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巨文島事件

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巨文島事件の位置(大韓民国内)
巨文島事件
巨文島の位置

巨文島事件(きょぶんとうじけん、コムンドじけん、朝鮮語: 거문도 사건)またはポート・ハミルトン事件(ポート・ハミルトンじけん、英語: Port Hamilton incident)とは、朝鮮南部の巨文島(「ポート・ハミルトン」の別称がある)が1885年4月15日から1887年2月27日までのあいだ、イギリス海軍によって占拠された事件[1]1880年代初頭以来の朝鮮半島をめぐるイギリス・ロシア間の対立が背景にある[2]

概要

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済州海峡における巨文島の位置

ロシア帝国は、全羅南道済州島の間の多島海に位置するこの島を、ロシア極東艦隊の要路にあるところから、給炭港として利用しようと企図していた。また、イギリス政府としてはロシアと朝鮮との間で密約が結ばれる動き(露朝密約疑惑)を警戒していたが、政府が巨文島占領を決定した後も、そうした情報は内閣には届かなかった[3][注釈 1]。しかし、イギリス海軍は、当時アフガニスタンにけるパンジェ紛争英語版などでイギリスと緊迫した関係にあったロシアが、自国艦隊を江原道など日本海に面した地域に派遣し、そこを占領するであろうとみて、その対抗措置を講じたのである[5]

現在の巨文島灯台

1885年海軍本部の命令を受けたイギリス東洋艦隊は3隻の軍艦、エイジャックス級装甲艦 "アガメムノン英語版"、ドテレル級スクリュー・スループ艦 "ペガサス英語版"、砲艦 "ファイアブランド英語版" を巨文島(ポート・ハミルトン)に派遣し、4月15日には同島を占拠し、そこに砲台を築いた[2][6]。そして、清国日本にこの事実を通告し、住民を動員して兵舎や防御施設を建て、また上海との間に電信線を敷設したのである。

この島の占領は、イギリスがありうべきロシアとの戦争に備え、清国以外の極東地域にイギリスの港湾を建設し、清国の主権と中立性が脅かされる可能性を軽減させることも大目的のひとつであった[3]。もし英露間で戦争が起これば、この島はウラジオストクへの攻撃基地ともなりうるわけである[5]。イギリスによる巨文島占領の通知が漢城(現、大韓民国ソウル特別市)の朝鮮外衙門に届いたのは、北京のイギリス駐清公使を通じてであり、占領開始から40日を経ていた[7]。イギリス政府の公式声明では、島々の占領はロシアによる朝鮮の併合を阻止するためと説明された[2]。しかし、朝鮮政府による事前の承諾を得たわけではなく、突如行われた不法占領であったため、当然のごとく閔氏政権はイギリスに抗議した[2][4]。イギリスはこれを無視して占領を継続した[4]

朝鮮の閔氏政権はまた、現地調査のために、政府有司堂上の厳世永と外務協辦(外交顧問)を務めていたパウル・ゲオルク・フォン・メレンドルフ(穆麟徳)を派遣し、巨文島のイギリス海軍指揮官長崎滞在のイギリス東洋艦隊司令官と交渉を行ったが、要領を得た回答を得ることはできなかった。イギリスは、巨文島を「第二の香港」とするべく既成事実化を進めた。

清国は、当初イギリスの占領を容認したが、ロシアからの圧力により、また、朝鮮問題に発言力を持つ北洋大臣李鴻章の強い反対によって撤退の意見に転じた[2][8]。さらに、当時の駐日フランス公使などの外交筋や "ノーヴォエ・ヴレーミャ英語版" といった新聞各紙は、ロシア側は永興湾に面した港湾都市 元山港(ポート・レザノフ) または 済州島 を奪取することでイギリスの占領に対抗するであろうとの観測を述べた[9]。事実、ロシア帝国の駐朝鮮公使カール・イバノビッチ・ヴェーバーは、1886年、イギリスの行動に応じて朝鮮の一部、永興湾(咸鏡道)を占領することも辞さないとの声明を発した[7]

この事件について1886年、李鴻章が駐清ロシア公使との交渉に乗り出し、ロシアから朝鮮の現状維持と朝鮮領土不可侵の確約を引き出して、1887年2月27日、ようやくイギリス海軍を撤退させた[5][10]。アフガニスタンにおけるロシアの脅威が縮小したこともあり、イギリスも妥協して巨文島の基地を放棄することを決めたのである[11]。撤退にあたっては既存の軍事施設を破壊したが、イギリス人はその後も巨文島をしばしば訪れた。

いずれにせよ、この事件では、東アジアの国際調停機能として清国の朝鮮に対する宗主権が有効にはたらいたものとみることができる[7]

イギリスが巨文島を占拠したとき、イギリスは、朝鮮政府ではなく、イギリス駐在清国大使の曽紀沢に通告を行っており、そして曽紀沢は、朝鮮政府に連絡することもなく占領を了承しており、国土の変更ですら清国大使の裁量次第であり[12]、李氏朝鮮の外交交渉は、朝鮮政府ではなく清国を通して行われており、朝鮮の国事人事までも、清国政府が決めていた(朝鮮政府がメレンドルフを外務協弁から解任するときは、清国の李鴻章の承認を得て行っており、その後任にアメリカ人のメリル(英語: Henry F. Merrill)を派遣したのも李鴻章である)[12]

巨文島事件と日本

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世界的にみれば、この事件は「グレート・ゲーム」と呼ばれる、アフガニスタンやトルコなどで繰り広げられた一連の英露対立の一環であった[7]。この占領計画は以前、1875年7月にイギリス内閣によって検討されていたものだが、当時の外務大臣、ダービー伯エドワード・スタンリーによって、「悪しき前例になる」として却下された計画案であった[3]

明治時代を代表する知識人のひとりであった福沢諭吉は、金玉均らの朝鮮開化派を物心ともに援助したことで知られ、1884年12月の甲申事変における開化派クーデターの失敗には強い憤りと挫折感をいだいて、1885年3月16日の新聞『時事新報』に、第二次世界大戦後、「脱亜論」として知られることとなる無署名の社説を掲げている[13]。福沢は巨文島事件について、不凍港を求めて南下政策を採るロシアの動きは朝鮮併合につながるものとみており、むしろこの島がイギリスによって保護されるのを好しとしたのであった[7]。1885年6月27日の『時事新報』には、福沢は、以下のような一文を掲げている[7]

英露の政略は全く反対にして、露国はなるべく取らんと欲し、英国はなるべく存せんと欲す。英国はすでに東洋の全権を掌握するものなれば、さらに余分の国土を侵略せんよりは、既得の威権を保持するを国是とするが如し。しかるに露国は太平洋に不凍港を求め、宿敵の威権を失墜せしむるなどの目的より、朝鮮を押領せんと欲するものなれば、初めより併呑せんとするに在り。英国の已むを得ざるに非ざれば取らずの政略とは同日の談に非ず。

— 『時事新報』1885年(明治18年)6月27日

福沢諭吉の書生であった井上角五郎は、左議政金弘集、外衙門督弁金允植からの信頼が厚かったため、甲申事変後も朝鮮の外衙門顧問として漢城に滞留していた[14]。井上は、朝鮮政府に対し、列国の駐朝鮮公使領事の意見を参考にすべきであると提議したが、李鴻章配下の袁世凱から清国に一任すべき問題であると一蹴され、朝鮮国王高宗の外交顧問であったドイツ人メレンドルフもまた井上を難詰した[7]

1885年8月13日、福沢は『時事新報』に「朝鮮人民のためにその国の滅亡を賀す」との論説を掲げており、そのなかで巨文島事件にも言及している[7]

人間の身に最も大切なるものは栄誉と生命と私有と此三つのものにして、爰に一国を立てて政府を設けるは此三者を保護するが為なり。人の物を盜む者あれば国法を以て之を罰し、借りて返さず欺て取らんとする者あれば法に拠って裁判す、私有の保護なり。人を殺し又傷る者あれば之を刑に処す、生命の保護なり。又栄誉には内外二樣の別ありて、内国の人民相互に貴賤貧富の別はあれども其国民たる権利は同等なるが故に人為の爵位身分など云ふ虚名を張て漫に人を軽侮するを許さず、若しも犯す者あれば法に由て罰せらるる (中略) 

今朝鮮の有様を見るに王室無法、貴族跋扈、税法さへ紊乱の極に陥りて民に私有の権なく、啻に政府の法律不完全にして無辜を殺すのみならず、貴族士族の輩が私欲私怨を以て私に人を勾留し又は傷け又は殺すも人民は之を訴る由なし。又その栄誉の一点に至ては上下の間殆ど人種を殊にするが如くにして、苟も士族以上直接に政府に縁ある者は無限の権威を恣にして下民は上流の奴隸たるにすぎず。人民は既に斯くまでに内に軽蔑せられて尚其外に対して独立国民たるの栄誉如何を尋れば復た云ふに忍びざるものあり。政府は王室のため又人民のために外国の交際を司どりながら世界の事情を解せず、文明の風潮を知らず、如何なる外患に当たり如何なる国辱を被るも恬として感覚なくものの如くして、曾て憂苦の色なく、唯其忙はしくする所は朝臣等が権力栄華を政府に争ふに在るのみ (中略) 

支那に属邦視せらるるも汚辱を感ぜず、英人に土地を奪はるるも憂患を知らず、啻に此辺に無感覚なるのみならず、或は国を売りても身に利する所あれば憚らざるものの如し。即ち彼の事大党の輩が只管支那に事へんとし、又 韓圭穆・李祖淵・閔泳穆の流が私に露政府に通じて為すすべあらんと企てたるが如き、身あるを知て国あるを知らざるものなり。故に朝鮮人が独立の一国民として外国に対するの栄誉は既に地を払うて無に帰したるものなり。人民夢中の際に国は既に売られたるものなり。而して其売国者は何処に在ると尋れば政府自から此事を為せり、左れば朝鮮の人民は内に居て私有を護るを得ず、生命を安くするを得ず、又栄誉を真っ当するを得ず、即ち国民に対する政府の功徳は一も被らずして却て政府に害せられ、尚その上にも外国に向かつて独立の一国民たる栄誉をも政府に於て保護するを得ず、実に以て朝鮮国民として生々する甲斐もなきなれば、露なり英なり其来て国土を押領するがままに任せて露英の人民たるこそ其幸福は大なる可し。

他国政府に亡ぼさるるときは亡国の民にして甚だ楽しまずと雖ども、前途に望なき苦界に沈沒して終身内外の恥辱中に死せんよりも、寧ろ強大文明国の保護を被り、せめて生命と私有とのみにても安全にするは不幸中の幸ならん。手近く其一證を示さんに、過般来英人が巨文島を占領して其全島を支配し、工事あれば島民を使役し、犯罪人あれば之を罰する等、全く英国の法を施行する其有様を見れば、巨文島は一区の小亡国にして島民が独立国民たるの栄誉は既に尽き果てたれども(是れまでとても独立の実なければ其栄誉もなし)、唯この一事のみを度外に置て他の百般の利害如何を察すれば、英人が工事に役すれば必ず賃銭を払ひ、其賃銭を貯蓄すれば更に掠奪せらるるの心配もなし。人を殺し人を傷るに非ざれば死刑に行はれ又幽囚せらるることもなし、先づ以て安心なりと云ふ可し。固より英人とても温良の君子のみに非ず、時としては残刻なる処置もある可し、或は疳癪に乗じて人を笞つ等の事もある可しと雖ども、之を朝鮮の官吏貴族等が下民を犬羊視して其肉体精神を窘めて又隨て其膏血を絞る者に比すれば同日の論に非ず。既に今日に於て青陽県の管内巨文島の人民七百名は仕合せものなりとて他に羨まるる程の次第なりと (中略)

故に我輩は朝鮮の滅亡、其期遠からざるを察して、一応は政府のために之を弔し、顧みて其国民の為には之を賀せんと欲する者なり。 — 『時事新報』1885年(明治18年)8月13日、 朝鮮人民のために其国の滅亡を賀す

甲申事変後、対外的に手詰まり状態になっていた日本政府はこの論説の刺激的な題名と内容に驚き慌て、『時事新報』を「治安妨害」の理由で8月15日から1週間の発行停止処分とした[7]

なお、この島々を日本が領有することとなった1910年韓国併合以降はイギリス人による巨文島訪問は頻繁ではなくなった。現在、島には10人のイギリス人水兵海兵が埋葬されている。

脚注

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注釈

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  1. ^ 1884年12月の金玉均ら急進開化派によるクーデター失敗(甲申事変)後の朝鮮では閔氏政権が復活していたが、高宗閔妃は朝鮮における清国勢力の強大化にむしろ反発して、これをロシアの力によって抑えようと、ロシアより陸軍教官を招く秘密協定を結ぶことを画策したが、1885年5月に対清協調派の妨害で失敗した(第一次朝露秘密協定問題)。高宗・閔妃・閔応植閔泳煥らの閔氏政権はなおもロシアに近づき、1886年7月には有事の際にロシアの保護を求める密約を結ぼうと目論むが、これに反対する閔泳翊が李鴻章配下の袁世凱に連絡し、袁は北洋艦隊を差し向けてこれを阻んだ(第一次朝露秘密協定問題)[4]

出典

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  1. ^ The Russo-Japanese war in global perspective: World War Zero. Brill Academic Pub. p. 448. ISBN 90-04-14284-3. https://books.google.com/books?id=xlg0lM8f9Y4C&pg=PA448&dq=%22Port+Hamilton+Incident%22&hl=en#v=onepage&q=%22Port%20Hamilton%20Incident%22&f=false 
  2. ^ a b c d e コトバンク「巨文島事件」
  3. ^ a b c Lensen, G. A. (1989) Balance of Intrigue: International Rivalry in Korea & Manchuria, 1884–1899. University Press of Florida (2 vols.). Vol. 1: p. 54.
  4. ^ a b c 糟谷(2000)pp.235-236
  5. ^ a b c 海野(1995)pp.74-75
  6. ^ 姜範錫(1999)p.19
  7. ^ a b c d e f g h i 杵淵(1997)pp.123-128
  8. ^ 中村(1994)pp.49-50
  9. ^ Lensen, Vol. 1, pp. 57–58.
  10. ^ Seth, Michael J (2010). A History of Korea: From Antiquity to the Present. Rowman & Littlefield Publishers. p. 225. ISBN 978-0742567160. https://books.google.com/books/about/A_History_of_Korea.html?id=WJtMGXyGlUEC 
  11. ^ 中村(1994)pp.51-52
  12. ^ a b 黄文雄『日本の植民地の真実』扶桑社、2003年10月31日、140頁。ISBN 978-4594042158 
  13. ^ 杵淵(1997)pp.116-119
  14. ^ 杵淵(1997)pp.121-122

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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