ノート:常盤御前判決
「亡父」という表現は適切か
[編集]記事中では「亡父」という表現が見えます。一読したとき、これは Y の亡くなった夫=「亡夫」のことで、この立場から見た呼称かと思いましたが、純粋に構文の問題としてみると他の解釈の余地が残るようにも思いました。つまり、Yの父が既に死去しており(「亡父」)、「亡父の父」は、Yの祖父を指すと誤読する余地があるように思います。もちろん文脈からその可能性は排除されますが、だからといって現状の文章が分かりやすいものであるようには思えません。あるいは、法律関係の書き方としてこの方が標準的なのでしょうか?
記事中の「亡父」が、例えば「亡くなった夫」に置き換えられるのであれば、分かりやすくすっきりするように思うのですが、そう単純に書き換えてよいのか、この種の文章に接する機会が多い方のご意見を伺いたいと思い、要検証範囲を2か所の「亡父」に貼りました。コメントをいただければ幸いです。--山田晴通(会話) 2012年7月12日 (木) 12:47 (UTC)
「妾となった」という表現は適切か
[編集]「妾」という概念は、この判決の当時は民法上に正当に位置づけられた地位であり、そもそも「著シキ不行跡」には思えないのですが、実際に「妾となった」ことが訴えられ、1/2審で敗訴する理由だったのでしょうか?
ネット上で見た個人ブログ上の記事(もちろん信頼が置ける情報源ではありません)では、「売春をしていた」といった表現になっています。事実関係の説明として、「妾となった」という表現は適切なのでしょうか? そもそも「妾となった」というのは、当時の民法上の手続きを経て「妾」として入籍した、ということなのでしょうか? 典拠にアクセスできる方にご教示いただければ幸いです。--山田晴通(会話) 2012年7月12日 (木) 12:47 (UTC)
- 「「妾」という概念は、この判決の当時は民法上に正当に位置づけられた地位であり」と仰いますが、出典はありますか?たとえば、国史大辞典の「妾」の項目には「それが明治維新の王政復古により、「新律綱領」では『大宝令』の制によって、妾は夫の二等親と定められたのであるから、反論の起ったのは当然である。この法は明治十五年(一八八二)の旧刑法施行を期として停廃せられ、法律上、妾は存在しなくなった」とありますが。--むじんくん(会話) 2012年7月12日 (木) 12:55 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。「この判決の当時は民法上に正当に位置づけられた地位であり」はまったくの誤りです。書き込みをするときに思い込みで明治15年に廃止された制度がこの時点まで有効であるように誤解しておりました。自分でも危ういと思っていることは書き込む前に調べる習慣があるのですが、誤った内容をまったく正しいと信じていると、何のためらいもなく間違ってしまうということです。他人から訂正していただける機会は貴重であると思いますし、深く感謝申し上げる次第です。
- なお、典拠が示されたということで、この件については検証済みであるものと考えます。--山田晴通(会話) 2012年7月13日 (金) 05:11 (UTC)