宮内省 (律令制)
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宮内省(くないしょう、みやうちのつかさ)とは、古代の律令制で規定された八省の一つで太政官の下に置かれた[1]。
八省のうち中務省は宮中の政治に関する事務、宮内省は政事に関係のない宮中の庶務を扱った[1]。
宮内省は太政官の右弁官局の被官で、はじめ1職4寮13司、のち統廃合されて1職5寮5司の官司を所管し、宮廷の修繕や食事、掃除、医療などの庶務一切を務め、天皇の財産を管理した。職員は宮内卿以下の四等官その他がいる[2]。
職員
[編集]長官である宮内卿は正四位下相当であるが、従三位以上の公卿が任命されることも多かった。
大輔以下の職員構成以下のとおり
註:大輔・少輔には後に権官も設置された。
宮内省被官の官司
[編集]脚注
[編集]- ^ a b 石倉幸雄「明治憲政における宮中と府中の関係」『国際経営・文化研究』第21巻、国際コミュニケーション学会、2016年12月、17-36頁、NAID 120006406243、2022年7月19日閲覧。
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)「宮内省」