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専門学校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

専門学校(せんもんがっこう、英語: Specialized training college[1])は、専修学校のうち、専門課程英語: post-secondary course[1])を置く専修学校である。「専門学校」という名称は、専修学校の3つの課程(専門課程、高等課程、一般課程)のうち専門課程を設置している学校しか使用できない、法律に基づく独占的名称である[2][3]

概要

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校種および課程 法定の独占呼称 設置者種別
専門課程を置く専修学校 専門学校 国公私立
高等課程を置く専修学校 高等専修学校 国公私立
すべての専修学校 専修学校 国公私立
各種学校 なし 国公私立
無認可校 なし 法定外

「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う」教育施設専修学校[4]といい、次の各号の全てに該当する必要がある[5]

  1. 修業年限が1年以上
  2. 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
  3. 教育を受ける者が常時40人以上

このうち、後期中等教育修了者(高等学校卒業者等)を入学の対象とする専門課程を置くものを「専門学校」と称することができる[2]。あくまでも「専門課程を置く専修学校」であり、専門課程を置いていれば他に高等課程前期中等教育修了者(中学校卒業者等が入学の対象)や一般課程(入学資格を問わない課程)を置くこともできる。すなわち、「専門学校」と称する専修学校(以下「専門学校」)の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、専門学校の「高等課程」に在籍する者や、専門学校の「一般課程」に在籍する者もいる。

「専門学校」の名称を使用する義務はないため、専門課程を置いていても「専門学校」と称しない所(大原簿記学校など)もあるほか、竹早教員保育士養成所のように「学校」ではなく「養成所」と称する所もある。逆に、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできないため[6]TACLEC東京リーガルマインドといった、いわゆる資格スクール(資格予備校)を「専門学校」と呼ぶのは誤りである[注 1]。また、一般に「高専」と略される「高等専門学校」は学校教育法第1条に掲げる「学校一条校)」であり、本項における専門学校(専修学校)とは異なる教育機関である。

なお、専門課程を置かずに高等課程を置く専修学校については「高等専修学校」と称することができる[7]。ちなみに、文部科学大臣が認定した修業年限3年の高等課程を修了した者には大学入学資格が得られて大学受験が可能となる。

文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程(通称・専門学校)のうち、修業年限2年又は3年の課程を卒業した者には専門士の称号が授与されて、大学の学部への編入学試験の受験が可能となる[注釈 1]。さらに、4年の課程を卒業した者には高度専門士の称号が授与されて、大学院への進学が可能となる[注釈 1]

専門学校の変化

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2000年代以降、通常の専門学校や大学付属専門学校が大学短期大学を含む)へ改組する例が増えつつある。

大学付属の専門学校から短期大学へ改組された例としては、大阪体育大学短期大学部弘前福祉短期大学大阪健康福祉短期大学日本歯科大学東京短期大学などがある。また2006年平成18年)に開学した福井医療短期大学のように、大学付属でない専門学校から大学へと発展改組した事例もある。

注釈

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注釈グループ

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  1. ^ a b ただし慶應義塾大学通信教育課程のように、短期大学または高等専門学校卒業者は特別課程(編入学扱い)に出願できるが、専門学校卒業者は高卒として普通課程(1年次入学扱い)に入学せざるを得ないなど、大学によっては編入学が不可な場合もあるので要注意。

補足

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  1. ^ もっとも両者は学校教育法に定める教育機関ではない。

出典

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  1. ^ a b UNESCO (2008年). “Japan ISCED mapping(英語)”. 2020年11月9日閲覧。
  2. ^ a b 学校教育法 第126条の2
  3. ^ 専門学校とは
  4. ^ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条
  5. ^ 一 専修学校制度の創設と発展:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2022年9月13日閲覧。
  6. ^ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第135条第2項
  7. ^ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第126条

関連項目

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