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常盤御前判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

常盤御前判決(ときわごぜんはんけつ)は、1929年昭和4年)2月13日大審院において出された、親権の喪失に関する判決[1]。「今様常盤御前判決」とも言う[2]

事案の概要

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Yは、歯科医[3]である夫が死亡した後、亡夫との2人の子を養育し、生活を維持するため、亡夫の友人の歯科医[3][4]Aの[3][4]となった。

子を持つ親権者でありながら人の妾となったYに対し、亡夫の父Xは、親権者に「著シキ不行跡」があるときは、裁判所は子の親族又は検察官の請求によって親権の喪失を宣告することができるとする民法の規定(旧896条[5])に基づき、Yの親権喪失を申立てた。

一審、二審ともにYが敗訴し、Yが大審院上告した。

判決

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大審院[6]は、親権を有する寡婦が妻子ある他の男子と同棲するような行為は言うまでもなく排斥すべき行為だが、その者の社会上の身分、資力、その他の特殊事情のいかんによっては、未だ親権を喪失させるべき著しい不行跡といえない場合がある。裁判所が親権喪失をするには、単に右のような排斥すべき行為があるという事実のみでは足りず、前記の各種事情を審究参酌して著しい不行跡か否かを認定することを要する、として原判決を破棄差戻した。

上告理由の中で、Yの代理人弁護士が、平治の乱で夫・源義朝を失いまだ歳幼い今若丸乙若丸牛若丸を抱える寡婦となった常盤御前が、3兄弟を救うために夫の敵である平清盛の愛妾となったという有名な逸話を例に出し、Yの行為が「著シキ不行跡」に当たらないことを説いたことから「常盤御前判決」の名がついた。

注釈

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  1. ^ 昭和3年(オ)第1207号 親権喪失請求事件 法律新聞2954号5頁、法律学説判例評論全集18巻民法440頁
  2. ^ 『民法7 ―親族・相続』179頁
  3. ^ a b c 家族法判例百選[新版・増補]167頁
  4. ^ a b 『新判例マニュアル 民法』138頁
  5. ^ 現在の834条
  6. ^ 裁判官は、柳川勝二、神谷健夫、佐藤共之、井野英一、柳沢雅休

参考文献

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  • 中川善之助「常盤御前判決(活きている判例)」法学セミナー10号34-35頁(日本評論社、1957)
  • 鈴木ハツヨ「著しい不行跡と親権の喪失―いわゆる常盤御前判決」家族法判例百選[新版・増補]167-168頁(有斐閣、1975)
  • 川井健ほか編著『新判例マニュアル 民法Ⅴ 親族相続』138-139頁(三省堂、2000)
  • 高橋朋子ほか『民法7 ―親族・相続』178-179頁(有斐閣<有斐閣アルマ>,2004)
  • 小野剛「常盤御前判決と平清盛像の変貌」法曹738号15-18頁(法曹会、2012)