]
2021(令和3)年11月30日 尼崎 特別抗告審決定 最高裁判所第三小法廷(林道晴 申立て棄却 子なし要件(3号要件) 合憲 宇賀克也:子なし要件は違憲 [裁判例 3]
2023(令和5)年10月11日 浜松 第一審決定 静岡家庭裁判所浜松支部 申立て認容 生殖不能要件(4号要件) 違憲 [報道 1]
2020(令和)年月日 岡山 抗告審決定 広島高等裁判所岡山支部 申立て棄却 生殖不能要件(4号要件) 合憲 [裁判例 4]
申立て棄却 外観要件(5号要件) 合憲
2024(令和5)年10月25日 特別抗告審決定 最高裁判所大法廷(戸倉三郎 破棄差戻し 生殖不能要件(4号要件) 違憲 平成31年決定につき判例変更
外観要件(5号要件) 判断せず 三浦守草野耕一宇賀克也:差し戻さずに外観要件を違憲とすべき
2024(令和6)年7月10日 差戻抗告審決定 広島高等裁判所 申立て認容 外観要件(5号要件) 違憲 [報道 2]

非婚要件(2号要件)

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2020年(令和2年)最高裁第二小法廷決定(合憲)

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2020年(令和2年)3月11日、現に婚姻していないことを必要とする要件(本法3条1項第2号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、「異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできない」として、合憲とする初判断を示した。裁判官全員一致の意見である[裁判例 2]

その後の動き

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2024年(令和6年)9月4日、東日本に所在する家庭裁判所は、トランスジェンダーの夫婦が戸籍上の性別の変更を求めていた家事審判において、ともに申立てを認容した。この夫婦は、2024年5月の同じ日に申立てを行ったところ、家庭裁判所は併合審理を行った。家庭裁判所は、審判において、同夫婦は非婚要件(2号要件)に欠けるとした上で、2020年(令和2年)最高裁第二小法廷決定で示された「現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮」という同要件の趣旨からすれば、夫婦が同時に性別変更を行えば同性婚の状態が生じないため、性別変更を認めるのが相当である、とした[報道 3]

子なし要件(3号要件)

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2021年(令和3年)11月30日、現に未成年の子がいないことを必要とする要件(本法3条1項第3号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、合憲とする初判断を示した。一方、宇賀克也裁判官は、同規定は憲法に違反するとする反対意見を述べた[裁判例 3]

生殖不能要件(4号要件)

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2019年(平成31年)最高裁第二小法廷決定(条件付き合憲)

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2019年(平成31年)1月23日、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件(本法3条1項第4号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、「現時点では合憲」とする初判断を示した。ただし、社会状況の変化に応じて判断は変わりうるとし、「不断の検討」を求めた。また、2人の裁判官(鬼丸かおる三浦守)は「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見を述べた。「生殖腺や生殖機能がないこと」の要件で、卵巣や精巣を摘出する性別適合手術が必要となるため、審判では憲法13条(個人の尊重幸福追求権)や14条(法の下の平等)との整合性が争点となり、「現時点では」という条件付きで合憲と結論づけた。4人の裁判官全員一致の意見である[裁判例 1]

その一方で、2023年(令和5年)10月11日付で、静岡家庭裁判所浜松支部が、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件は違憲であると判断した[報道 1]

2023年(令和5年)最高裁大法廷決定(違憲)

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最高裁判所判例
事件名 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号  令和2(ク)993
 2023年(令和5年)10月25日
判例集 民集第77巻7号1792頁
裁判要旨
  1. 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は、憲法13条に違反する。
  2. 同項第5号の要件に関する申立人の主張については、審理を原審に差し戻す。
大法廷
裁判長 戸倉三郎
陪席裁判官 山口厚深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡邉惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明
意見
多数意見 1. について、全員一致
2. について、戸倉三郎山口厚深山卓也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡邉惠理子岡正晶堺徹今崎幸彦尾島明
意見 なし
反対意見 1. について、なし
2. について、三浦守草野耕一宇賀克也
参照法条
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項第4号、第5号、日本国憲法第13条
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そして、2023年(令和5年)10月25日付で、最高裁判所大法廷戸倉三郎裁判長)は、同要件は憲法13条に反し違憲・無効であると判示し、前期2019年(平成31年)最高裁第二小法廷決定につき判例変更を行った。15人の裁判官全員一致の意見である[裁判例 4]

最高裁判所が日本の法令を違憲としたのはこれが12件目となる。また、憲法13条違反を理由とする最高裁判所大法廷による法令違憲の判断は初めての事例である[報道 4]

本決定では、憲法13条が「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障していることは明らかであるとした上で、生殖不能要件の目的である、トランス男性の出産といった現行法令が想定していない事態を防ぐということについて、「生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれなこと」であり、また、「法律上の親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、法令の解釈、立法措置等により解決を図ることが可能なもの」と判断した。加えて、性同一性障害者に対する生殖腺の摘出の治療は必ずしも行われなくなっており、「医学的にみて合理的関連性を欠く制約」であるとし、そのため同規定は「必要かつ合理的なものということはできない」と判断している[裁判例 4]

その後の動き

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本決定を受けて、厚生労働省法務省は、性同一性障害の診断書に生殖能力の有無を記載する必要はないとする通達を出したほか[報道 5]、生殖機能を残したまま家庭裁判所が性別変更を認める事例も生まれている[報道 6][報道 7]

外観要件(5号)

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2023年(令和5年)最高裁大法廷決定(違憲)

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前掲の2023年(令和5年)の家事審判では、特にトランス女性にとっては陰茎切除術等が必須となるものである、変更先の性別の性器に類似した外観を持つことを必要とする要件(本法3条1項第5号)について、申立人はすでにこの要件に該当するものであって、仮に該当しないものであるとすれば本要件は違憲・無効であるとの主張がなされた。

だが、前掲の大法廷決定では、申立人の外観要件該当性及び違憲性は高裁の決定にて検討されていないとして、判断をせずに審理を高裁に差し戻した。一方で、3人の裁判官(三浦守草野耕一宇賀克也)は外観要件についても憲法に違反し、差し戻さずに性別変更を認めるべきであるとする反対意見を述べた。

なお、そのうち、三浦守裁判官と草野耕一裁判官の反対意見では、公衆浴場やトイレ等の性別の利用に関する問題が指摘されている(後述[裁判例 4]

その後の動き

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2024年7月10日広島高等裁判所は前掲した事件の差戻審において、生殖不能要件(4号要件)の違憲無効を前提として、外観要件(5号要件)についても、「手術が常に必要ならば違憲の疑いがある」とした上で、「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じないような状態」であれば手術がなくとも性別変更が認められうるとし、申立人がホルモン治療によってすでに女性的な体になっていることなどから、申立人の性別変更を認める決定をした[注 2][報道 2]

公衆浴場やトイレの利用を巡る問題

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前掲の2023年最高裁大法廷決定の反対意見においては、特に外観要件(5号要件)を満たさない、つまり、変更前の外性器の形状の変更を経ていない者(以下「5号要件非該当者」とする。)が公衆浴場やトイレを利用するにあたって生じ得るとされる問題について、以下のように検討がなされた[裁判例 4]

裁判官の見解
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公衆浴場等の利用
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  • 三浦守裁判官は、以下のように述べる[裁判例 4]
    • 性同一性障害者が、「他の性別の人間として受け入れられたいと望みながら、あえて他の利用者を困惑させ混乱を生じさせると想定すること自体、現実的ではない。これらのことからすると、5号規定がなかったとしても、性同一性障害者の公衆浴場等の利用に関して社会生活上の混乱が生ずることは、極めてまれなことである。」
    • 公衆浴場等では条例の基準や厚生省生活衛生局長の通知に基づき、各事業者の措置で性別の区分がなされており、それがが身体的な外観に基づき行われるのは「社会生活上の規範」といえる。
    • この「社会生活上の規範」は、各事業者に措置により生ずるもので、5号要件によるものではない。
    • 「事業者の措置がより明確になるよう、必要に応じ、例えば、浴室の区分や利用に関し厚生労働大臣の技術的助言を踏まえた条例の基準や事業者の措置を適切に定めるなど、相当な方策を採ることができる」ため、「現在と同様に利用者が安心して利用できる状況を維持することは十分に可能と考えられる。」
    • 「男性の外性器の外観を備えた者が、心の性別が女性であると主張して、女性用の公衆浴場等に入ってくるという指摘がある。しかし、5号規定は、治療を踏まえた医師の具体的な診断に基づいて認定される性同一性障害者を対象として、性別変更審判の要件を定める規定であり、5号規定がなかったとしても、単に上記のように自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない。」
  • 草野耕一裁判官は、以下のように述べる[裁判例 4]
    • 5号要件の制約目的は「自己の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心あるいは嫌悪感を抱かされることのない利益」(以下「意思に反して異性の性器を見せられない利益」とする。)にあり、これは尊重に値する利益である。
    • その一方で、そもそも性同一性障害者は極めて少なく、「『意思に反して異性の性器を見せられない利益』が尊重されてきた我が国社会の伝統的秩序を知りながらあえて許容区域に入場し、そこで自らの性器を他の利用者に見えるように行動しようとする者はもっと少なく、存在するとしても、ごく少数にすぎない」ために、そもそも「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる事態が発生する可能性はそもそも極めて低い。
    • 公衆浴場等は、これを公衆の用に供することを業として行う者の管理下にあり、そこでは、専ら身体的な特徴によって「男女」の区分を設けたり、無償又は有償で貸与する水着を着用することを条件とするなどの措置がとられることが期待できる。
    • 5号要件が合憲とされる社会は、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が5号要件非該当者によって損なわれることがおよそ起こり得ないという点において、たしかに静謐な社会であるといえる」が、「その静謐さは5号要件非該当者の自由ないし利益の恒常的な抑圧によって購われたものにほかならない」。
    • 5号規定が違憲とされる社会は、「5号要件非該当者による許容区域の利用規則の有り様についての諸見解が、様々な公共空間において議論の対象となることが予想され」「5号規定が合憲とされる社会と比べるといささか喧しい社会であるといえるかもしれない。しかしながら、この喧しさは、5号要件非該当者とそれ以外の国民双方の自由と利益を十分尊重した上で、国民が享受し得る福利を最大化しようとする努力とその成果と捉え得るものである。」
トイレ等の利用
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三浦守裁判官は、以下のように論じる[裁判例 4]

  • トイレ等は「通常、他人の外性器に係る部分の外観を認識する機会が少なく、その外観に基づく区分がされているものではない」
  • 「利用者が安心して安全にトイレ等を利用できることは、全ての利用者にとって重要な問題であるが、各施設の性格(学校内、企業内、会員用、公衆用等)や利用の状況等は様々であり、個別の実情に応じ適切な対応が必要である。また、性同一性障害を有する者にとって生活上欠くことのできないトイレの利用は、性別変更審判の有無に関わらず、切実かつ困難な問題であり、多様な人々が共生する社会生活の在り方として、個別の実情に応じ適切な対応が求められる。」
反応
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この点につき、厚生労働省は、各都道府県等向けの技術的助言として、公衆浴場等における男女の区別は「身体的な特徴をもって判断するもの」とする通知を、2023年6月23日付で発している[3]。また、自由民主党の「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」は、この通知の内容を法制化することで実効性を高めるとして、秋の臨時国会での法案提出を目指すとしている[報道 8]

脚注

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注釈

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  1. ^ 第一審の受訴裁判所である家庭裁判所の所在地
  2. ^ なお、性別の取扱いの変更の審判は対審構造をとらない(申立人の相手方当事者がいない)ため、申立人が差戻抗告審決定に対して再び抗告しない限りは決定が確定するところ、本事案では申立人の希望通りの決定がなされており、抗告の利益がないため、高裁の決定と同時に確定した。

出典

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裁判例

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  1. ^ a b 最高裁判所第二小法廷決定 2019(平成31)年1月23日 裁判集民第261号1頁、平成30年(ク)第269号、『性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件』。
  2. ^ a b 最高裁判所第二小法廷決定 2020(令和2)年3月11日 LEXDB25570771、令和元年(ク)第791号、『性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件』。
  3. ^ a b 最高裁判所第三小法廷決定 2021(令和3)年11月30日 裁判集民第266号185頁、令和2年(ク)第638号、『性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件』。
  4. ^ a b c d e f g h 最高裁判所大法廷決定 2024(令和5)年10月25日 民集第77巻7号1792頁、令和2年(ク)第993号、『性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件』。

報道

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  1. ^ a b 性別変更の手術規定「違憲で無効」 静岡家裁浜松支部”. 日本経済新聞 (2023年10月12日). 2023年11月7日閲覧。
  2. ^ a b 男性から女性への戸籍上の性別変更 手術なしで認める決定 高裁”. NHK NEWS WEB (2024年7月10日). 2024年7月10日閲覧。
  3. ^ トランスジェンダーの夫婦、結婚したまま性別変更 家裁が異例の判断:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年9月5日). 2024年9月6日閲覧。
  4. ^ トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁”. 朝日新聞 (2023年10月25日). 2023年10月27日閲覧。
  5. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2023年12月12日). “性別変更、生殖能力の診断記載「必要なし」 政府通知、最高裁決定踏まえ”. 産経新聞:産経ニュース. 2024年5月4日閲覧。
  6. ^ 日本放送協会 (2024年2月7日). “性同一性障害 2度目の性別変更申し立て 家裁が認める決定 岡山 | NHK”. NHKニュース. 2024年5月4日閲覧。
  7. ^ 静岡新聞社. “未手術の性別変更、静岡家裁認める 静岡市の安池さん「最初の一歩」|あなたの静岡新聞”. www.at-s.com. 2024年5月4日閲覧。
  8. ^ 公衆浴場「身体的特徴」で男女区別 「女性を守る」議連が法案骨子」『毎日新聞』2024年6月16日。2024年7月10日閲覧。

文献等

[編集]
  1. ^ (第4回)性同一性障害者特例法は何が問題か(谷口洋幸)”. Web日本評論 (2021年5月12日). 2025年1月6日閲覧。
  2. ^ 小沼, 千夏 (2021-01-01). 東京弁護士会. ed. “特集LGBT 第2弾 近時の動向を裁判例から読み解く - 裁判例⑥ 特例法関係裁判例”. LIBRA 21 (1): 15-17. ISSN 13419498. https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_0102/p04-22.pdf 2025年1月6日閲覧。. 
  3. ^ 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長. “公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて”. 厚生労働省. 2024年7月10日閲覧。

関連項目

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